精華町議会 2016-06-10
平成28年度 6月会議(第1日 6月10日)
平成28年度 6月会議(第1日 6月10日) 平成28年度6月会議(第1日6月10日)
○議長 皆さんおはようございます。
(おはようございます。)
○議長 ただいまの
出席議員数は全員であります。定足数に達していますので、ただいまから平成28年度
精華町議会定例会6月会議を開きます。
本日の日程に入る前に、4月に発生いたしました
熊本地震により犠牲となられました全ての方に対し、哀悼の意を表し、黙祷をささげたいと思います。
それでは、皆さんご起立願います。
黙祷。
(黙祷)
○議長 お直りください。
それでは、これより本日の会議に入ります。
平成28年度
精華町議会定例会6月会議の再開に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。
議員の皆様には、公私ご多用の中、ご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、
先ほど黙祷を行いましたが、九州、
熊本地震においては、一連の地震により震度7の地震が2回も発生するとともに、今なお余震が続き、多くの方が避難生活を余儀なくされております。被災されました方々にお見舞いを申し上げます。一日も早くもとの生活に戻れることを願うとともに、政府には全力で
復興対策に取り組んでいただきますよう切に願うものであります。
季節は6月に入り、梅雨の季節を迎えました。国内外における昨今の気象状況や各地での災害などを目の当たりにし、本町におきましても本格的な雨のシーズンを迎えるに当たり、集中豪雨などの
災害対策に十分な備えをし、
防災対策に万全を期していただきたいと思います。
さて、今6月会議に提案されています案件は、平成27年、28年度の
補正予算及び条例の一部改正など、極めて重要な案件が提案されております。慎重なるご審議の上、適切妥当な結論が得られますことをお願い申し上げますとともに、円滑なる
議会運営にご協力賜りますようあわせてお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。
それでは、会議の再開に当たりまして、町長から挨拶を受けたいと思います。町長どうぞ。
○町長 皆さんおはようございます。
(おはようございます。)
○町長 平成28年度
精華町議会定例会6月会議に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
本日は、議員の皆様方には、公私とも極めてご多用なところ、平成28年度
精華町議会定例会6月会議にご出席を賜り、まことにありがとうございます。平素は、精華町発展のために、
町行政全般にわたりまして格別のご尽力とご協力、並びにご意見、ご指導を賜っておりますことに心からお礼申し上げます。
また、去る5月30日に開催されましたツアー・オブ・
ジャパン京都ステージは、天候に恵まれ、議員の皆様にも多数ご参加いただく中、約5万人もの方々にご来場いただき、ご声援いただき、大きな混乱や事故もなく盛況のうちに終えることができましたことをご報告申し上げますとともに、お礼を申し上げます。
さて、本日提案いたします議案は、
予算関係が3件、
条例関係が8件、
工事請負契約が3件の合計14議案でございます。そして、報告分といたしましては、平成27年度
一般会計予算繰越明許費繰越計算報告や
土地開発公社の報告など、合わせて6件でございます。なお、平成28年度
一般会計補正予算と
消防庁舎改築等第2期
工事請負契約の締結につきましては、会期中に
追加提案を申し上げたく考えておりますので、この点もよろしくお願い申し上げます。後ほどそれぞれの担当より説明と報告を申し上げますので、十分ご審議をいただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
さて、この機会に、私のほうから、平成27年度決算の状況につきまして報告とお願いを申し上げたいと存じます。
平成27年度の諸会計は、去る5月末日をもちまして全ての会計において出納の閉鎖、すなわち会計の収支を締め切ったところでございます。具体的な
決算内容につきましては、
地方自治法の規定に基づきまして、決算書の作成や
監査委員様の
決算審査を経まして、9月会議でご審議いただくこととなるわけでありますが、今回それに先立ちまして、収支の
概略見通しを報告申し上げます。
町の会計の主体をなします
一般会計の
決算規模につきましては、平成26年度から繰り越した分を含めまして、歳入が150億9,000万円、歳出が149億5,000万円でございます。この結果、
歳入歳出の差し引きでは1億3,400万円の残額が生じますが、平成28年度へ繰り越す財源といたしまして7,500万円の財源が必要なことから、
実質収支では5,800万円の
黒字決算となる見込みでございます。
決算概要数値につきましては以上のとおりでありますが、平成27年度の
年間収支状況につきましては、当初
予算計上の段階におきまして4億3,000万円の
財源不足を
財政調整基金や
減債基金の取り崩しなどで補う、すなわち実質的には赤字という厳しい状況の中で出発いたしました。その後、年度途中での追加の
財政需要に対応しますため、
財政調整基金からさらに追加補填するなどしてまいりましたが、
町税収入の増加や不用額の捻出によりまして、今回の7号補正におきまして、
財政調整基金の取り崩しによる
財源補填につきましては解消されました。
一般会計の基金全体の状況につきましては、平成26年度末時点で32億円の
基金残高が、平成27年度中の取り崩しや
財政調整基金への
積み立てなどによりまして、平成27年度末見込みとして33億円と見込んでおります。
現状ではこの程度の内容でありますが、詳しい分析などを行いました上で、9月会議におきましてご説明申し上げることといたしております。引き続き、町財政の改善に向けまして、議員の皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
終わりに、この間、精華町に関係いたします内容で名誉ある表彰の受賞がございましたので、この場をおかりいたしまして報告申し上げます。
まず、春の叙勲では、祝園西1丁目地区にお住まいの上村正吾様が
更生保護功労による瑞宝双光章を受章されました。また、第26回
危険業務従事者叙勲では、谷地区にお住まいの橋本勝男様が
警察功労による瑞宝双光章を受章されました。
次に、去る5月15日のふれあいまつりにおきまして、本町の
地域福祉の発展にご尽力いただきました4名の方と4団体を表彰させていただきました。まず、精華町
社会福祉協議会の会長として長年ご尽力いただきました
北稲八間地区にお住まいの
岩里周英様、また
社会福祉ボランティアとして長年ご尽力をいただき、現在もご活躍中の
馬渕地区にお住まいの谷淑子様、
植田地区にお住まいの
大冨利子様、
南稲八妻地区にお住まいの白畑丈子様の4名様を、そして長年にわたり
ひとり暮らしの高齢者などへのお
弁当づくりと配達をしていただいております調理ボランティアあじわい様、
配達ボランティア様、並びに
デイサービス利用者の話し相手など活動いただいております
デイサービスかしのき様、さらに乳幼児とその親と一緒に
おもちゃなどで遊んだり交流できる場の提供をいただいております
おもちゃの
広場さくらんぼ様、それぞれ精華町
社会福祉功労者としての表彰をさせていただきました。今回受賞された皆様に、これまでのご労苦に対しまして、改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
また、
町立図書館が
文部科学大臣表彰を受賞いたしました。後ほど教育長からご報告を申し上げますが、町にとっても大変うれしい受賞でございます。
以上、再開に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。本会議もよろしくお願いいたします。終わります。
○議長 ありがとうございました。
本日の日程ですが、お手元に配付の
議事日程表により議事を進めてまいります。
本日は、提出されてる議案の説明にとどめ、後日、
議案質疑を行いたいと思います。
○議長 これより日程に入ります。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第130条の規定により、16番、
三原議員、17番、
奥野議員を指名します。以上のとおり、両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。
○議長 日程第2、
会議期間の決定の件を議題とします。
本6月会議の
会議期間については、去る6月3日に
議会運営委員会を開催し、検討を願ったところであります。
お諮りします。お手元に配付の
会議予定表のとおり、本6月会議の
