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平成20年第1回定例会(第3号) 本文 2008-03-14
平成20年第1回定例会(第3号) 名簿 2008-03-14

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  1. 長洲町議会 2008-03-14
    平成20年第1回定例会(第3号) 本文 2008-03-14


    取得元: 長洲町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                開議(午前10時02分) 議 長(松井一也) おはようございます。ただ今から本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。  3番、宮本哲太郎君より、病気治療のため午前中欠席届が出ております。  この定例会の署名議員は、3番、宮本哲太郎君ですが、会議録署名議員に4番、市原一廣君を指名します。  日程第1、議案第15号「長洲町課設置条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 2 総務課長 ただ今議題となりました議案第15号について御説明いたします。  長洲町課設置条例の一部改正について。長洲町課設置条例の一部を次のように改正する。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  提案理由、町職員の定員適正化計画の実現を図るとともに、住民サービスの向上に対応できる効率的かつ機動的な組織体制を確立するためには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  次のページをお願いいたします。長洲町課設置条例の一部を改正する条例。長洲町課設置条例(昭和48年長洲町条例第15号)の一部を次のように改正する。  第2条第2号を削り、これにつきましては、財政課を削るものであります。  次の条文につきましては、財政課を削ったことにより号を繰り上げていくものであります。その次の第8条、同条第8号を削り、これにつきましては、産業振興課を削るものであります。同条第9号中「建設課」を「建設農政課」に改め、号を調整するものであります。  第3条第1号に次のように加える。これにつきましては、総務課の文書事務をオ・カ・キ、この三つの事項について加えるものでございます。第3条第2号を削り、これにつきましては、財政課の文書事務を削るものであります。同条第3号に次のように加える。これにつきましては、まちづくり課に次のエの事項を分掌事務を加えるものでございます。  第3条第4号をうんぬんとありますのは、繰上改正条文でございます。  同条9号中「建設課」を「建設農政課」に改め、次のように加える。ということで、オの林業に関する事項を、建設農政課に分掌事務として加えるものでございます。  附則、施行期日、第1項、この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。  次の第2項第3項につきましては、この条例改正に伴い関係する条例の課名が明記されているものを、この附則によって改正するものでございます。  以上で議案第15号の説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 3 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。
    4 市原一廣 一般質問でも触れましたが、施政方針の中に課の統合のことが記されておりまして、その中でも特に商工観光部分まちづくり課と統合し、町の活性化を図りたいと考えておりますと書かれておりますが、その統合し、まちづくりの活性化へどうつなげていくのか。今までとどこが違うのか、説明をお願いします。 5 総務課長 今回の課の統廃合につきましては、先ほど提案理由で申し上げましたように、定員適正化計画の実現を図るとともにうんぬんということで、が理由でございます。以上でございます。 6 市原一廣 ということは、今回の条例の改正案と新たな活性化策とはまた別の次元だということで理解してよろしいですか。課を統合し、更なるまちの活性化へつなげていくということで記されているわけですよね。そのために課の統合もその要因の一つだろうと思うんですが、それをどう考えられているのかということをお尋ねしてるんですが。 7 総務課長 現在、自治体においては、組織をスリム化し、効率的な行政運営に努めるということで、課の統廃合、部の統廃合等をされております。今までの課の体制を更にスリム化するというのは、自治法でも謳われておりますけども、こういったことで効率的な行政運営をするための課統廃合でございます。  ですから、今回、まちづくり課に水産業及び商工観光に関する事項がありましたけども、これにつきましては、同様の事務遂行はしなければなりませんけども、さらに行政の運営に努めていくという、今後の私ども職員の課題になるかと思っております。 8 市原一廣 総務課長の言われるスリム化はよく分かります。ただ、施政方針の中に書かれてるですね、課の統廃合の件の最後のほうに、その中でも特にと記されておりますので、あえてお尋ねをしたわけです。課の統廃合をすることによって、特に、町の活性化にどうつなげていくのかということをですね、もしよかったら説明をいただきたいと思います。 9 町 長 商工・水産・観光というのは、従来は、御案内のとおり産業振興課で担っておりまして、私どもも一方ではまちづくり課という課もありますので、この今、言いました効率的とかスリムとか、行財政改革の中で組織を再編する場合、商工観光、いわゆるまちづくりの一環だというふうな位置づけをですね、改めてして、そして、その中で、今までやっていることをですね、これは当然やっていきますが、また新たな視点とか新たな感覚だとか、また、新たな発想がこの中で、また、まちづくり課の中でですね、出てくれば、議員が今、御質問のですね、更なるいわゆるまちづくりのほうにですね、発展はしないかて、ある意味では、これからどうまちづくりをしていくかという部分でのひとつの私どもの宿題でもありますが、そういったいわゆる発展させるためには、まちづくり課のほうに商工観光を持ってきたというようなことであります。 10 市原一廣 はい、分かりました。特にですね、今、長洲町の商店街や商店数は激減しております。なおかつ、予算の縮減により、いろんな観光に関するイベントあたりも縮小あたりが懸念されます。ですから特にですね、今回、スリム化を考えての統合とは思いますが、そのまちづくり課と統合したことにより、さらにみんなで知恵を出し合いですね、町の活性化へ向かっていっていただきたいと思います。 11 議 長 ほかに質疑はありませんか。 12 福永栄助 まず、この財政課を廃止、財政係として総務課に統合するということでございますが、この計画は、この提案理由のうちどっちの部分に入りますか。 13 総務課長 提案理由の前段の定員適正化計画の実現を図るとともに、に入るかと思います。 14 福永栄助 これは、組織機構改革として取り組まれてこういったことをされると。改革という以上はですよ、この財政課に問題があったから、これを改革しようというかたちで財政係とするわけでしょう。何か財政課に問題ありですか。改革の意味ですよ、改革の意味。 15 総務課長 現在の財政課に大きな問題があったかと。問題は生じておりません。今回こういった機構改革に取り組みましたのは、平成9年に地方分権一括法が出されました。平成9年の7月に475本の法律改正がなされ、平成12年4月1日から地方分権一括法が施行されております。  私どもの地方自治体の運営につきましては、大きな法律でいきますと最高の憲法に謳われております第8章第92条に、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める」となっております。これによって地方自治法が、321条にわたる地方自治法が憲法の施行日の昭和22年5月3日に施行されております。  今回の提案になるこの課設置条例ですけども、ただ今申し上げました地方自治法の158条の規定によって条例を制定しております。今回、条例の改正にあたり、地方自治法の158条を再確認いたしました。私が持っております自治六法、平成10年度版ですけども、この時点におきましては、158条につきましては、都道府県の部局、文化及び市町村の部課という題名で7項にわたって明記されております。  この中で、当時につきましては、都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、ここからが大きく変わるとこなんですけども、都に11局、道及び人口400万以上の府県に9部、人口250万以上400万未満の府県に8部、人口100万以上250万未満の府県に7部、人口100万未満の府県に6部を設置すると第1項で謳ってあります。この当時の自治法におきまして、市町村の部分については、最終の第7項に、市町村長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で必要な部課を設けることができる。この場合においては、自治法の2条13項、14項の規定の趣旨に適合し、かつ、他の市町村の部課との組織との間に均衡を失しないように定めなければならないというような規定にされておりました。  先ほど冒頭に申し上げました地方分権法の一括法の施行に伴い、現在の地方自治法につきましては、同じ158条ですけども、7項から3項になっております。大きく変わっておりますのは、先ほど申し上げた法律で何部を設けなさいとか、そういったのは今の自治法には明記されておりません。省かせていただきますけども、第2項に「地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成にあたっては、当該地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない」という2項によって、今回、今回といいますか今の課設置条例がなっとるわけです。この自治法が改正がありましたのが、平成15年6月の法律81号で変わっております。これにつきましては、先ほど申し上げた地方分権一括法の流れでこういった改正になったかと思いますけども、総務省が平成15年7月17日付けで通知しております。  今、言いました条文を明記しながら、すなわち総合的かつ機能的に展開できるよう見直しを行うとともに、既存の組織についても従来のあり方にとらわれることなく、スクラップアンドビルドを徹底することとされたいというような通知もきております。こういったことで今回、組織機構の見直しを行ったものであります。以上でございます。 16 福永栄助 地方分権一括法でそういった通達というか、そういうかたちがでてきたと、それが平成15年ですよね。この財政課というのは、町長が肝入りで平成10年につくられたんですよ。だったら15年にそれを改正すればいいじゃないですか、それが目的であれば。  私が言いたいのはですね、そういったことじゃなくて、この財政と財政及び財務に関する事項を財政係として総務課の中に入れるわけでしょう。財政と財務の意味合いはどうですか。財政の意味、財務の意味はどうですか。 17 総務課長 すみません、財政課を今回、総務課に統合するにあたって、係名を財務としております。この点で辞書を開いておりましたけども、この辞書によりますと、財務とは、財政上の義務としてありましたので、統合するにあたって財務係と名称を変更したいと思っております。以上でございます。 18 福永栄助 いいですか、財政は国・地方公共団体がその存立に必要な財力を取得し、管理する経済的諸活動をつかさどる部署なんですよ。財務は、先ほど言われたように財務上の事務です。財政がこの存立に必要な財力を取得し管理するその部署です財政課というのは。それを財政係に落とすということでしょう。  町長、どうですかこの意味合いからして。財政、地方公共団体がその存立に必要な財力を取得し、管理する経済的諸活動をつかさどる場所、部署。それが財政係ですか今度。定員管理定員管理と言いながらですよ、自らつくられて、私は、この平成20年度を新しい長洲町のですよ、マイナスからスタートであるけども、本当に0からではあるけども、新しいスタートと位置づけるならですよ、これを残して、これが前面に出てきてですよ、財政健全化に向かうために様々な団体等、あるいは住民等のかた等を説得をしながらでもですよ、これはいかないかんとですよ、この部署が。組織機構の見直し、定員管理に、定員管理を見直したらほかの部署も考えられるじゃないですか。憲法九十何条、分かりますけどもですね、それは最初から分かっとったことでしょうが。だから、それに基づいて財政課をつくられたんでしょう。この辞書から、この意味合いからすればですよ、最もこれは必要なところですよこれは。どうですかこれで、それでもまだ係としてやりますか。 19 町 長 福永議員、一般質問でも出していただいておりまして、そのときも少しお話しをしたかと思いますが、本当に私も町長になりましてまず、何度も言いますが、一般会計をなんとか立て直さないかないと、そういう意味で財政課をですね、本当に議会にお願いして設置をしていただきました。それから、健全化にむけて今日までやってきたわけですが、特に昨年、昨年が緊急行財政行動計画を立てなくてはいけないということで、本当に財政課はしっかり取り組んでいただいたというふうに思います。  そこで、議員も御指摘のとおり、これは財政は残すべきだと、これからが大変だということもあります。それは私ももちろんこれからのこの財政課の役割はですね、本当に大変だろうというように思いますが、がしかし、じゃあ一方では、行財政改革を進めていく中で、その私が思ってるような部署だけを残して、じゃあほかのやつだけスリムにしましょうかと、そういう私もずいぶん葛藤があったわけですが、やはり、ここは昨年財政計画を立てた、これで大体道筋はできたというような判断をですね、するならば、まだまだこれからはもちろん財政健全化のほうの中身の早期健全化団体というのはですね、ここ何年かちょっとの期間まで変わるわけですが、その間のいわゆる計画を立てなくてはいけないとか、そういった諸々計画等を立てるとか、そういった職員は、今の財政課の中でしっかりと育ってきておりますから、これを今度、総務の中でですね、それをやっていただこうということであります。  また新たに、当然、今、議員が言われました財政とは、財力を取得して、それを管理するということでありますが、これは、当然財務となったとしても財力は取得して、それを管理すると、そういった事務をまたやっていくということに、そういった考え方でですね、いきたいなあとそのように思っております。  本当、議員おっしゃるとおり私もしっかりとこの近隣にない財政課をつくって、町民の皆さん方にも財政課をつくって、しっかり財政を立て直すんですよという意思表示のための課でもあったと思いますが、これからは、その計画を立てたのを着実に実行するというのが次の段階だというふうに思っておりますので、この中でもですね、しっかり、議員心配をされていることをですね、取り組んでいきたいと思います。 20 福永栄助 町長はそう言われますけどですね、財政課ができてですよ、財政課ができて、今、言われたように一般会計を立て直すために、一般会計を立て直すために下水道会計をあれして、今度はその連結の赤字比率で国が法をかぶせてきたわけですよ。これからは、財政課というのは一般会計でなくて、すべての会計をみるようなかたちなんですよ。財政課長になられてですよ、課長を言うわけじゃないですけど、2年でしょう、実質。ようやくこの問題にとり向かうだけの力ができたと捉えたんですよこれは。私はですね、だからそれを何であなたがつくったときの、つくったときのあれは何ですかていうことですよ。  ちょっと余談になりますがですね、今、NHKで篤姫てあっとりますよね。あの乳母が菊本、菊本が篤姫に言うんですよ、ひたむきな信念、信念が、これは篤姫が女性ですから、「美しく強くする。女の道は一本道でございます。定めに背き引き返すは恥でございます」、これを言うんですよこれ、男も一緒ですよこれ。あなたが信念を持ってつくったんでしょう。だからこれを残して、健全化に向かって行きましょうというアピールじゃないんですかこれはまた。係にするとおかしな話で元に戻すんですよこれは、係というのは。あなたの前の体制と同じですよこれ。だから総務と財政と官房としてですよ、見ていくんですよこれは、今から。そうお思いになりませんか。 21 町 長 先ほども申しましたように、本当、福永議員の御質問、私もそうは思うところあります。がしかし、先ほど申し上げましたように、じゃあ私のその思いだけをこれをずっと押し通していくかというのもですね、非常に先ほど言いましたように葛藤もしたということでありますが、これからは、本当にスリム化して行財政改革を進めていく中で、私のわがままだけ、信念だけをですね、これを押し通すということが、果たして職員のこれから士気を挙げるために、それがいいのかということもずいぶん悩んだところであります。  やっぱりみんなも辛抱して、そして一生懸命頑張っていく中で、町長がつくった課だけは残していくということが、ちょっと私もこれから本当に大事な時期を職員とやっていく中でですね、どうしてもこれがそのままでいいということにはですね、なり得なかったと。心の中にはまだありますけど、やっぱりこれからやっていこうという中では、私の信念も曲げざるを得なかったということであります。 22 福永栄助 町長、これは言いにくいことですけどですよ、下水道と水道課は、合わせて上下水道課にしたでしょう。そしてまたそれを離したですよ。また、あなたが信念を持って、考えを持ってですよ、つくって、いいですよ、財政再建団体と打ち出してつくった、その信念があってそれをつくったわけですよ。あれをこの財政を立て直すためにつくりました、これをまた元に戻しますというなら、つくって再生をしようという意気込みが消えたと考えられますよこれ。  私は、やっぱり一度決めてそれに向かっていくわけですから、財政係でしょう、これからあれですけども、財政課として対応するのと財政係ですよ、総務課長がおるけども、そらあまた総務課長は大変なあれになりますよ、立場にこれは。だから、それはもう分けてですね、やっていただきたいというのが、私、あれと思いますけどね、そっちのほうが職員としても、町長のお考えですから町長がやりたいように組織というのはやってもいいですよ。しかし、これは条例にあるから、議員としての考えを言えば、こういったことはすべきじゃない。これは残すべきだということを私は言ってるわけで、これは条例が何もなければ、そっちが専決事項ですからやってもいいんですよ本当は。私は、新たにスタートするためには、残しておくべきじゃないかとは思いますけどね。 23 町 長 本当、福永議員さんの思い、私にも伝わってきます。大変ありがとうございます。いろいろこの組織機構を改革するときに、私もいつも議員さんにお話ししたと思いますが、やっぱり組織は常に動いとかなくてはいけないというふうに私は思っております。それで、一つ組織をつくったからそのままずっといくというわけには、その状況の変化、情勢の変化で、それはいかんだろうというそういう柔軟な考えも持っております。  というのは、いろいろ今日まで議員の皆さん方からは、組織論についていろいろ御提議とかもいただいて、その中で、いろいろ私もお答えをした部分がありました。やっぱり、私が1人で見る組織と、それから皆さん方から見ていただく組織、これはずいぶん見方も違ってくるだろうというふうに思います。そういう意味で、皆さん方からいろんな御提言をいただくんだろうということに、私はそういう受け取り方をしております。ですから、組織は常に動いとかなくてはいけないと、もし機動力的に少し何かあったらやっぱり変えていくと、そういったことも必要じゃないかというふうな考え方も私、持っております。  この財政課は、本当にこれからは大変なんですよと、町は財政課をつくってしっかり立て直しをやってますよという、そういう意気込み的からすると、本当に財政課は残したいという気持ちがありますが、一方では、みんなうって一丸となって行財政改革をやろうというときに、私だけのそういう思いをそのまま残すということが、どうも私にはそれができなかったということであります。福永議員の思いが伝わるようにですね、しっかり財政も前面に出て、住民の皆さん方に財政の改革をやってるということをですね、是非、動きで見ていただけるような、そんな財務係にしていきたいと思います。ありがとうございました。 24 福永栄助 最後にします。この恐らくはもう早期健全化団体に陥るであろうと。そういった場合、財政計画を立てなきゃならない。それは財政係でやられるわけですか。それで、外部監査が入り、恐らくはその専門の方々の目を通して、健全化にむけた計画を立てなけりゃならないという状況だろうと思いますが、それは財政係で対応するんですか。総務課の中で財政係が、総務課が対応するのか、その補助として財政係が対応するのか。これはもう目に見えてますよね、この前の質疑の中で、下水道会計については特別な配慮があるんじゃなかろうかて。あれば幸いですけども、その可能性もないという判断でこの緊急行動計画は立てられたと思いますよ。  そこで、恐らくは県か、報告をしなければならない。計画を立てて報告をしなければならない。まだ承認を得るわけでしょうね、国の、恐らく、それから通じて。それで大丈夫なのかということですよ。 25 総務課長 福永議員、ただ今申し上げられましたように、平成20年の決算につきましては、早期健全化団体には入ろうかとは思います。そうなりますと、外部監査が決算時で分かりますので、外部監査を入れなければならない事態に陥るかと思います。  現在の組織機構でも財政課には係は三つございます。今回、緊急行動計画の策定につきましては、行財政推進係のほうで対応し、財政面については財政係のほうで取りまとめて現在の計画を作っております。ですから、外部監査が入った時点でおきますと、今の状況におきますと、計画を立てる時点で外部監査を入れ、計画を立てなさいという方向付けになっておりますので、長洲町の場合、今回、緊急行動計画の中で、26年までの基本的な計画はできております。ですから、今まで同様に財務係で作り、総務課で対応すると、そういうようなかたちになろうかと思います。以上でございます。 26 議 長 ほかに質疑はありませんか。 27 川本幸昭 今回の課設置条例の一部改正ですけど、私はですね、今の話では、質疑の中は、課長さんをはじめ10名近く退職されますよね、それに併せて課長が3人、今、三つの課を減らそうかなと、私は単純な考えで町は考えたんじゃないかなあと思ってたんですよ。  そうした場合、こういう課の設置とか統合をする場合、これどこで決めるんですか。 28 総務課長 当然、担当であります総務課のほうで案は作り、町長、副町長との協議で出すことになります。以上でございます。 29 川本幸昭 課が統合される、仮に今どしこですか、10の課があったんですかね。そういうかたちでやられるんですか。町長、副町長はじめ総務課長、何人かでされるんですか。そのそういう土台をつくるやつは、どこで議論をして、最終的には町長が決断されるんでしょうけども、答弁なんかからの意見聴取とか議論というのはどこでやるんですか。 30 総務課長 今回の場合、今の質疑につきましては、年が明けて早々、三日間にわたり課のヒアリングを行い、こういったかたちに持ってきております。以上でございます。 