• "特別支援教育コーディネーター"(/)
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  1. 香美町議会 2021-02-24
    令和3年第125回定例会(第1日目) 本文 開催日:2021年02月24日


    取得元: 香美町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2021年02月24日:令和3年第125回定例会(第1日目) 本文 最初のヒットへ(全 0 ヒット)                               午前9時30分 開会                ○ 開 会 挨 拶 ◎議長(西川誠一) おはようございます。第125回香美町議会定例会を開会するに当たり、一言ご挨拶申し上げます。  今年の冬は、昨年の記録的な暖冬、少雪と異なり、安定した降雪があり、町内の各スキー場では多くのスキー客でにぎわっています。一方、新型コロナウイルス感染症については、緊急事態宣言の発令期間が延長されていますが、兵庫県内の新規感染者は減少傾向にあり、重症病床使用率も改善し、宣言解除に向かっております。しかし、但馬内においては、先日まで新規感染者が確認されており、まだまだ予断を許さない状況にあります。引き続き、感染拡大防止対策の徹底、強化に努めるとともに、住民への生活支援及び地域経済の活性化に取り組まなければならないと考えます。町民一人一人が、「うつらない、うつさない」との強い思いと相手を思いやる気持ちを持って、この難局を乗り越えたいと強く願っております。  さて、議員各位におかれましては、極めてご健勝にてご参集を賜り、感謝を申し上げます。今期定例会に提案されます案件は、議案つづりのとおり、令和3年度各会計当初予算を中心に、補正予算、条例改正、指定管理者の指定など、香美町のまちづくりを行う上での重要案件をご審議いただくこととなっております。議員各位におかれましては、何とぞご精励を賜りまして、慎重なるご審議の上、適切妥当なる結論が得られますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。      ──────────────────────────────  開会宣言 ◎議長(西川誠一) ただいまの出席議員は16人であります。定足数に達しておりますので、これより令和3年3月第125回香美町議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。      ──────────────────────────────  日程第1 会議録署名議員の指名 ◎議長(西川誠一) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、香美町議会会議規則第125条の規定により、議長において、谷口眞治君、徳田喜代子君を指名します。      ──────────────────────────────  日程第2 会期の決定 ◎議長(西川誠一) 日程第2 会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、2月17日の議会運営委員会で決定したとおり、本日2月24日から3月23日までの28日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
                  (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日2月24日から3月23日までの28日間と決定いたしました。      ──────────────────────────────  日程第3 諸般の報告 ◎議長(西川誠一) 日程第3 諸般の報告を行います。  今期定例会に提案されます議案つづり等は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。  次に、所信表明、教育の重点、発議書及び本日の議事日程は、あらかじめ議場配付いたしておりますので、ご確認ください。  次に、本日までに受理されました請願は、請願文書表のとおりであります。所管の常任委員会に付託しましたので、報告いたします。      ──────────────────────────────  日程第4 町長 所信表明 ◎議長(西川誠一) 日程第4 令和3年度所信表明を町長に求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) おはようございます。  第125回香美町議会定例会の開会に当たり、議員各位のご健勝をお喜び申し上げますとともに、日頃のご精励に対し深く敬意を表し、町行政推進への格別のご指導とご協力に心から厚くお礼を申し上げます。  本日、令和3年度に臨む町政運営の基本的な考え方を述べさせていただき、広く町民の皆様のご理解とご賛同を賜りたいと存じます。  この冬は昨年12月からの降雪もあり、町内のスキー場でもにぎわいを見せることと大いに期待していたところでございますが、新型コロナウイルス感染症の第3波となる感染拡大を受けて、年末からのGo Toトラベルの一時停止、さらに1月14日には兵庫県に緊急事態宣言が再発令され、観光関係はもとより、本町経済に大きく影響を及ぼすこととなっております。町民や事業者の皆様には、昨年から感染予防対策の徹底をお願いしてきておりますが、引き続き感染予防対策にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。新型コロナウイルス感染症は、いまだ世界で猛威を振るっており、収束の兆しを見せておりません。我が国においても、コロナ対策が喫緊の課題であります。  さて、国政におきましては、本年1月18日から通常国会が開会されており、令和3年度予算編成の基本方針によりますと、政府は、国、地方の債務残高がGDPの2倍を超えて膨らむ見込みであるなど厳しい状況にある中で、経済あっての財政との考え方の下、経済、財政運営に万全を期するとともに、骨太方針2020に基づき、経済、財政一体改革を推進することとし、二度とデフレに戻ることがないよう、デフレ脱却と経済再生の道筋を確かなものとしつつ、歳出、歳入両面からの改革を推進するとしております。そして、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りつつ、ポストコロナの新しい社会の実現を目指し、中長期的な成長力強化の取組を推進していくとしており、令和3年度予算は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、しっかりとしためり張りづけを行うとしております。予算編成に当たっては、我が国の財政の厳しい状況を踏まえ、引き続き歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進し、地方においても、国の取組と基調を合わせ、徹底した見直しを進めるとしています。  本町の令和3年度当初予算における一般会計、特別会計及び企業会計の総額は251億3,280万7,000円で、そのうち、一般会計は146億8,800万円となり、合併以降最大となる大型の予算となりました。町民1人当たりの予算額については87万2,000円で、合併以降最高額となります。財政状況については、令和元年度決算に基づく実質公債費比率が9.6%に上昇し、令和2年度末の財政調整基金残高が33億5,000万円、地方債残高は202億5,000万円となる見込みでございます。また、財政運営に大きな役割を果たしている普通交付税の合併算定替期間も終盤を迎え、令和3年度には、一本算定への完全移行に加え、国勢調査人口の減少による交付税の減額が見込まれること、学校耐震化事業をはじめとする大型事業により、将来的な地方債償還額の増加が見込まれること等を考え合わせると、本町財政は決して楽観できる状況ではありませんが、基金を活用するなど、将来にわたり持続可能な財政運営に最大限努力してまいります。  本町においても、コロナ禍の中で、町民の安全・安心の確保を第一義として、昨年から様々な対策を迅速かつ柔軟に講じてまいりましたが、感染拡大防止と社会経済活動対策が最優先の重要課題でございます。令和3年度は、今後5年間のまちづくりの道しるべとなる第2次総合計画、後期基本計画の初年度となります。総合計画の重要施策と位置づける第2期総合戦略と併せて、まちの将来像、「こどもたちに夢と未来をつなぐまち~美しい山・川・海 人が躍動する 交流と共生のまち~」をコロナ後のまちづくりの目標として取り組んでまいります。  予算編成に当たっては、議員各位からのご提案や町民の皆様からの様々な要望を精査しながら、極力予算化に努めました。「コロナに打ち勝つ積極型予算-しなやかで強靱な香美町創生へ-」の下、2期8年の町政を踏まえ、コロナ禍への対応を最優先に、コロナに正面から向き合いながら、喫緊のワクチン対策をはじめ、町民生活への支援、事業者への支援、町内経済対策、収束後を見据えた香美町の基盤作りを、議員各位をはじめ、町民の皆様とともに築いてまいる所存でございます。  それでは、次に、令和3年度に取り組む主な施策についてご説明をいたします。  2月22日に新型コロナワクチン接種対策室を設置いたしました。喫緊の課題である町民の安全・安心対策として、新型コロナウイルスワクチンの接種体制を構築し、全町民の皆さんに、円滑に、一日も早く実施してまいります。さらに、インフルエンザの予防接種についても、定期接種の対象ではない18歳までの子ども、障害のある人、高齢者への一部助成を行います。コロナ後の地域経済の立ち上がりを目指して、引き続き事業者への支援、町内経済対策を展開してまいります。農機具の購入助成など、農業者への支援、コロナ禍で販売量が落ち込んだ水産物の保管調整支援をはじめ、小規模事業者に対する持続化支援、事業者のデジタル活用整備支援などを、国・県と協調して行います。さらに、国の第3次地方創生臨時交付金を活用して、感染防止対策をはじめ、町民生活への支援、事業者への支援、子どもたちの教育環境の充実、行政のICT化の推進、公共施設等の整備などの施策を、令和3年度第1号補正として予算編成し、迅速かつ効果的に展開してまいります。  土砂災害を防止し、崖地の隣接地に居住する町民の生命と財産を守るため、県が実施をいたします急傾斜地崩壊対策事業の一部負担をいたします。併せて、水害などの被害を防ぐため、河川改良や浚渫工事等を実施いたします。防災対策として、ハード面では、余部地区で引き続き兵庫県と連携し、津波被害の軽減を図るため整備を行ってまいります。ソフト面では、昨年度に引き続き、津波避難誘導看板の設置をいたします。  消防施設整備は年次計画により、小型動力ポンプの更新、消防指令車の更新、防火水槽の新設、改修などを実施し、消防防災力の強化を図ります。また、防犯体制につきましては、自治会等が実施をいたします防犯カメラの設置について助成制度を継続し、町も幹線道路に防犯カメラを設置してまいります。町民の防災意識を高めるため、防災について分かりやすい形でまとめた防災ハンドブックを更新し、全世帯配布をいたします。自治会等の防災力を高めるため、自主防災組織の活動補助金を延長、拡充いたします。  安全・安心な水の安定供給を推進するため、御崎浄水施設において高度浄水施設整備を進めます。また、効率的な下水道施設管理を推進するため、長井南処理区と長井北処理区を統合し、香住処理区に接続するために必要となる汚水管渠等の工事を実施いたします。  利活用が可能な空き家等については、空き家バンクに登録する所有者や紹介した自治会等に対して助成金を交付し、空き家バンクへの登録を促進します。また、危険な状態の空き家等については、空き家の適正管理を推進するための協議会を開催し、所有者や管理者に対して適正な管理を強く促すとともに、老朽化した危険空き家の解消を図るため補助金を交付し、除却を推進いたします。  北近畿豊岡自動車道山陰近畿自動車道の早期完成は不可欠であり、特に佐津インターチェンジから豊岡側の早期事業化、国道9号笠波峠除雪拡幅事業の早期完成に向けて要望活動を行い、計画的な事業促進が図れるよう、国、県、地域の皆様と一体となって、引き続き事業推進に取り組んでまいります。また、町道及び附帯施設の計画的な点検や修繕の実施、老朽化する橋梁の計画的な点検や修繕による長寿命化に努めます。  昨年度見直した町民バスの周知を図りつつ、高齢者や高校生通学利用者へのバス運賃助成を継続し、バス利用促進に努めるとともに、鉄道をより多くの町民に利用してもらうため、鉄道利用促進助成金を新設し、近隣地域への団体利用者に普通運賃の一部を助成いたします。  コロナ禍を乗り越え、射添地区まちづくり協議会の活動が本格的にスタートいたします。地域の担い手が減り、集落機能が低下していく中で、地区単位で集落が連携し、住民の皆さんの協働により地域課題を解決し、住みよい地域づくりを主体的に進めていく組織となるようしっかり支援してまいります。併せて、他地区への啓発を行い、次のモデル地区の立ち上げを進めてまいります。さらに、住民活動団体等が連携、協働して地域課題の解決に取り組む活動を支援する共創のまちづくり推進事業補助金を創設し、持続可能なまちづくりへ向けた住民活動を促進いたします。  コロナ禍を乗り越え、鳥取市を中心とする「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏」で、観光、移住定住、防災、結婚対策などをはじめ、広域連携を進めてまいります。本町の持つ資源や特徴を生かしながら、観光、産業、交通をはじめとする様々な分野で連携、協力し、圏域の活性化に向けた取組をより効果的に推進してまいります。併せて、国道482号を活用して若桜町とも交流を進めてまいります。  まちの活力の源となるのは、産業の振興でございます。コロナ禍で打撃を受けた産業を立ち直らせ、コロナ後を見据えて、他市町にない誇るべき地域資源を基盤に、さらに魅力あるものへ発展させることにより、本町経済の好循環を生み出してまいります。  地域農業の中核的担い手や認定農業者の育成、確保を推進するため、営農継続に必要なトラクターやコンバイン等、大型農業用機械器具の導入に対する支援を拡充いたします。水田農業の効率化と農地保全を図るため、用水路等の改修整備を進めるほか、将来に向けた地域農業の継続維持、経営安定を図るため、広域的な営農エリアで活動する農業法人等の組織化を支援いたします。県下一の産地として、香住梨のブランド化を進めるほか、オリジナル品種、なしおとめの生産拡大、PRと平場栽培に向けた試験的な取組を進めます。美方大納言小豆、特Aランクに格付されたコシヒカリなど、地域特産物の優位性を生かした生産拡大を進めます。  有害鳥獣対策として、鹿捕獲個体のストックポイント利用を促進し、より効果的な農林業被害防除対策を進めます。  繁殖雌牛の一層の飼養頭数増に向けて、優良肉用雌牛保留確保等への支援を拡充するほか、日本農業遺産の認定を受けた「美方郡産但馬牛」の生産システムについて、世界農業遺産の認定を目指します。  新たな森林経営管理システムを推進するため、森林環境譲与税を活用して、間伐等の森林整備や森林に関わる人材育成、担い手確保や木材利用を推進し、森林資源の適切な管理を行います。さらに、国道等主要道路沿線において枝打ち等を進める沿道森林美化整備事業補助金を新設します。木質バイオマスセンターを活用した木質チップの安定的供給や木の駅プロジェクト事業を推進いたします。  コロナ禍の影響で販売量の落ち込み等により生じた水産物の冷蔵保管場所を確保するための支援事業を継続し、水産業、水産加工業の維持、安定化を図ります。香美町の水産を考える会による検討を踏まえ、魚のまち再興に向けた基盤作りとして行う水産物流通機能高度化個別施策調査を進めるほか、香住東港水産加工排水処理場の改修整備についての調整、魚食普及活動への支援を行います。  商工業の振興につきましては、町内事業所が抱える後継者問題や人材育成に対する課題に対し、事業承継推進事業を実施するとともに、地域産業活性化人材育成支援事業補助金により人材の育成を図ります。さらに、起業・創業を志す事業者を支援するため、創業支援セミナー、起業・創業支援事業補助金を継続し、実施いたします。また、コロナ禍で小規模事業者が直面する各種制度変更等に対応するため経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組等の経費補助を行い、町内事業者のPRと新規就業機会の創出を図ります。  観光の振興につきましては、観光振興計画実践委員会を設置するとともに、コロナ後の立ち直りを見据え、各区観光協会の運営を支援するとともに、観光行事への支援を引き続き行います。本町のPR拠点である神戸営業所の取組につきましては、香美町の知名度向上を図り、観光客の誘致を促進するため、テレビ、ラジオなどのマスコミへの情報発信を引き続き実施するとともに、本町の特産物のPRや販路拡大を目指した香美町フェア等を引き続き実施いたします。但馬高原植物園については、衰退する園内植生の再生を目指し、植生調査と再生計画を策定するとともに、運営支援を行います。  広域観光の推進につきましては、麒麟のまち観光局と連携するとともに、日本遺産、麒麟のまち推進協議会へ参加し、広域連携による観光の推進を図ります。観光施設については、コロナ後を見据え、昨年、地方創生臨時交付金を活用し、整備を行いました。今年度は、小代ゴンドラリフト索道の改修、ハチ北温泉湯治の郷の空調設備の改修、吉滝園地遊歩道整備に向けた測量設計、老朽化した観光看板の撤去を行います。  ユネスコの正式事業として認定された山陰海岸ジオパークにつきましては、鳥取県東部から京都府北部までの同ジオパーク推進協議会との連携を引き続き図るとともに、パンフレットの作成、ジオカヤック指導者講習会ジオタクシー体験乗船会、ジオパークウオーキング、ジオガイド養成等、ジオパーク活動の普及、推進を積極的に進めてまいります。  事業化を目的とした新製品、新技術、新サービスの開発や既存品の改良、生産方式の改善に関する事業、農林水産物を用いた新たな加工品の製造及び販売に取り組む企業に補助を行います。また、新製品開発や既存商品の改良に当たり、専門家による財務や経営、販路開拓など必要な知識を学ぶためのセミナーを開催し、ものづくりや6次産業化の支援を行います。  移住相談窓口や、空き家バンク、移住定住支援ウェブサイトの運営をさらに充実して、町出身者や都市部からの移住希望者に対し、広く情報提供を行ってまいります。  地域おこし協力隊については、継続する2名のほか、更新4名、香住水産業振興拡大業務、日本で最も美しい村香美町小代運営業務、但馬高原植物園活性化推進業務高校支援教育コーディネーター、新規で2名、射添地区地域づくり業務、小代内水面漁業事業継承業務を採用し、総勢8名で都市住民の目線で地域の魅力を掘り起こしていただき、町内の活性化につながる取組を期待しております。また、地域再生協働員、いわゆる県版地域おこし協力隊を3名、鳥獣対策業務、地域おこしサポート業務移住定住サポート業務の3名を採用し、地域おこし活動や地域課題の解決支援に取り組んでいただきます。  町内に在住する未婚者の結婚支援のため、出会い支援事業実施団体等に対する助成を行い、男女の出会いの場の創出を図るとともに、若者が結婚や子育て、仕事を含めた人生設計を考えるライフデザインの構築を支援し、結婚等を前向きに考える機会作りを進めてまいります。  子ども・子育て支援事業計画の下、保護者の子育てと就労の両立をはじめとする多様なニーズに対応する子育て支援の充実、また、教育・保育環境の充実に努めてまいります。  産後ケアリストを活用した、妊娠、出産、子育て期を通した妊産婦と家族への子育て支援を行います。保健師、助産師による新生児訪問後に、継続してサポートを必要とする母子への訪問や母親同士の交流会等を開催し、子育て等の相談に対応してまいります。祖父母や子育て支援者と子育て世代の親たちが、子育てについて学び、情報交換できる子育て教室を開催いたします。  昨年から検討を進めてきました香住区の中学校統合の準備が整い、予定どおり4月に統合することになりました。生徒や保護者、地域の皆さんの熱い期待に応えられるよう、教育の充実に取り組んでまいります。  令和3年度は、第2期教育振興基本計画策定委員会を設置し、令和2年度に実施したアンケート結果等を基礎資料として、今後10年間の教育の指針を定める計画の策定を行います。国が進めるGIGAスクール構想の実現に向けて、学校ICT環境の整備のため、児童・生徒用タブレットで学習支援ツールを利用できるようにし、1人1台端末による学習を支援するとともに、教職員のスキルの向上を図る研修を実施してまいります。  小代中学校の校舎の大規模改修に向けた設計を行います。4月から小代学校給食センターを廃止して、村岡学校給食センターに統合し、内容を充実して日本一のふるさと給食を提供してまいります。併せて、小代認定こども園の自園給食を開始いたします。  香住高校と村岡高校が、地域と連携して、地域を担う人づくりのために行う教育活動や生徒募集活動を支援し、高校の魅力化を図ります。学生寮のない村岡高校の下宿生徒に対しては、従来どおり下宿費補助金を支給いたします。これらの施策により、将来のまちの人材育成と高校の存続につなげてまいります。  4月、豊岡市に兵庫県立芸術文化観光専門職大学が開学をいたします。併設される地域リサーチ&イノベーションセンターは、大学の人的資源を地域活性化に生かす拠点として期待されます。本町も大学と連携し、起業支援など地域活性化の具体的方策について調査研究を進めてまいります。併せて、町民向けの公開講座などを開催いたします。連携協力の包括協定を締結した姫路大学については、畜産研究所の調査研究の動向を注視しながら、連携協力を進めてまいります。  豊岡演劇祭と連携して、香住区中央公民館文化ホール豊岡演劇祭公式プログラムを誘致し、芸術文化に触れる機会を創出いたします。旧香住幼稚園跡地を、町民が多種多様な文化芸術等に触れることができ、文化ホールにおける大規模集客事業に対応できる駐車場として舗装整備をいたします。  国指定重要文化財、大乗寺障壁画など多くの文化財を所蔵する大乗寺が、国の補助を受けて行う防災防犯設備整備について随伴補助を行い、指定文化財の保護を図ります。昨年末に国の認定を受けた香美町文化財保存活用地域計画を広く町民の皆さんに知っていただき、計画を推進するため、シンポジウムを開催いたします。  オリンピックで高まるスポーツへの機運を技術の向上へとつなげていくため、日本体育大学との連携協定により、大学から講師を招いて、スポーツ教室、講習会等を開催いたします。また、東京パラリンピック聖火フェスティバルの採火式を実施いたします。  現在の香住老人福祉センターを、町の保健部門の拠点となる香美町保健センターとして新たに設置いたします。このセンターで健診事業を行うほか、役場本庁舎から子育て世代包括支援センターを移転し、妊娠期から出産、子育て期にわたる母子保健や育児に関する総合的相談支援を提供するワンストップ拠点として運営いたします。さらに、ひきこもり状態にある人の居場所もセンター内に開設いたします。併せて、センターを改修し、利便性の向上を図ります。妊産婦健康診査助成制度新生児聴覚検査費助成制度、不育症治療受診費助成制度風疹予防接種助成制度など、子育て世帯にかかる経済的負担の軽減を推進いたします。さらに、特定不妊治療費助成制度について、助成内容を拡充し、妊娠を望む夫婦の経済的負担の軽減を図ります。  