会議期間を6月10日から6月27日までの18日間にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、よって、6月会議の
会議期間は、本日6月10日から27日までの18日間に決定をいたしました。
○議長 日程第3、諸般の報告に入ります。
報告は5点でございます。
1点目は、要望書の件であります。今会議に提出された要望書は1件であります。この要望書をお手元に配付をいたしました。
2点目は、
議員派遣の報告であります。
会議規則第132条第1項の規定に基づき、お手元に配付いたしました。
3点目は、
休会中の間に行われた各委員会の
委員会開催報告書が提出されたので、お手元に配付をいたしました。
4点目は、去る5月30日、31日に東京の
中野サンプラザホールで開催されました
全国町村議会議長会議長研修会に参加をいたしました。総会資料を事務局に置いておりますので、閲覧をしてください。
5点目は、
熊本地震に係る義援金であります。4月27日の
議会運営委員会で協議を願い、京都府
町村議会議長会を通じ、熊本県
町村議会議長会へ7万円の義援金を送らせていただきました。義援金は、これまでと同様、親睦会費より支出しております。なお、京都府
町村議会議長会全体として60万円の義援金となってございます。
以上で諸般の報告を終わります。
○議長 日程第4、
行政報告に入ります。
行政から報告の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。副町長どうぞ。
○副町長 この機会をいただきまして、行政から数点報告を申し上げます。
まず1点目は、
京都精華大学との
包括連携協定の締結についてでございます。
去る4月27日、これからの
まちづくり推進のため、一層の
連携協力を進めようと、
杉浦議長様もご臨席のもと、
京都精華大学との間に包括的な
連携協力に関する協定を締結をいたしましたので、報告をいたします。
芸術学部、
デザイン学部、
マンガ学部、
ポピュラーカルチャー学部、人文学部を擁する
京都精華大学ならではの特徴的なカリキュラムとの連携は、本町の
地域創生戦略における
シティプロモーションの推進において極めて有効であると考えております。今回の
協定締結を契機に互いの信頼を一層深めるとともに、力を合わせさまざまな事業を展開していくことによりまして、けいはんな学研都市の
建設理念でもあります新たな文化の創造と発信においても必ずや大きな役割を果たすものと期待をしているところでございます。
次に2点目は、
公益社団法人京都犯罪被害者支援センターとの
連携協力に関する協定の締結についてでございます。
去る5月の27日、
犯罪被害者等早期援助団体として京都府
公安委員会から指定を受けておられます
公益社団法人京都犯罪被害者支援センターと
犯罪被害者等支援の
連携協力に関する協定を締結をいたしましたので、ご報告を申し上げます。
本町では、平成25年9月より
犯罪被害者等支援条例を施行し、誰もが何の前ぶれもなく突然になるかもしれない
犯罪被害者などの
支援体制を確立してまいりましたが、今回の協定を機に、ふだんから
京都犯罪被害者支援センターと相互に連携を深めながら活動し、
犯罪被害者の方々が一日も早く平穏な日常を取り戻していただけるよう、
取り組みを強化をしてまいります。
次に3点目は、
洛いも焼酎の
商品開発についてでございます。
平成25年1月に京都府立大学と締結をいたしました
連携協力包括協定の第一弾として取り組んだ洛いもは、環境に優しい緑のカーテンとして普及啓発を行うとともに、本町の新たな特産品を目指した
商品開発に取り組んでおります。府立大学からの依頼を受けた
鹿児島大学農学部の
試験データから焼酎の醸造が可能であることが確認をされて、先般、酒造会社の協力を得ながら試作品の仕込みを完了し、現在熟成の工程に入り、ことしの秋ごろには試飲、試し飲みができる予定でございます。今後におきましては、この焼酎のネーミングを公募し、住民の皆様に親しまれ、広く普及することで
洛いも生産量の拡大や
本町特産加工品のさらなる広がりに寄与することを期待をしております。
次に4点目は、
ライトダウンキャンペーン2016の実施についてでございます。
CO2削減/
ライトダウンキャンペーンは、環境省が2003年より
地球温暖化防止に向け、
ライトアップ施設や家庭の消灯を呼びかけることを通じまして、照明を消すことによって日常生活でいかに電気を使用しているかを実感し、地球温暖化問題に関して改めて考えてもらうことを目的として実施をいたしております。本町でも、この趣旨に賛同し、毎年実施をしておりまして、ことしも6月21日の夏至の日と7月7日、七夕のクールアース・デーの両日、夜8時から10時までの間、
役場庁舎など
町関係施設の照明を消灯するとともに、各家庭や
学研地区内の立地企業に対しましても
ライトダウンの協力を広く呼びかけてまいります。
次に5点目は、
環境日記2016でございます。
環境日記は、子供たちが環境をテーマとした日記を12週間にわたり書くことを通じて、日ごろから環境について考え、みんなで話し合い、行動することを目指す
環境教育プロジェクトでございます。本町におきましても、平成25年度より町内の小学生を対象として実施をしておりまして、昨年度は町内の児童475名が参加をし、第17回「みどりの小道」
環境日記コンテストにおいて2名が入賞されております。なお、
環境日記の冊子は、役場2階の
環境推進課の窓口で配布をしております。
次に6点目は、お手元の資料に記載のように、今後につきましても諸行事が開催をされますので、よろしくお願いを申し上げます。
私のほうからの報告は以上でございますが、引き続き教育長から報告を申し上げます。
貴重な時間を拝借してありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
○議長 教育長どうぞ。
○教育長 この機会をいただきまして、
教育委員会関係分1件につきまして、教育長よりご報告を申し上げます。
平成28年度子どもの
読書活動優秀実践図書館文部科学大臣表彰についてでございます。
表彰式につきましては、去る4月23日、東京都の
国立オリンピックセンター記念青少年総合センターにて開催をされ、
精華町立図書館が受賞をいたしました。この表彰は、国の子どもの
読書活動の推進に関する基本的な計画に基づき、すぐれた
取り組みに対して平成14年度から行われているものでございます。
子供向けサービスについて、本の貸し出しだけでなく、
お話し会などの
幼児活動を早い段階から積極的に推進し、学校や保育所、幼稚園などとの連携や
読書活動の支援にも長きにわたり取り組むとともに、お勧め本
紹介パンフレットの発行など、
広報活動にも力を入れてきたことがはえある表彰につながったものと認識しております。今回の表彰を期に
図書館活動の一層の充実を図り、子供の
読書環境整備の推進に努めてまいりたいと考えております。
教育委員会からのご報告は以上でございます。貴重な時間を拝借いたしましてありがとうございました。
○議長 これで
行政報告を終わります。
○議長 日程第5、議案第34号 平成27年度精華町
一般会計補正予算(第7号)の
専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。副町長どうぞ。
○副町長 議案第34号 平成27年度精華町
一般会計補正予算(第7号)の
専決処分の承認を求めることにつきまして、町長にかわりまして副町長が
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の提出日と
提案理由、それに
専決処分書につきましては、お手元の議案書の表紙とその裏面に記載のとおりでございます。
今回の
補正予算は、
例年どおり決算見込みの数値に基づきます
歳入歳出の予算上の整理でございます。
予算書14ページからの
歳入予算は、財源の確定や最終の
収入見込みに基づきます追加あるいは減額の補正でございます。
次に、ページが飛びまして、40ページ以降の
歳出予算は、そのほとんどが事業費の確定によります
不用額処理のための
減額補正で、各項に計上してございます給料、職員手当、共済費につきましては、一部の科目で
増額補正がございますが、科目間での
組み替え補正をしたものでございます。
なお、今回の補正におきまして、収支の
改善効果が出てまいりました分を
財政調整基金あるいは
特定目的基金へ積み増しを行ったものでございます。具体的には、予算書の67ページでございますけども、
財政調整基金管理費では、今回の
収支改善分と
基金利子を合わせまして
財政調整基金に3億4,000万円程度を
積み立てるものでございます。
また、予算書は少し戻りまして、55ページでございますけども、
特定目的基金の管理費では、寄附金などの収入を今後の
事業財源として有効に活用するため、今回の
収支改善分も合わせまして
増資積み立てを計上したほか、
