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  1. 市川三郷町議会 2017-06-15
    06月15日-02号


    取得元: 市川三郷町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    平成29年  6月 定例会(第2回)平成29年第2回市川三郷町議会定例会(第11日目) 1.議事日程                             平成29年6月15日                             午前10時00分開議                             於議場 日程第1 付託案件につき委員長報告、質疑、討論、採決 日程第2 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 日程第3 閉会中の所掌事務調査件 -追加日程- 日程第1 緊急質問 2.出席議員は次のとおりである。(16名)       1番 小川好一   2番 丹澤 孝       3番 高尾 貫   4番 佐野勝也       5番 川崎充朗   6番 市川朝嗣       7番 笠井雄一   8番 宮崎博已       9番 有泉 希  10番 内田利明      11番 松野清貴  12番 内藤 優      13番 三神貞雄  14番 村松武人      15番 秋山詔樹  16番 一瀬 正 3.欠席議員(なし) 4.地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名(25名)  町長        久保眞一   統括        武田智宏  企画課長      一瀬 浩   防災課長      立川祐司  施設建設課長    丹沢和人   総務課長      石原千秀  財政課長      保坂秀樹   政策推進課長    小林武仁  町民課長      武田真一   税務課長      芦沢 正  いきいき健康課長  渡邉まゆみ  福祉支援課長    内藤 勝  保育課長      窪田正彦   農林課長      丹沢宏友  商工観光課長    林 茂一   生活環境課長    海沼良明  土木整備課長    塩沢正也   まちづくり推進課長 渡辺 浩  三珠支所長     望月順二   六郷支所長     望月和仁  会計管理者     薬袋和幸   教育委員長     笠井庸子  教育長       佐藤紀征   教育総務課長    井上靖彦  生涯学習課長    丸山章仁 5.職務のために議場に出席した者の職氏名(5名)  議会事務局長    河西 勝  議会書記      深澤美佳  議会書記      櫻井 茂  議会書記      望月直人  議会書記      一瀬えみ     開会 午前10時00分 ◎議会事務局長(河西勝君)  おはようございます。 時間になりましたので、開会に当たりまして、相互にあいさつを交わしたいと思います。 ご起立ください。 相互に礼。 ご着席ください。 ○議長(有泉希君)  おはようございます。 本日の出席者は全員であります。 ただ今より、平成29年第2回市川三郷町議会、第11日目の本会議を開きます。 まず、日程の変更について申し上げます。 本日、議案の追加提案がなされました。 したがって、議会運営委員長の報告にもありましたように、本日の日程に追加し、審査してまいりますので、詳細については、お手元に配布いたしました変更日程といたしますので、よろしくお願いいたします。 ここで、報道機関のカメラをお持ちの方は、カメラを出すか、退場願います。 日程に入ります。----------------------------------- ○議長(有泉希君) △日程第1 各常任委員会に付託してありました議案第47号から議案第61号までの15議案については、各常任委員長より審査結果の報告を求めます。 総務教育常任委員長、第6番、市川朝嗣君。 ◆総務教育常任委員長市川朝嗣君)  議長の命を受け、総務教育常任委員会の審査結果を報告いたします。 本委員会は、6月6日、委員全員と副議長、執行部から町長以下関係職員が出席し、開会いたしました。 また、委員外議員多数が傍聴されました。 当委員会に付託されました案件は、議案第48号ほか3議案、請願1件でありました。 付託案件の審査の結果は、議案第48号ほか3議案は原案のとおり可決とするものでありました。 また、請願1件は継続審査とするものでありました。 各議案に対しては、多くの質疑がありましたが、主な質疑は、次のとおりでありました。 まず議案第48号 個人情報保護条例等中改正では、個人識別符号とは具体的にどのようなものが規定されているのかという質問に対して、DNA、顔、虹彩、声紋、歩行体御、静脈、指紋等であると答弁がありました。 また、要配慮個人情報とは、どのようなものがあるかという質問に対し、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等含まれる個人情報であるという答弁がありました。 次に、議案第54号 一般会計補正予算(第1号)の歳出2款企画費若者定住促進住宅補助金追加では、今後の見通しはという質問に対し、人口減少対策としては、非常に効果的な事業だと認識している。予算的な制約もあるので、3年目となる来年に向けて、より満足いただける事業を行うためにしっかり検証していきたいという答弁がありました。 次に、1目一般管理費臨時職員賃金追加では、まだ年度始めだが賃金追加の理由は、という質問に対し、育児休暇を取得している職員の復帰が10月であるため、その間の臨時職員分を追加させていただくという答弁がありました。 次に、8款防災費では、繰越計算書で報告のある、消防団詰所新築事業繰越明許および事故繰越の場所および、その理由はという質問に対し、繰越明許費の150万円については3分団1部であり、事故繰越の145万8千円は11分団であり、ともに詰所用地の確定に時間がかかっているための繰り越しであるという答弁がありました。 次に、9款教育費大塚小学校教育振興費臨時職員賃金198万8千円の追加理由はという質問に対し、児童数減少に伴い昨年度と比較し県の加配教員が1名減となった。きめ細やかな対応が必要となったため、町単講師0.5名分を追加したためであるという答弁がありました。 