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  1. 武蔵村山市議会 2021-02-26
    02月26日-01号


    取得元: 武蔵村山市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    令和 3年  3月 定例会(第1回)令和3年          武蔵村山市議会会議録(第1号)第1回定例会                      令和3年2月26日(金曜日)1.応招議員(20名)  1番  長堀 武君      2番  清水彩子君  3番  土田雅一君      4番  宮崎正巳君  5番  天目石要一郎君    6番  鈴木 明君  7番  須藤 博君      8番  波多野 健君  9番  内野和典君      10番  田口和弘君  11番  木村祐子君      12番  籾山敏夫君  13番  渡邉一雄君      14番  内野直樹君  15番  吉田 篤君      16番  石黒照久君  17番  前田善信君      18番  沖野清子君  19番  遠藤政雄君      20番  高橋弘志君1.不応招議員(なし)1.出席議員(応招議員に同じ)1.欠席議員(不応招議員に同じ)1.事務局(3名)  局長       小林 真    次長       古川敦司  議事係長     秋元誠二1.出席説明員(20名)  市長職務代理者           山崎泰大君   教育長      池谷光二君  副市長  企画財政部長   神山幸男君   総務部長     石川浩喜君  市民部長     室賀和之君   協働推進部長   藤本昭彦君  環境担当部長   古川 純君   健康福祉部長   鈴木義雄君  高齢・障害            子ども家庭           島田 拓君            乙幡康司君  担当部長             部長                   建設管理担当  都市整備部長   竹市基治君            諸星 裕君                   部長                   学校教育担当  教育部長     神子武己君            高橋良友君                   部長  職員課長     並木篤志君   障害福祉課長   阿部淳一君  スポーツ振興           選挙管理委員           西原 陽君            内田朋英君  課長               会事務局長                   監査事務局  監査事務局長   鈴田毅士君            樋口雅秀君                   係長1.議事日程第1号  第1 会議録署名議員の指名について  第2 会期の決定について  第3 副市長の退職の期日に関する承認について  第4 定期監査(企画財政部秘書広報課・企画政策課・行政経営課・財政課)、財政援助団体等監査公益社団法人武蔵村山シルバー人材センター所管部課健康福祉部福祉総務課、武蔵村山市土地開発公社所管部課都市整備部都市計画課)及び例月出納検査(令和2年度10月分・11月分・12月分)の結果報告について  第5 報告第1号 専決処分の報告について  第6 報告第2号 武蔵村山市第五次障害者計画・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画について  第7 委員会提出議案第1号           予算特別委員会の設置について  第8 選任第1号 予算特別委員会委員の選任  第9 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて  第10 議案第2号 専決処分の承認を求めることについて  第11 議案第3号 令和3年度武蔵村山市一般会計予算  第12 議案第4号 令和3年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算  第13 議案第5号 令和3年度武蔵村山市介護保険特別会計予算  第14 議案第6号 令和3年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計予算  第15 議案第7号 令和3年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計予算  第16 議案第8号 令和3年度武蔵村山市下水道事業会計予算  第17 議案第9号 武蔵村山市基本構想について  第18 議案第10号 武蔵村山市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例  第19 議案第11号 武蔵村山市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金基金条例  第20 議案第12号 武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例  第21 議案第13号 武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  第22 議案第14号 武蔵村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例  第23 議案第15号 武蔵村山市児童遊園条例の一部を改正する条例  第24 議案第16号 武蔵村山市営住宅条例の一部を改正する条例  第25 議案第17号 武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例  第26 議案第18号 武蔵村山市介護保険条例の一部を改正する条例  第27 議案第19号 武蔵村山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例     午前9時40分開会 ○議長(沖野清子君) ただいまの出席議員は、全員でございます。 これより令和3年第1回武蔵村山市議会定例会を開会いたします。     午前9時41分開議 ○議長(沖野清子君) 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 日程第1 「会議録署名議員の指名について」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において、9番内野和典君、20番高橋弘志君を指名いたします。----------------------------------- 日程第2 「会期の決定について」を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、2月26日から3月12日までの15日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は2月26日から3月12日までの15日間と決しました。----------------------------------- 日程第3 「副市長の退職の期日に関する承認について」を議題といたします。 ここで山崎副市長の退席を求めます。     (副市長 山崎泰大君退席) 山崎副市長より2月22日付で辞職願が提出されております。 議会事務局長に辞職願を朗読させます。議会事務局長。 ◎議会事務局長(小林真君) 朗読いたします。 辞職願。 このたび、一身上の都合により、勝手ながら令和3年2月26日をもって辞職いたしたく、ここにお願い申し上げます。 令和3年2月22日、武蔵村山市長職務代理者武蔵村山市副市長、山崎泰大。武蔵村山市議会議長、沖野清子様。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) これより「副市長の退職の期日に関する承認について」の件を採決いたします。 お諮りいたします。本件は、これを承認することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、この件については承認することに決しました。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午前9時43分休憩-----------------------------------     午前9時50分開議 ○議長(沖野清子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第4 「定期監査(企画財政部秘書広報課・企画政策課・行政経営課・財政課)、財政援助団体等監査公益社団法人武蔵村山シルバー人材センター所管部課健康福祉部福祉総務課、武蔵村山市土地開発公社所管部課都市整備部都市計画課)及び例月出納検査(令和2年度10月分・11月分・12月分)の結果報告について」を行います。 監査委員吉田篤君。     (監査委員 吉田篤君登壇) ◆監査委員(吉田篤君) それでは、令和2年度第1回定期監査結果と財政援助団体等監査及び令和2年度10月分から12月分までの例月出納検査の結果について報告いたします。 初めに、定期監査の結果について報告いたします。 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により定期監査を実施いたしましたので、同条第9項の規定により報告するものでございます。 監査の対象は企画財政部でございます。監査の範囲ですが、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの事務事業の執行でございます。 監査の結果につきましては、事務の執行はおおむね良好であり、公正で合理的かつ効率的に執行されているものと認められました。 なお、詳細につきましては、皆様のお手元に配付してございます報告書のとおりであります。 次に、令和2年度財政援助団体等監査の結果について報告いたします。 地方自治法第199条第7項の規定により監査を実施いたしましたので、同条第9項の規定により報告するものでございます。 監査の対象は、公益社団法人武蔵村山シルバー人材センター及び所管部課の健康福祉部福祉総務課並びに武蔵村山市土地開発公社及び所管部課の都市整備部都市計画課でございます。 監査の範囲ですが、令和元年度の補助金等に係る出納及びその他財務に関する事務の執行でございます。 監査の期間は、令和2年9月4日から令和3年1月28日でございます。 監査の結果につきましては、シルバー人材センター及び福祉総務課においては、補助金等に係る事務の執行及び経理その他の事務について一部改善すべき事項があるものと認められ、土地開発公社及び都市計画課においては、出資金等に係る事務の執行及び経理その他の事務についておおむね適正に執行されているものと認められました。 なお、詳細につきましては、皆様のお手元に配付しました報告書のとおりでございます。 続いて、令和2年度10月分から12月分までの例月出納検査の結果について報告いたします。 地方自治法第235条の2第1項の規定により、例月出納検査を実施いたしましたので、同条第3項の規定により報告するものであります。 初めに、令和2年度10月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和2年12月25日でございます。検査の対象は、令和2年度10月分における金銭の出納及び関係書類でございます。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、10月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりでございます。 次に、令和2年度11月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和2年12月25日でございます。検査の対象は、令和2年度11月分における金銭の出納及び関係書類でございます。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、11月末における収支の状況などにつきましては、別紙のとおりでございます。 次に、令和2年度12月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和3年1月28日でございます。検査の対象は、令和2年度12月分における金銭の出納及び関係書類でございます。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、12月末における収支の状況などにつきましては、別紙のとおりでございます。 以上、報告いたします。 ○議長(沖野清子君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) シルバー人材センターについて何点か質問をさせていただきます。 この報告書を見ると、内容を見ると、もうあまりにもずさんかと。管理に対してはずさんかと。また組織としてのていをなしているのかという疑問すら感じます。その中で、監査のあくまでも報告ですから、どこまで踏み込んで質問ができるかというのはちょっと私もよく分からないところではありますけども、ちょっと気になる点だけ何点か質問をさせていただきます。 前回平成27年度の定期監査があったときには、さほど問題はなかったと思われます。なぜこの5年の間にこれほどまで管理がひどくなってしまったのか。監査の期間も通常1か月ぐらいで終わるはずなのに、随分長いかと思われるんです。9月4日から令和3年1月28日までと。その点も踏まえて、また今回の報告書の中でも、要望等の中で今回の監査実施に当たり、資料要求に対する資料の提供など、監査に対する対応が大変不誠実であったと記載されていますけども、この点についてもう少し詳しく説明をしていただけますか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 不誠実の理由につきましては、資料の提供を要求したのでございますが、最初の段階では、プライバシーの保護を理由に一部の資料の提供がされなかったと。結果的には話合いの上で資料の提供をいただいたんですが、最初の段階では資料の提供がなかったということでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 基本的に監査委員が監査に入って資料を提供してくれと言ったときに、個人情報の関係があるからといって拒むということはあり得るのでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 一般的にはございません。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) それではなぜ、先ほど言いましたけども、5年前、平成27年度のときに監査に入って問題はなかったにもかかわらず、この5年間でそのような対応になってしまったのか。例えばシルバー人材センターの事務局の中で前回と人員が代わって全く理解されていなかったのかどうか、そういったところもあると思うんですけども、監査事務局としてはどう思われているでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 前回と管理職のメンバーが代わっているとか、時代とともにいろいろな事務の補助金の本数が増えたりとかいうことがあるとは思いますが、原因としては、はっきりとこれだということはこの段階では申し上げられないということでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 鈴木君。
    ◆6番(鈴木明君) この報告書を見ても、本当にこれ大丈夫なのかと思われる内容なんです。結構柔らかめには書いてありますけれども、これは間違いなく不正が疑われてもおかしくないとは思うんですけども、監査事務局としてはどう思われますか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 本当に不正が行われているということが確認できれば、これは告発とかいう形になると思うんですが、現段階ではこうしたことを指摘させていただいて、シルバー人材センターが自ら改善していただけるということを期待しております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 分かりました。 これ、監査のこの件については、改善命令等を既に発出されていると思うんですけども、これはいつ、もし発出されているのであればいつ発出されているのか教えてください。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 2月1日に発出しております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 回答のほうは来ているのでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 2月15日に回答が参っております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 2月15日に回答が来ているということですけれども、この回答の内容について教えてください。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 少し長くなりますが、1点目の事務費の改定について、理事会にかけるべきではないかと。根拠を示した上で適正な手続をという件に関しましては、今後は必ず理事会等において慎重に審議した上で、関係諸団体等にも理解を求めながら改定してまいりますと。2点目の会員に対して説明会を開催するなどの税申告に関する細やかな対応につきましては、シルバー人材センターとしてもさらなる周知をしていき、その必要に応じて最善を尽くしてまいりますということでございます。3点目の委託に係る請求に関しては、各担当課と調整の下、適正な処理を行ってまいりますと。4点目のコーディネーターの件につきましては、請負金額や就業内容等の適正を精査し、また就業依頼調書請負契約書類等を整備し、さらなるシルバー人材センター事業の発展に貢献できるよう根本的な見直しを行ってまいりますと。5点目の補助金の算定根拠、補助金に係る精算行為を適切に行うようにということにつきましては、全ての補助金について、福祉総務課の指導及び連絡調整の下で透明性を持って対応してまいりますと。それから6点目、当初予算書の科目の流用をしていたということについては、当初予算額から流用した科目が受取配分金で対応したのは誤謬がありましたと。今後については、間違いのないようしっかりと対応してまいりますと。7点目については、これは事務事業全般にわたって、会長と事務局長がリーダーシップを執ってもらいたいということについては、指摘された事項を真摯に受け止め、事業全般にわたり改善し、事務局一同しっかりと対応していく所存ですということでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 回答の件につきましては分かりましたけども、これは確認で、もしできなければ結構なんですけども、これってその回答書というのが多分書面で来ていると思うんですけども、例えば議会がこれを提出してくれと求めた場合には、これは提出してもらえるのでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えの前に、先ほど私、改善命令の発出日を2月1日と申しましたが、発出日は2月3日でございます。訂正をお願いいたします。 回答書を提出してもらうようにお願いをすれば、先日の内容からして出していただけるというふうには考えております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) それは、議会が監査事務局のほうに、そのシルバー人材センターから返ってきた回答について、書面で出してくださいと言ったら全文出していただけるということですか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 公開の方法には2種類ございまして、議員が議長を通して議会として資料を求める場合と、個人として情報公開制度に基づいて出す場合ということで、どちらについても原則的には公開ということになっていますので、どちらかの方法で請求していただければ、それなりに対応するということでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 分かりました。 それから、私としては最後なんですけども、これ、報告書の要望等の中で、今後、事務の改善状況を確認するため、適宜監査を行いたいと考えているという記載があるんですけども、これは次がいつ行われるのかお伺いします。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 監査の事務というのは監査計画に基づいて行うわけでございますが、まだ監査計画が決まっていないのではっきりしたことはお答えできませんが、来年度のなるべく早い時期、上半期か第一四半期かのどちらかで入れたいというふうには考えております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 言い方は失礼かもしれないですけど、こういうふうに、あまりにもずさんででたらめなような対応をされてくる、そういった中で次に監査をするのであれば、もう本当に早急にすべきだと考えます。もし次に、先ほど答弁ありましたけれども、その期間に改善されていなかった場合、もし改善されていなかった場合には、また来年度何回か監査に入るというそういう考えでよろしいですか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 来年度以降のことにつきましては、先ほども言いましたが監査計画が決まっていないので何とも申し上げられませんけれども、ここでは適宜監査という言葉を使っておりますので、必要があれば監査に入っていくのではないかと考えられます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑等ございませんか。天目石君。 ◆5番(天目石要一郎君) 私もシルバー人材センターについてちょっと伺いたいと思います。 先日、議会運営委員会でもちょっと監査委員のほうからお話しいただいたんですが、そのときには手元に具体的な書類がなかったので、今書類が来たのでそれに基づいてちょっと聞きたいんですが、大きく2点ほど教えてもらいたいことがあります。まずこの事務費が10%である根拠が不明であった云々ということです。委託料に対する事務費、これは一体どういうものなのか。例えば民間企業の仕事をシルバー人材センターが受けてきて、鈴木さん行ってください、佐藤さん行ってくださいといって人を手配する。急に病気になったから代わりに田中さんに行ってもらう、そういうふうな調整をするということであったら、それは事務費を取っても、それは10%では低いぐらいではないかと思うわけです、私。この委託料に対する事務費とはどういうことなのか、この文章だけ読んでいてもよく分からないということです。何のことなのか説明いただきたい。 それから、その隣の3ページのほうに、コーディネーターという人のことが書いてあります。コーディネーターという人が毎日現場を確認して云々と。だけれども、勤務実態があるんだかないんだか勤務実態がはっきり言ってよく分からないと。監査のこれだけ見ると、実際コーディネーターという人がいるんだかいないんだか、それでましてや報酬も他の会員と比較して高額であると。何かこれ典型的なあれですよね。何か人数を増やして裏金作ろうかというときの典型的なやり方にしかこれだと見えないわけです。コーディネーターという人が一体どういう役割をしていたのか、そして報酬が他の会員と比較して高額であるということ、高額というのは幾らぐらい、時給であったのか日当だったのか月給だったのか分かりませんけれども、幾らぐらい取っていたのか、ちょっと説明いただけますか。これだとあまりにも分かりかねます。