大腸、胃、肺、乳がん検診の対象者に45歳を追加し、子宮頸がんに35歳、乳腺エコーに20、25、30、35歳を追加し、無料検診を実施いたします。  引き続き医師及び医療技術者の確保に全力で取り組むとともに、経費節減や収入増加などの対策により経営の効率化を図り、持続可能な病院経営を目指します。また、旧館等改築事業を進めることとし、リハビリ棟解体撤去工事を実施するとともに、その跡地に新築する東館の設計業務を実施する予定でございます。  介護職員確保対策として、新規就業者に対する3年間の助成制度を拡充し、年齢条件を廃止するとともに、町内事業所に就職した町内在住者も対象として助成を行います。また、介護の仕事に必要な資格取得のための研修受講料の助成も拡充いたします。さらに、I・Uターン者で町内事業所に新規で就業する人に引っ越し費用と家賃の助成を行うなど、不足する町内事業所の介護職員確保に対する支援を拡充してまいります。  65歳以上70歳未満で所得要件を満たす人、また、日常生活動作が自立していないとされている人の医療費の助成を拡充いたします。基幹相談支援センターを核に、利用者が障害福祉サービスを円滑に利用できるための整備を図ります。令和元年に設置したアクティブステーションかみにより、就労意欲のある障害者などの相談や町内事業所への就労、社会活動の参加を支援いたします。障害福祉サービスや相談支援体制の充実など、自立支援や社会参加の環境づくりとともに、障害のある子どもへの療育を推進してまいります。  行政手続の簡略化やオンライン化の推進による町民等の利便性の向上を図るため、町民、団体、事業者等による各種申請等の行政手続において、法令等に義務づけられているものを除いて、原則廃止を前提に見直しを進めてまいります。  コンビニ納付がスタートし、町税と上下水道料金をコンビニエンスストアで納付していただけるようになります。さらに、コンビニエンスストアを利用して各種証明書の取得ができるようになります。  小代区の行政サービスと交流の拠点となる小代地域局庁舎の建替整備工事を、令和3年秋の完成を目指して進めてまいります。  一般会計で取り組む主だった施策については、議案資料1、「令和3年度一般会計の主要な事業の一覧表」により、第2次総合計画基本計画の項目に沿い取りまとめておりますので、後ほどご清覧いただきますようお願いいたします。  なお、お手元の資料に記載をしておりませんが、このたび、令和3年度より2年間の予定で農林水産省との職員の人事交流を行うこととなりました。これは全国町村会を通じて募集があったもので、私どもといたしましては、職員の人材育成、また国家公務員の受入れによる組織の活性化を目指して、ぜひにとお願いしていた中、このたび決定の連絡を頂いたものであり、大いに期待をし、また生かしてまいりたいと思っているところでございます。  今議会には、令和3年度一般会計、特別会計及び企業会計の当初予算10件のほか、令和2年度補正予算7件、条例案件19件、指定管理案件40件、その他の案件5件、合わせて81件の提案を予定しております。町民の皆様と一緒になって、コロナ禍に立ち向かい、本町のまちづくりを推進してまいる所存でございますので、議員各位には、よろしくご審議を頂き、適切なご決定を賜りますようお願い申し上げ、令和3年度の町政運営に臨む所信といたします。ありがとうございました。 ◎議長(西川誠一) これをもって町長の所信表明を終了いたします。      ──────────────────────────────  日程第5 教育長 教育の重点 ◎議長(西川誠一) 日程第5 令和3年度教育の重点を教育長に求めます。  教育長、藤原健一君。 ◎教育長(藤原健一) それでは、令和3年度に臨む香美町教育の重点について述べさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、「はじめに」をご覧ください。  今年度は新型コロナウイルス感染症の流行により、私たちの生活は疲弊させられ、教育をはじめとするあらゆる社会構成が大きくゆがめられました。そんな中、教育の世界では、令和3年度から中学校における新学習指導要領が全面実施となります。また、国では、令和の時代にふさわしい初等・中等教育の在り方について答申が取りまとめられましたので、この答申を踏まえ、社会情勢の変化を見据えた様々な取組が予想されます。本町では、新たに策定された第2次香美町総合計画・後期基本計画に沿って、子どもから高齢者まで全ての町民が住みやすいまちづくりを引き続き目指します。また、令和3年度は、現行の香美町教育振興基本計画・後期計画に基づく教育実践の総仕上げと、第2期目の教育振興基本計画の策定を進める大切な年度でもあります。新型コロナウイルス感染症対策、本町ならではの教育の推進、学校園における働き方改革のさらなる推進など、取り組むべき課題等は山積しております。しかし、どのような状況にあっても、教育に携わる者は、教育の目的が人格の完成を目指すところであり、教育における不易を大切にして取り組んでいくことが肝要です。夢や志を持ち、直面する様々な変化を柔軟に受け止め、主体的に向き合って関わり、豊かな感性やしなやかな思考を働かせ、何事にも果敢に挑戦し、活躍することができる子どもたちの育成を目指して、地域社会全体で求められる未来の作り手、人づくりに取り組んでいかなければいけません。  1ページをご覧ください。  令和3年度の教育に臨む基本的な考え方。  新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応について。  新型コロナウイルス感染症の流行は、今なお、私たちの生活全般にわたって様々な影響を及ぼしており、とりわけ子どもたちの学びの保障への影響は大きなものがあります。今後とも、国や県の対処方針を踏まえるとともに、新型コロナウイルス感染症に関わる香美町対処方針に基づき取組を実施していきます。学校園、社会教育施設における対応について挙げさせていただいております。後ほどご清覧ください。  5ページをご覧ください。  香美町ならではの教育の挑戦。  新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校の臨時休業や子どもたちの教育活動、町民の学びの場における様々な制約など、これまでに前例のない状況が続いた中にあって、私たちは学びの停滞を招くことのないよう果敢に挑戦を進めてきました。このような取組を展開する中で、日々の生活の中で学校が果たす役割の重要性や、学校がどれだけ大きな存在であるかということを改めて認識しました。同時に、教師による対面指導や、児童・生徒同士による学び合いなど、体験的に学ぶことの重要性を再認識するとともに、学びを保障する手段として、ICTを活用した教育の積極的な取組の必要性を再認識しました。  今なお新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、様々な制限等が続いていますが、学びの歩みを止めることなく、前進を図ります。香美町教育振興基本計画・後期計画に基づく教育実践の総仕上げとして、学校園における実効性のある働き方改革をさらに進めるとともに、子どもたちに充実した、質の高い教育・保育を保障するために、全ての関係者が目指す理念を共有しながら、それぞれの立場で実施可能な取組を実践していかなければなりません。  本町には、1)個に応じた指導を進めるための教育環境を有し、一人一人を磨き育てる教育が可能であること、2)校区ならではの教育、学習資源や教育力に恵まれ、地域と一体となった教育が可能であることなど、絶好の教育環境が整っています。  各学校園は、個別指導がしやすい教育環境にあることを強みと捉え、個に応じた指導に積極的に取り組むことにより、学校教育法が定める学力の要素である1)基礎的・基本的な知識及び技能の習得、2)思考力、判断力、表現力の育成、3)主体的に学習に取り組む態度の涵養を目指します。また、児童・生徒の英語力の向上に力点を置いた取組を引き続き進めるとともに、若手教員の指導力向上、指導方法及び体制の工夫、改善による小学校の国語科、算数科における学力向上を目指したさらなる取組を新たに進めます。  放課後における活動では、ひょうごがんばり学びタイム事業や放課後子ども教室事業を活用して、補充学習等の推進を図ります。また、学校外での活動として、土曜チャレンジ学習事業などによる子どもたちの体験交流学習をさらに推進します。このような基本的な考え方に立ち、次に示す4つの柱で取組を進めます。  7ページをご覧ください。  1)香美町ならではの魅力ある学校園づくりの推進。  (1)新しい学習指導要領が目指す教育・保育の実現。  幼児期における教育・保育は、子どもたち一人一人の生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、質の高い教育・保育の機会を保障することは極めて重要です。幼稚園等では、新保育所保育指針、新幼稚園教育要領などにより教育・保育の実践を広く提唱するとともに、さらなる実践の質的向上を目指し、全教職員が幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を念頭に置き、子どもたちの発達に必要な援助を行うなど、その実践の質的向上を図ります。小学校では、新学習指導要領に取り組み、明らかとなった成果や課題を踏まえ、社会に開かれた教育課程の実現を目指すため、主体的・対話的で深い学びの実現や、カリキュラムマネジメントの充実等に向けて、全教職員のさらなる共通理解の下に取組を進めます。中学校でも、新学習指導要領による教育が全面実施となりますので、1年早く全面実施となった小学校における取組にも学びつつ、新学習指導要領の趣旨の実現に向けて取り組みます。各学校園では、今なお続くコロナ禍の中で見えてきた様々な課題に、校園長のリーダーシップの下、子どもたち一人一人の生きる力の育成を図り、豊かな学びを実現するため、それぞれの校園区の教育環境や地域の特色を生かしつつ、学力向上を目指した香美町ならではの魅力ある学校園づくりに全力で取り組みます。  8ページをご覧ください。  (2)香美町ならではの教育・保育の充実。  小・中学校では、教科学習における基礎・基本の確実な定着を図るとともに、児童・生徒一人一人に応じた指導を充実していきます。特に、褒める指導や認める指導を大切にするとともに、中学校が基軸となり、保・幼・小・中が連携した一貫化教育の取組を積極的に推進します。また、児童・生徒の自主的、自発的な学習が促されるような工夫や、体験的な活動を重視した取組を進めるとともに、教師間の協力的な指導など、指導方法や指導体制の工夫改善にも取り組みます。特に複式学級における指導においては、児童自身がリーダー役を務めて学習活動を進め、相互に学び合う活動の充実を図るなど、効果的な指導に努めます。  特別な配慮を必要とする園児、児童・生徒への指導に当たっては、特別支援教育コーディネーターや学級担任を中心に、関係教職員の連携を図り、県立特別支援学校等の助言や援助を活用しつつ、指導の充実を図ります。  児童・生徒の英語力向上に当たっては、英語力・英語能力判定テストや英語等に対する意識調査を実施し、児童・生徒の英語に対する意識の経年比較や取組の成果の見える化を図り、また、小学校英語力スキルアップ事業、中学校英語力スキルアップ事業を学校外の活動として実施します。併せて、ふるさと教育やキャリア教育の推進、新型コロナウイルス感染症対策として整備された児童・生徒用タブレットの効果的な活用や運用に向け、教職員の研修に取り組みます。  人権教育の推進に当たっては、生命の尊厳を基盤とし、子どもたちの人権感覚の涵養を図り、自他に対する肯定的な態度や共生社会の実現に向け、主体的に取り組む実践力を育成します。特に、いじめの未然防止や積極的認知による早期発見・早期対応、コロナ禍における感染者等に対する誹謗中傷、差別的な言動に対しては、様々な機会や場を通じて共生の心を培うことを組織的に取り組みます。  近年、子どもたちを取り巻く健康課題が多様化してきており、学校園、家庭、医療機関等の連携が重要になっています。特に学校給食における食物アレルギー対応では、学校におけるアレルギー疾患対応マニュアルに基づき、一人一人の子どもたちの状況を的確に把握し、進級時や進学時の教師間の引継ぎを徹底するなど、全教職員が情報を共有して、対応の充実を図っていきます。そして、学校園における取組について、学校版教育環境会議などを通じて、保護者や地域住民から一層の理解と信頼を得られるよう、学校運営を行っていきます。  以上のような取組を総合的に進めていくため、教職員の校務の負担軽減を図るため、統合型校務支援システムを活用するとともに、防災機能を考慮した学校施設の長寿命化により教育環境の整備を図ります。  11ページをご覧ください。  2)地域をあげた人づくりの推進。  (1)たくましく生きる土台となる「3つの町民運動」の展開。
     「読書、あいさつ、体力づくり」の「3つの町民運動」を、学校園や公民館、家庭や地域と一体となり引き続き推進していきます。  「読書運動」では、読書機会を増やす取組として、本の予約やリクエストなど利用者の要望に応じられるよう、読書環境の充実や読み聞かせグループのスキルの向上、移動図書の利用拡大を図るなど、町民に必要とされている図書事業を行います。おもてなしの基本となる「あいさつ運動」では、この取組を家庭や地域に広げ、「トライやる・ウイーク」などを通じて、企業や事業所などと連携を図りながら、さらに推進していきます。「体力づくり運動」では、日本体育大学やB&G財団との連携を通じて、町民の体力づくりや健康増進を図っていきます。  (2)ふるさと教育の推進。  ふるさとものしり博士、ふるさと教育応援団などの協力を得て、各校区の豊かな自然環境、伝統文化の産業など、地域のよさを体験的に学ぶ取組を進め、ふるさと教育交流会の場でその取組の成果を確認し合います。  本町で愛情を込めて育てられた自然豊かな地元産食材をふんだんに使ったふるさと給食を通じて、地域の特産物や食文化、産業に目を向け、感謝の気持ちや地域の価値を学ばせながら、ふるさとへの思い入れや愛着を育てていきます。  12ページをご覧ください。  教育・保育における子育て支援の推進。  (1)幼児期における教育・保育の充実。  幼児期は、人の生涯発達を支える心身の基盤が、急速な勢いで形成される時期であると言われており、非認知的な心を育むこと、心身の調和の取れた発達の基礎を培うことが大切です。小学校との連携により、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を見据えた取組が求められます。そこで、指導に当たっては、「ほめる」指導や「認める」指導を通じて、「思考力の芽生え」や「道徳性、規範意識の芽生え」などを育んでいきます。運動能力の向上、地元産食材を使ったふるさと給食を食すことによる食育の充実を図ります。  (2)子育て支援の充実。  本町では、幼保無償化により、保護者の経済的負担の軽減が図られる支援措置とともに、放課後児童クラブや預かり保育を今後とも一層充実させ、保護者が働きやすい環境づくりに努めます。また、子育て中の親同士の交流や子育て経験者との交流促進や情報提供、ネットワークづくりを進めます。令和2年4月より、利用対象年齢を小学校まで拡充した病児保育ひまわりの利用増に向けた周知や情報発信に努めます。また、第2期香美町子ども・子育て支援事業計画を踏まえた、様々な子育て支援策を実施していきます。  14ページをご覧ください。  4)地域を元気にし、絆をつくる生涯学習・生涯スポーツ活動の推進。  人生100年時代の到来が予測される中で、多様な学習機会の提供や自発的な学習活動の支援など、町民が生涯にわたって学び続けることのできる環境整備の充実を図る必要があります。また、障害のある人たちが、自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるようにすることが重要です。  生涯スポーツの面では、町民がいつでも手軽に体育・スポーツ活動に参加できる環境を整え、心身ともに健康な人づくり、元気なまちづくりを推進します。今後開催されます大型国際スポーツイベントによりスポーツへの機運の高まりが期待されます。これらを契機に、競技を「見る」スポーツから「する」スポーツにつなげ、町民の健康増進や体力の向上、人と人との交流による活力に満ちた地域社会づくりを進めます。  生涯学習の面では、歴史文化をよりよい形で将来に残していくために、昨年12月に文化庁から認定された香美町文化財保存活用地域計画を踏まえ、指定文化財の追加指定等を行い、保存と活用を図り、地域の伝統文化の継承、新しい文化の創造を支援するとともに、町民に文化芸術に親しむ機会や発表の場を提供していきます。加えて、学校には、社会に開かれた教育課程の実現が求められており、社会とのつながりの中で役割を果たし、地域とともに発展していくことが重要ですので、子どもたちの成長を支える様々な活動へ地域住民の参画を得て、地域全体で子どもたちを育む取組を進めていきます。  令和2年度に改築が完了します香住文化会館を地域の学びや憩いの場として、地域住民のニーズに沿った施設の運営の在り方や活用方針について鋭意取り組みます。また、地域づくりを担う生涯学習の拠点として、小学校単位で設置した地区公民館を中核とした2つの中央公民館が地区公民館活動の総合的な調整を図りながら、地域を元気にし、地域の絆を作る生涯学習社会づくりを進めます。  教育委員会では、各自が果たすべき役割を自覚し、これら諸施策を主体的に着実に取り組んでまいります。議員各位をはじめ、町民の皆様の格別のご理解とご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。 ◎議長(西川誠一) これをもって教育長の教育の重点を終了いたします。      ──────────────────────────────  日程第6 報告第2号 委任専決処分をしたものの報告について ◎議長(西川誠一) 日程第6 報告第2号 委任専決処分をしたものの報告についてを議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  報告の説明を求めます。  建設課長、吉田英貴君。 ◎建設課長(吉田英貴) それでは、委任専決第2号の補足説明をさせていただきます。議案書の2ページをお開きください。契約の目的は町道山手若松線橋梁下部工新設工事(その1)、契約の相手方は兵庫県美方郡香美町香住区香住810番地の5、株式会社中村建設、代表取締役中村裕二でございます。契約の内容ですが、請負金額5,723万3,000円を5,984万2,200円に変更したもので、金額にして260万9,200円、率にして4.6%の増で、令和3年2月2日に専決したものでございます。  議案資料1ページをお開きください。請負変更契約の経過をお示しております。この工事は、令和2年9月11日の第121回香美町議会で契約締結について可決を頂き、着手し、令和3年2月2日の専決による第1回目の変更でございます。  続きまして、議案資料2ページから4ページに契約変更の理由及び内容、平面図、断面図をお示ししていますので、ご覧いただきたいと思います。  まず、変更の理由についてですが、土留め工の工法変更を行ったもので、橋台躯体部の掘削に当たり、隣接した民家への影響を回避するため、下流側に土留め工、延長8.5メートル、12枚設置するもので、当初、土質資料を基に礫質土で構成された地層と想定し、ウオータージェット併用の圧入工法を選定しておりました。しかし、議案資料4ページ、左の四角で囲んでおります土留め矢板詳細図にお示ししておりますように、圧入の延長8メートルに対し現地盤から5.0メートルの箇所で想定外の硬質地盤、直径50ミリから100ミリ程度の玉石が出現し、当初計画しておりましたウオータージェット併用の圧入工法では施工が困難となりました。点的な出現も考えられることから、別の箇所でも同様の施工を行いましたが、同様に5.0メートルの深度で玉石層が出現し、圧入不能となったことから、玉石層が想定より浅い位置に面的に存在しているものと考え、硬質地盤でも対応可能なオーガ併用工法に変更したことにより、181万6,000円の増額となりました。  次に、仮締切り工の設置方法を変更したもので、河川水の遮水を目的として、大型土のうを、議案資料4ページ右下の四角で囲んでおります大型土のう設置詳細図にお示ししています当初の図のとおり、直立により2段積みで計画しておりました。しかし、河口に近いことから、潮位等により水位が高い上、滞留時間も長いことから、土のうの継ぎ目部からの差し水があり、水中ポンプだけでは排水が困難で、また地山の土質も想定以上に悪く、掘削等の護岸工事の施工に影響を及ぼすことから、遮水機能を高めるため下段部に土のう2個を並列に、河川に沿って千鳥に配置したことによる変更で、79万3,000円の増額となりました。以上のことから、合計260万9,000円の増額となったものでございます。  なお、工事の進捗状況についてでございますが、1月末で基礎ぐい12本の施工は完了し、現在中心部の施工を行っております。競合する香住谷川の河川工事とも十分に調整を図るとともに、香住病院への来院者にも十分配慮しながら、早期完成に向けて施工してまいりたいと思います。  以上で委任専決第2号の説明とさせていただきます。 ◎議長(西川誠一) これをもって報告の説明を終わります。  ここで暫時休憩します。再開は10時50分といたします。                              午前10時40分 休憩                              午前10時52分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。      ──────────────────────────────  日程第7 議案第4号 令和2年度香美町一般会計補正予算(第13号)  日程第8 議案第5号 令和2年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)  日程第9 議案第6号 令和2年度香美町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算             (第2号)  日程第10 議案第7号 令和2年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)  日程第11 議案第8号 令和2年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第3号)  日程第12 議案第9号 令和2年度香美町水道事業企業会計補正予算(第5号)  日程第13 議案第10号 令和2年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号) ◎議長(西川誠一) 日程第7 議案第4号 令和2年度香美町一般会計補正予算(第13号)から、日程第13 議案第10号 令和2年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号)までの7議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。  