鹿児島市議会 2021-09-15 09月15日-06号
◎教育長(杉元羊一君) 現物給付の実施により、就学援助対象者につきましては、校納金から給食費を除くため徴収額の調整や保護者へのお知らせ文の作成を別途行う必要があると考えております。 以上でございます。 [大園たつや議員 登壇] ◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。 課題をお示しいただきました。
◎教育長(杉元羊一君) 現物給付の実施により、就学援助対象者につきましては、校納金から給食費を除くため徴収額の調整や保護者へのお知らせ文の作成を別途行う必要があると考えております。 以上でございます。 [大園たつや議員 登壇] ◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。 課題をお示しいただきました。
要旨1,市内小中学校における校納金の年間平均額及び卒業までの総額について問います。要旨2,公教育における各学校の校納金の差についてどのように認識をしているか。また,市として家庭における義務教育費の負担感を減らす施策を講じることができないか考えを問います。3点目に和気公園の現状と今後について問います。要旨1,現在の管理状況及び来園者の安全対策について問います。
就学援助の修学旅行費や学校給食費等の立てかえ払いをなくす現物給付化について、国の学校における働き方改革の通知の中で改めて学校徴収金、いわゆる校納金の方針が示されていることから、その内容と本市教育委員会の考え方を明らかにする立場から、以下伺ってまいります。 まず、就学援助の校納金の費目、修学旅行費と給食費の現状についての質問です。
市内の小・中学校の徴収金には、副教材費やPTA会費などの校納金と給食費があります。 校納金につきましては、教材費の違いにより学年で異なりますが、平均すると、小学校で年額1万3,000円程度、中学校で2万4,000円程度となっております。 これらの校納金のほかに給食費として、小学校で年額4万3,000円程度、中学校で年額5万1,000円程度の徴収がなされることになります。
就学援助制度における校納金の現物給付化について、前回の第二回定例会に引き続き、校納金立てかえの実態と他都市調査を踏まえ、改めて検討を求める立場から、以下伺ってまいります。 まず、修学旅行費についての質問です。 前回の質疑では、修学旅行費については、原則、保護者に事前の支払いをしていただいているが、各旅行業者には教育委員会と学校からの支払いの猶予を文書等で依頼しているとの答弁でした。
質問の一点目、校納金における就学援助の対象費目と委任状との関係をお示しください。 以上、答弁願います。 ◎教育長(杉元羊一君) お答えいたします。 就学援助金の対象となります校納金は、給食費、補助教材費、学用品費、修学旅行費などで、これらに未納があった場合、教育委員会は学校から報告を受けた金額を保護者から事前に提出していただいた委任状に基づき、校長口座に入金しております。 以上でございます。
学校への校納金、それから塾や習い事、そういうものを含めて、この人は14歳の中学生、校納金が約1万、塾や習い事に8,000円、それから例えば、おやつとかノートとか、幾つかしていきますと月3万1,000円、この人はかかっています。それから、この人は小学生ですが、11歳、校納金が5,000円、塾や習い事が8,000円、それから、その他を含めて2万1,000円、子どもの費用ですね。
児童生徒が学校に納めるいわゆる校納金のほかにもPTA会費や例えば、創立百周年記念事業等を行うときの経費や地域の篤志家や卒業生からの寄附などもあり、その取り扱いや管理並びに使途には公平性と透明性が必要であり、不祥事が起きない環境づくりは学校の設置者として、また教職員の服務監督責任者として大切なことですので、以下伺ってまいります。
◎教育長(小倉寛恒君) 子どものいわゆる貧困状態にあるかどうかというのは、学校で日々、例えば校納金の滞納があるとか給食費が滞納があるとか、あるいは衣服が非常に汚れたままの状況にあるとか、あるいは家庭訪問しますと、その家の中が、本当にやっぱりごみ屋敷状態であるとか、さまざまな状況というのは、学校では的確に把握しているわけでございます。
