奈良市議会 2022-03-08 03月08日-02号
様々な御苦労があったことは想像できますが、中でも新斎苑の用地取得に関して、市は不動産鑑定価格を超える金額で用地を取得されました。このことが住民訴訟に発展し、最終的に市は、市長及び元地権者に対して、不動産鑑定価格を超えた費用について弁済するよう請求せよという判決が確定いたしました。 その後、昨年の臨時会で市長への債権を放棄しようとする議案が提案されましたが、否決されました。
様々な御苦労があったことは想像できますが、中でも新斎苑の用地取得に関して、市は不動産鑑定価格を超える金額で用地を取得されました。このことが住民訴訟に発展し、最終的に市は、市長及び元地権者に対して、不動産鑑定価格を超えた費用について弁済するよう請求せよという判決が確定いたしました。 その後、昨年の臨時会で市長への債権を放棄しようとする議案が提案されましたが、否決されました。
これにつきましては、本市の新斎苑建設用地の取得に係る住民訴訟におきまして、私及び元地権者2名に対しまして不動産鑑定価格を超える金員を市に返還するよう求める判決が確定したことを受けまして、損害賠償請求を行っておりましたが、特に元地権者の方につきましては支払いの意思を示されておられないということから、昨年12月7日から民事保全手続に着手をいたしておりました。
しかし、これまでいろいろ述べておりますけれども、新斎苑の場合につきましては、この不動産鑑定評価額が近傍類地ということに適合するのか、我々としては、そうは言い難いという判断をしたところでございますし、また新斎苑の必要性、緊急性、非代替性といったところから、不動産鑑定価格を超える部分についても市長の裁量はあるという判断をしたところでございます。
本市の新斎苑事業に係る用地購入費用につきましても、この基準を基にいたしておりまして、不動産鑑定価格を含む関連する事実を適切に考慮することといたしましたことでありまして、本来的には公共事業のための土地取得でありますので、同種の公的な土地取得の事例である奈良県の岩井川ダム、また高円山ドライブウエーの買収事例などを重視し、一方で、その事実だけでは価格決定が十分図れないと考えていましたことから、本市としては
財産の取得議案が3月議会に提案される前に工事請負契約についての手続がされ、第三者の土地に建設する工事請負契約の選定をされたこと、そして、用地費の取得価格についても、不動産鑑定価格の3倍強であることや、不必要な土地の購入で11ヘクタールもの面積を利用計画も示されず購入しようとしていることを、この場で同じことを申し上げました。
一つには、土地の価格が不動産鑑定価格の3倍強であることや、不必要な土地の購入で11ヘクタールもの面積を事業計画も奈良市が考えずに購入を進めようとしていることについてであり、訴訟も考えていると聞いております。
545 ◯山下真市長 ちょっとうろ覚えですけど、たしかここのサンヨースポーツセンターの不動産鑑定価格は4億幾らだったかと思いますけれども、要するに、不動産鑑定と実際の取引というのは、こういう市場性が乏しい物件であればあるほど、鑑定価格というのは、全く当てにならないわけです。
高い、安いという議論ではなく、不動産鑑定価格で売買をしております。 次の点であります。信託受益権という言葉をいつ知ったのかというご質問でございますが、明確に頭の中にいつという記憶はございませんが、信託受益権での売買であるという説明を私は受けました。そういう中で、再度申し上げますけども、信託受益権は、あの土地も建物も含めて、そこから上がってくる権利をファンド化されております。
その主な質疑については、不動産鑑定価格の約7分の1に低減して売却する根拠はに対し、当該用地は、昭和工業団地事業用地として取得された後、事業化されなかったため従前の地権者から返還訴訟を提起され、利害関係人を額田部南町自治会として当自治会に無償貸与、その管理を委任するという条件で和解が成立し、以後35年間維持管理を行っていただきましたが、本年9月30日、当自治会から 500万円での払い下げを求める要望書
鑑定業者方で、この土地は、こうしたマイナスの要素があり、不動産鑑定価格は大きく減価する、変化するという説明も受けております。場合によってはゼロに近いかもわからないということでございます。しかし、この減価を適正に算出することは、土地の形状変更をどのように行うかで異なってまいります。そして、前もってこの土地をどうするかということについての、その判断は非常に難しい状態の土地であります。
この点につきましては、各委員におかれましては、市からの当該事業の必要性や位置の選定理由、規模等についての説明に対しまして、その時点では合理的であると判断され、また、取得価格につきましては、不動産鑑定価格で取得するとの説明に対して疑いどころのないものと考えられていたと思います。
市は、購入代金については税金であることから、不動産鑑定価格を大きく上回る金額で購入することは、市民のコンセンサスが得られないだけではなく、違法となる可能性が高くなるおそれがあるとして、土地収用法に基づいて価格の仲裁を公正な第三者機関に仲裁を求める議案を提出をしました。残念ながら、昨日、議会は明快な理由も示さず、否決となったところであります。