なお、議案第8号から議案第10号までの企業会計補正予算については朗読を省略させます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  議案第4号から議案第10号までの7議案を一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第4号 令和2年度香美町一般会計補正予算(第13号)から、議案第10号 令和2年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号)の7議案について、一括して提案理由を説明いたします。  予算の執行に当たり補正の必要が生じましたので、提案するものでございます。詳細につきましては各担当課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) これより、議案ごとに順次各課長より補足説明を求めます。  初めに、議案第4号について、財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、議案第4号 令和2年度香美町一般会計補正予算(第13号)の補足説明をさせていただきます。  議案書の3ページをお開きください。このたびの補正予算の内容としましては、そのほとんどが年度末を控え、決算を見込んだ調整のための変更となったもので、特に工事請負費や委託料では、設計を終えたこと、あるいは入札執行により不用額が生じたことで多くの歳出の減額を行っておりますが、併せて、財源となる国県支出金や起債額について調整を行っております。  新型コロナウイルス感染症対策につきましては、国の第3次補正予算を活用し、学校等における感染対策を強化するため必要な取組を実施するとともに、地域経済の活性化への対応など所要の決算措置を講じることとしております。また、各種支援策等の決算見込みにより減額を行うとともに、地方創生臨時交付金等の財源調整を行っております。  第1条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億5,121万4,000円を減額し、177億504万5,000円としております。第2条で繰越明許費の補正、第3条で債務負担行為の補正、第4条で地方債の補正を行っております。それぞれの内容につきまして説明をさせていただきます。まず、8ページ、9ページをご覧ください。第2表、繰越明許費補正です。追加の事項としましては、電算システム開発事業費4,678万4,000円ほか、全29事業を予定しており、金額は5億4,676万4,000円を予定しております。  10ページをご覧ください。変更の事項としましては、商工振興事業費1件でございます。750万円を追加し、1,330万円としております。  別冊の議案資料をご覧いただきたいと思います。別冊議案資料の38ページから41ページに事業内容と繰越理由を整理いたしております。事業着手までの調整に不測の日数を要するもの、また、国の第3次補正予算に係る費用で、年度内での完了が見込めない事業で、電算システム開発事業費ほか、全30事業を繰り越すものでございます。このうち国の第3次補正予算に係る費用は、38ページの3款民生費、2項児童福祉費の保育環境改善等事業費など10事業でございます。新型コロナウイルス感染症対策関連事業につきましては、2款総務費、1項総務管理費の電算システム開発事業費など8事業でございます。そのほかの事業としましては、3款民生費、1項社会福祉費の社会福祉総務費(一般経常費)など12事業でございます。  議案書に戻っていただきまして、11ページをご覧ください。第3条の債務負担行為の補正の内容といたしましては、第3表、債務負担行為補正でございます。廃止の事項としましては、香美町民バス運行委託料(試行導入分)1件でございます。小代区バスの運行試行導入が未実施となったことにより廃止をするものでございます。変更の事項としましては、香美町民バス運行委託料(令和2年度設定分)ほか、全5事業でございます。いずれも期間の変更はありませんが、契約額等が確定したことにより所要額の変更を行ったものでございます。  香美町民バス運行委託料(令和2年度設定分)で8,000円の増額、農地耕作条件改善事業で670万円の減額、小代地域局庁舎建設事業で2,372万円の減額、新型コロナウイルス感染症経済支援融資緊急利子補給金で97万3,000円の追加、美しい村づくり資金利子補給金で94万6,000円の減額としております。  続きまして、第4条、地方債の補正につきましては、議案書12ページをご覧ください。第4表、地方債補正でございます。起債の目的としましては、本庁舎改修事業ほか、全13事業を変更しております。いずれも決算見込みにより歳出予算を補正したことで、その財源としている起債額を調整したものでございます。また、一番下にあります減収補てん債でございますが、令和2年度限りの措置としまして、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な減収が生じた地方消費税及びたばこ税、地方揮発油譲与税など、減収相当額が対象税目として追加をされました。4,060万円を見込み、旧合併特例事業債など、通常の起債を充当した残余の一般財源相当部分へ充当しております。例えば旧合併特例事業債は95%の充当率で、5%の一般財源が必要となりますが、その5%の部分へ充当するものでございます。  続きまして、事業ごとについての説明をさせていただきますが、その多くが年度末を控え、決算を見込んだ調整のための変更を行ったものでございますので、経常的なもの、あるいは金額の少ないものにつきましては、説明を省略させていただきます。  最初に、新型コロナウイルス感染症対策関連経費につきまして説明をさせていただきますので、議案資料43ページをご覧ください。2の新型コロナウイルス感染症対策関連予算規模につきましては、事業完了や入札減などにより、このたびの補正予算額のうち1億3,529万8,000円の減額となりますが、これは追加分として3,284万8,000円、減額分1億6,814万6,000円を調整したものでございます。  3の歳出予算の事業概要につきましては、43ページから47ページにかけて追加の事業、減額補正及び財源調整を記載しております。  なお、44ページの6)新型コロナウイルス感染症予防接種事業及び学校教育活動継続支援事業につきましては、49ページ及び50ページに事業別予算概要書を添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。  5の令和2年度一般会計のこれまでの対応経費を含めた累計額でございますが、債務負担行為を除きまして28億2,257万5,000円となります。  それでは、そのほかの歳出の主だった内容につきまして、概要を説明させていただきます。まず議案資料の15ページをご覧ください。款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、一般経常費の職員退職手当組合納付金598万9,000円の追加は、フルタイムの会計年度任用職員に係る退職手当組合負担金を補正するものでございます。  目4基金費、ふるさとづくり基金費の5,000万円の追加は、寄附金の増額が見込まれるため補正するものでございます。  目6財産管理費、庁舎管理費1億3,717万9,000円の減額につきましては、当初予定しておりました本庁舎の壁タイル補修工事につきまして、今年度実施しないということで減額補正するものでございます。  目7企画費、地方バス等公共交通維持確保対策事業費の全但バス運行協力助成金420万円3,000円の追加及び町民バス運営事業費の運行委託料500万円の追加は、対象路線の運行実績に不足が見込まれるため補正するものでございます。  議案資料17ページをご覧ください。  目10交流推進費、ふるさとづくり事業費の1,969万7,000円の追加は、寄附金の増加が見込まれますので、お礼とする特産品などの報償費ほか経費を補正するものでございます。  款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費の障害者介護給付費負担金事業費1,662万9,000円の追加及び障害者訓練等給付費負担金事業費378万8,000円の追加は、いずれも利用者数の増加など、実績見込みにより不足額を補正するものでございます。  続きまして、19ページをご覧ください。目2老人福祉費、後期高齢者医療事業費の後期高齢者医療療養給付費負担金1,135万7,000円の追加は、令和元年度分の負担金確定によりまして精算額を追加するものでございます。  目5高齢者福祉施設費、香住老人福祉センター費313万5,000円の追加でございますが、香住老人福祉センターを本年4月より香美町保健センターへ用途変更し、事業運営するに当たりまして、必要な修繕、備品購入費等を補正するものでございます。  21ページをご覧ください。款4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費、国保特別会計診療施設勘定繰出金費の1,168万7,000円の追加は、佐津診療所及び小代診療所が当初予定しておりました診療報酬収入の大幅な減額が見込まれるため、運営赤字を補填するため補正するものでございます。  23ページをご覧ください。款6農林水産業費、項1農業費、目5農地費、地籍調査事業費1,961万7,000円の追加は、当初予定しておりました事業費の精査と、国の第3次補正予算による追加分を調整するものでございます。国の補正予算の追加分につきましては、香住区御崎、村岡区池ケ平、小代区茅野区のそれぞれ一部を予定しております。  項3水産業費、目3漁港管理費、香住港海岸美化対策事業費の清掃業務委託料250万円の追加につきましては、香住海岸美化の清掃につきまして、事業量の増加により補正するものでございます。  25ページをご覧ください。款8土木費、項1土木管理費、目1土木総務費、急傾斜地崩壊対策事業費1,850万円の追加でございますが、国の第3次補正に伴いまして、県が実施いたします急傾斜地崩壊対策事業費確定により増額を調整し、負担金を補正するものでございます。今回の補正で香住区市午、村岡区境は工事費を増額、そして新たに村岡区長板宮の前の測量設計に着手をいたします。  項2道路橋梁費、目2道路維持費、除雪費500万円の追加でございますが、凍結防止資材の不足が見込まれるため、また除雪による損害箇所が確認されたため、消耗品費及び修繕料を補正するものでございます。  目3道路新設改良費、町道新設改良費の工事請負費3,500万円の追加は、町道余部御崎線につきまして、道路下法面の侵食により附属構造物に被害が生じることが想定されるため、緊急自然災害防止事業債を活用し、法面対策の本工事を補正するものでございます。  26ページの款9消防費、項1消防費、目4災害対策費、一般経常費のハザードマップ作成委託料111万1,000円の追加につきましては、当初A4サイズを予定しておりましたが、見やすくするためにA3サイズに変更することに伴い、補正するものでございます。  29ページをご覧ください。款10教育費、項5社会教育費、目4社会教育施設費、香住文化会館整備事業費の備品購入費1,000万円の減額につきましては、入札減によりまして補正するものでございます。なお、財源としておりましたふるさとづくり基金1,000万円につきましては、新型コロナウイルス感染症対策事業の環境施設整備事業へ充当変更をしております。  30ページの款11災害復旧費、項1農林水産施設災害復旧費の目1農業用施設災害復旧費及び目2農地災害復旧費の工事請負費の減額補正につきましては、事業費を再見積りすることにより減額補正をするものです。財源内訳の国県補助金の災害復旧費県補助金でございますが、農林水産施設災害復旧費における国の会計処理としまして、本年度中の補助金の交付決定が所要額の85%しか行われず、残りの15%につきましては、令和3年度の決定となる旨連絡があり減額するもので、本年度は一般財源で対応するものでございます。また、令和2年度の農業用施設災害復旧事業補助金の補助率は85%、農地災害復旧事業補助金の補助率を80%で見込んでおりましたが、農業用施設災害復旧事業補助金の補助率は、7月災害で激甚災害として指定をされ、補助率は99.7%に、そして、農地災害復旧事業補助金の補助率は、7月災害につきましては通常災害ということで補助率は88.1%、そして6月及び7月災害は激甚災害として指定され、補助率は97.8%となる予定で、それに伴いまして、災害復旧債及び分担金を補正しております。  31ページをご覧ください。款12公債費、項1公債費、目2利子、町債利子償還費の968万円の減額は、利子償還額が確定したために減額をするもので、借入利率が予定より低くなったことによるものでございます。  続きまして、8ページに戻っていただきまして、歳入の説明をさせていただきます。款1町税から9ページの款9環境性能割交付金までは税及び交付金ですが、それぞれ決算額を見込み、変更したものでございます。  款13分担金及び負担金から14ページの款22町債までは、主に歳出の部で説明をいたしました国県補助等事業費歳出の変更に対応するものでございますが、歳出予算の補正を伴わないものにつきまして説明をさせていただきます。  11ページをご覧いただきたいと思います。款16県支出金、項2県補助金、目3衛生費県補助金の節1衛生費補助金、自治振興事業費補助金82万7,000円でございますが、コミュニティプラント等の生活排水施設が老朽化しており、施設の更新等に係る市町の努力に対しまして県が支援するもので、令和2年度のコミュニティプラント事業分として予定をするものでございます。  款17財産収入、項2財産売払収入、目1不動産売払収入520万9,000円につきましては、法定外公共物等の払下げや立木売払など、決算見込みにより補正をするものでございます。  目2物品売払収入124万円の追加は、塵芥車の売却など決算見込みにより補正するものでございます。  12ページの款19繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金7,004万8,000円の減額につきましては、令和2年度におきまして大幅な追加補正により生じた財源不足を補填するために財政調整基金からの繰入金を計上いたしましたが、今回の補正予算で増額となる財源を振り替えたものでございます。  13ページをご覧ください。款21諸収入、項4雑入、目3雑入、節9雑入の過年度地域活性センター光熱水費等受入金43万1,000円の追加は、決算見込みにより補正するものでございます。過年度公共用地取得事務委託金226万5,000円の減額は、国道改修に伴う用地取得の委託事務費につきまして、当初250万円を予定しておりましたが、事業費が確定し、本年度は23万5,000円の計上となるため補正するものでございます。なお、残額につきましては、令和3年度に交付される予定です。但馬グリーンツーリズム協会精算受入金4万2,000円の追加は、本年度解散に伴いまして精算額を受入れするものでございます。
     款22町債、項1町債につきましては、多岐にわたり変更を行っておりますが、そのほとんどは決算を見込み歳出補正を行ったことによるものでございます。  以上で議案第4号 令和2年度香美町一般会計補正予算(第13号)の説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第5号及び議案第6号について、健康課長、沼田朋子君。 ◎健康課長(沼田朋子) それでは、議案第5号の補足説明をいたします。  議案書の14ページから23ページに第1表、歳入歳出予算補正を記載しておりますが、このたびは事業勘定、佐津、兎塚・川会、小代診療施設、兎塚・川会歯科診療施設勘定につきまして補正をお願いするものでございます。  それでは、事業勘定の補正内容につきまして、議案資料のほうで説明させていただきたいと思いますので、議案資料の55ページをお開きいただきたいと思います。事業勘定の補正は、保険給付費の一般被保険者の療養給付費の決算見込みに伴う減額と、県に返還する償還金の確定による増額、直営診療施設勘定繰出金の確定による減額などでございます。  款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費7,000円の増額は、令和3年3月から運営を予定しているオンライン資格確認等の実施に伴う市町の運営負担金を計上するものです。  款2保険給付費、項1療養諸費、目1一般被保険者療養給付費217万5,000円の減額は、国民健康保険の資格喪失後に医療機関を受診された場合、医療費の返還をしていただいており、令和2年度分の医療費の返還については歳出戻入の事務処理をしており、その見込み額を減額するものです。保険給付費は全額を県より普通交付金として受けておりますので、この分につきましては、款7諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目4保険給付費等交付金償還金を増額し、償還します。  戻っていただきまして、目3特定健康診査等負担金償還金65万3,000円は、令和元年度特定健康診査等負担金の精算により一部返還が生じたため、特定健康診査等負担金償還金を増額するものです。  項2繰出金、目1直営診療施設勘定繰出金248万1,000円の減額は、佐津診療所と小代診療所のへき地運営費交付金の交付見込みによるものです。  次に、54ページにお戻りください。歳入について説明いたします。款3県支出金、項1県負担金、目1保険給付費等交付金の特別調整交付金248万1,000円の減額は、診療所のへき地運営費交付金の見込みに伴い補正するものです。  次の款7諸収入、項2雑入、目2一般被保険者第三者納付金は、交通事故など第三者の不法行為によって生じた保険給付について、町国保が立て替えた医療費等の納付が多くあったため、一般被保険者等第三者納付金を増額するものです。  以上が事業勘定でございます。  次に、佐津診療施設勘定について説明をいたします。  60ページをお開きください。歳出ですが、款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費の一般経常費の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金は、医師が別の医療機関で支給を受けていたため1名分を減額するものと、国の第3次補正予算により、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として医療機関に対する追加支援があるため、備品購入費を増額するものです。  款2医業費140万円の減額は、決算見込みによりそれぞれ減額するものです。  次に、58ページにお戻りください。歳入について説明いたします。  款1診療収入、項1外来収入は、診療収入の状況を踏まえてそれぞれ減額補正を行うものです。  款4繰入金、項1事業勘定繰入金3万2,000円の増額は、へき地診療所運営費交付金の交付見込みに伴うものです。  次の、一般会計繰入金432万4,000円につきましては、先ほどの一般会計の補正予算のほうでも説明がありましたが、単年度赤字への繰入金でございます。  款6諸収入、項1雑入は、インフルエンザ予防接種を受ける患者が増加したことにより、決算見込みに基づき増額するものです。  款8県支出金、項1県補助金は、歳出で説明しました慰労金1名分の減額によるものです。  款9国庫支出金、項1国庫補助金25万円は、国の第3次補正による医療機関に対する追加支援を計上するものです。  次に、兎塚・川会診療施設勘定について説明をいたします。  64ページをお開きください。歳出ですが、款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費は、代診医師による診療支援の必要がなかったことと、当初予定していた出張が取りやめになったことによる減額と、国の第3次補正による医療機関に対する追加支援として、備品購入費2施設分を計上するものです。  款2医業費、目3医療用衛生材料費100万円の減額は、患者数の減少により医薬材料費を減額するものです。  次に、63ページにお戻りください。歳入について説明いたします。  款1診療収入、項1外来収入は、診療収入の状況を踏まえてそれぞれ減額補正を行うものです。  款9国庫支出金、項1国庫補助金50万円は、国の第3次補正による医療機関に対する追加支援を計上するものです。  次に、小代診療施設勘定について説明をいたします。  68ページをお開きください。  歳出ですが、款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費の一般経常費は、会計年度任用職員報酬を決算見込みにより減額するものと、当初予定していた出張が取りやめになったことによる減額と、国の第3次補正による医療機関に対する追加支援として備品購入費を増額するものです。  款2医業費、目3医療用衛生材料費の医薬材料費500万円の減額は、患者数の減少に伴い、必要となる薬剤などが減少したため減額するものです。  次に、67ページにお戻りください。歳入について説明いたします。  款1診療収入、項1外来収入は、診療収入の状況を踏まえてそれぞれ減額補正を行うものです。  款2使用料及び手数料は、医師の意見書などの文書料について、決算見込みにより減額するものです。  款5繰入金、項1事業勘定繰入金251万3,000円の減額は、へき地診療所運営費補助金の交付見込みにより減額するものです。  次の、一般会計繰入金736万3,000円につきましては、先ほどの一般会計の補正予算のほうでも説明がありましたが、単年度赤字への繰入金でございます。  款9国庫支出金、項1国庫補助金50万円は、国の第3次補正による医療機関に対する追加支援を計上するものです。  最後に、兎塚・川会歯科診療所施設勘定について説明いたします。  72ページをお開きください。  歳出ですが、款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費の一般経常費の会計年度任用職員報酬は、早期退職により減額するものです。また、代診医師による診療支援の必要がなかったことや、出張が取りやめになったことによる減額と、清掃業務委託料につきましては、感染症対策として職員が日々清掃を実施していたため、委託の必要性がなくなり減額するものです。  項2研究研修費55万円の減額は、学会等の研修会が中止となったことにより、当初予定していた出張が取りやめになったため、旅費や参加負担金を減額するものです。  款2医業費、目3医療用衛生材料費100万円の減額は、歯科技工委託が減少したため減額するものです。  款3歯科保健センター運営費30万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により保険利用が減少したため減額するものです。  最後に、予備費で予算調整を行っています。  次に、71ページにお戻りください。歳入について説明いたします。款1診療収入、項1外来収入は、診療収入の状況を踏まえてそれぞれ減額補正を行うものです。  款8国庫支出金、項1国庫補助金50万円は、国の第3次補正による医療機関に対する追加支援を計上するものです。  以上で、国民健康保険事業特別会計補正予算の補足説明を終わります。  続きまして、議案第6号の補足説明をいたします。  このたびの補正予算の概要は、保険基盤安定繰入金及び前年度繰越金の確定に伴うものでございます。  それでは、議案資料のほうで説明させていただきます。議案資料の77ページの歳出をお開きください。