広陵町議会 > 2022-06-08 >
令和 4年第2回定例会(第1号 6月 8日)

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  1. 広陵町議会 2022-06-08
    令和 4年第2回定例会(第1号 6月 8日)


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    令和 4年第2回定例会(第1号 6月 8日)             令和4年第2回広陵町議会定例会会議録(初日)                  令和4年6月8日                令和4年6月8日広陵町議会                第2回定例会会議録(初日)  令和4年6月8日広陵町議会第2回定例会(初日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、14名で次のとおりである。    1番  坂 口 友 良          2番  堀 川 季 延    3番  千 北 慎 也          4番  山 田 美津代    5番  笹 井 由 明          6番  山 村 美咲子(副議長)    7番  坂 野 佳 宏          8番  谷   禎 一
       9番  吉 村 裕 之(議長)     10番  吉 村 眞弓美   11番  岡 本 晃 隆         12番  青 木 義 勝   13番  岡 橋 庄 次         14番  八 尾 春 雄 2 欠席議員は、なし 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  松 井 宏 之   教  育  長  植 村 佳 央     理事兼都市整備部長                                 中 川   保   まちづくり政策監 中 村 賢 一     企 画 部 長  奥 田 育 裕   総 務 部 長  藤 井 勝 寛     けんこう福祉部長 吉 田 英 史   住民環境部長   小 原   薫     地域振興部長   栗 山 ゆかり   教育振興部長   村 井 篤 史     危機管理監    中 川 雅 偉 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   鎌 田 将 二   書     記  平 本 真 岐     書     記  島 田 剛 至 ○議長(吉村裕之君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達していますので、令和4年第2回広陵町議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。     (A.M.10:10開会) 日程番号      付 議 事 件  1        会議録署名議員の指名  2        会期及び日程の決定について  3        諸報告  4 報告第 7号 令和3年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  5 報告第 8号 令和3年度広陵町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について  6 報告第 9号 令和3年度広陵町下水道事業会計予算繰越計算書の報告について  7 報告第 6号 令和3年度広陵町土地開発公社の経営状況の報告について  8 報告第 4号 広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について    報告第 5号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につ           いて  9 議案第41号 広陵町文化芸術推進審議会設置条例の制定について 10 議案第42号 広陵町防災会議条例の一部を改正することについて 11 議案第43号 広陵町特別職報酬等審議会条例の一部を改正することについて 12 議案第44号 広陵町国民健康保険税条例及び広陵町介護保険条例の一部を改正するこ           とについて 13 議案第45号 広陵町手数料徴収条例の一部を改正することについて 14 議案第46号 広陵町の公民館建替及び文化芸術の振興のあり方検討委員会設置条例の           廃止について 15 議案第47号 令和4年度広陵町一般会計補正予算(第2号) 16 議案第48号 広瀬川調整池整備工事(1工区)に係る請負契約の締結について 17 議案第49号 古寺川調整池整備工事(1工区)に係る請負契約の締結について 18 議案第50号 広陵町の文化芸術推進基本計画を定めることについて ○議長(吉村裕之君) 日程1番、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により  3番  千北議員  4番  山田議員 を指名します。  次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。  会期及び日程等については、さきの議会運営委員会において協議願っておりますので、その結果について議会運営委員会委員長から報告願うことにします。  笹井議会運営委員会委員長! ○議会運営委員会委員長(笹井由明君) 議会運営委員会は、5月31日に委員会を開き、令和4年第2回定例会の運営について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、本定例会の会期でございますが、本日、6月8日から21日までの14日間の予定でございます。  次に、本会議の日程でございますが、本日、6月8日が本会議の初日、第2日目は13日、第3日目は14日、第4日目は15日、最終日は21日、それぞれ午前10時から開催します。  次に、本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。  本日上程されます議案の取扱いについてでありますが、報告第7号、第8号、第9号及び第6号については報告を受けます。  また、報告第4号及び第5号の専決処分に関する報告については、委員会付託を省略し、本日審議し、採決することとします。  議案第41号から第50号までについては、提案趣旨説明を受けることとします。  続きまして、6月13日の日程ですが、本日、議決されなかった議案第41号から第50号までの10議案についての質疑を行い、それぞれ所管の常任委員会に付託します。その後、一般質問を行います。一般質問が終了しなかった場合は延会とし、14日及び15日に引き続き行います。  なお、委員会については、16日、午前10時から厚生建設委員会、同じく16日、午後1時30分から総務文教委員会が開催されます。  付託する案件については、議案第41号、第42号、第43号、第46号、第47号、第48号、第49号及び第50号の8議案を総務文教委員会へ、議案第44号及び第45号の2議案を厚生建設委員会へ付託する予定でございますので、よろしくお願いします。  以上、議会運営委員会の報告とします。 ○議長(吉村裕之君) ただいまの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  お諮りします。  ただいまの報告のとおり、本定例会の会期は、本日6月8日から6月21日までの14日間とすることに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日6月8日から6月21日までの14日間に決定しました。  続きまして、本日の日程ですが、お手元のタブレットに配付した日程表のとおりで御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、本日の日程は、日程表のとおりと決定しました。  次に、日程3番、諸報告を行います。  町監査委員より、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、令和4年2月分、3月分及び4月分の例月出納検査結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元のタブレットに配付し、報告とします。  以上、諸報告を終わります。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 議長のお許しをいただきまして、議案の説明の前ではございますが、お願いを申し上げます。  議員皆様も御承知のとおり、6月2日の奈良新聞の掲載でありました疋相町営住宅の増改築につきまして、本日の議会終了後、議員皆様に御説明をさせていただきたいと思いますので、お時間をとっていただけますようよろしくお願い申し上げます。  広陵町町営住宅管理条例第29条には、入居者は町営住宅を模様替えしまたは増築してはならない。ただし、原状回復または撤去が容易ではある場合には、町長の承認を得たときはこの限りでないと規定されておりますが、当該住宅につきましては、町長の承諾を得ず増改築はされたものでございます。  