宝塚市議会 2022-09-29 令和 4年第 3回定例会−09月29日-03号
そもそも明治憲法時代の天皇を中心とする専制主義国家の下で、天皇から賜るものとして行われていた国葬について、現行憲法の国民主権や基本的人権の尊重の原則と相入れないものとして、国葬令という法律が失効したことは、政府自身も認めていることです。現行憲法と相入れない法律がつくられなかったために、法的根拠がないことも必然です。
そもそも明治憲法時代の天皇を中心とする専制主義国家の下で、天皇から賜るものとして行われていた国葬について、現行憲法の国民主権や基本的人権の尊重の原則と相入れないものとして、国葬令という法律が失効したことは、政府自身も認めていることです。現行憲法と相入れない法律がつくられなかったために、法的根拠がないことも必然です。
22日の通過は現行憲法下で過去2番目の早さで、予算の年度内での成立が確定したところです。 そこで、本市の令和4年度予算案についてお聞きいたします。
現行憲法になって新しく設けられた章は、戦争放棄と地方自治の2つです。まさに日本国憲法は、戦前の政治の仕組みを根底から変え、民主的で平和な国をつくっていくことを基本として、この章が設けられました。住民が住民自治をしっかり実践し、住民の手によって地方自治権を確立していくことが憲法の生きる自治体づくりだと思います。 憲法第11条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
順序立てて見ていきますと、制定過程におけます最大のポイントは、現行憲法の草案がGHQにより、日本の弱体化を目的につくられ、それが事実上押しつけられたという厳然たる事実であります。しかし、採択された教科書にはそのことが全く触れられていませんでした。1社の教科書には、日本弱体化を意図したGHQが憲法草案をつくり、これを日本に強要した事実がよく理解できる内容になっています。
実態は本当にひどく、現行憲法下でつい26年前まで続いていたかと疑うほど許しがたいものです。 国では、強制手術を本人が拒否した場合、強行できるかという厚生省の照会に、法務府は、基本的人権の制限は認めるが、不良な子孫の出生を防ぐ目的で強行できると回答しています。また、厚生省は、都道府県にやむを得ない限度で身体を拘束したり、麻酔薬の使用、だましても構わないと通知。手術件数増加の催促もしています。
私は、現行憲法をしっかりと守って日本の平和を維持するということこそが賢明な手立てであるというふうに思うんですけれども、最後にその点をお尋ねしておきます。 ○議長(衣笠利則君) 9番黒田秀一君。
北朝鮮問題など、北東アジア地域の平和と安定のためにも、今こそ憲法改正ではなく、現行憲法を遵守し生かすことこそが求められます。 加えて、そもそも安倍政権に改憲を言う資格があるのかという問題も指摘しておかなければなりません。安倍自公政権は、国民の反対の声を無視し、秘密保護法、安保法制、共謀罪と立憲主義破壊を積み重ねてきました。
自衛隊の存在を書き込むことによって、現行憲法9条1、2項の戦争放棄、軍備・交戦権放棄の規定は無力化され、アメリカの要請に沿って、世界のどこにでも軍事行動を発動できるようにするのが狙いです。 第2次世界大戦では、空襲により1,486名もの明石市民のとうとい命が奪われ、日本の戦死者は310万人、アジア諸国で2,000万人を超える命が失われたといいます。
また、付言すれば、現行憲法第29条で保障される財産権について、自民党憲法改正草案によると、法律で認めたものを保障するとする案に変質しており、個人の財産権について、憲法で保障された権利を、今後は、この国民総背番号制度──マイナンバーを運用しながら、大きく国民の権利を制限していく方向にかじを切ろうとしています。
憲法違反だというご意見がありますが、現行憲法では、国民を守れない部分があるということが明らかになっています。戦後70年間の日本の平和は、決して憲法9条によって守られてきたのではありません。
現行憲法になって新しく設けられた章は、戦争放棄と地方自治の2つです。まさに、日本国憲法は戦前の政治の仕組みを根底から変えて、民主的で平和な国をつくっていくことを基本として、この章を設けられました。住民が住民自治をしっかり実践し、住民の手によって地方自治権を確立していくことが、憲法の生きる自治体づくりだと思います。 安倍内閣が一億総活躍社会をつくろうと言って、骨太の方針が出されました。
順序立てて見ていきますと、制定過程における最大のポイントは、現行憲法の草案がGHQによって、日本の弱体化を目的につくられ、それが事実上、押しつけられたという厳然たる事実です。しかし、今回採択された日本文教出版の教科書には、そのことが詳しく触れられていません。
現行憲法はそのようなことを禁ずる精神でつくられており、だからこそ戦後ずっとアメリカが日本を守る形が整えられてきました。 しかし、今、アメリカが自分たちは世界の警察ではないと言っているのです。この状況下で、日本国民の命と領土を守る力を日本自身が身につけなければならないのは明らかです。それを達成しようとしているのが今国会で議論されている安保法制であります。
そして、日本周辺では、北朝鮮によるたび重なるミサイルの問題、尖閣周辺での問題、サイバーテロ問題などなど、危険の本質に対して、現行憲法内で、何度も言います、現行憲法内でこれらの事案に対応するため、切れ目のない安全保障法制の審議を尽くしているのが現状であります。
もっとも、私の理解におきましては、法案はさておき、集団的自衛権につきましては、私自身も憲法などを学んだ際に、現行憲法上、集団的自衛権は認められていないという教えをずっと学んできた立場でございますので、非常に現在の議論につきましては悩ましいと認識をしております。 以上でございます。 ○議長(絹川和之) 西川議員。
現行憲法は、主権者国民が国家権力を縛るという規定でつくられておりますけれども、この憲法を内閣の解釈で変える、そして戦争をする国、そういうものを目指そうとしているというのが、今の姿だというふうに思えて仕方がありません。そのことは、法律が通れば、次には地方自治体がそのことで縛られるということになりかねないというふうに考えております。
その中では、新三要件の議論や、そこにかかわる現行憲法下での集団的自衛権行使、自衛隊員のリスクの議論などさまざまな問題点が噴出しています。特に、そのときの政権によってどのようにも判断が変えられるような文言などは、今後の安全保障を考えると避けなければなりません。
その中では新3要件の議論やそこに関わる現行憲法下での集団的自衛権行使、自衛隊員へのリスクの議論などさまざまな問題点が噴出をしております。特にその時の政権によってどのようにも判断が変えられるような文言などは、今後の安全保障を考えると避けなければなりません。ただし、日本を取り巻く環境をみれば自衛のための戦力や範囲、そもそもどのような防衛をしていくかなど、大いに議論をせねばならないことも確かであります。
憲法9条をどう拡大解釈しても、多くの学者は集団的自衛権の行使は認められないと言っており、現行憲法のもとで集団的自衛権の行使を可能にする法改正を行うことは、論理的に不可能との指摘も多くの憲法学者や国防の専門家からも言われているという、この点についてです。国会に招聘された3人の憲法学者が違憲だと口にしたこと、そして、昨日の情報の中では、高知県で国の言う公聴会が行われています。
もともと憲法改悪を狙っていた安倍首相は、このテロ行為の前から現行憲法のもとでも解釈を変えて集団的自衛権の行使を可能だとし、さらに今回の事件を契機に、米軍などによるISへの空爆などへの自衛隊の支援が憲法上は可能とし、邦人救出を名目に自衛隊の海外派兵の拡大を検討するとしています。海外で戦争する国づくりを推進する動きは断じて認めることはできないと表明いたします。