31 川本幸昭 それで、とにかく建設課と農政課は一緒になりますけども、建設課がなくなる、単独でなくなるということですよね、そういう面については議論して了解をされたということでしょうけどもですね、やはり、それがここの提案理由の内容にスリム化ていうとは分かりますよ、課が少なくなりますから、あなたが言われたようにスリム化、人員が定員が減ります、職員も減ります、スリム化です。それと、住民サービスの向上というのがここに書いてあるんですよね、提案理由で。だから、課が減って、人間が、職員が減って課が減って、住民サービスの向上というのは、あなたが言うようにあんまり向上になるような議論はされておらない。これは、定員管理だスリム化だ、そういうのが前提になってるようですねこれ、どうでしょう。 32 総務課長 現在、各自治体では、今のスリム化も含めまして組織のフラット化という言葉が出ております。こういった対応の中で、今回の課設置条例でいきますと、今までの課の最小が7人の課でございます。財政課、まちづくり課、建設課、下水道、水道が8名ということで、7人の課がこれだけの課がございました。  今回、この課設置条例を議決いただきますと、まちづくり課が10名ということで、一番小さい課でも7名ですけども、これは下水道課でございます。水道課が8名、これについては、先ほどの福永議員の質疑でありましたように、当時、課長の兼務で対応されておりました。ということで、住民サービスの向上については、組織といいますか課の人数が大きくなるとそれなりの対応ができるという部分もございます。ですから、今回、課の統廃合を行い、先ほど申し上げましたようなことの実現にむけて向かっていくということでございます。 33 川本幸昭 だからあなたが言ってるように、いろいろな課を大きくして、課を減らして、ひとつの大きな課にします。今まで専門的な部署で職員がそれぞれやられたと思うんですよ、建設なら建設、農政なら農政。農政の中でも水産とか観光とか。だから、今回、建設農政になれば、建設もやるけども、農政や観光もみんなその中でいざというときはやらなければならないということにこれなるんじゃないですか。フラット化というのは、大体そういう意味じゃないんですか。なんでもかんでもみんな知識を持ちなさいということになれば、これはそれぞれ職員が対応できないなら、またこれも悩みになりますよこれ。だから、それよりも専門の職員を育てるということで今までいろいろしてこられたと思いますよ。  だから、あなた方のこの提案がですよ、人間、職員が減って課を統合してすれば、サービスの向上を目指すならば大変な努力がいりますよ。私は、現在のサービスを維持するためにというごとしたなら、なるほどと思いますよ。向上すると言うなら良くならにゃいけませんよ、これは。だから、あなた方が課を、言葉をこうすればなるほどていうて思うかもしれませんが、私は思いませんね。住民も思いませんよこれ。ただ、長洲町は非常に厳しいから、職員が減ったから課をスリム化して、しかし、サービスは今までどおりぐらいやりますよ、現状維持でやりますよというぐらいならばなるほどなとなります。私はそう思いますがね、どうでしょう町長。 34 町 長 例えば建設農政課で住民の皆さん方が具体的に、例えば農業土木部分ですね、農業災害とかをちょっと土手が崩れた。少し補修すればいいんだけどと産業振興課に行きますね。ユンボがあればいいんですけども、建設課と打ち合わせしますね。そういうことがここでは、ここの一つの部署でできるようになるわけですので、そういう意味からしたら、縦割りの弊害が、一応総務課長が言ったフラット化といいますか、仕事が早くできるというようになると、私は、ある部分ではそういう農家の皆さん方も、そういう農業土木等の面からしたら、仕事が早くできて、サービスの向上にはつながっていくんじゃないかなというふうに思います。  今日まで、いろいろ今までの既存の課で頑張ってきたその培った技術というのはですね、やっぱり更に職員もレベルアップするためには、その知識でまた新たな課題、問題にですね、立ち向かうということも、ひとつは職員の資質的な向上にもつながっていくんじゃないかなというふうに思いますので、そういう意味では、この難局にですね、本当に少ない人員の中で、取りあえず少数精鋭でやっていこうと、そうじゃないとこの事態に課をいっぱい増やして、職員をそこにいっぱいつけてという時代ではありませんので、とにかくこれでやっていこうというのがこの組織改革の趣旨であります。 35 川本幸昭 大体少数精鋭とまでなりませんけども、やっぱり職員が減少して、これもやっぱりひとつの住民にとっては、やっぱりサービスの面からすればですね、これはなかなか向上というとこまでするには相当の努力がいると思うんですよ。ただ、スリム化ならスリム化、「定数を削減するのでこういうかたちにします」と言うなら分かりますけどですね、私はどうも言葉の使い方がですね、ちょっとあれじゃないかなと思ってます。  それと、こういうかたちにしていけば、これからまた6、7年の間に職員が10名ですか、今、145ですよね、今度は。これを134人にします。また11名ぐらい減ります。そうした場合は、次の課はどこの課が統合されるのかということで、もうみんなそういう議論になると思いますよ。税務住民課とかですね、どこかに引っつけて、フラットにします何しますということになれば、もう課の減少のごとなりますよ、これは。  だから、それを本当に住民サービスになるのかということで議論をして、こういう課の統廃合をするというのは分かりますけどもですね、どうもあなた方がやってるのは、やはり経費削減、定数削減というのが基本であって、住民サービスは次の次の次なんですよ。そこが、私はこの条例の提案の中に、それを私は見るんですねそこに。だから、6年、7年厳しいからやっぱりこういうかたちでしていきます。サービスについてはですね、町民の皆さんに今までぐらいは精一杯頑張りますというなら、私はどうも納得いかない。  そこで、私は常に住民サービスの立場からすればですね、福祉介護保健、保健介護課ですか、今年から高齢者医療制度が出きますので、ここの担当は、国保、介護、後期高齢者、老人保健、それに福祉ですよね。私はですね、ここの課は福祉と保健はですね、やっぱり分ける必要がある、これは。これは課長も頑張っておられますけども、職員の皆さん、大変なんですねこれ、この課は。私は、このほかの、私は、あなた方が統合してこうして一緒にやってもらうと言いますけども、福祉介護課はですね、やっぱり分けてやらないとこれは大変です。これから住民の相談が来ますよ、いろいろ。福祉は福祉で来ます。後期高齢者は後期高齢者で来ます。介護は介護でそれはもう来ますよ。何人かの対応ではできないということも、やっぱり福祉は福祉、保健とか介護はですね、ここは私は別にしてやるべきだと思います。どうでしょう、町長。 36 総務課長 現福祉保健介護課の件ですけども、私もこの課設置条例の事務にあたり、平成9年からですね、課の動向を調べてみました。ただ今申されました福祉保健部門ですけども、平成9年については福祉課でした。福祉課、それから福祉保健介護課と分かれておりました。その後、次の年には環境保健課、今現在の福祉保健介護課になったのは、平成18年からでございます。その前につきましては、保健介護課が6年ほどその課名であったんですけども、やはり住民の方のニーズ等に対応するんであれば、福祉と保健は今のようなかたちがしやすいということでの今の福祉保健介護課になったものでございます。確かに事務量は大きいわけなんですけども、それぞれの職員、どこも一緒ですけども、それぞれの職員で対応せざるを得ないというような状況かと思います。  ですから、これにつきましては、課のうんぬんじゃなくて、臨時等での対応も考えなければならないかと思っております。以上でございます。 37 川本幸昭 だから、あなた方も大変だということを認めてるんですよね。その点、フラット化するために一緒にしましたということでしょうけども、やはりですね、今ちょろっと言われましたね、臨時職員て、だから、臨時職員の皆さんに責任を持たせちゃだめですよ。やっぱり、この役所の中で新しい人を入れて、専門知識を入れてやっぱり向上していただくという筋でいかないとですね、ただ、足りなかったら臨時を入れますていうて、そんなまちづくりでいいんでしょうかね。またこれは当初予算でやります。またいっぱい入れるんでしょう。だから、私は統合するとこ、これは分離をして、それこそ住民サービスにしました、これが住民サービスの向上ということは私は理解できますよ、これは。それをやろうとしないなら、この住民サービスの向上なんてちょっと考え直しなさいこれ。これはちょっとサービスの向上には結びつきません。この課の今回の条例の一部改正は、どうですか町長、最後に聞きます。 38 町 長 住民サービスの向上ということで御質問ですが、例えば、課をいっぱいつくって、そのあと人件費とかですね、当然そこに発生するわけあります。そのあとその人件費はどこから持ってくるかといいますと、住民の皆さん方の税金でありますので、それを課をスリム化することによって浮いた税金で、ほかの福祉だとかいろんなところにお金が回せるということも、私は、これは住民サービスの向上にもつながっていくんじゃないかなというふうにも思っております。  今、福祉保健介護課の話ありましたが、確かに後期高齢者医療制度ができまして、その事業が一つ入ってきますが、それに代わって今度、老人保健というのがなくなってきますから、これは少し事務が何年か、1年か2年ぐらい残りますが、その期間だけは本当にちょっと大変だろうというふうに思いますが、ここはやっぱり今、分けると逆に混乱をするということになりかねませんので、やっぱり、しっかりと老人保健も最後まで今の事務でやっていくのが私は本当だろうと思いますので、確かに御心配の点は分かりますが、総務課長も言いましたように、そこは人的なところでですね、稼働しながら、住民の皆さん方の本当にそういった福祉のニーズにですね、今、福祉も多様化しております。今、個人、相対的に言えば個人のニーズというんですか、その個人個人に対応しなくてはいけないような事情になってきておりますので、それが対応をですね、やっていきたいと思います。 39 川本幸昭 私も言われるとおりでしたけども、私、町長、質問の中で、課をいっぱいつくれては言ったことありませんよ。あなた失礼なことを言いましたよね。私は、ほかの課について言ってますか、財政と建設、分かれなさいて。福祉だけは分かれたほうがいいんじゃないかと言ってるんですよ。だから、ほかにも全部元に戻しなさいというのは言ってないんですよ、私は。よく聞いてから答弁してもらわないとですね、こういう大変な問題であるという認識に立てばですね、そういうものの言い方は出ませんよ。あともう一回。 40 町 長 これはスリム化をやってるわけですので、例えば、課を増やせばそんなふうになるということで、御理解をしていただきたいというふうに思います。  (分からん。) 41 総務課長 先ほどの私の答弁で、川本議員、先ほど申されましたけども、福祉保健介護課の対応については、臨時じゃなくてですね、人事対応ということで捉えていただきたいと思います。確かに事務で不足するものについては、臨時対応も致し方ない部分がございますけども、この福祉保健介護課の事務を対応する職員ですね、正職員についての人事対応で考えていきたいと申したつもりでございます。以上でございます。 42 議 長 ほかに質疑はありませんか。質疑はありませんか。  (なしの声あり) 43 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 44 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第15号を採決します。この採決は起立によって行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。  (起立多数) 45 議 長 起立多数です。したがって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。  日程第2、議案第16号「長洲町企業立地促進条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 46 まちづくり課長 それでは、議案第16号、長洲町企業立地促進条例の一部改正について御説明申し上げます。  長洲町企業立地促進条例の一部を次のように改正する。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  提案理由。企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行及び企業の新設、増設に伴う固定資産税の減免措置の適正化を図るためには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。  次のページをお願いいたします。この条例の改正は、昨年6月に施行されました企業立地の促進等による地域の産業集積の形成及び活性化に関する法律、通称、企業立地促進法により、対象業種の追加、変更及び文言等の修正並びに旧条例によります事業所、いわゆる工場等です、と、それを有する事業者、一般的に経営者になると思いますけども、それの区別を明確に表現するための改正であります。また、現在の様々な状況を考慮して企業の新築、増設に伴う固定資産税について、減免措置の改正を行うものでございます。  第2条の日本標準産業分類については、新しい産業、特にIT産業等に係る情報関連関係の事業が創設されたことにより、産業分類表の摘要を変更するものであります。  第3条の第6号に文言の説明として、同意集積区域を加えておりますが、同意集積区域とは、先ほどの企業立地促進法に基づき、長洲町においてはおおむね住宅密集地域や農業地域など、企業立地に適さない区域を除いた地域となっております。その中で特に重点地域としましては、名石浜工業団地から長洲工業団地、いわゆるユニバーサル造船から不二メタル株式会社、旧九州不二サッシでございます。それにかけて認定されております。  第4条の第1項、第2項においては、指定事業所の新設、増設においては、現在、固定資産税の額の減免措置である100%減額を3年間行っておりますが、それを次表に掲げてありますとおり、賦課される固定資産税の額から、初年度は80%の減額、2年目は50%の減額、3年目は20%を減額するものでございます。  附則においては、改正後の条例の周知期間を設けるために、施行日を平成20年10月1日とするものでございます。また、事業においては、経過措置といたしまして、施行日、10月1日の前日までに指定を受けた事業所については、引き続き改正前の条例を適用するものであります。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 47 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 48 川本幸昭 この条例の一部改正、いわゆる施政方針に若干述べられたことだろうと思いますけども、そういうことですか町長。 49 まちづくり課長 施政方針のほうにもそういったふうなところも考えを述べてありましたので、そのようなところに沿った改正をしているところでございます。 50 川本幸昭 今年は、遅きに期したといいますか、もう少し早めにやるべきであったなあというような思いがしてます。今の時期ですね、これが財政状況が大変厳しい中です。それで、膨大な名石浜の土地は幾らだったんですかね。当初は、あれが工業用地ができて100ヘクタールぐらいあったんですか。正確に課長、答えてください。あって、今どれだけ残ってますか。 51 まちづくり課長 当初の面積につきまして、ちょっと私が今、ここに資料を、総面積がですね、116.5ヘクタール、現在、残っておりますのが約6.2ヘクタールぐらいと認識しております。 52 川本幸昭 私は、こういう進出企業等にはですね、当然こういうのは中止すべきだということを常に申し上げているんですけども、しかし、今回やはり財政状況等を考えて、企業にもらか、今まで3年間はほとんど課税免除というかたちを、幾らかでももらいますということですけども、今、答弁されましたように、5%から6%の工場用地になって、初めてこれを適用するということですよね。だから、まず前もって、あなたが平成14年に町長になられて、財政が厳しいということを分かっておって、シンサントシのいろいろな条例がありましたけど、それが変更されて、平成13年に町で作りましたね。その時点からでも私はですね、こういう幾らでも頂きますという姿勢がなぜとれなかったのかと思ってるんですよ。 53 町 長 財政が厳しいときには、やっぱり歳入を増やさなくてはいけない。そしてまた、雇用があればそこには住民の皆さん方も地元に残って、さらには税収の面で町が潤ってくるということになりますと、やっぱり企業誘致は、これはもう皆さん方がいつも私どもに、企業誘致はどうなってるんだというような御質問ありますように、企業誘致はやっぱりしっかりやっていかなくてはいけなかった施策でありますし、その企業誘致に際しては、いろんな各市町村がいろんな優遇奨励策をとった中で、じゃあ私どもは、何もとらないということになりますと、じゃあ企業はなかなか長洲のほうには来ていただけないと。ということであるならば、やっぱりこういった優遇奨励策を設けて、企業をまず誘致しようというところでこの制度はとってきたわけですが、なぜここにきてと言われますと、やはり財政状況もありますし、さらには、各それぞれの自治体の今、非常に財政状況は厳しくて、こういった奨励優遇制度もやっぱり各市町も見直してきておりますから、土俵的には同じような土俵にですね、また立ったところの企業誘致もできるのかなあと、そういうような判断で今回の提出になっております。以上です。 54 川本幸昭 もちろん企業を誘致するためにあの埋立てができたわけですからですね、漁業者は、涙を呑んで漁業権を放棄したわけですから、当然、企業がきて雇用が増えるような、なりませんけども。それと、あれだけの便利がありますよね、長洲の工業用地、日立がおります有明といいますか、名石浜も国道501に、また大きい道路も、県や町、国のほうが造った大きい道路にすぐ出れますよね、国道に。そういういろいろな港湾もあるしですね、そういう便利な工業用地になった上にまた税金をまけてやるということが、本当に企業誘致としていいのかどうか。住民にとってそれが本当にいいのかどうかというのがですね、やっぱり今になって分かってきてるんですよね。  今、大企業なんかもそうな利益を上げてるじゃないですか。長洲町もこれだけの企業がおりながら、財政とか町民の暮らしはくっくいっておるということを考えればですね、私は、今の時点でこの減額よりも更に進んでですね、少なくとも町民の皆さん方に、これから6年、7年辛抱していただく、財政再建ができる、それなりの期間ぐらいは、これはもう中止すべきですよもう。減免も何もなし、中止する。やっぱりそれぐらいの今の財政の厳しさじゃないですか。私はそういうように思いますよ。あなたがこれだけで満足しておるのか、あなたの考えがもうこれ以上はなかなか進めないのか、どうですかその点、町長。 55 町 長 現時点では、これ以上は私は進めないと思います。といいますのは、県の企業立地課に行きますと、熊本県でもすべて各県下の市町村のこういった優遇奨励制度でもっていろいろ誘致のですね、話合いをしてるわけですから、そこの中で先ほど申し上げましたように、企業は、これが優遇制度、奨励制度がすべてで工業団地に来たということではありませんが、やっぱりそれを横にらみしながらでも、やっぱり進出先をですね、現在、選定をいたしておりますから、これは今のところこれが私は、現時点では限度だと思います。 56 川本幸昭 その限度はですね、是非突き破っていただきたいと思って今、質問したんですけど。  それと、この施行ですね、施行が10月1日からということですよね。通常は法律等、条例改正等は常に4月1日からということになりますけど、10月1日になるということは、この前も3月ですか、町長はなんか調印されましたよね、その企業は4月1日なら該当するけども、10月なら該当しますか。 57 まちづくり課長 ただ今、御質問の中で、調印式をやりましたのは、日立造船D&E株式会社のことだと思いますけども、3月3日の日に県庁において調印式を行っております。それで、この条例は、10月1日から適用することに予定をしておりますけども、実際、調印式の後のですね、3月7日の日に企業誘致審査会を開いて、既に審査会においてはですね、対象事業所ということで審査会の決定をいただいております。これが4月施行でも10月1日施行であっても、今の状況からいけばですね、関係は、適応事業になるのは関係ないと思います。以上でございます。
