市川三郷町議会 2017-06-15
06月15日-02号
○議長(
有泉希君)
暫時休憩します。 休憩 午前10時33分
----------------------------------- 再開 午前10時33分
○議長(
有泉希君) 再開します。 62条に
緊急質問は議会の同意を得て質問することができると書いてありますので、62条です。
◆15番議員(
秋山詔樹君)
緊急質問というのができないということを言っているのではないんですよ。これをするには、あらかじめ文書で議長に提出して、あってはじめて議長がそれを取り上げて、
皆さんの過半数を得て、発言を許すかどうかということではないですか。
議員必携に書いてある。 議長、なぜかといいますと、緊急ですよね、どんな質問だかが分からないから聞いているんですよ。 以前質問したようなことが除かれているならいいですけども、今までに質問をしようとする方が、
一般質問等々で質問がしてあるようなこと以外のものが緊急となりますから聞いているわけです。
○議長(
有泉希君) 第14番、
村松武人君。
◆14番議員(
村松武人君) もしあれなら
暫時休憩をしてやってください。
○議長(
有泉希君)
暫時休憩します。 休憩 午前10時35分
----------------------------------- 再開 午前10時40分
○議長(
有泉希君) 再開いたします。
議員必携の153ページ、質問の要領というというところに、
緊急質問の要領は
一般質問のように通告する必要がなく、
質問者が
質問事項を示して、あらかじめ文書で議長に申し出る方法と、
緊急質問をしたいので、同意を求めますと口頭で申し出る方法があると書いてありますので、それで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 15番、
秋山詔樹君。
◆15番議員(
秋山詔樹君) 質問をするなということではないからいいのだけども、今言う、
議員必携の6章の発言ということに、ここの3節、
緊急質問。
緊急質問をしようとするものは、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出ると、このように書いてある1項があるだけども、これをどのように解釈するのか分かったら教えてもらいたいです。
○議長(
有泉希君) 今、15番、
秋山詔樹君から言われたとおりでですけども、原則として通告する必要というか、前もってということですが、ここに先ほど言いました
緊急質問したいので同意を求めますと口頭で申し出る方法等があるという部分がありますので、それで行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 第15番、
秋山詔樹君。
◆15番議員(
秋山詔樹君) ニワトリが先か、たまごが先かの論議になるけども、一方でそういうことが書いてあれば、それをまた議長が取り上げているであれば、それはそれで構いませんけども、あとで
議員必携、このことに関して、よく調べて報告を
皆さんにしたほうが、誤解を招くのでしてもらいたいと思います。
○議長(
有泉希君) 分かりました。 ただいま、第7番、
笠井雄一君から、
地方自治法第96条の
議決事件について、
緊急質問をしたいとして同意を求められました。
笠井雄一君の
緊急質問の件を議題とし、採決します。 この採決は、起立によって行います。
笠井雄一君の
緊急質問に同位の上、日程に追加し、
追加日程第1として発言を許すことに賛成の方の起立を求めます。 (起立多数) 賛成多数です。 したがって、
笠井雄一君の
緊急質問に同意の上、日程に追加し、
追加日程第1として発言を許すことは可決されました。-----------------------------------
○議長(
有泉希君)
△
追加日程第1
緊急質問を許します。 第7番、
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) ただいま、私の
緊急質問に皆さま方のご同意の許可をいただきました。 ありがとうございます。 さっそく質問を始めるわけですが、前もって事務局のほうへ資料の配布をお願いしてありますので、その資料を配布をお願いしたいと思います。
○議長(
有泉希君)
暫時休憩いたします。 休憩 午前10時45分
----------------------------------- 再開 午前10時46分
○議長(
有泉希君) 再開いたします。 第7番、
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) まずはじめに、確認をしたいと思います。 普通財産と、行政財産の違いを、どのような違いがあるのかお答え願いたいと思います。
○議長(
有泉希君) 答弁を求めます。 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) 普通財産、現在町民の用に供しているものは行政財産、それからそれを用途廃止しているものが普通財産となります。
○議長(
有泉希君) 第7番、
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) 理解できました。
地方自治法96条第1項6号には、条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、もしくは支払手段として使用し、また適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けることとあるが、これに基づく条例は本町にはありますか。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) ここでいう条例とは、
市川三郷町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分の範囲を求める条例、および
