ツイート シェア
  1. 西東京市議会 2023-03-28
    西東京市:令和5年第1回定例会〔資料〕 開催日: 2023-03-28


    取得元: 西東京市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-01
    検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 西東京市:令和5年第1回定例会〔資料〕 2023-03-28 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 52 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 別冊目次 選択 2 : 告示 選択 3 : 会期内日程 選択 4 : 議案付託事項表 選択 5 : 陳情付託事項表 選択 6 : 継続審査件名表 選択 7 : 特定事件調査申出書 選択 8 : 議案第2号 選択 9 : 令和4年度西東京一般会計補正予算(第12号) 選択 10 : 議案第3号 選択 11 : 令和4年度西東京国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 選択 12 : 議案第4号 選択 13 : 令和4年度西東京後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 選択 14 : 議案第5号 選択 15 : 令和5年度西東京一般会計予算 選択 16 : 議案第6号 選択 17 : 令和5年度西東京国民健康保険特別会計予算 選択 18 : 議案第7号 選択 19 : 令和5年度西東京駐車場事業特別会計予算 選択 20 : 議案第8号 選択 21 : 令和5年度西東京介護保険特別会計予算 選択 22 : 議案第9号 選択 23 : 令和5年度西東京後期高齢者医療特別会計予算 選択 24 : 議案第10号 選択 25 : 令和5年度西東京市下水道事業会計予算 選択 26 : 議案第11号 選択 27 : 議案第12号 選択 28 : 議案第13号 選択 29 : 議案第14号 選択 30 : 議案第15号 選択 31 : 議案第16号 選択 32 : 議案第17号 選択 33 : 議案第18号 選択 34 : 議案第19号 選択 35 : 議案第20号 選択 36 : 議案第21号 選択 37 : 令和4年度西東京一般会計補正予算(第13号) 選択 38 : 議案第22号 選択 39 : 令和5年度西東京一般会計補正予算(第1号) 選択 40 : 議案第23号 選択 41 : 議案第24号 選択 42 : 議案第25号 選択 43 : 報告第1号 選択 44 : 報告第2号 選択 45 : 専決処分第1号 選択 46 : 議員提出議案第3号 選択 47 : 陳情第4号 選択 48 : 陳情第5号 選択 49 : 陳情第6号 選択 50 : 陳情第7号 選択 51 : 陳情第8号 選択 52 : 陳情第10号 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 令和5年第1回定例会会議録別冊目次 招集告示 …………………………………………………………………………………… 449 会期内日程 ………………………………………………………………………………… 449 議案付託事項表 …………………………………………………………………………… 450 陳情付託事項表 …………………………………………………………………………… 451 継続審査件名表 …………………………………………………………………………… 451 特定事件調査申出書 ……………………………………………………………………… 452 市長提出議案  議案第2号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第12号)…………………… 453  議案第3号 令和4年度西東京国民健康保険特別会計補正予算(第2号)…… 457  議案第4号 令和4年度西東京後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)… 459  議案第5号 令和5年度西東京一般会計予算 …………………………………… 460  議案第6号 令和5年度西東京国民健康保険特別会計予算 …………………… 466  議案第7号 令和5年度西東京駐車場事業特別会計予算 ……………………… 468  議案第8号 令和5年度西東京介護保険特別会計予算  ……………………… 470  議案第9号 令和5年度西東京後期高齢者医療特別会計予算 ………………… 473  議案第10号 令和5年度西東京市下水道事業会計予算 …………………………… 475  議案第11号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例 ………………………… 476  議案第12号 西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例        の一部を改正する条例 ………………………………………………… 480
     議案第13号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条        例 ………………………………………………………………………… 481  議案第14号 西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例 ………………… 483  議案第15号 西東京市子ども子育て審議会条例の一部を改正する条例 ………… 484  議案第16号 西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例 …………… 484  議案第17号 西東京市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関        する基準を定める条例の一部を改正する条例 ……………………… 485  議案第18号 西東京市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める        条例の一部を改正する条例 …………………………………………… 486  議案第19号 西東京市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を        定める条例の一部を改正する条例 …………………………………… 487  議案第20号 西東京市高齢者アパート条例の一部を改正する条例 ……………… 488  議案第21号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第13号)…………………… 488  議案第22号 令和5年度西東京一般会計補正予算(第1号)…………………… 490  議案第23号 損害賠償の額の決定について ………………………………………… 491  議案第24号 西東京市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ        て ………………………………………………………………………… 492  議案第25号 西東京市監査委員の選任につき同意を求めることについて ……… 492 報告  報告第1号 審査請求の却下について ……………………………………………… 493  報告第2号 損害賠償の額の決定についての専決処分について ………………… 493 議員提出議案  議員提出議案第3号 学校給食費の無償化を求める決議 ………………………… 494 陳情  陳情第4号 西東京市国民保護計画の啓発に関する陳情 ………………………… 495  陳情第5号 2023年度西東京市学生等応援特別給付金の実施に関する陳情 …… 496  陳情第6号 保谷庁舎解体後の敷地活用に関する陳情 …………………………… 496  陳情第7号 西東京市議会の議会報告会の開催を求める陳情 …………………… 497  陳情第8号 学校における新型コロナウイルス対策に関する陳情 ……………… 498  陳情第10号 原爆暦80年度から提出される陳情の提出者の審査範囲を広げる事        に関する陳情 …………………………………………………………… 499 2: 西東京市告示第25号  令和5年第1回西東京市議会定例会を次のとおり招集する。   令和5年2月17日                    西東京市長 池 澤 隆 史 1 期  日  令和5年2月24日 2 場  所  西東京市議会議事堂 3: ┌──────┐ │西東京市議会│ └──────┘            令和5年第1回西東京市議会定例会会期内日程                                     【会期33日】  2月24日(金) 10:00 本会議(施政方針、議案等上程~付託)          11:22 予算特別委員会(正副委員長互選)〔第1・第2委員会室〕          13:00 会派代表者会議〔応接室〕          13:30 広報委員会〔第3委員会室〕    25日(土) 休 会    26日(日) 休 会    27日(月) 休 会    28日(火) 10:00 本会議(代表質問)  3月1日(水) 10:00 本会議(代表質問)    2日(木) 10:00 本会議(代表質問)    3日(金) 10:00 本会議(代表質問、一般質問)    4日(土) 休 会    5日(日) 休 会    6日(月) 10:01 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    7日(火) 9:59 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    8日(水) 9:29 議会運営委員会〔第3委員会室〕          10:00 本会議(委員会審査報告~議決)    9日(木) 10:07 企画総務委員会〔第1委員会室〕          10:08 文教厚生委員会〔第3委員会室〕    10日(金) 10:06 建設環境委員会〔第3委員会室〕    11日(土) 休 会    12日(日) 休 会    13日(月) 10:00 議会運営委員会〔第3委員会室〕    14日(火) 10:00 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    15日(水) 10:00 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    16日(木) 10:00 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    17日(金) 9:58 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    18日(土) 休 会    19日(日) 休 会    20日(月) 9:59 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    21日(火) 休 会 (祝日)    22日(水) 9:58 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    23日(木) 18:13 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕          19:20 議会運営委員会〔第3委員会室〕    24日(金) 9:58 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    25日(土) 休 会    26日(日) 休 会    27日(月) 休 会 (事務整理日)    28日(火) 9:28 議会運営委員会〔第3委員会室〕          10:00 本会議(議案等上程~付託、委員会審査報告~議決、報告)          10:13 建設環境委員会〔第3委員会室〕          11:00 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕          14:09 会派代表者会議〔応接室〕 4:                議案付託事項表 【企画総務委員会】  議案第12号 西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一        部を改正する条例  議案第13号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 【文教厚生委員会】  議案第14号 西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  議案第15号 西東京市子ども子育て審議会条例の一部を改正する条例
     議案第16号 西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  議案第17号 西東京市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する        基準を定める条例の一部を改正する条例  議案第18号 西東京市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例        の一部を改正する条例  議案第19号 西東京市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め        る条例の一部を改正する条例 【建設環境委員会】  議案第11号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例  議案第20号 西東京市高齢者アパート条例の一部を改正する条例  議案第23号 損害賠償の額の決定について 【予算特別委員会】  議案第2号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第12号)  議案第3号 令和4年度西東京国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  議案第4号 令和4年度西東京後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  議案第5号 令和5年度西東京一般会計予算  議案第6号 令和5年度西東京国民健康保険特別会計予算  議案第7号 令和5年度西東京駐車場事業特別会計予算  議案第8号 令和5年度西東京介護保険特別会計予算  議案第9号 令和5年度西東京後期高齢者医療特別会計予算  議案第10号 令和5年度西東京市下水道事業会計予算  議案第21号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第13号)  議案第22号 令和5年度西東京一般会計補正予算(第1号) 5:                陳情付託事項表 【企画総務委員会】  陳情第6号 保谷庁舎解体後の敷地活用に関する陳情(令和5年2月16日受理) 【文教厚生委員会】  陳情第5号 2023年度西東京市学生等応援特別給付金の実施に関する陳情(令和5        年2月16日受理)  陳情第8号 学校における新型コロナウイルス対策に関する陳情(令和5年2月        17日受理) 【建設環境委員会】  陳情第4号 西東京市国民保護計画の啓発に関する陳情(令和5年2月15日受理) 【議会運営委員会】  陳情第7号 西東京市議会の議会報告会の開催を求める陳情(令和5年2月17日受        理)  陳情第10号 原爆暦80年度から提出される陳情の提出者の審査範囲を広げることに        関する陳情(令和5年3月2日受理) 6:                継続審査件名表 【議会運営委員会】  陳情第7号 西東京市議会の議会報告会の開催を求める陳情(令和5年2月17日受        理)  陳情第10号 原爆暦80年度から提出される陳情の提出者の審査範囲を広げることに        関する陳情(令和5年3月2日受理) 7:                               5西議議第108号                               令和5年3月9日 西東京市議会議長 酒 井 ごう一郎 様                     企画総務委員長 後 藤  ゆう子                            (公 印 省 略)               特定事件調査申出書  本委員会は、所管事務のうち下記の事件について、閉会中の継続調査事件としたいので、申し出ます。                   記 1 事  件   (1) 市民参加と情報公開・自治体広報について          (2) 行財政改革の推進について          (3) 庁舎統合について          (4) 公共施設の適正配置とファシリティマネジメントについて          (5) 公民連携事業の方針について          (6) 総合窓口業務の向上について          (7) 徴収率の向上、徴収体制の連携・強化について          (8) 人材育成・職員制度について          (9) DX(デジタルトランスフォーメーション)について          (10)公会計制度について 2 期  限   委員の任期満了まで 3 理  由   調査・研究をする必要がある。                               5西議議第105号                               令和5年3月9日 西東京市議会議長 酒 井 ごう一郎 様                     文教厚生委員長 佐 藤  大 介                             (公 印 省 略)               特定事件調査申出書  本委員会は、所管事務のうち下記の事件について、閉会中の継続調査事件としたいので、申し出ます。