款2後期高齢者医療広域連合納付金465万5,000円の減額は、保険基盤安定負担金の減額や前年度より繰り越した保険料収納分の追加などにより補正を行うものです。  次に、76ページにお戻りください。歳入について説明いたします。  歳出で説明しました465万5,000円の減額の内訳となりますが、款3繰入金、項1一般会計繰入金、目2保険基盤安定繰入金497万4,000円の減額は、本年度の繰入額が確定したことにより減額補正するものです。  次に、款4繰越金の前年度繰越金31万9,000円は、令和元年度の決算剰余金を繰越しするものでございます。  なお、この繰越金は、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金として広域連合に納付するものです。  以上で議案第6号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第7号について、福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) それでは、議案第7号 香美町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の補足説明をさせていただきます。  議案書は27ページから、議案資料は78ページからとなりますが、説明は議案資料でさせていただきます。まず歳出について説明いたしますので、82ページをお開きください。このたびの歳出補正の内容は、歳出、款2保険給付費の中で給付費の組替えとなります。  款2保険給付費についてですが、要介護、要支援に認定される方々の増減等の要因による実績見込みに基づき、項1介護サービス等諸費では、目3地域密着型介護サービス給付費で3,539万9,000円の減額、目5施設介護サービス給付費では4,818万1,000円の追加、目9居宅介護サービス計画給付費で200万円の追加、項2介護予防サービス等諸費では、目1介護予防サービス給付費で604万9,000円の減額、目3地域密着型介護予防サービス給付費で538万円の減額、項4、目1高額介護サービス費で334万7,000円の追加、また、項6、目1特定入所者介護サービス費については、実績見込みにより670万円の減額です。なお、保険給付費全体としては増減はなしとなります。  次に、歳入を説明しますので、81ページにお戻りください。  歳入につきましては、それぞれ歳出の説明で申し上げました保険給付費の補正に伴う国県及び支出金から負担金交付金と一般会計からの繰入金について、それぞれ負担割合等について補正を行うものですが、増減のないものにつきましては計上しておりません。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第8号について、病院事務局長、花登寿一郎君。 ◎病院事務局長(花登寿一郎) それでは、議案第8号の補足説明をいたします。  議案書30ページをお開きください。第1条は、令和2年度香美町公立香住病院事業企業会計の補正予算(第3号)は次に定めるところによるとしております。第2条は、収益的収入及び支出の補正で、収入におきましては、第1款病院事業収益の既決予定額に467万円1,000円を追加し、一方、支出におきましては、第1款病院事業費用の既決予定額に396万円7,000円を、第2款介護老人保健施設費用の既決予定額に31万4,000円をそれぞれ追加し、合計で428万1,000円を追加補正するものとしております。  続いて、31ページをご覧ください。第3条は資本的収入の予定額を補正するもので、第1款資本的収入の既決予定額に49万1,000円を追加補正するものとしております。  第4条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、第1号職員給与費の既決予定額に428万1,000円を追加するものとしております。  それでは、議案資料によりまして説明をさせていただきますので、93ページをお開きください。収入支出科目内訳書補正でございます。まず収益的収入の補正ですが、1款病院事業収益、2項医業外収益、5目補助金467万1,000円の追加は、インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金の収入を予定するものでございます。この補助金は、県から発熱等診療検査医療機関の指定を受けて、発熱患者等専用の診察室を設けて、発熱患者等を受け入れる体制を取った際に、その財政確保に要する経費について支援するというもので、国の直接執行により交付を受けるものでございます。  次に、収益的支出の補正は、給与費を精査し、補正するものでございます。特殊勤務手当の増額、職員退職手当組合納付金の増額並びに12月補正後の人事異動による給与費の追加をするものでございます。  1款病院事業費用、1項医業費用、1目給与費、2節手当80万円の増額は、特に12月以降、発熱等診療検査の患者数が増えたことに伴い、不足が生じる感染症防疫作業手当を増額するものでございます。  6節退職手当組合負担金267万4,000円の増額は、当初1年経過後に加入予定としていたフルタイム会計年度任用職員の退職手当組合の加入が早まり、今年度から加入することに伴い負担金納付の必要が生じたため、フルタイム会計年度任用職員7人分を計上するもので、次の2款介護老人保健施設費用の退職手当組合負担金80万7,000円の増額も、同様に7人分の計上をするものでございます。  続きまして、94ページをご覧ください。  当初予算において訪問介護ステーションにタブレット端末5台を導入することにより、院外からリアルタイムでの情報入力や日々の入力を可能とし、もって業務の効率化を図ることとし、財源には当該導入経費の2分の1相当額を、繰入事由に基づき一般会計から繰り入れるものとしておりました。  このたびの資本的収入の補正は、当該事業に対し、在宅介護事業所における業務効率化支援事業補助金98万3,000円を追加補正し、これに伴って一般会計繰入金を補助金2分の1に相当する49万2,000円増額するものでございます。  なお、84ページに実施計画補正と、それから85ページに予定キャッシュ・フロー計算書補正を、86ページから88ページにかけまして給与費明細書補正を、次いで、89ページから91ページにかけましては予定貸借対照表補正を、そして92ページに注記の補正をそれぞれ載せておりますので、ご清覧ください。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第9号及び議案第10号について、上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) 議案第9号 令和2年度香美町水道事業企業会計補正予算(第5号)の補足説明を行います。  このたびの補正は、時間外勤務手当と配水管布設工事の精査による補正を行うものでございます。  議案書32ページをお願いいたします。第1条に、令和2年度香美町水道事業企業会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによるとしております。  第2条に、業務の予定量の補正として(3)主な建設改良事業、配水設備費を1,100万円減額し、1億3,509万1,000円としております。  第3条は、収益的支出の補正であり、水道事業費用を100万円増額し、6億3,091万3,000円としております。  第4条は、資本的収入及び支出の補正であり、資本的収入を1,100万円減額し、3億8,895万4,000円とし、資本的支出を同額の1,100万円減額し、5億6,634万2,000円としております。  33ページをお願いいたします。第5条は、議会の議決を経なければ流用できない経費の補正として、職員給与費を100万円増額し、6,856万6,000円としております。  それでは、内容につきまして説明をさせていただきますので、議案資料の103ページをお願いいたします。収益的支出について説明をさせていただきます。  款1水道事業費用、項1営業費用、目1原水及び浄水費60万円及び目2配水及び給水費40万円の増額ですが、時間外勤務手当につきまして、昨年12月の広域停電及び降雪、また1月の大雪で時間外勤務が増加したことに伴いまして、今回増額補正を予定するものでございます。  次に、104ページの資本的収入及び支出で、款1資本的収入、項4工事負担金、目1工事負担金の1,100万円の減額及び款1資本的支出、項1建設改良費、目2配水設備費の1,100万円の減額についてですが、河川改良事業に伴う水道管の移設工事及びその補償費でありまして、内容としては、大門川の河川改良工事の用途変更に伴い、水道管の移設工事の内容が変更となったことから減額補正を今回行うものでございます。  97ページから102ページには、このたびの補正など決算を見込みまして予定キャッシュ・フロー計算書補正、給与費明細書補正、予定貸借対照表補正につきまして整理をして、掲載をさせていただいております。  以上で議案第9号の補足説明を終わります。  続きまして、議案第10号 令和2年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号)について補足説明を行います。  このたびの補正は、決算見込みによる精査及び建設改良事業費について補正をするものでございます。  議案書34ページをお願いします。第1条は、令和2年度下水道事業企業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによるとしております。  第2条は、業務の予定量の補正で、(3)主な建設改良事業の特定環境保全公共下水道事業について6,000万円増額し、総額を1億9,833万7,000円とするものでございます。  第3条は、収益的収入及び支出の補正であり、収入の下水道事業収益を19万円減額し、総額を16億6,967万7,000円、支出の下水道事業費用を16万3,000円減額し、総額を13億6,780万4,000円とするものでございます。  第4条は、資本的収入及び支出の補正で、収入の資本的収入を6,000万円増額し、総額を5億8,923万9,000円とし、35ページ、支出の資本的支出を同額の6,000万円増額し、総額を12億8,871万7,000円とするものでございます。  第5条は、企業債の補正で、建設改良事業分を3,000万円増額、限度額を1億1,109万円とし、総額を3億2,510万円とするものでございます。  第6条は、他会計からの補助金の補正で、30万2,000円減額し、総額を8億8,343万6,000円に改めるものでございます。  それでは、内容につきまして説明をさせていただきますので、議案資料115ページをお願いいたします。収益的収入及び支出の補正であり、まず支出のほうですが、款1下水道事業費用、項1営業費用、目3処理場費の30万2,000円の減額は、北但行政事務組合負担金について決算見込みにより減額をするものでございます。また、目5減価償却費の13万9,000円の増額につきましては、令和元年度の決算確定に伴い、今回増額の補正をするものでございます。
     収入の款1下水道事業収益、項2営業外収益、目3他会計補助金の一般会計補助金30万2,000円の減額は、収入支出全体の資金ベースによる収支が均衡するよう調整し、今回減額するものでございます。  目4長期前受金戻入11万2,000円の増額は、減価償却費同様、今回調整をさせていただくものでございます。  116ページ、資本的収入及び支出について、支出ですが、款1資本的支出、項1建設改良費、目1管渠整備費の工事請負費6,000万円の増額は、現在進めております長井北処理区、長井南処理区の香住処理区への統合事業において、国からの要望があり、事業進捗を図るため、今回増額補正を行うものでございます。  収入の款1資本的収入、項1企業債、目1企業債の3,000万円の増額及び項3国庫補助金、目1国庫補助金の3,000万円の増額は、統合事業の財源について補正を行うものでございます。  107ページから114ページには、このたびの補正など決算を見込み、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表、注記の補正について整理し、掲載をさせていただいております。  以上で議案第10号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって、議案第4号から議案第10号までの7議案の提案理由の説明を終わります。  なお、この7議案については3月1日に案件ごとに審議いたします。      ──────────────────────────────  日程第14 議案第21号 香美町長井財産区管理委員及び同補助委員の選任につき同意を             求めることについて  日程第15 議案第22号 美方郡広域事務組合規約の変更について  日程第16 議案第23号 家畜排せつ物運搬車両の購入契約を締結することについて  日程第17 議案第24号 債権を放棄することについて  日程第18 議案第25号 債権を放棄することについて  日程第19 議案第26号 香美町犯罪被害者等支援条例を定めることについて  日程第20 議案第27号 香美町保健センター条例を定めることについて  日程第21 議案第28号 押印を求める手続の見直しのための関係条例の整備に関する条             例を定めることについて  日程第22 議案第29号 香美町特別会計条例の一部を改正する条例を定めることについ             て  日程第23 議案第30号 香美町山手公園条例等の一部を改正する条例を定めることにつ             いて  日程第24 議案第31号 香美町印鑑条例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第25 議案第32号 香美町手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第26 議案第33号 香美町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例を定めること             について  日程第27 議案第35号 香美町老人福祉センター条例の一部を改正する条例を定めるこ             とについて  日程第28 議案第35号 香美町村岡母子健康センター条例の一部を改正する条例を定め             ることについて  日程第29 議案第36号 香美町介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについ             て  日程第30 議案第37号 香美町村岡有機センター条例の一部を改正する条例を定めるこ             とについて  日程第31 議案第38号 香美町立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例を定める             ことについて  日程第32 議案第39号 香美町立学校施設使用条例の一部を改正する条例を定めること             について  日程第33 議案第40号 香美町立学校給食センター条例の一部を改正する条例を定める             ことについて  日程第34 議案第41号 香美町立香住文化会館条例の一部を改正する条例を定めること             について  日程第35 議案第42号 香美町立公民館条例の一部を改正する条例を定めることについ             て  日程第36 議案第43号 香美町立社会体育施設条例の一部を改正する条例を定めること             について  日程第37 議案第44号 香美町矢田川憩いの村運営基金条例を廃止する条例を定めるこ             とについて ◎議長(西川誠一) 日程第14 議案第21号 香美町長井財産区管理委員及び同補助委員の選任につき同意を求めることについてから、日程第37 議案第44号 香美町矢田川憩いの村運営基金条例を廃止する条例を定めることについてまでの24議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  ここで暫時休憩します。再開は午後1時といたします。                              午後12時05分 休憩                              午後 1時00分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  議案の朗読は既に終わりましたので、これより、議案ごとに町長の提案理由の説明、担当課長の補足説明を求めます。  初めに、議案第21号 香美町長井財産区管理委員及び同補助委員の選任につき同意を求めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第21号 香美町長井財産区管理委員及び同補助委員の選任につき同意を求めることについての提案理由を説明いたします。  香美町長井財産区管理委員及び同補助委員の任期が、令和3年3月23日をもって満了しますので、その後任として新たな委員を選任しようとするものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第21号の補足説明を行います。  長井財産区には、香美町長井財産区管理会設置条例第2条の規定により、管理会は管理委員7名をもって組織し、管理委員を補助するため補助委員若干名を置くこととなっています。また同第3条で、管理委員及び補助委員は、長井財産区の区域内に3か月以上住所を有し、香美町の議会議員の被選挙権を有する者の中から、議会の同意を得て選任することとなっております。現在の管理委員及び補助委員の任期が本年3月23日をもって満了しますので、後任として各委員を選任しようとするものでございます。  なお、委員に選任しようとする方につきましては、長井地区区長会からの推薦を頂いたところでございます。  それでは、議案書1の2ページをご覧ください。  まず第1項関係の管理委員でございますが、中村悟氏、住所は香美町香住区守柄1445番地、生年月日は昭和32年8月20日でございます。  同じく管理委員として清水卓也氏、同じく香住区三谷924番地、生年月日は昭和41年1月15日でございます。  同じく藤澤秀興氏、同じく香住区大谷221番地、生年月日は昭和23年11月10日でございます。  同じく原田茂明氏、同じく香住区大野469番地、生年月日は昭和36年5月8日でございます。  同じく山根満氏、同じく香住区小原465番地、生年月日は昭和22年6月10日でございます。  同じく西川利男氏、香住区中野325番地の3、生年月日は昭和23年2月20日でございます。  同じく原久氏、香住区八原480番地、生年月日は昭和35年5月7日でございます。  次に、第2項関係の補助委員ですが、瀧本齊氏、香美町香住区加鹿野186番地、生年月日は昭和21年3月6日。  同じく補助委員として、西岡清隆氏、同じく香住区藤191番地、生年月日は昭和27年1月25日。  以上の2名でございます。  なお、管理委員及び補助委員の任期でございますが、本年3月24日から令和7年3月23日までの4年間でございます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第22号 美方郡広域事務組合規約の変更について、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第22号 美方郡広域事務組合規約の変更についての提案理由を説明いたします。  美方郡広域事務組合の規約を変更することについて構成町で協議するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第22号の補足説明を行います。  議案書1では3ページと4ページ、議案資料3では1ページとなります。このほど規約の変更を行いますのは、広域事務組合議会の議員の選出方法において、これまで関係町の議長及び関係町の議会で選出をされた各4人、計10人となっていたものを、関係町の議会から選出された各5人の計10人とするものでございます。  変更する理由としましては、現在規定されております議長枠を外すことで議長以外の議員を選出できるようにすることが、新たな議員の意欲的かつ積極的な議員活動により得られた様々な意見等を取り入れられると考えられ、議論の活性化も期待されることなどから改正を行うこととされたものでございます。  改正理由については、議案資料3の1ページ、規約新旧対照表をご覧いただきたいと思いますが、第5条第1項第1号及び第6条の下線部でございますので、ご清覧を頂きたいと思います。  なお、議案書1の4ページをお開きいただき、附則のほうをご覧いただきたいと思います。附則第1項で、改正規約は令和3年4月1日から施行することとしており、第2項で経過措置として、公務に在職する組合議員については、関係町の議会の議員の任期中については、引き続き在職する旨を規定いたしております。また、本規約変更については、組合を構成いたします2町で同文議決を行うものでございます。  以上で議案第22号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第23号 家畜排せつ物運搬車両の購入契約を締結することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第23号 家畜排せつ物運搬車両の購入契約を締結することについての提案理由を説明いたします。  平成19年に購入した家畜排せつ物運搬車両が老朽化したため更新を行うものでございます。詳細につきましては村岡地域局長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、村岡地域局長、山根伸浩君。 ◎村岡地域局長(山根伸浩) それでは、議案第23号の補足説明をいたします。  議案書1の5ページをお開きください。契約の目的は家畜排せつ物運搬車両1台を購入するものでございます。契約の方法は指名競争入札で、契約の金額は769万7,115円でございます。契約の相手方は兵庫県美方郡香美町村岡区入江1126番地、株式会社岡本自動車、代表取締役岡本泰治でございます。購入する家畜排せつ物運搬車は、香美町村岡有機センターに配置するものであり、畜産農家から有機センターへの家畜ふんの搬入に使用するものでございます。  それでは、議案資料3の3ページをお開きください。今回購入します車両の入札において、指名業者の方々に提示しました仕様書の内容を示しております。車両につきましては4トン規格で、4輪駆動としております。これは、更新前の車両は3トン規格でありましたが、機能強化を図るため4トン規格としたもので、4輪駆動につきましては、従前から冬季の運搬を考慮し4輪駆動としているものです。荷台部分の架装につきましては4ページの5、土砂禁ダンプ架装としております。家畜ふんの運搬専用車であるため、腐食防止のためステンレス製とし、尿漏れ対策としては水密性を高めた構造としております。また、5ページの6に下取車として従前のダンプトラックを下取りすることとしております。その他の仕様は3ページから5ページに示しておりますので、ご清覧ください。  この家畜排せつ物運搬車の発注に当たりましては、去る12月25日の入札審査会において町内の自動車販売業者15社を選定し、このうち入札参加申込書の提出のあった5社による指名競争入札を1月27日に行い、入札までに辞退届の提出のあったものを除く4社による入札となり、1回目の入札で落札に至っております。なお、落札率は69.6%でした。