また、同条例第30条の規定に基づき、当該入居者を高額所得者と認定し、高額所得者認定通知書を送付しておりましたが、明け渡しについては、以前からの懸案事項となっていたものでございます。本来ならば、6月2日、3日の新聞の掲載について、直ちに議会議員報告と説明を申し上げなければならないところでありますが、掲載されました内容に関しまして、町としての聞き取り、また確認が必要であったこと、また県への報告並びに法的な問題など弁護士との協議、見解が必要だったことなどから議会への説明が本日だったということでございます。これに関しましては深くおわび申し上げまして、午後、この後時間をとっていただきますようよろしくお願い申し上げまして、私からのお願いとさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) ただいまの副町長の報告を受けまして、本日の議事日程が終了した後、全員協議会を開催いたしますので、議員各位にはよろしくお願いいたします。  次に、日程4番、報告第7号、令和3年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  藤井総務部長! ○総務部長(藤井勝寛君) 失礼いたします。  議案書15ページをお願いいたします。  報告第7号、令和3年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説明申し上げます。  17ページの繰越明許費繰越計算書をお願いいたします。  ここに掲げております事業につきましては、国の補正に伴うもの、事業の遅れ等によるものなど年度内で事業が完了しないと予期されることから、既に繰越事業として議決、承認をいただいているものとなります。5月末の出納閉鎖をもちまして、繰越額が確定いたしましたので、その繰越計算書の報告をさせていただくものとなります。  対象事業は一覧表のとおりで、繰越額の大きなものでは、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業防災重点ため池防災減災整備事業社会資本整備総合交付金事業平成緊急内水対策事業西谷公園整備事業東小学校トイレ改修事業広陵中学校トイレ改修事業平尾公民館整備事業等となっており、総額12億3,747万8,998円で、そのうち翌年度に繰越した一般財源は8,867万5,522円でございます。  以上、報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
    ○議長(吉村裕之君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第7号の件は、終了しました。  次に、日程5番、報告第8号、令和3年度広陵町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  藤井総務部長! ○総務部長(藤井勝寛君) 失礼いたします。  議案書の19ページをお願いいたします。  報告第8号、令和3年度広陵町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について御説明申し上げます。  事故繰越しにつきましては、先ほどの明許繰越と同様に、単年度主義を原則とする予算執行の例外として認められているもので、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかったため、やむを得ず事故繰越しをさせていただいたものとなります。  21ページの事故繰越し計算書を御覧ください。  4款衛生費、旧クリーンセンターエアーカーテン設備設置工事につきまして、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により精密機器の調達が困難となり、施工が年度内に完了しないため、やむを得ず事故繰越しをさせていただいたものとなります。事故繰越し額につきましては、561万円となっております。  以上、報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(吉村裕之君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第8号の件は、終了しました。  次に、日程6番、報告第9号、令和3年度広陵町下水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  中川理事! ○理事兼都市整備部長(中川 保君) 議案書の23ページの報告第9号、令和3年度広陵町下水道事業会計予算繰越計算書の報告について御説明させていただきます。  25ページの予算繰越計算書を御覧ください。  地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額の報告でございます。  まず一番上の行、管渠敷設事業では、予算計上額の1億1,732万8,900円のうち、令和3年度内に6,824万2,900円を事業執行し、支払い済みでございます。残額の4,980万6,000円を令和4年度に繰越しするものでございます。  繰越しの理由としましては、下水管路の敷設工事に伴う交通規制について、関係機関や地元との調整に不測の日数を要したためでございます。  次に、2行目のストックマネジメント事業でございます。予算計上の5,210万3,000円のうち、令和3年度に3,710万3,000円を事業失効し、支払い済みでございます。残額の1,500万円を令和4年度に繰越しするものでございます。  繰越し理由といたしましては、劣化した汚水管を樹脂製の補修部材で修復する際に臭気性のガスが発生するため、この対策検討と地元調整に不測の日数を要したためでございます。  最後に、3行目の流域下水道建設負担金でございます。県が実施する大和川流域下水道事業についての広陵町の負担金を繰越しするものであります。県は、流域幹線の汚水管路や第1及び第2浄化センターの浄化施設や設備の老朽化対策として更新工事を進めております。このうち、令和3年度の国の補正予算を受けて、令和4年度に繰越された事業費に対する広陵町の負担金について、翌年度繰越し額に記載の240万5,548円を繰越しするものでございます。  以上、令和3年度広陵町下水道事業会計予算繰越計算書の報告とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第9号の件は、終了します。  次に、日程7番、報告第6号、令和3年度広陵町土地開発公社の経営状況の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  中川理事! ○理事兼都市整備部長(中川 保君) 議案書13ページの報告第6号、令和3年度広陵町土地開発公社の経営状況の報告についての説明させていただきます。  地方自治法第243条の3第2項の規定により、令和3年度広陵町土地開発公社の決算について報告するものでございます。  別添の資料で、令和3年度土地開発公社決算書により御説明させていただきます。  要旨から3枚目の1ページを御覧ください。令和3年度の土地開発公社事業報告書でございます。(1)の事業の概要でございますが、令和2年度から着手しました箸尾準工業地域工場用地造成事業につきまして、令和3年度は、分譲予定面積より第1次エントリー企業希望敷地面積が大きかったことから、事業区域を拡大するともに、代替地造成についても、地権者の要望に応えるため、安部地区を追加するなど、事業を円滑に実施するための事業変更を行っております。これらの変更は、(2)の理事会の議事事項の表の令和3年8月と令和4年2月の理事会で可決、承認いただいております。  令和3年度の事業用地の取得につきましては、附属明細書で説明させていただきますので、14ページをお開きください。  開発中土地明細表でございます。御説明させていただきたいと思いますので、14ページをお開きください。  公社への所有権の移転登記が完了し、開発中土地となったものについて記載しております。表の左端の列に3区分を記載しております。上の行から順に、A地区、B地区、南代替地、安部代替地、馬見南代替地となっております。  上段の表の左から2列目、3列目が期首残高でございます。令和2年度の取得分となります。  4列目から左側の列が登記、令和3年の増加高で、下段の右の2列が期末残高となります。登記増加高として、A地区では面積約2万5,800平米、B地区では、約466平米の用地をそれぞれ記載の用地費及び補償費で取得してございます。  3行目の南区の代替地は、前年度に用地取得済みで、造成工事設計や委託費を支出しております。  4行目の安部区の代替地は、登記に用地買収契約済みでございますが、未登記のため、この表には記載されてございません。  5行目の馬見南地区の代替地は、地権者が希望された馬見南2丁目の501平米の土地を代替地として取得しております。  一番下の合計では、登記は2万6,800平米の用地を約10億5,700万円で取得してございます。契約済み分を含めた令和3年度末現在の事業用地取得の進捗状況は、積算面積ベースで92%、金額ベースで91%となっております。これらの土地の買収資金につきましては、15ページを御覧ください。  上段の長期借入金明細表に記載してございます。