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 まず、1点目の事務費の内容でございますが、事務費というのは、消耗品費、ペンだとか紙だとかいうものが入るそうでございます。ここで言っている部分については、そういったものがきちんと積算されていて、今まで8%だったものが、これだけ赤字が出ているから10%にしてくださいというような内容の根拠が示されていないということと、本来事務費を上げるのであれば理事会で承認を得るべきなのが、理事会への報告という形で終わっていたということでございます。 2点目のコーディネーターの役割ということでございますが、コーディネーター、実はシルバー人材センターは、就業規則とか就業規約というものでそれぞれの方の役割が決まっているんですが、この就業規約にコーディネーターという方の仕事の内容が記載されていないと。根拠がない中で、これは一体何ですかというふうに聞いたら、シルバー人材センターの作業をされている会員さんの連絡調整であったりとか、足りない資材の補給であったりとか、働いた内容のチェックであったりとか、写真を撮ったりとかそういったことをやっているという説明でございました。そういったことで、それが報告書の中で名前が上がっているかどうかの確認をした段階で、一般的にはその報告書の中では、誰がどんな仕事をやっているかというのが記載されているんですが、このコーディネーターさんだけは記載がなかったと。就業内容の記載がなかったということで、こういう形で表させていただいております。 それから、収入でございますが、一般の方が年間数十万円のところ、百数十万円受け取っていたということでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 天目石君。 ◆5番(天目石要一郎君) 何か分かったような分かっていないような話です。事務費がまずペンや紙や云々というのでも、何ですか、そんなにかかるものなんですかというふうに思ってしまいますが、あとこれコーディネーターの話を聞いていて、この人って、実際コーディネーターという人は何人いるんですか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 その監査の段階では、何人いるかという確認はたしかしていないと思います。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 天目石君。 ◆5番(天目石要一郎君) まだこれしか資料がないのでなんですけれども、ちょっと聞いても答えられないことが多々ありそうなのでこれで終わりにしますけれども、ちょっとこれ、監査事務局のほうも先方のシルバー人材センターの言っていることって、私には今、答弁聞いている分には言い訳にしか聞こえないです。これ本当、今まで行政関係で北海道警の警察の裏金であったりとか、青森のアニータ事件であったりとか枚挙にいとまがないわけですよ、こういう話って。ちょっとこれ何かあるのではないのかというふうに私なんか答弁伺っていてもそういう気がしてきてしまいます。もうちょっと今後も、私なんかも議会が終わったら情報公開なり何なりで調べてみたいなと思いますけれども、ぜひもうちょっと厳しくチェックしていただきたいなと思います。 以上です。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑等ございませんか。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 引き続きシルバー人材センターに関して伺います。 先ほどの議員さんとのやり取りの中で、監査事務局長は、シルバー人材センターの自浄作用、自浄能力に期待するというようなお話がありましたけれども、ちょっとなかなかこの監査結果からそれは難しいかというふうに感じております。 例えば、2ページにあります先ほど天目石議員が聞いていた事務費の件に関して、いきなり委託に関する事務費を10%に上げることを勝手に事務局で決定をしてしまって、後で理事会に報告するというようなところからも、実態としては事務局が一方的に物事を進めて、後ほど理事会にかけると。非常に今の理事会が形骸化しているのではないかということまでこれは危惧されるわけです。 コーディネーターの実態が分からないというようなお話でしたけれども、例えばこの理事さんの中にコーディネーターをやられている方がどれぐらいいるのかというような確認とかもされていないんですか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 理事とコーディネーターを兼ねている方がいらっしゃるということは聞いておりますが、何人いるかまでは確認しておりません。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) この資料が出てから、私もシルバー人材センターで働いている会員さん、何人かから聞き取りを行っておりますけれども、そういう会員さんの中でうわさになっていることとしては、自分たちが働いた仕事で、コーディネーターは働いてもいないのに報酬をもらっているんだということが、会員さんの中でうわさされているわけです。そういう中でコーディネーターの記載のところを見ますと、報告の実態、就業されている実態も不明だし、設置根拠も不明だというような状況なわけです。そういう、全てのコーディネーターさんが現場にも行かないで対応しているというわけではないみたいで、非常に熱心に対応してくれるコーディネーターさんもいる一方で、現場にも出てこないのに報酬だけもらっているコーディネーターさんもいるんだというようなお話を伺っております。 さらに、この配分金を受け取っている会員さんの中の納税、税申告をされていない、しているかしていないかちょっとよく分からないというような報告もあります。普通の会員さんであれば、活動の報告書とかで人工として出されているので、どれだけ働いているのかというのが分かる一方で、このコーディネーターさんの場合は、一体何日、何回出ているのか、幾らもらっているのか分からない状況の中で、税申告しないということであれば、このコーディネーターさんの一部の中では、大幅な税の未申告というような環境をつくっているというこれは御指摘かというふうに思うわけですけれども、ここら辺が果たして改善されるのかどうかというのも甚だ疑問です。 こういうような運営実態をしている中で、財政援助団体ということで、一定人件費を補助金として払っている、この補助金の正確な精算ができていない。適正な補助金が支払われているかどうか分からないというようなことが書いてあるわけなんですけれども、ここら辺は出てくるものなのでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 今回、こうした指摘をしたわけですから、そういう部分では、今後、全ての補助金について福祉総務課の指導及び連絡調整をもって、透明性を持って対応いたしますということですので、今の段階では出てくるのではないかというふうに考えておりますが、今後も適宜監査を行っていく中で確認をしていきたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 期待するのは結構ですけど、御自身のこの監査の中でも、非常に事務局の体制に対して危惧されるような文章も出ているわけです。厳しい目でチェックをしていただきたいなというふうに思います。 鈴木議員も言われておりましたけど、監査に対する対応が非常に不誠実だったということで、やり取りを少し聞いておりました。この監査をしている時間の中で資料を要求して、当初はプライバシーの保護だということで断られたと。それで説明をした中で最終的に出てきたというようなやり取り、限られた監査の時間の中で出されたものというのは、多分ごくごく一部なのではないかというふうに思うわけですけれども、それ以降の動きとして、次の監査が行われる前に、私は少なくともこれは令和元年度と書いてありましたけれども、過去数年分の活動実績であったりだとか、コーディネーターの動きが分かるようなもの、そういうものをきちんと調べた上で次の監査に臨んでもらいたいなと思うんですけれども、そこら辺は何か行動されているのでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 実際には、直属というか所管する部課としては福祉総務課があるわけですけれども、今回の指摘をもって福祉総務課が、今回は令和元年度でしたけれども、その他の補助金についてはたしか5年間保存するという形になっておりますので、その5年分についてもチェックに入れるのではないかというふうには考えております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 今回このような厳しい監査が行われている過程の中で、特定のコーディネーターさんが職を辞しているというようなうわさまで入ってきております。なので、令和元年度だけだと見えてこないような動きもあると思いますので、今5年間分遡って調査をしていただけるということでしたので、そのような形で適正に行っていただきたいですし、きちんとした対応をシルバー人材センターがしていただけないようであれば、財政援助ということで人件費を出していますけれども、その在り方も含めて検討していく必要もあるのかということだけは指摘しておきます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑等ございませんか。波多野君。 ◆8番(波多野健君) 1点だけ伺います。 ちょっと確認になってしまう部分もありますけども、監査に対する対応が大変不誠実であった。大変残念なことであります。資料要求に対する資料の提供など、というふうに書いてあります。このなどということは、ほかにも何かあったのでしょうか。答えられる範囲でお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 いろいろありますが、資料の作成の中で、本来私どもが考えているような形での資料が、例えば10項目なければいけないものが8項目しか書いていなかったとか、あと本来見たい資料があったら、その台帳をその場に、一般的には全て出していただくのですが、その見たい資料があえてそこにはなくて別のところにあったとか、もろもろでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑等ございませんか。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 私もシルバー人材センターの問題でちょっとお聞きをしたいんですが、この監査の期間が非常に長くかかった理由というのは、要求した資料が出てこなかったというそれだけの理由なんですか。まずそこから聞きます。 ○議長(沖野清子君) 暫時休憩いたします。     午前10時26分休憩-----------------------------------     午前10時45分開議 ○議長(沖野清子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第4「定期監査(企画財政部秘書広報課・企画政策課・行政経営課・財政課)、財政援助団体等監査公益社団法人武蔵村山シルバー人材センター所管部課健康福祉部福祉総務課、武蔵村山市土地開発公社所管部課都市整備部都市計画課)及び例月出納検査(令和2年度10月分・11月分・12月分)の結果報告について」の議事を継続いたします。 先ほどの籾山君の質疑に対する答弁を願います。監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 要求した資料を出さなかったことだけなのかということでございますが、それ以外にも要求した資料に漏れがあるとか、作成した資料の内容がその要求に沿ったものになっていないとかいうことも含んでおります。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 資料要求に対する資料の提供がなかったということですが、これ、監査委員のほうは何点の資料要求をして、どういう資料要求をして、何が出てこなかったのか。それをはっきりさせてください、ちょっと。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 監査の場では、作業報告書というのがございまして、それの提出を求めたらできないということであったわけです。出す出さないで時間がたったということで、取りあえずはそれが1点で、もう1点は、その後、要求した内容の資料を後日提出するようにということで要求したら、提出されたものについては、それに沿った内容にはなっていなかったと、項目が漏れていたということでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 作業報告書なんていうのは、基本中の基本の文書ですよね、これは。誰が何時間働いたと、どういう作業をやったという。分かりました、それは。 それで、多くの議員も質問しているコーディネーターの件なんですけども、2月15日に受けた回答では、この監査委員の指摘しているように廃止を含めた根本的な見直しをするというそういう回答になっているんですか。ちょっとそこを教えてください。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 令和3年4月からは一旦廃止をし、中略して、シルバー人材センター事業の発展に貢献できるよう根本的な見直しを行ってまいりますというふうに書かれております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 先ほどのやり取りを聞いていて、コーディネーターが就業規約にはないと。これはもう完全に労働基準局の指導が入るような問題ですよ。4月にこれを一旦廃止すると。ただ、監査が終われば、また復活するのではないかというそんな懸念も考えられるわけで、全体として他の議員のやり取りを聞いていても、文字どおり補助金に群がるような構図が見えてくるということなんですが、もう1点お聞きしたいのは、補助金の算定根拠となる連合交付金の決定通知書が市に提出されていないために精算ができていないという指摘がされていますけども、これは何年度分が出ていないんですか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 今回は、先ほども申しましたとおり、令和元年度の補助金なので、それ以外のものについては監査を行っておりません。というところで、取りあえずほかの年度がどうなっているかは、把握ができていないという状況でございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) これは予算特別委員会のほうで聞くような形になるのか。要するに、前年度の精算ができていない中で、また令和2年度の補助金を申請しているのかと。非常に問題があるのではないかという感じがするんです。これは監査委員への質問ではないですから、予算特別委員会のほうで聞きたいと思います。 それから、最後になりますけども、受取配分金と支払配分金に差異が生じていると。これ、もう少し中身についてちょっと説明していただけますか。どのくらいの金額が違っていたのか。 ○議長(沖野清子君) 監査事務局長。 ◎監査事務局長(鈴田毅士君) お答えいたします。 受託事業収益の受取配分金の予算額が4億2000万円で、事業費用の事業費の支払配分金が4億617万7732円となっておりまして、差額の1382万2000円ほどが合わないというふうになっております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑等ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって定期監査、財政援助団体等監査及び例月出納検査の結果報告についてを終わります。----------------------------------- 日程第5 報告第1号「専決処分の報告について」を行います。 総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 報告第1号、専決処分の報告について御説明申し上げます。 専決第2号、専決処分書及びこれに添付いたしました示談書の内容のとおり、物損事故による損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって報告第1号「専決処分の報告について」を終わります。----------------------------------- 日程第6 報告第2号「武蔵村山市第五次障害者計画・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画について」を行います。 総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 報告第2号、武蔵村山市第五次障害者計画・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画について御説明申し上げます。 障害者基本法等に基づき、別冊のとおり武蔵村山市第五次障害者計画・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画を策定したので、障害者基本法第11条第8項の規定により報告するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) それでは、武蔵村山市第五次障害者計画・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画について御説明申し上げます。 配付しております計画書を御覧いただきたいと存じます。 ページを1枚おめくりいただきまして、目次を御覧ください。 本計画は、第1章から第6章までの本編と資料編で構成されております。 なお、現計画との比較でございますが、国の指針等において大きな変更はなく、基本的に現計画を踏襲した計画となっております。 それでは、各章ごとに御説明いたします。 3ページを御覧ください。 第1章、計画の概要、1、計画策定の趣旨でございます。平成30年3月に策定いたしました現計画の計画期間が令和2年度で満了することから、障害者及び障害児施策の動向や福祉ニーズの変化等を踏まえ、新たに武蔵村山市第五次障害者計画・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画を策定するものでございます。 次に、4ページを御覧ください。 2、法令改正等の動きでございます。障害者総合支援法や児童福祉法など障害者に関わる法令改正等について記載しております。 次に、5ページを御覧ください。 3、計画の位置付けでございます。計画の性格や計画の対象、6ページに障害者の定義及び関連計画との整合・連携を記載しております。 7ページを御覧ください。 4、計画の期間でございます。本計画を令和3年度から令和5年度までの3年間とすることや関連する他の計画について記載しております。 9ページからは、第2章、障害者等の現状でございます。 11ページを御覧ください。 1、障害者等の状況でございます。11ページから13ページにかけまして、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の手帳所持者数、自立支援医療や難病医療費等助成受給者数、14ページでは、計画期間中の予測を記載しております。 15ページを御覧ください。 2、障害者計画等策定のための意識調査結果でございます。本調査の目的、概要を記載しております。 16ページから30ページまでは、18歳以上の障害者向けに実施した結果で、生活上の困り事、介助状況、日中の生活状況、将来に向けた調査結果が記載されております。 次に、31ページを御覧ください。 31ページから36ページまでは、18歳未満の障害児向けに実施した結果で、通園、通学の困り事や将来の過ごし方、お子さんの成長に関する設問を加えた内容の結果となっております。 次に、第3章、計画の基本的な考え方でございます。 39ページを御覧ください。 1、計画の基本理念でございます。基本理念につきましては、武蔵村山市第五次長期総合計画や本計画の継続性等を踏まえ、障害のある人もない人も、お互いに尊重し、支え合いながら、地域でともに暮らせるまちづくりとしております。 40ページを御覧ください。 計画の基本視点でございます。基本理念を実現するための4つの視点を設け、これに留意しながら計画を推進することとしております。 41ページを御覧ください。 計画の基本目標でございます。基本理念を実現するための目標として、4つの基本目標を記載しております。 42ページを御覧ください。 計画の基本理念に基づく計画の体系図を記載しております。 次に、第4章、施策の展開(第五次障害者計画)でございます。 45ページを御覧ください。 第3章、3の計画の基本目標でお示しいたしました4つの基本目標について、それぞれの基本施策の現状と課題、方向性及び今後の取組を記載しております。 まず、基本目標1、障害のある人が安心して暮らせるまちづくりでございます。 (1)相談体制の充実につきましては、46ページに障害のある人が住み慣れた地域や家庭で自立して暮らしていくための具体的事業を記載しております。 47ページを御覧ください。 (2)生活環境の整備につきましては、48ページに障害のある人が地域において自立し、快適で安定した生活を送るための具体的事業を記載しております。 49ページを御覧ください。 (3)権利擁護体制の確立につきましては、50ページに具体的事業を記載しております。 51ページを御覧ください。 (4)障害福祉サービスの充実につきましては、52ページに具体的事業を、53ページに障害者総合支援法によるサービスの体系図を記載しております。 54ページを御覧ください。 (5)保健・医療サービスの充実につきましては、障害のある人に対する福祉と連携した総合的な支援についての具体的事業を記載しており、本計画における新規事業として、ゲートキーパー研修及び講演会を記載しております。 56ページを御覧ください。 (6)防災・防犯対策の推進につきましては、57ページに障害のある人が地域で安心して生活できるよう災害時の円滑な避難支援についての具体的事業を記載しております。 なお、新規事業といたしまして、ヘルプバンダナの配布、福祉避難所の活用を記載し、ページの下部には、令和2年度から配布しておりますヘルプバンダナのデザイン図を記載しております。 次に、58ページを御覧ください。 基本目標2、支援が必要な子どもが地域で健やかに育つまちづくりでございます。 (1)療育の充実につきましては、59ページに子どもの障害に早期からの支援が必要であることから、早期発見、早期療育が求められる中、関係部署のみならず関係機関との連携などについて記載をしております。 なお、新規事業として、発達障害児に関する相談等の連携支援を記載しております。 60ページを御覧ください。 (2)障害児サービスの充実につきましては、61ページに障害のある子どもが必要な療育を受け、成長するために欠かせない相談支援をはじめとした具体的事業について記載しており、ページの下部には、児童福祉法によるサービスの体系図を記載しております。 62ページを御覧ください。 (3)インクルーシブ教育の推進につきましては、地域共生社会の実現に向けて、障害のある幼児・児童の自立と社会参加を目指すことについて、その具体的事業を記載しております。 次に、63ページを御覧ください。 基本目標3、障害のある人がいきいきと参加しているまちづくりでございます。 (1)就労、経済的自立の支援・促進につきましては、就労は単なる収入を得るものではなく、社会参加の最たるものであり、重要な課題等の認識の下、64ページに関係機関や支援者及び事業者等とのネットワークなどの具体的事業を記載しております。 65ページを御覧ください。 (2)社会参加、交流の促進につきましては、障害のある人の社会参加や障害のない人との交流の促進等の具体的事業を記載しております。 66ページを御覧ください。 (3)意思疎通支援の実施につきましては、聴覚障害者や視覚障害者に対する情報提供のためのコミュニケーションの手段の確保に係る具体的事業について記載しております。 次に、67ページを御覧ください。 基本目標4、支え合い、ともに生きるまちづくりでございます。 (1)障害者への理解と交流につきましては、68ページに身体、知的、精神の3障害に加え、難病、発達障害等への理解促進に向けた具体的事業を記載しております。 69ページを御覧ください。 (2)サービス提供拠点の充実につきましては、障害のある人が利用しやすい障害者関連施設の維持、確保、住み慣れた地域や家庭で自立して暮らしていくための具体的事業を記載しております。 次に、第5章、障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する目標等(第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画)でございます。 73ページを御覧ください。 1、数値目標の設定についてでございます。ここでの項目及び設定の考え方は、国の指針に基づき設定されたものでございます。 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行につきましては、令和元年度末の施設入所者数の6%以上が地域生活に移行することを目指すものとされ、令和5年度末における施設入所者数の目標値は、令和元年度末施設入所者数に1.6%を乗じた数を差し引いた数値となっております。 74ページを御覧ください。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築につきましては、東京都と連携し、保健、医療、福祉関係者による協議の場での会議の開催回数、参加人数等数値目標を設定したものでございます。 (3)地域生活支援拠点等が有する機能の充実につきましては、国の指針に基づき、地域生活支援拠点の充実を図り、運用状況を検証及び検討を行うものでございます。 75ページを御覧ください。 (4)福祉施設から一般就労への移行等につきましては、令和元年度の年間一般就労移行者数の1.27倍を令和5年度までの目標とし、このうち就労定着率8割以上を目指したものでございます。 なお、就労定着率とは、就労支援を利用し就職した方のうち、就労期間が1年以上経過した人数の割合でございます。 76ページを御覧ください。 (5)障害児支援の提供体制の整備等につきましては、国の指針に基づき、児童発達支援センター、保育所等訪問支援、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の運用を継続し、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及び医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置を目指すもので、協議の場の設置など準備を進めているところでございます。 77ページを御覧ください。 (6)相談支援体制の充実・強化等につきましては、障害に関する総合的・専門的な相談支援、市内の相談支援事業者に対する指導・助言件数等を目標値と設定し、相談支援体制の充実及び強化に努めることとしております。 (7)障害福祉サービス等の質の向上につきましては、障害福祉サービスを実施する市内事業者の質の向上を図るための体制づくりとして設定したものでございます。 なお、(6)相談支援体制の充実・強化等及び(7)障害福祉サービス等の質の向上につきましては、本計画からの新規の項目でございます。 78ページを御覧ください。 2、サービス量の達成状況及び見込量でございます。78ページから103ページまでにつきましては、7種別の障害福祉サービスについて、それぞれの実績と見込量及びサービス見込量の確保のための方策を記載しております。 78ページ及び79ページは、訪問系サービスとして、障害のある方の居宅へ訪問し、介護や家事援助を行う居宅介護、重度訪問介護等のサービスについて、80ページから84ページまでは、日中活動系サービスとして、居宅以外の施設等での日中の軽作業等、生活活動や創作活動の機会を提供する生活介護や就労継続支援等のサービスについて、85ページ及び86ページは、居住系サービスとして、共同生活を行う居宅において、相談や日常生活援助を行う共同生活援助等の住まいの場に関するサービスについて、87ページ及び88ページは、相談支援として、障害のある方の自立した生活を支え、課題の解決や適切な障害福祉サービス利用を支援する計画相談支援等について、89ページから98ページまでは、地域生活支援事業として、市が独自に利用者の状況等に応じて柔軟なサービスを提供する相談支援事業、意思疎通支援事業等について、99ページから102ページまでは、障害児通所支援等として、障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を行う児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業等について、103ページは、発達障害者等に対する支援として、発達障害者支援は早期発見、早期支援が重要であることから、保護者等に発達障害への理解促進等の事業を記載しております。 なお、発達障害者等に対する支援につきましては、本計画から新たに加えられた項目でございます。 次に、第6章、計画の推進に向けてでございます。 107ページを御覧ください。 1、計画の推進でございます。国、東京都、関係機関との連携、計画の推進体制の充実を記載しております。また自立支援協議会とも連携し、障害者福祉施策の課題やニーズの把握などを行いながら、計画を推進していくものとするものでございます。 108ページを御覧ください。 2、計画の進行管理として、PDCAサイクルに基づいて計画の進行管理を図るため、関係部署の連携を図りながら実績を把握するとともに、本計画の点検及び評価を行うものでございます。 以上が本編でございます。 続きまして、資料編でございます。 111ページを御覧ください。 ここでは、武蔵村山市自立支援協議会の設置要綱、委員名簿、開催経過を114ページまでにかけまして記載しております。 115ページを御覧ください。 ここでは、本計画の策定委員会の設置要綱、委員名簿、開催経過を118ページまでにかけまして記載をしております。 119ページを御覧ください。 ここでは、市民説明会及びパブリックコメントの状況を記載しております。 120ページを御覧ください。 用語の説明につきまして、125ページまで記載しております。 以上、雑駁ではございますが、武蔵村山市第五次障害者計画・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画の報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。清水君。 ◆2番(清水彩子君) 2点お尋ねしたいんですけれども、1点目がちょっと2つに分かれるんですけど、計画書90ページの基幹相談支援センターが検討となっているんです。これだけではなくて、その前のページにも相談について記載があるんですけど、小、中学校までは東京小児療育病院ですとか、療育と医療と学校とかの教育相談室とか子ども家庭支援センターとかが相談先として連携があると思うんですけれども、中学校を出てしまうと、高校に入って突然そういったことが途切れてしまうと思うんです。それで、市内に住んでいながらもそのお子さんのことが把握できなくなって、例えば高校辞めましたと家にいても、それが分からないままという状況とかもあると思うんです。それで障害ゆえに不登校とか家庭内暴力とか虐待、退学とかいろいろな問題が発生しやすいと思うんです。なので地域と学校や家庭の連携が非常に必要な世代なのかと、その若者の層がと思うんですけれども、今その若者の層を総合的に、やはり療育的な専門性がないと、例えば家庭内暴力があります、障害児ですとなったときに、その専門性ある方というのが非常に少なくなってしまうのかと思うんですけれども、今はそういう複合的な問題があるときは、どこが相談に乗っているのかというのが1件。 それから、もう一つがそれと同じなんですけれども、今障害者のほうの総合支援法ですとか差別解消法とかは進んできていると思うんですけれども、最近親の人権についてちょっと考えるものがあるんです。それで、この計画の中にも障害児を支える家族への支援が欲しいとか、子どもの自立が難しくて年々体力面でも厳しいということが32ページの真ん中と下の表に、家族が大変であるということが書かれているんですが、やはりどこか障害児って親が面倒見て当たり前というふうに、そう決めつけているわけではないんですけれども、どうしても親が見なくてはいけなくなっているという現状があると思うので、親の負担を減らしていくことが地域で支え合うことにつながっていくと思うんです。アンケートだけでなくて、常にどういったことでお困りなのかということを、やはり障害って結構教育だったりとか子育てだったりとか年代が違えばまた課題が違って非常に難しいと思うんですけれども、各現場がどのようなことで困っているのかということをその1か所がちゃんと把握しておくということが必要かと思いまして、それを基幹相談支援センターというものが担っていけるのかどうか、そういう関係機関との連携ということを考えているのかということがさっきのとまとめて1件。あと26ページと34ページ、防災対策についてなんですけれども、問題がトイレと医療ケアを受けられるのかどうか、他人と一緒にいられない、避難場所に行けない、この4点ってもう分かっていると思うんです。ここにもう出てきていて、数値がすごく高いので、この4点さえちゃんとクリアできれば、ほぼほぼ結構な方が救われるのではないかというふうに思うんですけれども、この医療ケア児とか、これ何十人もいるわけではないと思うんです。それで御家族の中には、在宅で避難をしたいということで備えていらっしゃる方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、そういった医療ケア児とかの家族の意見というのは伺っているのか、その辺教えてください。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) それでは、お答えいたします。 1点目の基幹相談支援センターについてでございますけれども、こちらについては、一般的な相談支援を行う相談事業と、あるいは障害福祉サービスを利用するための相談計画作成、モニタリングをするようなそういった機能を持たせた基幹相談支援センターということで、これについては自立支援協議会もございますので、そういった中でどういった形が本市にふさわしいのかということで、こちらは行革の目標事項にもなっておりますので、今後進めていく予定でございます。親の負担を減らすということは重要であるという認識は従前から持ち合わせておりますので、引き続いて現場の声を聞く場としましては、自立支援協議会が機能しておりますので、そういったものも活用しながら、また現場の障害福祉課の窓口にも、そういった御意見を直接おっしゃりに来る方もいらっしゃいますので、そういった話も聞きながら丁寧に対応していくというようなことで考えております。 避難所の件、2点目につきましては、直接医療ケア児につきましては、東京都の支援も充実してきているように感じておりますけれども、それも同じように現場の声を聞くという意味からは自立支援協議会も活用していきたいと思っていますし、直接医療的ケア児、おっしゃられたとおりそんなに人数が多いわけではございませんので、今回のコロナ禍におきましても、いろいろな必要となる設備、用具、消毒用品ですとかそういったものも東京都を通じまして配布をさせていただいておりますので、そういった連携を今後も深めていきながら対応を図っていきたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 清水君。 ◆2番(清水彩子君) ありがとうございます。最近、自立支援協議会のほうをすごくきちんと回していただいて、とても感謝しているところです。 それで、防災対策のほうなんですけど、第五次のほうでも前期計画のほうでまだ課題のところに載っていたもので、計画として今後、まず本当に当事者の方たちからお話を聞いていっていただきたいなというところで、少ない人数でお困り、どうしてももう動けないという方がいらっしゃいますので、引き続きお願いします。 以上です。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑等ございませんか。渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) 87ページ、相談支援の計画値と実績値、それに対してサービス見込量を確保するための方策ということで出ております。第五期の実績を見ますと、令和2年度の実績値がかなり上回って、71の計画値に対して128となっていると。これが増えている背景というのをどういうふうに捉えているかというのがまず一つ。その確保のための方策として示されていますけれども、民間団体を活用してとありますけれども、このあたり具体的にどういう体制をつくっていくのか、2点伺います。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 1点目の計画相談支援の実績が増えている背景ということでございますが、令和元年度の96件から令和2年度に128件ということで増えておりますけれども、コロナ禍ということもございまして、きめ細かな計画の策定ですとか変更ですとか、そういったことが要因の一つではないのかというふうには考えておりますけれども、今後、民間団体を活用してということで、こういった実績を踏まえた見込量の増加への対応といたしましては、先ほども申し上げましたけれども、基幹相談支援センターの構築を目指しまして、相談体制の充実を図っていくということでございます。基幹相談支援センターというのが直営ということではございませんので、民間の活動団体を活用していくと、そういう意味で載せさせていただいているものでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) 今コロナ禍でよりきめ細やかな対応等々が必要になった状況があるというようなことでしたけれども、以前一般質問でもお聞きしたんですけれども、精神障害の方の電話対応、相談対応に関して、時間を先に言われてしまうとか非常に電話が混んでいるんだというようなことを言われたという事例を紹介しましたけれども、今回この計画の中で、そういった相談体制、これの強化というか体制の見直しとかそういったことが入っているのかどうかはいかがでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 渡邉議員からの御質問、相談を受けたときの対応について、時間をあらかじめ言ってはいけないとかそういった細かなところまで規定されているわけではございませんけれども、相談される方が解決に向けて有効なアドバイスが得られるように運営をしていっていただくということが基本にございますので、そういったことで運営を図っていきたいということでございます。 以上です。
    ○議長(沖野清子君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) 具体的に人員体制を増やすとか、やはり精神障害者保健福祉手帳を取得している方が年々増えている状況で、相談員1人当たりの相談件数もそれに伴って増えているという状況が明らかになっていますので、ここは現状、その現場の方の状況をよく聞いて、そこの人員増も含めて体制を整えていっていただきたいということを要望しておきます。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑等ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって報告第2号「武蔵村山市第五次障害者計画・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画について」を終わります。----------------------------------- 日程第7 委員会提出議案第1号「予算特別委員会の設置について」を議題といたします。 議案の朗読と提案理由の説明は省略いたします。 これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 なお、本案は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託は行わないことといたします。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより委員会提出議案第1号「予算特別委員会の設置について」を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第8 選任第1号「予算特別委員会委員の選任」を行います。 お諮りいたします。予算特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第7条第1項の規定により、長堀武君、清水彩子君、土田雅一君、宮崎正巳君、天目石要一郎君、鈴木明君、須藤博君、波多野健君、内野和典君、田口和弘君、木村祐子君、籾山敏夫君、渡邉一雄君、内野直樹君、吉田篤君、石黒照久君、前田善信君、遠藤政雄君、高橋弘志君、以上19名の諸君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました19人の諸君を予算特別委員会委員に選任することに決しました。----------------------------------- 日程第9 議案第1号「専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第1号の提案理由について御説明申し上げます。 令和2年度武蔵村山市一般会計補正予算(第8号)につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御承認を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(神山幸男君) それでは、議案第1号、専決処分の承認を求めることについて、その内容となります令和2年度武蔵村山市一般会計補正予算(第8号)について御説明いたします。 令和2年度武蔵村山市一般会計補正予算(第8号)につきましては、新型コロナウイルスワクチンの接種に必要な体制を整備するため、緊急に予算措置を講ずる必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分させていただいたものでございます。 それでは、補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1448万円を追加し、歳入歳出予算の総額を392億7561万6000円とするものでございます。 4ページをお開きください。 第2表繰越明許費補正につきましては、本補正予算に計上した歳出予算を翌年度に繰り越して使用することができるよう追加するものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により歳入から御説明いたします。 10ページ、11ページをお開きください。 15款2項3目衛生費国庫補助金は、新型コロナウイルスワクチン接種の体制確保に必要な経費に対して、国から補助金が交付されるものでございます。 19款2項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整の結果、増額するものであり、これにより財政調整基金の年度末現在高は6億5270万1000円となる見込みでございます。 次に、歳出でございます。 12ページ、13ページをお開きください。 4款1項4目予防費は、新型コロナウイルスワクチン接種に必要な体制を確保するため、保健衛生用品等の消耗品、接種券の作成やコールセンターの設置等に必要な委託料を計上するものでございます。 以上で、議案第1号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。前田君。 ◆17番(前田善信君) コロナワクチンの接種について伺います。 当局におきましては、ワクチン接種の実施に係る事項につきまして、着々と準備を進めていただいているところと思います。非常に感謝しているところでございます。またワクチンの供給量やその配布時期といった情報がなかなか定まらない中での対応ということで、様々苦慮されているところも多いのかと感じております。今後行われる高齢者への接種についてお伺いをいたします。 先日発表されました国のスケジュールでは、4月12日以降段階的に高齢者に接種を実施していくとのことで発表がございました。今現在、本市として想定している接種の内容、接種の時期、また施設、形態、クーポン券の発送等、また相談窓口、コールセンター等について、現時点で決まっている部分、あるいは想定していることについて教えてください。 ○議長(沖野清子君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(鈴木義雄君) それでは、お答えいたします。 一昨日、菅総理が4月12日以降に接種を開始ということでお話がございました。ただ、これに関しましては、ワクチンの供給量がまだ定まっていないということと、全国に渡るほどないということで、4月26日以降には全国に行き渡るのではないかというお話でございました。ただこれにつきましては、まだ市のほうに示されておりませんので、そちらのほうは御理解いただきたいと思います。 その次の質問でございますが、形態や時期等でございます。まず今医師会さんといろいろ話し合っている中で、基本型施設というのがございまして、それを村山医療センターが1つ目、2つ目として武蔵村山病院、3つ目として保健相談センターを考えているところでございます。 まず、村山医療センターに関しましては、医療従事者の先行接種ということで、先週の土曜日、2月20日でございますが、既に始まっているところでございます。次に村山医療センターと武蔵村山病院、その両施設を使いまして、市内の医療従事者の優先接種を行いたいと考えております。ただ、これは当初3月中に行えればということで考えておりましたが、先ほどのワクチンの供給量の問題がございますので、若干ずれ気味になっているのかというふうには考えております。いずれにしましても、まだワクチンのほうが、村山医療センターは先行接種ですので別ですが、医療従事者への優先接種のワクチンが届いておりませんので、ワクチンが届いた段階でまた医師会とお話をしながら進めてまいりたいと思っております。 3つ目の保健相談センターにつきましては、医師会に所属されている医療機関のお医者さん方が、医療機関の休診日に当番で保健相談センターを使用して、今考えているのは、3グループぐらいで順繰りに打っていただくようなことを考えております。これは、この3つの施設を使って4月以降になると思われる高齢者の優先接種の体制となると今考えているところでございます。 高齢者の優先接種でございますが、当初は3月の頭に、クーポン券を皆様にお送りするという国からの指示がございましたが、先ほどの供給量の問題がございまして、恐らく3月の終わりぐらいから4月に入ってからクーポン券のほうについては郵送できるのではないのかと今思っているところでございます。いずれにいたしましても、供給量が定まらないと予約もできないということですので、よろしくお願いしたいと思います。 また、このクーポン券の発送と前後しまして、市のほうでコールセンターを立ち上げたいと考えております。このコールセンターにつきましては、このクーポン券の発送時期にもよりますが、電話で皆様から何月何日の何時にどこの、例えば村山医療センターでとか武蔵村山病院でとかという形で予約を受け付けるところでございます。あとは、一般的な接種に関しての疑問とかそういったことを受け付けしたいと考えております。