宮古市議会 2022-12-09 12月09日-03号
最初に、ちょっとお断りしなきゃならないんですが、通告書を出した後、いろいろ調べたら、私の認識に誤りがあったということが分かった点が2点ほどありましたので、その点を最初に触れておきます。
最初に、ちょっとお断りしなきゃならないんですが、通告書を出した後、いろいろ調べたら、私の認識に誤りがあったということが分かった点が2点ほどありましたので、その点を最初に触れておきます。
第73条の2は、閲覧に供する場合の固定資産課税台帳について、地方税法の改正に合わせ所要の整理をするものでございます。 報告3-3ページをお開き願います。 第73条の3は、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書について、地方税法の改正に合わせ所要の整理をするものでございます。
固定資産税は評価の仕組みが複雑で、納税者側が誤りに気づくのは至難の業である。固定資産税の検証を依頼できる固定資産評価審査委員会に不動産評価のプロである不動産鑑定士を任命し、納得できる説明と市民の声を正しく検証してほしいとの要旨でありました。
地方税法第294条第1項第2号の規定に基づいた家屋敷課税導入に関してについてであります。 今回の家屋敷課税は、法律に定められているからという理由で議会に諮らずに課税の準備を進め、議会に説明することを忘れているかのような動きであったように思います。
監査のほうで、この費用弁償の誤りがなぜ出たのか、お分かりであればお伺いをしたいというふうに思いますし、できれば担当課のほうで詳しいこの状況についてお伺いをしたいというふうに思います。 99件も誤りが出て、30万円以上多く支出をしてしまっているということで、なぜこのような事案が発生したのか、そして今後の対応についてどのように対応されるのかお伺いをしたいというふうに思います。
最後に、建物の滅失と課税について伺います。 建物がなくなると、翌年から固定資産税課税もなくなるわけですが、建物がなくなっても課税されることがままあります。建物の滅失登記を忘れた場合や、登記されていない建物の取壊しの後によく起きる問題です。 壊してしまって存在しない建物に課税したときは、課税側の不注意なので、全面的に市が課税額を返還すべきではありませんか。
現行制度の負担割合は、通常の1割負担と課税所得が145万円以上である現行並み所得者の3割負担との2段階になっており、今回の改正により新たに設けられる2割負担の対象者は、1割負担の方のうち課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上、複数世帯の場合は被保険者の年収が合計320万円以上の方となります。
◎歴史遺産課長兼世界遺産登録推進室長(鈴木常義君) 先ほど文化財に関する質問の中で、私の答弁に誤りがありましたので訂正させていただきます。 先ほど、旧自治体自体の仏像の調査の状況ですが、江刺地域と衣川地域で行っているということで答弁申し上げましたが、これに胆沢地域も加わります。3地域では仏像調査を行っていたということでありますので、訂正させていただいておわび申し上げます。
議案第11号 岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、平成30年度税制改正のうち、令和2年以降の収入に係る個人所得課税の見直しにより、令和3年度分以降の後期高齢者医療保険料の軽減に影響が生じないよう、必要な規定の整備をしようとするもので、原案のとおり可決をいたしております。
このほか、地域住民から維持管理が適切に行われていない管理不全の空き家として情報提供や相談を受けた場合には、固定資産税の課税情報や法務局の登記簿の情報をもとに空き家の所有者や相続人の調査を行ったり、所有者などに改善依頼を行ったりしております。 新規に情報提供や相談を受けた件数は、平成29年度は33件、平成30年度は38件、令和元年度は32件となっております。
◎上下水道課長(川崎欣広君) 本定例会に上程させていただきました令和2年度雫石町水道事業会計補正予算(第2号)及び令和2年度雫石町下水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明資料につきまして内容に誤りがありましたので、訂正をさせていただき、おわびをさせていただきます。
6目国土調査費13万7,000円は、国土調査の成果により登記した土地の地積の誤りにより生じた損害に対する賠償金を計上するものでございます。
◎経済産業部長(長内司善君) 先ほど持続化給付金で、国の事業で個人が100万、法人が300万と申し上げましたが、法人が200万の誤りでございました。訂正させていただきます。
まず、議案第89号令和元年度花巻市国民健康保険特別会計決算における被保険者の保険税課税は、1世帯当たり徴税額11万1,797円であります。加入世帯の平均課税所得額は103万円であり、国保税の負担率は10%と、依然として重い税負担でありました。この間、市は国民健康保険税軽減に努力してまいりました。 しかし、2018年度より国保の都道府県化がスタートし、県が財政運営の主体となりました。
固定資産税の仕組みについては、私自身勉強しながら所有者の方々への説明もしたこともありますが、毎年1月1日の実際の状況に基づいてその土地の状態に合わせて登記地目とは違った地目として課税になり得ることは、適法に行われていると認識しております。課税については、地方税法に基づいて適法に課税されなければならないこと、また、日本国憲法に規定されている国民の三大義務である納税についても理解しております。
改正内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の減免を受けようとする者で納期限の7日前までに減免の申請ができなかったことにやむを得ない理由があると市長が認める者については、納期限の7日前を過ぎても減免の申請ができることとすること、国民健康保険税の7割軽減の対象となる世帯の介護給付金課税被保険者に係る世帯割、世帯別平等割額を減額する額の誤りの修正を行うこと、その他所要の規定
令和 2年 6月 定例会(第5回) 令和2年第5回金ケ崎町議会 定例会会議録議 事 日 程 (第3号) 令和2年6月8日(月)午後1時30分開議 開 議日程第 1 議案第29号 金ケ崎町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び 不均一課税に関する条例の一部
ただ、我々の事務の中で、先ほどDVのお話もございましたけれども、まずは事務を適正に、かつ誤りのないようにということで厳正を期している状態でございます。
昨年10月から、3歳から5歳の幼児教育・保育の無償化、0歳から2歳は非課税世帯無償化が実施された。しかし、副食費や行事費は保護者負担となっている。 宮古市、大槌町、普代村、野田村、九戸村は0歳からの保育料、副食費、完全無償を実施。盛岡市は、今年4月から所得制限付で完全無償にする方針を明らかにした。
加えて、平成4年、浦和地方裁判所の判決で、固定資産税の評価、課税誤りについて国家賠償法による賠償が認められたことから、多くの自治体では既に過徴収金返還要綱などというルールを定めて、5年を超える超過徴収についても返還する方針を採用しています。 このことから、市民の救済、賦課課税制度の補完として、市はこの5年の期間を延長することを検討すべきと考えますが、市の方針を伺います。