姫路市議会 2023-03-07 令和5年第1回定例会−03月07日-05号
姫路市営住宅の入居時の条件は、市営住宅の入居に際しては、連帯保証人の届出を必要としていましたが、令和2年4月以降につきましては、入居に際しての連帯保証人の届出を不要としています。ただし、緊急時の連絡先の届出が必要になります。注意として、単身世帯の方は入居時に身元保証人の届出が必要になりますとなっています。 緊急時の連絡先と身元保証人ではどのような違いがありますか。
姫路市営住宅の入居時の条件は、市営住宅の入居に際しては、連帯保証人の届出を必要としていましたが、令和2年4月以降につきましては、入居に際しての連帯保証人の届出を不要としています。ただし、緊急時の連絡先の届出が必要になります。注意として、単身世帯の方は入居時に身元保証人の届出が必要になりますとなっています。 緊急時の連絡先と身元保証人ではどのような違いがありますか。
また、国土交通省の通知に従い、あなたが市営住宅の入居に際しての連帯保証人届出を不要にする提案をされ、実現することとなりました。
三木市のホームページを見てみますと、入居に際して市営住宅に申込みする際の7つの条件の一つに連帯保証人が設けられています。また、条例でも市営住宅の入居決定者は、独立の生計を営む入居人と同程度の収入のある連帯保証人を連署した請書を提出することが求められています。 生活に困って市営住宅に入居できないことがないようにすべきであると思いますが、市の方針についてお尋ねをいたします。
連帯保証人2名のうち、1人は相手方の父親で既に死亡されており、もう一人は兄で、現在、生活保護受給中、法定相続人である配偶者及び子は相続放棄を行っていて、令和3年、2021年5月23日に消滅時効期間である5年が経過し、債権の回収が著しく困難な状況であるので、権利の放棄をしようとするものです。
また、連帯保証人に対しても、必要に応じて連帯保証人から滞納者に対し納付指導を行うよう依頼するとともに、連帯保証人にも催告を実施しており、今後も引き続き滞納解消に努めていきたいと考えている。
連帯保証人2名のうち1名は相手方の父親で、平成8年に既に亡くなっております。もう一人は相手方の兄で、現在、生活保護を受給中であります。また、相手方の法定相続人である配偶者及び子は、既に相続放棄を行っています。 このような債権の回収が著しく困難な状況の中、令和3年5月23日に消滅時効期間である5年が経過したことから、このたび権利の放棄をしようとするものです。
少し前に東日本がまた起こり,かつ東日本の災害援護資金の制度と阪神・淡路の制度が違うかったっていう点で,先ほど言われたように市会でも県会でも国会でも,皆さんも協力していただいて,免除要件の改定があって,四半世紀たって今回債権を放棄するという判断をされたっていうのは,1つは本当に区切りをつけようということだと思いますし,まだ本当に苦しんでいる皆さんが,この間で言えば,これお金借りたら,本人が死んだら連帯保証人
町におきましては、債権管理の観点や緊急時の連絡先に活用できることから、連帯保証人は必要と判断し、改正民法の施行に合わせまして、令和2年4月から保証の上限を130万円に設定していただいております。また、どうしても保証人の確保ができない方のために法人保証制度を導入いたしました。町が締結している家賃債務保証業者と契約を締結された方につきましては、連帯保証人を免除することといたしております。
また、本市におきまして、民間住宅に入居する際の連帯保証人を要するなどの制限を廃止され、この点は高く評価させていただきます。しかし、改めて市営住宅の在り方について課題等もあることから、質問をさせていただきます。 昨年9月議会の答弁では、耐震性が満たされてる市営住宅、玉田団地6号館と9号館については、エレベーター設置を検討するとの答弁をいただいております。
◎坂本 住まい政策課長 この方の保証人さんは現在お亡くなりになられておりますので、今、連帯保証人さんという方はいらっしゃらないような状態になっております。 以上です。 ○岩佐 委員長 大島委員。 ◆大島 委員 連帯保証人さんって、亡くなってしまったら次に代わる方とかはしないのか。 ○岩佐 委員長 坂本住まい政策課長。
