広陵町議会 2022-12-13 令和 4年第4回定例会(第2号12月13日)
広陵町土地開発公社が行う用地取得や建物移転等に伴う損失補償につきましては、県が定めた公共用地の取得に伴う損失補償基準や国が定めた要綱及び細則等に基づき行っております。 買収する土地の価格の算定方法につきましては、標準地比準評価法を用いて算定しており、まず、買収計画地内の土地について、土地の利用状況などから用途的地域の区分を行います。
広陵町土地開発公社が行う用地取得や建物移転等に伴う損失補償につきましては、県が定めた公共用地の取得に伴う損失補償基準や国が定めた要綱及び細則等に基づき行っております。 買収する土地の価格の算定方法につきましては、標準地比準評価法を用いて算定しており、まず、買収計画地内の土地について、土地の利用状況などから用途的地域の区分を行います。
公共用地の取得につきましては、不動産鑑定価格に基づかなければならないという法的な規定は存在せず、国におきましては、国交省の公共用地の取得に伴う損失補償基準第8条第1項に、取得する土地に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとするとされており、第9条第1項には、正常な取引価格は、近傍類地の取引価格を基準とし、これらの土地及び取得する土地につきまして--以下中略でございますが、土地価格形成上の諸要素
用地の取得に際して契約事項はどうなっているのかということでありますが、用地取得に伴う契約事項は、公共事業における用地買収では公共用地の取得に伴う損失補償基準等で定められており、その他の公共事業での用地買収における土地売買契約と同様の内容となってございます。
公共事業における用地買収につきましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準というものがございまして、取得する土地に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとするという記載がございます。鑑定評価額を採用することを義務づけているというものではなく、その他の細則や要綱等におきましても同様の取り扱いとなっているところでございます。
今回のように、公共事業のために民間の土地を求める場合の補償の基準となる事項を定めた公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱は、昭和37年6月、池田勇人内閣によって閣議決定されたもので、平成14年に小泉内閣によって改正されましたものの、社会環境変化の激しい時代には少し古さを感じます。
価格につきましては、公共用地でございますので、国土交通省、総合政策局監修の、公共用地の取得に伴う損失補償基準第8条、不動産鑑定の評価基準により正常な取引価格によるとなっております。全てそういう形で進ませていただいております。高い、安いという議論ではなく、不動産鑑定価格で売買をしております。 次の点であります。
土地鑑定のあり方でございますが、公共事業で用地を買収する場合には、公共用地の取得に伴う損失補償基準の第8条に不動産鑑定評価基準により正常な取引価格によるものとするというふうにうたわれております。
不動産の鑑定におきましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というのがあります。その中で、土地の補償額の基本原則といたしましては、「取得する土地に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとする」。正常な価格といいますのは、市場性をもって、不動産について自由な市場で形成される価格というようなことになっております。
3点目の、通路の補償基準はどのようになっているかというご質問でございますが、これにつきましては、公共事業に伴う補助基準ということで、法律的には土地収用法、それから公共用地取得に伴う損失補償基準要綱及びこれら法令要綱に基づきます奈良県の公共用地取得に伴います損失補償基準及び基準細則によって、残地の補償について定められております。本市においても、これらの基準を準用しております。
委員から、建物の移転補償費の算出方法について、また特典はあるのかとただされ、理事者から、補償の額は奈良県の損失補償基準に基づき算定を行っている。また、特典としては、収用に伴う5,000万円の特別控除や固定資産税等の減免等もお願いしているとの答弁がありました。
一律の177万円の内訳なんですけど、先ほども住宅課のほうからも説明してもらったんですけど、借家人に対する県の損失補償基準をあくまでも準用しております。
積水化学工業株式会社奈良工場の中ノ川地区への移転に伴う確認書の内容についての二点の御質問だったと思いますけれども、一点目の積水化学工業の奈良工場の補償算定基準についてでございますが、現在、奈良市が公共事業の補償算定の際、使用してございます用地の取得に伴う損失補償基準及び同運用方針並びに補償基準歩掛表、また補償標準単価表を用いて補償の算定を行うということになってございます。
また補償金額、また残地等に関する損失補償基準について質されたのであります。残地等の損失補償の対象となるのは4カ所であり、補償金額は土地分として1,170万円、建物分で1,860万円が必要である。また、残地等の損失補償基準については、同一の土地所有者に属する一団の土地の価格の低下、利用価値の減少等の損失が生ずるときは、損失の補償とするとなっている。