広陵町議会 > 2022-12-22 >
令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)

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  1. 広陵町議会 2022-12-22
    令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)


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    最終取得日: 2023-04-24
    令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)             令和4年第4回広陵町議会定例会会議録(最終日)                 令和4年12月22日               令和4年12月22日広陵町議会               第4回定例会会議録(最終日)  令和4年12月22日広陵町議会第4回定例会(最終日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、14名で次のとおりである。    1番  坂 口 友 良          2番  堀 川 季 延    3番  千 北 慎 也          4番  山 田 美津代    5番  笹 井 由 明          6番  山 村 美咲子(副議長)    7番  坂 野 佳 宏          8番  谷   禎 一
       9番  吉 村 裕 之(議長)     10番  吉 村 眞弓美   11番  岡 本 晃 隆         12番  青 木 義 勝   13番  岡 橋 庄 次         14番  八 尾 春 雄 2 欠席議員は、なし 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  松 井 宏 之   教  育  長  植 村 佳 央     理事兼都市整備部長                                 中 川   保   まちづくり政策監 中 村 賢 一     企 画 部 長  奥 田 育 裕   総 務 部 長  藤 井 勝 寛     けんこう福祉部長 吉 田 英 史   住民環境部長   小 原   薫     地域振興部長   栗 山 ゆかり   教育振興部長   村 井 篤 史     危機管理監    中 川 雅 偉 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長  鎌 田 将 二   書     記  平 本 真 岐     書     記  島 田 剛 至 ○議長(吉村裕之君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。     (A.M.10:03開会) 日程番号      付 議 事 件  1 議案第81号 広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について    議案第82号 広陵町企業版ふるさと納税基金条例の制定について    議案第83号 広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについ           て    議案第84号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す           ることについて    議案第85号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正す           ることについて    議案第86号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて    議案第87号 一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正することについて    議案第88号 広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正           することについて    議案第89号 広陵町学校給食費徴収条例の一部を改正することについて 追加日程 議員提出議案第17号 議案第89号「広陵町学校給食費徴収条例の一部を改正する                ことについて」に対する附帯決議について    議案第90号 広陵町公民館条例の一部を改正することについて    議案第91号 広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部を改正するこ           とについて    議案第95号 令和4年度広陵町一般会計補正予算(第9号)  2 議案第92号 広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担等に関           する条例の一部を改正することについて    議案第93号 広陵町都市公園条例の一部を改正することについて    議案第94号 広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正           することについて    議案第96号 令和4年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)    議案第97号 令和4年度広陵町水道事業会計補正予算(第3号)    議案第98号 町道の路線認定及び変更について    議案第99号 指定管理者の指定について  3 議員提出議案第11号 広陵町議会個人情報の保護に関する条例の制定について  4 議員提出議案第12号 学校給食費の無償化を求める意見書について  5 議員提出議案第13号 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書について  6 議員提出議案第14号 世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊協会)による被害の防              止・救済を求める意見書について  7 議員提出議案第15号 子ども医療制度の改善を求める意見書について  8 議員提出議案第16号 国民年金保険料支払いを現行のままとすることを求める意見書について ○議長(吉村裕之君) それでは、これより議事に入ります。  先ほど議会運営委員会が開かれ、本日の議事日程について協議されておりますので、議会運営委員会委員長より報告願うこととします。  笹井議会運営委員会委員長! ○議会運営委員会委員長(笹井由明君) 失礼します。  議会運営委員会は、本日、12月22日に委員会を開き、令和4年第4回定例会の最終日の議事日程について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  本日の議事日程でございますが、お手元に配付しております日程表のとおり決定しております。  まず、日程1番では、議案第81号、第82号、第83号、第84号、第85号、第86号、第87号、第88号、第89号、第90号、第91号及び第95号の12議案について、付託されました総務文教委員会委員長より委員会報告をしていただきまして、その後、議案ごとに質疑、討論を行い、採決をしていただきます。  次に、日程2番では、議案第92号、第93号、第94号、第96号、第97号、第98号及び第99号の7議案について、付託されました厚生建設委員会委員長より委員会報告をしていただきまして、その後、議案ごとに質疑、討論を行い、採決をしていただきます。  次に、日程3番、議員提出議案第11号については、提案趣旨説明を受け、委員会付託を省略し、質疑、討論を行い、採決していただきます。  次に、日程4番から日程8番までにおいて、意見書に関する議員提出議案5議案を議題とします。  議員提出議案第12号については、堀川議員より、第13号については、坂野議員より、第14号については、八尾議員より、第15号及び第16号については、坂野議員より提出され、所定の賛成者がありますので、それぞれ提案趣旨説明をしていただきまして、質疑、討論の後、採決をしていただきます。  以上、議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(吉村裕之君) ありがとうございました。  ただいまの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  お諮りします。  本日の議事日程は、委員長報告のとおり、お手元に配付した日程表とすることに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、本日の議事日程は、日程表のとおり決定しました。  それでは、日程1番、議案第81号、第82号、第83号、第84号、第85号、第86号、第87号、第88号、第89号、第90号、第91号及び第95号を議題とします。  本案について、総務文教委員会委員長より委員会の審査の結果について報告願うことにします。  堀川総務文教委員会委員長! ○総務文教委員会委員長(堀川季延君) それでは、総務文教委員会は、13日の本会議において付託されました12議案につきまして、19日に委員会を開き、慎重に審査しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず初めに、議案第81号、広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定については、第3条において、実施機関に公平委員会は含まれていないが、北葛城郡公平委員会はどのように個人情報の保護を決められるのかとの質疑に対し、北葛城郡公平委員会には、改正後の法律が直接適用されることになる。この委員会は、他の団体と共同で設置しているので、別途、調整の議論は必要だと考えているとの答弁がありました。  以上の質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第82号、広陵町企業版ふるさと納税基金条例の制定については、基金の運用において、社会福祉協議会シルバー人材センター等の広陵町の関連機関に流用できるのかとの質疑に対し、本条例に関する基金については、他の事業での運用は難しいと考えているとの答弁がありました。  その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第83号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについては、質疑はなく、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第84号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについては、質疑はなく、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第85号、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについては、質疑はなく、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第86号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについては、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第87号、一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正することについては、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第88号、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについては、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第89号、広陵町学校給食費徴収条例の一部を改正することについては、給食費に関する会議における議論の経過についての質疑に対し、給食費について、教育委員会の会議内では決まらなかったため、出席者がほぼ同じであった総合教育会議でも、引き続き議題とした。話し合いの中では、必要であれば引き上げてはどうかという意見や、町の政策として町負担にしてはどうかという意見もあった。総合教育会議で、条例改正案として4,500円もしくは4,600円のどちらか値上げの方向で図ってはどうかという意見が出ており、今後その方向で検討していくと決定が出たことから教育委員会では、値上げの方向で条例改正をまとめたとの答弁がありました。  議会の意思は、給食費について国からの交付金を充当して、保護者の負担をできるだけ拡大しないようにということで一致していたが、今回の改正について、町長の意思はどうかとの質疑に対し、教育委員会が責任をもって給食を提供するということで、食材料費を見積もって、実施回数で割った結果、4,600円となっている。ただ、物価上昇が続く中で、4,600円でも足りなくなるのではないかとも思っている。一旦は、4,600円という積算根拠をもって、条例改正を提案しているが、物価動向を見るという意味で、1年間は周知期間とコロナ対策の両面で現在の4,200円で運営して、差額の400円については、町が支援するという条例の形態になっている。