    58 川本幸昭 調印して町のほうでそういう規定にはまれば、10月1日でも4月1日でも該当しますよということですよね、誘致企業とか奨励金とか。そうなった場合はですね、私は、10月1日よりか4月1日からいいんじゃないかなと思ってるんですよ、条例的にもすっきりあなた方が、いや、これはもう新年度からスパッとやりますよというそのくらいの姿勢はとれないんですか。 59 まちづくり課長 周知期間といいますのは、今ほとんどどこの市町村においてもですね、インターネットのホームページのほうに企業誘致の欄を設けております。また、熊本県においてもですね、企業誘致のコーナーを設けてですね、各周知をしております。今、企業誘致に対してですね、各企業からの問い合わせ等につきましては、以前は企業に出向いてですね、こういったふうな用地がありますよとかいうこともひとつの方法だったと思いますけども、最近、町のほうに電話がかかってくる企業からもですね、インターネットのホームページで確認したとかですね、そういうところが非常に多くなってきております。県においても、町においてもですけども、その他PR用の冊子を作っております。そういうところを各企業がですね、それをもとに現在の進出を検討している企業があることも想定されますし、現に幾つかそういった話をされてるところもあるというような話も聞いておりますので、それが長洲になるのか、どこになるか分かりませんけども、各企業についてはですね、そういったかたちで今現在の、長洲町においては、今現在の条例のもとに検討しておりますので、普通、一般的にはこういったふうなところについては、半年間か1年間ぐらいのですね、周知期間を持つのが、相手に対してのですね、誠意といいますか、そういうのが必要じゃなかろうかというような判断のもとに、半年間の猶予期間を設けたわけでございます。 60 川本幸昭 あなた方が企業に対する誠意というのはよく分かりましたけど、住民に対する誠意も一生懸命持ってくださいね。私は、これはですね、今のインターネット時代、いろいろなパンフレットを作っているのであれば、それは周知期間がいるでしょうけども、インターネットでする場合、1日でどこでもここでも世界中に分かるような時代になってですね、これをまた半年に先送りするというのが、今の時代に合ってるのかどうかなと思いますよ。そのためにインターネットがあるんじゃないですか。  そういう点を考えれば、今のはですね、どうも私は、何か町の方針も本当はですね、やっぱり4月1日から私はやるべきだと思いますよ。周知徹底というのは、まだ今からでも15日ありますよ、15日、16日。インターネットでやればですね、十分に対応できます。その間に企業誘致がくるというのは、もう情報は行ってるんですか。4月1日からすれば減額になりますということを、町長、何かの情報は行ってるんですか。 61 町 長 例えば今現在、今、課長が言いましたように企業を企業がどっか選定をしているということであるときに、私どもの情報は既に行ってるわけですよね、その企業さんには。それを、じゃあ私どもは4月1日からこの条例を変更しますからということで、それを情報を流すということは、例えば選定をしている企業に対しては、私どもは、企業はもう来ていただかなくてもいいですよと言ったような、逆に自治体からのそういった意思表示にもですね、これはなりかねないことにもなりますので、やっぱり今、例えば、まだ具体的には当然決まっておりませんが、情報的には、熊本県と佐賀と福岡のどっかに工場を探してるのがありますよと。長洲町も出してますよという情報ですので、そこから変えますということになりますと、「ああ、じゃあ長洲はもう私ども行かなくていいのか」ということになりかねませんので、ちょっと今、具体的に進んだ質問でしたのでお答えいたしましたが、そういう意味では、やっぱり4月1日じゃなくて、それは少し延ばしたほうが、私ども長洲町のためにもなると。これはどこにもちろん決まるか分かりませんが、そういう今、状況ですので。 62 川本幸昭 私は、企業誘致で企業が来るかこんかなんか、あなたは今のところ言われないだけのようですね、具体的なのがあるような気がしますけども。やはり企業は企業で来ていただくと同時にですね、やっぱり少なくともこの条例の一部改正、次の議案もたぶんそうだと思いますけどもですね、やっぱり今の財政状況を見れば、もう少しですね、町長は決断を大きくすべきであるということを申し上げときます。 63 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 64 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 65 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第16号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 66 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。  ここでしばらく休憩いたします。                 (午前11時16分)                 (午前11時30分) 67 議 長 休憩前に続き会議を開きます。  日程第3、議案第17号「長洲町工場等振興奨励条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 68 まちづくり課長 指名によりまして議案の説明を申し上げます。  議案第17号、長洲町工場等振興奨励条例の一部改正について。長洲町工場等振興奨励条例の一部を次のように改正する。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  提案理由。工場の新設又は増設に伴う奨励金交付措置の適正化を図るためには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由です。  次のページをお願いいたします。この条例は、現在の様々な状況を考慮して、企業の新築、増築に伴う用地取得、設備投資、雇用促進のための奨励金の額を改正を行うものでございます。  第2条の、日本標準産業分類については、新しい産業、IT産業等が新しく出てきておりますので、そういったところで情報関連関係の事業が創設されたことにより、産業分類法の摘要を変更するものであります。  第5条の改正については、現在の様々な状況を考慮して、用地取得奨励金の限度額、現在1億円を3,000万円に減額、また、設備投資奨励金、現在4,000万円を2,000万円に減額するものであります。  附則においては、改正後の条例の周知期間を設けるために、施行日を平成20年10月1日とするものでございます。また、事業においては、経過措置として、施行日、10月1日の前日までに指定を受けた事業者については、引き続き改正前の条例を適用するものであります。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 69 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 70 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 71 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第17号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 72 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。  日程第4、議案第18号「長洲町税条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 73 税務課長 ただ今議題となりました議案第18号について御説明をさせていただきます。  議案第18号、長洲町税条例の一部改正について。長洲町税条例の一部を次のように改正する。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明。  提案理由。現行条例で引用している条例名を正確に規定するためには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由であります。  次のページをお願いします。長洲町条例第○号、長洲町税条例の一部を改正する条例。長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)の一部を次のように改正する。  第33条第2項ただし書き中「長洲町工場設置条例」を「長洲町企業立地促進条例(平成13年長洲町条例第14号)」に改める、というものでございます。  この改正する条文の税条例の33条の第2項、これは、個人住民税の所得割の課税標準のことでございますが、この条文の中でただし書きの中に、「長洲町工場設置条例」という条例名がございます。この長洲町工場設置条例というのは、もう既に廃止された条例でありました。その廃止された旧条例名に代えて、現行の該当する条例名であります「長洲町企業立地促進条例」に今回、改正するものであります。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 74 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 75 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 76 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第18号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 77 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。  日程第5、議案第19号「長洲町国民健康保険税条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 78 福祉保健介護課長 ただ今議題となりました議案第19号について説明いたします。  長洲町国民健康保険税条例の一部改正について。長洲町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  提案理由。国民健康保険税の税率の改正及び老人保健法の改正に伴う後期高齢者医療制度の創設による後期高齢者支援金等課税額を追加するには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。  まず、改正するにあたり、経緯について御説明申し上げます。  国民健康保険税率につきましては、平成8年4月に現在の税率に改正して以来、11年経過しております。平成12年度には介護保険制度が施行され、40歳以上65歳未満の被保険者を対象とした介護納付金に係る新たな課税も始まりました。また、平成20年度からの医療制度改革による75歳以上の方を対象とした後期高齢者に係る医療費のうち、国・県・町負担分等を除いた額を、75歳未満の被保険者から徴収するとしており、新たな課税、後期高齢者支援金を設けると国は示しました。  近年の国民健康保険財政状況につきましては、医療給付の増、一方で国民健康保険税の収入については横ばいであり、平成18年度では、実質単年度収支赤字額医療費分3,200万、介護納付金分1,300万となっております。今までは基金で補填してきましたが、平成19年度で基金も底をつき、平成20年度では、歳入不足額が約3,800万見込まれ、極めて厳しい財政状況になりました。このことから、制度改正や財政状況から判断し、税率の抜本的な見直しが必要となり、このことを国保運営協議会におきまして7回も協議を行い、2月20日に答申いただき、今回の上程となったわけでございます。  その改正にあたっての基本的な考え方は、新制度での運営状況が不透明で、国においても制度の見直しを検討するとしており、今後、財政状況が大きく変わる可能性があることから、現在までに国が示している方法により、当年21年度の未加入について、収支バランスをとることを前提とするという考え方、それから、課税限度額については、地方税法施行令に示される額を尊重するということで、今回の税率の改正案になっております。  説明書のほうで御説明申し上げます。  新旧対照表でございます。まず、第2条の課税額の新のほうで説明しますと、3行目に、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)ここを追加でございます。  また、8行目の「及び後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)これを加えるものでございます。  そして、2条の2項のあとに1項を加えまして、第3項が第1項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主、前条第2項の世帯主、次のページをお願いいたします。を除く、及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。これを加えるものでございます。そして、旧の3項を4項とします。  次に、第3条、第3条は、旧の第6条及び第19条第1項においてを以下に改めます。それから、税率を「100分の6.96」を「100分の6.54」と改めます。  第4条、「100分の50」を「100分の40」に。  第5条、「2万2,600円」を「2万3,000円」に。それから、5条の2の見出しが、旧が、「国民健康被保険者」となっておりましたが、これを改めて、国民健康保険の、「の」を入れまして、の被保険者と改めます。  5条の2の旧の「2万3,000円」を「2万円」に改めます。それから、次に第5条の次に次の4条を加えます。条数でいえば6、7、7条の2、7条の3ですが、元、旧の6条からは8条とします。それでは、新の6条について説明いたします。  新しく後期高齢者支援金の課税額は「100分の1.76」、それから資産割額は「100分の8」、それから均等割額は「6,300円」、それから、平等割額は「5,200円」とする。  次に、6条、旧の6条、第2条第3項を、第8条、第2条第4項の所得割額は、「100分の0.90」を「100分の1.75」に改めます。それから、旧の第7条、第2条第3項を第9条、第2条第4項、資産割額は「100分の6.20」を「100分の8」と改めます。  次に、旧の第7条の2、第2条第3項を第9条の2、第2条第4項と改め、均等割額を「6,200円」を「8,100円」と改めます。  次のページをお願いいたします。  旧の第7条の3「第2条第3項」を第9条の3「第2条第4項」と改め、平等割額は「3,700円」を「4,500円」とします。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 79 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 80 川本幸昭 それでは、今の説明の中で、いろいろ数字的に言われましたけども、平均19%の値上がりということに聞いておりますけども、まず、この国民健康保険というのは、今、長洲町の国保世帯で一番重たい税金になってるんじゃないかなあと思ってるんですけども、2月に行われた住民説明会でも、一応担当課長説明されましたけども、パーセントが言われなかったし、資料のこういう改定率になりますよというのが言われなかったような気がするんですけども、せっかくの説明会だから、もっとこういう状況を説明すべきだったんじゃないでしょうか、まずそこからお聞きします。 81 福祉保健介護課長 まだはっきりした数字が出ておりませんでしたので、それで、今回、3月の終わりから4月の頭にかけて、一応また国保世帯の方にも説明会を計画いたしております。 82 川本幸昭 説明会、ちょっと明確にちょっと言ってください。いつやります。 83 福祉保健介護課長 大体、8か所ぐらいを回るためには、今、各区の公民館等を借りるために交渉しているところでございますが、予定としては、3月の末から4月の頭にかけて実施したいと考えております。 84 川本幸昭 ひとつは、せっかくの住民説明会で、皆さんの意見を聞くということが非常に大事だったろうと思うんですよね。パーセント等がなかったためにそんなに意見が出なかったんではないかなと思ってるんですよ。いわゆる、約2割のアップになれば、1世帯当たり2万3,000円から2万4,000円ぐらいアップしますんでね、私は、大変な負担になるということで、相当大きな質問が出たであろと思ってるんですよ。  そこで、町民の声を皆さんになり代わって私が質問したいと思いますけども、今回、提案理由の中身は、後期高齢者に対する支援金、それを払うためというかたちになりますよね。今まで国保世帯は、介護ができたら介護納付金、今度は、後期高齢者ができたら高齢者の支援金というかたちで、いろいろなかたちで負担をしてるんですけども、この負担の率については、どのように議論をされてるんですか。数字もいろいろなかたちで変動してますよね。所得割を減らしたり世帯割も均等割も上げたり下げたりして、お金を出すためにどうするかという議論されたんでしょうけども、私は、昨日、後期高齢者の中で所得割と均等割の根拠を尋ねたと思うんですけど、それはちょっと答弁できましたかね。 85 福祉保健介護課長 それは、昨日の後期高齢者医療の分でしょうか。  (そうです。)  県のほうでずっと算定されておりまして、大体20年と21年度で、費用とそれから収入を出しまして、県のほうが全体のですね、熊本県全体の。そして、それに必要な税額がどれだけを税で賄うかということで、足らない部分を税で賄うということで、8.62と4万6,700円がはじき出されております。 86 川本幸昭 それは持ってますから分かってるんですけども、普通、健康保険は、今、長洲町の場合は四つですよね、いろいろ。所得・資産・均等・平等ですよね。それが大体国の方針なんかでは、それを応能割と応益を大体50ずつに近づけたらどうでしょうかということで、いろいろどこも税率の改正をやって近づけてきたと思いますけども、この県のこの保険料は、均等割と所得割ということになってますので、これが50対50になるようにしておるのか。所得割が低いということは、何かを配慮したからなのか。それが長洲町の今回の税制改正の中、税率改正の中身は、どのようになってきておるのかということを伺おうと思って、二つの割合では、こちらが4万6,700円、こちらが3万1,000円ばかり、いわゆる所得の低い人、所得の低い人はなるだけ低くなるようにこれ組み合わせてあるんじゃないですかということを聞いてるんですよ、この率は。だから、そういうことがはっきり言われれば、長洲町の税率は、今回の支援金については四つの税率になってますからね、そこを次の段階でいきますので、まず最初の段階、お答えください。 87 福祉保健介護課長 8.62と4万6,700円がちょうど応能、応益で50・50となってるかということでございますでしょうか。  (根拠を聞きよっとですよ。)  私たち、これ賦課は県のほうでするもんですから、一応その説明は先ほど言いましたように、県のほうで20年度、21年度に係る費用に対して収入がどれだけあると。それに対して税で賄わなければならない部分がどれだけあるからということで、その所得割とそれから均等割が出ているところでございます。 88 川本幸昭 長洲町の今回の改正の率ですよね、いろいろ数字が変わりましたけども、全体的に医療・後期高齢者・介護部分に対して所得割が10.05、資産割が56%、均等割が幾らになりますかね。そうした場合は、このいわゆる応益と応能の割合は、この長洲町の今、提案されとるやつはどのくらいになっていますかね、比率は。
    89 福祉保健介護課長 医療分が応能が50.4、応益が49.6、それから、後期高齢分が応能が48.5、応益が51.5、それから、介護分が、応能が48.6、それから応益が51.2と、大体50・50のほうに近づけた税率となっております。 90 川本幸昭 大体今までと同じように50対50というかたちにされて、この数字をいろいろ均等割を上げたら平等割を下げたということで、大体50・50にするためにいろいろ天秤にかけたれたつを審議会でされたんでしょう。 91 福祉保健介護課長 これは、応能、応益は50・50で算定することが大体基本となっておりますので、そういった額が出てきたところでございます。 92 川本幸昭 そこで、最初に移りますけども、県の保険料の率、均等割と所得割、これは50対50になってないと思うんですけど、どうでしょう。 93 福祉保健介護課長 いろいろなケースがございますので、今はっきりお答えを申し上げることができません。 94 川本幸昭 県の平均が7万7,600円なんですよね。それで、均等割が4万6,700円になっていますので、所得割の8.62というのは、3万900円ということになりますね、7万7,600円にすれば。そうした場合、この50対50になってませんよということを言ってるんですよ。 95 福祉保健介護課長 平均からすれば、今、議員言われたとおりでございます。だから、もちろん平均が一番近い数だとは思いますけど、私が言いましたのは、それぞれのケースがございますから、申し上げることができませんということを言ったところでございます。 96 川本幸昭 この率が50対50に私はなる必要はないと思うんですね。それで、後期高齢者、いわゆる参考にする場合、長洲町の介護、高齢者後期支援分は、今まで国保と介護と同じように所得割・資産割・均等割・平等割ということでしてますよね。だから、今、全国の上位県が、この後期高齢者は、均等割と所得割でやっておるから、国保の支援金の均等割と所得割で算定をしているところが今、出てきておるんですよ。それもこの趣旨でしょう。後期高齢者の皆さん方の趣旨は、国保の今までの四つの税率に長洲町はあわせておりますので、こういう方法は考えられなかったのかと私は聞きたいんですよ。均等割と所得割の二つに、資産とか平等割はもう退けて、この二つで支援金の計算をすべきではなかったんでしょうかと聞いてるんです。 97 福祉保健介護課長 今回の後期高齢者支援金の支出額が、1億7,984万3,000円という額が出ております。納めなければならない額が。そうしますと、今度は初めての税率でございますので、それをクリアできる税率で持っていくわけでございます。だから、例えば二本立てで今、言われましたように均等割と所得割で持っていけば、当然またそれを大体50・50に持っていって、うちのほうとしては計算をしていくことになりますので、まだ今回は、均等割と所得割では1回もはじいておりませんでしたので、金額が幾らになるかということは今申し上げられませんけど、そういうことでございます。 98 議 長 質疑の途中ですが、ここで昼食のため休憩します。  なお、午後の会議は1時5分より再会いたします。                 (午後 0時04分)                 (午後 1時05分) 99 議 長 休憩前に続き会議を開きます。 100 川本幸昭 私は、この後期高齢者制度の所得割と均等割が、大きなやっぱり意味を持ってるんだろうと思うんですね、従来に比べて。市町村によっては資産割のないところもありますけども、所得・均等・平等ということはどこでもやってるんですけど、今回は、特に二つに分けておるところにですね、私は、この意味があるんであろうと思うんですね。その点どうですか、分かりましたか。その点を町長に聞きましょうかね、この二つに絞ったわけていうとを。 101 福祉保健介護課長 後期高齢者医療保険の試算をされるときに、やはり均等割額応益保険料と所得割額応能保険料ということで計算をされて、議員おっしゃいますように均等割を60、それから所得割を40で計算はされております。ただ、うちがずっと4方式をとっておりました。それで、今回の国保税に関しては、後期高齢者支援金に関しても4方式で税率を算定いたしております。 102 川本幸昭 従来、4方式のこういう形式をとっておるところも、今回、後期高齢者の支援金についてはですね、やはりこういう二つ、所得と均等割の方式で税率をつくってるところがあるんですね。だから、これはひとつはやっぱり資産割をなくすというのがこの大きな前提になってますよね。ほとんど高齢者になりますと年金だけですので、年金の人に資産割を課すというのは、またこれは少し酷ですよね。  だから、国保の中でも、長洲町は4項目ですけども、やはり税金というのは、所得のある人にそれなりに負担していただくというのが税金の正しい方式だろうと思うとですよ。だから、そういう点を考えればですね、今回の長洲町の国保税の中の後期高齢者の支援金の項目については、やっぱり二つの方法を検討すべきだったであろうというように思います。されてないということですのでですね、これは是非これからもいろいろあると思いますので、頭の中には入れとってください。  そうした場合、私は、この率でいきますと、1人当たりと1世帯当たりの金額が出てますかね。 103 税務課長 税務課のほうでこの税率で試算をした場合、1世帯平均税額として、14万7,000円ほど、1人平均が8万1,000円という試算になっております。 104 川本幸昭 今までに長洲町の国保世帯の人たちが想像もしなかった額ですよね、これ。1人当たり8万円。1世帯当たり14万7,000円ということですので、大変な負担になりますね。特に国保世帯というのは、低所得者、地場産業と年金の皆さんですからですね、非常に所得が低いなかで大変な金額だと思うんですよ。これを思うと私はですね、これはあまりにもこういう19%の値上げは酷ではないかと思ってるんですけど。町長どうでしょう、私は、方法としてはですね、一般会計からの繰入れ、3,800万近くが財源として不足をするというのが以前からの説明ですのでですね、私は、一般会計から努力してもらえればできるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょう。 105 町 長 本当に税を上げるというのは、私もできれば上げないほうがいいと、これは本当にそう思います。がしかし、国保を運営するにあたっては、これは目的税でありますので、そこでどうしても不足するということであるならば、やっぱりその中で税を上げるなりしないと、非常に運営がうまくいかなくなるわけですので、これは本当に誠に申し訳ございませんが、そのような運営をさせていただきたいと。  