                      記 1 事  件   (1) 総合教育会議について          (2) 幼児教育・保育の充実について          (3) 子ども条例・子育て施策について          (4) 健康づくり・保健事業と介護予防の一体的実施について          (5) 地域福祉・高齢福祉・障害福祉の充実について          (6) 学校教育について          (7) 文化・スポーツ振興について          (8) 市民活動支援・地域コミュニティの再構築について          (9) 生涯学習環境の充実について          (10)市民会館跡地活用事業について          (11)学校施設の適正配置と計画的な整備について          (12)多文化共生及び男女共同参画について          (13)恒久平和への取組について 2 期  限   委員の任期満了まで 3 理  由   調査・研究をする必要がある。                               5西議議第111号                               令和5年3月10日 西東京市議会議長 酒 井 ごう一郎 様                     建設環境委員長 とみなが ゆうじ                             (公 印 省 略)               特定事件調査申出書  本委員会は、所管事務のうち下記の事件について、閉会中の継続調査事件としたいので、申し出ます。                   記 1 事  件   (1) 資源循環型社会の構築について          (2) ゼロカーボンシティの推進について          (3) 都市インフラの整備につい          (4) まちづくり計画等都市基盤の整備について          (5) 駅周辺のまちづくりについて          (6) 空き家バンク等空き家対策について          (7) 住宅セーフティネット等住宅政策について          (8) みどりに親しむまちづくりについて          (9) 公園の適正配置と計画的な整備について          (10)防災対策の推進について          (11)防犯対策について          (12)農業・商工業の振興及び後継者対策、地域経済の活性化につ            いて          (13)自転車等の交通安全対策について          (14)公共交通の空白地域対策について 2 期  限   委員の任期満了まで 3 理  由   調査・研究をする必要がある。 8: 議案第2号    令和4年度西東京一般会計補正予算(第12号)  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 9: 令和4年度西東京一般会計補正予算(第12号) 添付データ(File001.pdf)(210KB) 10: 議案第3号    令和4年度西東京国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 11: 令和4年度西東京国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 添付データ(File001.pdf)(72KB) 12: 議案第4号    令和4年度西東京後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 13: 令和4年度西東京後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 添付データ(File001.pdf)(83KB) 14: 議案第5号    令和5年度西東京一般会計予算  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 15: 令和5年度西東京一般会計予算 添付データ(File001.pdf)(273KB) 16: 議案第6号
       令和5年度西東京国民健康保険特別会計予算  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 17: 令和5年度西東京国民健康保険特別会計予算 添付データ(File001.pdf)(112KB) 18: 議案第7号    令和5年度西東京駐車場事業特別会計予算  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 19: 令和5年度西東京駐車場事業特別会計予算 添付データ(File001.pdf)(81KB) 20: 議案第8号    令和5年度西東京介護保険特別会計予算  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 21: 令和5年度西東京介護保険特別会計予算 添付データ(File001.pdf)(147KB) 22: 議案第9号    令和5年度西東京後期高齢者医療特別会計予算  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 23: 令和5年度西東京後期高齢者医療特別会計予算 添付データ(File001.pdf)(85KB) 24: 議案第10号    令和5年度西東京市下水道事業会計予算  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 25: 令和5年度西東京市下水道事業会計予算 添付データ(File001.pdf)(373KB) 26: 議案第11号    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  西東京市手数料条例(平成13年西東京市条例第73号)の一部を次のように改正する。  別表第2 38の項の次に次のように加える。 ┌───────────┬─────────────┬───────┐ │38の2 建築物の容積率│法第52条第6項第3号の規定│   28,000円│ │ の特例認定申請手数料│に基づく建築物の容積率に関│       │ │           │する特例の認定の申請に対す│       │ │           │る審査          │       │ └───────────┴─────────────┴───────┘  別表第2 43の項の次に次のように加える。 ┌───────────┬─────────────┬───────┐ │43の2 建築物の高さの│法第55条第3項の規定に基づ│   160,000円│ │ 特例許可申請手数料 │く建築物の高さに関する特例│       │ │           │の許可の申請に対する審査 │       │ └───────────┴─────────────┴───────┘  別表第2 44の項中「第55条第3項各号」を「第55条第4項各号」に改め、同表46の項の次に次のように加える。 ┌───────────┬─────────────┬───────┐ │46の2 高度地区におけ│法第58条第2項の規定に基づ│   160,000円│ │ る建築物の高さの特例│く建築物の高さに関する特例│       │ │ 許可申請手数料   │の許可の申請に対する審査 │       │ └───────────┴─────────────┴───────┘  別表第2 66の項及び68の項中「建築される」を「おいて建築等をする」に改め、同表70の項中「一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料」を「公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料」に、「一敷地内認定建築物以外の建築物の建築」を「建築物の新築又は増築等」に改め、「(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)」を削り、同表71の項中「一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の建築に関する特例許可申請手数料」を「公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料」に、「一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の建築」を「建築物の新築又は増築等」に改め、「(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)」を削る。  別表第3 2の部1の項中「法第55条第2項において準用する」を削り、「共用廊下等の部分(」を「共用部分(」に、「及び共用廊下等の部分」を「及び共用部分」に、 「┌──────────────────────────────┐  │ア 一戸建て住宅 35,000円                 │  ├────┬────┬────────────────────┤  │イ 共同│(ア)  │建築物の総戸数が1戸のもの 35,000円  │  │ 住宅等│ 住戸の├────────────────────┤  │    │ 部分 │建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの │  │    │    │ 69,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの │  │    │    │ 97,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの │  │    │    │ 137,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの │  │    │    │ 197,000円               │を  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの │  │    │    │ 283,000円               │
     │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの│  │    │    │ 385,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの│  │    │    │ 508,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が301戸以上のもの     │  │    │    │ 600,000円               │  │    └────┴────────────────────┘」 「┌────┬─────────────────────────┐  │ア 一戸│誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の │  │ 建て住│損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費 │  │ 宅  │量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106 │  │    │号)に定める基準をいう。以下同じ。)による場合  │  │    │ 21,000円                    │  │    ├─────────────────────────┤  │    │誘導仕様基準以外による場合 35,000円       │  ├────┼────┬────┬───────────────┤  │イ 共同│(ア)  │a 誘導│建築物の総戸数が1戸のもの  │  │ 住宅等│ 住戸の│ 仕様基│ 21,000円          │  │    │ 部分 │ 準によ├───────────────┤  │    │    │ る場合│建築物の総戸数が2戸以上5戸 │  │    │    │    │以下のもの 39,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が6戸以上10戸 │  │    │    │    │以下のもの 56,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が11戸以上25戸 │  │    │    │    │以下のもの 80,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が26戸以上50戸 │  │    │    │    │以下のもの 120,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が51戸以上100戸 │  │    │    │    │以下のもの 182,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が101戸以上200戸│  │    │    │    │以下のもの 261,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が201戸以上300戸│  │    │    │    │以下のもの 340,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が301戸以上の  │に、  │    │    │    │もの 390,000円        │  └────┴────┴────────────────────┘」  │    │    │b 誘導│建築物の総戸数が1戸のもの  │  │    │    │ 仕様基│ 35,000円          │  │    │    │ 準以外├───────────────┤  │    │    │ による│建築物の総戸数が2戸以上5戸 │  │    │    │ 場合 │以下のもの 69,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が6戸以上10戸 │  │    │    │    │以下のもの 97,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が11戸以上25戸 │  │    │    │    │以下のもの 137,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が26戸以上50戸 │  │    │    │    │以下のもの 197,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が51戸以上100戸 │  │    │    │    │以下のもの 283,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が101戸以上200戸│  │    │    │    │以下のもの 385,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が201戸以上300戸│  │    │    │    │以下のもの 508,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が301戸以上の  │  │    │    │    │もの 600,000円        │  └────┴────┴────┴───────────────┘」 「共用廊下等の部分」を「共用部分」に改め、同部2の項中 「┌────┬────────────────────┐  │(イ)  │当該部分の床面積の合計が300平方メートル │  │ 共用廊│以内のもの 6,500円           │を  │ 下等の│                    │  │ 部分 └────────────────────┘」 「┌────┬────────────────────┐  │(イ)  │当該部分の床面積の合計が300平方メートル │  │ 共用部│以内のもの 6,500円           │に、  │ 分  │                    │  │    └────────────────────┘」 「┌──────────────────────────────┐  │ア 一戸建て住宅 18,000円                 │  ├────┬────┬────────────────────┤  │イ 共同│(ア)  │建築物の総戸数が1戸のもの 18,000円  │  │ 住宅等│ 住戸の├────────────────────┤  │    │ 部分 │建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの │  │    │    │ 37,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの │  │    │    │ 52,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの │を  │    │    │ 74,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの │  │    │    │ 108,000円               │