続いて、請願第2号 組織的犯罪処罰法テロ等準備罪=共謀罪)を廃案とする意見書の提出を求める請願は、採決の結果、継続審査することに決定いたしました。 以上、当委員会に付託されました案件の審査経過ならびに結果であります。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(有泉希君)  厚生常任委員長、第5番、川崎充朗君。 ◆厚生常任委員長川崎充朗君)  厚生常任委員会の審査結果を報告いたします。 本委員会は、6月8日、委員全員と議長、執行部から町長以下関係職員が出席し、開会いたしました。 また、委員外議員多数が傍聴されました。 当委員会に付託されました案件は、議案第51号ほか6議案でありました。 付託案件の審査の結果は、全て原案のとおり可決するものでありました。 各議案に対しては、多くの質疑がありましたが、主な質疑は、次のとおりでありました。 まず、議案第52号 100歳祝金・年金条例中改正では、財政が大変厳しくなっていくことは承知しているが、町長の姿勢として、高齢者・福祉・平和事業を行政の中で生かすようなことが、今後も望ましいと思うがという質問に対して、教育・福祉・平和事業等重要政策と位置付けてきた。大きな反省の中で、政策の中心的なことを庁内で徹底し、認識を新たに持って努力していきたいという答弁がありました。 さらに、3月定例会の説明を聞いて断腸の思いで賛成した、今回元どおりにすることを町民に分かるように説明をしていただきたいと思うがという質問に対して、条例を前のとおり戻させていただくことは、大変申し訳ない思いがある。 高齢者を敬い尊ぶ精神は持ち続けており、教育上からも大変必要なことであるとの思いから、ぜひ戻させていただきたいという答弁がありました。 次に、議案第54号 一般会計補正予算(第1号)、2目保育所費新園舎整備工事では、現在までの経費は6億8,450万5千円であるが、当初予定していた金額7億8千万円よりも1億円少ないが、これから予定される工事費用はという質問に対して、これからは、光ネットワークエ事遊具工事、備品等必要になる。これは状況を見ながら補正させていただく、建築工事の工期は来年6月までの工期を予定しており、開園は8月ごろを考えている。また、総事業費は8億8千万円を予定しているという答弁がありました。 さらに、説明では1億円多くなるがその理由はという質問に対して、施設面積が当初想定していた面積の1.3倍の1,351.3平方メートルになったことと、2階に備蓄倉庫子育て支援センターをつくることによるものであるという答弁がありました。 次に、5目児童館施設設置工事では、着工および完成予定日はいつごろになるのかという質問に対し、6月議会終了後直ちに設計に着手する。 工事費が5千万円以上となるので、9月議会で承認をいただき、工期はおおむね3カ月を考えている。できれば年内には工事を完了したいということを考えている。 議案第54号の採決に際し、反対討論がありましたが、採決の結果原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第55号 国民健康保険特別会計補正予算(第1号)では国保診療所の医師が退職するということを聞いたが、現状と今後の医師体制はという質問に対し、現在内科医を担当されている医師が7月いっぱいで退職したいという意向を聞いているが、今後の診療体制を検討していきたいという答弁がありました。 次に、国保会計赤字補てん分を今後も一般会計から繰り入れるのかという質問に対して、平成30年度から県の統一化となり、9月ごろ示される国保事業納付金の試算結果により、今後の方針を検討していくという答弁がありました。 さらに、基金ゼロという状況の中では早急な対応が必要と思われるがという質問に対しまして、一概に保険料を引き上げればいいという問題ではないので審議会に諮問をして、答申をいただく中で、考えていかなければならないと思っている。かかる医療費を抑制する施策を行いながら町民に負担をかけないようにしていきたいという答弁がありました。 次に、議案第56号 介護保険特別会計補正予算(第1号)では、第7期の介護保険計画はどのようになるのかという質問に対し、策定委員会を4回ほど行い、来年の3月議会に提案していく計画であるという答弁がありました。 さらに、第7期となる向う3年間どのように対応していくのかという質問に対し、第6期の標準額は、本町が5,630円という峡南5町では一番低い金額となっている。第7期につきましては、峡南5町でも差が余り生じないように、調整をしながら決めていく。 住民の皆さまの負担増にならないように、また会計が健全経営できるように標準額を決めていきたい、これは、議会に提案し承認をしていただき施行するようになるという答弁がありました。 以上、当委員会に付託されました案件の審査経過および結果であります。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(有泉希君)  続いて、土木環境常任委員長、第10番、内田利明君。 ◆土木環境常任委員長内田利明君)  議長の命により、土木環境常任委員会の審査結果を報告いたします。 本委員会は、6月12日、委員全員と議長、執行部から町長以下関係職員が出席し、開会いたしました。 また、委員外議員多数が傍聴されました。 当委員会に付託されました案件は、議案第47号ほか5議案でありました。 付託案件の審査の結果は、全て原案のとおり可決すべきものでありました。 各議案に対しては、多くの質疑がありましたが、主な質疑は、次のとおりでありました。 まず、議案第47号 工場立地法地域準則条例制定では、この条例に該当するのは本町ではどれくらいあるのかという質問に対し、敷地面積建物面積で該当する企業は12社あるとの答弁がありました。 また、緑地面積環境施設の面積が足されて制限を受けるというようにも取れるが、環境施設のうち緑地が何%という理解で良いのかという質問に対し、環境施設の中に緑地も含まれており、その他緑地以外の広場や噴水等が該当するとの答弁がありました。 さらに、第2種から第4種と区域が分かれているが、町の中ではどの場所がこれにあたるのかという質問に対し、町の都市計画区域で管理されているが工業地域は三郡橋を挟んだ上下区域で、準工業区域は、その南側になるとの答弁がありました。 