登記増加高は下から2行目の南都銀行からの借入れ約9億8,600万円でございます。期末の借入残高は22億7,000万円となってございます。  戻っていただきまして、3ページを御覧ください。  令和3年度の土地開発公社決算報告書でございます。まず、(1)収益的収入及び支出についてでございます。上段の収入の表では、事業収益として土地造成収益で当初予算に南区代替地の分譲収入約1億5,000万円を計上してございましたが、年度内の分譲ができず、決算でゼロ円としております。事務費収益では、当初予算に県税の不動産取得税に充てる額を含めた町補助金として2,500万円を予算計上しておりましたが、県の請求が遅れ執行がなかったため、決算で約870万円としてございます。  下段の支出では、事業現場として、当初、南区代替地の造成に要した費用を計上しておりましたが、年度内に完成できず、決算がゼロ円としてございます。販売費及び一般管理費の約583万円は、公認会計士の顧問報酬や公租公課などで11ページに明細表を添付しておりますので、後ほど御確認いただけたらと思います。  事業外費用では、支払い利息の決算額が約293万円で、支出合計額は約877万円となります。これらの費用は、町の事務費補助により賄われております。  4ページを御覧ください。  資本的収入及び支出になります。資本的収入の主なものは、先ほど説明しました長期借入金約9億8,600万円となります。資本的支出は、土地造成事業費で決算額が約11億560万円となってございます。  費目の内訳につきましては、17ページの令和3年度広陵町土地開発公社予算繰越計算書に記載してございますので、後ほど御確認いただけたらと思います。  5ページを御覧ください。  (3)財産目録でございます。上段の資産の部の表の(2)開発中土地は、所有権移転登記が完了した土地に関するもので、14ページのを開発中土地明細表の期末残高の計約23億1,273万円となります。(3)前払い金は、用地の買収契約が完了し、前払い金を支払っているものの所有権移転登記を行えていない土地について計上してございます。約4,853万円となります。  下段の負債の部では、(1)未払い金が約1億1,835万円となります。これは、土地の所有権移転登記を完了したものの建物保証物件の解体未了のため支払えない未精算額を計上してございます。このほか前受金は、代替地契約時の手付金、仮受金は、南区代替地造成工事の契約保証金を計上してございます。  6ページ以降に貸借対照表、損益計算書など財務諸表を、12ページには、幹事2名によります決算審査の報告書を、また13ページ以降には、附属明細書を添付してございますので、後ほど御確認いただけたらと思います。  なお、本件につきましては、令和4年5月12日の理事会で承認されておりますことを御報告し、説明とさせていただきます。  以上でございます。 ○議長(吉村裕之君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 11ページに、販売費、一般管理費の明細というのがあるんですが、人件費は相変わらず26万4,000円などと書いてありまして、役場の職員、大量の役場の職員がこの開発公社の仕事をしているんだけれども、開発公社で計上しないという、私は、これは不正経理と言うておりましたが、同じ主張を繰返しても値打ちがありませんから、その点はもう一回主張しておきます。  物件費ですね。一般管理費のところについても、例えば電話などの通信費であるとか、運搬費であるとか、いろんな費用があるだろうと思いますが、非常に小さくしか書いていないと。これは、これまでの話から言えば、役場の仕事を開発公社にやってもらっているわけだから、役場で計上することに誤りはないんだということになるんですが、それはそれで同じ認識ですか、これが1点です。  それから二つ目に、町から、一般会計から7億円、水道から5億円、南都銀行から9億円借入れをしているということなんですね。これは債務保証は町が行うということだから、ちゃんと返さなあかんわけですけれども、返す見込みちゃんとあるんでしょうね。どんな計画になっているのか、大雑把でいいですから、教えていただいたらと思います。  それから、冒頭副町長が、議会、今日終わってから詳しく説明するというふうに言うた疋相の住宅に所得の制限を超えて住んでおられる方がおられるということですが、この方の経営する会社は、この箸尾準工の開発業務に加わっているんでしょうね。加わっていますね、確か。だから事の次第が議会議員のほうに明らかにされないのに、これで承認をせよというふうに言うのは、いささか無理なんじゃないかと私は思いますけどね。それはそれで構わないと、こういう認識ですか。私は、これはちょっと保留にしていただいて、処理をするのはちょっと今日の午後からの副町長の説明の後にしていただく必要があろうかと思いますが、その点はこれはもう当事者に聞きますわ、どういう認識なのか。差支えないということなのかどうか承りたいと思っております。  それから最後になりますが、買収が順調に進んでいるんだと、92%ですか、済んでいるんだというふうに言っていますから、この後も順調に買収ができるんだということを暗に言っておられるんでしょうけれども、確かこの土地は、私ども日本共産党議員団は、地域でそういう土地をお持ちの方が合意をして、それで進めるんであれば問題ないだろうけど、町が入り込んで無理やり区画整理やるというのはちょっと無理がありますよということを心配していたんです。現時点で、いまだに買収に応じるつもりはないというふうに言っておられる方があるのかないのか、あるいは返事がないというのも含めて、土地をお持ちの方全員が、いや、まだ話は途中だけれども、契約まで至っていないけれども、応じますよということを皆さん言うておられるんだったら、前に進んでいくと思うんですが、中に、返事もしない、嫌やというふうに言うてんのに、何を言うとるんやというような方もおられたら、これはこの事業の行く末にとって非常に危機的な状況になりますから、その4点、お尋ねします。 ○議長(吉村裕之君) 中川理事! ○理事兼都市整備部長(中川 保君) まず、土地開発公社の庁舎利用等についての御質問につきましては、この地区で進めます町の道路改良事業、これ十数億円の工事がございますが、それと一体的に、この面整備も行っております。その関係で職員も兼務という形で、検証という形でやらせていただいているという考え方と同じでです。合理的に進めるためには、今の形が一番いいというふうに考えております。  それから、変換の見込みにつきましては、二次エントリーも立地企業も2月に決定させていただいておりますで、まだ売却価額は、最終の工事額が確定していないので、決定とは言っていないですけど、見込額として事業計画書でお示ししている額で売却については御了解をいただいておりますので、分譲収入で借入金は変換できるというふうに考えております。  それから、疋相住宅の関係の建設業者が受注しているのではないかということだったと思うんですけど、これについては、午後から詳細に説明させていただけたらと思います。  それから、順調に買収が進んでいるのかということにつきましては、安部地区の代替地を設けたことで最後の方が合意いいただけまして、全て契約には至っているわけではございませんけれども、今の時点で契約の見込みが立たないという方はございませんので、もう少し頑張って交渉させていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(吉村裕之君) 八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 中川理事、取り違えてもらったら困りますがな。午後から説明するというのはちゃんと聞いているから、議会はそれを了解したわけですよ。話を聞きますけれども、この箸尾準工の開発の中には、その人物が社長を務める建設会社が入って工事しているんでしょうと。していないんですか。関係ないんだったら関係ないって言ってくださいよ。関係しているんだったら、どうなっているのか、それを議会に説明をしない段階で了解を求めるというのは筋違い違いますかって、私は言っているわけです。午後から説明しますというのは了解しています。どうぞ。 ○議長(吉村裕之君) 中川理事! ○理事兼都市整備部長(中川 保君) 現時点で工事というのはまだ未着手でございまして、何も工事していないという状況です。そういう状況でございますけれども。 ○議長(吉村裕之君) 理事、関与しているかしていないか、どちら。  中川理事! ○理事兼都市整備部長(中川 保君) 現時点で一切関与してございません。 ○議長(吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。  坂野議員! ○7番(坂野佳宏君) 公社の事業もいよいよ全体の土地が買える予定がつきまして、進んでいるんですが、私らがもうそろそろ知りたいのは、最終的にとんとんになるのかというのが知りたいんですよ。ほんで、もう今あった土地代も分かりました。ほんで工事代も概算分かります。ほんで諸経費も大体分かってくるんで、売値も決まっております。そこにプラス代替事業が入ってきたんで、一応、基本的には道路事業は避けて、工場団地の造成の分の総合的な収支予定表いうのを議会のほう頂けないかなと思うんですが、どうでしょうか。 ○議長(吉村裕之君) 中川理事! ○理事兼都市整備部長(中川 保君) 今、最終の造成工事の費用を積算、一生懸命今しているところでございまして、詳細な設計も発注しているところでございます。ですんで、そこの部分が固まれば、全体の事業費が固まってくるということなんですけど、概算の中では、事業計画書のとおりに進んでいるということで、とんとんで済むと考えています。  それから、追加しました安部代替地についても売却の見込みが立ってございます。南の代替地も順調に売却の予定は進んでございますので、そういう意味では、今のところ懸念はないのかなというふうな状況でございます。 ○議長(吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。  坂口議員! ○1番(坂口友良君) ちょっとこの名簿で質問されてもらいます。中川理事は常務理事と、こういうことなってんですよ、この公社のね。別にそれは問題ないですよ、やってくださって結構です。この公社の財産、この決算書について見るところによると、議員さんの監査の終わって、これでやって、これで今日承認してくださいと、こういうふうなことなので、これを見る限り別組織やと、公社の別組織ですが、幹事さんが議員さんもなっているし、何の問題もないかなと思っていたんですけど、中川常務理事、いわゆる入札のときには、業者の指名、委員会とかやりますから、当然、常務理事さんも入っていると思います。先ほどの議員さんの質問もあったんやけど、関連して、今のところ、そういうちょっと心配事とか、何やったら、私たまたま73ページのこの書類見ていたら、何か先ほどの聞いたような名前の業者がここ出ているんやけどね。ここに出ているんですよ、73ページに。広瀬川調整工事、こんなことが出ているんですけどね。この広瀬川調整工事、古寺川の調整工事、二つやっていると思うんですけど、同じような内容で調整工事やってんけど、この広瀬川の調整工事の契約の相手側に出ているというのは、この名前の関係の工事と、この工事ですね。今やっている工事とは全然関係ないんですか。何か関連性はあるんですか。あるいは、遊水地、こんなん作らなあかんということで、これは全然別個の工事やと、広瀬川やから違うんやと、これとは全然関連性ないと、こういうようなことで、一点の曇りもないよと、こういうようなことを、その辺はどうなんでしょうか。何かぱっと見たら、同じような関連工事もたまたまですよ。たまたま出ているから、私、心配して、私、素人ですからね、こういうことはね。調整池の整備工事、ここも、これらの調整池の整備工事、このような名前出ていますので、この土地開発公社の、あそこの工場団地と何か関係あるんでしょうかね、これ。何でしょう、どうなんですか。広瀬川、どうなんですか。 ○議長(吉村裕之君) 中川理事! ○理事兼都市整備部長(中川 保君) 箸尾準工業地域の造成に関しましては、古寺川の調整池というのは非常に関連性がございまして、B地区と申しています中区の中の農地を造成工事するに当たって、そのことによって遊水地機能が失われる。その代替の機能を古寺川の遊水地で確保するという設計をさせていただいておりますので、古寺川の調整池を掘った土をB地区の田んぼに埋めるということで、機能を確保するという設計にさせていただいておりますので、そういう意味では、非常にリンクしてくる。  それから、A地区のほうの造成盛土も必要になってきますので、その部分については、広瀬川の掘削残土をA地区の盛土に流用したいなというふうに考えてございます。土質上は問題ないと思っているんですけど、実際にやってみないと、粘土系が多かったら使えない場合もございますんで、そういった部分も含めて、より効果的に、効率的に工事を進めていきたいなと考えているところでございます。
     以上でございます。 ○議長(吉村裕之君) 坂口議員! ○1番(坂口友良君) じゃあ、今の話のことを言うと、掘った土地をA地区に持っていきたいと、広瀬川のことですけどね。当然そんなん持っていくお金も広瀬川のこの契約者ですか、この中にちゃんと仕様に書かれていますね、発注書にね。この土は、ここへ持っていったらどうやと、この土はここへ持っていったらどうやと、こういうようなことで、今言うている箸尾準工の全体の計画はできていると、こういうことになっていることでございます。それでいいですか、確認どうぞ。 ○議長(吉村裕之君) 中川理事! ○理事兼都市整備部長(中川 保君) おっしゃるとおり、工事の残土を有効活用するという観点で計画させていただいております。 ○議長(吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。  谷議員! ○8番(谷 禎一君) 先ほど、坂野議員からも話あったんですけれども、ちょっとそれの補足ということになるか分かりませんけれども、質問させていただきます。  代替計画が出てきたということで、ある程度の金額、それから予算とか計画とか、それを出していただくようにということで、坂野議員から話しあったんですけれども、それを出していただくときに、できるだけ分かりやすく分けていただきたいというふうに思います。当初から、一応この造成工事に関しましては、道路整備とか、その辺に当たっては、本工事に入っているんじゃないかというふうな話がありました。途中で社会資本整備で別の予算でやっていくもんだということで、ちょっと違ってきてはおるんですけれども、その道路関係が必要な予算、そして、それに伴う上下水道とか、そういうふうなものであるとか、それとか、前に私もお話しさせていただきましたように、あの地域の中には、町道であり、里道であり、水路であり、町の予算、町の財産と言われるものが約5%ほどあるということは前にお聞きしています。基本的に、総額30億円であれば、1億5,000万円程度の予算がそこに入っているよということもお話はさせていただいております。この件に関しましては、町は公社に無償で渡すというお話もありました。それはそれでいいんですけれども、そういうふうなものがどのように、要は使われていくのかというふうなこともやっぱりはっきりさせていかないきませんので、その辺も分かりやすく、場合によっては、図柄に書いていただくとか、そういうふうな形で、分かりやすく議会に報告していただきたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(吉村裕之君) 中川理事! ○理事兼都市整備部長(中川 保君) 事業費の仕分けについては、今の事業計画でも公共事業で導入する額を別表で記載させていただいておりますので、そういう形で関連の公共事業についても分かりやすく説明させていただきたいと思います。  それから、町道、里道、水路については、開発都市計画法に基づいて相互帰属という形で、交換分合というか、そういう形でやらせていただきますので、その部分についても分かりやすく説明できるようにさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 谷議員! ○8番(谷 禎一君) それと本体工事の中で収まればいいんですけど、今よくゲリラ豪雨であるとか、いろんなこと言われています。あの場所を聞きますと、一応、水がやっぱりたまるような区域やったということで聞いておりますので、そこをきれいに造成するということは、当然、そこにたまってくる、雨でたまる水ですね。それを下流のほうへ放流していくというような形になってくると思います。そうすれば、工業団地を造成することによって、周りに影響されるという工事が発生するかも分かりませんので、そういうのもあれば、きちっと予算を計上するとか、計画をするとかいうふうなことをやっていただけたらなということで追加してお願いしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第6号の件は、終了します。  次に、日程8番、報告第4号及び第5号を議題とします。  お諮りします。  報告第4号及び第5号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、報告第4号及び第5号については、委員会付託を省略することに決定しました。  それでは、各案件ごとに審議します。  まず、報告第4号、広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、説明願います。  藤井総務部長! ○総務部長(藤井勝寛君) 失礼します。  議案書の1ページをお願いいたします。  報告第4号、広陵町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告について御説明申し上げます。  本件につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日付で専決処分をさせていただきましたので、その承認を求めるものでございます。  説明は資料でお配りしております概要集でさせていただきます。  概要集の1ページを御覧ください。  まず、今回の改正理由ですが、令和4年度税制改正によるもので、2月の全員協議会で概要を説明をさせていただきましたが、地方税法等の一部を改正する法律その他関係政令等について、令和4年3月31日に公布され、一部が同年4月1日に施行されることに伴い、専決処分にて所要の改正を行っております。  