     その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第90号、広陵町公民館条例の一部を改正することについては、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第91号、広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部を改正することについては、条文に「既納の使用料は還付しない」とあるが、これを緩和する考えはあるかとの質疑に対し、令和5年度から料金を改定することもあり、緩和できるか現在協議しているとの答弁がありました。  その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第95号、令和4年度広陵町一般会計補正予算(第9号)については、不燃物搬送処分委託料において、今後、外部委託で破砕して搬送した場合の費用と、現状のまま搬送した場合の費用で差があるのかとの質疑に対し、破砕して搬送する場合の計算はしていないが、現在、その他プラという形で出している業者に委託すると、破砕処理をするので、金額は上がると思われる。現状のほうが若干安く済むと考えているとの答弁がありました。  その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  以上、簡単でありますが、総務文教委員会の審査結果報告といたします。 ○議長(吉村裕之君) ありがとうございました。  ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議します。  それでは、議案第81号、広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) この議案に反対の立場から討論をいたしたいと思います。  この条例は、現行の広陵町個人情報保護条例を廃止をして、新たに個人情報保護法施行条例を制定をしようというものでございます。現行の広陵町個人情報保護条例は、ここに平成17年のときの資料を持ってきておりますが、本則51条にわたり、町政の円滑な運営を図りつつ、個人の権利、利益を保護することを目的につくられたものでございます。ところが今回の条例案は本則が8条しかない。附則が7条しかない。非常に簡単なものになっております。これは国の個人情報保護法の改正によって、個人情報保護地方自治体も国の共通したルールによって運用することにしようとする影響でございます。今回の法改正は、個人の権利の在り方、事業者の守るべき責務の取り方など多岐にわたる改正でございますが、特に特筆すべきものは仮名加工情報の新設でございます。これまでは個人情報を第三者に提供するときは特定の個人を特定できないように名前や電話番号などの削除が求められてきました。ところが仮名加工情報は別のデータを参照すれば個人の特定ができるようになっています。一応第三者に提供は禁止されていますが、自社はもちろん委託先にも提供が可能になっています。さらに利用目的の変更も可能になり、漏えいなどの報告義務保有個人データに関する事項の公表、本人に対する開示、訂正、利用停止の申出など個人情報に課せられている義務も免除されています。集めた情報は本人の同意がなくても仮名加工情報として未来へも蓄積ができ、必要ならば特定個人として復元することが可能になっています。識別行為は禁止されていますけれども、その補償はありません。  また、その後の法改正によって民間もこのルールが適用されるようになっています。イノベーションを促進する観点からと説明はしておりますが、企業が新たなもうけのために個人情報が無限定に利用される危険があります。市民の個人情報を厳格に管理するために今回の条例制定は甚だ不安を覚えるものでございます。  個人情報の保護というより、むしろ個人情報の利活用のための法改定というようなやり方でございまして、今回のやり方は到底容認ができません。  さらに自治体単位で反対できないように国がルールをつくって押しつけるのは地方自治の本旨に反すると思います。  以上の理由で、広陵町個人情報保護条例の廃止を含む条例制定には反対します。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。  千北議員! ○3番(千北慎也君) それでは、反対者がございましたので賛成の立場から討論させていただきたいと思います。  まずもって今、八尾議員から反対の討論があったわけですけれども、広陵町の個人情報保護条例に関して明確な中身に対する反対はなかったものだとした上で賛成討論のほうをさせていただきたいと思います。  そもそも全体的な話として、今回、国のほうで新しくできた個人情報保護法のほうでルールが共通化されて、町の条例に関しては簡素化されているというところから問題点が指摘されているわけですけれども、国のほうで一定程度共通ルールを整備することにはやはり合理性があるというふうに考えております。地方自治体それぞれで条例というものは制定できるわけですけれども、物理的、あるいは質量があるようなものに対する規制であれば、ここからこことまちがまたげばルールが違うというのも適用されてしかるべきかと思うんですけれども、インターネット空間上で、やり取りされるようなデータというものに関して地方自治体ごとにルールが違うというものは非常に一般企業、あるいは行政の皆様にとっても非常に情報の使い方というもののルールに関して共通理解が得づらく、なかなかうまく情報を管理していくことができないのではないかなと考えておりまして、やはりそういう質量のないものですね、データ等インターネット空間で流通するものに関しましては、国のほうで一定程度共通ルールを設けていただくべきではないかなというふうに考えておりまして、この点は合理的ではないかというふうに考えております。  また、全てに対してルールが設けられているわけではなくて、一定程度地方自治体でのルールの制定というのが認められておりまして、実際広陵町におきましても、新しく制定されている個人情報保護条例の第4条の開示決定の期限についても広陵町独自の期間を設定されているわけでございます。  また、仮名加工情報につきまして、今回課題点として指摘されているわけですが、別のデータを参照すれば個人のデータが特定できるようになっているからといって、そもそも誰でもかんでもこの個人データに復元できるわけではございません。実際、今回新しい個人情報保護条例の中で想定されている利用ケースとしては、既に今でも医療機関、例えば研究機関の間で情報を共有しながら研究等を進めているわけではございますが、なかなかお互いの立場での個人情報管理ルールが違って、研究が進まないという背景がある中で、そういうふうな両者での研究等を推し進めていこうという趣旨から法律等が整備されたわけでございます。ですから、そういう限られた関係性、カウンターパート同士の中で情報が使われているということですから、誰でも彼でも匿名加工情報を取得して、その情報から個人情報を復元できるというふうな疑義があるような反対の仕方というものには非常に誇張された表現かなというふうに感じております。  また、最後の反対の部分で、今回個人情報保護ではなくて、個人情報活用条例というふうな方向にかじを切っているんじゃないかということですけれども、総論として見れば、今回の個人情報保護法が制定されたことによって、今まではなかなか企業やあるいは行政に対して個人情報の訂正であるとか、削除したような求めにくかったところの権利も拡充されておりますし、何より今までグレーになっていた個人の情報を特定できないちょっと加工したような情報に関してしっかりと法定定義をしたことによって、いわゆる2019年のリクナビ事件のようなグレーなところをかいくぐったような事件に関しても守備範囲として管理できるようにしているわけでありますので、むしろきちんと個人情報の保護ができるようにした上で、利活用も進めていこうという趣旨のバランスが取れた法令だというふうに感じておりますので、そういった一体的な国の法整備から提案されている今回の広陵町個人保護条例に関しましても賛成という立場をとらせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本案について、反対者がありますので起立により採決します。  議案第81号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(吉村裕之君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第82号、広陵町企業版ふるさと納税基金条例の制定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第82号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第83号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) この提案に反対の立場から討論をいたします。  人事院勧告というのは総裁自らおっしゃっておられますように、労働基本権制約の代償措置として情勢適応の原則に基づき、国家公務員の適正な処遇を確保しようとするものだと、こういうふうに説明がございました。町会議員は、労働組合を結成したり、労働基本権がもともとないにもかかわらず、これまで人事院勧告を準用してこういう期末手当だとかいろいろなことで町長から提案があったものでございます。  さらに、広陵町議会基本条例において、議会と町は二元代表制であることを確認しております。議会運営の中に町長が首を突っ込むというような、いわば越権行為は今回の提案で最後にしてもらいたい。議会のことは議会に任せてもらいたいと考えております。  話のやり取りの中で、町はどうも報酬審議会のような第三者のチェックがかからないやり方は取りたくないというのが本音のようでございます。私は、むしろ報酬審議会にどのような人物を推薦しているのか、その基準のほうが肝要ではないかと考えております。これまで報酬審議会から議員に対して問いかけをいただいたことは一度もありません。議員の皆さん、議員報酬どう考えていますかということで聞かれたことはないわけであります。