     │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの │  │    │    │ 159,000円               │  │    └────┴────────────────────┘」 「│    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの│  │    │    │ 221,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの│  │    │    │ 291,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │建築物の総戸数が301戸以上のもの     │  │    │    │ 342,000円               │  │    └────┴────────────────────┘」 「┌────┬─────────────────────────┐  │ア 一戸│誘導仕様基準による場合 15,000円         │  │ 建て住├─────────────────────────┤  │ 宅  │誘導仕様基準以外による場合 18,000円       │  │    │                         │  ├────┼────┬────┬───────────────┤  │イ 共同│(ア)  │a 誘導│建築物の総戸数が1戸のもの  │  │ 住宅等│ 住戸の│ 仕様基│ 15,000円          │  │    │ 部分 │ 準によ├───────────────┤  │    │    │ る場合│建築物の総戸数が2戸以上5戸 │  │    │    │    │以下のもの 27,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が6戸以上10戸 │  │    │    │    │以下のもの 40,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が11戸以上25戸 │  │    │    │    │以下のもの 56,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が26戸以上50戸 │  │    │    │    │以下のもの 85,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が51戸以上100戸 │  │    │    │    │以下のもの 128,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が101戸以上200戸│  │    │    │    │以下のもの 184,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が201戸以上300戸│  │    │    │    │以下のもの 241,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が301戸以上のも │に、  │    │    │    │の 278,000円         │  │    │    ├────┼───────────────┤  │    │    │b 誘導│建築物の総戸数が1戸のもの  │  │    │    │ 仕様基│ 18,000円          │  │    │    │ 準以外├───────────────┤  │    │    │ による│建築物の総戸数が2戸以上5戸 │  │    │    │ 場合 │以下のもの 37,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が6戸以上10戸 │  │    │    │    │以下のもの 52,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が11戸以上25戸 │  │    │    │    │以下のもの 74,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が26戸以上50戸 │  │    │    │    │以下のもの 108,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が51戸以上100戸 │  │    │    │    │以下のもの 159,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が101戸以上200戸│  │    │    │    │以下のもの 221,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が201戸以上300戸│  │    │    │    │以下のもの 291,000円     │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │建築物の総戸数が301戸以上のも │  │    │    │    │の 342,000円         │  │    └────┴────┴───────────────┘ 「共用廊下等の部分」を「共用部分」に改め、同部備考を削り、同表4の部3の項中 「┌─────────┬────────────────────┐  │ア 一戸建て住宅 │当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │         │未満のもの 34,400円          │  │         ├────────────────────┤  │         │当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │         │以上のもの 38,400円          │  ├────┬────┼────────────────────┤  │イ ア以│(ア)  │当該部分の床面積の合計が300平方メートル │  │ 外の建│ 住宅部│未満のもの 69,100円          │  │ 築物 │ 分  ├────────────────────┤  │    │    │当該部分の床面積の合計が300平方メートル │  │    │    │以上2,000平方メートル未満のもの     │  │    │    │ 116,000円               │を  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │当該部分の床面積の合計が2,000平方メート │  │    │    │ル以上5,000平方メートル未満のもの    │  │    │    │ 196,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │当該部分の床面積の合計が5,000平方メート │  │    │    │ル以上のもの 281,000円         │  │    └────┴────────────────────┘」 「┌────┬────┬────────────────────┐  │ア 一戸│(ア) 誘│当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │ 建て住│ 導仕様│未満のもの 20,000円          │
     │ 宅  │ 基準に├────────────────────┤  │    │ よる場│当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │    │ 合  │以上のもの 22,000円          │  │    ├────┼────────────────────┤  │    │(イ) 誘│当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │    │ 導仕様│未満のもの 34,400円          │  │    │ 基準以├────────────────────┤  │    │ 外によ│当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │    │ る場合│以上のもの 38,400円          │  ├────┼────┼────┬───────────────┤  │イ ア以│(ア) 住│a 誘導│当該部分の床面積の合計が300平 │  │ 外の建│ 宅部分│ 仕様基│方メートル未満のもの     │  │ 築物 │    │ 準によ│ 38,000円          │  │    │    │ る場合├───────────────┤  │    │    │    │当該部分の床面積の合計が300  │  │    │    │    │平方メートル以上2,000平方メー │  │    │    │    │トル未満のもの 66,000円   │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │当該部分の床面積の合計が2,000 │  │    │    │    │平方メートル以上5,000平方メー │に改め、  │    │    │    │トル未満のもの 118,000円   │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │当該部分の床面積の合計が5,000 │  │    │    │    │平方メートル以上のもの    │  │    │    │    │ 179,000円          │  │    │    ├────┼───────────────┤  │    │    │b 誘導│当該部分の床面積の合計が300  │  │    │    │ 仕様基│平方メートル未満のもの    │  │    │    │ 準以外│ 69,100円          │  │    │    │ による├───────────────┤  │    │    │ 場合 │当該部分の床面積の合計が300平 │  │    │    │    │方メートル以上2,000平方メート │  │    │    │    │ル未満のもの 116,000円    │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │当該部分の床面積の合計が2,000 │  │    │    │    │平方メートル以上5,000平方メー │  │    │    │    │トル未満のもの 196,000円   │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │当該部分の床面積の合計が5,000 │  │    │    │    │平方メートル以上のもの    │  │    │    │    │ 281,000円          │  └────┴────┴────┴───────────────┘」 同部4の項中 「┌─────────┬────────────────────┐  │ア 一戸建て住宅 │当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │         │未満のもの 24,200円          │  │         ├────────────────────┤  │         │当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │         │以上のもの 27,000円          │  ├────┬────┼────────────────────┤  │イ ア以│(ア)  │当該部分の床面積の合計が300平方メートル │  │ 外の建│ 住宅部│未満のもの 48,500円          │  │ 築物 │ 分  ├────────────────────┤  │    │    │当該部分の床面積の合計が300平方メートル │を  │    │    │以上2,000平方メートル未満のもの     │  │    │    │ 81,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │当該部分の床面積の合計が2,000平方メート │  │    │    │ル以上5,000平方メートル未満のもの    │  │    │    │ 138,000円               │  │    │    ├────────────────────┤  │    │    │当該部分の床面積の合計が5,000平方メート │  │    │    │ル以上のもの 197,000円         │  │    └────┴────────────────────┘」 「┌────┬────┬────────────────────┐  │ア 一戸│(ア) 誘│当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │ 建て住│ 導仕様│未満のもの 14,000円          │  │ 宅  │ 基準に├────────────────────┤  │    │ よる場│当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │    │ 合  │以上のもの 15,000円          │  │    ├────┼────────────────────┤  │    │(イ) 誘│当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │    │ 導仕様│未満のもの 24,200円          │  │    │ 基準以├────────────────────┤  │    │ 外によ│当該住宅の床面積の合計が200平方メートル │  │    │ る場合│以上のもの 27,000円          │  ├────┼────┼────┬───────────────┤  │イ ア以│(ア) 住│a 誘導│当該部分の床面積の合計が300  │  │ 外の建│ 宅部分│ 仕様基│平方メートル未満のもの    │  │ 築物 │    │ 準によ│ 26,000円          │  │    │    │ る場合├───────────────┤  │    │    │    │当該部分の床面積の合計が300  │  │    │    │    │平方メートル以上2,000平方メー │  │    │    │    │トル未満のもの 46,000円   │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │当該部分の床面積の合計が2,000 │  │    │    │    │平方メートル以上5,000平方メー │  │    │    │    │トル未満のもの 83,000円   │に改め、  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │当該部分の床面積の合計が5,000 │  │    │    │    │平方メートル以上のもの    │  │    │    │    │125,000円           │  │    │    ├────┼───────────────┤  │    │    │b 誘導│当該部分の床面積の合計が300  │  │    │    │ 仕様基│平方メートル未満のもの    │  │    │    │ 準以外│48,500円           │  │    │    │ による├───────────────┤  │    │    │ 場合 │当該部分の床面積の合計が300  │  │    │    │    │平方メートル以上2,000平方メー │  │    │    │    │トル未満のもの 81,000円   │