     資料3の2ページが入札結果でございます。現在仮契約中であり、本議会の決定を頂きましたら本契約に移行させていただきたいと考えております。なお、納期につきましては、令和3年3月31日としておりますが、本定例会に別途提案させていただいております予算の繰越しについてご承認いただきましたら、令和3年12月末までの延期とさせていただきたいと考えております。  以上で議案第23号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第24号及び議案第25号 債権を放棄することについての2議案を一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第24号 債権を放棄することについて及び議案第25号 債権を放棄することについての提案理由を説明いたします。  徴収が不能となった債権について、権利を放棄することにより適切な債権管理を行うものでございます。詳細につきましては上下水道課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) 議案第24号 債権を放棄することについての補足説明を行います。  議案書1の6ページをお願いいたします。放棄します債権の内容は水道料金であり、債務者と放棄する債権の額は、香美町外Aが29万6,053円と、香美町内Bが5万873円の2件でございます。放棄の理由は、当該債権について、破産法第253条第1項の規定により、債務者がその責任を免れたため、回収する見込みがなく、放棄するものでございます。放棄する債権に係る経緯を申しますと、1件目の債権につきましては、平成27年4月から平成30年12月までの水道料金であり、香美町外Aは平成31年4月に破産申立てを行い、令和元年7月に破産手続の開始決定、令和元年12月に免責許可が決定、令和2年1月に免責許可が確定をしたものでございます。  2件目の債権は、令和元年7月から令和元年12月までの水道料金であり、香美町内Bは令和元年11月に破産申立てを行い、令和2年2月に破産手続の開始決定、令和2年12月に免責許可が決定し、令和3年1月に免責許可が確定ということになったものでございます。このため当該債権については徴収困難と判断し、このたび破産債権として債権放棄しようとするものでございます。  以上で補足説明を終わります。  続きまして、議案第25号 債権を放棄することについての補足説明をさせていただきます。  議案書1の7ページをお願いいたします。放棄します債権の内容は水道料金であり、債務者と放棄する債権の額は、香美町内法人Cの38万7,932円の1件でございます。放棄の理由は、当該債権について、破産法第35条の規定に基づき、法人格が消滅したため、回収する見込みがなく、放棄するものでございます。放棄する債権に係る経過を申しますと、当該債権は令和元年4月から令和2年1月までの水道料金であり、香美町内法人Cは令和元年11月に破産申立てを行い、令和2年2月に破産手続の開始決定、令和2年10月に破産手続による廃止が決定したものでございます。このため当該債権については徴収困難と判断し、このたび破産債権として債権放棄しようとするものでございます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第26号 香美町犯罪被害者等支援条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第26号 香美町犯罪被害者等支援条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  平成16年に犯罪被害者等基本法が制定され、犯罪被害者等のための施策に関する基本理念や地方公共団体の責務、国民の責務が明確に規定されたことに伴い、香美町犯罪被害者等支援条例を制定するものでございます。詳細につきましては防災安全課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、防災安全課長、小椋勇二君。 ◎防災安全課長(小椋勇二) それでは、議案第26号の補足説明をさせていただきます。  まず、先ほど町長が申し上げました提案理由にありました犯罪被害者等基本法の基本理念ですが、同法第3条に規定されており、第1項で、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」。  第2項で、「犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする」。  第3項で、「犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする」と規定されております。  同じく提案理由にありました地方公共団体の責務ですが、同法第5条で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と規定されております。  さらに、同じく提案理由にありました国民の責務ですが、同法第6条で、「国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない」と規定されております。  それでは、本条例について説明をさせていただきます。議案書1の9ページから13ページをご覧いただきたいと思います。本条例は、18条立ての本則と附則により構成されております。  それでは、議案書1の9ページをご覧ください。第1条は、目的を規定しております。犯罪被害者等基本法の基本理念にのっとり、町、町民、事業者それぞれの責務を明らかにすること、本町における犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることによって、犯罪被害者等が必要とする施策を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減と回復を図ると規定しております。  第2条は、用語の定義を規定しております。これは法令の解釈上の疑義をなくすために設けるものでございます。第1号では、犯罪行為の定義を規定しております。「日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為」と規定しております。第2号では、犯罪被害の定義を規定しております。「犯罪行為による死亡又は療養に要する期間が1か月以上であると医師により診断された重傷病」と規定しております。  議案書1の9ページから10ページにかけての第3条は、町の責務を規定しております。関係機関等と連携して犯罪被害者等を支援するための施策を作成し、実施するものとしております。また、犯罪被害者等を支援するための施策が円滑に実施できるように、犯罪被害者等の支援に係る体制の整備に努めてまいります。  第4条は、町民及び事業者の責務を規定しております。犯罪被害者等のこうむった心身の苦痛、生活上の不利益等は、当事者にとっては相当なものがございます。加えて、第三者からの風評、誹謗中傷等により二次的な被害が生じるおそれがありますので、町民及び事業者は二次的な被害の発生防止に十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力することを努力義務として定めるものでございます。  第5条は、相談及び情報の提供等を規定しております。犯罪被害者等は様々な問題に直面することとなります。この問題を解決するため、犯罪被害者等の相談に応じて助言や情報提供を行い、必要に応じて関係機関等と連絡調整を行うこととし、そのための相談窓口を設けることとしております。  議案書1の10ページから11ページにかけての第6条は、犯罪被害者等支援金の支給を規定しております。香美町民である犯罪被害者等が不幸にも亡くなられた場合には、遺族に対して遺族支援金として30万円を、また重傷病となった場合には、本人に対して重傷病支援金として10万円を支給いたします。なお、支援金につきましては一時金としております。  第7条は、犯罪被害者等支援金の支給対象者について規定しております。議案書1の11ページから12ページにかけての第8条は、遺族支援金の給付対象となる遺族の範囲及び順位を規定しております。国におきましては、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律により、死亡された方と親族関係の遠近の程度と、現実の生活における関係の密接さを考慮して、一定の順位をつけ、その第1順位の遺族に支給することとなっておりますので、本条例におきましても、これに準ずるものでございます。  第9条は、犯罪被害者等支援金の支給申請について規定しております。支援金の支給については、申請書類によることとしております。  第10条は、犯罪被害者等支援金の支給制限について規定しております。支援金の支給につきましては、何ら自己の責めに帰すべき行為その他の事情がないにも関わらず、犯罪行為により不慮の死を遂げた、あるいは重傷病を負った町民またはその遺族に対し支援金を支給することにより、経済的負担の軽減を図るための支援でございます。このことから、犯罪被害を受けたことについて、被害者または遺族にもその責めに帰すべき行為等、あるいは犯罪被害者等と加害者との関係、その他の事情から判断して、支給することが社会通念上適切でないと認められる場合は、支給しないことができる旨を規定しております。  第11条は、犯罪被害者等支援金の支給決定について規定しております。支援金の支給申請があった場合には、速やかに審査を行い、支給の可否を決定することが規定されております。  第12条は、犯罪被害者等支援金の返還について規定しております。偽り、その他不正な手段により支援金の支給を受けた場合や、支給後に第10条の支給制限に該当する事由が判明した場合には、返還させる旨を規定しております。  第13条は、日常生活の支援について規定しております。受給資格者が日常生活を営むことについて支障がある場合、家事援助を行う者の派遣費用及び一時保育に要する費用の助成を行うことについて規定しており、その具体的な内容は附則で定める旨を規定しております。  議案書1の12ページから13ページにかけての第14条は、居住の安定支援について規定しております。受給資格者が犯罪により直接の被害または二次的被害により従前の住居に居住することが困難となった場合に、新たに入居する賃貸住宅の家賃及び転居に要する費用の助成を行うことについて規定しており、その具体的な内容は附則で定める旨を規定しております。  第15条は、雇用の安定支援について規定しております。この条における雇用の安定とは、直接的な雇用のあっせんではなく、犯罪被害者等が雇用面で不利益を受け、あるいは雇用の打切りがなされることのないよう、事業者に対し、犯罪被害者等が置かれている状況について理解を深めるために必要な施策を講じることを規定しております。  第16条は、町民及び事業者の理解の促進について規定しております。犯罪被害者等が地域社会で孤立することがないよう、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等に対する支援について、町民及び事業者の理解を深めるための情報提供、啓発活動、その他必要な施策を講じることを規定しております。  第17条は、準用について規定しております。犯罪被害者等支援金の支給に関する規定は、第13条及び第14条の助成に関する規定に準用することとし、その読替えを規定するものでございます。  第18条は、委任について規定しております。この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める旨を規定しております。  最後に、附則として施行期日を規定しております。この条例の施行期日は令和3年4月1日とし、同日以後に行われた犯罪行為による死亡または重傷病に適用する旨を規定しております。  続きまして、議案資料3の6ページから11ページをご覧いただきたいと思います。本条例の施行に関し、必要な事項を定めております香美町犯罪被害者等支援条例施行規則の案について説明させていただきます。なお、様式につきましては省略しておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。  本規則は、17条立ての本則と附則により構成されております。それでは、議案資料3の6ページをご覧ください。第1条は、趣旨を規定しております。本条例の施行に関し、必要な事項を定める旨を規定しております。  第2条は、用語の定義を規定しております。本規則における用語の定義は、本条例と同一である旨を規定しております。  第3条は、犯罪被害者等支援金の支給申請等について規定しております。第1項では申請方法、第2項では申請できる期間を規定しております。  議案資料3の6ページから7ページにかけての第4条は、支援金の支給制限について規定しております。支給制限につきましては、条例の第10条で規定しておりますが、同条第3号で規定しております、支給をすることが社会通念上適切でない場合の具体例を規定しております。  第5条は、犯罪被害者等支援金の支給決定について、第6条は、犯罪被害者等支援金の支給請求について規定しております。  議案資料3の8ページをご覧ください。第7条は、条例第13条で規定しております日常生活の支援を受けることができる要件を規定しております。第1号で、家事援助の助成を受けることのできる方の要件、第2号で、一時保育の助成を受けることのできる方の要件についてそれぞれ規定しております。  第8条は、条例第13条で規定しております家事援助に要する費用の助成についての具体的な内容を規定しております。第1項では、家事援助に該当するサービスについて、第3項では、助成の額は1時間当たり2,500円が上限であること、第4項では、助成を受けることができる時間は、1時間を単位として25時間以内とすること、第5項では、助成を受けることができる期間は、犯罪被害が発生した日から1年以内であることを規定しております。  議案資料3の9ページをご覧ください。第9条は、条例第13条で規定しております一時保育費用の助成についての具体的な内容を規定しております。第1項では、一時保育が必要な場合の具体的な事由について、第2項では、助成の額は、就学前の子1人につき1日当たり3,000円が上限であること、第3項では、助成を受けることができる期間は、1日を単位として5日以内で、犯罪被害が発生した日から1年以内であることを規定しております。  議案資料3の9ページから10ページにかけての第10条は、条例第14条で規定しております居住の安定支援を受けることができる要件を規定しております。  第11条は、条例第14条で規定しております賃貸住宅家賃の助成についての具体的な内容を規定しております。第1項では、助成の額は、1か月当たりの家賃の月額の2分の1に相当する額とし、当該相当する額が2万円を超える場合は、2万円が上限であること、第2項では、助成を受けることができる期間は、犯罪被害が発生した後、新たに賃貸住宅に入居してから1年以内であることを規定しております。  第12条は、条例第14条で規定しております転居費用の助成についての具体的な内容を規定しております。第1項では、転居費用の助成の額は、20万円を上限とすること、第2項では、助成を受けることができる回数は、一の犯罪被害につき1回限りとすること、第3項では、助成を受けることができる期間は、犯罪被害を受けた日から1年以内であることを規定しております。  第13条は、家賃援助費用等の助成金申請について、第14条は、家賃援助費用等の助成決定について、議案資料3の10ページから11ページにかけての第15条は、家賃援助費用等の助成請求について規定しております。  第16条は、委任について規定しております。この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める旨を規定しております。  最後に、附則として施行期日を規定しております。本条例と同様、この規則の施行期日は令和3年4月1日とし、同日以後に行われた犯罪行為による死亡または重傷病に適用する旨を規定しております。  以上で補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第27号 香美町保健センター条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第27号 香美町保健センター条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  住民の健康増進と地域に密着した健康づくりを積極的に推進することを目的として、香美町保健センターを設置することについて必要な事項を定めるものでございます。詳細につきましては健康課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、健康課長、沼田朋子君。 ◎健康課長(沼田朋子) それでは、議案第27号の補足説明をいたします。  議案書1、15ページの香美町保健センター条例と、議案資料3、12ページの香美町保健センター配置図により説明させていただきます。  議案書1、15ページの香美町保健センター条例をご清覧ください。この条例は、住民の健康増進と地域に密着した健康づくりを積極的に推進するための拠点施設として、香美町保健センターを設置するに当たり、必要な事項を定めるものです。  第1条に、先ほど申し上げました設置目的を定めています。  第2条に、保健センターの位置を定めています。設置場所は、従前の香美町香住老人福祉センターの設置場所であります、香美町香住区香住1281番地の1と定めています。  第3条に、センターが行う業務を定めています。第1号に、健康相談、健康教育及び保健指導に関すること、第2号に、健康診査及び予防接種に関すること、第3号に、健康増進及び健康づくりに関すること、第4号に、前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務を行うことを定めています。  第4条に、保健センターに職員を配置することを定めています。保健センターに常勤の職員を配置することにしています。  第5条に、委任事項を定めています。  附則第1項に施行期日を定めており、保健センターの業務を開始する日である令和3年4月1日とさせていただいております。  附則第2項に、香美町小代保健センター条例を廃止すること、第3項には、これに伴う経過措置を定めています。香美町小代保健センターで行っておりました業務については、このたび設置いたします香美町保健センターで行います。また、役場3階に設置しております香美町子育て世代包括支援センターについても、香美町保健センター内に移転し、業務を行います。  議案資料3、12ページの香美町保健センター配置図をご覧ください。施設の1階に職員が常駐する事務室、ひきこもり支援センター、子育て世代包括支援センターを設置します。香美町老人クラブ連合会の事務所についても引き続き設置します。施設の2階には、集会室、健康相談室、診察室などを置くことで乳幼児健診などをこちらで行うことができます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第28号 押印を求める手続の見直しのための関係条例の整備に関する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第28号 押印を求める手続の見直しのための関係条例の整備に関する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  行政手続における町民等の負担を軽減するため、町民等に対して押印を求めている手続について、押印を不要とするための規定の見直しを行うことに伴い、関係条例の一部を改正する必要が生じましたので、押印を求める手続の見直しのための関係条例の整備に関する条例を制定するものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) 議案第28号の補足説明を行います。  町長からの提案説明のとおり、町民等の負担を軽減するため、押印を求めている手続について、押印を不要とするための規定を見直すもので、見直しを行います4条例、具体的には、香美町船員法に係る証明に関する条例、香美町御殿山公園条例、香美町立八幡山公園条例、香美町火入れに関する条例について、本条例により一括して条例改正を行うものでございます。なお、改正を行う4条例については、いずれも条例において申請様式を定めているものであり、それぞれ申請書に規定されている押印等を不要とするものですので、議案資料3の13ページからの新旧対照条文で説明をさせていただきます。  それでは、議案資料3、13ページをお開きください。第1条関係として、香美町船員法に係る証明に関する条例ですが、13ページから16ページにかけての様式第1号から第3号で、それぞれ航行報告証明申請書、船長就退職等証明申請書、船員手帳記載事項証明申請書の様式に規定しております押印を不要とし、様式第2号では、船舶所有者の署名押印、様式第3号では、押印に代える署名についての規定も削除するものでございます。  次に、17ページをお開きください。第2条関係として、香美町御殿山公園条例ですが、様式第1号、香美町御殿山公園内行為許可申請書の様式に規定している押印を不要とするものです。  次に、18ページをお開きください。第3条関係として、香美町立八幡山公園条例ですが、こちらにつきましても、様式第1号、香美町立八幡山公園内行為許可申請書の様式に規定している押印について不要とするものです。  次に、19ページをお開きください。第4条関係として、香美町火入れに関する条例ですが、こちらも様式第1号、火入許可申請書の様式に規定しています押印について不要とするものでございます。  次に、議案書1の18ページの附則をご覧ください。この条例は、令和3年4月1日から施行することとしており、附則第2項で経過措置を規定しております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第29号 香美町特別会計条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第29号 香美町特別会計条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町矢田川憩いの村事業特別会計を廃止することに伴い、香美町特別会計条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては観光商工課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) それでは、議案第29号 香美町特別会計条例の一部を改正する条例を定めることについて、補足説明をいたします。  議案書1は19ページ、20ページ、議案資料3は21ページです。  今回の改正は、提案説明にもありましたとおり、香美町矢田川憩いの村事業特別会計を廃止することに伴い改正するものです。地方自治法第209条第2項では、「特別会計は、普通地方公共団体が特定事業を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置できる」と規定しております。  香美町矢田川憩いの村事業特別会計におきましては、香住矢田川温泉の建設時に一般会計が借入れた地域総合整備事業債に係る交付税措置分55%を除く45%相当について、入浴料収入をもって一般会計に繰り出すこととし、そうした経緯を明確にするべく、平成12年度に設置した特別会計でございます。施設建設時の起債償還が令和元年度で終了したこと、また、近年、一般会計からの繰入れが多額に上るなど、一般会計と区分経理する必要性が薄れたことから、このたび特別会計を廃止するものです。  議案資料3、21ページをご覧ください。新旧対照条文をつけております。下線部分が変更の箇所となっております。第1条第1項第7号にあります矢田川憩いの村事業特別会計、矢田川憩いの村運営を削除し、同条第1項第8号公立香住病院事業企業会計、病院事業を第7号に、以下、第9号を第8号に、第10号を第9号に改正するものでございます。なお、第2条の弾力条項の適用につきましても、今回の矢田川憩いの村事業特別会計廃止に伴い、対象から除外することとし、また、第3条の病院事業に対する地方公営企業法財務規定等の適用についての特例につきましても、公立香住病院事業企業会計の設置規定を第1条第1項第7号に改正することに伴い、改正するものでございます。