基金利子の
積み立て分につきまして実績に伴い増額計上したものであり、結果、
歳入歳出予算の総額は、それぞれ6,104万7,000円を追加し、補正後の
最終予算額といたしましては145億9,478万5,000円でございます。
また、継続費、
繰越明許費、地方債の補正につきましては、それぞれ6ページの第2表から8ページの第4表によりまして、事業の実績に応じまして補正したものでございます。
以上、議案第34号の
提案理由の説明でございました。ご審議の上、承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 日程第6、議案第35号 平成27年度精華町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)の
専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
上下水道部長どうぞ。
○
浦西上下水道部長 それでは、議案第35号 平成27年度精華町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)の
専決処分の承認を求めることにつきまして、町長にかわりまして
上下水道部長が
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の提出日、
提案理由及び
専決処分書はお手元の議案書に記載のとおりでございます。
ページをめくっていただきまして、1ページでございます。
歳入歳出予算の総額は、
歳入歳出それぞれ1億4,446万1,000円を減額し、補正後の
最終予算額といたしまして20億9,863万7,000円でございます。
次に、2ページ、3ページの第1
表歳入歳出予算補正につきましては、6ページ以降の
事項別明細書により説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
今回の
補正予算につきましては、
例年どおり、
決算見込みの数値に基づきます
歳入歳出の予算上の整理でございまして、特に歳出では、事業費の確定によります
不用額処理のため
減額補正となってございます。
それでは、
事項別明細書の歳出から説明をさせていただきますので、14ページ、15ページをお願いいたします。
款公共下水道事業費項汚水事業費目一般管理費につきましては5,321万8,000円の
減額補正となってございます。主な内容といたしましては、消費税の確定によります
減額補正でございます。
18ページ、19ページをお願いいたします。
目汚水建設事業費につきましては7,418万2,000円の
減額補正でございます。主な内容といたしましては、
流域下水道の
建設負担金と
水道管等の
移設補償費の確定によります
減額補正でございます。
次に、24、25ページをお願いいたします。公債費につきましては、借入額及び利率の確定によりまして1,289万1,000円の
減額補正でございます。
恐れ入りますが、10ページ、11ページに戻っていただきまして、歳入でございます。
款使用料及び
手数料項使用料目下水道使用料につきましては、現年分及び
滞納繰り越し分の
徴収実績見込みによりまして2,056万6,000円を
減額補正するものでございます。
次に、
款繰入金項他
会計繰入金目一般会計繰入金は、事業費の確定より4,443万2,000円の
減額補正でございます。
次に、款諸収入
項受託事業収入目受託事業収入につきましては、
上水道課から受託しておりました
上水道管の
移設工事費の確定により1,078万4,000円の
増額補正でございます。
12、13ページに移っていただきまして、
款町債項町
債目公共下水道事業債につきましては、
公共下水道施設建設事業費及び
流域下水道建設負担金の確定によりまして9,030万円の
減額補正となってございます。
恐れ入りますが、4ページに戻っていただきまして、第2表の
繰越明許費補正につきましては、事業費の進捗に合わせまして、平成28年度に繰り越す事業費の補正を行ってございます。
汚水建設事業費につきましては東畑その15工事と山田その3工事を、また
雨水建設事業では
鉄道事業者への
委託工事を繰り越すものでございます。
5ページの第3表の
地方債補正につきましては、
町債充当事業費の確定に伴い、町債の限度額を6億1,740万円に
減額補正をしております。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と変わりはございません。
以上、議案第35号の
提案理由の説明でございます。どうかご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 日程第7、議案第36号 平成28年度精華町
一般会計補正予算(第1号)についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。副町長どうぞ。
○副町長 議案第36号 平成28年度精華町
一般会計補正予算(第1号)につきまして、町長にかわりまして副町長が
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の提出日、
提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
まず、
歳出予算でございますが、予算書は11ページでございます。
附属資料では1ページの
コミュニティ助成事業と
自主防災会資器材購入助成事業につきましては、
一般財団法人自治総合センターの
助成金採択を受けましたことから、この助成金を活用しました
採択団体の備品や資器材の購入に対します
助成経費を計上するものでございます。
次の予算書13ページ、
附属資料では2ページの
体育施設等運営事業につきましても、
スポーツ振興くじ助成金の採択を受けましたことから、これを財源に、また
特定防衛施設周辺整備調整交付金も活用いたしまして、老朽化の激しい
打越台テニスコートの改修やむくのき
センターの
トレーニング機器を購入するものでございます。
なお、戻りまして、予算書11ページでございます。11ページの
減額補正しております2事業、二つの事業、これは平成27年度
一般会計補正予算(第6号)で
地方創生の
加速化交付金を財源といたしまして既に計上し、平成28年度へ繰り越して実施をしますことから、
事業財源の振りかえによりまして現年度分を
減額補正するものでございます。
次に、戻りまして、予算書8ページから9ページの
歳入予算につきましては、ただいまご説明を申し上げました
歳出予算の
事業財源として採択を受けました各種の助成金を計上してございます。
以上、議案第36号の
提案理由の説明でございました。ご審議の上、可決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 日程第8、議案第37号 精華町
税条例等の一部を改正する条例の
専決処分の承認を求めることについて、日程第9、議案第38号 精華町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認を求めることについての2件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
住民部長どうぞ。
○
田中住民部長 それでは、議案第37号と議案第38号の二つの議案につきまして、町長にかわりまして
住民部長が
提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第37号の精華町
税条例等の一部を改正する条例の
専決処分の承認を求めることについてでございます。
議案書の
提案理由、提出日及び
専決処分書につきましては、それぞれお手元の議案書1ページ、2ページに記載のとおりでございます。
それでは、今回
専決処分をいたしました精華町
税条例等の一部改正の内容でございますが、8ページの議案第37号参考資料に沿いましてご説明を申し上げます。また、9ページ以降には新旧対照表もございます。右側が改正前、左側が改正後でございますので、こちらもあわせてごらんいただきますようお願いいたします。
それでは、恐れ入ります、8ページをごらんください。初めに、今回の条例改正につきましては、平成28年3月31日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴いまして、精華町税条例、また昨年に可決賜りました精華町
税条例等の一部を改正する条例について、それぞれ改正する必要が生じましたため、そのうち平成28年4月1日に施行する必要があるものなどについて
専決処分をしたものでございます。
それでは、第1条関係の改正内容につきましてご説明を申し上げます。
