奈良市議会 2022-06-07 06月07日-04号
このため、野生動物ではあるが古くから地域社会と共存してきた歴史があり、奈良の鹿は人に馴れ、集団で行動し奈良公園の風景の中に溶け込み、我が国では数少ない動物景観を生み出していることから、昭和32年9月18日に旧奈良市一円を主な生息地域として、文化財保護法による地域を指定しない天然記念物「奈良のシカ」として指定され、保護の強化がなされていると書かれています。
このため、野生動物ではあるが古くから地域社会と共存してきた歴史があり、奈良の鹿は人に馴れ、集団で行動し奈良公園の風景の中に溶け込み、我が国では数少ない動物景観を生み出していることから、昭和32年9月18日に旧奈良市一円を主な生息地域として、文化財保護法による地域を指定しない天然記念物「奈良のシカ」として指定され、保護の強化がなされていると書かれています。
このような「飛鳥・藤原」の世界遺産としての価値に十分貢献している本薬師寺跡を、人類共通の宝として未来へ保存するため、既に国の特別史跡に指定されておりまして、今後も文化財保護法によりまして適切に保存してまいります。
これらの資産は、将来に向けて確実に保護するために、文化財保護法に基づく特別史跡や史跡、及び名勝の指定をそれぞれ受けておりまして、世界遺産としてのプロパティ(資産)の範囲につきましては、これらの指定範囲内において設定しておるところでございます。
これにつきましては、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部の改正が平成31年4月、2年前に施行されまして、地方公共団体の長が担当できることとなりました。
文化財、今井町並保存整備事務所を魅力創造部に移管し、これは国が創造的活用にかじを切り、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成31年4月1日から施行され、条例により市長部局への移管が可能になり、それにより新たな社会的経済的価値の創出が期待できることにより、移管したいと考えております。
再生可能エネルギーの重要性が高まっていますが、不適切な設置や近隣住民との説明不足等によりトラブルとなる事例が相次ぐなど不安や懸念の声が広がっていますという形で、条例とそして条例施行規則、そして先ほどからおっしゃっていただきました法令の方、こちらの方が条例の方に抑制区域の方で宅地造成等規制法、河川法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、自然公園法、奈良県自然環境保全条例、文化財保護法
現在では、文化財保護法に基づく日本で唯一の国選定文化財保存技術烏梅製造保持者が月ヶ瀬におられ、その技を伝承するとともに、昭和の中頃からは東大寺の修二会に供える糊こぼしの椿の造花にも烏梅を発色剤として用い、赤く染められた和紙を僧侶が手作りされているなど、古くからの伝統行事も支えてきております。
ただ、都市公園の中やからいうて、何でもかんでもそのまま建て替えるわけじゃなくて、ちょっと自分で調べていましたら、文化財保護法の中で、1ヘクタールを超える開発事業を行おうとするときはまた調査が入らなあかんということがあるというのを聞きまして、あの県の構想の中には、あんまり文化財調査とかは考慮に入ってなかったんですけど、今日ちょっと生涯学習部副部長がいるから、あえて聞いたんですけど、その辺、教えてもらえますか
内容としましては、地元住民の意見等を史跡巨勢山古墳群の史跡等保存活用計画に反映する必要があるため、有識者で組織されている当該審議会の委員に地元関係者等を加えることのほか、文化財保護法の一部改正による文言の整理を行うものであります。 何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小松久展) 質疑に入ります。ご質疑はございませんか。
その結果次第では、文化財保護法からいえば、片岡王寺跡を現地保存することで、学校教育や生涯学習に活用するという方針も必要と思われる。そうなると、義務教育学校を別の場所に建設した上、現在の王寺小学校の敷地の発掘調査を実施して、遺跡公園などに整備できないかを検討することも必要であると考えられると述べられております。
建築基準法第3条において、国宝や重要文化財等については、文化財保護法の規定で、いわば自動的に建築基準法が適用除外される一方で、それ以外の歴史的建築物は、地方自治体が条例を制定し、条例に基づき、現状変更の規制や保存のための措置が講じられている場合、建築審査会の同意を得て、法の適用を除外できると定められています。
次に、文化財の保存と活用の取り組みにつきましては、本年4月1日より施行される文化財保護法並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会の所管とされていた文化財保護の事務を町長部局に移管いたします。
将来的な保存整備に向けての方針ということでございますが、いずれの城跡も文化財保護法による埋蔵文化財の包蔵地となっておりますので、開発の際には事前の届け出と必要に応じて発掘調査を実施しております。したがいまして、城跡の大規模な破壊は生じておりませんが、その様相が未解明であるために、将来にわたる管理の方針等は現状定まっておりません。
昨年、文化財保護法が関連法規とともに改正され、本年4月より施行されます。今回の改正の要点は、地方自治体の文化財保護行政の推進および文化財の保存と活用を両輪と位置づけ、その計画と推進に地方自治体が積極的役割を果たすことになります。
これまで保存重視だった文化財を積極的な活用へと道を開く文化財保護法の改定に伴う条例改定となります。 私も、日本の文化や歴史、自然などの魅力が広がり、観光客がふえることは歓迎すべきです。
議員お述べのとおり、文化財の活用への動きというものは、来年予定をされております文化財保護法の改正にも顕著に示されているように、近年の文化財行政の中では文化財の保存とともに重要な取り組みの1つとされているものでございます。
ちょっと具体的に説明しますと、国宝や重要文化財など、国や自治体が指定する文化財保護法とは別に、所有者がみずから申請することで登録される文化財であります。建造物と美術工芸品の2つの分野がございます。既に建造物の登録は全国で1万件を超えています。ある程度、所有者が自由に中を改変したり活用もできるという制度であります。
このため文化財課では、幾多の先人たちが残した偉大な足跡を知り、「文化財保護法」「奈良県文化財保護条例」「御所市文化財保護条例」に基づき、埋蔵文化財の発掘調査、伝統的な建造物等の保存及び活用、祭礼などの伝統的行事の保存等に積極的に取り組んでまいりますとあります。 文化財保護のための総括的法律として、国には文化財保護法という法律が制定されております。
さて、このたびの第196回通常国会におきまして、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成31年4月1日には施行される運びとなりました。この改正は、文化財の保存と活用をより明確にするための基盤を示したものであります。保存と活用をいわば車の両輪と捉え、相互の補完によって文化財を次世代に継承していこうとする考えが示されたものでもあります。
ホテル建設など、県が進める奈良公園内の大型開発について、先月8日、日本イコモス国内委員会は、奈良県が進める奈良公園の吉城園周辺地区と高畑裁判所跡地について、名勝指定地における文化財保護法の現状変更許可はおおむね理解できるとしつつも、県が大規模な現状変更行為を主張することから、一般的な文化遺産の保存・活用の事業に比べてより一層高い模範や公共性が求められると、名勝奈良公園における2地区の整備活用事業に関