また、今いろいろ質問等があってますが、当然、後期高齢者も今年の4月から始まるわけですので、またこれからもいろいろな問題点が出てくるだろうと思いますが、またそういったときにはいろんな場面ででもですね、提言なり等はやっていきたいというふうに思っております。 106 川本幸昭 私は、財政状況は厳しいということは理解してこう言ってるんですけどですね。やはり、今の、これは国民全般的に暮らしの状況というのは、以前に比べて大変厳しいですよね。原油の値上がりから今度は物価とかいろいろ上がってきてますので、なおさら、これに税金というかたちで値上がり。  そうしますと、私は、今でも長洲町の税金の滞納で一番多いのはこの国保税だと思うんですよね。こういう状況、生活の向上がない、地場産業や国保世帯の所得の向上がないとですね、今でも滞納が増えているのに、更にこれ滞納も増やしかねないような税率のアップになると思うんですよ。私はやっぱりここはですね、そういう人たちのためにも、町長は、長洲町は皆さんのためにこれだけ頑張ったんだという意味で、一般会計からの繰入れをやるべきだということで言ったんですけども、それがなかなかできないということですよね。  私は、やっぱり今の状況から見れば、これもう一回ですね、この金額でいけば6,000万近く増えてくるということですよね。財源不足は3,800万ですけども、やはり、もう少し正確的な率をですね、出すべきだったかなと思うんですね。こういう6回も7回も運営審議会をされてこういう結論が出たということですけども、私はもう一回、差し戻してですね、やはり負担を軽減するように最善を尽くすべきだと思いますよ。これではとても国保の世帯の皆さんがですね、納得できないでしょう。  町長に再度聞きます。やはり・・・、ちょっと私が質問しよっとに。一般会計からですね、もう一度聞きますよ、やっぱり繰り入れて、町民の皆さん方の健康と暮らしを守るべきじゃないでしょうか、もういっぺん聞きます。 107 町 長 先ほど答弁したとおりでお願いします。  (終わります。) 108 議 長 ほかに質疑はありませんか。 109 福永栄助 この支援金ですが、県内の市町村からの合計額は幾らになるんですかねこれ。 110 福祉保健介護課長 支援金は、4割が支援金となっております。県内の合計が、ちょっと今、算定いたしておりません。 111 福永栄助 新聞によると、この国保のほうからの支援金が844億2,600万と書いてありましたが、この市町村の数は今、何市町村ありますかね。48で割ると、これが本当の、数字からですよ、48で割ってみたら。  (17億、17億。)  17億。  (844億でしょう。) 112 福祉保健介護課長 844億を48で割りますと、17億になります。 113 福永栄助 それで、この1億8,000万が資本金として出せるわけですが、この1億8,000万の数字の出し方ですね、長洲町の国保会計から支援金として1億8,000万弱を出すこの根拠というか。 114 福祉保健介護課長 支援金の計算は、これは国のほうから単価が入ってまいっております。それで大体4万2,000円の4,701万、そして、今回は11か月分でございますので、それの12分の11ということで計算しております。 115 福永栄助 要するにこの1億8,000万を出すには、支援金として出すにあたっては、今、長洲町の国保会計がそういった基金等を持たないと。だから、今回この国保税の税を代えて、この金額じゃないですよ、この金額じゃないけども、その支援金を出すということのこの保険税の改定ということですね。 116 福祉保健介護課長 それも一部含まれております。 117 福永栄助 もう一部は。 118 福祉保健介護課長 歳入不足分でございます。 119 福永栄助 そうするとこの税率で通ればですよ、どのくらいの額になるんですか。額的にどのくらいの税の上乗せがあるわけですか。 120 福祉保健介護課長 約6,000万ほどの増額となります。 121 福永栄助 6,000万をどう振り分けるわけですか。1億8,000万ですねこっちが、支援金が。足らない分が幾らで、支援金にどれだけその分から出すと。 122 福祉保健介護課長 1億8,000万のうち税でみる部分は、6,800万ほど税のほうでみます。 123 福永栄助 今、6,000万の税が入ってくるということでしょう。6,800万の支援金として出すんですか。 124 福祉保健介護課長 今回の税の改正によりまして、大体6,000万の増額となります。それで、このうち内訳といたしまして、税でみる部分が、先ほども言いましたように6,800万でございます。 125 福永栄助 もう一回、税でみる分が6,800万というんでしょう。ほっで、この保険税の改正で6,000万の増収があるということでしょう。全体をですかね。 126 福祉保健介護課長 6,000万円の増額は、全体ででございます。 127 福永栄助 それとこの新聞等によりますと、この不均一保険料で、球磨郡あたりの村、町がありますけども、この老人医療給付費の県平均より20%以下低い市町村は、6年間保険料が特例があるということで載っておりますけども、長洲町の老人医療給付費は、県内平均よりもどういった状況なんですかね。この町はどうしてこういった低いんですかね。 128 福祉保健介護課長 6町は、医療費が今までも低く、それを算定したときに、県内の全市町を算定したときに、その6町だけが低く、そこは6年間率を下げて保険料を決めるということになっております。それで、長洲町は、大体平均が7万3,000円となっております。 129 福永栄助 いや私が言いたいのはですね、この球磨郡のこの五つの町村は、老人の医療給付費が低いんでしょう。県内平均よりも低いからこういった特例が設けられたんでしょうが。だから、長洲町はこの老人の医療給付費が平均よりも高いということですか。高いからこれには当てはまらなかったということでしょう。ここは何か国保会計、この老人給付費の医療の下がるような何か政策かなんかしてるんですかこれ。 130 福祉保健介護課長 5町は、この集計をするにあたりまして、医療費が低いということで、その税率を下げて計算されております。 131 福永栄助 この医療費がこれだけ下がるような政策かなんか取ってるのかて聞いてるわけですよ。これだけ医療費が下がるということは、何らかの方策を取ってるから下がってるのかと、老人の医療給付がですね。これは、まねしてもいいんですからこれは。 132 福祉保健介護課長 私たちが会議に行くときには、そういう何かそういう政策を取ってるのかということは聞いておりません。 133 福永栄助 老人のこの医療費がおちるような政策は聞いておりませんていうけども、実際言うならこれだけの、球磨の地方ではこれだけ老人医療が低いということは、何かがあろうかと思うんですねこれ。何かがあろうと思うからですね、今後のためですよこれ、今後のために何かがあればですよ、知り得て、実行すればいいわけですから、下がるようなかたちを取ればいいわけですから、それをお尋ねしよるわけです。 134 福祉保健介護課長 議員御指摘のとおり、この5町に関しましては、どういう医療の政策を取っておられるかをお聞きしまして、それを採り入れていきたいと思います。 135 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 136 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 137 川本幸昭 それでは、議案第19号、長洲町国民健康保険税条例の一部改正について、反対の討論をいたします。  今、長洲町の町民の皆さんの暮らしは大変厳しいものがあります。原油高騰、相次ぐ物価高、こういう中でこの国保世帯の皆さん方は特に収入が低い、又は年金暮らしの人が多数を占めております。こういう中で今回の国保税、19%の値上げはあまりにもひどすぎます。私は、長洲町の町民の暮らしや健康を守るため、財源不足の3,800万円は一般会計より繰り入れて、町民の健康と暮らしを守る、そういう立場に立つ町政を求めます。今回の19%の値上げに強く反対を表明して討論を終わります。 138 議 長 ほかに質疑はありませんか。 139 宮本哲太郎 長洲町国民健康保険税条例の一部改正についての賛成討論をいたします。  私は、議案第19号、長洲町国民健康保険税条例の一部改正について、賛成する立場から討論を行います。  国民健康保険制度は、我が国の国民健康保険制度の基盤として、また、地域保険として平成20年1月末日現在について、長洲町住民の38%にあたる6,631人の被保険者が加入し、被保険者の医療の多様な人数及び健康増進について大きく寄与しています。  しかしながら、国民健康保険を取り巻く社会情勢は、急速な高齢化の進展や医療の高度化に伴い、医療費は増大し続けています。国民健康保険税率については、平成8年4月に現在の税率に改正して以来、11年が経過しており、平成12年度に介護保険制度が施行され、40歳以上65歳未満の被保険者を対象とした介護納付金にかかわる新たな課税が始まりましたが、医療分については11年前の税率のままであります。  近年の長洲町国民健康保険財政状況は、医療給付費の増、一方で国民健康保険の収入については横ばいの状況であり、平成14年度から医療分も介護分も単年度収支は毎年赤字となっており、平成19年度までは赤字分を基金で補填してきましたが、その基金も0となり、極めて厳しい財政状況にあります。  また、平成20年度からの医療制度改革による、75歳以上の方を対象とした後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者にかかわる医療費のうち、国・県・町負担分を除いた額を、75歳未満の各医療保険の被保険者から後期高齢者支援金分として徴収することになっています。このような状況の中で町は、国保運営委員会に対して医療費を賄うことができる国民健康保険の税率の改正案を諮問した結果、国保運営委員会からこの条例案の成立を町に答申されております。この条例案により、長洲町国民健康保険の健全な運営が図られ、被保険者の皆さんが今後も安心して医療を受けられると考えます。  また、同時に医療費の伸びを抑えることも必要であり、その対策や積極的な推進も期待するものであります。  以上の理由により、私は議案第19号、長洲町国民健康保険税条例の一部改正について、賛成するものであります。議員各位の御賛同をお願いし、私の討論を終わります。 140 議 長 ほかに討論はありませんか。  (なしの声あり) 141 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第19号を採決します。この採決は起立によって行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (起立多数) 142 議 長 起立多数です。したがって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。  日程第6、議案第20号「長洲町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 143 福祉保健介護課長 ただ今議題となりました議案第20号について説明いたします。  長洲町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正について。長洲町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を次のように改正する。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  提案理由。老人保健法(昭和57年法律第80号)の改正により、後期高齢者医療制度が創設されるため、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。  次のページをお願いいたします。長洲町条例第○号、長洲町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例。第2条の表中、医療保険各法1号から6号を、医療保険各法7号を加え、改めます。それから、一部負担金、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額及び老人保健法の規定により、医療の給付を受ける者が負担すべき額を、医療保険各法の規定により保険を受ける者が負担すべき額に改めます。  第3条第1項第2号中「、老人保健法の規定による高額医療費の額」を削除いたします。  今回の改正は、医療保険各法は、これまで1から6号の法律に基づく保険に加入する被保険者又は被扶養者を、重度心身障害者医療費助成事業の受給資格者としてきたが、老人保健法の改正により、1号から6号の保険に加入している75歳以上(障害を受けた者は65歳以上)の者は、1号から6号の保険から脱退し、老人保健法改正後の7号、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき創設される後期高齢者医療制度に加入することとなりました。従来どおり75歳以上(障害を受けた者は65歳以上)を受給資格者の範囲に含めるため、医療保険各法の7号を加えるものでございます。  次に、一部負担金ですが、医療保険各法のイに高齢者の医療の確保に関する法律を加えたことにより、老人保健法に関する規定はすべて削除いたします。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 144 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 145 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 146 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第20号を採決します。
     お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 147 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第21号「長洲町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 148 福祉保健介護課長 ただ今議題となりました議案第21号、長洲町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について。長洲町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明。  提案理由でございます。税制改正の影響により、介護保険料が大幅に上昇する者についての激変緩和措置を平成20年度まで延長するためには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。  次のページをお願いいたします。長洲町条例第○号、長洲町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。長洲町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。  今回の激変緩和措置ですけど、附則第3条の見出しが、平成18年度及び平成19年度を、平成18年度から平成20年度に改めるものでございます。そして、2項の次に1項を加え3項とし、額は2項と全く同じものでございます。以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 149 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 150 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 151 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第21号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 152 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。  日程第8、議案第22号「長洲町水道給水条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 153 水道課長 ただ今議題となりました議案第22号は、長洲町水道給水条例の一部改正についてでございます。長洲町水道給水条例の一部を次のように改正する。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明。  提案理由。健全な水道事業の運営を行うためには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由であります。  今回の水道料金の改正につきましては、常任委員会、それと議員全員協議会で御説明しましたとおりでございます。当町の水道事業は、昭和34年から水道普及のために整備を進めてまいり、行政区域全域を給水区域としている。普及率は98.4%と高い率で、県内の平均普及率84.5%をかなり上回った整備率になっております。しかし、施設につきましてやがて半世紀を迎えようとしてます老朽化しました施設もあり、不具合等を生じていますが、今の施設の部品等は製造されておらず、緊急時の対応も厳しい状況であります。  そういうことで、現在、更新事業に着手してますが、毎年の水道事業の維持管理費と合わせますと、現行料金体系では21年度より赤字が予測され、その後は累積赤字が膨らんでいくことになりますので、水道課としましては、事業の健全化を図るために、18年度に水道事業運営審議会を設置して、委員の皆様に、これからの事業計画、またこれに伴う財政計画等を審議していただき、結果としましては料金改定も必要であるが、経営努力も必要であるという答申をいただき、住民の方々にも説明会を行いました。原課としましても、お客様に安い料金で生活用水を給水することも大切ですが、それよりも継続して安定供給し、お客様へ御迷惑をかけないことがサービスでもあり、水道事業としての義務であると思います。  以上のことにより、30年間据え置いてきました水道料金の改定につきましては、御理解をいただきたいと思います。  次のページをお願いします。長洲町条例第1項、長洲町水道給水条例の一部を改正する条例。長洲町水道給水条例(昭和35年長洲町条例第27号)の一部を次のように改正する。  第25条の表以外の部分中「従量料金」を「超過料金」に、「合計額とする」を「合計額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる」に改め、同条の表中「左の表」を「右の表」、次のページお願いします。に改める。  附則(施行期日)この条例は、平成20年5月1日から施行する。  (経過措置)としまして、改正後の第25条の規定は、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成20年5月31日までの間に確定される料金(5月検針分)については、なお従前の例による。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 154 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 155 上野弓雄 それでは、まず課長にお尋ねいたします。水道事業はですね、水が命であると。これは町長が新年のときもですね、こういう言葉を使っておられます。確かに長洲町はですね、すべての水を地下水に頼っておりますので、この地下水の水がなければ水道は通じてないということで、水道は命であるという言葉が出たのだと思います。  そこで、まず現在、取り組んでおられますですね、休止の状態になっておりますが、高田浄水場のですね、水源の確保のために、今、赤崎地区のほうで今、井戸を掘っておられると思いますが、もうその井戸のボーリングは終わったのか。終わっておればその水質はどういうのであったのか、まずお尋ねします。 156 水道課長 高田浄水場は3,000トンの能力を持ってます。今現在、11号、これは1,000トン、12号、これが2,000トンでした。ただ12号につきましては、臭気の問題で今、休止でございます。そういうことで新たに2,000トンの水源を調査するということで、今おっしゃられたとおり調査を行っております。  井戸はもう掘削して完了しております。当然に水量、それと水質、これについて調査するわけですが、水量については、限界用水量を見出せないというような水量で豊富にあります。水質につきましては、今現在、まだ井戸の洗浄ですかね、それがちょっと終わってませんので、若干濁度が出ております。そういうことで、今、原課としては職員でですね、井戸の洗浄これを行っております。それにつきましてもですね、一応12号井戸のポンプとかですね、自家発お借りしてですね、なるべく費用がかからないように、そういうことで職員で対応しております。濁度がおちた時点でですね、検査機関に提出しようと思っております。以上でございます。  これにつきましては、常任委員会、また全員協議会、こちらのほうに報告したいと思います。 157 上野弓雄 分かりました。そうしますと、これをですね、ここに水質調査をしてこれを高田浄水場のほうまでですね、引き込むと、取り込んで、それを給水するということになると思いますが、そのことについてはどのくらいまでこの時間的にはかかるでしょうか。今後は高田浄水場にですね、取り組むのは、大体予定としてはいつごろまでにはその取り組んで供給できるか、その大体めどはどのくらい考えておられますでしょうか。 158 水道課長 用水量はかなりあると思っております。あとは水質でございます。水質が検査に出してOKということであればですね、20年度に、これは取水池の変更ということで重大な事項ですので、委員会を通す必要があります。そういうことで認可変更を受けて、そのあと実施設計、21年度に導水管、それと建屋関係、電気・機械関係、これを計画しております。その終わった時点でですね、3,000トン、その配水を計画しております。だから、一応21年度の後半若しくは22年度に入ってからの給水になると思います、3,000トンというのは。 159 上野弓雄 それから、もう一本井戸がありましたですね、12号のほうは悪臭のためにちょっとしばらく今、休止されてます。11号はですね、最初、使われましたけれども、ちょっと水質が悪いということでマンガンですかね、が出たということで、今、休止の状態ですけれども、この井戸が掘っている井戸と同じような状態で、水質をですね、改良して、この高田浄水場からですね、供給できるのはめどとしてはいつごろになるでしょうか。 160 水道課長 11号井戸につきましてはですね、当初、鉄・マンガン群、これは検出されないということで、18年の4月に段階的に給水しておりました。最初は600トン、最後のその能力トン、1,000トンということで給水しておりました。しかし、去年の6月ごろですかね、マンガン群が検出されました。このマンガン群についてはですね、多かれ少なかれ地下水には含まれてるものであって、これがいつ出たのかというのははっきり分かりません。  そういうことで当初はですね、それを除去する除鉄除マンガン装置、これが計画してありましたけど、先行投資しても機械を寝かせるだけであって何のメリットもないということで、設置しませんでした。  そういうことで、今回、検出されましたので、20年度においてですね、除鉄マンガン装置、これを設置しまして、それが完成次第、11号井戸の原水を用いて給水開始をしようかと思っております。