まず、1番の独立行政法人労働者健康福祉機構の組織変更に伴う改正についてでございます。平成28年4月1日付で独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働安全衛生総合研究所と合併をいたしまして、独立行政法人労働者健康安全機構となったことによります非課税の申告等手続に関します規定の改正でございます。改正条項につきましては、条例第56条、第59条でございます。
次に、2番の特例措置の延長等についてでございます。まず、わがまち特例についてでございますが、固定資産税や都市計画税に適用されます特例措置につきまして、今回、再生エネルギー発電設備など記載の3点につきまして、わがまち特例を導入した上で延長するものでございます。ただし、再生エネルギー発電設備のうち、太陽光発電設備につきましては、従来は売電、これは売り電でございますが、こちらの固定価格買い取り制度の設備認定を受けたものに限っておりましたが、本改正によりまして、認定を受けたものを除くよう変更するものでございます。また、特例率に関しましては、従来は全てが3分の2でございましたが、水力、地熱、バイオマスの発電設備につきましては2分の1とするものでございます。次に、省エネ改修住宅の特例についてでございますが、特例を受けるために納税義務者の方に提出いただきます申告書に、当該改修工事の費用に充てるために国または地方公共団体から交付を受けた補助金等の記載項目を追加するものでございます。改正条項につきましては、条例附則第10条の2、附則第10条の3及び附則第26条でございます。
次に、3番といたしまして、用途変更宅地等の負担調整措置の適用についてでございます。土地の固定資産税及び都市計画税につきましては、評価額が急激に上昇した場合でありましても、税負担の上昇については緩やかになりますよう負担調整措置が講じられておりますが、用途変更宅地等におきます負担水準の算定方法には二つの方式がございまして、これまでから本町及び近隣自治体などで採用しておりますのはみなし方式による算定方法でございます。このみなし方式につきましては、もう一方の算定方法でございます平均負担水準方式と比較いたしまして、負担水準にばらつきの残る状況下において税負担の均衡を保つものとされておりまして、平成11年度から現在まで一貫して採用してまいりましたみなし方式による算定方法を今後も継続して採用するため、その適用期間を平成27年度から平成29年度まで延長する改正を評価がえ基準年度に当たります平成27年度中に行ったものでございます。改正条項につきましては、条例附則第12条の3、附則第27条の2でございます。
続いて、第2条関係の改正内容でございます。
こちらは平成27年度
精華町議会定例会12月会議におきまして可決賜りました精華町
税条例等の一部を改正する条例のうち、町たばこ税に関する経過措置の読みかえ規定の軽微な文言整理でございます。
以上で参考資料によります説明を終わらせていただきまして、本文の附則につきましてご説明を申し上げます。
戻りまして、6ページをお願いいたします。改正条例附則第1条は、施行期日についてでございます。この条例の施行日は、平成28年4月1日から適用するものとし、附則第12条の3、附則第27条の2につきましては、平成27年4月1日から適用するものでございます。
続きまして、附則第2条は、固定資産税の経過措置でございます。附則第2条では、まず固定資産税に関する部分は、基本的に平成28年度以降の年度分からとし、平成27年度分までについては旧条例の規定を適用することとしておりまして、わがまち特例及び省エネ改修住宅に関する規定につきましては、平成28年4月1日以降に取得した固定資産につきまして、平成29年度分の課税から適用するというものでございます。
最後に、附則第3条は、都市計画税に関します経過措置でございます。第1項の規定では、固定資産税と同様、平成28年度の都市計画税から適用することとしておりまして、また、わがまち特例に関するものにつきましても、固定資産税と同様に、平成28年4月1日以降に取得した固定資産につきまして、平成29年度以降の年度分からの適用としております。
以上で議案第37号の
提案理由の説明を終わります。
続きまして、議案第38号 精華町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認を求めることについてのご説明を申し上げます。
議案書の提出日、
提案理由及び
専決処分書につきましては、それぞれお手元の議案書1ページ、2ページに記載のとおりでございます。
それでは、今回
専決処分をいたしました精華町
国民健康保険税条例の一部改正の内容でございますが、4ページの議案第38号参考資料によりましてご説明を申し上げます。また、5ページ、6ページには新旧対照表もございます。右側が改正前、左側が改正後でございますので、こちらもあわせてごらんくださいますようお願いいたします。
それでは、恐れ入りますが、4ページをごらんください。改正内容は2点、国民健康保険税の課税限度額の見直しと低所得者に係る国民健康保険税軽減措置の見直しでございます。
まず、1点目、国民健康保険税の課税限度額の見直しについてでございます。中ほどの表をごらんいただきまして、国民健康保険税は医療分、後期支援金分、介護納付金分の三つで構成されておりまして、それぞれに課税限度額が設けられております。今回、医療分の課税限度額を52万円から54万円に、後期支援金分の課税限度額を17万円から19万円にそれぞれ引き上げるものでございます。この改正によります影響額でございますが、対象となる方は、一人世帯の場合ですと所得で約630万円を超える方でございまして、107世帯に影響が及びまして、課税限度額の引き上げによります国民健康保険税の増額は約390万円でございます。
次に、2点目、低所得者に係る国民健康保険税軽減措置の見直しについてでございます。国民健康保険税には、低所得者に対する軽減措置といたしまして、平等割、均等割を7割、5割、2割軽減する制度がございます。今回の改正は、その軽減判定所得の算定方法の変更を行うものでございます。5割軽減につきましては、軽減判定所得を現行の33万円プラス被保険者1人につき26万円から、33万円プラス被保険者1人につき26万5,000円に、2割軽減につきましては、現行の33万円プラス被保険者1人につき47万円から、33万円プラス被保険者1人につき48万円としたものでございまして、軽減判定所得を5割軽減においては被保険者1人につき5,000円、2割軽減においては被保険者1人につき1万円引き上げるものでございます。下の表は、被保険者の人数によって所得が幾ら以下で7割、5割、2割の軽減に該当するかを示した表でございます。この改正によります影響額でございますが、今まで軽減の対象でなかった方が2割軽減へ、2割軽減だった方が5割軽減へと移行するケースがあることから、約124万円が減収となる見込みでございます。
以上で参考資料によります説明を終わらせていただきまして、本文の附則についてご説明申し上げます。
戻りまして、3ページをお願いいたします。附則は、施行期日と適用区分でございます。この条例は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度分の国民健康保険税から適用するものでございます。
以上で議案第37号と議案第38号の
提案理由の説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 日程第10、議案第39号 精華町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例一部改正についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。
○岩橋総務部長 それでは、議案第39号 精華町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例一部改正について、町長にかわりまして総務部長が
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の提出日及び
提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
説明に入ります前に、まことに申しわけございませんが、条例案の文言訂正をお願いしたく存じます。お手元にお配りさせていただいております正誤表のとおり、恐れ入ります、まず議案書7ページでございます、表中上から4段目で、表記がございます「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の賦課徴収」とありますが、この「保険料」を「保険税」に訂正をお願いいたします。また、恐れ入ります、議案書14ページでございます。新旧対照表中、これも上から4段目でございますけれども、同様に「保険料」とありますところを「保険税」に訂正をお願いいたします。おわびして、訂正をお願いいたします。
