奈良市議会 2022-06-03 06月03日-02号
そして、平成9年2月の第25次地方制度調査会の監査制度の改革に関する答申が出され、これに基づき、同年6月に地方自治法の改正が行われ、従来の監査委員制度に加え、外部監査制度が創設されました。
そして、平成9年2月の第25次地方制度調査会の監査制度の改革に関する答申が出され、これに基づき、同年6月に地方自治法の改正が行われ、従来の監査委員制度に加え、外部監査制度が創設されました。
これは、前回、平成30年のときの特別委員会の資料に付け加える形で、最新のものということで資料を提出いたしましたけれども、もちろんあれを全部お出しするわけにはいかないので、具体的に地方制度調査会、第32次の地制調かな、の答申を提出しましたけれども、そこに関して、特に今回の議員定数と関わってくる部分はないのかなというふうに考えましたので、基本的には前の任期の特別委員会で作成した資料をベースにしていいのではないかと
あと、2ページ目以降は第32次の地方制度調査会、そこから提出された答申です。まとめようかとも思ったんですけれども、一度、皆さん全員に全文を読んでいただいた方が具体的にお分かりいただけるのではないかと思いまして、そのまま答申部分を全部上げております。
国の方では、ちょっと古いんですけども、二〇〇三年度に第二十七次地方制度調査会「今後の地方自治制度の在り方に関する答申」の中で触れられております。新たな住民組織、いわゆるNPO法人も含めまして相互に連携して新しい公共空間を形成していくことを目指すべきであると、そういうふうにまとめられております。 近年、改めて地域のコミュニティレベルの住民自治の拡充が注目を浴びております。
また、政府の第三十二次地方制度調査会において、地方行政のデジタル化の推進などを盛り込んだ「地方行政体制のあり方に関する答申」が提出され、社会全体で徹底したデジタル化が進むことで、東京一極集中による人口の過度の偏在の緩和や、これによる大規模な自然災害や感染症等のリスクの低減も期待できるとして、国の果たすべき役割について大きな期待を寄せている。
また、政府の第32次地方制度調査会において、地方行政のデジタル化の推進などを盛り込んだ地方行政体制のあり方等に関する答申が提出され、社会全体で徹底したデジタル化が進むことで、東京一極集中による人口の過度の偏在の緩和や、これによる大規模な自然災害や感染症等のリスクの低減も期待できるとして、国の果たすべき役割について大きな期待を寄せている。
第31次地方制度調査会は、判決確定前の請求権放棄は、政治的関係に影響を受け、客観性や合理性が損なわれ、曖昧な判断になりやすいとして、訴訟継続中の権利放棄議決を禁止すべきと提言しました。答申にも盛り込まれ、日本弁護士連合会などもこの立場を支持したにもかかわらず、この内容は法案には盛り込まれませんでした。訴訟中の権利放棄議決は、住民監査請求と住民訴訟への意欲を減退させます。
国では現在、このような考え方を踏まえ、総務省が所管する地方制度調査会において、2040年ごろに顕在化する地方行政の諸課題とその対応方策として議論をされており、市としても国の方針に従って、人口減少社会における市のあり方について、今後具体的に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解よろしくお願いを申し上げます。
現在、国では、総務省の地方制度調査会において人口減少下の地方自治制度のあり方が議論をされ、近い将来、国、県と市町村の役割が見直され、広域行政が拡大するなど、地方自治制度が大きく変わることが予想されます。 市におきましても、国の動きと並行して、将来の行政のあり方について考えていかなければならないと思っています。
国では、総務省の地方制度調査会において人口減少下の地方自治制度のあり方が議論され、近い将来、地方自治制度が大きく変わることも予想されます。 市におきましても、国の動きと並行して将来の行政のあり方について考えていかなければならないと思っております。今年度より策定作業を開始いたしました第6次総合計画において、人口減少下の行政のあり方を大きな柱の1つとして、検討を進めてまいりたいと考えております。
国では総務省の地方制度調査会において、人口減少下の地方自治制度のあり方が議論され、近い将来、地方自治制度が大きく変わることが予想されます。桜井市におきましても、この国の動きと並行して、将来の行政のあり方について考えていかなければならないと思っているところであります。
この連携中枢都市圏は、平成25年6月の第30次地方制度調査会の答申を踏まえて、連携中枢都市圏構想として制度化されたもので、人口減少、少子高齢社会においても、一定の圏域人口を有し、活力ある社会経済を維持するための拠点を形成していく政策であり、現在、金沢市を中心とする石川中央都市圏や広島広域都市圏、瀬戸高松圏域、播磨圏域、八戸圏域など全国に28の圏域があります。
自治体が将来の人口減少社会にどう対応すべきかについては、政府の第三十二次地方制度調査会において今月から本格的に議論が始まりました。特に市町村の職員が従来の半分になっても、必要な住民サービスを提供できるかが問われることになります。
内容としましては、地方分権の推進についての主な動きというのをまとめたものと、あと、地方分権一括(平成11年)以降の地方議会に関する制度改正の概要ということで、地方制度調査会の答申と、それを踏まえて自治法改正がされているということの内容についてまとめたものをご用意させていただきました。 これにつきまして何かご意見等ございますでしょうか。特にございませんか。
例えば平成28年3月16日に、地方制度調査会から人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申が提出され、これを受ける形で平成29年度に地方自治法が改正され、内部統制制度の導入、監査制度の充実強化に係る規定が盛り込まれ、平成32年度から施行されることとなっております。
次に、地方自治法の改正に伴い、本市として不祥事を防ぐための内部統制の整備、そしてその運用に関する基本方針や実施計画を策定する考えについてでございますが、この件につきましては、首相の諮問機関でございます地方制度調査会が昨年3月に行いました答申の中で、内部統制の体制を長みずからが行政サービスの提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確保する体制とした上で、今後その整備や運用が求
次に、地方分権改革に関しまして、さきの第30次地方制度調査会答申を踏まえました改正地方自治法及び第4次一括法の公布がございましたが、この中におきましては、かねてから要望いたしておりました中核市に対する権限移譲については、ほとんど実現をしていないという状況になってございます。
法改正の背景には、人口減少社会においても行政サービスを提供できるかという懸念がございますが、改正地方自治法は、第30次地方制度調査会の大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申を受けて、公共団体間の柔軟な連携を可能とする仕組みを制度化したものです。
折しも、本年4月30日に、総務省から、地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会報告書、地方議会のあり方に関する研究会報告書等が公表され、また、本年5月15日に初会合が開かれました第31次地方制度調査会では、地方議会制度の在り方や監査制度の在り方が検討テーマに挙げられ、平成26年度に入り、地方公共団体の監査制度に関し、地方自治法改正を伴う具体的な議論も活発化されているところでもあります。
それから、市民投票条例の件でございますけれども、これにつきましては、従前、地方制度調査会におきまして住民投票法案の議論がなされていたので、それを見守るというふうに答弁していたわけでございますけれども、現在、地方制度調査会における議論は、一定、収束をしておるところでございます。