そうした事実を指摘するだけで報酬審議会の議論が議員の活動の実態を踏まえたものになっていないということを物語っております。  かつて広陵町の議員さんの給料は奈良県でトップだと、事実でないことを発言した人物が報酬審議会におられました。御丁寧に町はその発言をホームページにアップいたしました。いまだに訂正がない。審議員がその発言をしたのは事実であっても誤った発言を訂正もせずに公開するという手法はいささか乱暴であり、議会との審議に反するやり方であることをこの際強調しておきたいと思います。  最後に、以後、議員報酬について、町が議会の結論を確認しないまま議案を提案することはやめてもらいたいことを強く述べて反対討論といたします。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。  吉村議員! ○10番(吉村眞弓美君) 賛成の立場で討論させていただきます。  反対討論の中に、町が議会の結論を確認しないまま議案を提案とありましたが、私の記憶とは少し違いますので反論させていただきます。  水道の意見交換を行った11月16日、たしか議長からの確認で審議会のほうで人事院勧告に準じて行うことが妥当という方向で検討されているが、取扱い等について、議会としてどう考えますかという問いかけがありました。賛否は分かれましたが、議案はどうするのかとの問いかけに町から提案してもらう、内容の賛否はそのときにやればいいという意見に誰も反対しなかったと思います。その流れで町からの提案になったと記憶をしております。その上で、人事院勧告は経済情勢や雇用情勢等を総合的に反映したものであり、民間給与との均衡を図る上では極めて重要であります。よって、情勢適応の原則から人事院勧告に準拠することは合理的であり、民間との乖離をなるべく早く解消することが町民の皆様の要請に合致するものであると考えます。広陵町特別職報酬等審議会においても、議会議員及び特別職の期末手当の改定を特別職の国家公務員の給与改定に準じて行うことが妥当であるとの意見具申が出されています。  よって、この議案には賛成をいたします。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。  谷議員! ○8番(谷 禎一君) 私は反対の立場で討論させていただきたいと思います。  議会は、新型コロナウイルス感染が発生するに先んじてかぐやチケットを提案して、令和2年7月から町内飲食店の支援事業を議員の給与の一部を削減して行いました。今回私の一般質問でも申し上げましたが、帝国データバンクによると、来年明け以降も価格上昇が続いて、4月までには冷凍食品、菓子など4,400品目以上が引き上げられる予定で、家計をさらに圧迫する見通しと予想されております。このような時期は、議員も含め、住民の皆さんとともに歩む姿勢が必要と思います。  よって、本議案については反対いたします。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本案について、反対者がありますので起立により採決します。  議案第83号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(吉村裕之君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第84号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 谷議員もおっしゃったように物価高騰が続きます。高額所得者でございます町長と副町長の給与をさらに引き上げようという提案でございます。世の中の経済情勢にふさわしいものとは私は言えないというふうに思いますので、反対します。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。  吉村議員! ○10番(吉村眞弓美君) 情勢適応の原則から人事院勧告に準拠することは合理的であり、民間との乖離をなるべく早く解消することが町民の皆様の要請に合致するものであると考えることから賛成いたします。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本案について、反対者がありますので起立により採決します。  議案第84号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立
    ○議長(吉村裕之君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第85号、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 84号の議案の討論で述べた同じ趣旨で反対です。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。  吉村議員! ○10番(吉村眞弓美君) 84号で述べました趣旨のとおり賛成させていただきます。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本案について、反対者がありますので起立により採決します。  議案第85号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(吉村裕之君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第86号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  谷議員! ○8番(谷 禎一君) 今回の議案につきましては、こんなコロナの大変な時期でありますので、給与を上げずにというふうに思うところではありますが、内容を精査すると職員区分5級以下の若い職員の給与が対象になっております。世間からは公務員を希望される方が多い中、せっかく広陵町の職員となられたので皆さんのために、住民の皆さんのために頑張っていただきたいとの願いを込めて本案については賛成したいと思います。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第86号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第87号、一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第87号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第88号、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第88号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第89号、広陵町学校給食費徴収条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  千北議員! ○3番(千北慎也君) ちょっと何点かだけ確認をさせていただきたいんですけれども、今回給食費を改定するという中で、実際は、令和5年度に関しては据え置いた上で、給食費の徴収する金額は令和6年度から上がるというところで、このタイミングでこの条例を改正案として出してくるというところに関して必要性があるのかという点に関して、委員会でどのような議論がされたのでしょうか。 ○議長(吉村裕之君) 堀川委員長! ○総務文教委員会委員長(堀川季延君) 現実問題として本年度2学期から実質ベースで4,500円程度の給食の提供をしているというようなことをお聞きしておりますので、一応現実的には月額の条例ですので、適切な価格をもって運用しなければならないと。ただ、来年度については、これは総務文教委員会の中でも町長の答弁にもありましたように、一部可という部分がまだ見通しがつきにくいというようなこともありますので、様子を見ながら令和6年度には4,600円、上程されている金額で適用したいというようなことと理解しております。よろしいでしょうか。 ○議長(吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。  千北議員! ○3番(千北慎也君) ありがとうございました。ちょっと今の御答弁いただいたことに加えてなんですが、ちょっと内容的には理事者の方々にお答えいただかないといけないかもしれないんですけれども、今堀川委員長からもあったように、実際今年の2学期からかかっている給食費としては4,500円のところ、徴収していた額が現行の条例のまま4,200円だったということでした。要するに条例に書かれている徴収する金額と実際の給食費にかかる金額というものを別建てで考えていたからこそ、今年の2学期からは4,500円分の給食が提供できていたのではないかと考えておりまして、その点に関して確認をさせていただきたいです。徴収条例で書かれている金額と実際に提供される給食にかかる給食費という額は、一緒でなくてもいいという理解でよろしいでしょうか。 ○議長(吉村裕之君) 堀川委員長! ○総務文教委員会委員長(堀川季延君) この辺の考え方は教育委員会の中で相当もまれた話でもあるのかなと。4月からではなく2学期からというような運用の仕方もありましたので、少し説明いただければ助かりますのでよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(吉村裕之君) 村井教育振興部長! ○教育振興部長(村井篤史君) 失礼いたします。  今の4,500円にさせていただいた経緯に関しましては皆さん御存じのとおり、第2回の議会のときの特別臨時交付金が下りてくるということがはっきりしておりましたので、そこに議員の皆様方から御意向をいただきまして、300円を小学校の給食にプラスして月額4,500円の給食として提供するということを御了承いただきましたので、2学期から3月まで4,500円の給食として提供させていただいておりまして、条例後、そこで改正するということはいたしませんでした。ただ、その3月までの予算ではありますので、4月以降に関しましては、その予算がございませんので、条例に基づき給食を作るとなりますと、4月から4,200円の給食にまた戻さなければならないというような考えになってしまいます。ですので、教育委員会としましては4,500円でも物価高騰のため厳しい状況でございますので、4,600円の給食として子供たちに提供したいということで、この条例改正を提案させていただいたということになります。  以上です。 ○議長(吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。  山田議員! ○4番(山田美津代君) 近隣のほかの市町村では同じ物価高騰化の中で値上げ案は出ていません。なぜ広陵町だけが400円もの値上げ案が出てくるのでしょうか。同じ条件の中で、子育て支援のまちとしてはね、ここは町が負担すべきだったのではないですか。そういう考えはなかったのでしょうか。 ○議長(吉村裕之君) 山田議員、委員長報告に対する質疑になるんですけれども。委員長報告の部分にはちょっと出てきてなかった部分ですけれども、堀川委員長、どうですか。 ○総務文教委員会委員長(堀川季延君) 私も近隣の動向をつぶさに調べているわけではございませんので、適宜やはり原材料費の高騰というのは広陵町だけではないはずなんです。そこの運用の方法というのは市町村独自でまた考え方等も違うのかなというふうに思うんですが、助言いただければ助かるんですが。教育委員会のほうで何かデータ的には調べていただいていますでしょうか、近隣の動向というのも含めて。 ○議長(吉村裕之君) 村井教育振興部長! ○教育振興部長(村井篤史君) 失礼いたします。  近隣の状況に関しまして調べはさせていただいております。おっしゃるように、来年度4月から値上げをするというような事態に関しては聞いてはおりません。