さて、この条例につきましては、昨年度12月会議におきまして制定をさせていただいた際に、個人番号の利用は法定事務のみとさせていただいておりましたけれども、町独自利用事務については、後日精査の上、別途係る事務について記述追加の改正を行う旨、説明を申し上げていた件でございます。
改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げます。恐れ入ります、議案書11ページをお開きください。まず、冒頭に条例名称の変更でございます。今回の改正に伴い、同一地方公共団体内の他機関への特定個人情報の提供、すなわち本町の場合では、町長から
教育委員会への情報提供に係る規定が追加されますことから、その旨の表記を題名に追加するものでございます。
第1条の趣旨及び第3条の町の責務につきましても同様に、町長から
教育委員会への情報提供に係る記述を追加するものでございます。
次に、第4条、個人番号の利用範囲でございます。まず、第1項では、いわゆる番号法に基づいて、町長または
教育委員会が行う範囲を番号法の別表に掲げられておりました事務、すなわち法定事務のみとしていたところを、今回、法定事務以外の事務で現在町が実施している福祉、保健もしくは医療その他の社会保障、あるいは地方税に関する事務に類する事務のうち、個人番号を利用することによりサービス向上や行政の効率化が図られる事務について、この条例別表第1で9事務及び別表第2で19の町の独自利用事務を規定するものでございます。
次に、第2項では、条例の別表第2に掲げております事務処理に必要な範囲を限度として、町が保有しております特定個人情報を町長部局内で利用する行政内部の横連携、いわゆる庁内連携と呼んでるものなんですけども、庁内の「庁」は
役場庁舎の「庁」という字なんですけれども、庁内連携を行うことができる旨、規定するものでございます。なお、ただし書きにおいて、番号法の規定により、マイナンバーの情報提供ネットワークシステムを使用して国や他の市町村など、他の個人番号利用事務実施者から特定個人情報の提供が受けることができている場合は、この限りでない、すなわち町長部局内であっても庁内連携は行うことはできない旨を規定しております。
次に、第4項では、例えば課税証明書の添付が求められるケースなどはその代表的な例なんでございますけれども、他の条例などの規定により、そういった書面の提出が義務づけられている各種の申請事務などにおいて、前項で定める庁内連携により当該書面と同一の内容の特定個人情報が庁内で利用できる場合は、当該書面の提出があったものとみなし、書面の提出を省略できる旨を定めるものでございます。
次の第5条につきましては、第1項において、同一地方公共団体内の他機関、すなわち本町の場合は
教育委員会でございます、
教育委員会に対しましても町長部局内と同様、庁内連携を行うことができるということにするために、その事務を別表第3に掲げるものでございます。ここでも必要な限度で特定個人情報を提供することができる旨、規定してございます。この場合でも、先ほどの庁内連携と同様、
教育委員会側で書面の提出を義務づけている場合、特定個人情報の提供により同一の内容を特定個人情報の提供が町長からあった場合は、申請者に対して当該書面の提出があったものとみなして書面提出を省略できる旨、定めるものでございます。
恐れ入ります、議案書9ページにお戻りいただきます。附則でございます。附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
以上が条例内容でございますけれども、なお、この条例に関しましては、一部改正に当たりましては、去る4月28日から5月26日までの間、この改正案の骨子についてパブリックコメントを実施いたしております。4名の方から13件のご意見をお寄せいただきました。
また、少し遅くなって申しわけございませんでした、本日お手元に議案第39号参考資料としまして、先ほど説明申し上げました条例改正の要旨と、それからその次のページ以降に規則委任を予定している別表の関係ですけれども、事務及び特定個人情報の内容についての資料をお配りさせていただきましたので、参考にしていただければ幸いであります。
以上で議案第39号の
提案理由の説明を終わります。ご審議の上、ご可決賜りますようによろしくお願いします。
○議長 ここで11時15分まで休憩します。
(時に10時59分)
○議長 それでは、再開いたします。
(時に11時15分)
○議長 日程第11、議案第40号 精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例一部改正について、日程第12、議案第41号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例一部改正について、日程第13、議案第42号 精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例及び精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正についての3件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。総務部次長どうぞ。
○浦本総務部次長・総務課長 それでは、議案第40号から議案第42号までについて、町長にかわりまして総務部次長が
提案理由のご説明を申し上げます。
まず、議案第40号 精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例一部改正についてでございます。
議案書の提出日及び
提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表によりましてご説明を申し上げますので、恐れ入りますが、3ページをお開き願います。別表中、左端の名称の列の上から16段目、下線を引いております山田集会所の位置につきまして、新集会所の完成に伴いまして、精華町大字山田小字下川原67番地に変更するものでございます。
次に、恐れ入りますが、2ページをごらんください。附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。
以上で議案第40号の
提案理由の説明を終わります。
次に、議案第41号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例一部改正についてでございます。
議案書の提出日及び
提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
この条例は、各委員会等の非常勤特別職の職員に対する報酬の額と事業等で町外で実施される会議への出張等、いわゆる公務出張について費用弁償を支給する内容となってございます。
改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げますので、恐れ入りますが、3ページをお開き願います。今回の改正につきましては、今年度下半期の10月より実施を予定をしております広報誌等の全戸配布の実施に伴いまして、これまで町政協力員等の職務に変更が生じますことから、町政協力員等の報酬の変更等を行うものでございます。具体的には、従来の町政協力員等の職務の一つであります町からの諸通知の伝達、すなわち広報誌等の配布に係る業務を自治会等へ移行しますことから、別表7項の町政協力員の報酬額を12万円以内で別に定める額とし、町政協力補助員につきましては、その制度自体を廃止することとし、報酬に関する記述を削除するものでございます。なお、改正後の町政協力員の報酬であります12万円以内で別に定める額につきましては、精華町町政協力員等設置に関する規則を改正し、行政区世帯数の規模に応じて定めることとします。
次に、恐れ入りますが、2ページをごらんください。附則でございます。この条例は、平成28年10月1日から施行するものでございます。
以上で議案第41号の
提案理由の説明を終わります。
続きまして、議案第42号 精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例及び精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正についてでございます。
議案書の提出日及び
提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
この条例につきましては、第1条といたしまして、精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の一部改正で、町長と副町長の期末手当の支給割合を国家公務員指定職の期末勤勉手当の支給割合に準拠した改定内容となっております。