市内の各学校では、具体的な生活実態を把握するため、児童生徒の服装や生活態度、校納金の状況などを注視したり、教職員が深く関わりを持ちにくい家庭にスクール・ソーシャルワーカーが入り込んで、さらに詳細な生活状況の把握に努めているところであります。あわせて、教育委員会と保健福祉部等と連携し、場合によっては生活保護の申請を勧めることもあります。 以上、お答えといたします。
K─NETというのは、その銀行が開発した校納金の納入プログラムであるわけですけれど、それで保護者の口座から引き落としていくという方法であります。引き落としでございますから、銀行から引き落とされていない場合には保護者に対し、その督促ができるということになります。
姶良市の12.93%というのは、さきの本村議員のときにもお話ししたように、生活保護法に基づく保護の停止または廃止、それが外された方を準要保護として認めるとか、それから、市町村民税の非課税世帯であるとか、それから、児童扶養手当の支給にあたる方とか、それから、校納金が滞っている方、それから、衣服とか汚れが目立ったり破れが目立ったりする子ども、それから、通学用品等に不自由している子どもさん、そういったようなことがいろいろ
◎教育部次長兼学校教育課長(上田橋誠君) 一例を紹介したいと思うんですが、いつも雨戸を閉め切った状態で、例えば子どもたちの中で洗濯をしていない衣服を着て来た者、それから校納金の未納が続いている状態の子と、それから家庭訪問の際に家の中が非常に散らかりをかなり感じたり、それから朝ご飯を食べていない状況がずっと続いているというような状況の場合に、生活困窮が感じられて訪問したというようなケースがございます。
また、できるだけ早く発見しようということで、観点としましては、日々の健康観察でありますとか、それから体育の時間の更衣のとき、それから内科検診のとき、それから育児放棄については給食の食べ方でありますとか、先ほどおっしゃいました服装の汚れであるとか、それから入浴しているかどうかの状況とか、それから校納金の提出状況や保健室の来室状況とか、そういったようなことを事細かに各学校にも連絡をしておりまして、そのことについて
◎教育長(石踊政昭君) 教育委員会としましては、校納金未納問題対策の検討委員会を開催し、各学校の未納状況把握と対策等について協議して、効果の上がった事例を管理職研修会におきまして紹介しているところでございます。 また、各学校におきましては、保護者に対して就学援助制度等を紹介するとともに、管理職を中心に、学年主任や担任が一体となって家庭訪問をするなどして徴収に努めているところでございます。
市教委は、義務制・高等学校等へ通学する児童生徒が年間学校等に納める、いわゆる校納金の学年別実態についてどのような調査を行い、どのような見解を持っているのか。 第二、同じく校納金以外の通学費や部活動費、塾等に支払う教育費等について、家庭の支出に占める教育費の内容、割合、傾向等についてどのような調査を行い、どのような見解を持っているのか。 以上、答弁願います。
聞こえてくる声として、公共料金として授業料納付をしていた口座引き落とし分が、今までは公共料金として手数料が自治体負担だったのがなくなり、本年度から、今まで納めた授業料以外の他の校納金の口座振替手数料がそれぞれの学校ないし個人の負担になっていること、また、今まで授業料を免除されていた生徒は、この制度では何ら恩恵を受けないことなどがあるようです。
事務補助は、校納金の収納やPTA会計等の役割を担い、先生方の負担軽減や学校事務の効率化などに役立っていると認識しております。
次に、教育委員会では、校納金未納対策委員会を設置し、未納対策について協議しております。また、未納の多い学校を対象に研修会を実施し、取り組み事例の紹介や課題等について情報交換を行っております。学校では未納対策委員会等を設置し、学校全体での共通理解・共通実践を図っております。
次に、これまでの取り組みとしまして、教育委員会では、校納金未納対策委員会を設置し、未納対策について協議してきており、また、未納額の多い学校を対象としまして未納対策研修会を開催し、取り組みの成果が上がった学校の事例を紹介したり、お互いの情報交換を行ったりしているところでございます。