     │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │当該部分の床面積の合計が2,000 │  │    │    │    │平方メートル以上5,000平方メー │  │    │    │    │トル未満のもの 138,000円   │  │    │    │    ├───────────────┤  │    │    │    │当該部分の床面積の合計が5,000 │  │    │    │    │平方メートル以上のもの    │  │    │    │    │ 197,000円          │  └────┴────┴────┴───────────────┘」 同部5の項中「第1条第1項第2号イ(1)(i)及び」を「第1条第1項第2号イ(1)及び」に、「第1条第1項第2号イ(2)(i)」を「第1条第1項第2号イ(2)」に改め、「同号ロ(3)に定める基準をいう。以下この部において同じ。)」の次に「又は誘導仕様基準」を加え、「第1条第1項第2号イ(1)(i)若しくは(ii)」を「第1条第1項第2号イ(1)」に、「第1条第1項第2号イ(2)(ii)」を「第1条第1項第2号イ(2)」に改め、「c 仕様基準」の次に「又は誘導仕様基準」を加え、同部備考第11号及び備考第12号を削り、同部備考第13号中「向上計画認定申請手数料等」の次に「(誘導仕様基準以外による場合に限る。)」を加え、「一の建築物の」を削り、同号を同部備考第11号とし、同部備考第14号中「建築物エネルギー消費性能基準」を「向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準」に改め、「(仕様基準」の次に「又は誘導仕様基準」を加え、「一の建築物の」を削り、同号を同部備考第12号とし、同部備考第15号を削る。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。 (提案理由)  建築基準法(昭和25年法律第201号)等の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 27: 議案第12号    西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部    を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部    を改正する条例  西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成13年西東京市条例第29号)の一部を次のように改正する。  第3条に次の1号を加える。  (3) 前条第10号の特別職の職員(災害出動等をした場合に限る。) 別表第3に定   める額  第4条第5項中「日額及び時間額」を「年額又は月額以外の方法」に改める。  第5条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項中「別表第3」を「別表第4」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする。  別表第3を別表第4とし、別表第2の次に次の1表を加える。 別表第3(第3条関係) ┌──────┬─────────────────────────────┐ │  区分  │             報酬額             │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │災害出動等 │1回につき3,000円以内で任命権者が市長と協議して定める額。 │ │      │ただし、大規模災害等で1回の出動が7時間45分を超える場合 │ │      │は、日額8,000円                      │ └──────┴─────────────────────────────┘    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。  (適用) 2 この条例による改正後の第3条第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施  行日」という。)以後の同号に規定する災害出動等に係る報酬から適用する。  (経過措置) 3 この条例による改正前の第5条第1項の規定により、施行日前に行われた職務に  対して支給される費用弁償については、なお従前の例による。 (提案理由)  非常勤特別職の職員の報酬等に関し、規定を整備する必要がある。 28: 議案第13号    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  西東京市一般職の職員の給与に関する条例(平成13年西東京市条例第34号)の一部を次のように改正する。  別表第2を次のように改める。 別表第2(第5条関係)                行政職給料表(2) ┌───┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │職員の│ 職務の級 │ 1  級 │ 2  級 │ 3  級 │ 4  級 │ │   ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │区分 │ 号  給 │ 給料月額 │ 給料月額 │ 給料月額 │ 給料月額 │ ├───┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │    円│     円│     円│     円│     円│ │   │   1  │   139,900│   227,500│   266,100│   297,600│ │   │   2  │   140,400│   229,400│   267,900│   299,700│ │   │   3  │   140,900│   231,100│   269,700│   301,800│ │ 再 │   4  │   141,400│   232,900│   271,500│   303,900│ │ 任 │   5  │   141,900│   234,600│   273,300│   306,000│ │ 用 │   6  │   142,400│   236,200│   275,100│   308,100│ │ 職 │   7  │   142,900│   237,800│   276,900│   310,200│ │ 員 │   8  │   143,500│   239,400│   278,700│   312,300│ │ 以 │   9  │   144,100│   241,000│   280,600│   314,300│ │ 外 │  10  │   144,600│   242,600│   282,500│   316,300│ │ の │  11  │   145,300│   244,200│   284,300│   318,300│ │ 職 │  12  │   145,900│   245,800│   286,100│   320,300│ │ 員 │  13  │   146,500│   247,400│   287,900│   322,200│ │   │  14  │   147,200│   249,000│   289,600│   324,200│ │   │  15  │   148,000│   250,600│   291,300│   326,100│ │   │  16  │   148,800│   252,200│   293,000│   328,000│ │   │  17  │   149,600│   253,800│   294,700│   329,900│ │   │  18  │   150,600│   255,400│   296,500│   331,800│ │   │  19  │   151,700│   257,000│   298,100│   333,700│ │   │  20  │   152,800│   258,600│   299,800│   335,700│ │   │  21  │   153,900│   260,100│   301,500│   337,500│ │   │  22  │   155,000│   261,700│   303,100│   339,400│ │   │  23  │   156,100│   263,300│   304,700│   341,200│ │   │  24  │   157,200│   264,900│   306,300│   343,000│
    │   │  25  │   158,300│   266,400│   307,900│   344,800│ │   │  26  │   159,600│   268,000│   309,400│   346,500│ │   │  27  │   161,000│   269,600│   310,900│   348,100│ │   │  28  │   162,400│   271,100│   312,300│   349,700│ │   │  29  │   163,800│   272,600│   313,700│   351,300│ │   │  30  │   165,300│   274,200│   315,200│   352,500│ │   │  31  │   166,800│   275,700│   316,600│   353,700│ │   │  32  │   168,300│   277,100│   318,000│   354,900│ │   │  33  │   169,900│   278,600│   319,400│   356,100│ │   │  34  │   171,400│   280,100│   320,800│   357,200│ │   │  35  │   173,000│   281,400│   322,200│   358,200│ │   │  36  │   174,600│   282,800│   323,500│   359,300│ │   │  37  │   176,200│   284,100│   324,800│   360,300│ │   │  38  │   177,700│   285,500│   326,000│   361,300│ │   │  39  │   179,300│   286,900│   327,200│   362,200│ │   │  40  │   180,900│   288,100│   328,300│   363,100│ │   │  41  │   182,400│   289,400│   329,400│   364,000│ │   │  42  │   183,800│   290,600│   330,400│   364,800│ │   │  43  │   185,200│   291,800│   331,300│   365,600│ │   │  44  │   186,600│   292,900│   332,200│   366,400│ │   │  45  │   187,900│   294,000│   333,100│   367,100│ │   │  46  │   189,100│   295,000│   334,000│   367,700│ │   │  47  │   190,300│   296,000│   334,800│   368,300│ │   │  48  │   191,500│   297,000│   335,600│   368,900│ │   │  49  │   192,600│   298,000│   336,400│   369,400│ │   │  50  │   193,700│   299,000│   337,200│   369,900│ │   │  51  │   194,800│   299,900│   337,900│   370,300│ │   │  52  │   195,800│   300,800│   338,600│   370,700│ │   │  53  │   196,800│   301,700│   339,300│   371,100│ │   │  54  │   198,000│   302,600│   340,000│   371,500│ │   │  55  │   199,300│   303,500│   340,600│   371,900│ │   │  56  │   200,700│   304,300│   341,200│   372,300│ │   │  57  │   202,100│   305,100│   341,800│   372,600│ │   │  58  │   203,300│   305,900│   342,300│   373,000│ │   │  59  │   204,700│   306,700│   342,800│   373,400│ │   │  60  │   206,100│   307,500│   343,300│   373,800│ │   │  61  │   207,500│   308,300│   343,700│   374,100│ │   │  62  │   208,900│   308,900│   344,100│   374,500│ │   │  63  │   210,300│   309,500│   344,500│   374,900│ │   │  64  │   211,700│   310,100│   344,900│   375,200│ │   │  65  │   213,000│   310,700│   345,300│   375,500│ │   │  66  │   214,400│   311,300│   345,700│   375,900│ │   │  67  │   215,800│   311,900│   346,100│   376,300│ │   │  68  │   217,200│   312,500│   346,500│   376,600│ │   │  69  │   218,500│   313,000│   346,800│   376,900│ │   │  70  │   219,900│   313,600│   347,200│   377,200│ │   │  71  │   221,400│   314,100│   347,600│   377,500│ │   │  72  │   222,700│   314,600│   347,900│   377,800│ │   │  73  │   224,000│   315,100│   348,200│   378,100│ │   │  74  │   225,400│   315,600│   348,600│   