     議案書1、20ページには条例文を記載しておりますので、ご清覧ください。  次に、附則について説明をいたします。第1項の施行期日は令和3年4月1日としております。第2項で経過措置を規定しておりますが、矢田川憩いの村事業特別会計の令和2年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例によることとしております。  以上で議案第29号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第30号 香美町山手公園条例等の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第30号 香美町山手公園条例等の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町山手土地区画整理事業の換地処分が行われ、字の設定及び字の区域が変更されることに伴い、香美町山手公園条例、香美町下水道条例及び香美町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては企画課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、企画課長、水垣清和君。 ◎企画課長(水垣清和) それでは、議案第30号の補足説明をさせていただきます。議案書1につきましては21ページから22ページ、議案資料3につきましては22ページから24ページをご覧いただきたいと思います。  今回の提案は、香美町山手土地区画整理事業の換地処分が行われ、大字山手の区域と地番が設定されることに伴い、関連する条例の一部改正を一括して行うものであります。経緯といたしまして、香美町山手土地区画整理組合では、現在、換地処分及び交付に向けて事務手続を行っておりますが、換地処分の公告に合わせて、従前の施工区域を既に町議会において議決を頂きました新しい大字である香住区山手とし、その区域に新たに地番を付すものであります。  このたびの大字設定に伴い区域の変更を要する条例は、香美町山手公園条例、香美町下水道条例、香美町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の3条例であり、一部改正の条例により一括して改正を行うものであります。  次に、今回改正する内容につきまして、議案資料を基にご説明をさせていただきます。まず、議案資料3の22ページをご覧ください。香美町山手公園条例の一部改正についての新旧対照条文を記載しております。左側、現行の第2条の表、山手第1公園の位置について、香美町香住区一日市515番地の2を香美町香住区山手313番地に、山手第2公園の位置について、香美町香住区若松274番地を香美町香住区山手306番地にそれぞれ改めるものであります。  次に、議案資料3の23ページをご覧ください。香美町下水道条例の一部改正についての新旧対照条文を記載しております。左側、現行の別表第1、香住処理区の項、処理区域について、香住区若松の次に香住区山手を加えるものであります。  次に、24ページをご覧ください。香美町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についての新旧対照条文を記載しております。左側、現行の別表、香住区の部、森水系の項中の給水区域について、若松の次に山手を加えるものであります。そして、この条例は、地方自治法施行令第179条による規定に基づき、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行することとなります。  なお、現在の予定といたしましては、換地処分の公告は本年5月頃をめどに事務手続を進めており、登記完了は10月頃となる見込みであります。  以上で議案第30号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第31号 香美町印鑑条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第31号 香美町印鑑条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  個人番号カードの利用による印鑑登録証明書の交付について、香美町印鑑条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては町民課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、町民課長、森垣文裕君。 ◎町民課長(森垣文裕) それでは、議案第31号 香美町印鑑条例の一部を改正する条例を定めることについて、補足説明をいたします。  本町では、町民の皆様の利便性の向上と個人番号カードの普及促進を目的として、コンビニエンスストアなどの店舗に設置されている印鑑登録証明書等の証明書を交付する機能を有する多機能端末機から証明書を取得できるサービスを令和3年11月から開始する予定です。現在、印鑑登録証明書については、窓口で交付請求者の方に印鑑登録証を提示いただき、その内容について確認した上で交付を行っているところですが、令和3年11月以降は、交付請求者が個人番号カードを用いて、店舗に設置されている多機能端末機を自ら操作することで印鑑登録証明書の交付を受けられるようになります。このため個人番号カードを用いた印鑑登録証明書の交付について香美町印鑑条例に規定する必要がありますので、今回所要の改正を行うものであります。  それでは、議案資料3の25ページに新旧対照条文を添付しておりますので、そちらで説明いたします。25ページをお開きください。右側が改正案、左側が現行条文としており、改正部分に下線を引いております。まず、第14条印鑑登録証明書の交付の関係ですが、香美町に印鑑登録を行っている登録者の方が、自らの個人番号カードを用いて多機能端末機により印鑑登録証明書の交付を請求し、その交付を受けることができるという内容を改正案のとおり第3項として加えることにしております。  次に、第15条、印鑑登録証明書交付申請の不受理の関係ですが、今回の改正案では、個人番号カードを用いて多機能端末機により印鑑登録証明書の交付を受けようとするときに交付することができない場合について規定するため、現行の第15条第4号を同条第6号とし、同条第3号の次に新たに同条第4号と同条第5号を加えるものです。  改正案の第15条第4号では、個人番号カードを用いて多機能端末機により印鑑登録証明書の交付を請求する際に、個人番号カードの暗証番号が一致しないときに交付ができないこと、また、改正案の第15条第5号では、個人番号カードに記録されている利用者証明用電子証明書の効力が失われているときに交付ができないことについてそれぞれ規定するものです。  ここで議案書1の24ページにお戻りいただきまして、附則ですが、施行期日は、個人番号カードを用いることによる印鑑登録証明書の交付を開始する予定であります令和3年11月1日としております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第32号 香美町手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第32号 香美町手数料条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  個人番号カードの利用による住民票の写し等の交付に係る手数料について、香美町手数料条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては町民課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、町民課長、森垣文裕君。 ◎町民課長(森垣文裕) それでは、議案第32号 香美町手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて、補足説明をいたします。  先ほど議案第31号の提案説明の補足説明で説明しましたように、本町では、町民の皆様の利便性の向上を目的として、個人番号カードを用いてコンビニエンスストアなどの店舗に設置されている多機能端末機から印鑑登録証明書を取得できるサービスを令和3年11月から開始する予定ですが、併せて、戸籍謄抄本、住民票の写し、戸籍の附票の写し、課税証明書についても取得ができるサービスとなっております。このため、個人番号カードを用いた各種証明書等の交付に係る手数料について規定する必要がありますので、今回所要の改正を行うものであります。  手数料の規定に当たりましては、個人番号カードを用いた各種証明書等の交付に係るサービスをご利用いただく町民の皆様方に利便性を実感いただける内容とすることが重要であると考え、兵庫県内市町の状況を参考にしながら、県内で一番低い金額に規定することにしております。  それでは、議案資料3の26ページから27ページにかけまして新旧対照条文を添付しておりますので、そちらで説明いたします。  26ページをお開きください。右側が改正案、左側が現行条文としており、改正部分に下線を引いております。まず、別表第2条関係の6の項で、戸籍謄抄本及び戸籍の記録事項証明書交付手数料についてですが、現行では、窓口での交付について1通450円としておりますが、改正案では、多機能端末機による交付については1通200円とすることにしています。13の項で、住民票の写しの交付手数料についてですが、現行では、窓口での交付について1件300円としておりますが、改正案では、多機能端末機による交付については1件100円とすることにしております。また、14の項で住民票記載事項証明手数料、17の項で戸籍の附票の写しの交付手数料、27ページにわたりますが、20の項で印鑑登録証明書交付手数料、27の項で課税証明手数料のいずれの手数料におきましても、現行では、窓口での交付について1件300円としておりますが、改正案では、多機能端末機による交付については1件100円とすることにしております。  ここで議案書1の26ページにお戻りいただきまして、附則ですが、施行期日は、個人番号カードを用いることによる各種証明書等の交付を開始する予定であります令和3年11月1日としております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第33号 香美町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第33号 香美町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するために、法律施行令等の一部改正及び福祉医療費の支給の見直しに伴い、香美町福祉医療費助成条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては健康課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、健康課長、沼田朋子君。 ◎健康課長(沼田朋子) それでは、議案第33号の補足説明をいたします。議案書1、28、29ページの香美町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例と、議案資料3、28から32ページの同条例の新旧対照条文、同じく33、34ページの条例要旨をご参照いただきたいと思います。  それでは、議案資料により説明させていただきたいと思いますので、議案資料3、33ページの香美町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例要旨をご清覧いただきたいと思います。このたびの改正内容につきまして説明させていただきます。1点目は、給与所得等控除額の引下げに伴う判定所得の算定方法の変更に伴うものです。福祉医療費助成制度による所得判定の際に、税制改正に伴い、給与所得控除額と公的年金等控除額が10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられることによる影響が生じないよう、給与所得控除引下げに対する調整を行うこととするものです。  2点目は、未婚のひとり親控除創設によるみなし適用の見直しです。福祉医療費助成対象者の所得判定について、地方税法等の改正により、婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子を有する単身者についても、税額控除が適用されることとなりました。これにより、現行条例の未婚のひとり親控除のみなし適用を見直すものです。  3点目は、福祉医療費助成制度の拡充です。制度の拡充は2点ございます。制度拡充の1点目は、県制度の拡充により訪問看護療養費を福祉医療費助成の対象とするものです。福祉医療費助成は、疾病等の治療について、経済的負担の軽減を図ることを目的としており、在宅における療養上の生活支援の意味合いが強い訪問看護療養費は助成対象外としていましたが、今般の在宅医療の進展に伴いこれを対象とすることとしたものです。  制度拡充の2点目は、他の公費負担医療制度との併用助成を行うこととしたもので、これは町単独で制度を拡充するものです。福祉医療費の助成対象者であっても、自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等の公費負担医療の給付を受けられる場合は、これらが優先適用され、福祉医療制度の対象外となり、福祉医療の一部負担金よりも高い金額を負担する必要が生じることがありましたが、このたび他の公費負担医療助成を受けて支払った自己負担額の一部または全部を福祉医療の助成対象とすることとしたものです。  議案資料3、34ページに例を示しておりますので、ご清覧ください。小児慢性特定疾患の医療費助成制度の対象となる場合で、自己負担なしの乳幼児等医療費受給者証をお持ちの方の場合、現行では自己負担が1万円必要となりますが、この自己負担を福祉医療費の対象とすることにより、自己負担額はなしとなります。  それでは、条例の改正箇所の説明をいたします。議案資料28ページの新旧対照条文をご覧ください。第2条第12号で、医療保険各法の給付の定義を定めていますが、この規定に訪問看護療養費、家族訪問看護療養費を加える改正をして、先ほど説明申し上げました県制度の拡充による訪問看護療養費を福祉医療費助成の対象とするということを定めております。同条第16号で、「所得を有しない者」の定義を定めていますが、この規定中の未婚のひとり親控除のみなし適用について定める部分を削る改正を行っています。  29ページをご覧ください。先ほどの「所得を有しない者」の定義を定める第16号の規定の続きになりますが、この規定中の給与所得等控除額の引下げに伴う算定方法の変更に必要な改正を行っています。同条第17号で「低所得者」の定義を定めていますが、給与所得等控除額の引下げに伴う算定方法の変更に必要な改正を行っています。  30ページをご覧ください。第3条の助成対象者を定める表の重度障害者について規定する部分ですが、31ページにかけて、未婚のひとり親控除のみなし適用を見直す改正を行っています。  32ページをご覧ください。助成対象者を定める表の幼児等保護者について規定する部分ですが、32ページにかけて、同じく未婚のひとり親控除のみなし適用を見直す改正を行っています。第4条第3項に、自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等の公費負担医療の給付を受けられる場合は、これらが優先適用され、福祉医療制度の対象外となることを規定していますので、他の公費負担医療制度との併用助成を行うこととするために、これを削る改正を行っています。条例の施行日は、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱の適用日である令和3年1月1日からとさせていただきます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) ここで暫時休憩します。再開は午後2時20分といたします。                               午後2時08分 休憩                               午後2時20分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  次に、議案第34号 香美町老人福祉センター条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第34号 香美町老人福祉センター条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町香住老人福祉センターの用途変更に伴い、香美町老人福祉センター条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては福祉課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) それでは、議案第34号につきまして補足説明をいたします。議案書1、30ページ、改正条文は31ページをご覧ください。  このたびの提案は、香美町老人福祉センターのうち、香住区老人福祉センターを用途変更することに伴い、村岡老人福祉センター1施設となることから、条例の名称を香美町老人福祉センター条例から香美町村岡老人福祉センター条例に、併せて、条例内容の改正をしようとするものでございます。  用途変更しようとする香住老人福祉センターのこれまでの経過を説明させていただきます。香住老人福祉センターは、高齢者、福祉の拠点並びに保健活動の施設として昭和58年4月に設置し、38年間の長きにわたり、高齢者の福祉向上、健康増進等に寄与してまいりました。一方、この間にも、香住区内においては、平成4年に香住地域福祉センターを建設し、平成12年には、香住高齢者ふれあい交流館を設置するなど、香住老人福祉センターを補完する施設を整備してまいりました。このような中、現在施設を指定管理していただいている香美町社会福祉協議会から現在の基本管理協定を、終了期日である今年度末をもって貸し衣装事業を廃止し、今後の指定管理の継続を辞退したい旨の申出がございました。これに伴い、香住老人福祉センターの新たな指定管理の指定管理者の選定、あるいは管理方法の見直し等を検討してまいりましたが、本町には別で保健センターの整備という課題もございました。これらについて庁内の政策調整会議等にて検討を行った結果、今般、本施設を健康課が所管する保健センターへ用途変更する手続に至ったものでございます。  香美町保健センターの設置につきましては、議案第27号で提案をさせていただいております。なお、現在、当施設に設置をされている香美町老人クラブ連合会、香美町身体障害者福祉協会並びに香美町手をつなぐ育成会の事務局につきましては、引き続き同施設内でその業務を継続していただくこととしております。  なお、附則において条例改正の施行期日を令和3年4月からとし、併せて経過措置を定めようとするものでございます。  また、議案資料3、35ページ、36ページに新旧対照条文を記載していますので、併せてご清覧ください。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第35号 香美町村岡母子健康センター条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第35号 香美町村岡母子健康センター条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町村岡母子健康センターの母子健康に関する業務を廃止することに伴い、香美町村岡母子健康センター条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては福祉課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) それでは、議案第35号につきまして補足説明をいたします。議案書1、32ページ、改正条文は33ページをご覧ください。  このたびの提案は、香美町村岡母子健康センターでの母子健康に関する業務を廃止することに伴い、条例の名称、施設の名称、業務の内容を改正しようとするものでございます。施設のこれまでの経過をご説明させていただきます。村岡母子健康センターは、昭和46年度に国県補助金を受けて、母子健康法の規定に基づき設置したものでございます。平成12年度に施設改修を行った後、村岡手をつなぐ育成会運営のかつら作業所として使用を許可した後に、平成19年4月からは公的運営が義務づけられ、地域活動支援センター、かつら作業所として香美町社会福祉協議会に使用許可を行いました。その後、平成22年4月からは、社会福祉法人、兵庫県社会福祉事業団が障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス事業所として引き継ぎ、平成22年7月から同法人に指定管理を行っている施設でございます。  施設整備に厚生労働省から補助を受けているということもありまして、財産の処分制限期間である41年を経過するまで用途変更については見送っておりましたが、既に処分制限期間を経過していることもあり、今回指定管理者の指定更新に際して、現在の事業実態に即して、母子健康業務を廃止するものでございます。  新たな施設の名称につきましては、現在行っている障害福祉サービス事業に合わせて、香美町村岡障害者支援施設とさせていただいたことにより改正するものでございます。  なお、附則において、改正条例の施行期日を令和3年4月からとし、併せて経過措置を定めようとするものでございます。  また、議案資料3、37ページに新旧対照条文を記載しておりますので、併せてご清覧ください。