だから、20年度の後半、若しくは21年度の前半、これで一部給水開始を始めます。以上でございます。 161 上野弓雄 そうしますと、この高田浄水場の水源としては、今掘っておる井戸がもうまもなく水質検査が終わって、高田浄水場のほうに取り組まれると。それから11号井戸については、今のマンガン除去の施設を造って、これもまた同じ時期に、11年度にはですね、どうにかそれが給水、高田浄水場から各家庭に送水できるというような段取りというふうになるわけですね。はい、分かりました。  それではですね、これから町長、水道事業管理者であります町長にですね、ちょっと今後のことについて、今回の料金問題についてお尋ねしていきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。  どういうことかと言いますとですね、今、課長から説明がありましたように、今の料金体制というのは、53年ですかね、料金を25%か値上げして、約30年近く料金改定がなっとらんということで、大変企業努力によってですね、安定した供給をしてあります。大変その水道課の職員の方の努力に対しては感謝申し上げます。  ただ、今、水道課もですね、独立採算ということで、税金は使わずに住民の水道料金ですべてを賄ってやってるというのは、これは企業会計のひとつの特徴ですけれども、長洲の場合はですね、やっぱりまだおんぶに抱っこじゃありませんけれども、水道事業そのものに自分の家を持たんですね、間借りしとるわけですね。水道事業はですね、今、町の施設に間借りして生活してるわけです。  そういった厳しい条件の中でも頑張っておりますけれども、この今回料金改正をされるとき、ひとつ私がですね、これ心配しますのは、高田浄水場を建設されました。そして18年にですね、17年の予算で、約、施設すべて含めて8億ぐらいの投資額を出して造りました。そして、11号井戸が、2、3年前に掘ってあった井戸がですね、取り組んで、高田浄水場から送水したですね。そしたら、どんな弾みか水圧が強すぎてですね、破裂事故が起こりまして、そのことで施設が使われんようになったと。その配管修理にですね、相当また水道事業のほうで余分な費用がかかったわけですね。そして、それから利用を検討されて、ああ、やっぱりインバイダーですかね、あの水圧を調整するのをやっぱり付けないかんだろうと。これは腹栄中の裏にあります腹赤浄水場がそうやった施設しております。そういうのを十分参考にされて設計されたと思いますが、私が見ているだけで設計のミスだろうと思いますね。  しかし、そういった事故があったためにですね、今度はそういった事故防止のために付けられて、やっと施設が完備したになったら、今度は水が、11号井戸がですね、やっぱり不適切ということで、12号井戸も悪臭のためということで、結局水がなければ水道というのはたっていかんわけですね。これでですね、2回もですね、失敗しとっとですね。これは事前に十分な調査等あるいはしてですね、万全な体制でのぞまれたと思いますけれども、やっぱり水の水質検査、それから、機械のですね、業者に頼っておられたと思いますけれども、やっぱりここは本当にですね、やっぱり管理者がもう少しですね、長洲住民の、今、先ほど言われた98%ですかね、約99%近くの住民がですね、この水道の恩恵を受けておりますのでですね、これ特にこれは町長が言ったように水は生命、命であるということで、そういう関係からするともう少し管理者としてですね、最善の注意を払ってこの事業にこれだけ投資する事業のときは、現場にもですね、行かれて、職員を励ますということもですね、どうもそこのところが一般会計だけに持ち出されて、忘れられとっとじゃなかろうかと思うわけですね。この2回ですね、失敗したですね。水商売でありながらもこんなにミスをすれば、ちょっと商売はたっていかんとじゃないかて。  今回ですね、一応財政計画を見ますと21年度が危ないと、赤字になる可能性があるというふうな状態でございますので、今年1年ゆっくりですね、過去のそういった内外のですね、状態をチェックして、今度は万全な体制でこの高田浄水場からですね、送るために、21年度には、そういった今、先ほど課長の答弁であったようにですね、こういうときは、それは間違いなく高田浄水場から21年、22年度当初ぐらいにはですね、水が間違いなく安心して今までと同じようなですね、安全な水を送るような基礎づくりにですね、今年1年じっくり腰据えてですね、検討してからですね、料金などに入られたほうがですね、私は、住民も安心するし、このままの状態では中途半端でですね、なかなか説得、私も地元に帰りまして、こういった水道にですね、私も短い期間でありますけれども水道事業にですね、ちょっとおりましたので、水道については非常に愛着があるわけです。  そこで、この長洲町はどこに行ってもですね、何ていいますか、胸を張っていくような安い料金で水道を供給してるわけですから、どこに行ってもですね、威張ってよかような状態ですけど、こういった失敗を何回も繰り返しますとね、町長、これは大変な問題になると思います。  特に、今ちょっとしたことで今、中国のギョーザ問題なんかで、今はマスコミが騒ぐでしょうが、昔のようになかなか情報が伝わらんと無理ですけど、ちょっとしたことでも今は、良いことは言わんでも、ちょっとミスは大いに情報が流れますからですね、この高田浄水場を今回、審議会の中では全然出とりません、審議会の委員さんに何回も聞いても。ともかく今まで30年近く料金改正しておりませんよ。熊本県でも全国でも安いですよということをですね、PRじゃないばってん現実を言って歩き、みんな審議会の人は、「ああ、それは上げにゃいかんなあ」というのは、審議会の中の答申が出て、私は直接聞きました。  それで、それはそれなりでよかわけですけれども、町長としてですね、この際、ここで水道事業のほうにですね、もう少し力を入れてもろて、今年1年ちょっと我慢してですね、ここの高田浄水場を本当に運営ができるようにですね、これも8億、4年間寝せとっとですからね。これは利子が付くなら相当付くですよ。付いとるのは錆だけですから、ここで、町長のまず答弁を聞きましょう。 162 町 長 水道、この高田の上水道を建設するまでに、いろいろ塩水化とか、井戸もですね、御案内のとおり結構枯渇して用水源がないということで、高田のほうを電気探査をしたら水量があるというようなところからスタートをしたわけであります。私も当然、本当に安心で安全な水をというようなところから、まず水質とかですね、水量はあるということでしたので、水質は大丈夫ですかということ。これは水質をはかるためやっぱり水質検査の結果を見なければ分からないということで、その水質検査の結果を見たところ、本当に良質な水であったということで、じゃあ、よかったと、本当に安心をしてですね、じゃあ、一日も早くいわゆる供給体制をとろうということでやってきておりまして、1回目は、その後に悪臭が出たということで、「えっ、本当なの」ということで、私も耳を疑ったわけですが、そういう状況です。  今度の場合もその1回目の検査のときに、実は、鉄・マンガンは水質検査では、いわゆる範囲内ていうんですか、検出されないというんですか、状況でありましたので、そのマンガン除去施設はですね、必要ないと。万が一に出ないやつにその施設を造るということは、これは無駄な投資になりますので、がしかし、スペース的には、いつ水質が変化する、地下のことですから変化するか分からないということで、その施設をいわゆる追加するですね、スペースは確保してあるということで、このへんがまた後でそのスペースがない、大変だなあということにはならなかったので、これは良かったわけです。本当におっしゃるとおり、本当に水質で良かった悪かったということで、本当に私も早く落ち着いてくれないのかなあとか、検査どおりにいかないなあということで、本当に熟思たるものがあります。  おっしゃるとおり、本当に何で何でといのが住民の皆さん方の本当の気持ちじゃないかなあというふうに思いますが、そういった状況の中で、じゃあ、今、水も本当に不足しかかっておりますので、そういったことを解決するためには、どうしても高田に限れば、新しい施設を投入しなくてはいけないとか、また、井戸を堀り直さなくてはいけないとかいうことで、どうしても費用がかかってくると。また全体的に梅田の更新事業もやっておりますが、全体的に腹赤もそうですが、老朽化をしてきているというのがまず一つの問題にもなってきております。  そういう諸々を考えた場合には、これもまた私もなるだけなら料金というのは据置きが一番いいわけですが、そういった早く良質で安全で、本当に必要な量をですね、住民の皆さん方に送るためには、そういったことをやっていかないといけないと。となれば、やはり今の料金体制ではそれをやっていけないというようなことでありますので、是非ですね、これは、そういった安心・安全な、そして良質な水を送るためには、これを上げとかないとできないということでありますので、私もやむなく、それでは仕方ないなと、そういうことをですね、当然、水道事業運営協議会の方から答申をいただきましたので、今回の条例の提出ということになったところであります。  本当にこの1年間ということでありますが、別に手を抜いてるわけではございませんが、常に水道事業の本当に運営のためには、課長ともいろいろ相談しながらでもですね、やってるところでありますので、引き続き住民の皆さん方の安心を守る、そんな水道事業に心がけていきたいと思います。ありがとうございました。 163 上野弓雄 町長の今、水道事業における気持ちは分かりました。ただですね、私が先ほど一つ漏れとりましたのは、なぜこの、今年1年かけて十分調査して、万全な体制からスタートしてくれと言ったのは何かと言いますとですね、この高田浄水場を造った時点でですね、供給したときですね、破損事故が起きましたですね。職員がそれを予想外のことで終わりました。それでですね、第六次振興なんですか、拡張工事の計画の中でですね、梅田浄水場は、平成18年に予算を10億5,000万組んであったっですよ。それを、ただあすこが爆発したために爆発のおかげでですね、1年延んだっですよ。そっで19年にやっと梅田がしかかったわけですね、梅田浄水場。  予算を組んで、金がないからでけんじゃなくして、そういったミスが、ちょっとしたミスが出てですね、この事業を1年遅れた予算を組んだわけですよ。水が命ですから、事業のミスていうた絶対出さんようにするためにはですね、町長にこの前、諮問のときの言葉として言われてたのが、「水道は、水が命です」と、それと同じに、私は、この事業はされとるからミスが命ですよ。こういうふうに赤字が出とらんからですね、今のうちに十分そういうのをですね、今までの失敗をですね、再度検証してですね、それと事業が計画が遅れたというのは簡単な理由で遅れとっとですから、そういうとと今の高田浄水場の問題、そしてから水質がですね、これはなかなかですね、井戸というのはですね、掘ってみんと分からんとのあるわけですよ。そこで、でくんなら今年ですね、時間をかけて1年間、十分調査をして、よし、これなら間違いなくこの水で水源として利用でくっと。もう施設はでけとりますから、そのために1年間、私に時間をくださいと、1年、町長の任期は今年1年でしょうが。今年、間違わずにぴしゃっといかんとですね、私はですね、そういう意味で、値上げについては反対じゃないわけです。ただ、値上げは当然これはですね、前々からやっていかれんと。今になってから、今年になってここを今言われたように一世帯当たり十何万上がる。同じ時期にまたこれを持ってくっとですね、住民としては、これは本当に大丈夫かて思うですよ。  それで、本来、もちろん財源確保は大事ですけれども、今年はひとつじっくりですね、町長、水道事業を検証してもらいたい。職員がまたちょっとした苦労するよりも、どうですかね。料金をですね、値上げはすんなては言いよりません、1年待ってくれんかと、これは私だけじゃなく真の願いでありますのでですね、ひとつどうですか、今年1年、今度は、よし、いっちょう今年1年我慢するというような気持ちにはなりませんかね。そこのところ。 164 議 長 質疑の途中ですが、ここでしばらく休憩いたします。                 (午後 2時11分)                 (午後 2時33分) 165 議 長 休憩前に続き会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 166 町 長 上野議員さんからは、本当にいろんな御指導とか温かい言葉をいただきまして、本当に大変感謝をいたしております。また、今後もしっかりと水道事業に対してはですね、万全を期してやっていきたいなあとそのように思っております。  現状につきましては、御案内のとおり、水道料金収入よりも原価のほうが今は高い状況での水道事業を運営しておりますし、また、目の前にも更新事業だとか、さらにまた今、御質問がありました高田の浄水場、なんとか水源をですね、しっかり水源から上水道を通して、住民の皆さん方に水を供給するというのが今の私どもの喫緊の使命でありますので、そのためにも本当に住民の皆さん方には御負担をかけて申し訳ございませんが、この料金の改定については、この場でお願いをしたいと、そのように思っております。 167 上野弓雄 町長のですね、気持ちは本当に分かります。ですがやっぱり水道事業をですね、やっぱり維持していくためには、やっぱりですね、それだけ思い切って立場でやらないかんともあっと思います。  私のほうもですね、主婦の応援をいただいてこの質問をしよるもんですから、簡単に自分だけのあれではでけません。私も水道事業についてはですね、本当に今までお世話になっとるし、また、それについてはですね、何も不服はございません。ただ、今の時期にですね、国保が上がる水道も上がるということもですね、ひとつそういったのもですね、考慮しながら、今年は十分、今度工事をするときは絶対間違わんぞというようにですね、今、続けてですね、ミスが出とりますからですね、いかに水が商売道具といえですね、あんまりにも出すぎっとですね、これは問題だと思いますので、そういうのをひとつ私はお願いもあってですね、今回、質問しとるわけです。決して町長のこの値上げについてに基本的には反対じゃありません。値上げは当然、遅すぎだというように思うとります。しかし、今回はちょっと時期がですね、ずらしてはどうかというのが私の持論ですから、これだけはですね、町長に申し上げて、町長の、私はこれで質問を終わります。 168 議 長 ほかに質疑はありませんか。 169 池上滿則 少し質問をさせていただきます。この料金表ですね、すみません、その前にですね、町長、今度の改正率は32.9%ですね、改正率、ですね。この32.9%のアップ率は、どんな感想を持っておられますか、感想。 170 町 長 数字だけ見れば32%ですから、これは10%よりも高いわけですので、私は、数字だけ見れば高いと思いますが、ただ、分母からすればですね、もともと低い料金設定だったということですので、そのへんからして32.9、約33%ですね、ですから数字から見れば高いのかなあと思いますが。 171 池上滿則 それでは、料金表についてちょっとお尋ねします。ちょっと私自身の考えがおかしいのかどうか分かりませんけど、今度は32.9%の改正率で、旧料金表の単価に32.9%を加えたところが新しい料金表の基本料金、超過料金となってると思いますけど、計算はそれでよろしゅうございますか。 172 水道課長 一応32.9%を上限としてます。四捨五入分の関係で、それよりも少なくなると思います。以上でございます。 173 池上滿則 だから、例えば13ミリの750円に32.9%上がるということで計算すれば、996円になります。そすと超過料金も132円になります。これは端数処理を全部切り捨ててありますけど、この基本料金のところの10円未満を切り捨ててあるわけですね、ここの条例の中に謳っておりますけど、私はこれを切り捨てる必要はないと思うわけですよ。企業としての経営でいっておるわけですから。だから、円未満の端数の切り捨てはいいんですけど、この基本料金のところの円未満を切り捨てて990円にするのは、私はどうしても企業として運営してるわけですから、端数を捨てるということはどうしても理解ができないわけですよ。ほかの水道事業体も端数は全部付いとるわけですね。だから、長洲だけ経営が苦しいから料金改定をお願いしますていうところなのに、この端数を切り捨てるというのが、私はどうしても理解できません。その点をよろしくちょっとお願いします。 174 水道課長 以上のような状況の御説明というか、一応県のほうのアンケートをとったその結果の表をお出ししました。その中では、端数処理をしてあるところもあります。今回の料金改定についてはですね、21年度から赤字になるということでですね、要するに3条予算、これが赤字にならない。それでもって利益を出して、当然、減債積立金には建設課利用積立金、こういうものに積み立て、活用していかなければなりません。そういうことで資本報酬率、これについて5%近くみとります。それがこの金額でございます。金額についても端数処理、これを行っております。よろしくお願いします。算定期間が一応5年間、そういうことにしております。 175 池上滿則 企業として経営ということを考えれば、円単位で頂くのがこれは普通、当たり前のやり方と思いますので、その点は私、述べておきます。  それから、今、資本報酬とおっしゃいましたですね、確かにこの資本報酬を今度の料金改定の中に参入してあります。この資本報酬の5%の捉え方ですね、この5%というのは、何かそういう基盤というか、そういうのに基づいて5%上乗せされておるのか、そこを教えていただきたいと思います。 176 水道課長 日本水道協会の料金算定これにおきまして、資本報酬率、この資本報酬率の資本金の中の収入の部の中の資本金、この自己資本金、これに対して5%程度は料金改定率に算入すべきとそういうふうになっております。それに基づいて料金改定率を決定します。 177 池上滿則 そすと特段、地方公営企業法とか水道法で、5%を算入ということが示されとるわけじゃなくて、水道協会の料金改定算定要領にこの資本報酬というのを加えていいという指導があってるわけですね。 178 水道課長 当然、3条予算で6%の増、これでないと企業会計になってきません。やはり施設も持っておりますし、更新事業、いろんな事業をやっていけませんし、その財源としましては、ほとんどが起債事業でございます、上水道事業は。そういうことで資本報酬率としましては、5%を上限に算入するというふうにやっております。 179 池上滿則 そすと、水道法にも地方公営企業法にも、この5%のことについては触れてないわけでしょう。 180 水道課長 ちょっと地方公営企業と、そういう措置のほうはちょっと見ておりません。すみません。 181 池上滿則 そすとこの5%というのは、今、水道協会のそういう改定資料の中に5%という数字があるだけであって、この資本報酬の率を何パーセントにするかは、これは、管理者の裁定、裁量ですね、これなんじゃないですか。5%というその資料の改定には5%となってるけど、5%にするか3%にするか、それの変動、上限は、水道事業管理者の裁量になると私は思うんですけど、法に定めてないから。その点はどうでしょうか。 182 水道課長 そういうことでですね、水道事業運営審議会、これを立ち上げましてですね、資本報酬率を5%みた場合にはこのくらいになりますよ、3%になればこういうふうになりますよということで、いろいろ審議していただいております。その中でですね、これからの更新には大変な莫大な費用がかかります。そういうことで3条の収支が適正になるなら、そのくらいは仕方ないだろうということで、一応その5%でございます。 183 池上滿則 そすと、この資本報酬で得た金額ていうですかね、これは担当課から委員会に提出された資料によりますと、2%と3%に分けて、3%の分ですかね、建設改良の財源、2%が企業債償還の財源に充てる、そんな使い方をするような説明があってますが、それでいいわけですか。 184 水道課長 災害時に備えるための基金料として3%、それと償還に充当するための資金として2%、ということで5%相当額になっております。 185 池上滿則 5%については、管理者の裁量権があるようですね。そすと、3%が災害関係、2%が起債償還ということの関係のようですけど、本来この起債償還分とか建設改良分は、本来は減価償却分を、これが自己財源となって、それが建設改良、起債償還にまわってくるわけでしょう、減価償却費がですね。そすと、建設改良とか起債償還は、今、私が言いました減価償却費が自己財源となって、この建設改良、起債償還のほうの財源となるわけでしょう。そすと、この資本報酬の分の建設改良又は起債償還のほうの財源になるわけでしょう。だから、建設改良の財源と起債償還の財源には、二本立てからくるような格好になりますでしょう。資本報酬というのは、今、私が言いました建設改良費とか起債償還のほうに財源に充てるわけでしょう、資本報酬の分は。そすと、資産のほうも減価償却分は留保財源で、建設改良とか企業債のほうの財源にまわってくるわけでしょう。  だから、私に言わせればこの資本報酬分は、この建設改良、起債償還の分の減価償却費は留保財源としてなってきておるから、それをまた資本報酬で上乗せするような格好になりませんか。ここなっとるわけでしょう実際、5%のうち2%と3%は、2%は起債償還分、3%が建設改良費に充てるということになれば。そうしますと、その資本報酬分だけ更に住民は料金を負担しなければならないような格好になりはしませんか、ですね。  本来、減価償却費が留保財源となって、建設改良のほうの財源になるわけでしょう。そすと、この資本報酬のほうも企業債と建設改良のほうの財源になってくるわけですから、この建設改良費又は起債償還の財源は、2か所からくる格好になっとですよ。だから、こちらの本来のほうからまず私は従前でいいというわけですよ、この資本報酬の分の財源にはまず待ってもらって。だからその分だけ料金が高くなってくるわけですから、住民負担が多くなってきます、この資本報酬分だけ。違いますか。  ちょっと休憩して、それじゃあ休憩して事務方とちょっと打ち合わせてください。 186 水道課長 3条のですね、減価償却、これのですね、4条の補てん財源、この損益勘定留保資金、こちらのほうになります。3条で要するにプラスになりますね、純利益がですね。その分が資本報酬率とみてよろしいと思います。その利益については、当年度純利益についての5%は、借金がある場合、企業債ですね、ある場合は、5%は基金として積み立てなさいよ、そういうふうになっております。建設改良は任意積立金となっております。 187 池上滿則 いえいえ、資本報酬というのは、資本金の5%という、別枠に金額が出とるわけでしょうが、ですね。それをまた上乗せした格好になっとるわけでしょう、建設改良費に充てる財源は。減価償却のほうの補填財源からと、この資本報酬のほうからも財源がくるわけじゃないですか、これを見れば。違うんですかね、私が。 188 議 長 ここでしばらく休憩いたします。                 (午後 2時51分)
