神栖市議会 2022-12-15 12月15日-04号
各支援の対象と内容についてでございますが、神栖市貸切バス事業者支援金の対象につきましては、一般貸切旅客自動車運送事業を営み、市内に本社を有する法人または個人事業者で、支援金受領後も継続して営業する意思のある事業者とし、大型バス1台当たり15万円、中型バス以下1台当たり10万円を交付するものでございます。
各支援の対象と内容についてでございますが、神栖市貸切バス事業者支援金の対象につきましては、一般貸切旅客自動車運送事業を営み、市内に本社を有する法人または個人事業者で、支援金受領後も継続して営業する意思のある事業者とし、大型バス1台当たり15万円、中型バス以下1台当たり10万円を交付するものでございます。
また、一般貸切旅客自動車運送事業、貸切りバスでございますが、こちらと一般乗用旅客自動車運送事業者、タクシーでございます。こちらにつきましては、事業規模を考慮しまして、1事業者当たり30万円としております。 また、軽自動車の運送事業者、それから運転代行事業者につきましては、10万円ということで、こちらは、中小事業者等持続化支援金と同額ということでの10万円を考えております。 以上でございます。
小桜小につきましては、一般貸切旅客自動車運送業で事業となってございます。また、ほかの小学校、石岡中学校、八郷中学校につきましては、一般乗合旅客自動車運送事業ということで、それぞれ国土交通大臣へ申請を行い、許可をいただいております。
また、平成26年度以降、関越自動車道高速バスツアー事故を起因とする一般貸切旅客自動車運送事業の料金制度の見直しが行われ、本事業費が増加をしております。 続きまして、利用者負担金でございますが、現在は年間片道9,000円となっております。なお、平成23年度までの負担金は片道6,000円でございました。
そこで、ご説明をいたしますと、1つ目としまして、一般乗合旅客自動車運送事業、そして鉾田市で採用してます形態としましては、一般貸切旅客自動車運送事業、こちらが該当するものでございまして、内容を申し上げますと、団体の旅客が契約により自動車を貸し切って運行します。乗車定員が11人以上という条件があり、観光バスなどがこれに該当するものでございます。
しかしながら、平成12年の11月に、関東運輸局茨城郡支局長と県警交通部長の連名で、公用バスの使用形態が一般貸切旅客自動車運送事業と類似した行為は厳に行わないよう通知がございまして、それ以降、あくまでも市の行政目的のためだけに限定して運行してきたところでございます。したがって、各種ボランティア団体とか、互助会的な団体独自の事業での利用にはお貸しできないということとなってございます。
次に、貸し出し基準の緩和についてでございますが、平成19年度から20年度にかけ、庁用バスの運行管理要領を見直しし、以前より茨城運輸支局、茨城県警本部から指導がありました一般貸切旅客運送に類似しないよう、また行政目的を達成するために市が行う行事、事業の送迎の使用といった本来あるべき庁用バスの使用にあわせ使用許可基準の範囲を見直し、観光・親睦を重視した研修につきましてはお断りしているような状況でありますが