市川三郷町財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例と把握しております。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) それは普通財産に関するものなのか、行政財産に関するものなのか、お答え願います。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) 普通財産に関するものであります。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) 今回の町有地の県への無償譲渡は、96条の
議決事件に該当するのではないでしょうか。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) ここでいう96条の第1項第6号でいうところの、町の考え方でありますけども、今申し上げました2つの条例が該当いたします。財産の処分については、まずはじめの議会議決に付すべき契約および財産の取得または、処分の範囲を定める条例第3条、ご承知の第3条ですが、これは面積要件と金額要件の相互が該当するものは、議会の議決を経て財産処分の手続きを行わなければならないとされております。 今回は、面積が5千平方メートル以上でありますので、面積要件には該当いたしますが、この基本合意書で合意したところのものにつきましては、無償譲渡ということとなっているため、議会の議決は要しないとなります。 またさらにもう1つのほうの、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例第3条によりまして、国または他の地方公共団体、その他公共団体において、公用もしくは公共用、または公共事業の用に供するため、普通財産を国または他の地方公共団体、その他公共団体に譲渡するときは譲与、無償譲渡ですが、または時価より低い価格で譲渡することができるというこの2つの条例の規定を踏まえて、この合意書の締結について判断したところであります。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) それは行政財産だからという理解でよろしいですか。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) 議員さんも閲覧されていかれました、基本合意書でありますが、この2条に譲渡の時期は新設高校の整備事業の支障とならないよう、甲と乙が協議して決定するものとするとされておりまして、あくまでも基本合意をしたものでありまして、28年11月24日時点は、議員さんがおっしゃるとおり、まさに今まだ使っておりますから、行政財産でありますが、これは11月末をもってまで使えるということになっております。 ですから、11月1日以降に用途廃止をするという手続きになります。ですので、今回のものにつきましては、合意書時点では行政財産ではありますが、この執行するについては、町内の財務規則等によりまして、財産処分をし、用途廃止をした後に所有権移転等の行為が発生するものと考えております。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) 財産の交換、譲与、無償貸与にし、貸付に関する条例は、普通財産に適用されるのですね。どうなんでしょうか。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) そのとおりです。
○議長(
有泉希君) 第7番、
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) 体育館、町民会館、
保育所などの用地は、行政財産と理解してよろしいですね。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) 町民が使用している間につきましては、行政財産であります。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) 体育館等の用地は行政財産であるということがよく分かりました。これには該当しないのではないかと、私は思いますが、その点についてお伺いいたします。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) 行政財産を譲渡できないということは、これ以外の法律に
地方自治法によりまして、明確にできないとされております。ご承知のとおりだと思いますが、今回の基本合意書は、それらを踏まえて未来的に用途廃止をしたものについて契約をするということが、2条によって取り決めとなっておりまして、その時点ではまさに行政財産ではありますが、工事が進捗していく中で、県にも余裕を持っていただいて、当初8月といったものを11月まで体育館等を使わせていただく、それらを考慮しまして、12月1日から以降に、いわゆるその処分をしていく予定となっている取り決めであります。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) ただいまの答弁で、昨年の11月24日に県と合意書を締結しているわけでございますが、行政財産のまま無償譲渡合意が締結できるのかということをお聞きしようと思っていたんですが、ただいま統括のほうからその旨の答弁がございました。 といたしますと、この合意書は、普通財産になったときに効力を発揮する条件付き合意書ではないかと思いますが、その辺についてはいかがなものでしょうか。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) 先ほど申し上げました、第2条で明記しておりまして、この4条でも協議となっておりまして、この合意に関して疑義が生じたときには、この合意を定めにはない、以降については甲乙協議して定めるものとするとうたっています。