                    (午後 3時01分) 189 議 長 休憩前に続き会議を開きます。 190 池上滿則 はい、時間をとらせて申し訳ございません。この資本報酬の意味について、取扱いについては大体理解できました。ただ、この5%の、何パーセントにするかは、今後の料金改定によって上下することも理解できました。ただ、今回の料金改定にあたって、この資本報酬を加えることによって、32.9%てなっております。ただ、私が、それじゃあこの資本報酬を改定の計算から控除したらば、この資本報酬に対応する分を控除したところの料金改定はどうなるんだろうかとちょっと疑問がわきました。それは、この資本報酬を除いたところの改定率はどのくらいになるか、その疑問が私、今、持ってるわけですよ。それが分かったら教えてください。 191 水道課長 この資本報酬率、この分の省いたら利益は出ないと思います。 192 池上滿則 利益が出ないということですか。この資本報酬を除いたところで改定率を計算したらば、その改定率はどのくらいになるでしょうかということですよ。私がちょっとこの資本報酬を除けば、それじゃあ改定率はどうなるんだろうかという疑問を持ったわけですよ。 193 水道課長 この資本報酬率、これを除いた改定率、私のほうで資料は持ちませんけど、一応これはですね、5年間ということで算定しております。これを4%にした場合には、1%減額した場合には、35.6%、資本報酬率を3%にした場合には、31.8%、資本報酬率を2%にした場合には、28%、資本報酬率を1%にした場合には、24.2%、この改定率となります。 194 池上滿則 それじゃあ次ですね、ちょっと私の疑問点を解消してください。水道事業会計では、施設、いろんなものに災害保険を掛けてありますか。もちろん配水管・給水管・導水管、そんな施設に。 195 水道課長 はい、建物について掛けております。 196 池上滿則 いえいえ、だから建物はそれは分かります。私が言いましたような施設に災害保険掛けてありますかていうことです。井戸とか取水管・配水管、いろいろ施設がありますでしょう、給水するには、水道課で造った。そういう施設に保険を掛けてあるかということです。 197 議 長 自席でしばらく休憩いたします。                 (午後 3時06分)                 (午後 3時07分) 198 議 長 休憩前に続き会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 199 水道課長 水道課のほうにはですね、浄水場関係、そして井戸関係あります。こういう建物や電気関係には保険は掛けてあります。ただ配水管・導水管、そういう管類には保険は掛けてありません。以上でございます。 200 池上滿則 そうしますと、そういう建物等に災害が発生した場合は、その保険金で対応できるわけでしょう、建設改良が。そうしますとさっきおっしゃった危険負担率ですか、その3%は要らないんじゃないかとちょっと今、思うとるわけですよ。保険を掛けてる。災害があったらばその保険金で建設改良、修繕をすれば、この3%は果たして要るのだろうかとですね。 201 水道課長 災害についてはですね、その建物、機械ばかりの災害じゃありません。ほかにもいろいろ管類の破損とかいろいろあると思います。緊急に対応しなければいけない、そういうのも含めたところの2%だと思います。 202 池上滿則 保険で対応されるから、料金改定の中にこの5%は要らないんじゃないかて私が言ってるのですよ。それじゃあこれはこれで終わります。  もう一つ、ずっと更新事業で16億ぐらいの事業をしますですね。そのとき減価償却をします。それはちょっと後からの補填財源になってきますけど、この取得した財産、これの補助事業ですから、ずっと補助は25%、今、石綿管の取替えは25%の補助が付いてますですね。だから、この補助事業において試算をした分の減価償却は、どんなやり方でされておるか、ちょっと教えていただきたいと思います。 203 水道課長 減価償却についてはですね、補助金を控除した金額から減価償却していくと思いますけど、ちょっと自信がありませんので、今、聞きにいきますのでちょっと待ってください。 204 議 長 ここでしばらく休憩いたします。                 (午後 3時10分)                 (午後 3時11分) 205 議 長 休憩前に続き会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 206 水道課長 すみませんでした。先ほど申しましたとおり、補助金、これを控除した金額、これから減価償却していきます。以上でございます。 207 池上滿則 はい、分かりました。一応このへんで質疑を終わります。 208 議 長 ほかに質疑はありませんか。 209 市原一廣 これからの更新事業を考えるならば、水道料金の値上げというのは理解はできます。ただ私は、以前から水道課長のほうには何回も申しておりますが、企業ですのでコスト削減をするための内部の努力はもちろんのこと、今、住民が一番不信感を抱いているのが、やはり、今現在行われている、また、これからも行われます事業に対する入札だと思うんですよ。  今、「広報ながす」で石綿管の布設替えとかの工事の情報が記載されておりますが、今現在をもっても90%の後半、高値落札の状況が続いております。これからお金がなくなるから値上げをしてほしいと。やはり、そこに住民の方々は、どうしてという疑問が感じられております。そのへんをですね、真剣に取り組む気持ちがあられるのかどうか、それをお聞きしたいと思います。 210 水道課長 工事関係の入札につきましては、長洲町条件付き一般入札要領により入札しております。19年度におきましては、ポンプ棟、これを条件付き一般競争入札を行っております。以上でございます。 211 市原一廣 今、最後の言葉がちょっと聞き取れませんでした。もう一回お願いします。 212 水道課長 工事関係の入札につきましては、長洲町条件付き一般競争入札要項により、金額が4,000万以上だったですかね、そういうふうに記憶してますけど、19年度から梅田ポンプ棟、この入札を行っております。以上でございます。 213 市原一廣 質問はですね、住民は、この前も説明会を聞かれた後にもそういう声を聞きましたが、結局、これからの更新事業をするのに対してお金がかかると、だから値上げしてほしいという気持ちは分かられる。ただし、今、行われている、またこれからも16億ぐらいかけて行われる更新事業に対して、入札制度のですね、あり方を考えてもらわんといかんとやなかかなという意見を聞くわけです。  というのが、「広報ながす」にも記載されているとおり、今現在でも90%の後半の高値落札が続いてるわけですね。ですから、水道会計、水道事業のほうでもですね、そういう入札制度のあり方に関してもですね、今後、真剣に考えていかなくてはならないのではないかと。仮に5%違うとすれば16億の5%の8,000万出てくるわけですよ。そのへんを課長、どう今後そこにメスを入れていくか、あるいは計画をしていくか、説明をお願いします。 214 議 長 ここでしばらく休憩いたします。                 (午後 3時16分)                 (午後 3時23分) 215 議 長 休憩前に続き会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 216 水道課長 今お尋ねは石綿管布設替え工事だと思います。それでよろしいでしょうか。  (等のですね。)  はい等のですね。設計書の作成についてはですね、再度見直しを行ってます。石綿管工事といいますのは、一応予算になりますけど大体7,000万程度あります。本当だったらですね、その7,000万いっぺんに発注すれば経費的にものすご安くなります。今現在は分割して発注しますので、経費についてはですね、その合冊した経費、これで設計書を作って発注しております。  ということで、経費についてもですね、設計した段階でですね、約1割程度はですね、落ちた金額になっております。そういう厳しい設計内容になってます。その中で皆さん、幾らでとれるんだろうかということですね、努力されていると思います。  12月の終わりぐらいに発注した分につきましてはですね、93%ぐらいだったと思います。以上でございます。  この設計書についてはですね、先ほど申しましたように見直しを図ってですね、経費削減できる部分についてはですね、削減を行っていきたいと思います。以上でございます。 217 副町長 入札制度ということでございますので、私がそこのほうの会長をしておりますので、委員長をしておりますので、私のほうからちょっとお答えしたいと思います。  今、水道課の件で出ておりますけども、水道課でも今、言われました石綿管の更新事業と、それと水源地の工事というのを併せて更新事業をやっておりますけども、そういうそちらの建物とかそういうのは、やっぱり4,000万以上ありますから、一般競争入札で皆さん御存じのとおり、やっぱり90%以内とか90%前後でできる、そういう落札率になるんですけども、どうしても更新事業の石綿管布設替えになりますと、今、担当課長が言いましたように、業者の方も設計価格は自分たちで計算できますからある程度までできるわけですね。だから、どうしてもギリギリまで、水道課が出してる設計額だなあというのが分かりますので、なかなか予定価格をうちの場合は公表しますので、それから公表しての落札になりますと、それギリギリというかたちで今なっております。  だから、業者の方も今日のこういうですね、やり取りを聞いて、議会だよりなんかを見れば、もうちょっと我々も努力せんとこらあということが少しでもですね、分かっていただければと思いますので、いい機会だったと思います。 218 市原一廣 住民の立場にたてばですね、その件に関して住民の方々は、そういう思いをお持ちですので、そのへんは頭に常に入れていただいて、常に永遠のテーマとしてですね、入札制度の改革ということは頭の中に止めておいてほしいと思います。  もう一点はですね、先ほど上野議員のほうからの質問にもありましたように、1年先延ばしができないのかということでございます。説明資料を見ても20年度は黒字でいくわけですよね。21年度から赤字に陥る。ならば21年度からの値上げでもいいのではないかというふうに思うのですが、いかがですか。 219 水道課長 水道の企業会計、これを示すものでですね、供給単価と給水原価というのがあります。水道事業の収益の95%、これを占めます給水収益ですね、これの1トン当たりの単価、これは19年度、これは見込みですけど98.94でございます。それと、これに係る費用ですね、費用が101円20銭でございます。そういうことで2円30銭マイナスになります。19年度におきましてですね。そういうことで、こういう状況というのは企業として成り立ってない状況だと私は思っております。そういうことで料金改定をお願いしておるところでございます。以上でございます。 220 市原一廣 ということは2円30銭のマイナス分は、水道会計で持たれてる貯金のほうから出されておって、20年度もそれで対応ができるということですか。20年度も値上げはしなくても、例えば。 221 水道課長 要するに水道事業、水を1トン売ってですね、売ってお金が98円90銭入ってくるわけですよね。それに係る費用ですね、給水する費用、これが101円20銭かかるわけですよ。だから水道を売ってもですね、売っても売っても2円30銭マイナスになるわけですよ。  ただ、19年度はですね、約250万ですか、の利益を見込んでおります。これにつきましてはですね、その給水収益ばかりじゃなくて、ほかのその他の営業収益、負担金とか手数料とかそういう収益があります。それでなんとか補って黒字になってるという状況でございます。以上でございます。 222 市原一廣 仮にその値上げが1年先延ばしされたらですね、これはどうなります。 223 水道課長 先ほど申しました供給単価ですね、98円90銭、これというのはですね、ほぼ98円前後でずっと推移しております。ただ、給水原価がですね、これについてはやっぱり企業とか借りますので、そういう償還とか諸々が出てきますので、金額が大きくなってきます。そういうことで、積算はしてませんけど、20年度は2円30銭、これを上回るマイナスになろうかと思っております。以上でございます。  (終わります。) 224 議 長 ほかに質疑はありませんか。 225 川本幸昭 今、それぞれの議員諸氏の質疑を聞いておりまして、今回の33%ですが、これは直感的に見て、これは大幅というのがこれは誰でも感じますよ。だから町民の皆さんは、なぜ今のこの時期に33%ということでですね、まずびっくりされますね。下水道課の住民説明会等でも説明されておったようですけど、今まで県下でも一番安い料金で頑張ってきたということはそれは分かりますけどもですね、この時期に33%の値上げで、「はい、そうですか」という町民はですね、私はなかなかいないんじゃないかと、これは。  だから、あなた方が今やり取りをして、ほかの議員の人でもですね、20年度は黒字じゃないかと。だから、審議会を開いて答申をいただいたと言いますけども、諸々の問題等を含んでですね、私は、質疑があっておったようにですね、やっぱりもう少し時間をかけるべきですよこれ。21年度からはこの資料によると、非常に赤字になって経営が大変だということは、これは数字的には出てます。だから、黒字のときに前もし上げるというのは、今の予算では、これ誰も今までやったことないんじゃないですか。どうでしょう、ほかの特別会計の人。1年か2年先赤字になるから上げますよていうとの何かありましたか。 226 水道課長 今回の料金の改定につきましてはですね、次の年が赤字になるから料金値上げをしようというんじゃなくて、これがですね、一応5年間この期間をみております。この5年間においてどうかということで。だから、普通、料金改定を行う場合はですね、やはり5年スパン、最高でも5年スパン、これで料金改定をみております。以上でございます。 227 川本幸昭 なら5年スパンでもいいし6年スパンでもいいですけども、私は、今年は赤字にはならんのでしょうが。だから今年は、20年度は、来年の2月か3月ごろ非常に財源が不足します。お金が足らなくなりますていうてするのと、いや、来年1年大丈夫ですよと。これから5年間のことを考えて今、値上げしよりますていうて、これはみんなは理解しませんよ、そういうことを言ったって。  だから、本当にこれだけ要るんですよということで提起をしないと、何年間先の分も含んで値上げしてますから、これに平成24年度の二千三百幾らか黒字にしますから、25年か26年にボンてまた赤字になるんですか。このままでいけばこれは5年スパンより以上黒字が続くんじゃないですか。その先は計算してないんですか、平成25年とか26年というのは。5年だからしてない、どうです。 228 水道課長 5年間ということでしておりません。 229 川本幸昭 町長これが実態ですよ。だからですね、これは今まで水道課が頑張っていたことは私も分かります。しかし、どうしてもできないというなら、最低の線はどれくらいかというのをですね、本当に審議会の中でもやっぱりやっていただきたかったですね。初めて水道も審議会を作られて、初めてなられた方もほとんどだろうと思うんですけども、私はやっぱりみんなが納得するかたちですよ、水道というのは、これは毎日のことですからですね、これから将来のことも水の質についても、今までの水道課の諸々の反省点や教訓も含めてですね、やっぱり情報を公開して審議会で議論をしていただくという方法が、私は一番いいんじゃないかなと思ってます。このままではですね、このちょっと町民感情からしてあまりにも高すぎる。  私は、漁業者とのいろいろなつながりがありますけども、漁業者、海苔の関係の人に33%と言ったらびっくりしました。今、非常に規模がわりと大きくなってますんでですね、やはり水道料金、年間で30万、40万という人は何人もいるんですね。33%になれば10万から十二、三万は上がるということで、重油も何割アップということで、経費が大変だという状況ですよ。だからそういう人、実際はいるんですね、これは。33%上がれば小さなお店とかそういう地場産業の海苔とかですね、そういう人たちにはびっくりするような値上げの金額になります。  だから、私はもう一回ですね、これは引っ込めて、審議会で議論して、それと地場産業の漁業者に何かですね、やっぱりもう少し助成なりそういう割引なりですね、今が一番大事なときですから、そういう制度も考えてみる。また、大事な水ですからですね、10トンまでじゃなくて、これをやっぱり基本のリッターをですね、低く抑えるということも、やっぱり値上げをするときは理解をやっぱり、町民のみんなが得やすいように、水道課も努力をこれだけしましたよという、やっぱり姿勢を見せる必要があるんじゃないかなと思っています。どうでしょうか、課長さん。 230 水道課長 19年度もですね、20年度も若干の黒字で財政計画ではなるようになっております。だけど先ほど市原議員に説明しましたとおり、逆転します。供給単価と給水原価が。これを見ますとですね、企業としてはですね、経営が成り立ってない状況でございます。黒字が出ますけど経営としては成り立たない状況であります。そういうことで料金改定をお願いするものでございます。  今後、更新事業も控えております。そういうことで建設改良とか減債積立金、こちらのほうに少しでも利益を出してですね、料金値上げをお願いして少しでも利益をそれから出してですね、こちらのほうに積み立ててですね、そして、有効活用していきたいと思います。また、そういうことをすることによってですね、企業債の率も抑えることができますので、よろしく御理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 231 川本幸昭 黒字だけども経営的にはもう成り立たないというような。今、言われたのは、供給原価が98円90銭と言われましたかね、原価が101円。これは平成19年度2月の段階でですか、どうなってますか。  あなたが言われて、平成18年度はこれ給水原価が低いんですたいね、95円。供給原価が98円ですよね。3円20銭利益があってます。今度の2円30銭利益がないということ。その分母は総有収水量というかたちになりますね。これは率が低くて水漏れがたくさんあって、水揚げるのに経費がいっぱいかかるというなら、それは赤字になりますよねこれ。  だから、私たちが常に言ってるように有収水量、やはりせっかく汲み上げた水が各家庭に十分に行くようなかたちをとるならば、収益というのは、自ずからこれは私は今の現状でも上がってくる。平成18年は88%ですよね、有収率といいますか。全国は89.5、全国より若干減ってます。平成13年、一番いいときは92.3にいってるんですよ、これくらいになればですね、3%ですか、4%上がれば、2億何千万の中からいくらかでもプラスになってですね、それだけ下げることができるんですよね。  だから、石綿管工事いろいろやって、有収水量、いわゆる水漏れがこれはなくしていかなきゃなりません、これは老朽管がありますから。当然上がってこなければならないのに、私はどうもこの上がってきておらないような気がするんですね。だから、この点なんかもやっぱりもう少し審議会等でもですね、もう一回やっぱり議論をしていただきたいですね。それは値上げするけども、水漏れの対策はとらないということになればですね、これはやっぱりみんな納得しないんじゃないでしょうか。私はそのように思いますけど、どうでしょう。 232 水道課長 確かに18年度決算時のあたりの有収率、これは88.0%でございます。19年度、この見込みですけど88.8%ということで、コンマ8%、これがアップになると思います。以上でございます。 233 川本幸昭 だから、もう少しみんな努力すればこれ11%前後は途中で水がなくなっとるということでしょう。11%まるまるとは言いません。2億2,000万円の11%、これは2,300万ぐらいになりますよね、これはちょっと供給するかたちになれば。原価はちょっとまだ安いですけども。だから、100%にならなくてもやっぱり近づける、やっぱりそういう点が大事じゃないですか。私は、そういう点も含んでですね、そういう点も費用もこれだけかかって、そういうのを改善しますよというかたちのやつ、先ほど言いました漁業者に対するそのあまりにも高すぎる制度についての助成なり割引なり、基本料金の引下げと、こういうのをですね、もう一回、私はこの議案はですね、撤回して、もう一回議論をしていただきたいということ。どうでしょう、町長に聞きましょうかね、課長では大変でしょうから。 234 町 長 水道料金を改定しなくてはいけないということにつきましては、議員の皆さん方は御理解をいただいたかなあというふうに思います。ただ、今、時期のことを言われておりますが、の質問だったと、川本議員さんは。  水道事業運営審議会の中でも、そのへんは本当に真剣に、そしてまた、結構悩まれたんじゃないかなあと思います。私に入ってきた中では、来年これを上げるとするならば、いわゆる改定率というのが約40%ぐらいになるということになると、それをじゃあ住民の皆さん方に負担をいきなりいっきにかけるのかと。それよりも、もう目の前に赤字がきてるわけだから、負担を軽くするようにということで、審議会の皆さん方もこの32.9というのをですね、決定していただいたというふうに私はそんな理解いたしておりますし。  また、今しきりに水道課長が言っておりますように、供給単価といわゆる費用と比べた場合、1トン水を供給して売ったとしてもマイナスでいってると、それで、本当に独立採算の企業として成り立つのかと。有収率を測ったとすればそれだけまた当然、給水量が上がるわけですから、それもまたマイナスになると。ですから、今のうちにいろんなところで老朽化しておりますので、有収率を上げるためにも老朽化は早めに防がにゃいかんとか。また、もちろん家庭の皆さん方も水道を設置されてますので、そういった事情で漏水もしてる可能性があるでしょうから、そういうところは水道課なりに今、努力をして、有収率も上げるようにいたしております。そういう私は、審議会の皆さん方が苦労して、できるだけなら料金は上げないほうがいいでしょうが、やっぱり上げないと事業がやっていけないということでの結論であったと思います。私、個人的にも今回は特にいろんなもんで住民の皆さん方に負担を強いております。本当に個人的には上げなくてですね、うまいとこ町のすべての事業がいけばこれに越したことはありません。ただ、ここでこういった改定をしとかないと、また問題を先送りにして、今、特に言われております連結赤字比率だとか、そういう問題に取り組まなくてはいけないといったときには、また次世代の方が非常に苦労するわけでありますので、こういう時期にきていると、重なったということで、本当に申し訳ございませんが、私としては、是非これはしっかりとこれからの水道事業をするためには、1年延ばしても結果的には上げなくてはいけない。じゃあ今だったら負担が少ないと、そういう審議会の皆さん方の答申をですね、尊重をさせていただいたところです。 235 川本幸昭 審議会の方も諮問がそういう諮問になってたんだろうと思いますね。今の現状についてどうだということでしょうけども、やはり諮問も、やっぱり水道事業の問題点で先ほど議論がありましたように、やっぱり失敗の問題もあるしですね、そういう問題を含めてどうだったかということを議論していかないと、赤字だから何でもはい、なら大変だから住民に料金を転嫁しようということで、自分たちの起こした問題については、自分たちでやっぱりそういうのは責任を取るようにしないとですね、それをなんもかんも水道料金に転嫁するという姿勢が私は問題だと、そういうのをもう少し審議会で議論をすべきですよ。だから、老朽化したり今後を考えたら、最低でもこれだけですよということをもう一回ですね、やっぱりしないと、私は、本当に今のままでは、赤字になる前なのに値上げを提案すればいいんだという風潮になったら困ります。もっとですね、本当に煮詰めてやってもろて、日頃からそういうふうにされとるでしょうけども、今の時期は、これは誰が見てもですね、これだけの大幅な値上げというのは、私は納得しがたい。町長も気持ちは値上げしないほうがいいということですけども、あなたが提案してるからですね、あなたの言葉は私はちょっと信用はできません。