奈良市議会 2022-03-08 03月08日-02号
このような違法行為を行った市長については、処分がなされないだけでなく、何ら責任を果たそうとする姿勢が見られません。市長は市民から大いに期待を持って市政運営を負託された行政のトップであるとともに、常に説明責任が問われる政治家でもあります。そのお立場にある市長として、今後どのように自らの説明責任を果たされ、どのような責任の取り方や処分を考えておられるかお聞きいたします。 以上で2問目を終わります。
このような違法行為を行った市長については、処分がなされないだけでなく、何ら責任を果たそうとする姿勢が見られません。市長は市民から大いに期待を持って市政運営を負託された行政のトップであるとともに、常に説明責任が問われる政治家でもあります。そのお立場にある市長として、今後どのように自らの説明責任を果たされ、どのような責任の取り方や処分を考えておられるかお聞きいたします。 以上で2問目を終わります。
何でかといいましたら、第2条の第4項のところで不当要求行為等の説明がありまして、違法行為の要求その他職員の公正な職務の執行を妨げる行為又は暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により、この3つの手段により、要望とか要求の成果を得ようとしている人に対してのものなんやということは条文に書いていますので、僕はやっぱり皆様が言うように、これはなかなか分かりづらいから、規則のところでしっかりと説明してあげてもらいたいと
昨年、令和2年3月定例会で、奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が制定され、4月に施行されていますが、私はこの際の質問で、これまで他府県、他市で同様の条例があったが、広域で人の目が届きにくい山地や丘陵部中心に違法行為があっても、監視が難しく実効性がなかったと危惧を述べました。
だから飼い主は大変注意をして、道路の散歩をされるんですが、横峯公園も通過したいと、こういう要望を持っておられるんですが、それが看板があることによって、何か自分が違法行為でも犯したかのように思われるのは嫌だなと、こういうことで相談があるわけです。
市の機関が行う会議の中には、事務執行のために必要な事項についての関係者との内密の協議を目的として行われたもの、例えば違法行為の取締り方針や計画の决定のための事前打合せ、違法行為地及びその隣接地の個々の地権者等に対する事前の意向打診、個々折衝等を目的とする会合等とそれ以外の事務を目的として行われたもの、例えば市の機関内部や国、県等の関係行政庁との事務打合せのための会合等とがあり得ます。
町役場がそんな違法行為やったらあきまへんがな。ちょっとちゃんとしていただくということを明言をしてください。 それから、過去に関する遡及分は民事上の権利ですから、だから2年間計算していないと言われても、じゃあ、それがいいのかという問題になりますね。本人が言うてこなかったらいいのかと。
奈良市政上、行政の違法行為の数々、市民だよりや議会に提出された資料等を通じた市民や議会に対する情報の恣意的なコントロールの実態は、あまりにひどいものと言うほかありません。
よって、今回の違法行為を収束させるためには、1つ、議会への謝罪と説明、2つ、市民が納得される処分であること、3つ、処分と対策が報道に耐え得る内容のものであることでなければなりません。1は、9月以降で終了しております。2と3については、議会が理事者に不十分であるとして認めてこなかった事案であります。
この場合は、職員個人に向けられた違法行為であったとしても、橿原市の行政に対する行為ということですから、市としてこの違法行為に対してどう対応するのかと。この事案が他の職員に対して波及性や、当該業務に対する影響はどうかというところなどを総合的に検討する必要があると。加えて、被害を受けた職員がその相手に対して処罰意識を持っているか否かというようなことを勘案して結論を導くものであると考えます。
ところが、うちの会派の佐藤議員の話を聞いておったら、今井の中では動いておっても、普通は、動くときには必ず宅地建物取引業の資格のある人が介在しないと、原則的に、個人で売り買いするというのは違法行為になるわけです。 それから見たら、これは情報公開で得た資料ですけど、平成29年の情報公開の資料です。先ほども言いましたように、今井の町並みの外部の改修については70%の国の補助金が投入されておるわけです。
また、今回の不正な工事は違法行為に当たる可能性も大きく、違法行為の疑いがある以上、この不正工事に公金を支出することは認めるわけにはいきません。議員としてこの予算を認めるということは、違法行為に加担することにもなりかねません。
今回の流用は明らかな違法行為であり、違法行為が発覚した以上、議会では決算を認定した場合、それ自体が違法となるため認定することはできません。議員各位におかれましても、ご賛同のほうをいただけるようよろしくお願い申し上げます。 以上で、反対討論を終わります。 ○議長(中川廣美君) 賛成討論はありませんか。 福岡憲宏議員。
しかし、議会の決議による閉鎖であるということは、地方議員が法律を超えての決議はあり得ますが、地方議会において法律に反する決議は違法行為であり、無効な決議であります。
また、職員のこういった違法行為によりまして市に損害が発生している場合には、奈良市ではその賠償を請求していただくことが基本的な方針であるというふうに考えてよろしいんですか。 ○議長(北良晃君) 市長。 ◎市長(仲川元庸君) 職員が不祥事を起こしまして市に損害を直接的に与えたということであれば、当然、その金品等については返還してもらうということは大前提でございます。 ○議長(北良晃君) 三橋君。
契約変更で、辛うじてですよ、振り返りの予算というよりは事業の延長線上の予算でございますみたいな言い方をしたいのかもしれませんが、それだったらですよ、単独発注でやろうとした昨年の9カ月分は違法行為をやろうとしていたことになるわけですよ。まず、ごめんなさいと言うのが筋と違いますか。 議会がうっかりそれを承認していたら、違法行為を追認することになるわけですよ。違いますか。
当初から、町は法令に基づく手続を行うと約束しながら、これを守らなかったため、その後において各議員は、この問題について、それぞれ①連名による文書で、住民に法令遵守を求めるべき町が、みずから違法行為を行っている点を指摘し、対応を抜本的に改めること、②県庁や高田土木事務所に事実を報告し、迅速なる手続を進めること、③広陵町役場においては町長・副町長・担当部長などに対して、一般質問にとどまらず対応窓口においても
その場合、プロポーザルの随意契約の審査に参加した時点で違法行為を行っていることとなります。このような場合、資格要件すらないことは明らかではありますが、契約自体が無効になると考えますがいかがでしょうか。 ○議長(小西高吉君) 南浦市民環境部次長、答弁。 ◎市民環境部次長(南浦幸次君) その場合、まず個別対応になると考えます。
310 ◯古川文男水道事業管理者 先ほども申しましたように、引抜き行為という分についてはあくまでも違法行為。この違法行為については司法上のやはり原因であると。
私が思うに、上司から何らかの違法行為の片棒を担がされるような事態があっても、そして、それに協力しないときに首にするぞと脅されても身分保障をされている。不利益を被ることがないように定められているという解釈をしております。しかし、これをもって問題のある態度を見せても解雇できないという逆の問題を起こしております。
次に、昨年度実施時に点字ブロックを塞ぐ視覚障がい者通行妨害に対し怒りの声を上げられた市民が、「去年、あれだけの違反行為、違法行為をしていながら、なぜ今年も使用許可を与えたのか」と激怒されています。なぜ許可されたのか、理由を教えてください。 また、高田中学校建築士免許偽造事件において、被害者、高田市は即決で、平成27年11月から6か月間、入札停止処分にしております。