378,400│ │   │  75  │   226,800│   316,100│   348,900│   378,700│ │   │  76  │   228,100│   316,600│   349,200│   379,000│ │   │  77  │   229,500│   317,000│   349,500│   379,300│ │   │  78  │   230,800│   317,500│   349,900│   379,600│ │   │  79  │   232,100│   317,900│   350,200│   379,900│ │   │  80  │   233,500│   318,300│   350,500│   380,200│ │   │  81  │   234,800│   318,700│   350,800│   380,500│ │   │  82  │   236,200│   319,100│   351,100│   380,800│ │   │  83  │   237,600│   319,500│   351,400│   381,100│ │   │  84  │   238,900│   319,800│   351,700│   381,400│ │   │  85  │   240,300│   320,100│   352,000│   381,700│ │   │  86  │   241,700│   320,500│   352,300│   382,000│ │   │  87  │   243,100│   320,900│   352,600│   382,300│ │   │  88  │   244,500│   321,200│   352,900│   382,600│ │   │  89  │   245,800│   321,500│   353,200│   382,900│ │   │  90  │   247,200│   321,900│   353,500│   383,200│ │   │  91  │   248,600│   322,200│   353,800│   383,500│ │   │  92  │   250,000│   322,500│   354,100│   383,800│ │   │  93  │   251,400│   322,800│   354,400│   384,100│ │   │  94  │   252,900│   323,200│   354,700│   384,400│ │   │  95  │   254,300│   323,500│   355,000│   384,700│ │   │  96  │   255,600│   323,800│   355,300│   385,000│ │   │  97  │   256,800│   324,100│   355,600│   385,300│ │   │  98  │   258,200│   324,500│   355,900│   385,600│ │   │  99  │   259,600│   324,800│   356,200│   385,900│ │   │  100  │   261,000│   325,100│   356,500│   386,200│ │   │  101  │   262,100│   325,300│   356,800│   386,500│ │   │  102  │   263,400│   325,600│   357,100│   386,800│ │   │  103  │   264,700│   325,900│   357,400│   387,100│ │   │  104  │   265,900│   326,200│   357,700│   387,400│ │   │  105  │   267,100│   326,500│   358,000│   387,700│ │   │  106  │   268,100│   326,900│   358,300│   388,000│ │   │  107  │   269,100│   327,200│   358,600│   388,300│ │   │  108  │   270,100│   327,400│   358,900│   388,600│ │   │  109  │   271,100│   327,700│   359,200│   388,900│ │   │  110  │   272,100│   328,000│   359,500│   389,200│ │   │  111  │   273,100│   328,300│   359,800│   389,500│ │   │  112  │   273,800│   328,600│   360,100│   389,800│ │   │  113  │   274,700│   328,900│   360,400│   390,100│ │   │  114  │   275,500│   329,200│   360,700│   390,400│ │   │  115  │   276,300│   329,500│   361,000│   390,700│ │   │  116  │   277,100│   329,800│   361,300│   391,000│ │   │  117  │   277,800│   330,100│   361,600│   391,300│ │   │  118  │   278,400│   330,400│   361,900│   391,600│ │   │  119  │   279,000│   330,700│   362,200│   391,900│ │   │  120  │   279,600│   331,000│   362,500│   392,200│ │   │  121  │   280,100│   331,300│   362,800│   392,500│ │   │  122  │   280,600│   331,600│   363,100│   392,800│ │   │  123  │   281,000│   331,900│   363,400│   393,100│ │   │  124  │   281,400│   332,200│   363,700│   393,400│
    │   │  125  │   281,800│   332,500│   364,000│   393,700│ │   │  126  │   282,200│   332,800│   364,300│   394,000│ │   │  127  │   282,600│   333,100│   364,600│   394,300│ │   │  128  │   283,000│   333,400│   364,900│   394,600│ │   │  129  │   283,300│   333,700│   365,200│   394,900│ │   │  130  │   283,700│   334,000│   365,500│   395,200│ │   │  131  │   284,100│   334,300│   365,800│   395,500│ │   │  132  │   284,500│   334,600│   366,100│   395,800│ │   │  133  │   284,800│   334,900│   366,400│   396,100│ │   │  134  │   285,100│   335,200│   366,700│   396,400│ │   │  135  │   285,400│   335,500│   367,000│   396,700│ │   │  136  │   285,700│   335,800│   367,300│   397,000│ │   │  137  │   286,000│   336,100│   367,600│   397,300│ │   │  138  │   286,300│   336,400│   367,900│   397,600│ │   │  139  │   286,600│   336,700│   368,200│   397,900│ │   │  140  │   286,900│   337,000│   368,500│   398,200│ │   │  141  │   287,200│   337,300│   368,800│   398,500│ │   │  142  │   287,500│   337,600│   369,100│   398,800│ │   │  143  │   287,800│   337,900│   369,400│   399,100│ │   │  144  │   288,100│   338,200│   369,700│   399,400│ │   │  145  │   288,400│   338,500│   370,000│   399,700│ │   │  146  │   288,700│   338,800│   370,300│   400,000│ │   │  147  │   289,000│   339,100│   370,600│   400,300│ │   │  148  │   289,300│   339,400│   370,900│   400,600│ │   │  149  │   289,600│   339,700│   371,200│   400,900│ │   │  150  │   289,900│   340,000│   371,500│      │ │   │  151  │   290,200│   340,300│   371,800│      │ │   │  152  │   290,500│   340,600│   372,100│      │ │   │  153  │   290,800│   340,900│   372,400│      │ │   │  154  │   291,100│   341,200│   372,700│      │ │   │  155  │   291,400│   341,500│   373,000│      │ │   │  156  │   291,700│   341,800│   373,300│      │ │   │  157  │   292,000│   342,100│   373,600│      │ │   │  158  │   292,300│   342,400│   373,900│      │ │   │  159  │   292,600│   342,700│   374,200│      │ │   │  160  │   292,900│   343,000│   374,500│      │ │   │  161  │   293,200│   343,300│   374,800│      │ │   │  162  │   293,500│   343,600│   375,100│      │ │   │  163  │   293,800│   343,900│   375,400│      │ │   │  164  │   294,100│   344,200│   375,700│      │ │   │  165  │   294,400│   344,500│   376,000│      │ │   │  166  │   294,700│   344,800│   376,300│      │ │   │  167  │   295,000│   345,100│   376,600│      │ │   │  168  │   295,300│   345,400│   376,900│      │ │   │  169  │   295,600│   345,700│   377,200│      │ │   │  170  │   295,900│   346,000│   377,500│      │ │   │  171  │   296,200│   346,300│   377,800│      │ │   │  172  │   296,500│   346,600│   378,100│      │ │   │  173  │   296,800│   346,900│   378,400│      │ │   │  174  │   297,100│   347,200│   378,700│      │ │   │  175  │   297,400│   347,500│   379,000│      │ │   │  176  │   297,700│   347,800│   379,300│      │ │   │  177  │   298,000│   348,100│   379,600│      │ │   │  178  │   298,300│   348,400│   379,900│      │ │   │  179  │   298,600│   348,700│   380,200│      │ │   │  180  │   298,900│   349,000│   380,500│      │ │   │  181  │   299,200│   349,300│   380,800│      │ │   │  182  │   299,500│   349,600│   381,100│      │ │   │  183  │   299,800│   349,900│   381,400│      │ │   │  184  │   300,100│   350,200│   381,700│      │ │   │  185  │   300,400│   350,500│   382,000│      │ │   │  186  │   300,700│   350,800│   382,300│      │ │   │  187  │   301,000│   351,100│   382,600│      │ │   │  188  │   301,300│   351,400│   382,900│      │ │   │  189  │   301,600│   351,700│   383,200│      │ │   │  190  │   301,900│   352,000│   383,500│      │ │   │  191  │   302,200│   352,300│   383,800│      │ │   │  192  │   302,500│   352,600│   384,100│      │ │   │  193  │   302,800│   352,900│   384,400│      │ │   │  194  │   303,100│   353,200│      │      │ │   │  195  │   303,400│   353,500│      │      │ │   │  196  │   303,700│   353,800│      │      │ │   │  197  │   304,000│   354,100│      │      │ │   │  198  │   304,300│   354,400│      │      │ │   │  199  │   304,600│   354,700│      │      │ │   │  200  │   304,900│   355,000│      │      │ │   │  201  │   305,200│   355,300│      │      │ │   │  202  │   305,500│   355,600│      │      │ │   │  203  │   305,800│   355,900│      │      │ │   │  204  │   306,100│   356,200│      │      │ │   │  205  │   306,400│   356,500│      │      │ │   │  206  │   306,700│   356,800│      │      │ │   │  207  │   307,000│   357,100│      │      │ │   │  208  │   307,300│   357,400│      │      │ │   │  209  │   307,600│   357,700│      │      │ │   │  210  │   307,900│   358,000│      │      │ │   │  211  │   308,200│   358,300│      │      │ │   │  212  │   308,500│   358,600│      │      │ │   │  213  │   308,800│   358,900│      │      │ │   │  214  │   309,100│   359,200│      │      │ │   │  215  │   309,400│   359,500│      │      │ │   │  216  │   309,700│   359,800│      │      │ │   │  217  │   310,000│   360,100│      │      │ │   │  218  │   310,300│   360,400│      │      │ │   │  219  │   310,600│   360,700│      │      │ │   │  220  │   310,900│   361,000│      │      │ │   │  221  │   311,200│   361,300│      │      │ │   │  222  │   311,500│   361,600│      │      │ │   │  223  │   311,800│   361,900│      │      │ │   │  224  │   312,100│   362,200│      │      │