ただ、説明もさせていただいたと思うんですが、主食費、また牛乳費の高騰によりまして、やはり副食費にかなりの負担が来ておりますので、おかずに関しまして量を減らさなければ運営ができないというような状況を鑑みまして、今の給食を維持するためには4,600円ということで算出をさせていただいております。近隣の市町村の給食費も調べさせていただいたんですが、4,600円でされている町もございまして、そっちに合わせるというわけではございません。広陵町の今の現状の給食を維持するためにどれぐらいかかるかということで算出させていただいた金額になります。ですので、それぞれの市町村の給食費の持ち方によって給食費というのはそれぞれ変わってはくるんですが、現状として4,600円ということで提出させていただいたということになります。  以上です。 ○議長(吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  山田議員! ○4番(山田美津代君) この値上げには大反対をしたいと思います。三つの理由です。  今、ニュースでこの二、三日、少子化の流れ、出生数が80万人を切るということで少子化の流れがこのままでは止まらない。その理由はやっぱり教育費にすごくお金がかかる。これでは子供を育てていかれないということで子供さんをつくらない。コロナ禍ということもございますけれども、そういうことで、本当にこのまま行ったのでは人口がどんどん減ってしまう。支えていく若い人が生まれなくなるということで大変な事態だと思います。やっぱり少子化の流れを食い止めるためにも教育費という、国が本当はしていかなければいけないのかもしれませんけれども、広陵町としてもやはり広陵町の子育て支援を求めて移り住んでこられた方が多い中で、こういう近隣がないのに給食費の小学校の400円の値上げというものが可決されてしまっては本当に今の町民の願いに逆行するものだと思います。本当に給食費無償化の流れというのが76自治体から4倍ぐらいに今なっているわけですね。230から240ぐらいの自治体が無償化の流れになっています。そういう流れがある中で値上げ案というのが出てくるのが本当に私は冷たい広陵町かなというふうに思います。  先ほど私たちは反対しましたけれども、特別職、それから議員の報酬が値上げが可決されました。自分たちは上げといて、町民には負担を押しつける。本当に今回の12月議会は冷たいなというふうにすごく思いました。保護者の皆様方から700以上の署名が短期間で集まったということも聞いております。こういう町民をね、やっぱり400円、たかだか400円じゃないんです。400円もの値上げというものは本当に今の物価がね、先ほど谷さんからもありましたけれども、来年も値上げがどんどんめじろ押しに予定されているこのときに子育てしていくというのは本当に大変なことなんです。高齢者も下げられた年金の中でやりくり大変です。だけどもお母さん方は自分の食事1食抜いてでも子供たちには食べさせてあげたい。そういうやりくりが大変な中でのこの給食費の値上げ、1人だったら400円かもしれない。でも2人だったら800円、もう9,200円給食費を払うというのは本当に大変だと思うんです。その意味で、この値上げ案には絶対反対をしたいと思います。議員の皆さん、ほかの皆さんもよろしくお願いいたします。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。  岡橋議員! ○13番(岡橋庄次君) 本議案について、反対者がありますので、賛成の立場で述べさせていただきます。  小学校の給食費は、平成26年7月に現在の月額4,200円に改正されて以来、8年が経過しております。昨今の小麦粉の高騰や牛乳価格の値上がりなど原材料費、輸送費の影響を強く受けているのが実態であります。このことから給食実施に向けては、本年度2学期から実質月額4,500円で運営し、差額は特別臨時交付金を活用しながら子供たちに提供していくとお聞きしました。給食費の改正については、やむを得ないものと考えます。ただ、社会情勢を見ますと、物価高による生活用品や光熱費の高騰など家庭を脅かす状況であることから保護者にも丁寧に会計の経過、現状を説明していただきたいと存じます。今後も子供たちには安全でよりおいしい給食の提供をお願いし、賛成討論をいたします。
    ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 賛成者がありましたので反対の立場から討論をいたします。  岡橋議員は丁寧に説明したらどうかと。幾ら値上げの丁寧に説明しても値上げは値上げでございます。家計に対する負担はストレートに参ります。広陵町の周辺自治体の様子も聞いておりますが、先ほど山田議員も言われたように給食会計で赤字だから給食費を引き上げたいという自治体はほとんどありません。困難な中にあっても現状で保護者に引上げをお願いするのはしのびないと、こういうふうにする自治体がほとんどでございます。そういう意味でも広陵町のやり方は異様でございます。  また、今回の引上げ提案は経緯が不明瞭でございます。10月28日に開催された教育委員会では、いろいろな意見が出て、その中には、ある委員さんは子育て支援を柱にする広陵町にとって絶好のチャンスであると。これを回避すれば大いにアピールができるのではないかと、こういうふうに言われた教育委員さんもおられたわけであります。しかし、各教育委員が様々な意見を言われましたので、取りまとめをした教育長は、令和5年4月以降の給食費については決めないでおきますということをしていたのに、直後の教育総合会議、この教育総合会議というのは法律が変わりまして、教育委員会と町長の協議機関ということで法律で定められた機関でございますが、ここで町長部局から引き上げるように求められ、今回の提案に至ったことが図られました。一体教育委員会は町とは独立した機関運営を貫くことにより、町長の言うとおりにすることを重点に置いているしか思われない。教育長は首は振っておりますから、どのような決意なのかまた後で表明されたらいいですけどね、こんなことでは教育分野で先生の数が足らないから、先生増やしてくださいとか、いろんな要望が出ると思いますけれども、きちんと町長に物を申す教育長であってほしい。こういう期待を込めて申し上げているわけでございます。  コロナ禍において、我が町と議会は一貫して給食費のことに心を寄せ、給食費の徴収を行わないとか、あるいは国から届いたお金の一部は給食会計に充当させて引上げを回避するために腐心してまいりました。さらには本年4月からは、第3子の無償化を実現しております。ですからこれまでは給食費の負担をできるだけ減らしたいと、こういうことでタッグを組んでやってきたわけであります。今回の引上げはこれまでの努力から、よく手のひらを返したようなやり方だというふうに言う人がありますけれども、違うんですね。手のひらを返して住民負担の増大でこの問題を乗り切ろうと、こういうふうにするものでございます。令和6年3月までは給食費を据え置くが、翌4月から引き上げる手法も異様でございます。町が税を投入して引上げを回避したいというのであれば、条例改定は必要ありません。にもかかわらず今の時点でも15か月後を見通して引き上げようとするやり方は予算決算の単年度主義にも違反するのではないか、こういうふうに思います。  教育委員会の説明では、事前に学校給食委員会において保護者の了解を得たとの説明がありました。保護者がその委員会に参加している人物に給食費の引上げの件を委ねた事実はありません。町が検討していることについて審議してもらいたいというので問合せに答えていただいたというのが事の本質であり、決裁権まで付与されておりません。こうした誤解に基づく決定には異議があります。  12月19日に開催された総務文教委員会では、今回の引上げに賛成であると発言した委員から、吉村眞弓美議員でございますが、国に対して学校給食費の全国一律無償化を求める意見書案が提案をされ、総務文教委員会はこれは委員会提案することを確認しましたので、本日の会議でこの後、審議されます。ということはどういうことになるのか。町が行う小学校の給食費の引上げには賛成をしながら、国に対しては同時に同じ人物が給食費の全額無償化を要求するという構図になるわけでございます。我が国ではこうした対応はダブルスタンダードと呼びまして、日本語で言えば二枚舌というふうに言って戒める傾向がございます。広陵町議会がこうした非難を受けないようにするためには、この引上げ案にはきっぱり反対をして同時に国に対しても給食費の全額無償化を要求するということにしなければならないのではないか。今からでも遅くございません。態度を変更していただいて、この引上げ案は全会一致で否決されるようにお願いをして反対討論といたします。 ○議長(吉村裕之君) 吉村議員! ○10番(吉村眞弓美君) 随分とひどい言葉がぽんぽんと飛び出してびっくりいたしました。賛成討論をさせていただきます。  コロナ禍初期の一斉休校では学校がなくなる、子供が昼食がなくなるということが多くの人に実感され、学校給食が担ってきたものが明らかになったと思います。自治体は状況に対応しながら有効な手段を模索してきました。そこを襲ったのが食材の価格高騰です。各地の学校で献立を変更したり、給食費の値上げ分を公費で負担したりという施策がとられる中、広陵町でも本年2学期、3学期については300円の補助をして4,500円のメニューを現在提供しております。給食費の無償化に取り組める自治体と取り組むことができない自治体で格差が広がりました。財政余力が十分でなく、無償化の実施が困難な自治体も多い中、義務教育の家庭の費用負担で自治体間格差が生じることは問題であります。それを解消するためには、国において、全国一律の無償化に取り組むよう要望することは議員として何らおかしいことではありません。給食費の無償化や補助を国へ求めることと、町へ求めることは分けて考えるべきです。自治体においては、材料費や燃料費が高騰する中、それに連動し、給食費の一部を助成し続けるのは多くの自治体にとって難しいことであります。そうなると、結局どうなるのかといいますと、給食の栄養面や質をどうするのか、そういった選択が出てこないとも限らなくなってまいります。今回の議案が出てくるという中で、議会のほうで小学校のほうに給食の試食に行かせていただきました。その給食をSNSで写真をアップさせていただいたんですけれども、お母様方からお声を寄せていただきました。お年寄りが食べるような色ですねとか、病院の食事のようですねといった、そういったお声がほとんどでした。試食会に行ったときに説明を受けさせていただきますと、現場での御努力は本当に努力されているという実感を受けました。であるならば、その写真に撮りました給食は現在4,200円と町が負担しております300円、合計4,500円のメニューであります。それを見てお母様方がおっしゃったお言葉、それが実感だと思います。しかしながら現場では精いっぱいの努力をされています。両方とも気持ちは十分分かります。そうした中で、私はこれは限界なのではないかというふうに感じましたので、今回の議案については賛成をさせていただきますが、経過措置についてはできる限り保護者の方に負担をかけないような形に持っていけるよう、精いっぱい努力をしていただきたいということを強く望みまして賛成とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。  谷議員! ○8番(谷 禎一君) 先ほどからいろいろお話を聞いております。私は、反対の立場で討論をさせていただくんですけれども、私、一般質問でも議案第83号でも申し上げましたけれども、やっぱり年明けから今よりも負担が大きくなる、物価上昇、価格上昇が続いて負担が大きくなる。特に若い共働きの家庭などの家計を圧迫されるのは必至やというふうに思います。昨日ちょっといろんなところで話を聞いたんですけれども、広陵町でも区や自治会費が払えないので抜けますよという家庭も出てきております。そんな中、広陵町は第5次広陵町総合計画の基本目標というふうなところで、次世代を担う子供が掲げるまち、子育て家庭が安心して子供を産み、育てられるとともに、子供が安全・安心な環境の下、心身ともに健やかに成長していくまちを目指すということで、掲げられております。