茅野市議会 2019-12-11 12月11日-05号
また、工業団地で土地の売買代金が完納されていないところがあります。このような場合の市の責任はどのようなものがあるか。市、開発住宅団地の土地や工作物の瑕疵への対応、売買代金支払い条件などの決定手続を論点として、その見解をお聞きするものです。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(野沢明夫) 市長。
また、工業団地で土地の売買代金が完納されていないところがあります。このような場合の市の責任はどのようなものがあるか。市、開発住宅団地の土地や工作物の瑕疵への対応、売買代金支払い条件などの決定手続を論点として、その見解をお聞きするものです。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(野沢明夫) 市長。
特に、もう具体的に上がっております土地売買契約書、所有権移転登記、売買代金支払い等が具体的な業務として上がっておりますので、答えられるだけ答えていただきたいと思います。 そして、近々に進出企業の基本計画を作成いただきまして、今年の夏ごろには農用地除外認可をとられましたら、約1年の造成工事で、来年の夏ぐらいには事業者の業務開始は可能でしょうか。
ここからが一番大切なんですが、今後まず年内に土地売買契約書(仮)等の手続を終えて、来年8月末までに所有権移転登記と売買代金支払いまでを行うということですが、予定どおりに進みそうですか、お尋ねします。 ○議長(和田重昭君) 半田経済部長。 〔経済部長 半田敏幸君 答弁席〕 ◎経済部長(半田敏幸君) 年内にこの土地売買契約書等の手続を終えたいと思っております。
平成26年度、27年度は納入済みでございますが、平成28年12月28日までに支払うべき売買代金及び利子相当額の支払いを1年間繰り延べ、以降、最終納入年を平成35年度としていただきたいとの申し出が株式会社イースタンからあり、協議をしてまいりました結果、売買代金の繰り延べにつきましては、これを承諾するとともに、繰り延べに伴い売買代金には加算金を課すこととし、両者で覚書を締結し、これを約することとしました
第1条でございますが、土地の売り渡しと売買代金について取り決めています。条文中に、土地の質権、抵当権または先取特権が設定されており、または存するときは、当該権利を消滅させ、かつ土地に物件が存するときは、当該物件を移転するものとする旨の記載をしてあります。
一般的に料金とは、単なる物の売買代金とは異なり、役務の提供に対する対価について使用されるものであり、使用料は、行政財産や公の施設の使用、利用の対価としてその使用者から徴収するもので、電気、ガス、水道につきましては、いずれも料金でございます。
それから、もう一点でございますが、他の場所に地下埋設物が確認された場合どうなるかということでございますが、仮定の話はなかなかお答えしにくい部分が実はございますが、その場合には土地売買仮契約書の第9条にありますとおり、乙は、この契約の締結後、当該土地に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見したときは、甲に対して売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又はこの契約を解除することができるものとするということでありますので
しかし土地の売買代金863万円余は、既に前所有者に先払いされてしまっているといいます。この土地については、農振の除外が外れないということで、また公社への所有権移転の登記が完了していないといわれます。しかし売買の代金の863万円余は、前所有者に既に先払いされています。なぜ登記もされていないのに、代金が支払われたのでしょうか。
内訳は、契約十年後に土地の売買代金の支払をしていただく貸付特約付土地売買契約が十四件、事業用定期借地権契約が四件でございます。貸付特約につきましては、契約後十年が経過し、平成二十五年に契約期間満了を迎える企業が二社あり、この二社につきましては、経営状況も大変良好なことから、契約どおり土地売買が成立する予定でございます。
この契約書を見ますと、第11条、契約違反による解除には、一方がこの契約に基づく義務の履行をしないときには、その相手は不履行をしたものに対して、催告の上この契約を解除し、違約金として売買代金の20%相当額を請求することができるとあります。NECの場合もこうした契約書さえあれば、少なくとも一方的な白紙撤回の通告だけでは防げたはずです。これでもまだ市長として反省の弁はないと言われるのでしょうか。
当時、土地開発公社と佐久市との間できちんとした事務処理を行い、売買代金を精算していれば、生ずることのない多額の金利を市民の血税により負担させるという本補正予算は、到底容認できるものではありません。こうした事態を引き起こした責任の所在を明らかし、きちんと精算すべきであります。 次に、教育費のうち総合文化会館費です。
契約の内容は、貸付期間平成二十六年九月七日までの十年間、売買代金は一億三千九百八万五千五百二十円、契約保証金一千三百九十万八千五百五十二円、契約金の十パーセント。契約金残高は九十パーセント、一億二千五百十七万六千九百六十八円を十年後に支払う。この間の土地の貸付利用は無料、指定用途などに違反した場合は違約金として売買代金の三十パーセントの支払となっています。
この覚書に沿って、平成8年3月28日に面積1万3702.86平方メートル、売買代金3億9,805万円の不動産売買契約を締結しております。さらに、平成9年2月20日に面積1万7,504.91平方メートル、売買代金5億850万円、平成10年3月13日に面積2万9,034.33平方メートル、売買代金8億4,345万円の不動産売買契約を締結しております。
その1つとして、企業誘致成功謝礼制度としまして、企業の誘致に一役買いませんかということで、市外から企業を誘致、成約に至った場合は土地売買代金の1%、1,000万円を限度とし謝礼金を払っております。そのほか、工場移転新設・増設事業として、土地の取得に対して最高30%、1億5,000万円の助成をしております。
次に、(4)の成功報酬型企業誘致でありますけれども、この事業は3,000㎡以上の土地に、誘致対象企業を市に紹介し、市とともに交渉し、誘致ができた場合の紹介人に対し、土地売買代金の1%、1,000万円を限度として報酬を支払うものであります。 誘致対象企業として考えているのは、製造業、情報通信業のうちソフトウエア業と先端的技術分野の研究を主として行う民間研究所、または開発型企業であります。
◎経済部長(小泉光世君) 一応、他地域の状況等を踏まえまして、報酬額につきましては、限度額1,000万円で、売買代金の1%、面積的には3,000㎡以上のものを対象とするというようなことで考えております。 ○議長(上野安規光議員) 今井竜五議員。 ◆13番(今井竜五議員) 一応わかりました。
したがいまして、インター須坂流通産業団地の売買契約に限らず、市の分譲に係るすべての団地につきましては、契約上隠れた瑕疵については売り主である須坂市に対して買い主は売買代金の減免もしくは損害賠償の請求または契約の解除をすることができないものとすることを特約条項として基本的に定めております。
第2条は、売買代金でございまして、消費税込みで2,520万円でございます。 第3条は、引渡し等でございまして、平成13年12月25日までに引き渡すこととしております。 第4条は、代金の支払い方法でございまして、平成13年12月28日までに支払うものとしております。
この一時借入金の返済につきましては、宅地造成事業会計へ土地開発公社が保有している用地を売却する際に、先行取得分の土地代金等とともに支払い済みの利息額を合わせて収入といたしますので、この土地売買代金で一括返済をする計画であります。
第3条は、売買代金について。 第6条は、契約保証金について定めてございます。 なお、詳細についてはごらんをいただきたいと思います。 次に、最後のページをごらんいただきたいと思います。資料の2でございますが、入札経過調書でございます。ごらんいただきますように、7業者が入札をしていただきまして、1回の入札で赤羽文具店が落札をいたしたものでございます。