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第36号 香美町介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第36号 香美町介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  第8期香美町介護保険事業計画の期間中の介護保険料率を定めるため、香美町介護保険条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては福祉課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) 議案第36号につきまして補足説明をいたします。  このたびの提案は、第8期香美町介護保険事業計画の期間、令和3年度から令和5年度までの保険料について定めようとすることが主な内容でございます。まず、第1号被保険者の保険料につきましては、3年ごとに策定します介護保険事業計画における介護サービスの供給量に基づき、保険者ごとに設定することとなっております。  議案書1の34ページは条例改正案となっておりますが、改正内容につきましては議案資料で説明させていただきます。  まず、議案資料3の39ページから42ページをご覧ください。この説明資料(1)から(3)につきましては、先ほど申し上げました介護保険事業計画に基づく資料となります。まず40ページの説明資料(1)について説明をさせていただきます。(1)要支援・要介護認定者数の見込みでは、令和3年度から令和5年度までの認定者数の推移見込みを示しております。令和2年度の欄外にR2.9月月報とありますのは、9月末現在の認定者数を記載していただいており、1,377人です。高齢者数は減少傾向にあるものの、後期高齢者の割合は増加し、独り暮らしの高齢者や日中独居の高齢者も依然増加するものと思われるため、令和3年度以降も中重度の要介護認定者数の増加が見込まれ、令和5年度の認定者数は令和2年度に比べ27人多い1,404人と推測しております。  次に、(2)保険給付費の見込みでございますが、今後の受給者数とサービス利用量の増加、また介護報酬の引き上げにより介護保険給付費も増加することが見込まれ、令和3年度から令和5年度までの保険給付費は、合計で66億7,497万3,000円と見込んでおります。  続きまして、41ページの説明資料(2)をご覧ください。こちらは保険料算定に関する資料でございます。まず、第1号被保険者数Aでございますが、これは住民基本台帳のデータを基に厚生労働省提供の推定人口の推計方法を用いまして、令和3年度から令和5年度までの65歳以上の方の人数を推計しております。令和3年度から令和5年度までの3か年で2万104人と見込んでおります。その下のA´の欄の所得段階別加入割合補正後被保険者数は、資料の一番下、※印1に記載していますように、所得段階別加入割合人数を各所得段階別の保険料率で補正した第1号被保険者数となります。これは、所得段階により保険料が異なるため、所得段階別加入割合人数を各所得段階別の保険料率で補正し、算定上の被保険者数を計算したものでございます。  次に、標準給付費見込額のB欄ですが、前で説明しました令和3年度から令和5年度までの保険給付費の計を計上しております。これに、その下の地域支援事業費Cを加えた額71億4,870万2,000円に第1号被保険者の負担割合23%を掛けましたものが、E欄の第1号被保険者負担金として第1号被保険者の皆様で本来負担していただく額となりますが、後期高齢者や所得が低い高齢者の多い市町村に対しましては、国から調整交付金の上乗せ分があり、それに伴う控除が2億6,303万3,000円と推計しております。このため、先ほど申し上げましたE欄とF欄の額を除いたところのG欄、13億8,116万8,000円が保険料として集める必要のある額でございます。  また、その下のH欄ですが、保険料額を軽減するため、町の介護給付費準備基金を取り崩すものですが、第8期では残高見込みが年額1億1,100万円を取り崩すこととしております。なお、保険料算定の条件としては、中段にあるとおり、1)介護報酬の改定等による増加要因、2)介護給付費準備基金の全額取崩しを予定としております。この結果、下段の第1号被保険者基準保険料の算式によりまして保険料の月額を5,329円と算定しております。  次に、42ページの説明資料(3)所得段階区分につきまして説明させていただきます。左側に現行の保険料である第7期の令和2年度分、右側に第8期分、それぞれ段階区分ごと、保険料率、年間保険料をお示ししておりますので、ご清覧いただきたいと思います。  先ほど説明させていただきました算出式で算出した金額をまとめており、基金の全額取崩しの効果もあって、第7期よりも若干金額が低くなっております。なお、保険料段階におきましては、第7期と同様に国基準の9段階としておりますが、国の法律である介護保険施行規則の改正に伴い、第7段階から第9段階の合計所得金額は変更となっており、これは第8期の表の中の対象者欄に下線を示しております。
     次に、戻りまして39ページの新旧対照条文でご説明させていただきたいと思います。今回改正をお願いするものにつきましては右の表となりますが、第4条の第1号被保険者に係ります年間保険料につきまして、先ほどの42ページの表と併せてご覧いただきたいと思いますが、第4条第1項では、令和3年度から令和5年度までの保険料率の額を、42ページの表の第8期保険料額の軽減前の金額にそれぞれ改正しようとするものでございます。また、第2項から第4項におきましては、第7期に随時公費投入による低所得者の保険料軽減を実施することで、第1段階から第3段階までの方の保険料を令和3年度から令和5年度までの保険料を軽減した額に定めようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は本年4月1日からとしておりますが、保険料の新規の取扱いについて同条第2項で経過措置として定めようとするものでございます。  以上で介護保険条例の改正につきましてご説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第37号 香美町村岡有機センター条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第37号 香美町村岡有機センター条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  堆肥ストックヤードを新たに設置すること等に伴い、香美町村岡有機センター条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては村岡地域局長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、村岡地域局長、山根伸浩君。 ◎村岡地域局長(山根伸浩) それでは、議案第37号 香美町村岡有機センター条例の一部を改正する条例を定めることについて、補足説明をいたします。  今回の改正は、堆肥ストックヤードが設置されることにより、この条例を改正するものでございます。議案書1の37ページ、議案資料3の43ページをお開きください。  今回の改正内容は、昨年の9月補正で可決いただきました堆肥のストックヤードの整備と、12月補正で可決いただきました家畜排せつ物運搬車両購入に伴うものでございます。議案資料で説明させていただきます。3の43ページをご覧ください。新旧対照条文をつけております。まず第2条で位置としていたものを、2つの施設ができましたので、施設の種類と位置とし、既設の有機センターを有機物供給施設としてその位置を、新規に設けましたストックヤードを堆肥ストックヤードとしてその位置を一覧表としております。  次に、施設及び設備を示す別表第1でありますが、施設が2つになったことにより、それぞれの施設ごとの一覧表とし、1に有機物供給施設、2に堆肥ストックヤードとしております。1の表の中で、改正後の表の8行目の3トンダンプを2台から1台に減じ、9行目の4トンダンプは今回新規に購入するもので1台となっております。また、2の表の堆肥ストックヤードはいずれも新規に設置するもので、堆肥ストックヤード1棟で108平方メートル、ホイールローダー1台です。  次に、施設及び設備の使用料を規定している別表第2で、表の3行目のダンプですが、改正前ではダンプの規格を挙げていましたが、ダンプの規格は3種類となり、使用料は同一のため、今回区分の区画を削除し、ダンプに改正しております。議案書1の37、38ページに条例改正文を記載しておりますので、ご清覧ください。  以上で議案第37号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第38号 香美町立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第38号 香美町立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町立香住第二中学校の廃止に伴い、香美町立小学校及び中学校条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては教育総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、教育総務課長、清水幸信君。 ◎教育総務課長(清水幸信) それでは、議案第38号 香美町立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例を定めることについての補足説明をいたしますので、議案書1の40ページ及び議案資料3の45ページをご覧いただきたいと思います。  本年3月末をもちまして、香美町立香住第二中学校を廃止することに伴い所要の改正を行うものですが、昨年2月21日に開催しました総合教育会議におきまして、香住第二中学校を閉校すること、統合先を香住第一中学校とすること、統合の時期は令和3年4月1日を目標とすることを決定したことにより、本条例の別表第2に掲げます中学校の名称及び位置の表から香住第二中学校の項を削除するもので、施行は令和3年4月1日としており、これらの内容で議会に提案させていただくことについて、教育委員会の承認を頂いておることを申し添えておきます。  また、この条例改正に伴いまして、香美町教育委員会押印規則にあります香住第二中学校の学校印や校長印に関する規定を削除する改正、香美町立学校及び幼稚園の入学・入園規則に掲げます、現在の香住第二中学校区の17地区を香住第一中学校区に変更する改正、それから、香美町スクールバスの運行に関する規則に掲げます通園運行区域に、新たに九斗、米地、丹生地、西下岡、下岡、上岡、隼人、奥安木、浜安木地区を加えるという改正、そして、香美町遠距離通学時補助金交付要綱の汽車通学補助の対象地区に訓谷、無南垣地区を加え、自転車購入費補助の対象地区から上岡、隼人、畑及び大梶地区を削除するなどの関連する規則等の改正につきましても、教育委員会で承認を頂いております。  以上で議案第38号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第39号 香美町立学校施設使用条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第39号 香美町立学校施設使用条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町立香住第二中学校の廃止に伴い、香美町立学校施設使用条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては教育総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、教育総務課長、清水幸信君。 ◎教育総務課長(清水幸信) それでは、議案第39号の補足説明をいたしますので、議案書1の42ページ及び議案資料3の46ページをご覧いただきたいと思います。  学校施設を社会教育その他公共のために使用するということにつき必要な事項を定めております香美町立学校施設使用条例のうち、香住第二中学校の廃止に伴いまして、別表の備考第4に書かれております香住第二中学校のテニスコートを学校教育以外に使用させることができるという規定をこのたび削除するものでございます。  なお、施行日については令和3年4月1日としており、第2項に経過措置を載せさせていただいております。この条例につきましても、この内容で議会に提案することについて教育委員会に承認を頂いておるところでございます。  以上で第39号議案の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第40号 香美町立学校給食センター条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第40号 香美町立学校給食センター条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  小代学校給食センターの廃止に伴い、香美町立学校給食センター条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては教育総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、教育総務課長、清水幸信君。 ◎教育総務課長(清水幸信) それでは、議案第40号 香美町立学校給食センター条例の一部を改正する条例を定めることについての補足説明をさせていただきますので、議案書1の44ページ及び議案資料3の47ページをご覧いただきたいと思います。  本年3月末をもって香美町立小代学校給食センターを廃止させていただくことに伴いまして所要の改正を行うもので、条例第2条に掲げております給食センターの名称及び位置の表から香美町立小代学校給食センターの項を削除するものでございます。これによりまして、現在、小代学校給食センターで調理、配送を行っている小代小学校及び小代中学校につきましては、来年度からは村岡学校給食センターで調理、配送を行うこととし、小代認定こども園については、調理室を整備し、自園調理に切り替えて対応することにしております。その内容につきましても、教育委員会のほうで承認を頂き、このたび議会の議決をお願いさせていただいているところでございます。  なお、施行日については令和3年4月1日からとしております。  以上で議案第40号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第41号 香美町立香住文化会館条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第41号 香美町立香住文化会館条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町立香住文化会館の改築に伴い、香美町立香住文化会館条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては生涯学習課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、生涯学習課長、裏戸正範君。 ◎生涯学習課長(裏戸正範) それでは、議案第41号の補足説明をいたします。改正条例案につきましては、議案書1、46ページから47ページとなります。また、条例の新旧対照条文を議案資料3、48ページから50ページにつけておりますので、併せてご参照いただきたいと思います。  このたびの改正の内容につきましては、香住文化会館の改築に伴い施設の概要が変更となったことと、町内の同類施設との整合性及び利便性を図るため、所要の改正を行うものです。  議案資料3、48ページから50ページの新旧対照条文により改正点を説明させていただきます。まず、48ページの第3条で開館時間を定めていますが、午前8時30分から午前9時に改めます。次に、第4条で休館日を定めていますが、第1号を日曜日から月曜日に改めます。次に、第5条で業務を定めていますが、第3号で「町民の結婚のための挙式に施設を利用に供すること」を削除します。これに伴い、第4号を繰り上げ、第3号に改めます。  次に、第7条で使用の制限を定めていますが、第3号で「物品の販売等、営利を目的として使用するとき。ただし、町民の文化、教養の向上に役立つものと認められるときは、この限りでない」を削除します。これに伴い、第4号を繰り上げ、第3号に改めます。  次に、別表で室ごとの基本使用料を定めていますが、会議室と大集会室とを別表にしていたものを一つの表にまとめ、室名、収容人員、時間、使用料を改築後の施設に合わせ改めます。また、備考の第5号に、附属設備の使用料について定めていますが、附属設備について基本的に配備しないこととし、会議室使用に際して必要なマイク設備等については基本使用料に含まれることとし、削除します。これに伴い、第6号を繰り上げ、第5号に改めます。  最後に、施行期日は令和3年4月1日からの施行としております。  なお、提案内容につきましては、香美町教育委員会の承認を得ていることを申し添えておきます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第42号 香美町立公民館条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第42号 香美町立公民館条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町立香住地区公民館を移転することに伴い、香美町立公民館条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては生涯学習課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、生涯学習課長、裏戸正範君。 ◎生涯学習課長(裏戸正範) それでは、議案第42号の補足説明をいたします。改正条例案につきましては、議案書1、49ページとなります。また、条例の新旧対照条文を議案資料3、51ページにつけておりますので、併せてご参照いただきたいと思います。  このたびの改正の内容につきましては、香美町立香住地区公民館を現在の香美町役場別館内から香住文化会館内へ移転することに伴い、香美町立公民館条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものです。  議案資料3、51ページの新旧対照条文により改正点を説明させていただきます。まず、別表第1で、第2条関係の公民館の名称及び位置を定めていますが、香美町立香住地区公民館の位置を香美町香住区香住1646番地の1から香美町香住区香住100番地の2に改めます。  次に、別表第2で、第11条関係の使用料の納付について、香美町立香住地区公民館の会議室の基本料を定めていますが、これを削除します。  最後に、施行期日は令和3年4月1日からの施行としております。  なお、提案内容につきましては、香美町教育委員会の承認を得ていることを申し添えておきます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第43号 香美町立社会体育施設条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第43号 香美町立社会体育施設条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町立佐津体育館及び香美町立佐津グラウンドの設置並びに香美町立味取体育館の廃止に伴い、香美町立社会体育施設条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては生涯学習課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、生涯学習課長、裏戸正範君。 ◎生涯学習課長(裏戸正範) それでは、議案第43号の補足説明をいたします。改正条例案につきましては、議案書1、51ページから52ページとなります。また、条例の新旧対照条文を議案資料3、52ページから54ページにつけておりますので、併せてご参照いただきたいと思います。  このたびの改正の内容につきましては、香美町立香住第二中学校の廃止に伴う転用による香美町立佐津体育館及び香美町立佐津グラウンドの設置並びに香美町立味取体育館の廃止に伴い、香美町立社会体育施設条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものです。  議案資料3、52ページから54ページの新旧対照条文により改正点を説明させていただきます。まず、第3条で開館時間を定めていますが、運動場の項に香美町立佐津グラウンド、午前9時から午後5時までを追加します。  次に、別表第1と別表第2の体育館の表から香美町立味取体育館を削除し、香美町立佐津体育館を追加、さらに、運動場の表に香美町立佐津グラウンドを追加します。位置は廃止前の香美町立香住第二中学校の位置と同じ、香美町香住区無南垣178番地とします。また、別表第2の基本使用料については、これまで学校施設として貸出ししていたときと同額であるとともに、既存の社会体育施設とも同額となっています。  最後に、施行期日は令和3年4月1日からの施行としております。  なお、提案内容につきましては、香美町教育委員会の承認を得ていることを申し添えておきます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第44号 香美町矢田川憩いの村運営基金条例を廃止する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第44号 香美町矢田川憩いの村運営基金条例を廃止する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町矢田川憩いの村事業特別会計を廃止することに伴い、香美町矢田川憩いの村運営基金条例を廃止するものでございます。詳細につきましては観光商工課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) 議案第44号 香美町矢田川憩いの村運営基金条例を廃止する条例を定めることについて、補足説明をいたします。  議案書1は53ページ、54ページです。今回の改正は、提案説明にもありましたとおり、香美町矢田川憩いの村事業特別会計を廃止することに伴い、改正するものでございます。令和2年度中に基金繰入金39万8,000円を繰入れすることとしており、年度末の基金保有額はゼロ円となります。議案書1の54ページには条例文を記載しておりますので、ご清覧ください。  次に、附則について説明をいたします。施行期日は令和3年4月1日としております。  以上で議案第44号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって、議案第21号から議案第44号までの24議案の提案理由の説明を終わります。なお、この24議案についても3月1日に案件ごとに審議いたします。      ──────────────────────────────  日程第38 議案第45号 下浜区公会堂の指定管理者の指定について  日程第39 議案第46号 香美町立香住駐車場の指定管理者の指定について  日程第40 議案第47号 香美町西下岡公民館の指定管理者の指定について  日程第41 議案第48号 香美町香住地域福祉センターの指定管理者の指定について  日程第42 議案第49号 香美町香住知的障害者(児)共同生活ホーム等の指定管理者の             指定について  日程第43 議案第50号 香美町村岡老人福祉センターの指定管理者の指定について  日程第44 議案第51号 香美町小代高齢者生活支援センター「いこいの里」の指定管理             者の指定について  日程第45 議案第52号 香美町香住高齢者ふれあい交流館の指定管理者の指定について  日程第46 議案第53号 香美町村岡老人デイサービスセンターの指定管理者の指定につ