そして子育てと仕事の両立を支援する環境づくりを進めるよということも書かれております。であれば、少しでも家計の負担を軽減すべく減額していく方向で考えるべきだと思います。先ほど皆さんのお話の中で財源がない、お金がないというお話をされておりますけれども、基本的には一般質問でもお話ししたように、広陵町の子供たちの教育、もしくは今言う、給食費等に財源をそちらへ充てるのか充てないのかということで解決する話であると私は思います。例を何回も挙げて悪いんですけれども、箸尾準工業の部分で町の財産としてある土地、1億5,000万円相当額というふうなものを、これを教育費のほうに充ててくれば値上げをしなくても15年間いけるわけですよね。物価上昇とかいろんなことはあると思いますから。そういうふうなことがなぜ考えられないのかなと。そして教育長もその辺、議会の中で聞かれておるので、そういうふうな話を上部三役でいろいろお話しすれば今回の給食費値上げの部分の議案とかいうふうなもの、そして今皆さんがお話しされている部分に関しては解決されるんじゃないかなというふうには思います。  よって、今回の議案については、反対させていただきたいと思います。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本案について、反対者がありますので起立により採決します。  議案第89号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(吉村裕之君) 起立8名であり、賛成多数であります。  よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。          (「議長、動議」と呼ぶ者あり)  10番、吉村眞弓美議員の発言を許します。 ○10番(吉村眞弓美君) ただいま議案第89号、広陵町学校給食費徴収条例の一部を改正することについて、可決したことに伴い、附帯決議を提出したいと思います。 ○議長(吉村裕之君) ただいま吉村眞弓美議員から動議が提出されましたが、本動議には会議規則第15条の規定により、提出者のほか1名以上の賛成者が必要であります。  ここで本動議に賛成する議員の確認を行います。  本動議に賛成する議員の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長(吉村裕之君) 会議規則第15条の規定に基づく所定の賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。  暫時休憩いたします。     (A.M.11:05休憩)     (A.M.11:07再開) ○議長(吉村裕之君) 休憩を解き、再開します。  お諮りします。  ただいま吉村眞弓美議員ほか1名から議員提出議案第17号が提出されました。これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第17号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。  それでは、議員提出議案第17号、議案第89号「広陵町学校給食費徴収条例の一部を改正することについて」に対する附帯決議についてを議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(鎌田将二君) 朗読 ○議長(吉村裕之君) 本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  10番、吉村眞弓美議員! ○10番(吉村眞弓美君) それでは、提案趣旨説明をさせていただきます。  広陵町では、原油高や円安などによる物価高騰が続く中、小中学校の給食材料費の上昇分を保護者に負担させずに公費で補ってきました。令和4年2学期、3学期については300円を補助し、実質4,500円の給食費のメニューとなっております。また、物価高騰等の影響が副材料費の確保について出ていると言われています。今回給食の値上げ案が出るということで、議会は小学校給食の現状を確認するため、試食等を行いました。現場説明では、物資選定による食材費の抑制や献立の工夫など努力の声も聞かせていただきました。しかしながら物価高騰の長期化が懸念される中、今後現場での工夫で上昇分をしのぐことは限界であると感じました。同時にコロナ禍における物価高騰により家計も厳しい状態であることは間違いありません。であるならば、令和6年3月までの経過期間にあらゆる努力をし、国への要望、補助金の獲得等に尽力した結果、1年後にもう一度議会と協議をするということがよいのではないかと考えるため、附帯決議を提出させていただきました。  広陵町は、可決された本条例の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  記  1.児童生徒に対し、栄養バランスが取れた安心安全な給食を提供すること。  2.町は、国に対して、給食費支援及び学校給食の無償化を強く要望すること。  3.賄い材料費等の抑制に向け、あらゆる手法を研究し努力をすること。  4.給食費の改定については、保護者に対し丁寧な説明をし、理解を得られるように努めること。  5.1年後、上記に係る取組について議会に報告し、また経過措置の対応については議会と協議すること。  以上、決議する。  令和4年12月22日、奈良県広陵町議会。  以上です。 ○議長(吉村裕之君) それでは、これより本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  坂口議員! ○1番(坂口友良君) 提案者にちょっと聞かせてください。もう決まっちゃったので、私は決まったそのとおり、そうなるんですけど、ちょっと1番、2番、3番、これは当たり前の話ですからね。4番、これかなり、ある程度の実効性を伴うとなかなか難しい問題なんですけれども、どうなんですかね、提案者、その辺ちょっと実効性というのはかなりこれは難しいと、4番のですよ。なぜかといったら、私委員会でも聞いたんですわ、給食委員会でちゃんと話が済んでたんちゃうんかいと、なぜ議会がこんなことをせなあかんねんと私言うたんですよ。十分に話をされているかというちょっと心配がありましたのでね、その辺ちょっとどうでしょうか。分からなかったらまたちょっと聞いてもらってね、かなり4番の実効性にも、この辺もしっかりしてもらわんとね、これから難しいと思いますので、その辺どうでしょうかね、4番ですよ、1・2・3は当然の話ですからね、4番どうでしょうかね。 ○議長(吉村裕之君) 吉村議員! ○10番(吉村眞弓美君) 私、委員会のほうでも言わせていただきましたけれども、例えばこの300円の公費を投入するときに親御さんたち一人一人にきちんと連絡を回して、現在4,500円のメニューで提供を、4,200円しかいただいていないけれども4,500円のメニューを出させていただいているということをお一人一人きちんと連絡を回しているのか、チラシを出しているのか、そういったことをきちんと質させていただきました。そうしたところ、教育委員会のほうではお一人お一人にそういった案内を出していないと驚いた、びっくりするような答弁が返ってきたものでございます。そうした意味におきまして、この1年間の経過措置というときにおきまして、そうした同じ態度では、こちら議会としても大変困ることであります。なので、そういったことがないように住民さんお一人お一人に丁寧に説明をして現状を把握していただくということをしっかりやっていただきたいということを委員会のほうで述べさせていただいた経緯がございますので、この4番については入れさせていただいております。 ○議長(吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 坂口議員も言われたように決まっちゃったんですけどねと言わなあかんのですけど、これ1から4まで取り組んで1年後に議会で協議せえというんでしょ。だからそのときまでに努力のかいがあって効果があったと、原材料費の賄い材料費の抑制につながる効果があったと。例えばね、仕入れ先で肉屋さんどうしてるのと、八百屋さんどうしているのと、いろんなことが議会の中でも話題になっているわけですよ。そういうのも例えば調査特別委員会をつくって議員が訪問して、町がやらないんだったらですよ、訪問して、どんな実態ですかということを調べ上げて、それをちゃんと協議をすると、町と協議をするということだって必要なことになるんじゃないかと思います。ですから、そういう努力をした結果、1年後にどうなるか分かっていないんだろうと、こういうことですね。だから値上げするということを今の時点で決めるのはおかしいという先ほどの議論にまた戻っちゃうわけです。だけど決まっちゃったから、決まったことは決まったことでしますけれども、これは1年後に効果があったら、例えば条例改定を削除して、元に戻しますよと、こういう含みもあるんでしょうか。 ○議長(吉村裕之君) 吉村議員! ○10番(吉村眞弓美君) 今おっしゃっていただいた部分なんですけれども、私たちも値上げを全面的にしてほしいわけではありません。決して保護者の方に負担を少なくしていただきたいということが思いでございますので、この1年間というのはかなり長いスパンの先の将来的なことでございます。環境もどのように変わっているか分かりませんし、野菜の高騰云々というのも今の状況と同じとは決して限りません。また落ち着いてきている状況もあり得ると思いますので、その1年後、上がる少し前ですね、もう寸前というのは厳しいかと思いますけれども、この1年かけて町が行ってきた努力、そういったことの報告と同時に、環境がどのように変わっているのか、野菜の値段は落ち着いてきたのか。また国からのもしかしたら補助がまた下りてくるかもしれない。こんなこと、1年先というのは分からないので、そのときに現状を把握して議会のほうと協議を持っていただいて、もうあと1年また国から下りてきたので補助ができますよと、値上げせずに済みますよという場合がもしかしたらあるかもしれない。今4,600円ということでありますけれども、もしかしたら4,500円で収めることができるかもしれない。もしかしたら上げなくていいかもしれない。これは1年先のことですので、精いっぱい努力をしていただいて、その結果報告をもって、1年後、もう1回議会のほうと協議していただきたいと考えております。 ○議長(吉村裕之君) 八尾議員! ○14番(八尾春雄君) じゃあ、結論の部分だけもう1回聞いておきます。だから、条例を今回改定しましたけれども、それを取り下げるという可能性もあると、可能性ですよ、何%かあれだけど、そういうことですね。 ○議長(吉村裕之君) 吉村議員! ○10番(吉村眞弓美君) それはそのように考えております。 ○議長(吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  お諮りします。  本案は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会への負担を省略することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、本案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  本案について、これより討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 先ほどの答弁で今、決めた引上げ案を削除すると、やめておこうという可能性もないわけではないと、可能性が何%あるか分からないね。ということだから賛成をして、議会の側も体制を強めて、この問題についてきちんとやり遂げるようにみんなで協力してやっていきたいと思いますので、ぜひ決めていただきたいと思います。賛成です。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議員提出議案第17号は、原案のとおり決議することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第17号は原案のとおり決議されました。  次に、議案第90号、広陵町公民館条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり)
    ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第90号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第91号、広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第91号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第95号、令和4年度広陵町一般会計補正予算(第9号)を議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 議会議員の報酬、正副町長の報酬、それから教育長の報酬の改定に反対をしておりますので、そのことが盛り込まれた補正予算には反対です。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。  岡橋議員! ○13番(岡橋庄次君) 本議案について、反対者がありますので、賛成の立場で述べさせていただきます。  本年度における緊急性の高い補正予算計上となっており、高騰が続く電気代を含む光熱水費の増額補正や通学路の安全対策、認定こども園建設に伴う幼稚園の解体工事など盛り込まれた予算補正となっております。また、反対討論での人事院勧告を受けた議員、特別職の期末手当の引上げ、一般職の給料、勤勉手当の引上げなども組み込まれております。先ほど議案第83号をはじめ、賛成討論された内容から申すまでもなく、民官格差の是正をするための人事院勧告に従い改正を行ってきているところであります。  これらの改正に基づいた予算の補正であることから、本案について賛成といたします。  ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本案について、反対者がありますので起立により採決します。  議案第95号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(吉村裕之君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に、日程2番、議案第92号、第93号、第94号、第96号、第97号、第98号及び第99号を議題とします。  本案について、厚生建設委員会委員長より委員会の審査の結果について、報告願うことにします。  坂野厚生建設委員会委員長! ○厚生建設委員会委員長(坂野佳宏君) 厚生建設委員会は、13日の本会議において付託されました7議案につきまして、19日に委員会を開き、慎重に審査しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず初めに、議案第92号、広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担等に関する条例の一部を改正することについては、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第93号、広陵町都市公園条例の一部を改正することについては、テニスコートの使用料見直しで、以前の説明では、町外の人が含まれると料金が2倍となると聞いたと思うが、総務文教委員会の中で、議案第91号の協議では、町外の人が入っている場合の利用料は検討するということだったが、その人数は、1人なのか、少人数なのか、どのように考えて検討するのかとの質疑に対し、町内・町外、何人含まれていたらなども含め、議案第91号と同じく、規則や要綱で定めていけたらと思っているとの答弁がありました。  また、都市公園の廃止に係る手続について、都市公園法によると、都市計画施設を廃止する場合、廃止する理由と手続が必要になると思うが、この交通公園は、都市公園法に記載されているものに当たるのか。もし違った場合は、特別な手続もなく、町だけで廃止できるものなのかとの質疑に対し、この交通公園は、都市公園法に基づく公園ではない。公園廃止については、都市公園法の第16条に、都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合とあり、交通公園の面積は約5,500平米あり、それに代わるべきものとして、竹取公園内の拡張ということで、約9,000平米ほどのものを取り入れて代替とするように進めている。都市公園法には、保存の規定しかなく、廃止する場合は、町の判断で廃止できる。その場合、都市公園法第30条で、廃止した旨を国に報告するとなっているので、廃止した場合は、その手続を行うとの答弁がありました。  その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第94号、広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正することについては、昨年、都市計画審議会委員から、もう少し考えてほしいという話が出ていたが、同業の業者から町全体のことを考えた計画なのか。その懸念点を解消した上で、今回の条例改正を出しているのかとの質疑に対し、都市計画審議会の委員にもいろいろ御意見をいただいた。その中で、タビオ奈良の進出は、町の靴下産業発展のため、また、技術の継承を含め、広陵町の靴下が全国にPRしていくための中心となる場所であると説明させていただき、委員にも御理解いただいたとの答弁がありました。  その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第96号、令和4年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第97号、令和4年度広陵町水道事業会計補正予算(第3号)については、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第98号、町道の路線認定及び変更については、町道の路線認定の仕組みも併せて聞くが、開発関係でした道路は、びょうも打たれ、水路もきれいに出来上がっているが、今回の南31号など、町側としては、補助金等のこともあるので、路線の認定を先にしたほうが後の手続がいいんだという理由があると思うが、基本的にできたものを見るのはよく分かるが、これからつくるものは、起点や終点の話を聞き、場所を見に行っても想像がつかない部分があるが、それでいいのかとの質疑に対し、道路の認定の手順について、道路法上では、道路を建設する場合は、まず道路の認定をして起終点を決める。まだできてない状態で、道路区域の指定をし、道路法に基づいて、その区域には建築物が建てられなくなるので用地買収を進めて道路が出来上がるというのが手順となっているが、一般的には強権的な行為になってくるので、まず道路計画をして地元説明会をし、用地交渉をして、出来上がったものを認定していただくという手続を今取っているが、国の交付金や補助金をもらう際は、まず道路認定がないと補助金がもらえない。今後、町道認定の議会資料を現場の写真などを撮って分かりやすく作成するとの答弁がありました。  その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第99号、指定管理者の指定については、指定管理者ではなく、シルバー人材センターに委託できないものかとの質疑に対し、指定管理者制度ができるまでは、委託者制度で実施していたが、公益性の高い施設については、官が条例等の下に直接運営するよりは、民間の知恵を借りて運営したほうがファイナンスの部分もより効率性が発揮できるという観点から指定管理者制度が構築されている。事業者が入ることによる透明性については、現在、モニタリング制度を活用しているので、委託制度よりも指定管理者制度のほうが当該施設についてはなじんでいると考えるとの答弁がありました。  また、指定管理者となる団体についての質疑に対し、ハウスビルシステムは、他の公園管理や公共施設の管理を幅広くし、芝生の維持管理など様々なノウハウを持っておられる。町内外からのリピーターが多く、リピーターが多いのは、ノウハウを持ってしっかり維持管理できているからだと思うとの答弁がありました。  その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  以上、簡単ではありますが、厚生建設委員会の審査の結果報告とします。 ○議長(吉村裕之君) ありがとうございました。  ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議します。  それでは、議案第92号、広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担等に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第92号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第93号、広陵町都市公園条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第93号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第94号、広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第94号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第96号、令和4年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
     先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第96号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第97号、令和4年度広陵町水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第97号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第98号、町道の路線認定及び変更についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第98号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第99号、指定管理者の指定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第99号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。  しばらく休憩します。     (A.M.11:39休憩)     (A.M.11:49再開) ○議長(吉村裕之君) 休憩を解き、再開します。  次に、日程3番、議員提出議案第11号、広陵町議会個人情報の保護に関する条例の制定については、笹井議員から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  笹井議員! ○5番(笹井由明君) 失礼します。  広陵町議会個人情報の保護に関する条例の制定について、提案趣旨説明をいたします。  これまで個人情報の取扱いは、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び民間事業者のそれぞれの機関を対象とする法律や条例等により、団体ごとに規定されていました。