また今システム開発のほうを業者さんと話し合っているところでございますので、コールセンターに高齢者の方がお電話をかけて予約を取るということもできる予定でございますが、インターネット等を通じても予約ができるように今一生懸命準備作業を進めているところでございます。 なかなかきっちりとした期日で説明ができませんが、いずれにいたしましても供給量が示され次第、また市民の皆様に、市報あるいはホームページを通じて周知をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 前田君。 ◆17番(前田善信君) 分かりました。基本的にはワクチンの供給量、またその時期がどうなるかによってもまた変わってくるのかと思います。それが定まらないと動きようがない部分もあるのかと今お話を聞いて感じました。そういう状況でありますけれども、ぜひ丁寧に着実に進めていただければと思います。また接種に不安を感じていらっしゃる方もおりますので、正確な情報提供、そういった発信に努めていただいて、相談窓口の体制整備等引き続き円滑な実施に向けて対応をお願いできればと思います。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。天目石君。 ◆5番(天目石要一郎君) ちょっと教えてください。 まず、これ結局コロナのワクチン接種って、10分の10国が補助金で出すのかと思ったら、結構3000万円も財政調整基金を取り崩すようであります。国が面倒を見てくれる部分と面倒を見てくれない部分というのがあるとしたら、どういったところで国が今回のワクチン接種の面倒を見てくれないので、財政調整基金を3000万円取り崩すことになったのかということを教えてください。 それから、歳出のほうなんですが、ほとんど全部が接種体制整備運営業務委託料9400万円というここでどんと使われるようであります。非常にざっくりとしているので、この業務委託料の内訳というのは、どういったことを委託するので9400万円になるのか、これだけだとあまりにざっくりなのでもうちょっと御説明いただければと思います。 ○議長(沖野清子君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(鈴木義雄君) お答えいたします。 まず、1点目の財政調整基金を使っているところのお話なんですが、第8号補正を専決処分させていただいたのが1月22日でございます。これは国から12月、1月に説明があった中で、その時点での予算組みをさせていただきました。当時に関しましては、令和2年度と令和3年度の補助金ということで、8480万円という形で示されております。私どもで考えておりましたのが、令和2年、今行っている最中ですが、これから令和3年12月までのお金ということで当初は考えておりましたので、示されていたお金よりも約3000万円ほどこの財政調整基金の部分がオーバーするということを想定しておりました。ただ、特別定額給付金のときもそうでしたが、基本的に10分の10を持っていただけるということでしたので、基本的には次のお話のときにかなうのかというふうに考えておりました。当日の夜に国から通知が発出されまして、これを令和3年9月までのお金としていいですよということになりました。その後また10月1日以降のお金については今後示しますということになりました。 また、河野大臣がワクチンの担当大臣として就任されたときに、約倍額のお金が全国の各市町村で足りないということですので、それをお示しするということになっております。今現在お示しいただいているのが9月末まで、約1億4300万円ほどの額を、内示というような形でいただいております。今、医師会、あるいは村山医療センター、武蔵村山病院で話し合っている最中で、これだけではいろいろ足りないものが生じてまいります。ですので、今後補正という形にはなりますが、そちらのほうについては今積算をしているところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。これ以上にかかってくるということになります。 また、この中にはないものとして、接種体制の確保の事業のほかに、医師が実際に接種するための費用がございます。それについては、今週の初めに国から要綱が示されましたので、こちらについてもお示しをして補正のほうで計上させていただきたいと思っております。いずれにいたしましても、基本的には、我々が使うものに関しては補助金が10分の10来るということを考えております。 次に、2点目でございますが、13ページの接種体制整備運営業務委託料約9400万円の内訳でございます。これは当初考えていたものの中身でございますが、職員の旅費であったり消耗品、あるいはコールセンターで使う電話料であったり郵送にかかるお金、あとは接種のクーポン券の委託料であるとか、先ほどのシステムの改修とかになります。またあとはコールセンターの基本的には人件費と申しますか、お願いするための委託料が必要になってまいります。基本的にはこの9400万円が今申し上げましたコールセンターに対するもの以外に、先ほどの予約システムの構築とか、あとは今病院とお話をしているんですが、例えばプレハブが必要であるとかそういったものを今後またこの中でも考えまして、先ほど申し上げました1億4300万円の中でさらに今積算しているところでございます。いずれにいたしましても、改めてお示しはさせていただきたいと思いますが、この段階ではコールセンターと予約システムということを考えておりました。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑等ございませんか。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 今の答弁で、9400万円の業務委託料の中身が分かりました。医師会と村山医療センター、武蔵村山病院、予約システム、それとコールセンターと。これ、現在答弁できる範囲で結構ですから、それぞれの契約時期というのが、医師会が一番早くなるのかどうか分かりませんけども、答えられる範囲でそれちょっと答弁をしていただければと。 それから、医療従事者への支払い、これは定額になるのか、時間給になるのか、1回当たりという形になるのかちょっとその辺は分かりませんけども、例えば医師と看護師と事務と、この辺はそれぞれの例えば医師会だったら医師会、村山医療センターであれば村山医療センターとの契約になっていくのか。その辺をちょっと説明していただければと。 それから、1回目の接種から2回目の接種まで3週間という期間がある。これは現実にできるのかどうかと。全員の分がこの3週間という期間の中で、全員1回目から2回目の接種が可能なのかどうか。その辺は担当としてはどう考えているのか、その3点お願いします。 ○議長(沖野清子君) 暫時休憩いたします。     午前11時47分休憩-----------------------------------     午後1時00分開議 ○議長(沖野清子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第1号の議事を継続いたします。 午前中の籾山君の質疑に対する答弁を願います。健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(鈴木義雄君) それでは、午前中の籾山議員の質問にお答えいたします。 1点目の各契約の時期でございますが、まずそれぞれ医師が患者さんに接種するということになりますが、それにつきましては、それぞれの診療所が武蔵村山市の医師会へ、武蔵村山市の医師会は上部の東京都の医師会へ、それを日本医師会へというような形で委任していくという形になります。市のほうは東京都、知事会と日本医師会が契約を結びまして、それぞれ支払われるというようなイメージになっております。これにつきましては、2月12日に契約はされているという、契約というか協定と申しますか、結んでいるということをお伺いしているところでございます。 なお、我々が今これから行うコールセンター等につきましては、クーポンの発送時期であるとか先ほどのワクチンの供給が遅れているということもございまして、それを今話し合っている最中ですので、それぞれがなかなか契約が結べない状況でございますが、一度見切りをつけまして、すぐにでも契約を結びたいと考えているところでございます。 2点目の医療従事者、医師のほうが接種するときの額ということでございますが、これは定額になっておりまして、2070円を1回当たりお支払いすることになります。これについては2回ございますので、それぞれ2070円ということになります。これにつきましては消費税をプラスしてということになりますので、2277円になるのかとは思っております。こちらに関しましては、市内で打たれたものについては、直接私どもが市内の医師会にお支払いしますが、市外で打たざるを得ない、例えば武蔵村山市民で市外の高齢者施設に入居している方であるとか、札幌市で入院している武蔵村山市民の方に関しては、国民健康保険団体連合会を通じましてお支払いをするというような形になっております。 最後の3点目でございますが、現実的にワクチンの供給量が少ない中で2回目ができるのかというお話なんですが、午前中に河野大臣の会見があったそうでございます。それをニュースで見たところ、6月末までに高齢者分の2回分のワクチンを全国に供給するというふうなことをおっしゃっておりました。ただし、これにつきましては、EUヨーロッパ連合の承認、輸出する側の承認が大前提ですということをおっしゃっておりました。ですのでEUが承認すれば6月中には高齢者分は2回分供給されると思いますので、現実的に打てるものだと、時期はまた別ですが、打てるものだと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 1点目は分かりました。 2点目の医療従事者へのお支払いということで、医師は定額で2070円ということは分かりましたけども、そのほか看護師とか医療事務の人たちへの支払い金額というのは、どういう形になるのでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(鈴木義雄君) お答えいたします。 ワクチン接種の考え方でございますが、通常は個別の診療所のほうでお願いしているところでございます。それが1回につき2070円ということになりますので、通常のワクチン接種でございますと、その中に看護師さんがいらっしゃったり、受付をされている方がいたりとか、あとは消耗品とかも含めましてそういったものが入ってございますので、基本的には看護師さんの分も入っているという考え方でございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 最後にもう1点、3か所の接種会場で接種を行うということなんですが、これはほとんど毎日行うということは不可能だろうと。それぞれの診療も当然ありますから。今、詰めている段階だろうと思いますけども、例えば保健相談センターでは何曜日と何曜日は基本的にやると。村山医療センターでは何曜日と何曜日というような形で詰めていると思いますけれども、その辺の3か所の会場の接種曜日、それを教えてください。 ○議長(沖野清子君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(鈴木義雄君) それでは、お答えいたします。 今現在話し合っている中でということを前提とさせていただきたいと思います。今後変更もあるとは思っております。 まず、村山医療センターにつきましては、通常の診療に差し障りがないように土日を考えているというふうにお伺いしております。また武蔵村山病院につきましては、医療従事者のほうは、午前と午後の間の時間帯で市内の医療従事者の方に接種したいということですが、まだ高齢者の接種の曜日までは、詳細まで決まっておりません。また保健相談センターですが、各診療所と申しますか、医師会のほうにお願いいたします。基本的には、各診療所が休診のとき、水曜日や木曜日、あるいは土日ということになりますので、全ての曜日では開設ができないとは思っております。ですので、週のうちの半分程度になるのかと今の状況だと想定しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) 接種会場が3か所ということで、接種会場に足を運ぶのが困難な方に対してどういう対応を考えているのか。佐賀県武雄市というところでは、無料送迎も実施するという報道が出ておりますけれども、様々な状況、状態の方が、特に高齢の方ですから考えられると思います。現時点で市としては、そういう方にどういうふうに対応しようと考えているのか伺います。 ○議長(沖野清子君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(鈴木義雄君) それでは、お答えいたします。 医師会の先生とお話をさせていただいている中では、確かにその無料送迎のバスのお話も出たところでございます。ただし、今回のワクチンに関しましては、法令上は努力義務でございますので、御自分で手を挙げていただいて同意ということになります。本市であれば、今申し上げた3会場、あるいはプラスアルファになるとは思っておりますが、そういったところで御自分の好きな時間に受けていただくということになりますので、例えば敬老会のようにある地区の方をごそっと運んできてということができないと考えております。今考えております基本の接種会場、村山医療センター、武蔵村山病院、保健相談センターにつきましては、市内循環バスやむらタクが通っておりますので、そちらを御活用いただければと考えております。 また、ファイザー社のワクチンにつきましては、マイナス75度で保管しなければいけないので、取扱いがかなり難しいところがございますが、モデルナ社につきましてはマイナス20度、アストラゼネカ社につきましては2度から8度の冷蔵で大丈夫ということを聞いております。そうなった場合は、個別接種が可能であるということも医師会のほうから伺っておりますので、その場合は訪問診療のほうができるのだろうというふうに今お話をしているところでございます。いずれにいたしましても、今、医師会と高齢者接種についての詰めをしているところでございますので、御理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) ちなみに、今個別接種が可能なワクチンが来た場合に、それは訪問診療、往診でということも考えているということでしたけれども、この訪問診療となった場合も、医師に支払われる手当は同じということなのでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(鈴木義雄君) お答えいたします。 先ほど私が申し上げました2070円に関しましては、ワクチンの接種の費用でございますので、訪問診療があった場合には、それぞれ別に訪問診療の費用が生じると思っています。当然保険のほうで7割は支払われて、3割のほうは御負担いただくという形になるとは思うんですが、この2070円は基本的には接種の金額ということになりますので、それ以外にかかってくるのではないかと、まだ示されておりませんが、考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) 国から手当されるもの以外に、訪問診療の場合に費用がかかるとかそういうことがもし生じるのであれば、ぜひその分も考えながら、無料送迎の費用というのが捻出できないかとか、恐らく送迎を希望される声は多く出てくるのではないかと思うので、ぜひ前向きに対応していただきたいということを要望しておきます。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑等ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第1号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第1号「専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。----------------------------------- 日程第10 議案第2号「専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第2号の提案理由について御説明申し上げます。 令和2年度武蔵村山市一般会計補正予算(第9号)につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御承認を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(神山幸男君) それでは、議案第2号、専決処分の承認を求めることについて、その内容となります令和2年度武蔵村山市一般会計補正予算(第9号)について御説明いたします。 令和2年度武蔵村山市一般会計補正予算(第9号)につきましては、令和3年2月3日に市長が死去されたことに伴い、市長選挙費について緊急に予算措置を講ずる必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分させていただいたものでございます。 それでは、補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3170万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を393億731万9000円とするものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により歳入から御説明いたします。 10ページ、11ページをお開きください。 19款2項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整のために増額するものであり、これにより財政調整基金の年度末現在高は6億2099万8000円となる見込みでございます。 次に、歳出でございます。 12ページ、13ページをお開きください。 2款4項4目市長選挙費は、市長選挙の執行に必要な時間外勤務手当や郵便料、各種委託料等を計上するものでございます。 以上で、議案第2号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第2号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第2号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第2号「専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。----------------------------------- お諮りいたします。日程第11 議案第3号から日程第16 議案第8号までの議案6件を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、日程第11 議案第3号から日程第16 議案第8号までの議案6件は一括議題とすることに決しました。 日程第11 議案第3号「令和3年度武蔵村山市一般会計予算」、日程第12 議案第4号「令和3年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算」、日程第13 議案第5号「令和3年度武蔵村山市介護保険特別会計予算」、日程第14 議案第6号「令和3年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計予算」、日程第15 議案第7号「令和3年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計予算」、日程第16 議案第8号「令和3年度武蔵村山市下水道事業会計予算」を一括議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第3号から議案第8号までの議案6件の提案理由について一括して御説明申し上げます。 まず、議案第3号の提案理由について御説明申し上げます。 令和3年度の一般会計予算につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により非常に厳しい財政状況となることから、引き続き財政の健全性を堅持しつつ、多摩都市モノレールの市内延伸や自然災害への備え、子どもや子育て家庭への支援など、喫緊の課題に的確に対処するために必要な予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第4号の提案理由について御説明申し上げます。 国民健康保険事業は、国民皆保険制度の基盤をなす重要な役割を担っており、地域医療保険制度として欠くことのできない制度であるため、その健全な事業運営のために最善の努力を注いでいるところでございます。新年度におきましても、前年度に引き続き被保険者の健康保持、増進に必要な予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第5号の提案理由について御説明申し上げます。 介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支えるための制度であり、要介護者、要支援者等に対する保健、医療、福祉にわたる適切なサービスの確保を図るため予算を調製し提出するものでございます。 続いて、議案第6号の提案理由について御説明申し上げます。 都市核地区土地区画整理事業は、市の中心核として魅力あるまちづくりを目指し、新青梅街道拡幅及び日産自動車村山工場跡地利用計画との整合に留意しつつ、都市施設や生活道路等の都市基盤整備を行うため予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第7号の提案理由について御説明申し上げます。 後期高齢者医療は、原則75歳以上の高齢者全員が加入する公的医療保険制度であり、実施主体であります東京都後期高齢者医療広域連合の事業運営を含め予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第8号の提案理由について御説明申し上げます。 公共下水道事業は、市民が健康で快適な生活を送る上で欠くことのできない都市基盤施設として、その整備に意を注いできたところであります。また令和2年度から公営企業会計を導入し、経営基盤の強化を図ってまいりました。引き続き適切な維持管理と市街地の発展に対処するために必要な予算を調製し提案するものでございます。 どうぞよろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第3号から議案第8号までの議案6件は、予算特別委員会に付託いたします。----------------------------------- 日程第17 議案第9号「武蔵村山市基本構想について」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第9号の提案理由について御説明申し上げます。 武蔵村山市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想を新たに定める必要があるので、本案を提出するものでございます。 よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第9号は、総務文教委員会に付託いたします。----------------------------------- 日程第18 議案第10号「武蔵村山市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第10号の提案理由について御説明申し上げます。 地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき、市長等の市に対する損害賠償責任の一部免責について定める必要があるので、本案を提出するものでございます。 よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) なお、議案第10号における地方自治法第243条の2第2項の規定に基づく監査委員の意見については、お手元に配付した文書のとおりです。 これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第10号は、総務文教委員会に付託いたします。----------------------------------- 日程第19 議案第11号「武蔵村山市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金基金条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第11号の提案理由について御説明申し上げます。 東京都市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金を財源として、新型コロナウイルス感染症対策等に要する経費に充てるため、基金を設置する必要があるので、本案を提出するものでございます。 よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第11号は、総務文教委員会に付託いたします。----------------------------------- 日程第20 議案第12号「武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第12号の提案理由について御説明申し上げます。 個人番号を利用する事務の名称を改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(神山幸男君) それでは、議案第12号、武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 今回の条例改正につきましては、緊急通報システム等の自動通報制度の改正により事業の名称が変更されることに伴い、規定を整備するものでございます。 それでは、既に御配付しております議資料第3号、武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例新旧対照表により御説明いたします。 1ページから2ページにかけてとなりますが、別表第1及び別表第2に規定されております個人番号を利用することができる事務の欄に規定しております緊急通報システム事業を救急通報システム事業にそれぞれ改めるものでございます。 次に、2ページを御覧ください。 附則でございますが、本条例の施行期日を令和3年4月1日とするものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第12号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第12号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第12号「武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第21 議案第13号「武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第13号の提案理由について御説明申し上げます。 交通機関を利用し、または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員の通勤手当の額を改定する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、自席にて御説明いたします。 ○議長(沖野清子君) 総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) それでは、議案第13号について御説明申し上げます。 今回の改正につきましては、一般職の職員に支給する通勤手当について、交通機関を利用し、または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員の区分、いわゆる通勤困難区分を廃止し、通勤手当の額をそれ以外の職員と基本的に同額とするものでございます。 なお、この改定内容につきましては、去る2月1日に職員組合と合意に達しております。 それでは、既に配付しております議資料第4号、武蔵村山市職員の給与に関する条例新旧対照表を御覧いただきたいと思います。 2ページを御覧ください。 第9条の2第2項第2号は、通勤のため自転車等を使用することを常例とする職員に係る通勤手当の規定でございますが、別表第3において、通勤困難区分等に係る職員の区分をなくすことに伴い、その字句を削るものでございます。 3ページを御覧ください。 別表第3は、ただいま御説明しましたとおり、通勤困難区分等に係る職員の区分をなくし、通勤手当の額を通勤距離に応じた一律の額とするものでございます。 なお、同表中2キロメートル未満の項を削ることにつきましては、第9条の2第1項各号において、通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を通勤手当の支給対象から除いているため、今回の改正により同表において改めて規定する必要がなくなったものでございます。 次に、附則でございますが、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第13号の御説明とさせていただきます。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。須藤君。 ◆7番(須藤博君) 今の御説明だけではちょっとよく分からないんですけど、要するに議資料の3ページにある現行のほう、現行の表の右側がなくなったということで、右側は交通機関を利用し、または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員、この欄がなくなって左に統一されたということの意味は何なのか。要するに、今まで右側は実際には使われていなかったということなんでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) お答えいたします。 今回改正をさせていただく理由でございますが、通勤困難区分を廃止するということでございます。こちらにつきましては、以前より東京都から不合理な通勤手当の支給について是正を求められておりまして、職員組合の合意を得られたことから、国及び近隣各市との均衡を図るため、通勤困難区分を廃止するものでございます。 現在、こちらの通勤困難区分は、身体に障害がある方が通勤する際に、いわゆる割増しで通勤手当を支給するというようなことでございますが、こちらの支給の対象になっている職員は、現在はいないというようなことでございます。そのようなことから、今回、職員組合との合意がなされましたので、廃止をさせていただくとそのようなことでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) なるほど分かりました。 自転車等の片道の使用距離の区分ということに統一されたわけですよね。これは、自転車だろうが自動車だろうが、あるいは20キロ歩こうが、電車、バス以外は全て適用されるということですか。 ○議長(沖野清子君) 総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) お答えいたします。 そのとおりでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑等ございませんか。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 議資料第4号の3ページを見ますと、新旧対照表で割増し料金の対象だった部分が削除されている。あともう1点だけ確認したいのが、身体障害者の方、これまでは2キロメートル未満も5700円が支給対象となっていたんですけれども、これを丸々削除することによって、議資料の1ページの第9条の2(2)の文言からすると、通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除くということで、2キロメートル未満の方も身体障害者の方は対象から外れてしまうように感じるわけなんですけれども、割増し料金というのは分からなくもないけれども、身体障害のある方が2キロメートル未満から通ってくるということに対して、通勤手当というのはなくなってしまうものなのでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) お答えいたします。 身体障害の方、障害があって通勤困難であるということであれば、2キロメートル未満でも通勤手当の対象になります。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 身体障害がない方の場合は、2キロメートル未満は対象外だけれども、身体障害者の方は通勤手当の対象だと。何かちょっと読み取りづらいなと思うんですけど、そういうことですね。分かりました。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 1点訂正をさせていただきたいと思います。 先ほど須藤議員から徒歩の場合というようなお話がございました。徒歩の場合につきましては、交通機関あるいは交通用具を使っていないので、通勤手当の支給がないというようなことでございますので、そのように訂正させていただきます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) よろしいですか。ほかに質疑等ございませんか。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) この改正の理由としては、東京都から以前から指導を受けていたと。その指導の中身としては、一般職との格差の解消だというふうに聞いています。それであれば、この割増し支給を設けた経過というのはどういう理由で設けたのか、その辺は分かりますか。 ○議長(沖野清子君) 総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) お答えいたします。 この通勤困難区分を設けた理由というようなことでございますが、こちらは平成14年の改正時に設けられたということは分かっておりますが、その理由につきましては、大変恐縮でございますが不明ということでございますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑等ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第13号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第13号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第13号「武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第22 議案第14号「武蔵村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第14号の提案理由について御説明申し上げます。 武蔵村山市立学校の屋内運動場の空調設備について、使用料を定める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(神山幸男君) それでは、議案第14号、武蔵村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 今回の条例改正につきましては、市立学校の屋内運動場に整備されました空調設備について使用料を定めるものでございます。 それでは、既に御配付しております議資料第5号、武蔵村山市立学校施設使用条例新旧対照表により御説明いたします。 1ページを御覧ください。 第5条第1項ただし書でございますが、有料の施設として規定している施設に屋内運動場空調設備を加えるに当たり、これらの施設を別表第1に掲げる施設として規定を改めるとともに、当該改正に伴い、別表第1を同表に改めるものでございます。 また、同条第2項につきましては、市民等以外の方等が別表第1に掲げる施設を使用する場合に、同表に規定する額に2を乗じて使用料を算定する施設から、校庭夜間照明灯及び屋内運動場空調設備を除くものでございます。 2ページをお開きください。 別表第1でございますが、施設名に屋内運動場空調設備を加えるとともに、その使用料を1時間につき550円と規定するものでございます。 続いて、附則でございますが、本条例の施行期日を令和3年4月1日とするものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第14号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 1点確認なんですけども、質問いたします。 この屋内運動場空調設備使用料の1時間につき550円の算出根拠についてお伺いいたします。 ○議長(沖野清子君) 教育部長。 ◎教育部長(神子武己君) お答えをいたします。 550円の算出根拠ということでございますが、まず市立学校の空調設備につきましては、大きく3つのタイプに分かれます。今年度設置をさせていただきました小学校が6台、中学校が8台、以前から設置をしている村山学園、この3種類でございます。それぞれカタログ数値から電気料を算定いたしまして、その3種類を平均してこの1時間当たり550円の額を設定してございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) それでは、夏場のクーラーの冷房設備と冬場の暖房設備とのそこら辺の料金によっても若干変わってきてしまうのではないかと思うんですけども、そのあたりは考慮されているのでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 教育部長。 ◎教育部長(神子武己君) お答えをいたします。 料金の設定の詳細でございますが、冷房と暖房はそれぞれ計算をしてございます。例えば冷房を最大で運転した場合の1時間当たりの額、また比較的温度が安定したときの額、それを平均する。また暖房も同じように平均して、冷房と暖房をさらに平均して額のほうを設定してございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。長堀君。 ◆1番(長堀武君) 1点お伺いいたします。 屋内運動場の空調設備、1時間につき550円ということですけれども、この空調設備というのは、その日の気候によって使うときと使わないときがあると思うんですけれども、もし使わない場合どうするかとか、その辺の対応について考えをお伺いします。 ○議長(沖野清子君) 教育部長。 ◎教育部長(神子武己君) お答えをいたします。 使い勝手の関係でございますが、今回設置をした空調機器のスイッチは、キーつきのスイッチボックスの中にございます。そんな関係から、通常の体育館使用につきましては、前月の15日から翌月分の予約ができます。それは学校に行くんですが、学校に行って、例えば来月は毎週日曜日、月4回使用したいということで予約をして、そこで学校の許可を得た後に、利用する前日までにスポーツ振興課のほうに来て、その分の使用料をお支払いしていただきます。そのときに冷暖房を使用するか確認をいたしまして、使用するのであれば、その分の料金をプラスしていただき、キーボックスのキーをお貸しするというような状況でございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 長堀君。 ◆1番(長堀武君) そうしますと、自己申告で使うか使わないかということだと思うんですけれども、例えば体育館を使う日になって、意外と涼しかったから冷房を使うのはやめようとかそういった場合に、返金対応とかそういったことは考えていますでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 教育部長。 ◎教育部長(神子武己君) お答えをいたします。 使うと言って、涼しかったから使わなかった場合の対応ということでございますが、現状では、キーボックスのキーをお貸ししたときに使える状況になっておりますので、使ったか使わなかったかの確認が取れませんので、当初使うということで申告がありました分につきましては、基本的には料金を頂くというような状況でございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 長堀君。
    ◆1番(長堀武君) 分かりました。 それと先ほど鈴木議員からの質問で算出根拠があったと思うんですけれども、令和4年度ですか、施設使用料の見直しが方針に基づいてされると思うんですけども、この空調設備に関しても見直しのサイクルに乗るのかどうかというのをお伺いします。 ○議長(沖野清子君) 教育部長。 ◎教育部長(神子武己君) お答えをいたします。 令和4年度、この部分以外の分につきましても検討する予定でございます。今回の実費相当分につきましても再検討する予定でございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 長堀君。 ◆1番(長堀武君) 分かりました。そのときかどうか分からないんですけども、実際やってみて、いろいろその貸出しの関係で不具合とか利用しづらいとかそういったようなことも出てくるかと思いますので、ぜひ利用者の皆様の御意見を聞きながら適宜御対応をお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 今、長堀議員が聞いたところと全く同じなんですけれども、要は、競技によっては、本当だったら使いたくないけれども、最近の異常気象の関係で念のため借りておいたほうがいいかというような団体が、実際には使わなかったにもかかわらず費用負担を求めると。この間、皆さん方は、公共施設に関しては受益者負担だと。今回に関しても恐らく実費負担はしようがないという論立てだとは思うんですけれども、皆さん方の対応の不備、環境整備が整っていないことのツケを利用団体に押しつけるというやり方はいかがなものかと。 これを導入する前に利用団体に確認は取ったんですか。 ○議長(沖野清子君) 教育部長。 ◎教育部長(神子武己君) お答えをいたします。 利用団体に使い勝手の確認という意味でしょうか。     〔14番「やり方。こういうやり方でいいか」と呼ぶ〕本日議案として今定例会に提案をさせていただいておりますので、詳細な説明についてはこの後という予定でございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) この問題にかかわらずいろいろな負担を求めることに対して、一方的に決めてしまって、決まった後で話は聞きます的な態度が、この公共施設をめぐっては非常に市民の中で不信が生まれているわけです。既に体育館を使っている団体から、せっかく体育館にエアコンがつくのだから使わせてくれという声が私たちに届いているから、この間、使わせてあげるべきではないかという質問が様々な議員さんから出されていました。それに対しては、当時担当の部長は使わせませんと言い張ってきたんだけれども、使えるようにしてくれると。変更、態度を改めたことは評価しますけれども、利用団体にどういうやり方かも確認しないで一方的に決めて、どうですかと後から聞くというやり方は、やはりちょっと賛同できない。そこだけは指摘をしておきます。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。遠藤君。 ◆19番(遠藤政雄君) この件に関しては、私が昨年9月に一般質問で取り上げさせていただいて、そのときには前向きな答弁をいただいて、こういった条例ができたということは大変にありがたく思っております。 そこで、今市民団体には様々な団体がありまして、スポーツ、体育をする団体以外もありまして、お互いさまサロンとかいろいろな活動団体があります。このコロナ禍で場所が狭くて人数制限をしてやっているというところもありまして、もしこの体育館が使えれば、広々として様々なスポーツ、体育以外でも実施できる、したいという要望も聞いております。それで、使用者が増えて重なったときに、その辺の配慮というのは、通常の体育館、公共施設の優先順位というのは、どういうふうな優先順位が図られる予定なのか教えてもらえますでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 暫時休憩いたします。     午後1時56分休憩-----------------------------------     午後2時15分開議 ○議長(沖野清子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第14号の議事を継続いたします。遠藤君。 ◆19番(遠藤政雄君) 先ほどの質問を訂正させていただきまして、新たに質問させていただきますけども、近隣市も含めて学校の体育館にエアコンがついて、今武蔵村山市は1時間550円という値段を設定していますけども、他市の近隣市の情報、もしくは先ほどから課題に出ている使わなかったときにどういう対策を立てているのか、もしそういう情報がありましたら教えていただけますでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 教育部長。 ◎教育部長(神子武己君) お答えをいたします。 他市の状況ということでございますが、まず屋内運動場、体育館にエアコン等の空調機器が設置してある市は、全ての市ではございません。26市中本市を含めまして14市でございます。この14市のうち、いわゆるスポーツの団体に空調機器の利用を認めている、もしくは認める予定の市が11市でございます。そのうち利用料を既に取っているのが1市、検討が2市でございます。 なお、使い勝手の関係は、既に利用を認めていて利用料を徴収している稲城市の状況だけ把握をしてございますが、稲城市では、当初から一般団体、スポーツ団体への利用を想定して空調機器を設置したようでございまして、プリペイドカードで1時間当たり500円の徴収をしているというような状況でございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 遠藤君。 ◆19番(遠藤政雄君) 分かりました。そのプリペイドカードはどういう方法なのかちょっと詳しく確認したいところですが、そこは私のほうで勉強させていただきます。 それも含めて、この積算根拠を今詳しく教育部長のほうから答弁いただきまして、値段の設定に関しては高い安いはそれぞれ各団体によって意見があると思うんですけども、ただ、今まで暑い中で大変な思いをしてやられていたスポーツ団体からは、大変好ましい評価もいただいていますので、ぜひ今後市民に分かりやすい説明と理解を得られるように対応のほどよろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 料金の徴収の問題でいろいろな議員から発言がされていますけども、使用したらその実費を頂くということはある程度理解できます。しかし、今教育部長の答弁では、使用したかどうかが分からないから、鍵を貸した時点でもう使用するものとみなして料金を取りますと。しかし現実には、やはり往々にしてあることですけども、かなり暑い日が続いているということで一応申し込んだけども、当日は雨が降って冷房を使わないで済んだということが往々にしてあるはずなんですよ。それでももう使ったものとみなして料金は返しませんと。これは詐欺みたいなものですよ。使ったかどうかというのは、機械か何かつけたら分かるのではないですか。そういう検討はしたのかどうか、まず答えてください。 ○議長(沖野清子君) 教育部長。 ◎教育部長(神子武己君) お答えをいたします。 使い勝手、使用料金の関係でございますが、検討はいたしました。ただ、キーボックスのキーの関係で、なかなかいい案が浮かばなかったことは事実でございます。