次に、第2条といたしまして、今回議会議長より、町長と副町長の期末手当の改定にあわせ、議会機能の自立性、独立性の確保と住民の皆様への説明責任を果たすため、精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に規定されております他条例への準拠規定を独自規定に改正するための例規整備のご依頼があり、当該条例の一部改正を行うものでございます。
改正内容は、4ページの参考資料で説明申し上げますので、恐れ入りますが、4ページをお開きください。
まず、第1条の精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の一部改正といたしまして、国家公務員指定職の期末勤勉手当の支給割合に準拠し、6月に支給する期末手当の支給月数を現行の1.475月に0.025月を加えました1.50月に、12月に支給する期末手当の支給月数を現行の1.625月に0.025月を加えました1.65月に改正するもので、年間で申し上げますと3.10月から0.05月を加えました3.15月に改正するものでございます。
次に、第2条の精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正といたしましては、他条例への準拠規定を独自規定に改定するもので、支給割合につきましては精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例、また在職期間による支給割合につきましては精華町職員の給与に関する条例を準用している内容について、独自規定に改定を行う内容となっております。以上が改正内容でございます。
それでは、2ページをお開きください。2ページの下段から3ページの上段にかけましての附則をごらんください。附則といたしまして、この条例は、公布日から施行し、第1条及び第2条、それぞれの改定後の規定につきまして、平成28年6月1日より適用するものでございます。
以上で議案第42号の提案説明を終わります。
以上、議案第40号から議案第42号について、ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長 日程第14、議案第44号 精華町印鑑条例一部改正についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
住民部長どうぞ。
○
田中住民部長 それでは、議案第44号を町長にかわりまして
住民部長が
提案理由のご説明を申し上げます。
議案書の提出日、
提案理由につきましては、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
2ページを開いていただきまして、本文でございます。記といたしまして、精華町印鑑条例の一部を改正する条例(案)でございます。条例案の内容につきましては、4ページから9ページにかけての新旧対照表をごらんいただきまして、今回の改正内容につきましてご説明を申し上げます。右側が改正前、左側が改正後でございます。
それでは、恐れ入ります、7ページをお開きください。今回の改正の主たる部分でございます。第16条につきまして、改正前の専用端末機による印鑑登録証明書の交付申請等を改正後、多機能端末機等による印鑑登録証明書の交付申請等に改めまして、マイナンバーカードを用いましてコンビニエンスストア等に設置されております多機能端末機、いわゆるマルチコピー機などでございますが、こちらによります交付ができますよう規定を追加したものでございます。その他の改正につきましては、現行の事務処理要領に基づきまして、第5条、第6条の条項間の整理を行いましたほか、軽微な語句の整理を図ったものでございます。
戻りまして、3ページをお開きください。附則といたしまして、施行期日は、平成28年8月1日としております。
以上で議案第44号の
提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 日程第15、議案第45号 精華町火災予防条例一部改正についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。消防長どうぞ。
○消防長 議案第45号 精華町火災予防条例一部改正につきまして、町長にかわりまして消防長が
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の提出日及び
提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
それでは、
提案理由の説明を申し上げます。
近年の火災発生状況を踏まえて、建物の用途を判定する消防法施行規則等の基準が改正されたことに伴い、精華町火災予防条例で定め、付加した消防用設備等の設置基準に影響が及ぶため、現行基準と同等となるよう規定を整備し、改正するものでございまして、その内容につきましては参考資料を用いてご説明申し上げます。
それでは、恐れ入りますが、5ページをお開きください。議案第45号参考資料でございます。
まず、消防法施行規則等の改正概要をご説明申し上げます。
①をごらんください。これまで、複数の用途が混在する建物、下の図を例にごらんいただきますと、主たる用途の共同住宅部分に福祉施設等が入居し、この部分が延べ面積の10%以下かつ面積が300平方メートル未満である場合は、建物全体を一つの用途、単一用途として、共同住宅として取り扱い、その面積、規模により消防設備等の規制を行ってまいりました。下の図の左側の取り扱いでございます。
次に、②でございます。しかし、今回の消防法施行規則等の改正によりまして、カラオケボックス、旅館、ホテル、病院及び福祉施設の用途、以下、福祉施設等と申し上げますが、これが入居した場合には、その面積の小さいものであってもそれを一つの独立した用途として判定し、建物全体を不特定多数の者が利用する小規模特定用途複合防火対象物として取り扱うこととされました。下の図の右側、青い斜線部分に前述の用途が入居した場合には、建物全体が小規模特定用途複合防火対象物として取り扱うこととなりました。
次に、③では、建物の用途を判定する基準が変更されたことによりまして、これまで①のように、主たる用途が共同住宅であったものが、特定の複合用途防火対象物となり、網かけされた福祉施設等の部分が入居することによりまして、その部分以外の共同住宅の部分、その部分については消防用設備等の設置が必要なくなるということがこの小規模特定用途複合防火対象物の定義でございます。
恐れ入ります。6ページをごらんください。
2、今回の条例改正概要についてご説明申し上げます。
ただいま申し上げたとおり、消防法施行規則等の改正が行われたことによりまして、従前の火災予防条例の状況を次の2通りのパターンとして改正いたします。
まずは、Aパターンでございます。条例により消防用設備等を付加設置しておりました建物が小規模特定用途複合防火対象物となることによりまして、消防用設備等が不要となるなど、不都合が生じるため、現行どおり建物全体に付加設置できるよう条例整備をするものでございます。
次に、Bパターンにつきましては、付加設置を要しないとした建物が小規模特定用途複合防火対象物となることで消防用設備等が必要になるなど、不都合が生じるため、現行どおりとなるよう条例整備をするものでございます。
Aパターンによる消防用設備等につきましては、条例第39条のスプリンクラー設備、同じく条例第41条の自動火災報知設備でございます。また、Bパターンの対象となるものにつきましては、条例第3条の4、厨房設備と条例第46条の4、消防用設備等の作動表示装置、操作装置等でございます。
消防法施行規則等の改正が行われたことによりまして、従来条例で定めております消防用設備等の設置基準が条例の趣旨とは異なる理由で強化されたり、また緩和されたりすることとならないよう、現行基準を同等の安全、安心が確保できるよう整備するものでございます。
11ページからは用語の説明でございます。
12ページからは新旧対照表、右が改正前、左が改正後でございます。
また、本条例の改正に伴いまして、所要の改正も行うものでございます。
恐れ入りますが、4ページにお戻りください。附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。
以上で議案第45号の
提案理由の説明を終わります。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 日程第16、議案第46号 平成28年度精華町
地域福祉センターかしのき苑ふれあい大ホール改修等
工事請負契約の締結についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長どうぞ。
○岩前健康福祉環境部長 それでは、議案第46号 平成28年度精華町
地域福祉センターかしのき苑ふれあい大ホール改修等
工事請負契約の締結についてを町長にかわりまして健康福祉環境部長が
