いわき市議会 1992-12-21 12月21日-04号
本案は、国及び県内の市町村総合事務組合に倣い、本条例に殉職者特別賞じゆつ金制度を新たに加えるとともに、賞じゆつ金の金額の引き上げを行うため、必要な改正をするものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号平成4年度いわき市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。
本案は、国及び県内の市町村総合事務組合に倣い、本条例に殉職者特別賞じゆつ金制度を新たに加えるとともに、賞じゆつ金の金額の引き上げを行うため、必要な改正をするものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号平成4年度いわき市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。
本案は、国及び県内の市町村総合事務組合に倣い、本条例に殉職者特別賞じゆつ金制度を新たに加えるとともに、賞じゆつ金の金額の引き上げを行うため、所要の改正をするものであります。 議案第27号及び議案第28号は字の区域の変更についてでありますので、一括御説明を申し上げます。
議案第 242号は、消防団員の殉職者特別賞じゅつ金の制定等に伴う条例の一部を改正するものであります。 議案第 243号は、富久山町久保田に建設するところの(仮称)市営住宅古町団地第1種中層耐火構造建設主体工事の請負契約を締結しようとするものであります。
雲仙岳噴火では、消防団員の殉職者が出てしまいました。私自身二十九分団の消防団員として直感的に思ったことは、彼らの補償はどうなんだベなということでした。当市の災害活動時における補償制度の現状についてお聞かせいただきたいと思います。
最後の質問は、戦時中に常磐炭砿を中心として殉職された朝鮮労働者についてでございます。私は、昭和57年6月議会で、この件を取り上げましたが担当部課が定まらないということで要望にしておきました。本日改めて質問いたします。経過を申し上げれば、明治43年に韓国合併条約が公布され、日本人による一方的な土地の支配が進み、朝鮮人没落農民の日本の炭鉱への流入が積極的に進められました。
それは戦時中に常磐炭礦を中心に殉職した朝鮮人労働者の件でございます。 顧みると、明治43年8月29日、韓国併合条約が公布され、同年臨時土地調査官制度が公布され、朝鮮全土において、日本人による土地支配は実質的に大きく進展を見たのであります。結果、朝鮮人没落農民の日本の炭鉱への流入が積極化されたわけであります。
さらに北洋の洋上においては、吉長丸--北洋船でございますが--これは豊間の甲板乗組員が海上転落、殉職事故、こういうような悲惨な事故が頻発しておるわけでございます。人命は何物にも増さる、しかも優先しなければならないわけでございます。 そういうような意味合いも含めまして、朗読をさせていただきます。 海難救助体制の強化のため救難飛行艇の海上保安庁第二管区内(太平洋沿岸)配置についての意見書。
本案は、福島県市町村総合事務組合が所掌する市町村消防賞じゅつ金条例が、去る4月1日に一部改正され、殉職者及び障害者の賞じゅつ金の額が引き上げられたので、これに準じた措置を講ずるための改正であり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
従来は、今回改正案のような、殉職者のような功労の程度の明確なランクづけがなかったわけでございます。さらに従来は、単に功労の程度によって定めるということで、そのランクづけにつきましては、消防賞じゅつ金審査委員会の判断にすべてを任せておったということになっております。
なお、殉職された乗組員に対しては、心から御冥福をお祈りいたしますとともに、残されたは御遺族の方々に対しては深く哀悼の意を表するものであり、市として、でき得る限りの御援肋を申し上げたいと存じますので、議員各位の御協力をお願い申し上げ、報告といたします。 ○議長(鈴木栄君) 以上で緊急報告は終了いたしました。
次に、殉職された方々の遺家族に対する心から哀悼の意を市長は表明をいたしておるわけでございまするが、遺家族のこの補償対策は具体的にいかように相なっているかお聞かせ願います。 2点目といたしまして内郷の焼却場の爆発事故でございますがですね、安全作業と施設の総点検と、こういうことはいままで行なっていなかったのかどうか、行なうとすればですね、この安全対策をいつまでに確立をされるのか。
不幸にして殉職された方々のご遺族に対しましては、心から哀悼の意を表するとともに、負傷者の皆さまに対してもお見舞申し上げたのでありますが、市民の生命を守るために、企業に対しさらに万全を期されるように強く要望するとともに、県をはじめ監督関係機関におかれても指導監督に遺憾なきを期されるよう強く要請するものであります。 次に、内郷塵芥焼却場の事故について申し上げます。
ご承知のとおり、消防職員及び団員が、災害現場において一身の危険をかえり見ることなく職務を遂行し、不幸にして殉職または障害等を受けた方に対する施策と思われます。市では最高支給額300万円となっておりますが、現在交通事故などによる補償が1,000万、2,000万円と多額な金が出されている昨今、市民の生命財産を災害から身をもって守る署員及び団員に対する賞じゅつ金としてはあまりにも低過ぎるのではないか。
去る3月31日未明、北洋からの帰航途中、26名の乗組員全員が行方不明となる痛ましい事故が発生したのでありますが、今回の事故は、本県における海難史上戦後最大の事故であるため、市といたしましても急拠職員を派遣し、在道中の遺家族の介護につとめるとともに、合同慰霊祭には「海難救じゅつ金交付要綱」の一部を改正して殉職者全員に弔慰金を贈り、心から哀悼の意を表したのであります。
次にご質問いたしますることは、身障者、殉職者の遺族に対する就職対策についててございます。 炭鉱という特殊な作業条件でありますので多数の身体障害者、多数の殉職者の遺族か含まれております。これらの方々の取り扱いは、きめこまかく、しかも最優先の配慮を要すると思うのであります。
次に専決第18号は消防団員の殉職に伴う消防賞じゆつ金の専決処分でございます。それから予算外といたしましては、常磐地区の一部の官地について、変更いたしたいということでございまして、これは早期に登記を完了する必要がありましたので専決いたしたわけでございます。以上専決処分の承認を求めることの主なる要点でございます。
功績の等級をつけるのかどうかということでございますが、これは先ほど助役からも御答弁申し上げましたが殉職あるいは賞じゅつの功績というものは、いづれも同じではございません。いろいろな状況のもとにそういうようなことになりますのでその具体的な功績というものを審査いたしまして決定してまいる、これは審査委員会の協議の結果決定する、こういうことでございます。