諏訪市議会 2020-03-13 令和 2年第 1回定例会−03月13日-06号
────────────────────── △日程第 9 陳情第13号 国に対し自営業者の家族従業者の自立をさまたげている「所得税法第56条の見直しを求める意見書」の提出を求めることに関する陳情 ○伊藤浩平 議長 陳情第13号国に対し自営業者の家族従業者の自立をさまたげている「所得税法第56条の見直しを求める意見書」の提出を求めることに関する陳情を議題といたします。
────────────────────── △日程第 9 陳情第13号 国に対し自営業者の家族従業者の自立をさまたげている「所得税法第56条の見直しを求める意見書」の提出を求めることに関する陳情 ○伊藤浩平 議長 陳情第13号国に対し自営業者の家族従業者の自立をさまたげている「所得税法第56条の見直しを求める意見書」の提出を求めることに関する陳情を議題といたします。
) 議案第22号 令和元年度諏訪市奨学資金特別会計補正予算(第1号) 〇議員提出 議員議案第 1号 意見書の提出について(所得税法第56条の見直しを求める意見書) 〇代表質問・一般質問 代表質問 ・3グループ・3人(別掲通告表による) 一般質問 ・10人(別掲通告表による) 〇請願・陳情 陳情第12号 霧ヶ峰メガソーラー開発計画に関する陳情書 陳情第13号 国に対し自営業者の家族従業者
登録及び証明に関する条例の一部改正について 議案第19号 諏訪市公設地方卸売市場条例の一部改正について 議案第20号 諏訪市営住宅等に関する条例の一部改正について 議案第21号 令和元年度諏訪市一般会計補正予算(第6号) 議案第22号 令和元年度諏訪市奨学資金特別会計補正予算(第1号) 〇請願・陳情 陳情第12号 霧ヶ峰メガソーラー開発計画に関する陳情書 陳情第13号 国に対し自営業者の家族従業者
自営業及び家族従業者、家業の手伝いということになりますが、これが約10%という状況となってございます。 課題といたしましては、まず団員の確保でございます。そして、その次に、団員の確保に係る地域社会のさらなるご支援、ご協力ということが挙げられます。このほか、団員の士気高揚を図るための処遇改善や団員が確保しやすい環境整備等が課題となっておるということでございます。
陳情にもあるように、欧米など世界の主要国では、自家労賃を必要経費として認め、家族従業者の人権・人格・労働を正当に評価をしています。所得税法第56条については、人権が認められておらず、家族従業者は事業主である家長のもとに働き、給与が認められない状況にあります。
請願第八号家族従業者の「働き分」を認めるための「所得税法第五十六条の廃止を求める意見書」採択を求める請願の審査に当たっては、参考人として請願者の出席を得て、請願の提出理由について意見をお聴きし、審査を行いました。 まず、採択すべきものとして、同じ労働に対して、申告の方法の違いにより対価が違うという、労働に対する価値にまで介入するような今の税制はおかしい。
その中小零細業者を支えている家族従業者の働き分は、税法上所得税法第56条、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないということで、必要経費として認められていません。税法上では青色申告にすれば給料を経費にすることができますが、同じ労働に対して青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しています。
団員の職業でございますけれども、被雇用者、いわゆるサラリーマンでございますけれども799人、自営業者が32人、家族従業者が49人、その他が114人となっております。また、被雇用者799人のうち勤務場所が市外の者が261人おります。また、市職員でございますけれども76人、またJAの職員が42人ということになってございます。 ○議長(髙山一榮) 召田議員。
家族従業者は、みずからの労働に見合う対価が公式に認められないことから、経済的な自立が妨げられ、差別的な扱いを受けて社会的にも低く扱われています。
その中小零細業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、税法上、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払は必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていません。
そういう中で、青色申告とすれば、その特典として家族従業者への適正な給料を支払い経費にできます。それは家族従業者も、またそれ以外の従業者へも経費を払うことは当然であることになっております。また、事業が上向いてきた場合、労働量がふえた場合も、特別手当も認められております。
青色申告をすれば特典として家族従業者の給料を経費にすることができますが、あくまで特典であり、そもそも同じ労働に対して青色と白色で差をつける制度自体が矛盾していると言わざるを得ません。
就労形態でございますけれども、被雇用者が799名、自営業者が32名、家族従業者が49名、その他114名となっております。全団員の中で被雇用者の占める割合が全体の80%となっております。主な職業でございますけれども、公務員が96名、JA職員が42名、農業が26名、製造業が180名、電気・水道等供給業が45名、通信運送業で30名、建設業が83名、サービス業は181名が主な職業でございます。
次に、平成21年陳情第10号 家族従業者・女性の人権保障のため「所得税法第56条の廃止を求める意見書」採択を求める陳情についてであります。 審査においては、採択と不採択それぞれの意見がありました。採択とすれば、家族従業者や女性の人権、労働権の観点から、所得税法56条は廃止すべきであろうというものであります。
そのために、家族従業者の給与については、税法上、必要経費として計上されることが認められません。所得から配偶者が86万円、家族が50万円基礎控除されるだけです。例えば、仮に家族従業員が100万円の給与に匹敵する労働をしても、この決められた額しか経費にならないのです。 憲法27条では、勤労の権利及び義務が明記され、この法に基づき労働基準法などで勤労条件の基準が明らかにされています。
記請願番号件名審査結果請願第1号家族従業者・女性の人権保障のため「所得税法56条の廃止を求める意見書」採択を求める請願書不採択 以上であります。 ○議長(荻原宗夫君) ただいまの委員長の報告に対して、これより質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(荻原宗夫君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 これより討論を許します。討論ありませんか。
お手元に配布しております文書表のとおり、請願番号1、家族従業者・女性の人権保障のため「所得税法56条の廃止を求める意見書」採択を求める請願書は総務常任委員会に、陳情番号1、市町村国保の改善を求める陳情は社会常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △散会 ○議長(荻原宗夫君) 以上をもって、本日の議事日程はすべて終了しました。
次に、請願・陳情49-5「家族従業者・女性の人権保障のため「所得税法第56条の廃止を求める意見書」採択を求める請願(請願)」を審査いたしました。 審査の中で出された意見は、「所得税法第56条の規定は妻等の所得を認めないとするものであり、個人所得への課税が基本であることに反する。また、男女差別の問題でもあり、国連の女子差別撤廃条約にも反するものであるので、廃止に賛成する。」
請願第2号 家族従業者・女性の人権保障のため「所得税法第56条の廃止を求める意見書」採択を求める請願について、審査の主な点を御報告いたします。 まず本会議において、所得税法第56条が廃止となった場合、政府の解釈はどのようになるのか、青色申告した場合には、家族従業者や女性の人権保障が守られないのか、委員会で審査を深めてほしいとの付託事項について。
次に、継続審査の平成21年陳情第10号 家族従業者・女性の人権保障のため「所得税法第56条の廃止を求める意見書」採択を求める陳情についてであります。審査におきましては、採択と継続審査、それぞれの意見がありました。 採択としては、国においても見直しを表明しており、人権や労働上からも廃止すべきであり、採択するというものであります。