それらもありまして、本合意書は、まず基本合意ということであります。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) 現時点においては、行政財産ではないか、これは行政財産ですよね。行政財産を普通財産にしないまま、なぜ用地買収、設計委託料、造成工事などが行えるのか伺います。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) この第2条2項によりまして、譲渡の時期は新設高校の整備事業に支障とならないよう甲乙が協議して決定するという基本合意の上に成り立っております。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) 将来普通財産になることを見越して、用地買収、設計委託料などの契約をしたとしているわけですが、法律は現時点での行為を規制するために制定されているのではないかと思いますが、その辺の見解について、いかがお考えでしょうか。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) あくまでもこの基本合意書の第2条2項によりまして、これを理解し、県との内容の計画、実行をしております。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君)
地方自治法の96条2項をもとに、本町では議会基本条例に21条に定める重要施策の議決条項は何のためにあるのかお伺いいたします。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) 96条は、ここにありますとおり、普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならないということが第1項でうたわれておりまして、この中に15の号がありまして、これで明確に
議決事件がうたわれております。 これらに該当しないものに対して、町で、あるいは議会で、その以外のものについてを規定できるというようになっております。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) 私が今質問したのは、
地方自治法96条の2項の規定により議会の議決すべき事件は、次に掲げる事項に関わらず、策定に関することとするというところがありまして、その2号に1項2号に、町民生活に重大な影響が予想される計画ならびに町長執行機関、および
市川三郷町教育
委員会で策定される重要施策に基づく計画というものがあるわけですけども、この案件については、町は重要な案件とは考えていないでしょうか。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) 先ほど申し上げました基本合意書につきましては、その前文に書かれているのは、山梨県と
市川三郷町は、山梨県立市川高等学校の敷地およびそれに隣接する町の所有地に、県が峡南地域北部配置新設校を整備するにあたり、町による土地の譲渡等について、次のとおり合意すると書かれておりまして、まさにこれは町と県との土地の譲渡等についての取り決めとなっております。 これから96条の第1項第6号によりまして、先ほど申し上げました町にあります条例をもとに、
議決事件でないといたしました。 それ以外についてが、議会基本条例の21条でうたわれているものでありまして、議会基本条例の第21条第2項でうたわれているものであります。当然、まず先ほど申したとおり、この基本合意書の締結については、96条1項6号に該当して、その規定により議会の議決を不要と判断して、現在に至っているところでありまして、ご指摘の96条2項に規定する事件は、今後、本事業が進捗する過程において、案件が発生することが予想されますけれども、それはその時点でまた議会にご提案申し上げていく予定でございます。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) 非常にこの議会基本条例のここの項につきましては、非常に重大なところでございます。私たち議会人にとって、一番の権利は何なのかというのが議決権でございます。これがなければ、一方的に暴走される可能性があります。これは二元代表制の私ども、議員の一番の基本ではないかと、私はこのように思っているわけですが、今統括の答弁の中では、この条項は町長が、3月の私に対する答弁で、100年の大計に立ってこの事業に取り組むんだという答弁をいただきました。それだけの大きい事業を、あとでというようなことは、それは間違いじゃないですかね。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) 同じく議会基本条例の21条の1号のほうに、町の実施計画というのがうたわれていると思います。町の実施計画も、過日ご議決をいただきました。計画を策定します。委員さんを招集します、基本構想を練ります、そしてダイジェスト版を作ります、そこで
皆さんに議会をかけますという格好になっております。今回の、先日も新聞に取り上げられましたけど、今回の計画も基本構想から各委員さん、
常任委員会の3名さまが、それぞれの
委員会に入っていただきまして、それぞれの計画の構想が出て、パブリックコメントを取り、8月にいよいよ計画されている段階となっていると聞いております。これらは、まさに町の実施計画をつくるプロセス等のとおりにやっているものでありまして、8月に計画されるものについては、議会に上程し、ご議決いただくことになると思います。
○議長(
有泉希君) 第7番、
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) ちょっと私には理解できません。 各