しかしながら、令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護法が改正され、同法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日から地方公共団体の個人情報保護制度についても、個人情報保護法に基づく全国的な共通ルールが直接適用されることとなりました。  一方で、地方公共団体の議会については、個人情報保護に対する基本的な責務などの規定を除き、国会や裁判所と同様、個人情報保護法による個人情報の取扱いに係る規律の対象外とされていることから、議会における個人情報の取扱いは、法形式や規律の内容も含め、その自律的な対応に委ねることになっております。このため、広陵町議会においても、個人情報保護法の改正規定の施行までに、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報についての個人の権利を明らかにすることにより、町議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するために広陵町議会個人情報の保護に関する条例の制定について提案させていただいたところであります。  本条例は、6章からなる本文57条と大変ボリュームがございます。そして附則で構成されています。  まず議案書の2ページ中段、第1章につきましては、本条例の総則に関する事項として、目的、定義及び議会の責務について、第1条から6ページの上段、第3条までにおいて規定をしております。  次に、同じく6ページ、第2章につきましては、個人情報等の取扱いに関する事項として、議会における個人情報の保有の制限等、利用目的の明示、従事者の義務、利用及び提供の制限等について、第4条から12ページに至る中段、第16条までにおいて規定をしております。  次に、12ページの下段、第3章につきましては、個人情報ファイルに関する事項として、議会が保有している特定の個人情報を容易に検索できるよう、体系的に構成した個人情報ファイルの内容を記載した帳簿のうち、一定の内容、規模等を有するものを個人情報ファイル簿として作成・公表すること等について、第17条に規定をしております。  次に、15ページの上段でございますが、第4章につきましては、開示、訂正及び利用停止に関する事項として、自己を本人とする個人情報の開示、訂正及び利用停止等の権利、手続等について、第1節から第4節までにおいて規定をしております。同章第1節では、議会が保有する自己の個人情報の開示を請求する権利、開示請求の手続、開示請求に対する措置、開示決定等の期限等について、第18条から23ページの上段、第30条までにおいて定めております。  続いて、23ページの上段、第2節では、議会が保有する個人情報の内容が真実ではないと思料する者からの訂正を請求する権利、訂正請求の手続、訂正請求に対する措置、訂正決定等の期限等について、第31条から25ページの下段、第37条までにおいて定めております。  続いて、26ページの上段、第3節では、議会が保有する個人情報について、この条例の定める事項に違反して保有、提供等される場合に、利用停止、消去等を請求する権利、利用停止請求の手続、利用停止請求等に対する措置、利用停止等決定等の期限等について、第38条から28ページ中段、第43条までにおいて定めております。  続いて、28ページ下段、第4節では、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、またはこれらの決定に係る請求への不作為に係る審査請求等の手続について、第44条から30ページの上段、第46条までにおいて定めております。  次に、30ページ中段、第5章につきましては、雑則に関する事項として、未整理の保有個人情報に関する適用除外、開示請求等をしようとする者への情報提供、苦情処理、審査会、施行の状況の公表等について、第47条から31ページ中段、第52条までにおいて規定をしております。  最後に、31ページ下段、第6章につきましては、罰則に関する事項として、職員もしくは職員であった者、委託事務に従事する者、もしくは、従事した者及び派遣労働者、もしくは従事していた派遣労働者が正当な理由なく個人情報ファイルを提供した場合、これらの者が不正な利益を図る目的で、提供または乱用した場合等の罰則について、第53条から32ページ中段、第57条までにおいて規定しております。  なお、条例の施行期日は、附則におきまして、令和5年4月1日からとしております。  以上、各議員におかれましては、慎重御審議をいただき、御可決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ、提案趣旨説明といたします。 ○議長(吉村裕之君) これより、本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  お諮りします。  本案は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会への付託を省略することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、本案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  本案について、これより討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議員提出議案第11号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第11号は原案のとおり可決されました。  日程4番から日程8番までについては、時間の関係上、議案の朗読は省略いたしますので、御了承願います。  次に、日程4番、議員提出議案第12号、学校給食費の無償化を求める意見書については、堀川議員から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  堀川議員! ○2番(堀川季延君) それでは、朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。  学校給食費の無償化を求める意見書。  学校給食法第2条に定める学校給食の目標の達成に向け、学校では給食を通じた食育が行われてきた。その意義は大きく、教科学習とともに学校教育の大きな柱となっている。新型コロナウイルス感染症による家計への影響、ロシアによるウクライナ侵略の影響による物価高騰などで、家庭の経済的負担を軽減する必要性は高まり、今こそ学校給食費の無償化が切に求められる状況である。  文部科学省の平成29年度学校給食費の無償化等の実施状況の調査結果によると、1,740自治体のうち、何らかの形で無償化や一部補助を実施しているのは、506自治体であり、そのうち小学校、中学校ともに無償化しているのは76自治体にとどまる。財政余力が十分でなく無償化の実施が困難な自治体も多い中、義務教育の家庭の費用負担で自治体間格差が生じることは問題である。
     よって、広陵町議会は、国会及び政府がより一層自治体への支援を行うとともに、早急に学校給食費の全国一律無償化の実現に取り組むよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月22日、奈良県広陵町議会。  宛先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣でございます。  以上です。 ○議長(吉村裕之君) これより、本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議員提出議案第12号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第12号は原案のとおり可決されました。  次に、日程5番、議員提出議案第13号、帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書については、坂野議員から提出されており、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  坂野議員! ○7番(坂野佳宏君) それでは、朗読いたします。  帯状疱疹ワクチンへの助成並び定期接種化を求める意見書。  帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下により、体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し、発症するものである。日本人では、50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症すると言われており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残るケースもある。  この帯状疱疹の発症予防のために、ワクチンが有効とされているが、費用が高額になることから接種を諦める高齢者も少なくない。帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く帯状疱疹後神経痛と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障害が残ることもあるとも言われている。  そこで政府に対して、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を強く求める。  地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月22日、奈良県広陵町議会。  厚生労働大臣、財務大臣宛てで出します。  以上です。 ○議長(吉村裕之君) これより、本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議員提出議案第13号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第13号は原案のとおり可決されました。  次に、日程6番、議員提出議案第14号、世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊協会)による被害の防止・救済を求める意見書については、八尾議員から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) それでは、朗読の前に、少しだけ説明をしたいと思います。  この件については、せんだって閉じました臨時国会でかなりのやり取りがありました。当初、政府はどのような対応をとるのかということは非常に注目されたんですが、被災者の救援をする必要があるということで法律をまとめられたわけであります。ただし、中には実効性に欠けるのではないかというような意見もありまして、附則で2年間の取組をやった上で、2年後にもう一度見直しをするんだと、こういうことになっております。  我が町議会でございますが、町長は統一教会とは関係がないというのは明言されました。広陵町議会14名の議員もいずれも関係を持っておらないということが明確になりました。これは公開質問で明らかになり、日本共産党議員団のホームページでもその回答文をアップしてあるので確認をいただけるものと思っております。私は大変喜んでおります。その上に立って、そういう結論が出たわけだから、まだこの問題の根本的解決を見通すところまでは行っていないけれども、少なくともこの広陵町議会でそういう関係者がおらなかったということを踏まえた、そういう意味での限定的ですけれども、意見書をきちんと整備をして国に出しておくということが一つのけじめとして重要なのではないかと、こういう趣旨でございます。  読み上げます。  世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊協会)による被害の防止・救済を求める意見書。  安倍元総理銃撃事件をきっかけに、改めて旧世界基督教統一神霊協会の悪質な霊感商法による高額献金等の被害実態が明らかになった。