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の提出日及び
提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
2ページをお願いいたします。記、1の契約の目的としましては、平成28年度精華町
地域福祉センターかしのき苑ふれあい大ホール改修等工事でございます。今回の工事は、経年劣化により耐震効果が損なわれておりましたふれあい大ホールの天井の下地補強等により、災害時等における天井材落下のおそれの改善、かしのき苑大ホール利用者の安心、安全の確保を図るものでございます。また、天井の耐震改修にあわせ、照明器具をLEDライトに取りかえることにより、省エネルギー効果を高めるものでございます。さらに、空調設備を灯油式冷温水機から電気式空調機に更新することにより、運転時間のロスを省き、気温の調和に迅速に対応できるものでございます。また、空調設備を更新することに伴う既存の老朽化した高圧受電設備を更新するものでございます。
2の契約金額は1億542万9,600円でございます。
3の契約の相手方は、京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字堂垣内22番地、裏出建設工業株式会社代表取締役、裏出豊でございます。
続きまして、工事概要などについては、3ページからの参考資料1でご説明をさせていただきます。
まず、1の工事施工場所は、精華町大字南稲八妻地内、精華町
地域福祉センターかしのき苑でございます。
2の工事概要ですが、今回の工事は、
地域福祉センターかしのき苑改修計画に基づいて、昨年度より実施しております大規模改修として今年度に工事を行うものでございます。今回の工事内容といたしましては、まず、ふれあい大ホールの天井耐震改修でございます。これにつきましては、天井下地補強の強化及び天井材の軽量化を行うものでございます。次に、空調設備改修でございます。これにつきましては、空調機器の更新であり、灯油式吸収式冷温水機から電気式パッケージ空気調和機に変更するものでございます。次に、天井の照明器具改修でございます。水銀灯ダウンライトからLEDダウンライトに変更するものでございます。最後に、高圧受電設備改修でございます。既存の受電設備の老朽化及び空調方式を電気式空調機へ更新することに伴うキュービクル式配電盤へ更新するものでございます。
次に、4ページの3の経過でございますが、電子入札公告日及び電子入札開札日は記載のとおりでございます。
4の工期につきましては、議決日の翌日から平成29年2月28日までとしております。
5の契約保証金額ですが1,054万2,960円で、保証事業会社の保証によるものでございます。
次に、6の入札参加申請業者リストでございますが、記載の3社でございます。
7の予定価格につきましては1億1,750万4,000円でございます。予定価格に対する請負率は89.7%でございます。
8の最低制限価格につきましては1億464万5,520円で、9の失格の有無、10の抽せん決定の有無についてはございませんでした。
11は、位置図でございます。
6ページ以降には、参考資料2として設計図面の抜粋をつけさせていただいております。
以上、議案第46号の
提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長 日程第17、議案第47号 平成28年度流域関連公共下水道事業 精華第14処理分区整備(柘榴その3)
工事請負契約の締結について、日程第18、議案第48号 平成28年度流域関連公共下水道事業 精華14-1号汚水幹線築造(その5)
工事請負契約の締結についての2件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
上下水道部長どうぞ。
○
浦西上下水道部長 それでは、議案第47号、議案第48号につきまして、町長にかわりまして
上下水道部長が
提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第47号 平成28年度流域関連公共下水道事業 精華第14処理分区整備(柘榴その3)
工事請負契約の締結についてでございます。
議案書の提案根拠、提出日並びに
提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
2ページをお願いいたします。記といたしまして、1、契約の目的は、平成28年度流域関連公共下水道事業、精華第14処理分区整備(柘榴その3)工事。
2、契約金額は9,655万9,560円でございます。
3、契約の相手方は、京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺15番地5、杉山興業・日本開発興業共同企業体代表者、株式会社杉山興業代表取締役、杉山勇でございます。なお、予定価格に対する請負率は85.8%でございます。
続きまして、3ページに移っていただきまして、議案第47号の参考資料といたしまして、工事施工場所、工事概要等を記載してございます。
恐れ入りますが、5ページの位置図を見ていただきながら、主な工事の概要を説明させていただきます。下水道工事につきましては、赤い色で示しておりまして、施工延長が396メートルでございまして、開削工法による工事が373メーター、推進工法による工事が23メーター、3種類の人孔の設置が合計で42カ所、公共汚水ますの設置が21カ所でございます。上水道工事関係につきましては、青色で示しておりまして、施工延長が433メーターで、配水管布設工、給水工事と仮設管の布設撤去でございます。最後に、道路改良工事関係につきましては、緑色で示しておりまして、ボックスカルバート工、自由勾配側溝工、L型街渠工並びにガードレール設置工を合わせまして125メーターでございます。
恐れ入りますが、3ページに戻っていただきまして、入札の経過でございます。経過、工期、契約保証金額、入札参加申請業者リスト、予定価格、最低制限価格、失格の有無、抽せん決定の有無につきましては記載のとおりでございます。
以上、議案第47号の
提案理由の説明でございます。
続きまして、議案第48号 平成28年度流域関連公共下水道事業 精華14-1号汚水幹線築造(その5)
工事請負契約の締結についてでございます。
議案書の提案根拠、提出日並びに
提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
2ページをお願いいたします。記といたしまして、1、契約の目的は、平成28年度流域関連公共下水道事業、精華14-1号汚水幹線築造(その5)工事でございます。
2、契約の金額は1億2,084万1,200円でございます。
3、契約の相手方は、京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺16番地9、株式会社岩井組代表取締役、岩井千鶴子でございます。なお、予定価格に対する請負率は86.6%でございます。
続きまして、3ページに移っていただきまして、議案第48号の参考資料といたしまして、工事施工場所、工事概要等を記載してございます。
恐れ入りますが、先ほどと同じように、5ページの位置図を見ていただきながら主な工事の概要を説明させていただきます。本工事は、国道163号の現道下に下水道管を布設する工事でございまして、赤色で示してございます。施工延長が330メーターございまして、開削工法による工事が67メーター、推進工法による工事が263メーター、人孔設置が合計で7カ所、公共汚水ます設置が2カ所でございます。なお、本工事の完了に伴いまして、柘榴地区の一部との接続が完了することとなり、さきにご説明いたしました議案第47号の工事箇所も含めまして、公共下水道の供用開始が可能となるものでございます。
恐れ入りますが、3ページに戻っていただきまして、入札の経過でございます。経過、工期、契約保証金額、入札参加申請業者リスト、予定価格、最低制限価格、失格の有無、抽せん決定の有無につきましては記載のとおりでございます。
以上、議案第48号の
提案理由の説明でございます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 日程第19、報告第4号 平成27年度精華町
一般会計予算繰越明許費繰越計算報告について、日程第20、報告第5号 学研都市京都
土地開発公社平成28年度事業の計画に関する書類の提出について、日程第21、報告第6号町道僧坊・前川線道路整備事業に伴う近鉄京都線狛田第1号踏切道移設工事委託契約変更の
専決処分の報告について、日程第22、報告第7号 平成27年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告について、日程第23、報告第8号 平成27年度精華町公共下水道事業特別会計予算