ただし、籾山議員御指摘のとおり、少々難があることは所管課としても把握をしております。4月1日から利用料金の徴収をいたしまして、本格的には多分7月、8月、9月が、冷房の時期だと思います。それ以後に団体から意見等を聴取いたしまして、いい方法があれば、またそのときに考えさせていただきたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) これだけいろいろな技術が進んでいる中で、使ったかどうかも分からないと。そんな管理もできないのかというふうに言われますよ。午前中の議論ではないけども、そんな管理もできないようだったら本当にシルバー人材センター並みではないか。 要するに、やはり利用団体に新たな負担を求めていくということであれば、使用したら料金は頂きます。使わなかったらそれは返しますというのが当たり前の話だろう。そこはもう内部でもきっちり議論してくださいよ。行政がそういう詐欺まがいの料金を徴収するなんてことは、それはやめたほうがいいと思う。これ、このままでいったら、また予算特別委員会のときに蒸し返しますよ、これは。そのときを楽しみにしています。 以上です。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第14号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第14号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第14号「武蔵村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第23 議案第15号「武蔵村山市児童遊園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第15号の提案理由について御説明申し上げます。 児童の健全な遊びの用に供する施設の充実を図るため、新たに三ツ木五丁目児童遊園を設置する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) 環境担当部長。 ◎環境担当部長(古川純君) それでは、議案第15号、武蔵村山市児童遊園条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 都市計画法第29条の開発協議の許可を受けた事業主が整備した土地について、土地所有権移転登記を行い、市に帰属したものでございます。このことから、児童の健全育成に資することを目的に当該施設を児童遊園とすることにし、武蔵村山市児童遊園条例の別表に三ツ木五丁目児童遊園の名称及び位置を加えるものでございます。 それでは、既に御配付させていただいております議資料第6号を御参照いただきたいと存じます。 まず、1ページを御覧ください。 武蔵村山市児童遊園条例新旧対照表でございます。別表に三ツ木五丁目児童遊園の名称及び位置を新たに追加するものでございます。 次に、2ページをお開きください。 三ツ木五丁目児童遊園の案内図でございます。位置は、代表地番で三ツ木五丁目34番地の9、面積は239.18平方メートルでございます。 次に、3ページをお開きください。 三ツ木五丁目児童遊園の施設の平面図でございます。宅地開発された計画戸数24戸の住宅地に整備された児童遊園の位置をお示ししております。 次に、4ページをお開きください。 三ツ木五丁目児童遊園の施設配置図でございます。施設につきましては、ベンチ3基、スプリング遊具2基、水飲み場1基、園名板1基、車止め3基、LED照明の園内灯1基を設置し、浸透トレンチを地下に埋設しております。 なお、三ツ木五丁目児童遊園の使用開始日につきましては、本条例の公布の日からとしております。 以上、雑駁ではございますが、議案第15号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。須藤君。 ◆7番(須藤博君) いっとき住宅開発に伴う児童遊園は、本当におざなりに面積さえ提供すればいいだろうみたいな使い勝手の悪いものが続いた時期がありましたけれども、今回のものはきちんと正方形で、使い勝手が良く遊びやすいのかというふうに思います。市当局の御努力もあるんだろうと思いますが、その反面子どもたちが自由に遊ぶと、たとえ禁止だと書いていてもボールを投げたり蹴ったりとかいうことは当然出てくるので、図面を見ると周りに家がびっしりという感じですけども、フェンスは設置されるようですが、高さは何メートルなんでしょうか。十分その近隣の2階を、何か子どもたちが投げたときに2階の窓のガラスを割るとか、1階もそうですけども、そういうことが防げるように対策されているかどうか伺います。 ○議長(沖野清子君) 環境担当部長。 ◎環境担当部長(古川純君) お答えいたします。 こちら平面図ではなかなか分かりかねるんですが、かなり斜面に、傾斜地にできた公園でございまして、周りが擁壁で囲われております。当然この公園の園内につきましては水平を保っておりますけれども、その北側には擁壁がそびえ立っており、南側についても住宅地までの段差があります。そのため、周囲には高さ120センチメートルのフェンスを設置しており、これらの防止に努めております。また須藤議員御指摘のようにボール等の遊具で遊ばないように、そちらのほうにつきましても注意喚起を図ってまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) 斜面等の現状はちょっと図面からでは分からないんですが、フェンス自体は高くないですよね。子どもたちが遊んだときに周りの家に何かが飛んでガラスを割るというような状況は考えられないような対策になっているかどうか伺います。 ○議長(沖野清子君) 環境担当部長。 ◎環境担当部長(古川純君) まず、このアスファルト舗装のほうの面につきましては、こちら北側になりますけれども、こちらはかなり高い擁壁が立っていて、その上に住宅が建っております。そのため、こちらの住宅に対して何かボールが飛んだりだとか、石が飛んだりだとかそういうことはありませんが、逆にその反対側の南側につきましては、住宅地が数メートル下に設置されるような感じになっております。こちらにつきましても、フェンスの高さは今のところ一緒ですが、今後、注意喚起等を図りながら対応したいと考えております。 また、東側につきましては、これは隣の住宅地が12メートルぐらい下にあるんですかね。そういう状況なので、隣の住宅の屋根よりこの児童遊園が高いというような状況になっておりますので、こちらについても注意喚起を図ってまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) あちこちの児童遊園で同じような問題が起こっているわけですけれども、非常に迷惑だ、何とかしてくださいというような声はあります。ですから、特に南側は何か物を投げたりしたときに飛んでいってしまうということで、苦情が来ることは十分考えられると思うので、注意喚起をしても子どもはちょっと無理ですよね。それで、びくびくしながら遊んでいるようでは、これはちょっと遊び場にならないわけですよ。そういう意味では、十分な高さのフェンスを設置するということを、今後十分留意してほしいと思うんです。その辺、どう思いますか。 ○議長(沖野清子君) 環境担当部長。 ◎環境担当部長(古川純君) こちらの公園につきましては、かなり狭小な公園でございますので、主に小さいお子さんが遊ぶんだろうなということを想定しております。その中で、使い勝手の中で、今後フェンス等については、ボール等で遊ぶ状況に応じて対応してまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) 実際には、造った側が想定したとおりの遊び方を子どもたちはしないし、年齢層も、結構大きな小学校高学年から中学生ぐらいの子どもたちが狭いところでも遊んだりしています。ですから、十分いろいろな面を留意して、今後ともお願いしたいと思います。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第15号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第15号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第15号「武蔵村山市児童遊園条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第24 議案第16号「武蔵村山市営住宅条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第16号の提案理由について御説明申し上げます。 武蔵村山市営本町住宅を廃止する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(竹市基治君) それでは、議案第16号、武蔵村山市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 先に配付しております議資料第7号、武蔵村山市営住宅条例新旧対照表を併せて御覧ください。 今回の一部改正につきましては、武蔵村山市営本町住宅に関して、取壊し、用途廃止をしていくとしており、令和2年9月30日をもって全ての入居者の退去が完了したことから、別表の武蔵村山市営本町住宅の項を削除するものでございます。 続いて、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するとしております。 以上、雑駁ではございますが、議案第16号の御説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第16号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第16号「武蔵村山市営住宅条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第25 議案第17号「武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第17号の提案理由について御説明申し上げます。 地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険税の軽減基準を改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、議案第17号、武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 既に御配付しております議資料第8号、武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例新旧対照表等によりまして御説明いたします。 1ページをお開きください。 国民健康保険税の軽減判定基準額見直しの概要でございます。 初めに、改正の概要でございますが、平成30年度税制改正に伴う令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおきまして、給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられました。これにより国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、被保険者に係る所得等について所要の見直しを行うものでございます。 次に、改正の内容でございますが、低所得世帯に対する国民健康保険税の負担を軽減するため、世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者の総所得金額等が一定額以下の場合に、均等割額7割、5割、2割の軽減措置を設けておりますが、今回の改正により国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものでございます。 次に、2ページをお開きください。 武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例新旧対照表によりまして御説明いたします。 第19条国民健康保険税の減額でございますが、第1号では、均等割の7割軽減基準額を規定しておりますが、基礎控除額を33万円から43万円に改めるとともに、給与所得者等の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に改め、併せて規定の整備を行うものでございます。 次に、3ページをお開きください。 第2号では、均等割の5割軽減基準額を規定しておりますが、基礎控除額43万円に給与所得等の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し、被保険者数1人につき28万5000円を加算した金額に改めるものでございます。 次に、第3号では、均等割の2割軽減基準額を規定しておりますが、基礎控除額43万円に給与所得者等の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し、被保険者1人につき52万円を加算した金額に改めるものでございます。 次に、4ページをお開きください。 付則第2項公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例でございますが、第19条国民健康保険税の減額の改正のうち、減額基準額の改正に合わせ規定の整備を行うものでございます。 最後に、改正附則でございますが、第1項は、本条例の施行期日を令和3年4月1日からとするものでございます。 第2項は、新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、議案第17号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 1点だけ質問をさせていただきます。 改正案の内容については分かりました。この改正案、これは改正後に受ける影響額というのは全体でどれぐらいになるのか、また7割、5割、2割軽減、これは個別にどれぐらいの影響額が出るのか教えてください。 ○議長(沖野清子君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、お答えいたします。 まず、1点目でございますけれども、今回の税制改正では、給与所得者や公的年金等受給者の場合には、給与所得控除と公的年金等控除が10万円引き下げられますが、基礎控除が10万円引き上げられるため、その影響を打ち消す形となりまして、国保で使っております旧ただし書所得、こういったものに変化はなく、国民健康保険税の負担は変わりませんが、事業所得者やいわゆるフリーランス、こちらの場合には、給与所得控除等が引上げの影響を受けないため、基礎控除が10万円引き上げられた分、旧ただし書所得が減りまして、国民健康保険税の負担が減る形になっております。その結果、令和3年2月8日時点の被保険者の情報に基づきまして影響額を試算したところ、賦課総額では約1500万円の減額となる見込みでございます。 続きまして、2点目についてお答えいたします。 軽減判定所得基準の見直し後の7割、5割、2割軽減の影響額ということでございますけれども、7割軽減につきましては、影響額は約199万円の増と見込んでおります。次に5割軽減でございますが、影響額のほうは約28万円の減と見込んでおります。次に2割軽減世帯でございますけれども、こちらの影響額は約36万6000円の増と見込んでおります。合計で影響額は約207万6000円の増と見込んでおります。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第17号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第17号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第17号「武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第26 議案第18号「武蔵村山市介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第18号の提案理由について御説明申し上げます。 令和3年度から令和5年度までの各年度における介護保険の保険料率を定めるとともに、介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料率の算定に関する基準の特例を定める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) それでは、議案第18号、武蔵村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 今回の条例の一部改正につきましては、介護保険料の介護保険料率を改定するとともに、税制改正に伴う保険料率の算定に関する基準の特例を定めるものでございます。改定する介護保険料につきましては、武蔵村山市第五次高齢者福祉計画・第八期介護保険事業計画におきまして、令和3年度から令和5年度までの保険給付費等の見込額等に基づき、介護保険運営協議会からの答申を得た上で算出したものであり、介護給付費等準備基金から4億円を充当することで介護保険料基準月額を5534円とし、現行と比較して月額136円、2.5%の引上げとなるものでございます。 それでは、先に配付してございます議資料第9号の武蔵村山市介護保険条例新旧対照表により改正内容を説明させていただきます。 議資料1ページを御覧ください。 まず、第3条でございますが、第1項では、令和3年度から令和5年度までの保険料率を改定するとともに、保険料を判定するための所得指標の見直しを行い、第2項から第4項まででは、消費税増収分を財源とする保険料の軽減強化の適用期間を延長するものでございます。 それでは、保険料率について段階ごとに説明いたします。 第3条第1項第1号の第1段階につきましては、保険料率を現行の2万5800円から2万6500円とするものでございます。 第3条第1項第2号の第2段階につきましては、保険料率を現行の3万5500円から3万6500円とするものでございます。 第3条第1項第3号の第3段階につきましては、保険料率を現行の4万2000円から4万3100円とするものでございます。 第3条第1項第4号の第4段階につきましては、保険料率を現行の4万8500円から4万9800円とするものでございます。 2ページを御覧ください。 第3条第1項第5号の第5段階は基準となる段階で、保険料率を現行の6万4700円から6万6400円とするものでございます。 第3条第1項第6号の第6段階につきましては、保険料率を現行の7万1100円から7万3000円とするものでございます。 また、保険料の段階の判定基準となる合計所得金額につきまして、合計所得金額から長期譲渡所得等に係る特別控除額を控除した額としているところでございますが、当該特別控除に税制改正により追加となった低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除を加えるとともに、合計所得金額から特別控除額を控除して得た額がゼロを下回る場合の取扱いを定めるものでございます。 第3条第1項第7号の第7段階につきましては、保険料率を現行の8万800円から8万3000円とするものでございます。 第3条第1項第8号の第8段階につきましては、保険料率を現行の9万3800円から9万6200円とするものでございます。 第3条第1項第9号の第9段階につきましては、保険料率を現行の10万3500円から10万6200円とするものでございます。 第3条第1項第10号の第10段階につきましては、保険料率を現行の11万6400円から11万9500円とするものでございます。 第3条第1項第11号の第11段階につきましては、保険料率を現行の12万2900円から12万6100円とするものでございます。 第3条第1項第12号の第12段階につきましては、保険料率を現行の13万2600円から13万6100円とするものでございます。 第3条第1項第13号の第13段階につきましては、保険料率を現行の13万5800円から13万9400円とするものでございます。 3ページを御覧ください。 第3条第1項第14号の第14段階につきましては、保険料率を現行の14万2300円から14万6000円とするものでございます。 第3条第2項から第4項までにつきましては、低所得者の保険料軽減強化の適用期間を令和3年度から令和5年度までに延長するもので、それぞれ第1段階の保険料を1万3200円に、第2段階の保険料を2万6500円に、第3段階の保険料を3万9800円とするものでございます。 次に、附則でございます。制定附則第5条の3につきましては、税制改正により給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに基礎控除を10万円引き上げることとなったことに伴い、給与所得または公的年金等に係る所得を有する第1号被保険者の合計所得金額の計算に当たり、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計金額から10万円を控除する特例を設けるものでございます。 4ページを御覧ください。 改正附則第1項の施行期日につきましては、令和3年4月1日とするものでございます。 第2項につきましては、保険料について適用に関する経過措置を定めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) 今回の、結局は保険料値上げということになったわけですけれども、当初市が示した準備基金の取崩し額、最大で2億円というところを4億円というところまで大幅に引き上げたということは聞いておるんですけれども、今回行われた市民説明会、それからパブリックコメントの提出状況、これで出された意見というものは主にどういう内容だったかがまず1点目。そして、その意見を受けて介護保険運営協議会でどのような議論がされたか、まず2点伺います。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) それでは、お答えいたします。 第1点目のパブリックコメント及び市民説明会での意見の内容でございます。パブリックコメントにつきましては、持参、郵便、電子メール、ファクス等での受付を令和2年12月15日から令和3年1月14日までの間で行いました。出された意見の件数でございますけれども、持参が6件、郵便が9件、ファクスによるものが16件ということで、意見の件数としては31件でございました。提出人数につきましては、それぞれ合計いたしますと24人の方から頂戴したということでございます。 市民説明会も令和2年12月15日から19日まで計4回行わせていただいて、参加者はトータルで12人ということでございます。 意見といたしましては、項目といたしまして31件ございましたけれども、例えばでございますけれども、計画策定に当たって地域包括ケアシステム等がうたわれているけれども、そういったことについての内容ですとか、高齢者社会参加の促進についての内容、あるいは介護予防の推進についての内容、あとは認知症の対策についての内容ですとか、あとは一番多かったのは保険料について今後どういうふうになっていくのかというような内容の意見をいただきました。 2点目になりますけれども、そういった意見を踏まえまして、介護保険運営協議会でその内容も踏まえて今回の第八期の介護保険料をどうしていくかということで話合いの場を設けたわけでございますけれども、事務局といたしましては、試算として幾つかの取崩し案を設けまして、その中で事務局案も含めまして説明したところ、準備基金から4億円を取り崩すことで、今後高齢化が進んでいくということに伴って基金はなるべく残していくべきという考え方もあるんですけれども、新型コロナウイルス感染の影響によりまして、市民生活も苦しくなっている状況もありますと。