全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、確認できた金銭被害は昨年までの約35年間で総額1,237億円、相談は3万4,000件を超えている。これは30年にも及ぶ政治の不作為の結果と言える。旧世界基督教統一神霊協会が多額の被害を発生させてきたにもかかわらず、党派を超えて多くの政治家が教団の友好・関連団体の催したイベントに出席、あるいは祝電を送るなどの形で接点を持ったことは、旧世界基督教統一神霊協会の活動に、お墨つきを与える結果を生じさせてきた。さらに、国会議員だけでなく、地方自治体議員も旧世界基督教統一神霊協会と接触していたことが明らかになり、いまだにその全容は明らかにされていない。  よって、本町議会は、旧世界基督教統一神霊協会による被害防止・救済を実現するため、政府に対し、以下の対策を求める。  記  1.これまでの被害発生は、明らかに政治・行政の不作為である。被害実態の把握を早急に進めるとともに、被害者に対し現行法制度を最大限に活用し、弾力的な救済を行うこと。  2.法務大臣主催による「旧世界基督教統一神霊協会」問題関係省庁連絡会議において、相談・集中期間を設けることは、被害者の救済の一歩として重要と認識する。しかし、当事者が被害申立てすることが困難であるとの被害の特性に鑑み、既存の相談窓口の活用にとどまらず、国においてワンストップで対応できる特設相談窓口を設置すること。  3.いわゆる二世問題の当事者や親族への救済・支援が必要であり、学校現場等で早い段階から救済・支援につなげていくためにも同連絡会議に厚生労働省及び文部科学省を追加すること。さらに、その救済・支援の在り方については、長期的視野で、慎重かつ丁寧な検討を行うこと。  4.悪質な業者による契約被害をなくし、安心・安全な消費者生活を確保するため、消費者の権利実現法を制定するなど、消費者契約法の抜本的見直しを行うこと。また、「生活に支障のある程度」を超える契約は、明らかに消費者が被る不利益が大きいことから取消しを可能とすること。さらに、第三者からの取消しの申立てを可能にすること。  5.国会議員・閣僚等は、旧世界基督教統一神霊協会とその関連団体の関係を自ら進んで明らかにし、国会・内閣の責任において、政界と旧世界基督教統一神霊協会の関係の全容解明を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月22日、奈良県広陵町議会。  宛名は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣、法務大臣、文部科学大臣。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(吉村裕之君) これより、本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  吉村議員! ○10番(吉村眞弓美君) 反対討論をさせていただきます。  旧統一教会問題をめぐり、悪質な霊感商法や法外な献金強要などの被害の実態が改めて浮き彫りとなりました。これを踏まえ、公明党は現場の弁護士や有識者、政府関係などと精力的に議論を重ね、相談支援体制の充実強化や新たな法制度等を求める提言を政府に提出するなど尽力してまいりました。さらに、与野党での協議を重ね、現行法の改正のみならず、異例のスピードで新法を成立させることができました。具体的には、消費者契約法を改正し、取消し権の対象範囲の拡大や取消し権の行使期間を伸長するなどの措置を講じました。さらに消費者契約法の対象とならない寄附にも対応できるよう新法によって手当をし、悪質な勧誘については、取消しだけでなく、行政措置や罰則の対象にもしています。これらが相まって、被害を未然に防ぎ、これまで救えなかった被害を幅広く救済する実効性ある法律となっています。  公明党は、悪質な寄附勧誘には厳正に対処する実効性、一方で、健全な寄附は勧誘を不当に萎縮させないようにする許容性との観点から与野党協議や国会審議に臨んでまいりました。  各新聞の評価はこうであります。一連の法整備で悪質な勧誘に対する一定の抑止効果はあるだろう。10日付の日経です。被害者の救済に向けた第一歩である。11日付の毎日新聞です。また識者の声として7日付の読売新聞では、不当な寄附勧誘の防止という点で異議がある。マインドコントロール下にある寄附を取り消せるよう十分酌んだ内容ではないかとの見解を紹介しています。法律が成立した後は法律が適正に運用されているか注視し、必要に応じて改善していくことが重要となってまいります。附帯決議では、法律の施行後2年とした見直しに当たっては、国会の審議で実効性に課題が示された点について検討し、必要な措置を講じることを政府に求めていることから、この意見書については反対をさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。  山田議員! ○4番(山田美津代君) この意見書に賛成の立場で討論させていただきます。  今の吉村議員の公明党さんとしての何か言い訳のような反対討論がありましたけれども、この提案で世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊協会)を広陵町政から排除せよとの意見書とはこの意見書にはなっていないんですね。ただ、統一家庭連合の側は真実が明らかにされマスコミに大きく取り上げられると同時に関係を絶つと議決した富山市議会を告訴するに至っています。この告訴は議会の側が富山市政から世界平和統一家庭連合を排除すると決議したから起きているものであって、この意見書はそのような排除を求めておりません。あくまで被害者の救済を求めているのです。世界平和統一家庭連合は、旧称、世界基督教統一神霊協会の時代に民法上の問題で22件もの裁判で問題があったことが裁判で確定しており、同一の名称で活動することが困難になったので改称したのではないかとの疑いが濃厚です。富山市議会はそうしたことも恐らく踏まえて排除意見書を採択したのだろうことは想像に難くありません。  では、我が広陵町議会ではどうするのか。当初盛り込んでいた解散命令を裁判所に求めよとの項目は外しましたのでインパクトに欠ける点はあるかと思いますが、今最も重要なことは14名の町会議員世界平和統一家庭連合との関係を何ら持っていなかったことが明らかになったわけですから、住民各位の心配は無用であること。被害者の救済に国が尽力してほしいということを確認して、広く町内に周知する必要があるということだと考えます。吉村議員は給食のことに対しても住民に広く周知する必要が大事だということをさっき述べられておりましたね。ですから、こういう町内に広く周知する必要があるということは大事なことだと思います。世界平和統一家庭連合の信徒としてこれからも生きていきたいという方には各位が選択した道ですから他人がその信仰をどうのこうの言うことはできないと考えます。国も不十分ながら被害者救済法を決定しましたし、これから2年後にはこの見直しの議論をすると言っているわけですから、私たち広陵町議会も被害者救済の取組を大いに進めてほしいと意見書を求めることは被害者救済法を定めた国の意向にも合致するのではないかと考えますので、この意見書には賛成をいたします。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本案について、反対者がありますので、起立により採決します。  議員提出議案第14号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(吉村裕之君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、議員提出議案第14号は、原案のとおり可決されました。  次に、日程7番、議員提出議案第15号、子ども医療制度の改善を求める意見書については、坂野議員から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  坂野議員! ○7番(坂野佳宏君) 朗読いたします。  子ども医療制度の改善を求める意見書。  現在、奈良県の子ども医療費は、就学前児童については現物給付で、それ以外は全て自動償還払いとなっています。ここ数年はコロナの影響で、特にシングルマザーの方々から、子ども医療費を何とか無料にならないかとの声が多く上がっています。特に子ども医療費の問題では、近畿で奈良県のみが自動償還払いとなっており、他県から見ても立ち後れており、この場合窓口で一旦支払いが生ずるため、医療を受けることを控える傾向も指摘されています。子ども医療費の窓口払いなしの流れは全国でも広がり、沖縄や東京などで、対象年齢の拡大を伴って実施されています。  以上の趣旨により、下記事項について改善を求めます。  記  1.奈良県内全ての市町村において、子ども医療制度は全て現物給付化してください。  2.一部負担金(通院500円・入院1,000円)制度を撤廃し、窓口での支払いは完全に無料にしてください。  3.所得制限は、撤廃してください。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和4年12月22日、奈良県広陵町議会。  奈良県知事荒井正吾殿。  以上。 ○議長(吉村裕之君) これより、本案について、質疑に入ります。
     質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議員提出議案第15号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第15号は原案のとおり可決されました。  次に、日程8番、議員提出議案第16号、国民年金保険料支払いを現行のままとすることを求める意見書については、坂野議員から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  坂野議員! ○7番(坂野佳宏君) 朗読いたします。  国民年金保険料支払いを現行のままとすることを求める意見書。  厚生労働省は、2年連続公的年金額を引き下げ、政府は国民年金保険料の負担年数を現行40年から45年に延長することについて検討に入ったと伝えられています。もしこのことが実施されると、毎月1万6,590円の現行保険料60か月分(ほぼ100万円)が増額しますが、受け取る年金がこれに応じて引き上げられるかどうかは不透明であり、さらに今後、支給開始年齢の引上げや、納付開始年齢の引下げなどもあり得るとされています。若年層にとって定額負担方式の保険料は負担が重く、また、光熱費にとどまらず物価の上昇が著しい昨今、こうした改定を受け入れる余地はありません。  そこで、次の事項を要望いたします。  記  1.国民年金保険料の支払期間を現行のままとすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和4年12月22日、奈良県広陵町議会。  送付先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣。  以上です。 ○議長(吉村裕之君) これより、本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議員提出議案第16号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第16号は原案のとおり可決されました。  以上で、本日の議事日程は全て終了しましたので、これで会議を閉じます。  本定例会に付議されました事件は、全て終了しました。  令和4年第4回定例会は、これにて閉会します。     (P.M. 0:25閉会)  以上、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。        令和4年12月22日             広陵町議会議長   吉 村 裕 之             署名議員      八 尾 春 雄             署名議員      坂 口 友 良...