次に、議案第53号 市川三郷町道に設ける道路標識の寸法を定める条例中改正では、現在町の中で特別のサイズで設置している標識はあるのかという質問に対し、本町では標準サイズの設置となっているとの答弁がありました。 次に、議案第54号 一般会計補正予算(第1号)の歳出5款農林水産業費のやまなし農業・農村総合支援事業費補助金では、桑の里への補助金ということだが、桑の里の事業内容はという質問に対し、町の耕作放棄地を借受けて、桑の栽培・生産を行い、桑葉のお茶、桑の葉に関連する商品を作り販売しているとの答弁がありました。 また、JA共選所光センサー入れ替え補助金では、現在のセンサー等はいつから使用されているのかという質問に対し、平成13年度から反射型の光センサー、計測器、制御設備を使用している。現在は糖度等品質向上が求められるため、それに対応する透過型光センサーを導入するものであるとの答弁がありました。 次に6款商工費プレミアム付き商品券発行事業補助金追加では、この商品券はいつごろ販売するのかいう質問に対し、販売は秋ごろを予定しているとの答弁がありました。 次に、若者定住太陽光補助金は、費用対効果を検証しながら今後の継続を考えていくとのことだが、この補助金の今後の見通しはという質問に対し、この商品券はとても人気のある事業である、今後については、商工会等と検討しながら考えていきたいとの答弁がありました。 以上が、当委員会に付託されました案件の審査経過ならびに結果であります。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(有泉希君)  以上で、各常任委員長の報告を終わります。 これより、報告に対する質疑に入ります。     (なし) 質疑を終わります。 討論、採決は2回に分けて行います。 はじめに、議案第47号から議案第61号のうち議案第54号 平成29年度市川三郷一般会計補正予算(第1号)を除く14議案を一括して採決いたします。 14議案についての委員長報告はいずれも原案のとおり可決するものでありました。 お諮りします。 討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。     (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 お諮りします。 本件については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、47号から議案第61号のうち議案第54号を除く14議案は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第54号 市川三郷一般会計補正予算(第1号)についての委員長報告は原案のとおり可決するものでありました。 お諮りします。 討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。     (異議あり。の声) 異議がありますので討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 第16番、一瀬正君。 ◆16番議員(一瀬正君)  議案第54号 一般会計補正予算に対し、反対討論を行います。 私は、3款2項2目保育所費中の保育所新園舎整備工事関係予算のみに反対ですが、法の制約の中で補正予算に反対ということになります。 今回の補正予算の中には100歳年金3万円、市川大門児童施設を旧中込跡の町有地へ建設する関係予算広島記念式典参加人員を昨年並みにするための予算増額補正町営住宅エレベーター電気代補助の増額など高く評価しています。 それでは、保育所新園舎整備工事予算について反対の理由を述べます。 第1に、これまでも指摘してきましたが、ハザードマップで5メートルの浸水の危険が指摘されている豪雨洪水時の危険がある場所へ幼児施設を造るべきでないこと。 第2に、市川保育所の敷地を新高校に提供することと、老朽化しているための新園舎建設ならば、市川保育所だけの建設場所を探すべきだった。富士見保育所の統合のためにより広い土地が必要になったのではないか。統合ありきではなく、十分な検討が必要と考える。 第3に通園時の交通問題である建設予定地は交通量が多い土地で、通園時の事故、渋滞が心配されること。 第4に、建設費の問題である。今回の補正予算額は6億1,538万5千円で、当初予算の6,912万円を加えると6億8,450万5千円の計上となっているが、厚生常任委員会での私の質問に対する答弁によると、総額8億8千万円が見込まれるとのこと。最初の計画では7億8千万円だったので、1億円の超過となる。盛土用の土は中部横断道の残土を利用するので無料との説明だったが、浸水の危険度が高い場所を建設予定地に選んだことによる予算の増額と私は考えます。 以上述べましたが、結論から言えば行政が住民や議会の意見を聴いて、用地選考をすべきだったと思います。 サンペーパー跡地についても同様、建設用地を決めてから検討委員会を立ち上げるのではだめなのではありませんか。一番大切なことは、施設を建設するための適地、利用しやすい安全な場所選びだと思います。 以上、4点を指摘しましたが、反対の主要な点は幼児施設を建設するには、敵地ではないと考えることにあります。 以上で、議案第54号の反対討論を終わります。 ○議長(有泉希君)  原案に賛成者の発言を許します。 第13番、三神貞雄君。 ◆13番議員(三神貞雄君)  私は、ただいま反対討論のありました議案第54号 平成29年度市川三郷一般会計補正予算(第1号)中の3款2項2目保育所費のうち新園舎建築外構工事にかかる補正予算について、原案に賛成する立場で討論を行います。 本案の保育所新園舎整備事業は、市川保育所が建築後46年、昭和46年4月の建築、富士見保育所が41年、昭和51年2月建築を経過し、施設が老朽化していることから、両保育所の統合をするための新園舎整備事業で、平成28年10月の議会臨時会において用地取得を承認し、本年5月の議会臨時会において、新園舎造成工事契約が承認された工事に着手しているところであります。 今回、新園舎建築外構工事のための補正予算であり、新園舎では快適な環境の中、園児の年齢や、発達に応じたきめ細かな保育の実施、園児がのびのびと行動をしている姿が想像でき、園児、保護者、保育士が地域の皆さんとのつながりを大切にする保育の実践が期待できます。 