    │   │  225  │   312,400│   362,500│      │      │ │   │  226  │   312,700│      │      │      │ │   │  227  │   313,000│      │      │      │ │   │  228  │   313,300│      │      │      │ │   │  229  │   313,600│      │      │      │ │   │  230  │   313,900│      │      │      │ │   │  231  │   314,200│      │      │      │ │   │  232  │   314,500│      │      │      │ │   │  233  │   314,800│      │      │      │ │   │  234  │   315,100│      │      │      │ │   │  235  │   315,400│      │      │      │ │   │  236  │   315,700│      │      │      │ │   │  237  │   316,000│      │      │      │ │   │  238  │   316,300│      │      │      │ │   │  239  │   316,600│      │      │      │ │   │  240  │   316,900│      │      │      │ │   │  241  │   317,200│      │      │      │ │   │  242  │   317,500│      │      │      │ │   │  243  │   317,800│      │      │      │ │   │  244  │   318,100│      │      │      │ │   │  245  │   318,400│      │      │      │ │   │  246  │   318,700│      │      │      │ │   │  247  │   319,000│      │      │      │ │   │  248  │   319,300│      │      │      │ │   │  249  │   319,600│      │      │      │ │   │  250  │   319,900│      │      │      │ │   │  251  │   320,200│      │      │      │ │   │  252  │   320,500│      │      │      │ │   │  253  │   320,800│      │      │      │ │   │  254  │   321,100│      │      │      │ │   │  255  │   321,400│      │      │      │ │   │  256  │   321,700│      │      │      │ │   │  257  │   322,000│      │      │      │ │   │  258  │   322,300│      │      │      │ │   │  259  │   322,600│      │      │      │ │   │  260  │   322,900│      │      │      │ │   │  261  │   323,200│      │      │      │ ├───┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │再任用│     │   208,100│   222,400│   242,600│   274,000│ │職員 │     │      │      │      │      │ └───┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘  備考 この表は、規則で定める技能労務職の職員に適用する。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西東京市一般職の職  員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、令和  4年4月1日から適用する。  (給与の内払) 2 この条例による改正前の西東京市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づ  いて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (提案理由)  職員の給与を改定する必要がある。 29: 議案第14号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項中「408,000円」を「488,000円」に改める。  第23条中「20万円」を「22万円」に改め、同条第2号中「285,000円」を「29万円」に改め、同条第3号中「52万円」を「535,000円」に改める。  第23条の3第2項中「雇用保険受給資格者証」の次に「又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知」を加える。  第24条中「20万円」を「22万円」に改める。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。  (経過措置) 第2条 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険  者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る  出産育児一時金については、なお従前の例による。 第3条 この条例による改正後の第23条及び第24条の規定は、令和5年度以後の年度  分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお  従前の例による。 (提案理由)  国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)等の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 30: 議案第15号    西東京市子ども子育て審議会条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市子ども子育て審議会条例の一部を改正する条例  西東京市子ども子育て審議会条例(平成13年西東京市条例第193号)の一部を次のように改正する。  第2条第1号中「第77条第1項各号」を「第72条第1項各号」に改める。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。 (提案理由)  子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。
    31: 議案第16号    西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  西東京市児童保育費用徴収条例(平成27年西東京市条例第24号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「同項第3号」を「同条第3号」に改める。  別表中「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に改め、同表中備考10を削り、備考11を備考10とし、備考12を備考11とする。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。 (提案理由)  子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 32: 議案第17号    西東京市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基    準を定める条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基    準を定める条例の一部を改正する条例  西東京市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年西東京市条例第20号)の一部を次のように改正する。  第4条第2項ただし書中「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に改め、同項第1号中「第19条第1項各号」を「第19条各号」に改め、同項第2号中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同項第3号中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「同項第3号」を「同条第3号」に改める。  第6条第2項中「係る法第19条第1項第1号」を「係る法第19条第1号」に、「いる法第19条第1項第1号」を「いる同号」に、「の法第19条第1項第1号」を「の同号」に改め、同条第3項中「係る法第19条第1項第2号」を「係る法第19条第2号」に、「いる法第19条第1項第2号」を「いる同条第2号」に、「の法第19条第1項第2号」を「の同条第2号」に改める。  第7条第2項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。  第8条中「第19条第1項各号」を「第19条各号」に改める。  第13条第4項第3号ア(ア)中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同号ア(イ)中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同号イ(ア)中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同号イ(イ)中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。  第15条第1項第3号中「第25条」を「第25条第1項」に改める。  第20条第4号中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改める。  第26条を次のように改める。 第26条 削除  第35条第1項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条第2項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「いる法第19条第1項第2号」を「いる同条第2号」に、「定められた法第19条第1項第2号」を「定められた法第19条第2号」に改め、同条第3項中「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに」を「同号に掲げる小学校就学前子どもに」に、「法第19条第1項第1号又は第2号」を「同号又は同条第2号」に、「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの」を「同号に掲げる小学校就学前子どもの」に、「法第19条第1項第2号」を「同条第2号」に改める。  第36条第1項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同条第2項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「いる法第19条第1項第1号」を「いる同条第1号」に、「定められた法第19条第1項第1号」を「定められた法第19条第1号」に改め、同条第3項中「係る法第19条第1項第1号」を「係る法第19条第1号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「「法第19条第1項第1号に」を「「同号に」に、「法第19条第1項第1号又は第2号」を「同号又は同条第2号」に改める。  第37条第2項中「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に改める。  第39条第2項中「係る法第19条第1項第3号」を「係る法第19条第3号」に、「の法第19条第1項第3号」を「の同号」に改める。  第51条第1項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条第2項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同条第3項中「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に、「係る法第19条第1項第1号」を「係る法第19条第1号」に、「法第19条第1項第1号又は第3号」を「同号又は同条第3号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「なる法第19条第1項第1号」を「なる法第19条第1号」に改める。  第52条第1項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同条第2項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「第19条第1項第3号」を「同条第3号」に、「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条第3項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、公布の日から施行する。 (提案理由)  子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 33: 議案第18号    西東京市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例    の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例    の一部を改正する条例  西東京市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年西東京市条例第23号)の一部を次のように改正する。  第7条の次に次の2条を加える。  (安全計画の策定等) 第7条の2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、  前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が  図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知し  なければならない。 4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安  全計画の変更を行うものとする。  (自動車を運行する場合の所在の確認) 第7条の3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のため  の移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児  の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することが  できる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 2 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者を除く。)は、利用乳幼児の送迎を  目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に  備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案して  これと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除  く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼  児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利  用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。  第10条中「設置するときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」 を加え、ただし書を削る。  第13条を次のように改める。 第13条 削除  第14条第2項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。    附 則 (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、  公布の日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の第7条の3第2項の規定の適用については、家庭的保育事業者等におい
     て利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該  自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する  装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困  難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備  えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車  を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じ  て利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。 (提案理由)  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 34: 議案第19号    西東京市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める    条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める    条例の一部を改正する条例  西東京市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年西東京市条例第24号)の一部を次のように改正する。  第6条の次に次の2条を加える。  (安全計画の策定等) 第6条の2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後  児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、  職員、利用者等に対する放課後児童健全育成事業所外での活動、取組等を含めた  放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、  職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項  についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安  全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、  前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図  られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけ  ればならない。 4 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて  安全計画の変更を行うものとする。  (自動車を運行する場合の所在の確認) 第6条の3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の放課後児童健全育成事業所外で  の活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行すると  きは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握す  ることができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。  第12条の次に次の1条を加える。  (業務継続計画の策定等) 第12条の2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染  症又は非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施す  るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条に  おいて「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措  置を講ずるよう努めなければならない。 2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとと  もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 3 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応  じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。  第13条第2項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第6条の2第1項  から第3項までの規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とある  のは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるの  は「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるの  は「周知するよう努めなければ」とする。 (提案理由)  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 35: 議案第20号    西東京市高齢者アパート条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市高齢者アパート条例の一部を改正する条例  西東京市高齢者アパート条例(平成13年西東京市条例第107号)の一部を次のように改正する。  第2条の表寿荘の項を削る。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。 (提案理由)  寿荘の廃止に伴い、規定を整備する必要がある。 36: 議案第21号    令和4年度西東京一般会計補正予算(第13号)  上記の議案を提出する。   令和5年3月28日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 37: 令和4年度西東京一般会計補正予算(第13号) 添付データ(File001.pdf)(72KB) 38: 議案第22号    令和5年度西東京一般会計補正予算(第1号)
     上記の議案を提出する。   令和5年3月28日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 39: 令和5年度西東京一般会計補正予算(第1号) 添付データ(File001.pdf)(72KB) 40: 議案第23号    損害賠償の額の決定について  上記の議案を提出する。   令和5年3月28日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    損害賠償の額の決定について  令和4年8月23日に発生した交通事故について、下記のとおり損害賠償の額を決定するため、議会の議決を求める。                  記 1 相手方の住所及び氏名   西東京市■■■■■■■■■■■■■   ■■■■■ 2 事故の概要   令和4年8月23日午前9時25分頃、みどり環境部職員が車両を運転中、西東京市  東伏見二丁目6番3号先の路上において左側から道路を渡ろうとした相手方と当  該職員が運転する車両の左前部が接触し、相手方を負傷させた。 3 決定の内容  (1) 市は、相手方に対して、本件損害賠償の額として金1,200,000円の支払義務が   あることを認め、相手方に同金員を支払う。  (2) 相手方は、その余の請求を放棄する。 (提案理由)  損害賠償の額の決定に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第13号の規定により提出するものである。 41: 議案第24号    西東京市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和5年3月28日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市教育委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により議会の同意を求める。                  記               服 部 雅 子 42: 議案第25号    西東京市監査委員の選任につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和5年3月28日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市監査委員の選任につき同意を求めることについて  西東京市監査委員に下記の者を選任したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定により議会の同意を求める。                  記               岡 村 保 彦 43: 報告第1号    審査請求の却下について  下記のとおり審査請求を却下したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の4第4項の規定により報告する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史                  記 1 審査請求人   ■■■■■■■■■■■■■■■ 2 審査請求年月日   令和4年12月7日 3 審査請求に係る処分   西東京市長が令和4年9月9日付けで審査請求人に対してした西東京市コール  田無(以下「本件施設」という。)の利用承認を取り消す処分(以下「本件処分」  という。) 4 却下裁決年月日   令和5年2月9日 5 却下の理由  (1) 本件処分は、利用日における本件施設の利用承認を取り消したものであり、当   該日は既に経過していることから、本件処分の取消しにより、審査請求人が当該   日において本件施設を利用できることにはならないため。  (2) 既に納付した施設使用料の返還(還付)については、本件処分とは別の処分   であり、本件処分の取消し又は変更により、施設使用料を還付することにはな   らないため。 44: 報告第2号    損害賠償の額の決定についての専決処分について
     損害賠償の額の決定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による平成15年3月28日西東京市議会議決に基づき、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。   令和5年2月24日                    提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 45: 専決処分第1号               専 決 処 分 書  損害賠償の額の決定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による平成15年3月28日西東京市議会議決に基づき、次のとおり専決処分する。   令和5年2月10日                        西東京市長 池 澤 隆 史    損害賠償の額の決定について  西東京市は、自動車事故に係る損害賠償の額を次のとおり決定する。 1 損害賠償の額   48,730円(消費税及び地方消費税を含む。) 2 損害賠償の相手方の住所及び氏名   西東京市■■■■■■■■■   ■■■■■ 3 損害賠償の理由   令和4年12月20日午後3時10分頃、市道1153号線において、みどり環境部職員が  ごみ収集車両を運転し、作業をしている際に、当該職員が運転する車両の右後部  が相手方の住宅の郵便受けに接触し、損害を与えたので、これに対する損害賠償  を行うものである。 4 支払の方法   現金により支払う。 46: 議員提出議案第3号    学校給食費の無償化を求める決議  上記の議案を会議規則第14条第1項の規定により提出する。   令和5年3月23日                 提出者 西東京市議会議員 稲 垣  裕 二                 提出者 西東京市議会議員 佐 藤  公 男                 提出者 西東京市議会議員 佐 藤  大 介                 提出者 西東京市議会議員 大 竹  あつ子                 提出者 西東京市議会議員 山 崎  英 昭                 提出者 西東京市議会議員 後 藤  ゆう子                 提出者 西東京市議会議員 田 村 ひろゆき    学校給食費の無償化を求める決議  少子高齢社会が急速に進んでおり、待ったなしの状況となっている。西東京市においても、東京都福祉保健局のデータによると、出生数は10年前より約2割減少している。  また、新型コロナウイルス感染症は収束に向かっているものの、物価高騰が家計を直撃している。  これらの状況等を踏まえ、今こそ西東京市が目指す子どもが「ど真ん中」のまちづくりを進めるために、市長は、学校給食費の無償化など、教育の経済的負担軽減に着手すべきである。  都内23区の学校給食費の無償化については、2月末時点で、令和5年度中の実施も含めると、公立小中学校で実施する区が10区、検討中は2区となっており、既に半数の区が実施の方向性を示している。  本市の実施に向けては、課題となっている恒久的な財源確保について、この間、議会の中でも取り上げているとおり、国や東京都の動向に留意しつつ、市として財源確保に努めるとともに、早急に実施することを強く求める。  以上、決議する。   