奈良市議会 2022-09-14 09月14日-03号
◆26番(藤田幸代君) 実は、この件については、葬祭業者、組合さんのほうからの御要望としても承ってきていました。長年共に過ごしてきたお身内の方を新型コロナウイルス感染で亡くされることは、その死に目にも立ち会えず、火葬場でのお見送りもかなわず、骨上げもしてあげられない。
◆26番(藤田幸代君) 実は、この件については、葬祭業者、組合さんのほうからの御要望としても承ってきていました。長年共に過ごしてきたお身内の方を新型コロナウイルス感染で亡くされることは、その死に目にも立ち会えず、火葬場でのお見送りもかなわず、骨上げもしてあげられない。
194 ◯小林弘幸市民部長 実際のところ、死亡届は、ほとんどの場合、葬祭業者が市民課へ届けに来られております。一方、死産届につきましては、死産、流産の場合、一般的に葬儀が行われない場合が多いので、ほとんどはお父さんが市民課の窓口へ来られて手続きをされます。そして、火葬許可証を受け取られ、環境保全課の方で火葬の手続きをされています。
せめて葬祭業者に協力をいただいて、民間の会館を利用した規格葬儀を私は導入していくべきではないかと考えますが、市長はどのように考えておられるのかお聞かせください。 ○議長(土田敏朗君) 市長。
315 ◯岡田敬市民部長 死亡届を提出いただきまして、お亡くなりになられた方が市民の方の場合、その死亡届を出していただいた方にお渡しするんですけれども、ほとんど葬祭業者の方が来られます。
また、遺体収容訓練につきましても、警察や災害時などにおける協定締結事業者、市内葬祭業者など関係機関、企業、団体等と連携し、行えるように検討をしてまいります。
現在、市民課におきまして、死亡届等の届け出につきましては、ほとんどのケースにおいて葬祭業者の方が届けに来られるというのが現状でございます。その時点で、その家族に相続登記等の必要があるかということが判断できていないという現状もございます。
そういった葬祭業者から平群町の方へ申込みをしてもらって、平群町の方で許可をして利用すると、そういった積み重ねの中で、市としては1日最大2体までというようなお話をさせていただいている関係がございます。そういった中で、全体的には100体までというような話は平群町とは正式には協議しておりませんし、また、そういった制約等についてはなかなか実際のところ難しいのかなというふうには思っております。
そこで、さらにお聞きしたいと思うんですが、最近、奈良市内の葬祭業者から毎日のように火葬場の空き状態について問い合わせがあると聞いています。新斎苑建設の遅延は市長みずからの責任と本会議でも認められておられるわけですが、それならばなおさら本来しなければならない情報提供をしっかりとしていただく必要があると思います。
それと含めてあと、特に今年の3月から指定葬祭業者、これ8社から9社になりました。このことに関しては、それの影響はどのような感じになりますか。
414: ● 環境政策課長 家族葬祭場につきましては、葬儀業者を入れられても入れられなくてもいいし、入れられるのであればどこの葬祭業者でも結構ですというふうに設定しておりまして、それは橿原市市営葬祭場の指定葬儀組合とも重々お話し合いはいたしております。
橿原市指定葬祭業者について、「橿原市の地域内で営業のために店舗を有し、かつ5年以上継続して営業していること」と規定しています。条例制定から5年経過しました。指定業者の認定の申し込みはどのようになっているでしょうか。状況をお聞かせください。また指定業者のほかの指定業者の申し込み状況はどのようか、お答えいただきます。 4問目、図書館及び学校図書についてでございます。
239 ◯吉村善明議員 それでしたら、実は、県条例の利益供与に当たらないという部分の項目の中に、葬祭業者が身内だけで行う組員の葬儀に会場を貸すというのは利益供与に当たらないという線引きを県はされているんですよね。ですから、先ほどの白本議員の答弁のときに、そういうことを生駒市も右に倣えでしますということできちっと言われていたら何も問題もなかったのではないでしょうか。
橿原市の指定葬祭業者8社の状況はどのようなものでしょうか。 多くの業者は最近自前の葬儀場を持っておられます。また、葬祭専門の施設も市内に建設されております。市としてはどのようにお考えでしょうか。 橿原市斎場管理運営に関する規則、第4条には「申請者は、葬祭場において葬祭業者に委託して通夜又は告別式等の葬祭を行う場合は、市が指定する葬祭業者に委託するものとする。」とあります。
278: ● 環境事業部次長 斎場のほうの利用についてでございますけれども、葬祭業者と言いますか、その業者のほうで段取りいうんですか、同時に2人一遍にすることもできませんので、その辺がございまして、そういう業者によって使用していただいておるというように思うんですけれども。
「葬祭場棟を使用される場合は市の許可を得た葬祭業者に依頼してください。」と書かれていて、指定業者のファイルを開くと、桜井市を含む8業者の橿原市指定業者一覧表が出てきました。また橿原市斎場管理運営に関する規則第4条には、「葬祭場の使用」に書かれていて、「申請者は、葬祭場において葬祭業者に委託して通夜又は告別式等の葬祭を行う場合は、市が指定する葬祭業者に委託するものとする。」となっています。
指定葬祭業者により葬儀を依頼した場合にも、経費も非常にかかります。また地域によっては集会所等を利用できる市民もありますが、施設のない地域の市民においては、経費節減をするため家族単位で行える密葬を希望される市民が増加しており、さらに公営場所で密葬ができる会場を切望される声をよく聞きます。
まず、163ページ、斎場の管理運営費の関係なんですけども、運営費そのものとちょっと外れるかわかりませんけども、管理運営費の規則8条の中で葬祭をやる場合に市が指定する葬祭業者に委託するという、こうなっとって以前に8業者の問題がありまして、いろいろみなさん方のお願いをいただいて、ある程度解除という方向で今進ませていただいておるんですけども。
利用料金につきましては、葬祭業者の方々の営業上の費用でございまして、地方自治法第244条の5でうたわれておる利用料金と、この施設の利用料金とは別であるというように考えておるところでございます。 4点目の、市営斎場の運営管理に関する委託をしないで葬儀を行うということでございますけれども。
場合でも、人生の最後の部分で人道的な配慮をしてあげることが大事であると思うが、現状では当日の朝11時に自宅から搬出し、火葬されて、お骨だけにして終わるという感じであるが、生活保護を受けている方は非常に狭いアパートや借家に住んでいる人がほとんどで、せめて市営斎場を使って形だけでも葬儀ができるような体制をつくってあげるべきだと思うがどうかと問われたのに対して、都市施設整備管理公社のほうで橿原市指定の葬祭業者
市民の共有物として使用できるようにすることが施設管理者の責務であると考え、市民の方にはこの指定葬祭業者を通じて斎場の使用をお願いしてるところでございます。