以上です。 236 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 237 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 238 池上滿則 少し意見を述べさせていただきます。今の状況について財政面で苦しいとかなんとかおっしゃっておったようですが、あくまで企業は損益計算で判断するわけですから、個々の面で苦しいからどうかということは、私はちょっと納得できません。あくまで損益計算書がベースですから。  このなんですか、議案第22号、長洲町水道給水条例の一部を改正する条例については、反対をいたしますので、一応反対意見を表明いたします。  現在の水道施設の更新事業は大変重要であって、相当の投資を要する事業であり、また、水道料金は昭和53年に改定して以来、今日に至っております。近年の更新事業の実施にあたって、現行料金での経営は損金が発生することが予想されることは理解しておるところでございます。  そこで、収支の均衡を保持しながら、経営の安定に向かって料金改定をしたいとのようでありますが、現に示されておる財政計画によりますと、21年度に損金が発生するようになっております。したがいまして、20年度からの料金改定を行うことには、私は、大変疑問をもっているところでございます。  また、今回の改定時において資本報酬なるものが(聞き取り不能)されているような状況でございます。これについては理解はしましたが、まず、この資本報酬なるものを加算する前に、まず、経営努力、遊休資産等の整理などによって対応をしていただいた上の検討をしてもらいたいと思います。ましてや水道事業においては、流動資産に多額の現金を(聞き取り不能)しております。料金の改定の必要性は、議員をはじめ住民の皆様方は、十分理解しておられますが、この20年度からの料金改定することには、私は賛同できません。したがいまして、議案第22号、長洲町水道給水条例の一部改正については、反対の意見といたします。以上です。 239 議 長 ほかに討論はありませんか。 240 徳永範昭 議案第22号、長洲町水道給水条例の一部を改正する条例については、賛成の立場から討論を行います。  本町の水道事業は、昭和36年に給水を開始して以来、47年の歴史をかぞえますが、現在の水道事業は、施設の整備、拡張の時代から長い維持管理の時代を経て老朽化した施設の更新が中心の事業となってきております。今後も住民の皆さんに、安全で安心な水を安定的に供給していくためには、更新事業は継続していかなければなりません。その反面、財政状況については、今日の経済状況や少子化などの節水型社会を反映し、水自給の低迷が見込まれることから収入の増加は期待できないものと予測されます。  私は、このような本町における水道情勢をかんがみ、また、水道料金が30年もの間据え置かれ、現在、県内及び九州内でも一番安い料金であり、改定後においても低い料金水準を維持していくことを評価するとともに、緊急な対応がおられる更新事業への影響を考慮し、今回の水道料金の改定は、やむを得ないものと判断いたします。  また、水道事業にとっては、料金収入が唯一の財源でありますが、公営企業として自主・自立の責任による能率的な運営は、企業経営の基本でもあり、経営のあたっては効率的運営に不断の努力を行う必要があります。この経営努力については、このあと審議されます新年度予算の収益的支出においても、1,100万円程度の削減がされているようですが、これには水道事業が置かれている厳しい財政状況の中で、内部努力による削減のあとが見受けられます。このような努力も考慮いたしまして、今回の料金改定はやむを得ないものと考えます。水道事業におかれましては、今後も責任を持って住民生活を守るために、経営の合理化に十分配慮されまして、水の安定供給に努力されるようお願いいたしまして、本議案の賛成討論といたします。
    241 議 長 ほかに討論はありませんか。  (なしの声あり) 242 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第22号を採決します。この採決は起立によって行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 243 議 長 起立多数です。  (違うど。)  7名だったろ。もう一回お願いいたします。  (起立6名。)  もう一回、反対の方の起立願います。確認のため反対の方の起立をお願いいたします。  (起立6名。)  反対6名、賛成6名、同数を確認しました。したがって、地方自治法第116条第1項の規定によって、可否同数のときは議長の決することになりますので、水道事業安定を維持するため、私は、議案第22号に賛成します。よって、賛成多数で議案第22号は可決されました。  日程第9、議案第23号「長洲町国民健康保険条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 244 福祉保健介護課長 ただ今議題となりました議案第23号について説明いたします。  長洲町国民健康保険条例の一部改正について。長洲町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  提案理由、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行に伴い、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。  次のページをお願いいたします。長洲町条例第○号、長洲町国民健康保険条例の一部を改正する条例。長洲町国民健康保険条例(昭和41年長洲町条例第11号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項を次のように改める。前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ)又は地方公務員等共催組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。  第6条に次の1項を加え、2項とし、2項は、前項の規定にかかわらず葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。  附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 245 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 246 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 247 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第23号を裁決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 248 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。  ここでしばらく休憩いたします。                 (午後 4時01分)                 (午後 4時22分) 249 議 長 休憩前に続き会議を開きます。  日程第10、議案第24号「平成20年度長洲町一般会計予算について」から、日程第17、議案第31号「平成20年度長洲町水道事業会計予算について」までを、会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  それぞれ提案理由の説明を求めます。 250 財政課長 ただ今議題となりました議案第24号、平成20年度長洲町一般会計予算について、御説明申し上げます。  平成20年度の長洲町の一般会計予算は、次に定めるところによるものです。  (歳入歳出予算)第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ52億1,000万円と定めるものです。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものです。  (債務負担行為)第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」によるものです。  (地方債)第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」によるものです。  (一時借入金)第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、10億円と定めるものです。  (歳出予算の流用)第5条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定めるものです。  1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用です。  平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  1表は割愛させていただきます。6ページのほうをお開き願います。  第2表、債務負担行為でございます。公用自動車借上料、これは公用自動車の老朽化が進んでおりますので、平成20年度から計画的に整備するものでございます。軽自動車2台分のリース料でございます。期間は、平成21年度から平成25年度までの5年間で、限度額は149万1,000円でございます。  教育用コンピュータ借上料、これは、中学校の教育用パソコンが老朽化したため、計画的にパソコンをリプレイスするものでございます。平成21年度から平成25年度までの5年間、限度額567万1,000円でございます。  図書システム借上料、これも長洲町図書館の図書システムが老朽化したためリプレイスするものでございます。平成21年度から平成25年度までの5年間、限度額566万7,000円でございます。  長洲町土地開発公社が銀行等から借り入れる借入金に関する損失補償でございます。平成20年度から平成21年度までの1年間、限度額3億6,049万3,000円でございます。  第3表、地方債でございます。起債の目的、限度額以外はすべて同じでございますので、起債の方法・利率・償還の方法は、最初の一つだけ説明し、そのほかの起債については省略させていただきます。  まず、経営体育成基盤整備事業債、これは県営腹赤地区圃場整備事業の負担金でございます。1億8,000万の事業費に対する起債対象の負担率が10分の1、充当率が90%でございますので、限度額は1,620万円でございます。起債の方法は、証書借入でございます。利率は、年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、公営企業金融公庫資金及び銀行等資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)でございます。償還の方法は、政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により繰上償還することができる、とするものでございます。  次に、港湾改修事業債、これは長洲港の港湾改修事業の負担金で、6,000万の事業費に対する負担率が5分の1、充当率が90%ですので、限度額は1,080万円でございます。  臨時地方道路整備事業債、これは、都市計画街路事業の負担金で、2億500万円の事業に対する負担率が10分の1、充当率が90%ですので、限度額は1,840万円でございます。  道路整備事業債、これは名石浜2号線の雨水、排水口工事に伴うもので、1,500万円の事業費で、県補助金を727万5,000円見込んでおります。その残りに対して充当率が75%でございますので、限度額は570万円となります。  高潮対策事業債、これは名石浜高潮対策事業の負担金で、1億5,000万円の事業費に対する負担率が20分の1、充当率が90%ですので、限度額は670万円でございます。  防災基盤整備事業債、これは熊本県情報ギガハイウエイを利用して県と地域振興局、市町村及び消防機関等の間で、防災に関する情報の伝達を迅速に的確に行うシステムを整備するものでございます。負担金が102万3,000円で、充当率が75%でございますので、限度額は70万円でございます。  借換債、これは公的資金保証金免除繰上金に係る平成20年度分でございます。限度額は4,300万円でございます。臨時財政対策債、これは交付税の振替分で、限度額1億8,700万円でございます。  8ページをお開き願います。平成20年度の予算編成につきましては、緊急行財政行動計画に基づきまして、財政健全化にむけた厳しい予算編成になっております。それでは、歳入歳出予算事項別明細書で、対前年度比較の主なものについて御説明申し上げます。  歳入でございます。1款町税、予算額は21億1,756万4,000円、対前年度で1億118万5,000円、これは法人町民税の税率改正による増が主な要因でございます。  2款地方譲与税、予算額は6,520万円、対前年度で80万円の減になっております。これは、平成20年度地方財政計画の対前年度増減率を参考に計上しております。  それから、同じく3款利子割交付金、予算額は490万円で、対前年度で20万円減。  4款配当割交付金、予算額は270万円、対前年度で20万円の増。  5款株式等譲渡所得割交付金、予算額は220万円、対前年度で120万円の減。  6款地方消費税交付金、予算額は1億7,350万円、対前年度で950万円の減。  7款自動車取得税交付金、予算額は1,970万円、対前年度で480万円の減でございますが、これらの平成20年度地方財政計画の対前年度増減率を参考に計上しております。  8款地方特例交付金、予算額は1,740万円、対前年度で20万円の増となっております。これは、前年度創設されました特別交付金の見込み違いによる減額がございましたけれど、住宅ローン控除による減収を補填する減収補填特例交付金が新たに創設されたためでございます。  9款地方交付税、予算額は17億1,000万円、対前年度で2億2,000万円の増でございます。これは、平成18年の下水道特別会計が資本比平準化債を借りれなかったことによる高資本対策費の増と地方再生対策費の創設の影響で、基準財政需要額が増加するのを見込んで計上しております。  10款交通安全対策特別交付金、予算額の157万円は、平成20年度地方財政計画の前年度増減率を参考に計上しております。  11款分担金及び負担金、予算額は9,888万5,000円、対前年度で1,201万4,000円の減でございます。これは、保育所入所人員の減少に伴い、保育料と保育所運営費受託負担金の減を見込んで計上しております。  12款使用料及び手数料、予算額は1億1,311万2,000円、対前年度で1,191万7,000円の減でございます。これは、各種証明書の発行手数料の改正による増加要因はございます。しかし、金魚の館の休館や温水プールの開館時間の短縮による入館料、入場料の減少と水洗化の推進に伴うし尿汲み取り手数料の減を考慮して計上しております。  13款国庫支出金、予算額は1億6,215万4,000円、対前年度9,233万6,000円の減でございます。これは、腹栄中学校体育館改築の完了に伴う国庫補助負担金の減が主な要因でございます。  14款県支出金、予算額は2億5,916万9,000円、対前年度で860万6,000円の増でございます。これは、強い農業づくり交付金の事業完了による減額要因はございますけれど、後期高齢者医療制度の創設に伴う後期高齢者保険基盤安定負担金が新たに創設されたことが主な増額の要因となっております。  15款財産収入、予算額は1,516万7,000円、対前年度で6,000円の減でございます。これは、町有地の売払いに伴い町有地貸付け対象者が減少したためでございます。  16款寄附金は存目でございます。  17款繰入金、予算額は7,000万4,000円、対前年度で999万7,000円の増でございます。これは、財源調整のため基金から繰り入れるものでございます。  18款繰越金は、平成19年度の剰余金を6,000万円程度見込んでおりますので、2分の1の3,000万円を計上しております。  19款諸収入、予算額は5,827万3,000円、対前年度で148万5,000円の減でございます。これは、増加要因といたしまして、後期高齢者健康診査委託の創設に伴い、広域連合からの受託収入がございますが、文化事業として平成19年度実施した「お~い幾多郎」を今年度は実施いたしませんので、地域創造助成金等が減少するのが主な要因でございます。  20款町債、予算額は2億8,850万円、対前年度で2億9,460万円の減でございます。これは、腹栄中学校体育館改築の事業完了に伴うのが主な減の原因でございます。  次は歳出でございます。1款議会費、予算額は8,717万6,000円、対前年度で891万6,000円の減でございます。これは、議会史作成業務の完了が主なものでございます。  2款総務費、予算額は9億3,644万5,000円、対前年度で2,121万5,000円の減でございます。これは、増加要因として住民税の税率改正により所得変動に伴う住民税の還付金が1,000万円、長洲駅南側周辺駐車場整備に要するサービス対価として240万円、平成20年10月1日に発足します地方公営企業等金融機構への出資金として220万円などがございます。しかし、減少要因としては、工場等振興奨励金の減少や情報化推進業務委託料の減がございます。  3款民生費、予算額は13億7,265万4,000円、対前年度で1億9,132万8,000円の増でございます。これは、主なものとして後期高齢者医療制度の創設に伴う広域連合への療養給付費負担金や後期高齢者医療費特別会計への繰出金がございます。さらに、障害福祉サービスの利用者増加による障害者自立支援介護給付費、訓練等給付費の増もございます。4款衛生費、予算額は2億6,623万8,000円、対前年度で1億9,092万円の減でございます。これは、老人保健特別会計が後期高齢者医療制度へ移行するのに伴い、繰出金の大幅な減額とし尿収集運搬委託料の計画的な削減や、制度改正による健康診査委託料の減を考慮して計上しております。  5款労働費は前年同額でございます。  6款農林水産業費、予算額は1億4,856万7,000円、対前年度で2,800万2,000円の減でございます。増加要因の主なものといたしましては、覆砂事業に1,000万、長洲漁業協同組合事務所の建設費補助費に1,390万円など計上してございます。しかし、減少要因の主なものとして、金魚の館の休館や生産モデル池の貸付けによる見直しの管理費用の削減と、強い農業づくり交付金事業の完了に伴う補助金減などがございます。  7款商工費、予算額は2,277万8,000円、対前年度で387万7,000円の減でございます。これは、夏祭り補助金の廃止が主なものでございます。  8款土木費、予算額は11億9,478万9,000円、対前年度で4億1,653万9,000円の増でございます。これは、下水道特別会計の繰出金10億3,000万円が主なものでございます。  9款消防費、予算額は4,899万8,000円、対前年度で5万5,000円の増でございます。これは、消防団員の定数見直しによる減少要因はございますが、熊本県情報ギガハイウエイを利用した防災情報ネットワーク整備に伴う委託料や負担金の増がございます。  10款教育費、予算額は3億8,312万2,000円、対前年度で5億1,874万2,000円の減でございます。これは、腹栄中学校体育館改築工事完了に伴う減が主な要因でございますが、そのほかに未来館や温水プールの開館時間の見直しなどに伴う管理費用の減少もございます。しかし、増加要因といたしましては、児童・生徒用の机・いすの計画的整備費用や図書館システムのリプレイス費用などがございます。  11款災害復旧費につきましては、説明を省略させていただきます。  12款公債費、予算額は7億1,490万6,000円、対前年度で4,523万7,000円、率にして6.5%の増でございますが、これは、公的資金保証金免除繰上償還によるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 251 福祉保健介護課長 議案第25号、平成20年度長洲町国民健康保険特別会計予算について説明いたします。  平成20年度長洲町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19億7,328万4,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