令和5年3月28日                               西東京市議会 47:         陳 情 文 書 表(令和5年第1回定例会)                               【2月24日上程】 陳情第4号 西東京市国民保護計画の啓発に関する陳情(令和5年2月15日受理)                           (建設環境委員会付託) 提出者 西東京市■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 陳情事項 1 西東京市国民保護計画について、市報、西東京市Webサイト、エフエム放送  「西東京市からのお知らせ」を用いて市民向けに分かりやすく広報すること 2 1の広報は、西東京市国民保護計画に基づき、武力攻撃事態の市民の行動、避  難場所、特殊標章などを市民に啓発する内容とすること 趣旨(理由)  令和4年10月4日午前、北朝鮮がミサイルを発射し、日本上空を通過、太平洋上に落下した。このような射程距離の長いミサイルは、西東京市に影響を及ぼすことも十分に考えられる。北朝鮮によるミサイル発射は続いており、我が国に対する脅威である。  日常の平和外交を通じて武力攻撃事態というようなことが起きないようにするための外交努力は政治として当然である。しかし、このような事態が発生したときのことも考えておくことも政治の使命である。  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第3条第2項では、「地方公共団体は、国があらかじめ定める国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に基づき、武力攻撃事態等においては、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する。」とし、地方公共団体の責務を定めている。  このため、西東京市では平成19年に西東京市国民保護計画を策定(平成29年修正)し、武力攻撃事態の対応などを定め平素からの研修・訓練及び啓発について定めている。しかし、啓発活動は市のWebサイトには国民保護計画が示されているのみで、市民に分かりやすく広報されたことはない。  西東京市国民保護計画は市民に災害とは異なる武力攻撃事態発生時の市民の行動、避難場所、特殊標章などの情報を知識として繰り返し啓発することを定めている。  武力攻撃事態発生時、西東京市民を保護する責任は基礎自治体である西東京市であり、自衛隊は敵の排除が主任務であり、国民保護については余力の範囲で支援する立場である。また、このことが十分に啓発されていない問題点を踏まえ、上記のとおり陳情する。 48: 陳情第5号 2023年度西東京市学生等応援特別給付金の実施に関する陳情(令和        5年2月16日受理)                           (文教厚生委員会付託) 提出者 西東京市■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 陳情事項  2023年度西東京市学生等応援特別給付金の実施への陳情 趣旨(理由)  2023年度西東京市学生等応援特別給付金の実施をお願いしたく存じます。  現在、日本学生支援機構の給付型奨学金を頂きながら都内私立大学に通っておりますが、物価高、光熱費値上げ等で経済状況が苦しく、食費を切り詰めて生活しています。来年度も給付型奨学金を頂ける予定です。  2月15日に地域共生課へ問い合わせたところ、2023年度の実施予定はないとの返答で、「市長へ手紙を書いてみるのはどうか」と御提案をいただきました。  同日、「市長への手紙フォーム」にてお願いをいたしましたが、予算の審議権がある市議会の皆様にも、苦学生の思いを知っていただきたく陳情いたしました。  前向きな議論とお返事を頂けることを心待ちにしております。
     どうぞよろしくお願いいたします。 49: 陳情第6号 保谷庁舎解体後の敷地活用に関する陳情(令和5年2月16日受理)                           (企画総務委員会付託) 提出者 西東京市■■■■■■■        まちづくりを考える西東京市民の会        代表 ■■■  ■■■     西東京市■■■■■■■■■■■        だいすき西東京の会        代表 ■■■  ■■■ 陳情事項  保谷庁舎解体後の跡地は、敷地活用事業が決まるまで、暫定市民広場として市民に開放すること。 趣旨(理由)  昨夏、保谷庁舎が解体され、約4000m2の敷地がシートで覆われています。解体後の敷地活用事業の事業者応募は休止状態であり、再開は庁舎統合方針の見直しを含む第3次総合計画策定後になると思われます。当面は空き地のままであるとすれば、こもれびホール、スポーツセンター、防災センターに囲まれ、市民広場に接する空間をシートで覆ったままにするのは非常にもったいないと思います。  そこで、市民広場の有効活用にもつながるように、暫定市民広場として市民に開放することを求めます。災害への備えも考慮し、望ましい形態としては以下が考えられます。 1 芝ないし草地の原っぱ   現市民広場の補修された芝エリアと連続性をもたせるように、芝を植栽する。  裸地より雨水が地中に浸透し、土ぼこりの飛散を防ぐ。幸い、このほど市民広場  に外水栓が2か所設置されたので、夏場の水やりに利用できる。芝が難しい場合  は草地の原っぱにする。 2 一部舗装   屋外のスポーツ遊び場的エリアが不足しているため、一部舗装して若者たち  のニーズがあるスケートボードやボール遊びなどができるようにする。 3 木柵撤去   木柵は防災面でバリアになり、景観面でも閉鎖的で好ましくないため、全て撤  去する。当該敷地は隣接地も市有地であり、市の管理地であることから、暫定整  備後は柵で境界を示す必要はない。 4 トイレ、水飲み場を設置   安心して利用できるように、トイレ・水飲み場を設置する。 5 コミュニティスペース   花壇などが近くにあるあずまや的な場所を作り、くつろげるスペースにする。 6 イベント利用可に   当該市民広場はイベント利用不可であり、利用できた田無庁舎の市民広場は、  田無第二庁舎建設で失われてしまった。市民集会やイベントを開催できる場所  がないため、暫定市民広場は市民広場を含めて市民集会・イベント等利用可にす  る。 50: 陳情第7号 西東京市議会の議会報告会の開催を求める陳情(令和5年2月17日        受理)                           (議会運営委員会付託) 提出者 西東京市■■■■■■■        西東京・みんなの会        代表世話人 ■■■■■■■■、■■■■■■■■、              ■■■■■■■■ 陳情事項 1 西東京市議会が、議会としての説明責任を果たすとともに、市民の意見を把握  するために、定例の議会報告会を開催してください。 趣旨(理由)  住民と議会との距離を近づけ、住民と議会との良好なコミュニケーションを構築する場として多くの地方自治体が議会報告会を開催しています。  早稲田大学マニフェスト研究所の調査によりますと、議会報告会の2012年の開催率は29.6%でしたが、2021年には58.5%と大きく増えています。  また、同2021年の調査では、議会報告会以外に、住民が議会に参画できる機会や制度がある自治体があります。「議員と住民で構成する会議」の設置をしている自治体は1355中35、オンライン会議を活用した意見交換の場がある自治体は1355中41、住民主催の会合への訪問参画をしている自治体は1355中52あります。このように、議会として住民への説明責任を果たすために創意工夫をしている自治体が増えています。  現在西東京市の市民にとって、議会のことを知る手段としては、議会だより、市のHPの市議会のページに掲載されている議会日程や議事録、そして市議会傍聴や本会議・常任委員会で行われているインターネット中継の視聴ですが、内容が専門すぎる場面も多く、一般市民にとって敷居が高く感じられます。  他市の議会報告会では、市民の素朴な質問にもお答えいただける機会も設けており、市議会が市民にとってより身近なものとなるのではないかと思います。  調べた範囲ではありますが、三多摩地域では既に小金井市、小平市、調布市、東村山市、国立市、立川市、多摩市、八王子市、あきる野市などで議会報告会・意見交換会を開催しています。  議会報告会・意見交換会を実施している議会では、「参加する住民が少ない」、「陳情要望の場となり、前向きで建設的な議論にならない」という意見、住民からは「決められたことの事後報告が中心で面白くない」という不満もあるようですが、そういった課題に対して、市民が満足するような議会報告会の運営を丁寧に行っている他市の事例を研究することによって、課題は解決されるものと思います。  西東京市議会が、今まで以上に市民に開かれた議会となるためにも、そして今まで以上に多くの市民が市政に関心を持ち、参画するようになるために、議会報告会を一日でも早く実現していただきますようお願いいたします。 51: 陳情第8号 学校における新型コロナウイルス対策に関する陳情(令和5年2月        17日受理)                           (文教厚生委員会付託) 提出者 西東京市■■■■■■■ ■■■■■■■■ 陳情事項 1 エアロゾル感染対策として、教室への空気清浄機や中性能フィルター、CO2  モニター等の導入の検討を進めてください。 2 感染拡大時でも学びが継続されるようオンライン授業などの取組で学びを保  証してください。 3 マスク着用緩和後も、様々な事情を抱える子どもたちを尊重し、かつ感染状況  に応じた柔軟な対応をしてください。 趣旨(理由)  オミクロン株以降、エアロゾル感染の広がりやすさが指摘され、子どもも感染しやすくなり児童・生徒の欠席者が増加するとともに、子どもの重症・死亡例が報告されるようになりました。  児童・生徒が家に持ち帰り、家庭内感染が拡大することも指摘されています。重症・死亡例に限らず、多系統炎症性症候群(MIS-C)や罹患後症状(長期後遺症)などの軽視できない小中高校生の症例も国内で増えています。  新型コロナの5類移行やマスク着用指針の変更など、学校に限らず感染対策の緩和が見込まれる一方、オミクロン株亜系統である、XBB.1.5(クラーケン)などこれまで以上の感染力を持つ変異株の影響も懸念されることから、学校における対策の向上が必要です。  政府・文科省としても学校における換気・空気清浄設備の整備を推奨していることから、科学的な知見と先進的な事例を踏まえ、より安全・安心な学校環境の実現に向けて、学校におけるエアロゾル感染対策の改善を要望します。  中性能フィルターには既存のエアコンに貼ることでウイルス捕集ができるものもあります。空気清浄機より安価(業務用エアコンにつけるもので1枚当たり4,500円程度)で、エアコンの風量を生かし広い空間の空気清浄に適しているという特徴があります。仙台市では中性能フィルターの学校園への導入が2023年1月に決定しました。窓を開けることによる「自然換気」ではエアロゾル対策としては不十分です。HEPA式空気清浄機に限らず、中性能フィルターやCO2モニターなど様々な換気設備を念頭に、教室がより安全・安心な環境に整備されるよう検討を進めてください。  2022年10月28日の東京新聞記事にて、「東京都内の公立小中学校の不登校の子どもは21,536人で過去最多。うち、新型コロナ感染回避のため本人や保護者の意思で出席しない子どもは、児童が7,444人で前年の2.8倍、生徒は2,643人で4.3倍だった」との報道がありました。今後の緩和でさらなる増加も予想されます。  学級閉鎖が起きたときや感染拡大時、学級内で感染者が多く出たときにオンライン授業という選択肢があると学びが中断されずに済みます。持病やコロナ後遺症を抱える子どもの学びの保証にもつながります。感染状況にかかわらず子どもたちが安定して教育を受けられるよう、オンライン授業などの工夫を施し学びを保証してください。  マスク着用緩和後も、感染不安など様々な事情からマスク着用を望む子どももいるため、マスクを外すことを強制されることがないよう、差別や偏見が生じないよう周知してください。また、緩和後も感染が再び拡大する際にはマスク着用を求めるなど柔軟な対応をしてください。  科学的な知見に基づき、改めて基本的感染症対策としてのマスク着用の重要性・有効性を周知するよう努めてください。 52:          陳 情 文 書 表(令和5年第1回定例会)                               【3月28日上程】 陳情第10号 原爆暦80年度から提出される陳情の提出者の審査範囲を広げるこ       とに関する陳情(令和5年3月2日受理)                           (議会運営委員会付託) 提出者 西東京市新町■■■■■ ■■■■■■■■ 陳情事項 1 現在、西東京市議会では陳情は西東京市民以外の場合は、参考配付しか、しな  いのらぁー。   これを、西東京市に住民票があるかにかかわらず、現在、西東京市民が提出し  た場合に審査対象となる内容の場合は、外国人でも、幼稚園児でも、受刑者でも  提出者が誰でも審査基準を成就した場合は審査するようにしてほしいんだにゃ  ぁー。   あと、その方々が郵送した場合でも審査対象にしてほしいんだにゃぁー。
    趣旨(理由) 1 足立区の場合   足立区では本市議会同様に郵送でも陳情の受付をするが、足立区内在住者に  かかわらず、郵送でも審査対象となっているんよぉー。   具体的には、「原爆暦77年7月以降に住民票等発行手数料を一部免除するこ  とに関する陳情」を原爆暦77年5月31日に提出し受理されている。   この陳情を記述する。   陳情の趣旨   原爆暦77年7月以降に緊急小口資金の申請・総合支援資金の申請にかかる、  住民票発行手数料を窓口申請等に限り免除することを求める。   この陳情については、諸般の事由から、区民委員会で継続審査となっている  ん。 2 大田区の場合   大田区では本市議会と異なり、郵送受付(郵送の場合は審査対象外)をせず、  窓口に本人か使者が提出した場合に陳情の受付をするが、大田区内在住者にか  かわらず審査対象となっているんよぉー。   具体的には、「原爆暦78年7月8日に怨恨殺人で即死した、安倍の国葬の事に  関する陳情」について、「審査除外基準の(1)著しく個人、団体等を誹謗、中  傷をし、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情  に該当するため、付託外」とされたにゃーぁ。   大田区内在住者にかかわらず審査対象ではあるが、そもそも、「怨恨殺人で即  死した、安倍の国葬」が著しく個人、団体等を誹謗、中傷をし、その個人、団体  等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると大田区議会が判断したため、政治的思  想かりゃ、山口二矢さんが行った、浅沼稲次郎委員長のような許されない言論へ  の挑戦の「(名誉の)暗殺」ではなく、宗教が原因の決して許されはしないが「た  だの怨恨殺人で即死した」とてもとても残念に亡くなられた方の名誉に配慮し  て、残念にゃがりゃ付託されにゃかったんだにゃぁー。 3 小金井市   小金井市では、大田区同様に、本市議会と異なり、郵送受付(郵送の場合は審  査対象外参考配付)をせず、窓口に本人か使者が提出した場合に陳情の受付をす  るが、小金井市在住者にかかわらず審査対象となっているんよぉー。   また、原則平日8時30分~17時までが受付時間なのは大田区議会と同じっす  がぁー、御承知のように小金井市議会は結構夜遅くまで委員会や本会議を行う  ので、例えば22時とかまでやっていれば、その時間でも陳情の受付ができるん。   「小金井あるある。」でも、残業かわいそうっす。   つまり、平日の日中仕事がある方も、議会が遅くまでやっているときは持参が  できるんですよねぇー。   それに加え、希望があれば、市内市外問わず、希望者は議会で陳述する機会が  あるんだにゃぁー。 4 これらを受けて   国分寺市議会のように郵送によらず、直接持参でも10名未満の陳情は参考配  付とする議会はありますが、逆にこれらを成就すれば国分寺市民以外でも審査  対象、など、各議会によって取扱いは、異なりなりにゃー。   しかし、足立区の例はとても幅広く何人も陳情する機会がありー点、「趣旨採  択はしない」点を除けば、郵送で区民以外が提出しても審査対象となるので、非  常に幅広く審査が行われていると言えるだにゃぁー。 5 西東京市議会において審査は幅広く。ただし、結論は趣旨採択も含めて行えば  都内でも、先進的な議会となると考えられるだにゃぁー。   そんなわけで、まぁー増えて大変かもしれにゃーが、誰でも郵送でも審査して  ほしいにゃー。   広く先進的な議会として頑張るんにゃぁー。 発言が指定されていません。 © 西東京市 ↑ 本文の先頭へ...