また、高校再編に関連し、現在の市川保育所敷地を平成31年度には県へ引き渡す予定であることにより、安全で安心な新園舎を1日でも早く整備されることを切望するものであります。 以上の理由から、議案第54号 保育所費補正予算について、原案に賛成するものであります。 よろしくお願いします。 ○議長(有泉希君)  ほかに反対討論はありませんか。     (なし) ほかに賛成討論はありませんか。     (なし) 討論を終わります。 これから起立による採決を行います。 議案第54号について、賛成の方の起立を求めます。     (起立多数) 起立多数であります。 したがって、議案第54号は、委員長報告のとおり可決するものと決定いたしました。 第7番、笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  地方自治法第96条の議決事件について緊急質問を行うために、これを許可していただきたくお願いいたします。 ○議長(有泉希君)  ただいま、第7番、笠井雄一君から、地方自治法第96条の議決事件について緊急質問をしたいとして同意を求められました。 笠井雄一君の緊急質問の件を議題として。 第15番、秋山詔樹君。 ◆15番議員(秋山詔樹君)  議員必携の中に、6章の発言第3節に、緊急質問という事項があります。これには、前もって文書をもって議長に通告をすると、このように書いてありますけど、その辺を議長はどのように考えるか教えてください。 ○議長(有泉希君)  ただいまの秋山詔樹君に、緊急質問の場合は、前もって提出することはございません。動議と決議議案には前もって提出されるということでございますので、そのようにご理解してください。 第15番、秋山詔樹君。 ◆15番議員(秋山詔樹君)  第6章の発言の3節、ここに緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出るとありますが、これは議員必携が間違っているんですか。
    ○議長(有泉希君)  暫時休憩します。     休憩 午前10時33分-----------------------------------     再開 午前10時33分 ○議長(有泉希君)  再開します。 62条に緊急質問は議会の同意を得て質問することができると書いてありますので、62条です。 ◆15番議員(秋山詔樹君)  緊急質問というのができないということを言っているのではないんですよ。これをするには、あらかじめ文書で議長に提出して、あってはじめて議長がそれを取り上げて、皆さんの過半数を得て、発言を許すかどうかということではないですか。 議員必携に書いてある。 議長、なぜかといいますと、緊急ですよね、どんな質問だかが分からないから聞いているんですよ。 以前質問したようなことが除かれているならいいですけども、今までに質問をしようとする方が、一般質問等々で質問がしてあるようなこと以外のものが緊急となりますから聞いているわけです。 ○議長(有泉希君)  第14番、村松武人君。 ◆14番議員(村松武人君)  もしあれなら暫時休憩をしてやってください。 ○議長(有泉希君)  暫時休憩します。     休憩 午前10時35分-----------------------------------     再開 午前10時40分 ○議長(有泉希君)  再開いたします。 議員必携の153ページ、質問の要領というというところに、緊急質問の要領は一般質問のように通告する必要がなく、質問者質問事項を示して、あらかじめ文書で議長に申し出る方法と、緊急質問をしたいので、同意を求めますと口頭で申し出る方法があると書いてありますので、それで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 15番、秋山詔樹君。 ◆15番議員(秋山詔樹君)  質問をするなということではないからいいのだけども、今言う、議員必携の6章の発言ということに、ここの3節、緊急質問緊急質問をしようとするものは、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出ると、このように書いてある1項があるだけども、これをどのように解釈するのか分かったら教えてもらいたいです。 ○議長(有泉希君)  今、15番、秋山詔樹君から言われたとおりでですけども、原則として通告する必要というか、前もってということですが、ここに先ほど言いました緊急質問したいので同意を求めますと口頭で申し出る方法等があるという部分がありますので、それで行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 第15番、秋山詔樹君。 ◆15番議員(秋山詔樹君)  ニワトリが先か、たまごが先かの論議になるけども、一方でそういうことが書いてあれば、それをまた議長が取り上げているであれば、それはそれで構いませんけども、あとで議員必携、このことに関して、よく調べて報告を皆さんにしたほうが、誤解を招くのでしてもらいたいと思います。 ○議長(有泉希君)  分かりました。 ただいま、第7番、笠井雄一君から、地方自治法第96条の議決事件について、緊急質問をしたいとして同意を求められました。 笠井雄一君の緊急質問の件を議題とし、採決します。 この採決は、起立によって行います。 笠井雄一君の緊急質問に同位の上、日程に追加し、追加日程第1として発言を許すことに賛成の方の起立を求めます。     (起立多数) 賛成多数です。 したがって、笠井雄一君の緊急質問に同意の上、日程に追加し、追加日程第1として発言を許すことは可決されました。----------------------------------- ○議長(有泉希君) △追加日程第1 緊急質問を許します。 第7番、笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  ただいま、私の緊急質問に皆さま方のご同意の許可をいただきました。 ありがとうございます。 さっそく質問を始めるわけですが、前もって事務局のほうへ資料の配布をお願いしてありますので、その資料を配布をお願いしたいと思います。 ○議長(有泉希君)  暫時休憩いたします。     休憩 午前10時45分-----------------------------------     再開 午前10時46分 ○議長(有泉希君)  再開いたします。 