次に、2番の改正概要ですが、固定資産税に関する事項が3点ございます。一つ目として、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の追加として、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能の保全区域として、県知事等の指定を受けた土地に係る固定資産税の課税標準額の特例を定めるもの。二つ目として、省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額として、省エネ改修工事を行った住宅に係る課税標準額の減額措置について、適用対象を拡充するなどの見直しを行ったことにより、所要の改正を行うもの。三つ目として、固定資産(土地の負担調整措置)として、景気回復に万全を期すため土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の観点から令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の現行5%を2.5%とする措置を講ずるものでございます。  改正内容については、多岐にわたっておりますが、ただいま説明させていただいたもののほか、法改正等に伴う字句の改正の改めや条項ずれの整備等を行っております。  施行期日につきましては、令和4年4月1日としており、附則におきましては、経過措置を設けております。  以上、専決処分の報告とさせていただきますので、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  坂野議員! ○7番(坂野佳宏君) すみません。附則第10条の3をもうちょっと詳しく教えてほしいんです。住宅を中古であれ、新築であれ、改修したら減額受けられると。しかし、これが永久なんか、単発なんか、どんなことをすればそもそもいいのか、その辺ちょっと教えていただけたらと思います。 ○議長(吉村裕之君) 藤井部長! ○総務部長(藤井勝寛君) 失礼いたします。  住宅の省エネ改修工事なんですけれども、これは令和6年3月31日までの間に外壁、窓壁等を通じての熱の損失防止改修工事を行った住宅に対して対象となるものでございまして、改修工事完了の翌年度の固定資産税が一定期間減額されるものでございます。現行、平成20年1月1日以前から所存する住宅であったものが、平成26年4月1日に所存していた住宅に対象が拡充されたものでございまして、窓の改修工事は必須となっておりまして、あとその他、床の断熱改修工事であるとか、天井の断熱工事、壁の断熱工事、その他の太陽光発電等を設置する工事も含めて工事の対象となっているものでございます。  以上です。 ○議長(吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  報告第4号を承認することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、報告第4号は、承認されました。  次に、報告第5号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、説明願います。  小原住民環境部長! ○住民環境部長(小原 薫君) 失礼いたします。  報告第5号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について御説明申し上げます。  議案書につきましては、7ページからで、概要集は3ページ、新旧対照表は5ページでございますが、説明につきましては、概要集でさせていただきますので、概要集の3ページをお願いいたします。  このたびの改正理由といたしましては、令和4年3月31日に公布された地方税法施行令の一部を改正する政令が同年4月1日に施行され、国において、国民健康保険税の課税限度額が引上げられることを受け、本町におきましても、同様の措置を講ずるため、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により、令和4年3月31日付で専決処分を行ったものでございます。  改正の内容につきましては、国民健康保険税の課税限度額を基礎課税額については、現行の63万円から65万円に、また後期高齢者支援金等課税額につきましては、現行の19万円から20万円に引上げるものでございます。  施行期日につきましては、令和4年4月1日からとし、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用することとしており、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行い、同条第3項の規定により、ここに報告を申し上げるものでございます。  以上、慎重なる御審議をいただき、御承認賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  山田議員! ○4番(山田美津代君) 国民健康保険税、それから後期高齢者の、もう本当に高くて、払いたくても払えない税金でございますけれども、この限度額を引上げされることによって、どのぐらいの世帯の方が、どのような税金になるのか、ちょっと詳しく世帯数とか金額とか、分かる範囲でそれぞれ教えていただけますか。 ○議長(吉村裕之君) 小原住民環境部長! ○住民環境部長(小原 薫君) ただいまの山田議員の御質問にお答えさせていただきます。限度額の引上げによります影響でございますが、令和3年度の課税状況で当てはめますと、基礎課税額の限度額が63万円から65万円になる影響で、71世帯の方となります。限度額引上げによりまして、全体の課税額は約140万円の増額となるものでございます。  また、後期高齢者支援金等課税額も同様でありまして、限度額が19万円から20万円に上がる影響で、限度額の超過世帯は100世帯となります。限度額の引上げにより、全体の課税額は約107万円の増額見込みでございます。  以上でございます。 ○議長(吉村裕之君) 山田議員! ○4番(山田美津代君) 予算のときにも指摘したんですけど、やはり後期高齢者の方も、本当に払えないという方が増えてきていると思うんですが、こういう引上げとかによって、そういうことが増えてくると思うんですけれども、やっぱり国民健康保険は、県単一化に向けて進んでいるんですけれども、後期高齢者の分も本当に今物価が高騰して、大変なときに、やはり払えなくなってくる方への町独自の減免とか、そういうこととか、ずっと国民健康保険は、令和6年までは続けるということは聞いていますが、後期高齢者の分も町独自の減免とか、そういうことは考えられないでしょうか。ちょっと今ここで聞くべきことでないのかもしれませんけど、この引上げによって、もっと大変になるんではないかなということで、ちょっとそういうことは検討されておられないのかちょっと聞かせていただきたい。 ○議長(吉村裕之君) 小原住民環境部長! ○住民環境部長(小原 薫君) ただいま山田議員おっしゃった国民健康保険税につきましては、令和6年の統一になると、やっぱり県の縛りがありますので、町独自の減免はなかなか使えないということで、令和5年度まではそのままさせてもらうという予定でございます。  後期高齢者のほうにつきましては、今ちょっと減免の後期高齢者につきましての減免のどんだけあるかいうのは、ちょっと今ここでは分かりませんので、お答えできません。  以上です。 ○議長(吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 高い国保税を何とか引き下げなあかんいうて、均等割で就学前の子供は何とかならんのかいうたら、ようやく半分補助しますとかいうようなことだって動きあるんですけど、全く一方的にずんずん上げるということにはなっていないんですけれども、今のこの情勢で、こういうふうに上限を上げるということが、果たして暮らし応援との関係で認められるかどうかですね、加減が。恐らく所得の層というのは、そんな高額所得者というよりは、庶民の方々の範囲内だと思っております。これ以上の引上げ、国保税の引上げというのは止めてもらいたいと、こういう趣旨でございますので、反対します。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。  岡本議員! ○11番(岡本晃隆君) 今、反対意見ありましたので、賛成の立場で。一応、苦しいことは分かります。重々承知、本人も私も承知はしているんですけれども、財政事情の悪化というところにつきましては、これはいかんともしがたいということで、国のほうも見直しをしたということで、広陵町といたしましても、高齢化が進んでいるということから考えて、引上げについては妥当ではないかと考えますので、賛成します。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論はありませんか。          (なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。  本件について、反対者がありますので、起立により採決します。  報告第5号を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(吉村裕之君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、報告第5号は、承認することに決定しました。  次に、日程9番、議案第41号から日程18番、議案第50号までの10議案については、本日、提案説明を受け、質疑については6月13日に行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