少しでも保険料上昇による負担を軽減しようという考え方の意見もございまして、基金残高とのバランスを考慮しながら、介護保険運営協議会の中では4億円を取り崩すことで御決定をいただいたというような経過でございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) これ、パブリックコメントの数、市民説明会の数、単純比較はできないですけれども、やはり前回と比べて、特に内容としても保険料に関しての意見が多かったということですけれども、前回と比較して何かそういった市民の方からの声に変化は見られますか。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 前回の第七期のときの意見数は14件ほどであったわけなんですけれども、倍以上の意見を頂戴しているということで、こういったコロナ禍の状況、経済の状況もあるのかと思いますけれども、保険料の上昇に関するような意見が多かったというような内容でございます。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) 今回そういった市民の声をしっかりと受け止めて最大限の準備基金の取崩し額を決めたということは、非常に評価できると思います。ただ、やはりこれでも値上げというところで、この先も基金ではとても対応できないような状況もあるということで、やはりこの値上げに関しては、ストップさせるために自治体によっては一般財源からの繰入れということもやっているところもあるというふうにお聞きしております。一番問題なのは、国としてここに十分な予算がついていないというところが大問題なんですけれども、やはりそこは市民生活に直撃しますので、市としても最大限の保険料の負担を軽減する対策をしっかりと取っていただきたいということを申し上げておきます。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 今回改定年度ということなんですけれども、他の26市の中で値上げをしない、もしくは値下げをするということは考えにくいかと思いますけれども、値上げをしないという自治体は幾つあるかつかんでいますか。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 26市全部を調査はしておりませんけれども、近隣で確認をさせていただいておりますが、あくまでも今定例会で各市とも議論して審議しておりますので確定ということではございませんが、近隣6市の中では2市ほどが据え置くというような情報はつかんでおります。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) それは自治体名を公表できますか。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 あくまでもまだ議会での審議中ということでございますので、市名のほうの公表は控えさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第18号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第18号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第18号「武蔵村山市介護保険条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第27 議案第19号「武蔵村山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市当局から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(石川浩喜君) 議案第19号の提案理由について御説明申し上げます。 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延の防止のための措置、虐待の防止、認知症に係る基礎的な研修の受講、栄養管理、口腔衛生の管理等について定めるとともに、併せて規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) それでは、議案第19号、武蔵村山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 先に配付してございます議資料第10号の武蔵村山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例新旧対照表につきましても併せて御参照いただきたいと存じます。 それでは、議資料1ページを御覧ください。 目次につきましては、第10章、雑則を加えるものでございます。 第3条につきましては、第3項に指定地域密着型サービス事業者の虐待の防止のための措置の実施の義務づけについて、第4項に指定地域密着型サービスの提供に当たり、介護保険等関連情報等を活用して行うよう努めなければならない旨を加えるものでございます。 2ページを御覧ください。 第7条につきましては、後ほど御説明いたします第48条第4項の新設に伴う規定の整備でございます。 第32条につきましては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が定める事業運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものでございます。 3ページを御覧ください。 第33条につきましては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に適切なハラスメント対策を義務づけるものでございます。 第33条の2につきましては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に感染症や災害が発生した場合の業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施、計画の定期的な見直し等を義務づけるものでございます。 第34条につきましては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に感染症の予防及び蔓延を防止するため、テレビ電話等を活用しての実施を可能とする委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施等を義務づけるものでございます。 4ページを御覧ください。 第35条につきましては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の運営規程の概要等の重要事項について、事業所における掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形で据え置くことを可能とするものでございます。 第40条につきましては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって開催する介護・医療連携推進会議について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とするとともに、利用者等が参加する場合には、利用者等の同意を得た上で実施できるよう改めるものでございます。 5ページを御覧ください。 第41条の2につきましては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に虐待の発生、またはその再発を防止するため、テレビ電話等を活用しての実施を可能とする委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの措置を実施するための担当者を置くこと等を義務づけるものでございます。 第48条につきましては、指定夜間対応型訪問介護事業所におけるオペレーターについて、当該施設等の入所者等の処遇またはサービスの提供に支障がない場合に、第1号から第12号までに掲げる併設施設等の職員、随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務することができるよう改めるものでございます。 6ページを御覧ください。 第56条につきましては、指定夜間対応型訪問介護事業者が定める運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものでございます。 第57条につきましては、第2項では、指定夜間対応型訪問介護事業者のサービスの提供に際し、市長が適切と認める範囲内において、他の指定訪問介護事業所等の従業者に事業を一部委託することができるよう改めるものでございます。 7ページを御覧ください。 第3項につきましては、指定夜間対応型訪問介護事業者のオペレーションセンターサービスについて、複数の事業者間で一体的に通報を受けることができるよう改めるものでございます。 第5項につきましては、指定夜間対応型訪問介護事業者に適切なハラスメント対策を義務づけるものでございます。 第58条につきましては、指定夜間対応型訪問介護事業者に事業所が所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対しサービスを提供する場合に、当該建物の別の居住者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない旨を加えるものでございます。 第60条につきましては、指定夜間対応型訪問介護事業者における業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延防止のための措置、虐待防止等に関する準用について改めるものでございます。 8ページを御覧ください。 第60条の12につきましては、指定地域密着型通所介護事業者が定める運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものでございます。 第60条の13につきましては、第3項では、地域密着型通所介護従業者のうちの無資格者に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づけ、第4項では、指定地域密着型通所介護事業者に適切なハラスメント対策を義務づけるものでございます。 9ページを御覧ください。 第60条の15につきましては、指定地域密着型通所介護事業者に非常災害対策に係る訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない旨を加えるものでございます。 第60条の16につきましては、指定地域密着型通所介護事業者に感染症の予防及び蔓延を防止するため、テレビ電話等を活用しての実施を可能とする委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施等を義務づけるものでございます。 第60条の17につきましては、指定地域密着型通所介護の提供に当たって開催する運営推進会議について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とするとともに、利用者等が参加する場合には、利用者等の同意を得た上で実施できるよう改めるものでございます。 10ページを御覧ください。 第60条の20につきましては、指定地域密着型通所介護事業者における業務継続計画の策定等、虐待の防止等に関する準用について改めるものでございます。 第60条の20の3につきましては、共生型地域密着型通所介護事業者における業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延防止のための措置、虐待の防止、認知症介護基礎研修の受講、ハラスメント対策等に関する準用について改めるものでございます。 11ページを御覧ください。 第60条の34につきましては、指定療養通所介護事業者が定める運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるほか、規程の整備を行うものでございます。 第60条の36につきましては、指定療養通所介護の提供に当たって開催する安全・サービス提供管理委員会について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とするよう改めるものでございます。 第60条の38につきましては、指定療養通所介護事業者における業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延防止のための措置、虐待の防止、認知症介護基礎研修の受講、ハラスメント対策等に関する準用について改めるものでございます。 12ページを御覧ください。 第65条につきましては、後ほど御説明いたします第67条第1項の改正に伴う規定の整備でございます。 13ページを御覧ください。 第66条につきましては、後ほど御説明いたします第111条第9項の改正に伴う規定の整備でございます。 第67条につきましては、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者について、管理上支障がない場合に、事業所の他の職務と併せて同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することを可能とするよう改めるものでございます。 14ページを御覧ください。 第74条につきましては、指定認知症対応型通所介護事業者が定める運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものでございます。 第81条につきましては、指定認知症対応型通所介護事業者における業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延防止のための措置、虐待の防止、認知症介護基礎研修の受講、ハラスメント対策等に関する準用について改めるものでございます。 15ページを御覧ください。 第83条につきましては、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護職員または看護職員が兼務可能な施設等について、介護職員が兼務可能な指定小規模多機能型居宅介護事業所の併設施設の種別に指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設を加えるものでございます。 16ページを御覧ください。 第84条につきましては、後ほど御説明いたします第112条第2項の改正に伴う規定の整備でございます。 第88条につきましては、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって開催するサービス担当者会議について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とするとともに、利用者等が参加する場合には、利用者等の同意を得た上で実施できるよう改めるものでございます。 17ページを御覧ください。 第101条につきましては、指定小規模多機能型居宅介護事業者が定める運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものでございます。 第109条につきましては、指定小規模多機能型居宅介護事業者における業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延防止のための措置、虐待の防止、認知症介護基礎研修の受講、ハラスメント対策等に関する準用について改めるものでございます。 18ページを御覧ください。 第111条につきましては、第1項では、共同生活住居1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている指定認知症対応型共同生活介護事業所、これはいわゆる認知症グループホームのことでございますが、指定認知症グループホームの夜間、深夜時間帯の職員体制について、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で安全対策を取っていることを要件に、夜勤2人以上の配置とすることができることとし、第5項では、指定認知症グループホームの認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の配置単位を、共同生活住居ごとから事業所ごとに緩和し、第9項では、サテライト型指定認知症グループホームの基準を創設し、当該事業所において、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるよう改めるものでございます。 19ページを御覧ください。 第112条につきましては、サテライト型指定認知症グループホームの管理者について、ユニットの管理上支障がない場合は、本体事業所におけるユニットの管理者を充てることができるよう改めるものでございます。 第114条につきましては、指定認知症グループホームのユニット数について、原則1または2とし、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3とされているところ、これを1以上3以下に緩和するものでございます。 20ページを御覧ください。 第118条につきましては、第7項では、指定認知症グループホーム事業者が身体の拘束等の適正化を図るために行う委員会について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とし、第8項では、指定認知症グループホームでは、外部評価と運営推進会議の双方で第三者による評価が行われているところ、既存の外部評価と運営推進会議による評価のいずれかから第三者による外部評価を受けることができるよう改めるものでございます。 第122条につきましては、サテライト型指定認知症グループホームの基準の創設に伴う規定の整備でございます。 第123条につきましては、指定認知症グループホーム事業者が定める運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものでございます。 21ページを御覧ください。 第124条につきましては、第3項では、指定認知症グループホーム介護従業者のうちの無資格者に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づけ、第4項では、指定認知症グループホーム事業者に適切なハラスメント対策を義務づけるものでございます。 第129条につきましては、指定認知症グループホーム事業者における業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延防止のための措置、虐待の防止等に関する準用について改めるものでございます。 22ページを御覧ください。 第139条につきましては、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が身体の拘束等の適正化を図るために行う委員会について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とするよう改めるものでございます。 第146条につきましては、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が定める運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものでございます。 第147条につきましては、第4項では、指定地域密着型特定施設従業者のうちの無資格者に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づけ、第5項では、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に適切なハラスメント対策を義務づけるものでございます。 23ページを御覧ください。 第150条につきましては、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者における業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延防止のための措置、虐待の防止等に関する準用について改めるものでございます。 第152条につきましては、第1項では、指定地域密着型介護老人福祉施設について、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置づけるほか、他の社会福祉施設等との連携を図ることにより、当該施設の効果的な運営を期待することができる場合であって入所者の処遇に支障がないときは、栄養士または管理栄養士を置かないことを可能とし、第3項では、従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合、介護看護職員の兼務を可能とするよう改めるものでございます。 24ページを御覧ください。 第8項では、サテライト型居住施設において、本体施設の職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときに、施設ごとの区分に応じて、従来の栄養士等に加えて生活相談員または管理栄養士を置かないことができるよう改めるものでございます。 25ページを御覧ください。 第13項では、指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所等が併設される場合に、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職員により当該指定通所介護事業所等の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、従来の栄養士等に加えて管理栄養士を置かないことができるよう改めるものでございます。 第158条につきましては、指定地域密着型介護老人福祉施設が身体の拘束等の適正化を図るために行う委員会について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とするよう改めるものでございます。 第159条につきましては、指定地域密着型介護老人福祉施設におけるサービス担当者会議について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とするとともに、利用者等が参加する場合には、利用者等の同意を得た上で実施できるよう改めるものでございます。 26ページを御覧ください。 第164条の2につきましては、指定地域密着型介護老人福祉施設に各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを義務づけるものでございます。 第164条の3につきましては、指定地域密着型介護老人福祉施設に口腔衛生管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うことを義務づけるものでございます。 第169条につきましては、指定地域密着型介護老人福祉施設が定める運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものでございます。 第170条につきましては、第3項では、指定地域密着型介護老人福祉施設従業者のうちの無資格者に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づけ、第4項では、指定地域密着型介護老人福祉施設に適切なハラスメント対策を義務づけるものでございます。 27ページを御覧ください。 第172条につきましては、第2項第1号では、指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とし、第3号では、指定地域密着型介護老人福祉施設において、感染症の予防及び蔓延防止のための訓練を実施することを義務づけるものでございます。 