第7番、笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  まずはじめに、確認をしたいと思います。 普通財産と、行政財産の違いを、どのような違いがあるのかお答え願いたいと思います。 ○議長(有泉希君)  答弁を求めます。 統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  普通財産、現在町民の用に供しているものは行政財産、それからそれを用途廃止しているものが普通財産となります。 ○議長(有泉希君)  第7番、笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  理解できました。 地方自治法96条第1項6号には、条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、もしくは支払手段として使用し、また適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けることとあるが、これに基づく条例は本町にはありますか。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  ここでいう条例とは、市川三郷町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分の範囲を求める条例、および市川三郷町財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例と把握しております。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  それは普通財産に関するものなのか、行政財産に関するものなのか、お答え願います。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  普通財産に関するものであります。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  今回の町有地の県への無償譲渡は、96条の議決事件に該当するのではないでしょうか。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  ここでいう96条の第1項第6号でいうところの、町の考え方でありますけども、今申し上げました2つの条例が該当いたします。財産の処分については、まずはじめの議会議決に付すべき契約および財産の取得または、処分の範囲を定める条例第3条、ご承知の第3条ですが、これは面積要件と金額要件の相互が該当するものは、議会の議決を経て財産処分の手続きを行わなければならないとされております。 今回は、面積が5千平方メートル以上でありますので、面積要件には該当いたしますが、この基本合意書で合意したところのものにつきましては、無償譲渡ということとなっているため、議会の議決は要しないとなります。 またさらにもう1つのほうの、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例第3条によりまして、国または他の地方公共団体、その他公共団体において、公用もしくは公共用、または公共事業の用に供するため、普通財産を国または他の地方公共団体、その他公共団体に譲渡するときは譲与、無償譲渡ですが、または時価より低い価格で譲渡することができるというこの2つの条例の規定を踏まえて、この合意書の締結について判断したところであります。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  それは行政財産だからという理解でよろしいですか。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  議員さんも閲覧されていかれました、基本合意書でありますが、この2条に譲渡の時期は新設高校の整備事業の支障とならないよう、甲と乙が協議して決定するものとするとされておりまして、あくまでも基本合意をしたものでありまして、28年11月24日時点は、議員さんがおっしゃるとおり、まさに今まだ使っておりますから、行政財産でありますが、これは11月末をもってまで使えるということになっております。 ですから、11月1日以降に用途廃止をするという手続きになります。ですので、今回のものにつきましては、合意書時点では行政財産ではありますが、この執行するについては、町内の財務規則等によりまして、財産処分をし、用途廃止をした後に所有権移転等の行為が発生するものと考えております。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  財産の交換、譲与、無償貸与にし、貸付に関する条例は、普通財産に適用されるのですね。どうなんでしょうか。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  そのとおりです。 ○議長(有泉希君)  第7番、笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  体育館、町民会館、保育所などの用地は、行政財産と理解してよろしいですね。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  町民が使用している間につきましては、行政財産であります。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  体育館等の用地は行政財産であるということがよく分かりました。これには該当しないのではないかと、私は思いますが、その点についてお伺いいたします。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  行政財産を譲渡できないということは、これ以外の法律に地方自治法によりまして、明確にできないとされております。ご承知のとおりだと思いますが、今回の基本合意書は、それらを踏まえて未来的に用途廃止をしたものについて契約をするということが、2条によって取り決めとなっておりまして、その時点ではまさに行政財産ではありますが、工事が進捗していく中で、県にも余裕を持っていただいて、当初8月といったものを11月まで体育館等を使わせていただく、それらを考慮しまして、12月1日から以降に、いわゆるその処分をしていく予定となっている取り決めであります。