     (一時借入金)第2条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3億円と定める。  (歳出予算の流用)第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  2号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  5ページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細。1、総括、歳入、1款国民健康保険税、本年度予算額3億8,006万4,000円、前年度4億4,478万5,000円、比較の6,472万1,000円の減額ですけど、75歳以上の方が後期高齢者のほうへ行かれるために減額となっております。  2款使用料及び手数料26万。3款国庫支出金5億307万1,000円。4款療養給付費交付金1億8,259万8,000円、前年度予算額5億4,615万3,000円、前年度比較、3億6,355万5,000円の減額となっております。これは、今まで退職者は74歳までは退職者扱いでしたけど、20年度から65歳以上は一般扱いとなるためでございます。  5款前期高齢者交付金4億5,128万2,000円、これが新しく出てきました前期高齢者交付金でございます。  6款県支出金7,446万2,000円。7款共同事業交付金2億1,962万2,000円でございます。8款財産収入、存目の1,000円です。9款寄附金、存目の1,000円でございます。10款繰入金1億2,350万5,000円でございます。11款繰越金3,000万でございます。12款諸収入841万8,000円、合計の歳入合計19億7,328万4,000円でございます。  次のページをお願いいたします。歳出、1款総務費、3,150万2,000円でございます。2款保険給付費13億7,035万5,000円でございます。3款後期高齢者支援金等1億7,984万3,000円でございます。これが、後期高齢者への支援金となります。4款前期高齢者納付金等14万9,000円でございます。5款老人保健拠出金4,432万6,000円、前年度3億3,113万1,000円、比較、2億8,680万5,000円の減額でございます。これは、老人保健拠出金が一月分と過年度分の生産分だけのものでございます。  6款介護納付金8,582万5,000円でございます。7款共同事業拠出金2億1,998万9,000円でございます。8款保健事業費1,897万でございます。前年度1,123万1,000円、773万9,000円の増額ですが、これは、今年度から特定健診保健指導の事業費が増えております。  9款基金積立金、存目の1,000円でございます。10款公債費90万5,000円でございます。11款諸支出金63万8,000円でございます。12款予備費2,078万1,000円でございます。歳出合計、19億7,328万4,000円でございます。以上で説明を終わります。 252 議 長 本日の会議時間は、議事日程に従いあらかじめ延長します。 253 福祉保健介護課長 議案第26号、平成20年度長洲町老人保健特別会計予算について説明します。  平成20年度長洲町の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億1,339万円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (歳出予算の流用)第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1号、医療諸費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  3ページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書、歳入、歳入歳出とも減額になっております。これは、老人会計が1か月分と過年度分の精算にあたる分の予算となっております。  歳入、1款支払基金交付金9,143万8,000円。2款国庫支出金5,725万1,000円。3款県支出金1,431万4,000円。4款繰入金1,431万3,000円です。5款繰越金3,350万円でございます。6款諸収入257万4,000円でございます。歳入合計2億1,339万円でございます。  次のページをお願いいたします。歳出、2款医療諸費1億7,988万1,000円でございます。3款公債費0でございます。4款諸支出金3,000円でございます。5款予備費3,350万6,000円でございます。歳出合計の2億1,339万円でございます。  以上で説明を終わります。 254 議 長 課長、続けて結構です。 255 福祉保健介護課長 続きまして、議案第27号をお願いいたします。  議案第27号、平成20年度長洲町介護保険特別会計予算について説明いたします。  平成20年度長洲町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億3,192万6,000円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金)第2条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、1億円と定める。  (歳出予算の流用)第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  2号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  4ページをお願いいたします。歳入、1款保険料、本年度予算額2億454万円でございます。3款使用料及び手数料3万2,000円でございます。4款国庫支出金3億3,497万1,000円でございます。5款支払基金交付金3億9,208万3,000円でございます。6款県支出金1億8,890万7,000円でございます。7款財産収入、存目の1,000円でございます。9款繰入金2億123万2,000円でございます。10款繰越金900万でございます。11款諸収入116万円でございます。  歳入合計、13億3,192万6,000円でございます。  続きまして、歳出、1款総務費、本年度予算額4,273万6,000円でございます。2款保険給付費12億4,845万8,000円、前年度予算額11億599万1,000円、比較の1億4,246万7,000円の増額でございます。これは、保険給付費のほうが伸びていることでございます。  3款財政安定化基金拠出金113万5,000円でございます。5款地域支援事業費3,244万5,000円でございます。6款基金積立金1,000円の存目でございます。7款公債費343万5,000円でございます。8款諸支出金47万3,000円でございます。9款予備費324万3,000円でございます。歳出合計、13億3,192万6,000円でございます。  以上で説明を終わります。 256 議 長 課長、続けて結構です。 257 福祉保健介護課長 続きまして、議案第28号をお願いいたします。  議案第28号、平成20年度長洲町後期高齢者医療特別会計予算。平成20年度長洲町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億9,028万9,000円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (歳出予算の流用)第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  3ページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書、歳入でございます。1款後期高齢者医療保険料、本年度予算額1億2,790万1,000円でございます。2款使用料及び手数料3万円でございます。3款繰入金6,231万2,000円でございます。4款諸収入4万6,000円でございます。  歳入合計、1億9,028万9,000円でございます。  次のページをお願いいたします。歳出、1款、本年度予算額1,272万6,000円でございます。2款後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額、1億7,756万円でございます。3款諸支出金、存目の1,000円でございます。4款予備費2,000円。  歳出合計、1億9,028万9,000円でございます。  以上で説明を終わります。 258 下水道課長 ただ今議題となりました議案第29号、平成20年度長洲町公共下水道特別会計予算書について御説明申し上げます。  次のページをお願いします。平成20年度長洲町の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23億7,853万4,000円と定める。  2項、歳入歳入予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為)第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。  (地方債)第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。  (一時借入金)第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、19億と定める。  (歳出予算の流用)第5条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  次のページの第1表は、割愛させていただきます。  3ページの第2表、債務負担行為でございます。事項、長洲町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例第3条に掲げる者が、熊本中央信用金庫、株式会社肥後銀行、玉名農業協同組合から借り入れる水洗便所改造資金に対する損失補償でございます。期間、平成21年から平成25年までの5年間。限度額で750万でございます。  次に事項、上記の者が債務を完済した場合に、同条例第12条に基づき補給する利子相当額の2分の1以内の利子補給金でございます。期間、平成21年から平成25年までの5年間。限度額、35万円でございます。  次に、コピー機借上料でございます。期間、平成21年から平成25年までの5年間。限度額、32万5,000円でございます。  次のページをお願いいたします。第3表、地方債でございます。起債の目的、限度額以外はすべて同じでございますので、起債の方法・利率・償還の方法は、最初の一つだけ説明し、そのほかの起債につきましては省略させていただきます。  起債の目的、公共下水道事業(公共下水道単独事業債)でございます。限度額、630万円、起債の方法、証書借入。利率、年4%以内(ただし、利率見直しの方式で借入れる政府資金、公営企業金融公庫資金及び銀行等資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。償還の方法、政府資金につきましては、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により繰上償還することができるとするものででございます。  次に、公共下水道事業(資本費平準化債)でございます。限度額、2億5,460万円でございます。次に、公共下水道事業(借換債)でございます。限度額、5億7,370万円でございます。続きまして、公共下水道事業(公共下水道補助事業債)でございます。限度額、3,380万円でございます。最後に、下水道事業債(特別措置分)でございます。限度額、6,090万円でございます。  次のページをお願いいたします。歳入歳出事項別明細でございます。主なものについて御説明申し上げます。まず歳入でございます。  1款分担金及び負担金、予算額は1億986万9,000円で、対前年で1,440万円の増でございます。これは、浄化センター再構築事業の改築工事実施に伴う玉名市からの分担金の増加によるものでございます。  2款使用料及び手数料、予算額は2億4,095万7,000円、対前年で623万3,000円の増でございます。これは、件数及び水量等の伸びを見込んだものでございます。  3款国庫支出金、予算額は6,770万円、対前年度で5,620万の増でございます。これは、浄化センター再構築事業の事業費増に伴う補助金等の増でございます。  4款繰入金、予算額は10億3,000万円、対前年で3億9,250万3,000円の増でございます。これは、今回、緊急行動財政行動計画に伴う一般会計からの繰入金の増額でございます。  6款諸収入、予算額は70万8,000円、対前年で14万9,000円の増でございます。これは、排水設備工事店等の更新手数料の増でございます。  7款町債、予算額は9億2,930万円、対前年で4億4,190万の増でございます。これは、公的資金保証金免除、繰上償還に伴う借換債の増でございます。  次のページをお願いいたします。歳出でございます。  1款公共下水道費、予算額は3億2,186万2,000円、対前年で1億47万3,000円の増でございます。これは、浄化センター水処理設備改良工事委託、汚泥処理設備再構築設計詳細設計、下水道事業計画変更認可委託料等の増でございます。  2款公債費、予算額は15億9,486万9,000円、対前年度で3億5,615万1,000円の増でございます。これは、公的資金保証金免除繰上償還等による増でございます。  3款災害復旧費は存目でございます。  4款前年度繰上充用金、予算額は4億5,200万円で、対前年度で4億5,199万9,000円の増でございます。これは、歳入増加に伴い、前年度までの累積赤字に充てるための増額したものでございます。  これで説明を終わります。後の7ページから19ページの給与明細及び各調書につきましては、割愛させていただきます。 259 議 長 課長、続けて結構です。 260 下水道課長 続きまして、議案第30号、平成20年度長洲町浄化槽施設整備事業特別会計予算書について御説明いたします。  次のページをお開きください。平成20年度長洲町の浄化槽施設整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ802万5,000円と定める。  2項、歳入歳入予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為)第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。  (地方債)第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。平成20年3月12日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。  次の第1表は割愛させていただきます。次の3ページをお願いいたします。  第2表、債務負担行為でございます。事項、長洲町浄化槽施設整備事業に伴う水洗便所改造資金融資斡旋及び利率補給に関する条例第3条に掲げる者が、熊本中央信用金庫、株式会社肥後銀行、玉名農業協同組合から借り入れる水洗便所改造資金に対する損失補償でございます。期間、平成21年度から平成25年度までの5年間。限度額、250万円でございます。  次に、上記の者が債務を完済した場合に、同条第12条に基づき補給する利子相当額の2分の1以内の利子補給金でございます。期間、平成21年度から平成25年度までの5年間。限度額、11万5,000円でございます。  次のページをお願いいたします。第3表、地方債でございます。起債の目的、浄化槽施設整備事業でございます。限度額、370万円。起債の方法、証書借入。利率、年4%以内(ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金、公営企業金融公庫資金及び銀行等資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。償還の方法、政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により繰上償還することができるものでございます。  次のページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書で、主なものについて御説明を申し上げます。まず歳入でございます。  1款分担金及び負担金、予算額は47万円、対前年度で同額でございます。2款使用料及び手数料、予算額は221万1,000円、対前年度で17万9,000円の増でございます。これは、個別使用者の増加に伴う有収水量の伸びを見込んだものでございます。3款繰入金、予算額125万5,000円、対前年度で24万6,000円の減でございます。これは、次の6款で繰越金を計上し、浄化槽会計で使うことにしたことによる繰入金が減少したことによるものでございます。6款繰越金、予算額は38万8,000円、対前年度で38万7,000円の増でございます。これは、前年度決算見込みに伴う剰余金を一般会計に繰り出しせずに本年度に繰越し、使用することに伴う増でございます。7款諸収入、存目で前年と同額でございます。8款町債、予算額は370万円、対前年度で80万円の減でございます。これは、浄化槽設備工事費について、その積算方法を見直したところにより工事費が減額になったことに伴う減でございます。  次のページをお願いいたします。歳出でございます。  1款浄化槽施設費、予備費、予算額は745万1,000円、対前年度で46万9,000円の減でございます。これは、先ほど説明いたしました浄化槽設置工事費が181万7,000円の減少したことに伴う減でございます。2款公債費、予算額は49万1,000円、対前年度で7,000円の増でございます。これは、19年度起債分の利子による増でございます。3款諸支出金は、一般会計の繰り出しを行わないための廃目となったものでございます。  これで説明を終わります。後の7ページから12ページの各調書につきましては、割愛させていただきます。 261 水道課長 議案第31号、平成20年度長洲町水道事業会計予算について説明いたします。  次のページをお願いします。  (総則)第1条、平成20年度長洲町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  (業務の予定量)第2条、業務の予定量は次のとおりとする。(1)給水件数、6,298件を予定しております。これにつきましては、給水普及率が98.4%ありますので、件数の伸びとしましてはほぼ横ばいで、19年度の見込みに対しまして、コンマ1%の伸びを予測しております。(2)の年間総給水量は、201万3,249トンを予定しております。この給水量につきましては、9年度、10年度がピークで、約10%の落ち込みになっております。19年度の見込みに対しまして、1.8%の減少と予測しております。(3)の1日平均給水量は、5,516トンと予定しております。(4)の主な建設改良事業につきましては、4件でございます。梅田浄水場更新事業、これは、ポンプ棟の電気機械を行うもので、工事完了後は、更新施設を使って仮配水を予定しております。2)のろ過機設置事業につきましては、高田浄水場に設置するので、21年度には一部供用開始を計画しております。3)の石綿管布設替事業、これにつきましては、20年度も引き続き事業を行うもので、19年度末の事業費ベースの進捗率は約70%となっております。4)の新水源地建設事業ですが、腹赤浄水場の負担の軽減と高田配水区への安定した水供給を図るため、新たな水源を確保するもので、20年度、認可変更及び実施設計、21年度にはポンプ棟電機機械、導水管工事で、22年度には予定してます3,000トンの能力の施設として、高田配水区全区域への給水を予定しております。  次に、(収益的収入及び支出)、収入でございます。
     第1款、事業収益2億7,704万9,000円、第1項、営業収益2億6,634万7,000円、第2項、営業外収益1,070万円、第3項、特別利益、存目で2,000円。  次に支出でございます。第1款、事業費用2億937万2,000円、第1項、営業費用1億8,079万1,000円、第2項、営業外費用2,557万9,000円、第3項、特別損失、存目で2,000円、第4項、予備費300万円。  次のページをお願いします。(資本的収入及び支出)第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億3,200万9,000円は、減債積立金900万円、建設改良積立金6,000万円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,132万9,000円、損益勘定留保資金5,173万円で補てんするものとする。)  収入でございます。第1款、資本的収入3億2,685万円、第1項、企業債3億1,000万円、第2項、工事負担金260万円、第3項、補助金1,425万円。  次に支出でございます。第1款、資本的支出4億5,890万9,000円、第1項、建設改良費4億4,652万9,000円、第2項、企業債償還金938万円、第3項、予備費300万円。  (企業債)第5条、企業債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的、上水道事業、限度額3億1,000万。起債の方法、証書借入。利率、4%以内(ただし、利率見直しの方式で借入れる政府資金及び銀行等資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。償還の方法、政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。  (一時借入金)第6条、一時借入金の限度額は、1億円と定める。  (議会の議決を経なければ流用することができない経費)第7条、次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。(1)職員給与費5,907万9,000円。  (たな卸資産購入限度額)第8条、たな卸資産の購入限度額は100万円と定める。平成20年3月12日提出、長洲町水道事業、長洲町長、橋本孝明。  5ページの実施計画をお願いします。収益的収入及び支出の収入で、営業収益の給水収益につきましては、2億5,881万3,000円で、前年度に比べまして約3,800万円程度の増収を見込んでおります。これは、料金改定による増収で、全収益の約93%を占めます給水収益は、もう普及率が98.4%ありますので、区域の拡大による増収は見込めない状況であります。  営業外収益の消費税及び地方消費税還付金につきましては、1,031万1,000円で、前年度に比べまして約780万円程度の増収となります。これは、4条予算の工事費の増額によるものでございます。事業収益は、前年度当初予算に比べ19.9%の伸びとなっております。  次に、支出につきまして、営業費用の原配給水費につきましては、4,708万5,000円で、前年度に比べまして約800万円程度の減額となります。これは、高田浄水場関係の水質検査業務委託、動力費によるものと、配水管浄水場施設などの修繕費、これによるものでございます。  営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費は、2,183万6,000円で、前年度に比べまして約180万程度の減となります。これは、19年度、高利率の企業債の保証金免除の繰上償還によるものが4件該当しましたので、その利子分の減額によるものです。繰延勘定焼却は374万1,000円で、前年度に比べ215万円の減額となります。これは19年度において2件償却が終わったためでございます。事業費用は、前年度当初予算に比べて5.2%の減少となっております。  7ページをお願いします。資本的収入及び支出の収入でございます。  企業債は、3億1,000万で、前年度に比べまして1億9,100万円の増額となります。支出のほうで御説明しますが、建設改良の企業債事業の増額によるものでございます。資本的収入は、前年度当初予算に比べ約140%程度の増額となります。  次に、支出につきまして、建設改良費の配水設備の拡張費は、1億6,700万1,000円で、前年度に比べ約1億2,700万円程度の増額になります。これは、高田浄水場に除鉄除マンガン装置を設置するもので、その費用によるものでございます。配水設備改良費は、2億6,723万2,000円で、前年度に比べまして約8,500万円程度の増額となります。これの主なものは、梅田浄水場の更新事業で20年度は、ポンプ棟内の電機機械この工事を行うものでございます。石綿管更新事業については、ほぼ前年度並みでございます。この配水設備拡張費、改良費、この建設工事は、20年度がピークになります。  それと企業債償還金は938万円で、前年度に比べまして約370万円程度の減となります。これにつきましては、3条予算の支払利息及び企業債取扱諸費これで御説明しましたとおりでございます。資本的支出は、前年度当初予算に比べまして85.2%の伸びとなっております。  次に12ページをお願いします。19年度の予定損益ですが、純利益を253万9,000円と予定しております。前年度繰越分1,314万7,000円との合計額、当年度未処分利益剰余金は、1,568万6,000円と予定しております。  13ページ、14ページには、19年度の予定貸借対照表をあげております。15、16ページには、20年度の予定貸借対照表をあげております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 262 議 長 説明が終わりました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれで延会したいと思います。これに御異議ございませんか。  (異議なしの声あり) 263 議 長 異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定しました。  本日はこれで延会します。                延会(午後 5時27分) Copyright © Nagasu Town Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...