             (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  それでは、議案ごとに提案説明を受けます。  日程9番、議案第41号、広陵町文化芸術推進審議会設置条例の制定についてを議題とします。  本案について、説明願います。  村井教育振興部長! ○教育振興部長(村井篤史君) 失礼いたします。  議案第41号、広陵町文化芸術推進審議会設置条例の制定について御説明申し上げます。  議案書は27ページからとなります。併せて、条例概要集4ページ、委員の報酬を規定するため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴い、新旧対照表6ページでございます。主に概要集において説明を申し上げます。  今般、冒頭1の制定理由に記載のありますとおり、今議会で上程させていただいております広陵町の文化芸術推進基本計画の進捗管理及び文化芸術の推進に係る事項を審議するため、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関として、本審議会の設置条例を制定するものであります。  次に、2の制定内容の記載の各項目ですが、(1)の所掌事務といたしまして、基本計画の進捗管理に関すること、基本計画の点検及び見直しに関すること、また、広陵町教育文化芸術振興基金の使途に関すること、そのほか広陵町の文化芸術推進施策に関して必要と認めることの審議を行うこととしております。  続きまして、(2)の組織及び委員でございますが、委員の定数は10名、10人以内として、学識経験者、社会教育委員会会議から推薦のあった者、文化財に関して識見を有する者、社会福祉に関して識見を有する者、幼児教育及び学校教育に関して識見を有する者、町民、文化芸術活動に関して識見を有する者、町民から公募により選考した者、そして、その他町長が適当と認める者も含めさせていただいております。  続きまして、(3)の委員の任期でございます。委員の任期は2年として、再任を妨げず任期中の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とさせていただいております。以下の項目に関する条文は、要約いたしますと、これら類似の一般的な審議会などの委員会の運営形態を定める規定と同様の内容としております。  次のページとなります附則において、施行期間の公布の日から施行することといたしまして、本条例の制定によって、改正が必要となる特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正において、報酬を日額8,000円と定めるものであります。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程10番、議案第42号、広陵町防災会議条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  中川危機管理監! ○危機管理監(中川雅偉君) 失礼いたします。  それでは、議案第42号、広陵町防災会議条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。  議案書は33ページから、新旧対照表は7ページとなりますが、概要集の6ページを御覧いただきたく存じます。  本条例の改正理由ですが、広陵町防災会議の委員の定数は、条例第3条第5項に掲げるものの区分に応じ、それぞれ同条第6項に定数配分としているところ、組織の再編等により制定当時の定数配分を満たすことが困難となってきたことから、委員定数を30人以内の総数に見直し、時節に応じた配分とするため、所要の改正を行うものでございます。そのほか、所要の文言整備を行っております。  施行期日は、公布の日としております。  以上で説明とさせていただきますので、慎重に御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程11番、議案第43号、広陵町特別職報酬等審議会条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長(奥田育裕君) 失礼いたします。  議案第43号、広陵町特別職報酬等審議会条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。  お手元の議案書は37ページから、新旧対照表は8ページでありますが、概要集の7ページを御覧いただきたく存じます。  本条例の改正理由は、従前、町長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額について審議するため、本町の住民等委員として、広陵町特別職報酬等審議会を設置し、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額を審議の対象としていたところ、審議会の専門性及び客観性のさらなる向上及び円滑な議事の進行図るため、委員の選任要件を改めるとともに、より幅広い事項について審議の対象とし及び必要に応じて迅速に審議できるよう審議会を常設化するため、所要の改正を行うものであります。  次に、改正内容の一つ目は、審議会の設置目的の拡大であります。町長が諮問しない場合においても、審議会が町長に意見・具申できるよう町長の諮問に応じることを前提とする旨の規定を削るものであります。  改正内容の二つ目は、審議会の所掌事項の追加等であります。議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する事項に限らず、特別職の報酬等に関し、より幅広く審議させるよう審議会の所掌事項にその他特別職の報酬等に関する事項を加えるものであります。また、審議会は、町長に対し意見・具申するとともに、町長から諮問があったときは、当該諮問事項について答申するものとするよう規定を改めるものであります。  改正内容の三つ目は、委員定数及び選任要件の見直し並びに任期の新設であります。審議会を組織する委員の定数について、従前の8人から5人以内に見直すとともに、本町の住民以外の者であっても、学識経験のある者及び町長が必要と認める者を委員として委嘱することができるよう、選任要件を見直すものであります。また、審議会を常設化するため、委員の任期を2年と定めるものであります。  条例の施行期日は、公布の日からであります。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程12番、議案第44号、広陵町国民健康保険税条例及び広陵町介護保険条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  小原住民環境部長! ○住民環境部長(小原 薫君) 失礼いたします。  議案第44号、広陵町国民健康保険税条例及び広陵町介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書につきましては41ページからで、概要集8ページ、新旧対照表は9ページと10ページでございます。説明につきましては、概要集でさせていただきますので、概要集の8ページをお願いいたします。  改正の理由でございますが、国の財政支援を受け、令和4年3月31日までに納期限が到来するものについて、減免措置を行ってきた国民健康保険税及び介護保険料につきましては、それぞれ令和4年3月14日付の事務連絡によりまして、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について及び新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについてが発出されたことを受けての改正でございます。つきましては、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来するものへの減免措置が財政支援の対象とされたことから、対象者に対して減免措置を行うべく、所要の改正を行うものでございます。  改正の内容でございますが、一つ目としまして、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税及び介護保険料の減免に係る対象年度及び対象納期限の改正としまして、減免の対象を令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税及び介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの、また特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日に改めるものでございます。  