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  ただいまの答弁で、昨年の11月24日に県と合意書を締結しているわけでございますが、行政財産のまま無償譲渡合意が締結できるのかということをお聞きしようと思っていたんですが、ただいま統括のほうからその旨の答弁がございました。 といたしますと、この合意書は、普通財産になったときに効力を発揮する条件付き合意書ではないかと思いますが、その辺についてはいかがなものでしょうか。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  先ほど申し上げました、第2条で明記しておりまして、この4条でも協議となっておりまして、この合意に関して疑義が生じたときには、この合意を定めにはない、以降については甲乙協議して定めるものとするとうたっています。それらもありまして、本合意書は、まず基本合意ということであります。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  現時点においては、行政財産ではないか、これは行政財産ですよね。行政財産を普通財産にしないまま、なぜ用地買収、設計委託料、造成工事などが行えるのか伺います。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  この第2条2項によりまして、譲渡の時期は新設高校の整備事業に支障とならないよう甲乙が協議して決定するという基本合意の上に成り立っております。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  将来普通財産になることを見越して、用地買収、設計委託料などの契約をしたとしているわけですが、法律は現時点での行為を規制するために制定されているのではないかと思いますが、その辺の見解について、いかがお考えでしょうか。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  あくまでもこの基本合意書の第2条2項によりまして、これを理解し、県との内容の計画、実行をしております。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  地方自治法の96条2項をもとに、本町では議会基本条例に21条に定める重要施策の議決条項は何のためにあるのかお伺いいたします。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  96条は、ここにありますとおり、普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならないということが第1項でうたわれておりまして、この中に15の号がありまして、これで明確に議決事件がうたわれております。 これらに該当しないものに対して、町で、あるいは議会で、その以外のものについてを規定できるというようになっております。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  私が今質問したのは、地方自治法96条の2項の規定により議会の議決すべき事件は、次に掲げる事項に関わらず、策定に関することとするというところがありまして、その2号に1項2号に、町民生活に重大な影響が予想される計画ならびに町長執行機関、および市川三郷町教育委員会で策定される重要施策に基づく計画というものがあるわけですけども、この案件については、町は重要な案件とは考えていないでしょうか。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  先ほど申し上げました基本合意書につきましては、その前文に書かれているのは、山梨県と市川三郷町は、山梨県立市川高等学校の敷地およびそれに隣接する町の所有地に、県が峡南地域北部配置新設校を整備するにあたり、町による土地の譲渡等について、次のとおり合意すると書かれておりまして、まさにこれは町と県との土地の譲渡等についての取り決めとなっております。 これから96条の第1項第6号によりまして、先ほど申し上げました町にあります条例をもとに、議決事件でないといたしました。 それ以外についてが、議会基本条例の21条でうたわれているものでありまして、議会基本条例の第21条第2項でうたわれているものであります。当然、まず先ほど申したとおり、この基本合意書の締結については、96条1項6号に該当して、その規定により議会の議決を不要と判断して、現在に至っているところでありまして、ご指摘の96条2項に規定する事件は、今後、本事業が進捗する過程において、案件が発生することが予想されますけれども、それはその時点でまた議会にご提案申し上げていく予定でございます。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  非常にこの議会基本条例のここの項につきましては、非常に重大なところでございます。私たち議会人にとって、一番の権利は何なのかというのが議決権でございます。これがなければ、一方的に暴走される可能性があります。これは二元代表制の私ども、議員の一番の基本ではないかと、私はこのように思っているわけですが、今統括の答弁の中では、この条項は町長が、3月の私に対する答弁で、100年の大計に立ってこの事業に取り組むんだという答弁をいただきました。それだけの大きい事業を、あとでというようなことは、それは間違いじゃないですかね。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  同じく議会基本条例の21条の1号のほうに、町の実施計画というのがうたわれていると思います。町の実施計画も、過日ご議決をいただきました。計画を策定します。委員さんを招集します、基本構想を練ります、そしてダイジェスト版を作ります、そこで皆さんに議会をかけますという格好になっております。今回の、先日も新聞に取り上げられましたけど、今回の計画も基本構想から各委員さん、常任委員会の3名さまが、それぞれの委員会に入っていただきまして、それぞれの計画の構想が出て、パブリックコメントを取り、8月にいよいよ計画されている段階となっていると聞いております。