繰越明許費繰越計算報告について、日程第24、報告第9号 平成27年度精華町公共下水道事業特別会計予算継続費繰越計算報告についての6件を議題とします。
順次報告願います。副町長どうぞ。
○副町長 報告第4号を町長にかわりまして副町長が報告を申し上げます。
報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。
繰り越し内容につきましては、裏面の繰越計算書の詳細を記載をいたしましたA3判の説明書をお配りをしておりますけども、大きく二つの理由による13事業でございます。まず、一つ目の理由は、国の
補正予算等に伴いまして、さきの3月会議で補正計上し、
繰越明許費を設定したものでございますが、その際、当初から平成28年度で実施することが想定されていたものでございまして、その全額を繰り越しました5事業でございます。次に、二つ目は、A3判の説明書に記載をしておりますように、個々の理由によりまして、平成27年度内の事業完了が見込めなくなったことから、その必要額を繰り越しをしました8事業でございます。結果、翌年度繰越額の総額は6億1,040万1,051円でございまして、特定財源を除きました7,553万8,982円が翌年度に繰り越すべき財源となったものでございます。
以上、報告第4号の説明でございました。
○議長 次、願います。総務部長どうぞ。
○岩橋総務部長 報告第5号について、町長にかわりまして総務部長が説明申し上げます。
書類の提出に係ります根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。
添付をいたしております別紙事業計画及び予算書の1ページをお開きください。事業計画につきましては、公社を構成いたします京田辺、精華、木津川の3市町がそれぞれに計画しております新たな公有地の取得や買い戻しを取りまとめて、公社全体の事業計画として定めてございます。平成28年度におきましては、本町が関係します事業計画はございませんで、京田辺、木津川、2市の事業計画となってございます。まず、(1)の公有地取得事業につきましては、京田辺市が2事業の計画となっております。次に、(2)の公有地売却事業につきましては、京田辺市が4事業、木津川市が2事業の計画となっております。
その他、2ページ以降は公社運営に係ります予算書となっております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長 報告願います。事業部長どうぞ。
○宮本事業部長 報告第6号を町長にかわりまして事業部長がご報告を申し上げます。
報告第6号 町道僧坊・前川線道路整備事業に伴う近鉄京都線狛田第1号踏切道移設工事委託契約変更の
専決処分の報告について。
報告書の報告根拠、報告日及び
専決処分書は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。
3ページをお願いいたします。契約の目的は、町道僧坊・前川線道路整備事業に伴う近鉄京都線狛田第1号踏切道移設工事委託でございます。
契約後の契約金額につきましては8,823万円でございます。
契約の相手方は、大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号、近畿日本鉄道株式会社鉄道本部大阪統括部長、田淵裕久でございます。
4ページの参考資料をお願いいたします。
委託工事の変更概要につきましては、4ページの変更概要と6ページの平面図によりご説明申し上げますので、あわせてごらんいただきますようお願いします。
まず、変更箇所につきましては、6ページの平面図に示しております赤色部分が廃工とした部分でございまして、当初、僧坊・前川線の一部を工事委託することとしておりましたが、現在計画しております近鉄西側の歩道整備工事との整合を図り、一体で施工することが効率的であると判断しましたことから、当初予定をしておりました道路整備工事を廃工としたため、
委託工事延長が変更となったものでございます。なお、踏切工事に係る変更はございませんでした。そのほか、工事委託先の近畿日本鉄道株式会社において発注した工事の請負差金によるものでございます。
以上のような理由によりまして、4の契約金額は1,349万円の減額となりまして、合計金額が8,823万円になったものでございます。
工期につきましては、当初契約のとおり、平成28年3月31日までで変更はございません。
以上、報告6号でございました。
○議長 報告願います。
上下水道部長どうぞ。
○
浦西上下水道部長 それでは、報告第7号から報告第9号までを町長にかわりまして
上下水道部長がご報告申し上げます。
まず、報告第7号 平成27年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告についてでございます。
報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。
内容につきましては、裏面の繰越計算書を詳細にした、先ほども報告第4号でも見ていただきました横向きA3判の3ページの上段、平成27年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告説明書により説明をさせていただきます。
款資本的支出項建設改良費の平成27年度公共下水道工事整備事業に伴う水道管移設工事委託でございます。本事業は、下水道事業に委託しておりまして、山田、東畑両地区の下水道工事におきまして、年度内の完成が見込めなくなったことにより2,000万円を繰り越ししたものでございます。なお、本事業は、平成28年5月末に完了しております。
以上が報告第7号の説明でございます。
続きまして、報告第8号 平成27年度精華町公共下水道事業特別会計予算
繰越明許費繰越計算報告についてでございます。
報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。
内容につきましては、先ほどごらんいただきました横向きA3判の3ページをお願いいたします。平成27年度精華町公共下水道事業特別会計予算
繰越明許費繰越計算報告説明書により説明をさせていただきます。
まず、款公共下水道事業費項汚水事業費の公共下水道(汚水)建設事業でございます。本事業は、東畑その15工事及び山田その3工事におきまして、想定しておりました土質の相違によりまして、推進機種の選定や地元関係者との調整に時間を要したため、年度内完成が見込めなくなったことによりまして7,274万7,970円を繰り越したものでございます。なお、両工事とも平成28年5月末に完了してございます。
次に、款公共下水道事業費項雨水事業費の公共下水道(雨水)建設事業でございます。本事業は、九百石川2号雨水路におきまして、平成26年度の
委託工事が
鉄道事業者との協議に時間を要し、工事着手がおくれたことによりまして、平成27年度工事も年度内完成が見込めなくなったことから、完成予定を平成28年8月末と見込みまして、1億119万7,030円を繰り越ししたものでございます。
以上が報告第8号の説明でございます。
続きまして、報告第9号 平成27年度精華町公共下水道事業特別会計予算継続費繰越計算報告についてでございます。
報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。
内容につきましては、裏面の計算書をごらんください。この計算書につきましては、平成27年度の当初予算で継続費予算の設定を行いました事業につきまして、平成27年度末の繰越額の計算状況を報告申し上げるものでございます。
先ほどもごらんいただきました横向きA3判の4ページをお願いいたします。平成27年度精華町公共下水道事業特別会計予算継続費繰越計算報告説明書により説明をさせていただきます。
款公共下水道事業費項汚水事業費の公共下水道事業公営企業法適用化事業でございますが、本事業は、平成27、28年度の継続事業といたしまして、平成28年度末を完成予定といたしまして事業を進めておりますが、平成27年度におきまして、業務委託の内容の検討に時間を要し、委託発注がおくれたことよりまして、平成27年度の支払いはなく、2,000万円を逓次繰り越ししたものでございます。
以上が報告第9号の説明でございます。
○議長 これで提案説明及び報告は終わりました。
以上をもって本日の議事は全て終了しました。
次回は、一般質問を来週の6月13日月曜日午前10時から予定しておりますので、定刻までにご参集賜りますようお願いをいたします。
本日はこれをもって散会いたします。大変ご苦労さまでございました。
(時に11時59分)
─────────────────────────────────────
この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。
平成28年 月 日
精華町議会議長
署名議員
署名議員...