次に、二つ目としまして、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に係る要件の明確化として規定を見直すものでございます。  施行期日につきましては、公布の日から施行し、改正後の広陵町国民健康保険税条例及び広陵町介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用するものでございます。  以上、慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程13番、議案第45号、広陵町手数料徴収条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  小原住民環境部長! ○住民環境部長(小原 薫君) 議案第45号、広陵町手数料徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書につきましては45ページからで、概要集は9ページ、新旧対照表は11ページでございます。説明につきましては、概要集でさせていただきますので、概要集の9ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日以降、販売に供される犬及び猫へのマイクロチップの装着等が義務化され、当該犬に係る消費者情報等については、市町村長からの求めに応じ、当該情報を通知し、狂犬病予防法第4条に基づく犬の登録手続に必要な情報として取扱うこととするとともに、当該マイクロチップを市町村が交付する犬の鑑札とみなすことにより、犬の登録手続のワンストップ化が図られているところでございます。本町におきましても、特例制度を活用するに当たり、犬の登録に係る事務が大幅に削減されることを踏まえ、特例制度による犬の登録に係る手数料を徴収しないこととするため、所要の改正を行うものでございます。  改正の内容でございますが、犬の登録手数料徴収における例外規定の整備としまして、特例制度による犬の登録に限り、手数料を徴収しないこととするよう規定を整理するものでございます。  施行期日につきましては、公布の日から施行し、改正後の広陵町手数料徴収条例の規定は、令和4年6月1日から適用するものでございます。  以上、慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程14番、議案第46号、広陵町の公民館建替及び文化芸術の振興のあり方検討委員会設置条例の廃止についてを議題とします。  本案について、説明願います。  村井教育振興部長! ○教育振興部長(村井篤史君) 失礼いたします。  それでは、議案第46号、広陵町の公民館建替及び文化芸術の振興のあり方検討委員会設置条例の廃止について御説明申し上げます。  議案書49ページからとなります。併せて、条例概要集10ページ、委員の報酬を規定するため特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例一部改正に伴い、新旧対照表は12ページでございます。主に概要集において説明を申し上げます。  今般、冒頭1の廃止理由の記載のありますとおり、令和4年2月12日付で広陵町の公民館建替及び文化芸術の振興のあり方に関する答申が出され、広陵町の公民館建替及び文化芸術の振興のあり方検討委員会が所期の目的を達成したことから廃止するものであります。  また、附則において、施行期間を公布の日から施行することといたしまして、本条例の廃止によって改正が必要となる特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正において、当該検討委員会の委員報酬に係る規定を削るものであります。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程15番、議案第47号、令和4年度広陵町一般会計補正予算(第2号)を議題とします。  本案について、説明願います。  藤井総務部長! ○総務部長(藤井勝寛君) 失礼いたします。  議案書の53ページをお願いいたします。  議案第47号、令和4年度広陵町一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  今回の補正予算は、既定の歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ2,615万5,000円を追加し、予算の総額を134億7,355万1,000円とするものです。  まず、62ページ、63ページの歳出をお願いいたします。  3款民生費、児童福祉総務費において、低所得子育て世帯生活支援特別給付金事業として、給与費で職員の時間外勤務手当50万円、給付金関係として、2,553万7,000円を計上しております。これら低所得子育て世帯生活支援特別給付金事業につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、食費等の物価高騰等に直面する低所得者の子育て世帯に対し、生活支援のための給付金を支給するもので、児童1人当たり一律5万円を支給するもするものとなります。  財源については、全額国庫補助となります。  給付金給付金関係の内訳として、18節給付金を児童1人当たり5万円、対象者450人で2,250万円、需用費で12万3,000円、役務費で16万4,000円、委託料として、システム改修で275万円を計上しております。  次に、8款教育費ですが、社会教育総務費で広陵町文化芸術推進審議会に係る分として、報酬8万円、費用弁償として2万5,000円、消耗品費、食料費として1万3,000円を計上追加させていただくものです。  60ページ、61ページ、歳入に戻っていただきまして、歳出で申し上げた国庫補助について、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金として2,603万7,000円、今回の補正に伴う財源調整として、財政調整基金への繰入れを988万2,000円減額、雑入として、図書館と学校図書館の連携事業について、図書館振興財団の図書館振興助成金が交付決定となったことから、1,000万円を計上しております。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程16番、議案第48号、広瀬川調整池整備工事(1工区)に係る請負契約の締結についてを議題とします。  本案について、説明願います。  藤井総務部長! ○総務部長(藤井勝寛君) 失礼いたします。  議案第48号、広瀬川調整池整備工事(1工区)に係る請負契約の締結について御説明申し上げます。  本件につきましては、予定価格が5,000万円を超えることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、議決をお願いするものでございます。開札結果をタブレットの資料に掲載しております。本日の議案のところに入札結果を載せております。資料03広瀬川調整池整備工事(1工区)の入札結果を御覧ください。  本工事の設計金額は、設計金額及び予定価格は、税抜きで1億2,988万9,000円、最低制限価格は、同じく税抜き1億1,738万9,000円でした。  一般競争入札により、4月4日公告し、開札日は5月20日でございました。資料では、落札予定者となっておりますが、5月23日に施工体制確認調査を実施し、落札者を決定しております。  入札参加の資格でございますが、建設業法第7条及び第15条に規定する土木工事業の一般建設業または特定建設業の許可を受け、広陵町建設工事等競争入札参加資格を有する建設業者2社で構成される特定建設工事共同企業体であって、代表者となる者が広陵町土木一式格付A1であり、代表者以外の共同企業体構成員が広陵町土木一式格付A1、A2特またはA2であること等で、かつ競争入札参加資格の確認を受けた者のみがこの工事の入札に参加することができます。  入札につきましては、一般競争入札によりまして、三つの3共同企業体が参加し、開札の結果、野村・堀口特定建設工事共同企業体が最低制限価格(税抜き)1億1,738万9,000円で落札しました。  工期は、議決の日から令和5年3月24日までとしております。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程17番、議案第49号、古寺川調整池整備工事(1工区)に係る請負契約の締結についてを議題とします。  本案について、説明願います。  藤井総務部長! ○総務部長(藤井勝寛君) 失礼いたします。  議案第49号、古寺川調整池整備工事(1工区)に係る請負契約の締結について御説明申し上げます。  本件につきましては、予定価格が5,000万円を超えることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、議決をお願いするものでございます。  開札結果を同じくタブレットの資料のほうに掲載しております。04の古寺川調整池整備工事(1工区)入札結果を御覧ください。  本工事の設計金額及び予定価格は、税抜きで1億3,620万5,000円、最低制限価格は、同じく税抜き1億2,251万6,000円でした。一般競争入札により、4月4日公告し、開札日は5月24日でございました。落札予定者となっておりますけれども、5月25日、施工体制確認調査を行い、落札者として決定しております。  入札参加の資格でございますけれども、建設業法第7条及び第15条に規定する土木工事業の一般建設業または特定建設業の許可を受け、広陵町建設工事等競争入札参加資格を有する建設業者2者で構成される特定建設工事共同企業体であって、代表者となる者が広陵町土木一式格付A1であり、代表者以外の共同企業体構成員が広陵町土木一式格付A1、A2特またはA2であること等で、かつ競争入札参加資格の確認を受けた者のみがこの工事の入札に参加することができます。