第176条につきましては、第3号では、指定地域密着型介護老人福祉施設における事故発生防止のための委員会について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とし、第4号では、事故発生の防止のための措置を実施するための担当者を置くことを義務づけるものでございます。 第178条につきましては、指定地域密着型介護老人福祉施設における業務継続計画の策定等、虐待の防止等に関する準用について改めるものでございます。 28ページを御覧ください。 第181条につきましては、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について、1ユニットの定員を現行のおおむね10人以下から原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとするとともに、ユニット型個室的多床室に係る規定を削除するものでございます。 29ページを御覧ください。 第183条につきましては、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が身体の拘束等の適正化を図るために行う委員会について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とするよう改めるものでございます。 第187条につきましては、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が定める運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものでございます。 第188条につきましては、第4項では、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設従業者のうちの無資格者に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づけ、第5項では、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に適切なハラスメント対策を義務づけるものでございます。 30ページを御覧ください。 第190条につきましては、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延防止のための措置、虐待の防止等に関する準用について改めるものでございます。 31ページを御覧ください。 第203条につきましては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者における業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延防止のための措置、虐待の防止、認知症介護基礎研修の受講、ハラスメント対策等に関する準用について改めるほか、規定の整備を行うものでございます。 本則に第10章、雑則を加えまして、第204条につきましては、第1項では、指定地域密着型サービス事業所等における諸記録の作成、保存等について、書面に代えて電磁的記録により行うことを可能とするものでございます。 32ページを御覧ください。 第2項につきましては、利用者等への交付、説明等について、相手方の承諾を得た上で書面に代えて電磁的方法により行うことを可能とするものでございます。 附則第1条につきましては、施行期日を令和3年4月1日とするものでございます。 第2条につきましては、虐待の防止に係る規定について、令和6年3月31日までの経過措置期間を設けるものでございます。 33ページを御覧ください。 第3条につきましては、業務継続計画の策定等に係る規定について、第4条につきましては、感染症予防及び蔓延の防止のための措置に係る規定について、第5条につきましては、認知症介護基礎研修の受講に係る規定について、それぞれ令和6年3月31日までの経過措置期間を設けるものでございます。 34ページを御覧ください。 第6条につきましては、栄養管理に係る規定について、第7条につきましては、口腔衛生の管理に係る規定について、それぞれ令和6年3月31日までの経過措置期間を設けるものでございます。 第8条につきましては、事故発生の防止及び発生時の対応に係る規定について、条例の施行の日から六月を経過するまでの経過措置期間を設けるものでございます。 第9条につきましては、指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症の予防及び蔓延防止のための訓練に係る規定について、令和6年3月31日までの経過措置期間を設けるものでございます。 以上、議案第19号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 幾つかお尋ねするんですけど、休憩も入らなければならないので、取りあえずまず一つ。 初めに伺いたいのは、全体を通して地域密着型サービス事業所に虐待防止やハラスメントの防止対策、感染症対策、災害時の業務継続計画、あとリモート会議の環境整備、電磁的記録の実施等々をお願いする。これ、かなり強めの言葉で、努力義務なのか義務なのか、課せられているなという印象があるんですけれども、これに対して人的補償だったり環境整備の補償がまずあるのかどうか。もう一つだけ伺っておきますけど、この中で特にハラスメントの防止対策ということが書かれてありますけれども、ここで書かれているハラスメントの防止というのは、職場内で起きているハラスメントのことを指しているのか、もしくは訪問事業所なので、訪問した先の利用者とか利用者の家族からいろいろなハラスメントを受けたことに対しての対策なのか、そこら辺をまず伺います。 ○議長(沖野清子君) 暫時休憩いたします。     午後3時32分休憩-----------------------------------     午後3時50分開議 ○議長(沖野清子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第19号の議事を継続いたします。 先ほどの内野直樹君の質疑に対する答弁を願います。高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) それでは、お答えいたします。 1点目の様々な業務継続計画の策定、あるいは感染予防や蔓延防止、あるいは認知症に対する基礎研修等の人的な補償ですとか財源的な補償についてでございますけれども、まだ国のほうからは、これらに対する支援策、財政的な支援等、人的な支援等についての詳細な資料は示されていない状況でございます。前回の介護保険事業計画策定時につきましても、そういった詳細な説明がなされたのが3月20日過ぎということもありまして、今回も同じようなスケジュール感でそういった施策についての資料が示されるのかと推測はしているところでございますが、現状のところ、そういった補償についての内容は示されていない状況でございます。 2点目のハラスメントの内容についてでございますけれども、こちらにつきましては、介護保険の事業所内におけるハラスメントに対する対策というような内容でございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) いろいろな中身を見ますと、大事な対策、虐待防止、ハラスメントとか感染症とか概論的には必要なものだなと思っているし、早急に整備しなければいけないなというのは分からないでもないと。ただ、そういう口は出すけれども手やお金は出さないというのでは、今でも大変な介護事業所がますます大変な状況になってしまうということが予想されます。なるべく早くその実態をつかんで補償してあげなければいけないかと思っております。 1点これで気になるのが、議資料第10号の27ページにありますけれども、第176条の(4)に関して、担当者の配置をしなければいけないということに関しては、先ほども説明があったかと思いますけれども、非常に経過措置が短かったように思いますけれども、どれぐらいですか。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 議資料の34ページの第8条に記載してございますが、六月を経過するまでの間ということで規定してございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) そうなんですよね。先ほどいろいろ述べているものの中には、もう少しゆとりのあるものもある一方で、事故発生防止のための委員会の担当者の配置は、半年で整備しなければいけないと。国から何も示されていない中で半年の間で配置しなければいけないというのは、非常にこれ、ハードなのではないかということだけは指摘をしておきます。 もう1個、ハラスメントのことについてもお尋ねしておりまして、御答弁としては、あくまで事業所の中で起きているハラスメントの対策だということなんですけれども、日本介護クラフトユニオンが2018年に実施したアンケート調査によりますと、介護職等の74%が利用者、もしくはその家族などから何らかのハラスメントを受けたという回答が出されています。これによって心身にダメージを負い、離職に追い込まれるなど深刻な実態が明らかになっていると。特に訪問介護は女性の従事者が多数を占め、利用者の家庭の中で単身でケアを行うためにハラスメントが起きやすい環境にあると。ただ、そういうことが起きたとしても、利用者の生活や健康維持のためには、安易にサービスを中止することもできないと。場合によっては、被害に遭った場合でも、今度は事業所のほうからあくまであなたのスキル不足だという指摘をされたり、こんなことは我慢して当たり前だというようなことで、非常に心を痛めているヘルパーもいると。こういうような声を受けて、昨年の国の予算の中で、地域医療介護総合確保基金、この中に新たにハラスメント対策推進事業というのが加わっている。これは、先ほど高齢・障害担当部長が言っていた事業所内のハラスメントにとどまらず、サービスに行った先で受けたハラスメントに対するケアや対策も盛り込まれているのではないかと思うんですけども、こういうものは盛り込まれないんですか。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 今回改正する条例の中においては、そこまで具体的な内容が示されておりませんけれども、国のほうでは、平成31年の4月にも介護現場におけるハラスメント対策のマニュアルということで出しておりますので、現状ではそういったことを活用して運用していっていただいていると考えておりますが、この内容についてもさらに周知をしていく必要があると考えております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 平成31年にもう既に行われているということですけれども、そうしたら実態はつかんでいらっしゃるのでしょうか。事業所に周知をして終わりではないと思うんです。それで実際どういう事例があったのか、どういう対策をされたのか、市として何か協力できることはないのかということも踏まえていかないと、市内の介護事業が安定的にサービス提供できる環境を保証できないわけです。その実態はつかんでいますか。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 そういったハラスメント対策も含めまして、介護事業者が介護サービスを提供するに当たっては、月に1回は地域包括支援センターと会議を持っておりますし、事業者連絡会等も開催しておりますので、そういった中でそういった虐待、ハラスメント対策も含めて情報の共有化、収集は図っているという状況でございますので、現時点で細かな資料は持ち合わせておりませんけれども、そういった活動を行いながら今後も続けていきたいということでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。
    ◆14番(内野直樹君) そこら辺の中身に関してはまた予算特別委員会のほうで確認させていただきますので、調べておいてください。 次にお尋ねしたいのが、指定夜間対応型のところでいろいろ出てきておりましたオペレーターに関してなんです。これに関しては、同じ敷地内でやっている事業所に関しては、これまでは各事業所に夜間の電話を受け付けるようなオペレーターを配置しなければいけなかったものが、同じ敷地内であれば一つでいいよというパターンであったりとか、あとは同一の事業所で市長が認める場合はどっちかでいいよみたいないわゆる規制緩和かと思います。 この中でちょっと引っかかっているのが、オペレーションセンターのサービス提供に支障がない場合という、非常に曖昧な表現になっているかと思うんです。非常事態というのは、365日のうち毎日起きるとは私は限らないと思っていて、1年に1回あるかないか、2年に1回あるかないかというようなことまで含めてこれは支障がないということを判断されているのか、どういうことなのかもう少し説明してください。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 支障がない場合という、条例の中で幾つか何か所か同じような表現が出てくるわけでございますけれども、具体的に何が支障がないのかという国からの明確な具体的事例に対するような内容は示されておりません。利用者がサービスを使うに当たって、あるいは御家族が電話するに当たって支障が生じる場合がどんなものなのかというのは、現時点では具体的に示されていない状況でございますので、通常どおり使えていれば問題はないんだろうと思いますけれども、そういったことで、例えばオペレーションセンターに電話がつながらない、何回かけても鳴りっ放しであるとかそういったことがあれば当然支障になるでしょうから、そういったことも含めて通常どおり行えないオペレーションセンターの機能というところで支障があった場合には、そういった緩和は適用にならないというふうに規定をしているというところで御理解いただければと思います。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 全く理解できないんですけど、通常時に電話がつながらないなんていうのは論外なわけですよ。非常時でもつながる状況が私は支障がないと思っているんです。だけど、何をもって支障がないという定義も分からない、説明ができないものを何で出してくるんですか。ちなみにこの支障がないと判断をするのは、市ですか、それとも事業所ですか。事が起きたときに、うまくつながらないで何かしらの事件、事故が起きてしまった場合、その場合に責任を取るのは市ですか、事業所ですか。答えてください。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 大変失礼いたしました。オペレーションセンターについては、支障がないというのはつながらないことがもちろんそうでございます。大変失礼いたしました。 支障がないという判断は誰がするのかというお話でございますけれども、事業所が判断するということになります。市のほうでは、そういった緩和によって支障がないと判断する場合は、オペレーションの人員体制を変更することについて、お話を伺いながら認めていくということになろうかと思いますけれども、責任、何かあったときの責任ということでございますけれども、そちらにつきましては、状況に応じて責任を取るべきものが責任を取る、それは当然のことでございますけれども、そういった人員の緩和について支障がないと判断したのが事業所であれば、事業所さんの責任もありますし、それを認めた市の管理上の責任も生じる可能性があるものと考えております。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 例えば、事業所が支障がないと言った場合に、市はそれをうのみにするということはない。こういう場合どうですか、こういう場合どうですかという確認行為をされるということですか。そういうマニュアルはもうできているのか。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 そういったマニュアル自体はまだできておりませんで、国からもどういうマニュアルをつくりなさいというような、こういった内容でというような内容も示されておりませんので、現時点ではマニュアル等は整備されておりません。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 私は、こんなことを非常事態、想定外と言って言い逃れるにすぎないと思っております。それによって先ほど高齢・障害担当部長が言っていた、いざそういうことが起きてしまった場合、支障がないと判断した事業所にも責任があるということが、私は非常にリスクが高いなということを改めて思いました。 ほかの問題も聞きます。指定認知症対応型共同生活介護の問題で、運営推進会議というものと外部評価というものが存在しているけれども、何かそこら辺が運営推進会議メンバーに外部者がいる場合は外部評価をしなくてもいいかのような簡略化がされるような中身かというふうに読み取りましたけど、ここら辺の中身について教えていただきたいのと、そもそも運営推進会議というのがどういうものなのか、外部評価というのが何なのか、ちょっとそこら辺も含めて教えてください。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 運営推進会議につきましては、内部の職員、関係者と利用者等とで運営をしていくための、推進していくための運営会議ということで、基本的には内部で構成している会議でございます。外部評価というのは第三者評価のようなものでございますけれども、運営の状況を外部から御評価いただいて、自らのサービスの質の向上を図っていくというようなものでございます。今回の改正につきましては、この両方を行っていたものが、どちらかの評価を得た上で公表していくことにより可能とするというような内容でございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) やっていることはちょっと似ていると。外の人たちが固まった評価をするのが外部評価で、基本的には中の利用者、家族も含めた中の人たちでやるのが運営推進会議だと。ところが、この規定によると、この運営推進会議のメンバーに1人でも外からの人がいれば、外部評価をしなくていいというふうに読み取れるという認識でよろしいですか。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 どちらかの評価を受ければよしとするということでありまして、1人でも外部、利用者の御家族等がいらっしゃれば、そういった意味では第三者の目が入るということになりますので、基本的にはどちらかの評価を受けていただくことで可能とするという内容でございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) それだと本日冒頭にやりました監査報告で、シルバー人材センターの理事会が形骸化しているのではないかと私言いましたけれども、まさにそういう構造になりかねない危険性をはらんでいるのではないかということを指摘しておきます。 あとは、ユニット型の建て替え、改修時に関しては、多床室を廃止して完全個室にしなければいけないということと同時に、その定員数がこれまで10人だったのが15人という対応になっているのかと。これに伴ってスタッフの配置というのは増えるのでしょうか。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 多床室の規定が削除されることになりますので、そちらの建物につきましては、多床室につきましては、令和3年4月1日からは新規では建てられないということになりますし、またユニット型のほうにつきましては、入居定員が10人から15人に緩和されるということで、スタッフの数については触れておりませんけれども、そういった人員配置が可能になるということでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) この多床室から完全個室というのは、プライバシーの観点から見れば個室のほうがいいなと思う一方で、私なんか認知症の病棟にいて感じているのは、認知症の特性の中に、1人でいると不安が増進してしまうと。誰か一緒にいることで安心が得られるというような治療的な効果もあるわけです。それを一律に個室にするだけしか選択肢がないというのは、治療上、療養上いかがなものかということは感じております。ただ、プライバシーという点からすれば、それは多床室よりも個室のほうがいいなと思っている。あともう一つは、やはり働く人の立場からすると、多床室であればいろいろなところに目が行くけれども完全個室であれば一つ一つやっていくので、ケアに対して時間と手間が非常にかかると。受入れ人数は15人まで、5人増やしていいと言っている一方で、人の配置補償は何も確約されていない。もろもろの問題が気になるなというふうに思います。 ほかの方もいろいろ聞きたいでしょうから、取りあえずこれぐらいで止めておきます。 ○議長(沖野清子君) ほかに質疑ございませんか。渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) 内野直樹議員が指摘したとおり、やはりこの議案の中には、虐待防止という非常に重要な内容が入っているにもかかわらず、一方でそれを逆行させるような人員削減を可能にするような内容が入っていると。やはりこれは本当に非常に危機感を持って指摘せざるを得ません。 私からは、1点、議資料18ページの中段のところ、ユニットケアに対する夜勤従事者の数、これが基本的には1ユニット10人に対して夜勤者1人というところを、同一フロアであれば3ユニット30人に2人でよいと。これ本当に何を言っているんですかと言いたくなるんです。これは本当に許せない。まずこの件に関して、そもそもユニットケアというのはどういう目的だったか。まず一つ伺います。 そしてもう一つ、高齢者施設、障害者施設で残念ながら虐待が起きている。この虐待はなぜ起きるか。発生要因ということで、様々いろいろな施設や病院関係者が一生懸命研究して、背景要因というのをまとめている調査が数多く見られます。市として虐待がなぜ起きるか、これはどういうふうに要因、背景要因を捉えているか、まずこの2点伺います。 ○議長(沖野清子君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(島田拓君) お答えいたします。 1点目、ユニットの目的ということでございますけれども、入居者10人に対して夜勤者1人ということでございますけれども、手厚い介護ができる人数の指標として、基準として定められていたというものであると認識しております。 2点目、虐待の発生要因でございますけれども、虐待にはいろいろ身体的な虐待ですとか心理的な虐待ですとか経済的な虐待等様々ございますので、一概にこれが理由ですというのはなかなか難しいわけでございますけれども、いずれにいたしましても、そういった虐待が生じている現状というのは認識している、日常からそういった御相談等もありますので、認識しているというような状況でございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) ユニットの目的は、手厚い介護ができると。これ、ちょっと勘違いするような言い方に捉えられると大変なんですけど、余裕があるというふうに間違って捉えたら大変だと思うんです。手厚い介護というのは、一人一人に丁寧に対応するということですよね。これはやはり長年この虐待という問題に対して現場の人たち含めて取り組んできた中で、50人に職員2人とか、それではまずいと。10人に1人でちゃんと細かくケアしていこうというのが、今まで取り組んできたことですよ。それを30人に2人でいいと戻してしまうというのは大変なことと思います。 今一概に言えないと言いましたけれど、虐待の背景要因。具体的に聞きますけど、介護の現場に余裕がないとか、負担が過剰にかかっている、こういうことは虐待の要因になり得るというふうに認識していますか。 ○議長(沖野清子君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。     午後4時15分延会...