これらは、まさに町の実施計画をつくるプロセス等のとおりにやっているものでありまして、8月に計画されるものについては、議会に上程し、ご議決いただくことになると思います。 ○議長(有泉希君)  第7番、笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  ちょっと私には理解できません。 各常任委員長さんたちが町長の諮問機関の会議へ入っているというようなことの中で、これはこれ、議会の議決は議決、別問題ではないかと思います。 例えばそういうことであれば、基本合意を結ぶ前に、やはり議会の議決を取っておかなければならないのではないかなと、私はこのように思いますが、その辺は当局との考えが違うということで、見解の違いということにいたします。 次に、そういうことであれば、議会の議決が求められていないであれば、これまでの一連の契約は有効なのか、無効なのか、その辺についてはどのように思っておりますか。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  一連の契約と申しますと、議決案件になったものは、この11月以降に事業が進みまして、それぞれ契約案件となって、予算を取り、執行しているわけですが、それぞれは予算を計上し、議会に上程し、説明を尽くし、ご議決をいただいていることが現在に至っていると考えております。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  ただいまの答弁も、予算の議決と、計画の議決は別ではないかという、また私との見解の違いだと思っております。 それでは、保育所新園舎建設用地取得の契約年月日はいつでしょうか。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  土地売買計画の締結日は平成28年10月24日です。 それから臨時議会で議決をいただき、10月28日に議決いただいております。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  これにつきまして、県との合意書の締結が11月24日の日付になっているわけですよね。1カ月前の用地取得は、どのような法的根拠のもとに行われたのか、その辺をお聞きしたいと思います。 ○議長(有泉希君)  統括、武田智宏君。 ◎統括(武田智宏君)  新園舎の建設につきましては、結果的に今、一緒に動いておりますが、老朽化との見解から、先行して動いていたものと思っております。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  この辺についても、法的根拠の説明ではなく、そういった中での老朽化ということをもとに早く進めたということで、この辺についても私との見解は違っていると思います。 次に、町長は体育館の解体と、無償譲渡値の価格を比較し、解体費が上回るために、解体を県に任せ、土地を無償譲渡することとしたと言っていましたが、これは県から解体を求められていたことになるのではないかと思いますが、その辺についてはいかがでございましょうか。 ○議長(有泉希君)  施設建設課長丹沢和人君。 ◎施設建設課長丹沢和人君)  今まで議論されていますが、町のほうから土地を寄付を申し出たということで、通常でありますと寄付とする場合には、更地で受け取るというのが一般的なことでありまして、そういうことになるということで、県から求められたということでなく、通常寄付をすることにする場合には、更地にして提供するということから、その金額等々が出てきたというようにご理解していただければと思います。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  この辺も私との見解がちょっと違うかと思うんですけど、もともとは寄付するであれば、建物については、町がなぜ、今課長がおっしゃいましたとおり、更地にするということですけど、それをなんで退避しなければならないというところに私は、見解の違いがあります。 ともかく、町長に伺いますが、答弁の中で、見解の違いや、私も疑問を感じるところが何点かございます。これからしっかりと検証をする必要があると思います。 また、しっかりとした検証を行い、後日、検証結果を議会に報告していただくことを、町長、お約束をしていただけるでしょうか。 ○議長(有泉希君)  町長、久保眞一君。 ◎町長(久保眞一君)  峡南地域北部設置新設高校の整備に関する基本合意について質問をずっといただいておりますが、基本合意書の第2条に、土地の取り扱いの第2項で、譲渡の時期は新設高の整備事業に支障とならないよう、甲と乙が協議し、決定するものとするとあります。甲はもちろん山梨県知事で、乙が市川三郷町長であります。 普通財産になった後に、譲渡をするという合意でございます。 行政財産での譲渡ではございません。新設高校の整備に入るとき、行政財産から普通財産に切り替えて、これは市川三郷町公有財産管理規則というのがあります。これに照らし合わせて処理をして、県に譲渡するということであります。 また、市川三郷町の財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例第3条では、普通財産と記されております。これはご指摘のとおりであります。 譲渡時期につきましては、先に述べましたように、基本合意の日ではありません。このことにつきまして、見解や解釈に相違がありましたことは、認めさせていただきますが、併せて議会への説明が十分でなかったのではという点につきましては、今後改める必要があるのではないかと痛感をしております。 ぜひ、100年の計と申し上げてきたのは、この市川三郷町に、市川高校をやはり、現在の場所に残していただくという思いから、このことがすべて手続きとして行わせていただいていてきているところでございます。 平成26年9月に市川高校整備検討推進委員会がつくられました。それまでは、市川高校を育てる会がずっと中心になってやってきました、同窓会長がその会長でございました。ある著名な、これはご住職でございますが、何通もお手紙をいただいて、市川高校を育てる会では、焦点が定まらず、本当に決定ができないまま、ここまで来てしまっているというお手紙でございました。