常任委員長さんたちが町長の諮問機関の会議へ入っているというようなことの中で、これはこれ、議会の議決は議決、別問題ではないかと思います。 例えばそういうことであれば、基本合意を結ぶ前に、やはり議会の議決を取っておかなければならないのではないかなと、私はこのように思いますが、その辺は当局との考えが違うということで、見解の違いということにいたします。 次に、そういうことであれば、議会の議決が求められていないであれば、これまでの一連の契約は有効なのか、無効なのか、その辺についてはどのように思っておりますか。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) 一連の契約と申しますと、議決案件になったものは、この11月以降に事業が進みまして、それぞれ契約案件となって、予算を取り、執行しているわけですが、それぞれは予算を計上し、議会に上程し、説明を尽くし、ご議決をいただいていることが現在に至っていると考えております。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) ただいまの答弁も、予算の議決と、計画の議決は別ではないかという、また私との見解の違いだと思っております。 それでは、
保育所の
新園舎建設の
用地取得の契約年月日はいつでしょうか。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君) 土地売買計画の締結日は平成28年10月24日です。 それから臨時議会で議決をいただき、10月28日に議決いただいております。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) これにつきまして、県との合意書の締結が11月24日の日付になっているわけですよね。1カ月前の
用地取得は、どのような法的根拠のもとに行われたのか、その辺をお聞きしたいと思います。
○議長(
有泉希君) 統括、
武田智宏君。
◎統括(
武田智宏君)
新園舎の建設につきましては、結果的に今、一緒に動いておりますが、老朽化との見解から、先行して動いていたものと思っております。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) この辺についても、法的根拠の説明ではなく、そういった中での老朽化ということをもとに早く進めたということで、この辺についても私との見解は違っていると思います。 次に、町長は体育館の解体と、無償譲渡値の価格を比較し、解体費が上回るために、解体を県に任せ、土地を無償譲渡することとしたと言っていましたが、これは県から解体を求められていたことになるのではないかと思いますが、その辺についてはいかがでございましょうか。
○議長(
有泉希君)
施設建設課長、
丹沢和人君。
◎
施設建設課長(
丹沢和人君) 今まで議論されていますが、町のほうから土地を寄付を申し出たということで、通常でありますと寄付とする場合には、更地で受け取るというのが一般的なことでありまして、そういうことになるということで、県から求められたということでなく、通常寄付をすることにする場合には、更地にして提供するということから、その金額等々が出てきたというようにご理解していただければと思います。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) この辺も私との見解がちょっと違うかと思うんですけど、もともとは寄付するであれば、建物については、町がなぜ、今課長がおっしゃいましたとおり、更地にするということですけど、それをなんで退避しなければならないというところに私は、見解の違いがあります。 ともかく、町長に伺いますが、答弁の中で、見解の違いや、私も疑問を感じるところが何点かございます。これからしっかりと検証をする必要があると思います。 また、しっかりとした検証を行い、後日、検証結果を議会に報告していただくことを、町長、お約束をしていただけるでしょうか。
○議長(
有泉希君) 町長、
久保眞一君。
◎町長(
久保眞一君) 峡南地域北部設置新設高校の整備に関する基本合意について質問をずっといただいておりますが、基本合意書の第2条に、土地の取り扱いの第2項で、譲渡の時期は新設高の整備事業に支障とならないよう、甲と乙が協議し、決定するものとするとあります。甲はもちろん山梨県知事で、乙が
市川三郷町長であります。 普通財産になった後に、譲渡をするという合意でございます。 行政財産での譲渡ではございません。新設高校の整備に入るとき、行政財産から普通財産に切り替えて、これは
市川三郷町公有財産管理規則というのがあります。これに照らし合わせて処理をして、県に譲渡するということであります。 また、
市川三郷町の財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例第3条では、普通財産と記されております。これはご指摘のとおりであります。 譲渡時期につきましては、先に述べましたように、基本合意の日ではありません。このことにつきまして、見解や解釈に相違がありましたことは、認めさせていただきますが、併せて議会への説明が十分でなかったのではという点につきましては、今後改める必要があるのではないかと痛感をしております。 ぜひ、100年の計と申し上げてきたのは、この
市川三郷町に、市川高校をやはり、現在の場所に残していただくという思いから、このことがすべて手続きとして行わせていただいていてきているところでございます。 平成26年9月に市川高校整備検討推進