次に、議案第111号 災害援護資金の貸付けを受けた者の連帯保証人に対して有する権利の放棄につきましては、阪神・淡路大震災に係る災害援護資金の借受人のうち、当該借受人の死亡又はその収入状況等によりその償還が著しく困難であるものの連帯保証人に対して有する金銭に係る連帯保証債務履行請求権61件、6,759万2,652円を放棄するもので、当該放棄を行った後に借受人に対する償還を免除することで、兵庫県への償還
本件は、市営住宅退去修繕費及び損害金の支払いに応じない者及び連帯保証人に対し、その支払いを求める訴えを提起したものであります。 審査の結果、異議なく、了承すべきものと決定しました。 なお、当委員会は、次のとおり意見及び要望を付すことに決定しました。 市が市民に対し訴えの提起をするということは、特別な手段であると考えるため、訴えの提起に至るまでに最善の努力を傾注されたい。
山手の整理組合、それから連帯保証人さんのご負担では、合わせまして2億4,700万、それからJAたじまが9,000万円の債権を免除すると、こういったことになっとるんですが、この2億になった経過というのが、どういう経過で2億円ということになったのかね。
まず、調停の経緯でございますが、令和2年7月30日、第12回の調停期日において、申立人である組合と相手方である香美町、たじま農協及び利害関係者である連帯保証人の間で、調停条項案について全員一致での承認が得られました。しかしながら、当日、調停合意に向けた手続に一部未完のものが確認されたため、成立には至りませんでした。
◎子供家庭支援課長 令和元年度の不納欠損につきましては、本人及び連帯保証人が自己破産を受けたことによりまして不納欠損といたしております。 以上です。 ◆江良健太郎 委員 ありがとうございます。 ちなみに、その金額というのは分かりますか。 ◎子供家庭支援課長 不納欠損額でよろしいでしょうか。 ◆江良健太郎 委員 回収不能の未収金の状況です。
それから、不納欠損217万円の内訳でございますけれども、不納欠損は借受人及び連帯保証人が破産、死亡、消滅時効に至ったものについて処理し、昨年度の19件全てが生活資金の貸付けに関わるものでございました。 以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員 分かりました。これ、あと218件、1,852万円の回収のめどみたいなのはどうなんですか。
この対応といたしましては、以前から実施しております低層階への住み替えや高齢者向け改造工事等に加えまして、昨年度の本会議におきましても北原議員からも御要望いただいておりました入居の手続の際の連帯保証人の廃止や入居人数の基準を住戸の間取りから占有面積に変更するなど、条件を緩和いたしまして、単身高齢者等の入居可能な住宅ストックの増加を図ってまいりました。
これらの原因に対しまして、本年4月から連帯保証人確保の義務制度を廃止をし、そして入居申込みがしやすい環境を整備していることや民間アパートに比較をして個別専用面積が広く、様々な家族構成に対応できる点などを今後積極的にPRをしてまいり、その効果を注視していきたい、このように考えております。
次に、議案第84号 災害援護資金の貸付けを受けた者の連帯保証人に対して有する権利の放棄につきましては、阪神・淡路大震災に係る災害援護資金の借受人のうち、当該借受人の死亡、または、その収入状況等によりその償還が著しく困難である者の連帯保証人に対して有する金銭に係る連帯保証債務履行請求権27件、2,911万7,759円を放棄するもので、当該放棄を行うことで借受人に対する償還免除が可能になるとともに、兵庫県
特に単身高齢者等の住宅確保要配慮者の需要に対しましては、入居の手続の際の連帯保証人の廃止や、入居人数の基準を住戸の間取りから専有面積に変更するなど要件を緩和し、単身高齢者等の入居可能な住宅ストックの増加を図ってまいりました。