     入札につきましては、一般競争入札によりまして、三つの共同企業体が参加し、開札の結果、大斗・笹井特定建設工事共同企業体が最低制限価(格税抜き)1億2,251万6,000円で落札しました。  工期は、議決の日から令和5年3月24日までとしております。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程18番、議案第50号、広陵町の文化芸術推進基本計画を定めることについてを議題とします。  本案について、説明願います。  村井教育振興部長! ○教育振興部長(村井篤史君) 失礼いたします。  それでは、議案第50号、広陵町の文化芸術推進基本計画を定めることについて御説明申し上げます。  議案書は、77ページを御覧いただきたく存じます。  本計画につきましては、広陵町議会基本条例第10条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、別冊の広陵町の文化芸術推進基本計画、タブレットにつきましては、議案フォルダ05、議案第50号別紙、広陵町の文化芸術推進基本計画を御覧いただきたく存じます。  まず1ページでございます。  基本計画の背景・意義でございます。本町では、中央公民館の在り方や建て替えが課題として挙がっている一方、文化芸術施策や生涯学習の推進についての基本的な方向が定まっておらず、長期的な視野での取組が立てにくい状況にありました。また、広陵町自治基本条例には、文化及び生涯学習のまちづくりが挙げられ、施策の根底に、文化芸術、生涯学習が添えられています。このたびは、町民の文化芸術を享受する権利を実現するとともに、より良い公民館像を明らかにして、文化芸術や生涯学習施策の基本として、住民参画のもと、まとめられました。  次に、2ページでございます。  計画の位置付け及び計画期間でございます。本計画は、第5次広陵町総合計画を踏まえ、広陵町の文化芸術施策を総合的かつ計画的に推進していくための基本理念や方向を示した方針であると同時に、町民と行政の文化共同の在り方を示したものであります。  なお、本計画は、文化芸術基本法第7条の2にあります地方文化芸術推進基本計画に相当するもので、計画期間を令和4年から令和13年までの10年間としております。  続いて、5ページから14ページまでにおきましてでございます。  広陵町の人口、公共施設、文化芸術の現状についての現状分析を行い、課題の洗い出しを行っております。とりわけ課題といたしましては、文化芸術施策全般に関する知識、情報不足や文化芸術の在り方に関する施策、方針の欠如、文化芸術に係る情報発信力の弱さ、歴史資源や自然環境が十分に活用できていないなど、これまでの行政の在り方についての課題と活動団体間や世代間における連携等ができていない問題や、公民館活動や公民館育成クラブの取組をふだん公民館を利用しない、あるいは利用できない人に還元できるよう促進するアウトリーチ活動の必要性、学校などの関係機関、各種団体と連携し、地域に根差した公民館活動の展開が求められております。  続きまして、15ページから御覧ください。  15ページから18ページまでにかけましては、文化芸術の基本的考え方としまして、人権としての文化圏ととらえることや、SDGsの基本理念でもある、誰も取り残さない社会包摂の取組、多様な主体による文化共同等を掲げ、また17ページからは、これからの生涯学習の在り方として、個人的学習だけではなく、集団的自立学習の機会と場を保証すること、誰にも開かれた社会的絆づくりに貢献すること、ネットワークを広げ、社会包摂を進めること、そして、公民館は、地域共生社会のプラットフォームとして、学校、福祉施設、地域や住民活動との連携を図り、地域共生社会づくりに取り組むことが必要としております。  また、公民館像を生涯学習の推進拠点として位置付け、誰もが参加できる生涯学習と文化芸術の拠点としての館づくり、まちづくり、地域コミュニティの活性化に役立つ取組、学ぶだけで終わらず、つながりを広げていく取組、そして、みんなで生涯学習を推進する取組を行うこととしております。  続きまして、19ページを御覧ください。  これまでに明らかにいたしました課題や掲げられた取組を実行するための施策として、三つの基本理念、5つの基本原則、そして、6つの施策大綱として掲げました。  まず、(1)基本理念といたしましては、①全ての人の「文化的に生きる権利」を保障し、町民主体の文化芸術を推進する。②誰もが自由に文化芸術活動に参加・参画でき、多様な主体が連携・協働することで心豊かで活力あるまちづくりに寄与する。③文化芸術活動の主体は町民であり、自主性・自律性を持って、主体的に参加するという三つの理念を基本としながら、(2)基本原則として、①町民は、自主的・主体的に活動し、住民間・世代間のつながりの輪を広げる。②町は、町民の文化活動・生涯学習活動を支援し、連携・協働により機会・環境・場の設備に努める。③今後の公共文化施設は、施設面(ハード面)では、複合化及び多機能化の視点を持たせ、機能面(ソフト面)については、各種施設との連携・ネットワークを進める。④町民は、町の運営主体として、財政を含め公共経営の視点を持つ。⑤広陵町の文化芸術推進基本計画が数値指標を導入し、推進状況を評価する。これらの5つの項目を掲げ、(3)施策の大綱としてまとめました。  施策の大綱として、(1)生涯学習・文化芸術活動に親しみ、参加し、つながるといたしまして、文化芸術に出会う機会を探すこと、また、文化芸術活動に参加すること、文化芸術団体の連携強化、子ども・若者・高齢者・障がい者・外国籍の人等の文化芸術活動の充実、生涯学習及び公民館の役割の明確化と内容の充実化を行い、(2)子ども・若者の文化芸術の充実といたしまして、子供が文化芸術に触れる機会をつくること、そのため体験型学習の機会の提供を行い、(3)生涯学習・文化芸術文化の拠点をつくるといたしましては、公共文化施設等の活用、公共文化施設の町民の文化芸術活動の場の整備と活用、公共文化施設の管理運営方法の再検討、施設のユニバーサルデザイン化等の推進、そして、中央公民館の在り方を見直すとともに、(4)文化をまちづくりに活かすといたしまして、まちづくりに、自然、歴史、文化財を活かしながら、福祉、医療、教育、観光、産業等との連携を進め、(5)文化芸術が育つ仕組みをつくるといたしまして、人材づくりと文化芸術マネジメントや文化芸術における協働の取組を行い、(6)文化芸術による社会的課題解決への取組の推進といたしまして、文化芸術による社会包摂の取組を行うこととしております。  22ページからは、より具体的な施策を町民の皆さんが中心となって進めるもの、町民の皆さんと町が協働して行うもの、そして、町が中心に進めるものに区分し、それらの取組の実施実現時期についても、短期・中期・長期に分けて整理するとともに、成果指標を上げております。  続きまして、42ページを御覧ください。  この計画の推進体制といたしましては、町民・文化芸術活動団体、事業者、行政が協働の理念のもと、それぞれの役割を認識しつつ、互いに連携・協力し合い、その実現に向けて共に努力していくことといたします。特に、中央公民館は、生涯学習の理念に基づき事業展開を図るとともに、町民の参加するサークル・団体に対して理念を啓発するとともに、様々な支援を行い、町は、顕在需要だけではなく、潜在需要にも視野を広げ、町民の主体的・自主的な活動が促進されるよう環境の整備に努めることとなります。  また、町民は、文化芸術の主体として、本計画に掲げた理念のもと、主体的・自主的な文化芸術活動を行う際は、団体や個人の相互連携や協働を図っていくこととしております。  そして、進行管理につきましては、第三者委員会を町民の皆さんの参画のもと設置し、今後の文化芸術施策の評価の仕組みを確立し、適切な進行管理を行ってまいります。  以下、45ページからは、資料編として、広陵町の文化芸術の現状や資源、参照、条文等をまとめております。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  お諮りします。  議案熟読のため、明日6月9日から6月12日までの4日間を休会としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、明日6月9日から6月12日までの4日間は休会とします。  なお、6月13日は、本日議決されなかった議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議とします。  本日は、これにて散会します。     (A.M.11:48散会)...