ぜひ、町長の下で、現在地に残していただくように、格段の努力をしてほしいと、そのためには体育館と町民会館、そのほか町の用地を提供してでもこの場所に残してほしいということでございました。また、市川高校の同窓会や、PTAの会長、管内小中学校のPTA連合会の会長、3者による町長宛の要望も、現在地に残してほしいということでございました。 そういう思いから、いくつかそういう手続きの不十分さが出てしまったことにつきましては、お詫びを申し上げますが、100年の計というのは、市川高校を現在地に残していただきたいという、強い思いの中で、こうして進めさせていただいているということでございます。 ぜひ、いろいろございますでしょうが、ご理解をいただきたいという思いでいっぱいでございます。 よろしくお願い申し上げます。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  町長の、市川高校の問題につきましては、私もよく理解ができます。私たちもそういう部分におきましては、今まで十分大切なことだなと思っているわけなんですが、私が今日、議会人として言わせていただきたいのは、なぜそういった重要案件を議会の議決を得なくして、実施へ向かって行ったかということなんです。 それで、今町長にお約束をお願いしたんですが、こういう問題ですので、当局側と議会側がしっかりとその辺を検証をして、また議会にも報告をいただくと同時に、私も一生懸命検証して、当局のほうへもその結果をお持ち寄りしたいと、このように思っていますので、町長のその辺のお考えをお願いいたします。 ○議長(有泉希君)  町長、久保眞一君。 ◎町長(久保眞一君)  議会基本条例がございますが、中心的には、やはり議員一人ひとりの行動規範について触れていると思います。 ですから、全員協議会で担当が説明させていただいた折に、おそらく質疑があると思いますし、そういう場面でも実はご発言をいただいて、こういう件についてはこうすべきではないかというようなご意見をいただけることも、とても重要なことであると思っております。 お互いが、そこは補完し合うという、努力をしないとやはり平行線で進んでしまうということでありますから、議員の主張されていることは十分理解できますので、お互いにやはりそれは努力をしていきたいという思いでございます。 ○議長(有泉希君)  笠井雄一君。 ◆7番議員(笠井雄一君)  全員協議会での説明というのは、これは議場での説明とはまた違うわけなんですけが、議場での説明を、これからまた今後、議会のほうでも考えますけど、控室での全員協議会では説明を受けないということもできるわけなんすよね。 今言うようなことで、それを説明として理解してもらったということであれば、やはり議会の議場で、やはりそういう説明をしていただいて、そこで論議をするというのが、本来の姿ではなかろうかと思いますが、ともかく1つだけ町長、お互いに検証して、その結果を持ち寄って、今後考えていくということで、お約束を願います。 以上で、私の質問を終わります。 お答えをももしいただけるであれば。 ○議長(有泉希君)  以上をもって、笠井雄一君の緊急質問を終わります。----------------------------------- ○議長(有泉希君) △日程第2 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 町長、久保眞一君。
    ◎町長(久保眞一君)  諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 山保地区在住の笠井一廣氏を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○議長(有泉希君)  これより質疑に入ります。     (なし) 質疑を終わります。 討論を省略し採決することにご異議ありませんか。     (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 お諮りします。 本件については、適任ということでご異議ありませんか。     (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、諮問第1号は、適任という意見を付することに決定しました。----------------------------------- ○議長(有泉希君) △日程第3 閉会中の所掌事務調査の件を議題といたします。 議会運営委員会委員長から会議規則第75条の規定により、お手元にお配りしましたとおり、議会の会期、日程等の議会運営に関する事項および議長の諮問に関する事項について、継続審査の申し出がありました。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。     (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、委員長の申し出のとおり決定しました。 なお、総務教育常任委員会委員長、厚生常任委員会委員長、土木環境常任委員会委員長からも会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りいたしましたとおり、継続調査の申し出がありました。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。     (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、委員長の申し出のとおり決定しました。 以上で、本定例会に付議されました案件の審査は全部終了しました。 これをもって、平成29年第2回市川三郷町議会定例会を閉会します。 大変ご苦労さまでした。     閉会 午前11時19分 会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。                        平成  年  月  日      市川三郷町議会議長      会議録署名議員      会議録署名議員      会議録署名議員  本会議録の作成にあたった者の氏名は次のとおりである。    議会事務局長    河西 勝    議会書記      深澤美佳    議会書記      櫻井 茂    議会書記      望月直人    議会書記      一瀬えみ...