委員会がつくられました。それまでは、市川高校を育てる会がずっと中心になってやってきました、同窓会長がその会長でございました。ある著名な、これはご住職でございますが、何通もお手紙をいただいて、市川高校を育てる会では、焦点が定まらず、本当に決定ができないまま、ここまで来てしまっているというお手紙でございました。ぜひ、町長の下で、現在地に残していただくように、格段の努力をしてほしいと、そのためには体育館と町民会館、そのほか町の用地を提供してでもこの場所に残してほしいということでございました。また、市川高校の同窓会や、PTAの会長、管内小中学校のPTA連合会の会長、3者による町長宛の要望も、現在地に残してほしいということでございました。 そういう思いから、いくつかそういう手続きの不十分さが出てしまったことにつきましては、お詫びを申し上げますが、100年の計というのは、市川高校を現在地に残していただきたいという、強い思いの中で、こうして進めさせていただいているということでございます。 ぜひ、いろいろございますでしょうが、ご理解をいただきたいという思いでいっぱいでございます。 よろしくお願い申し上げます。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) 町長の、市川高校の問題につきましては、私もよく理解ができます。私たちもそういう部分におきましては、今まで十分大切なことだなと思っているわけなんですが、私が今日、議会人として言わせていただきたいのは、なぜそういった重要案件を議会の議決を得なくして、実施へ向かって行ったかということなんです。 それで、今町長にお約束をお願いしたんですが、こういう問題ですので、当局側と議会側がしっかりとその辺を検証をして、また議会にも報告をいただくと同時に、私も一生懸命検証して、当局のほうへもその結果をお持ち寄りしたいと、このように思っていますので、町長のその辺のお考えをお願いいたします。
○議長(
有泉希君) 町長、
久保眞一君。
◎町長(
久保眞一君) 議会基本条例がございますが、中心的には、やはり議員一人ひとりの行動規範について触れていると思います。 ですから、全員協議会で担当が説明させていただいた折に、おそらく質疑があると思いますし、そういう場面でも実はご発言をいただいて、こういう件についてはこうすべきではないかというようなご意見をいただけることも、とても重要なことであると思っております。 お互いが、そこは補完し合うという、努力をしないとやはり平行線で進んでしまうということでありますから、議員の主張されていることは十分理解できますので、お互いにやはりそれは努力をしていきたいという思いでございます。
○議長(
有泉希君)
笠井雄一君。
◆7番議員(
笠井雄一君) 全員協議会での説明というのは、これは議場での説明とはまた違うわけなんですけが、議場での説明を、これからまた今後、議会のほうでも考えますけど、控室での全員協議会では説明を受けないということもできるわけなんすよね。 今言うようなことで、それを説明として理解してもらったということであれば、やはり議会の議場で、やはりそういう説明をしていただいて、そこで論議をするというのが、本来の姿ではなかろうかと思いますが、ともかく1つだけ町長、お互いに検証して、その結果を持ち寄って、今後考えていくということで、お約束を願います。 以上で、私の質問を終わります。 お答えをももしいただけるであれば。
○議長(
有泉希君) 以上をもって、
笠井雄一君の
緊急質問を終わります。-----------------------------------
○議長(
有泉希君)
△日程第2 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 町長、
久保眞一君。
◎町長(
久保眞一君) 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 山保地区在住の笠井一廣氏を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○議長(
有泉希君) これより質疑に入ります。 (なし) 質疑を終わります。 討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 お諮りします。 本件については、適任ということでご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、諮問第1号は、適任という意見を付することに決定しました。-----------------------------------
○議長(
有泉希君)
△日程第3 閉会中の
所掌事務調査の件を議題といたします。 議会運営
委員会委員長から会議規則第75条の規定により、お手元にお配りしましたとおり、議会の会期、日程等の議会運営に関する事項および議長の諮問に関する事項について、
継続審査の申し出がありました。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続審査とすることにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、委員長の申し出のとおり決定しました。 なお、
総務教育常任委員会委員長、
厚生常任委員会委員長、
土木環境常任委員会委員長からも会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りいたしましたとおり、継続調査の申し出がありました。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続審査とすることにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、委員長の申し出のとおり決定しました。 以上で、本
定例会に付議されました案件の審査は全部終了しました。 これをもって、平成29年第2回
市川三郷町議会定例会を閉会します。 大変ご苦労さまでした。 閉会 午前11時19分 会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 平成 年 月 日
市川三郷町議会議長 会議録署名議員 会議録署名議員 会議録署名議員 本会議録の作成にあたった者の氏名は次のとおりである。
議会事務局長 河西 勝
議会書記 深澤美佳 議会書記 櫻井 茂
議会書記 望月直人 議会書記 一瀬えみ...