                いて  日程第47 議案第54号 香美町村岡生活支援ハウス「つつじの里」の指定管理者の指定             について  日程第48 議案第55号 香美町村岡障害者(児)支援施設の指定管理者の指定について  日程第49 議案第56号 香美町香住デイサービスセンター等の指定管理者の指定につい             て  日程第50 議案第57号 香美町香住東港水産加工排水処理場の指定管理者の指定につい             て  日程第51 議案第58号 香美町矢田川交流センターの指定管理者の指定について  日程第52 議案第59号 香美町木質バイオマスセンターの指定管理者の指定について  日程第53 議案第60号 香美町香住魚類残さい等処理場の指定管理者の指定について  日程第54 議案第61号 香美町道の駅「あゆの里・矢田川」の指定管理者の指定につい             て  日程第55 議案第62号 香美町地場産品販売施設「道の駅ハチ北」の指定管理者の指定             について  日程第56 議案第64号 香美町農産物展示直売施設「村岡ファームガーデン」の指定管             理者の指定について  日程第57 議案第65号 香美町民間活動等支援交流センター「ハチ北温泉湯治の郷」の             指定管理者の指定について  日程第58 議案第66号 香美町入江公園の指定管理者の指定について  日程第59 議案第67号 香美町グリーンパークハチ北の指定管理者の指定について  日程第60 議案第68号 香美町ハチ北高原パトロールセンターの指定管理者の指定につ             いて  日程第61 議案第69号 香美町瀞川渓谷憩いの森の指定管理者の指定について  日程第62 議案第71号 香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園─瀞川平─」の             指定管理者の指定について  日程第63 議案第72号 香美町村岡観光案内所の指定管理者の指定について  日程第64 議案第73号 香美町ソラ山高原休憩所の指定管理者の指定について  日程第65 議案第74号 香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」             の指定管理者の指定について  日程第66 議案第75号 香美町村岡有機センターの指定管理者の指定について  日程第67 議案第76号 香美町温泉保養館「おじろん」の指定管理者の指定について  日程第68 議案第77号 香美町吉滝キャンプ場の指定管理者の指定について  日程第69 議案第79号 香美町小代ふれあい歴史公園の指定管理者の指定について  日程第70 議案第80号 香美町小代ゴンドラリフトの指定管理者の指定について  日程第71 議案第81号 香美町小代駐車場の指定管理者の指定について  日程第72 議案第83号 香美町小代ウォーターガーデンの指定管理者の指定について  日程第73 議案第84号 香美町小代堆肥センターの指定管理者の指定について ◎議長(西川誠一) 日程第38 議案第45号 下浜区公会堂の指定管理者の指定についてから、日程第55 議案第62号 香美町地場産品販売施設「道の駅ハチ北」の指定管理者の指定についてまでの18議案、日程第56 議案第64号 香美町農産物展示直売施設「村岡ファームガーデン」の指定管理者の指定についてから、日程第61 議案第69号 香美町瀞川渓谷憩いの森の指定管理者の指定についてまでの6議案、日程第62 議案第71号 香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園─瀞川平─」の指定管理者の指定についてから、日程第68 議案第77号 香美町吉滝キャンプ場の指定管理者の指定についてまでの7議案、日程第69 議案第79号 香美町小代ふれあい歴史公園の指定管理者の指定についてから、日程第71 議案第81号 香美町小代駐車場の指定管理者の指定についてまでの3議案、日程第72 議案第83号 香美町小代ウォーターガーデンの指定管理者の指定について及び日程第73 議案第84号 香美町小代堆肥センターの指定管理者の指定についてまでの2議案、合計36議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  職員の議案の朗読は省略します。  議題となった36議案を一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました日程第38 議案第45号 下浜区公会堂の指定管理者の指定についてから、日程第73 議案第84号 香美町小代堆肥センターの指定管理者の指定についての36議案について、一括して提案理由を説明いたします。  各施設の指定管理者の指定期間が満了すること及び新たに指定管理者として指定することに伴いまして、現在の指定管理者を引き続き指定管理者として指定し、また新たな指定管理者を指定しようとするものであります。  なお、各施設の指定管理者候補者につきましては、それぞれの団体から指定管理者指定申請書の提出を受け、去る1月18日及び2月4日に開催をいたしました指定管理者候補者選定委員会で選定を頂いております。詳細につきましては各担当課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) これより、議案ごとに順次各課長より補足説明を求めます。  なお、議案内容において、施設の名称及び指定管理団体が従前と同様で、指定期間のみの更新の場合は説明を簡略にし、その旨の説明を求めます。  初めに、議案第45号及び議案第46号について、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、私からは、議案第45号 下浜区公会堂の指定管理者の指定について及び議案第46号 香美町立香住駐車場の指定管理者の指定についての2議案について補足説明をいたします。  議案書2の1ページをお開きいただきたいと思います。最初に、指定管理の期間でございますが、議案第45号の下浜区公会堂は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間、議案第46号の香美町立香住駐車場は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間といたしております。それぞれ指定期間が満了することに伴い、引き続き同じ団体を指定しようとするもので、いずれの団体も指定管理者として適切な管理運営を行っていただいているところでございます。  それでは、議案ごとに公の施設の名称と指定管理者としようとする者を朗読し、説明とさせていただきます。議案書2の1ページでございます。議案第45号の公の施設の名称は下浜区公会堂、指定管理者としようとする団体は下浜区です。  続いて、2ページをお願いします。議案第46号の公の施設の名称は香美町立香住駐車場、指定管理者としようとする団体は香美町香住観光協会です。  なお、議案資料3の58ページにそれぞれの施設及び指定管理者としようとする団体の概要をお示ししておりますので、ご清覧を頂きたいと思います。また、いずれの施設についても、指定管理料の支払いは予定いたしておりません。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第47号について、町民課長、森垣文裕君。 ◎町民課長(森垣文裕) それでは、議案第47号について補足説明をいたします。議案書2の3ページをお開きください。公の施設の名称及び所在地ですが、名称は香美町西下岡公民館、所在地は香美町香住区下岡455番地でございます。指定管理者となる団体の名称は西下岡区、代表者は区長山本利蔵氏、所在地は香美町香住区下岡17番地の3でございます。指定の期間につきましては、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。西下岡区につきましては、これまでから西下岡公民館の指定管理者として適切な管理を行っていただいておりますので、引き続き指定管理者として指定しようとするものでございます。  なお、議案資料3の58ページに公の施設及び指定管理者となる団体の概要を掲載しておりますので、ご清覧いただきたいと思います。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第48号から議案第56号について、福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) 私からは、議案第48号 香美町香住地域福祉センターの指定管理者の指定についてから、議案第56号の香美町香住デイサービスセンター等の指定管理者の指定についてまでの9議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。  なお、指定管理の期間は全て令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間としております。また、これら9議案、11施設は、指定期間が満了し、引き続きあるいは新たに指定管理者を指定しようとするもので、いずれの団体も指定管理者として適切な運営管理を行っていただいているところです。  なお、議案第55号の香美町村岡障害者(児)支援施設については、条例上、新たな施設名称となりますので、新たに指定管理者として指定することとなりますが、実質的な施設の用途は同じでございますので、これまでの香美町村岡母子健康センターの指定管理者を引き続き指定しようとするものでございます。  議案第48号の公の施設の名称は香美町香住地域福祉センター、指定管理者として指定しようとする団体は社会福祉法人香美町社会福祉協議会、議案第49号の施設は香美町香住知的障害者(児)共同生活ホーム等とありますように、香美町香住知的障害者(児)共同生活ホームと香美町香住心身障害者共同作業所の2つで、指定管理者としようとする団体は社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団です。  議案第50号から議案第54号までの施設につきましては、同じ団体を指定しようとするものですので、まずそれぞれの名称を申し上げます。議案第50号の施設の名称は香美町村岡老人福祉センター、議案第51号の施設の名称は香美町小代高齢者生活支援センター「いこいの里」、議案第52号の施設の名称は香美町香住高齢者ふれあい交流館、議案第53号の施設の名称は香美町村岡老人デイサービスセンター、議案第54号の施設の名称は香美町村岡生活支援ハウス「つつじの里」です。  以上5施設の指定管理者としようとする団体は社会福祉法人香美町社会福祉協議会です。  議案第55号の施設の名称は香美町村岡障害者(児)支援施設、指定管理者としようとする団体は社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団です。  議案第56号の施設の名称は香美町香住デイサービスセンター等とありますように、香美町香住デイサービスセンターと香美町香住グループホームの2つで、指定管理者としようとする団体は社会福祉法人香美町社会福祉協議会です。  なお、議案資料3の59ページから64ページにかけまして、それぞれの施設及び指定管理者としようとする団体の概要を示しておりますので、ご清覧いただきたいと思います。  また、議案第48号の香美町香住地域福祉センター、第50号の香美町村岡老人福祉センター、第51号の小代高齢者生活支援センター「いこいの里」、また第52号の香美町香住高齢者ふれあい交流館、そして第54号の香美町村岡生活支援ハウス「つつじの里」につきましては、いずれも予算の定めるところにより指定管理料の支払いを予定しております。これら以外の施設につきましても、指定管理料の支払いはありません。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第57号から議案第60号について、農林水産課長、藤原博文君。 ◎農林水産課長(藤原博文) それでは、私のほうから、議案第57号 香美町香住東港水産加工排水処理場の指定管理者の指定についてから、議案第60号 香美町香住魚類残さい等処理場の指定管理者の指定についてまでの4議案につきまして、一括で補足説明をさせていただきます。  最初に、指定管理の期間は、全て令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間といたしております。これらの4施設は、いずれも指定管理の期間が満了することに伴い、引き続き同じ団体を指定管理者として指定しようとするもので、4団体ともに指定管理者としてこれまでから適切な管理運営を行っていただいておるところでございます。  それでは、議案ごとに公の施設の名称と指定管理者となる団体の説明をいたします。議案書2の15ページをお開きいただきたいと思います。  議案第57号の公の施設の名称は香美町香住東港水産加工排水処理場で、指定管理者となる団体は香住水産加工団地協議会でございます。  次に、議案第58号の公の施設の名称は香美町矢田川交流センターで、指定管理者となる団体は長井地区区長会でございます。  続きまして、議案第59号の公の施設の名称は香美町木質バイオマスセンターで、指定管理者となる団体は北但西部森林組合でございます。  続きまして、議案第60号の公の施設の名称は香美町香住魚類残さい等処理場で、指定管理者となる団体は香住水産加工業協同組合でございます。  なお、議案資料3の65ページから67ページに、それぞれの施設や団体の概要を示しておりますので、ご覧いただきたいと思います。これらの4施設につきましては、いずれも指定管理料の支払いは予定いたしておりません。  以上で、農林水産課所管に係る4議案につきまして補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第61号、議案第62号及び議案第64号について、観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) それでは、議案第61号 香美町道の駅「あゆの里・矢田川」の指定管理者の指定について、議案第62号 香美町地場産品販売施設「道の駅ハチ北」の指定管理者の指定について、議案第64号 香美町農産物展示直売施設「村岡ファームガーデン」の指定管理者の指定についての3議案について、一括して補足説明させていただきます。  いずれの施設も、指定期間が令和3年3月31日で満了することに伴うもので、新たな指定管理期間を令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間としております。また、いずれの指定管理者も、これまでから指定管理者として適切な管理運営を行っていただいておりますので、引き続き当該施設の指定管理者として指定しようとするものでございます。  議案書2の19ページをご覧ください。議案第61号についてです。公の施設の名称は香美町道の駅「あゆの里・矢田川」で、指定管理者として指定しようとする団体は大平会です。  議案書2、20ページをご覧ください。議案第62号についてです。公の施設の名称は香美町地場産品販売施設「道の駅ハチ北」で、指定管理者として指定しようとする団体は福岡振興会です。  議案書2、22ページをご覧ください。議案第64号についてです。公の施設の名称は香美町農産物展示直売施設「村岡ファームガーデン」で、指定管理者として指定しようとする団体は株式会社むらおか振興公社です。  なお、議案資料3、68ページ、69ページに、施設及び指定管理者としようとするそれぞれの団体の概要を記載しておりますので、ご清覧ください。いずれの施設も指定管理料の支払いはありませんが、道の駅「あゆの里・矢田川」、「道の駅ハチ北」につきましては、国、県が道の駅として、トイレ施設、情報コーナー施設等を整備しております。この施設の管理について、設置者である国、県から指定管理等の委託を受けており、それぞれの管理団体に委託料を支払うこととしておりますので、申し添えさせていただきます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第65号から議案第69号、議案第71号から議案第75号について、村岡地域局長、山根伸浩君。 ◎村岡地域局長(山根伸浩) 議案第65号 香美町民間活動等支援交流センター「ハチ北温泉湯治の郷」の指定管理者の指定から、議案第69号 香美町瀞川渓谷憩いの森の指定管理者の指定についてまでの5議案と、議案第71号 香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園─瀞川平─」の指定管理者の指定から、議案第75号 香美町村岡有機センターの指定管理者の指定についてまでの5議案の、合わせて10議案につきまして、一括で補足説明をいたします。  最初に、指定管理の期間は、議案第66号の香美町入江公園以外の9施設につきましては、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間で、入江公園のみ令和8年3月31日までの5年間としております。また、これらの10施設は指定期間が満了することに伴い、引き続き同じ団体を指定しようとするもので、いずれの団体も指定管理者として適切な管理運営を行っていただいているところです。  それでは、議案ごとに公の施設の名称と指定管理者としようとする者を朗読し、説明をいたします。  議案書2の23ページをご覧ください。議案第65号の公の施設の名称は香美町民間活動等支援交流センター「ハチ北温泉湯治の郷」、指定管理者としようとする団体はハチ北温泉協同組合です。  次に、議案第66号の公の施設の名称は香美町入江公園、指定管理者としようとする団体は入江区です。  次に、議案第67号の公の施設の名称は香美町グリーンパークハチ北、指定管理者としようとする団体は大笹区です。  次に、議案第68号の公の施設の名称は香美町ハチ北高原パトロールセンター、指定管理者としようとする団体は鉢伏開発観光株式会社です。  次に、議案第69号の公の施設の名称は香美町瀞川渓谷憩いの森、指定管理者としようとする団体は板仕野区です。  次に、29ページをご覧ください。議案第71号の公の施設の名称は香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園─瀞川平─」、指定管理者としようとする団体は株式会社むらおか振興公社です。  次に、議案第72号の公の施設の名称は香美町村岡観光案内所、指定管理者としようとする団体は香美町村岡観光協会です。  次に、議案第73号の公の施設の名称は香美町ソラ山高原休憩所、指定管理者としようとする団体は株式ユースランドです。
     次に、議案第74号の公の施設の名称は香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」、指定管理者としようとする団体は鉢伏開発観光株式会社です。  次に、議案第75号の公の施設の名称は香美町村岡有機センター、指定管理者としようとする団体は香美町村岡有機センター利用組合です。  なお、議案資料3の70ページから72ページと、74ページから76ページにそれぞれの施設及び指定管理者としようとする団体の概要を示しておりますので、ご清覧いただきたいと思います。また、議案第65号の香美町民間活動等支援交流センター「ハチ北温泉湯治の郷」、議案第71号の香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園─瀞川平─」及び議案第74号の香美町農林漁業体験実習館「村岡・都市と農村交流センター」の3施設については、予算の定めるところにより、指定管理料の支払いを予定しております。  以上で10議案の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第76号及び議案第77号、議案第79号から議案第81号、議案第83号及び議案第84号について、小代地域局長、井口晃君。 ◎小代地域局長(井口 晃) それでは、議案第76号 香美町温泉保養館「おじろん」の指定管理者の指定についてから、議案第84号 香美町小代堆肥センターの指定管理者の指定についてまでのうち、議案第78号 香美町小代南部健康高原の指定管理者の指定についてと、議案第82号 香美町新屋農村公園の指定管理者の指定についてを除く7議案につきまして、一括で補足説明をいたします。  最初に、指定管理の期間は、議案第82号の香美町新屋農村公園以外の8施設につきまして、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間で、香美町新屋農村公園のみ令和8年3月31日までの5年間としております。また、これらの7施設は指定期間が満了することに伴い、7施設のうち4施設につきまして、引き続き同じ団体に指定しようとするもので、いずれの団体も指定管理者として適切な管理運営を行っていただいているところです。7施設のうち3施設のみ、団体の変更をやりますので、それも説明させていただきます。  それでは、議案ごとに公の施設の名称と指定管理者としようとする者の朗読説明をさせていただきます。  議案第76号の公の施設の名称は香美町温泉保養館「おじろん」です。指定管理者としようとする団体は株式会社ふれあいでございます。  議案第77号の公の施設の名称は香美町吉滝キャンプ場です。指定管理者としようとする団体ですが、名称は一般社団法人small is wonderfulです。代表者は代表理事西村太一です。所在地は香美町小代区忠宮49番地の3です。香美町吉滝キャンプ場については、一般社団法人但馬小代ツーリズム協会を指定管理者としておりましたが、他団体からも指定管理を受けたい申出がありましたので、令和3年1月8日金曜日から1月20日水曜日までの期間で公募を行いましたところ、一般社団法人但馬おじろツーリズム協会、一般社団法人small is wonderfulの2社の応募がありました。指定管理者申請書は2社とも適正であったので、令和3年1月26日火曜日、香美町吉滝キャンプ場指定管理者申請者審査会を実施し、2社よりプレゼンテーション及びヒアリングを行い、審査項目ごとに採点協議を行い、指定管理者候補の適格者を決定したところです。令和3年2月4日木曜日に指定管理者候補者選定委員会で一般社団法人small is wonderfulを指定管理者候補者に選定されましたので、新たに指定管理者として指定しようとするものです。  議案第79号の公の施設の名称は香美町小代ふれあい歴史公園です。指定管理者としようとする団体ですが、名称は株式会社宙の森、代表は代表取締役田中誉人、所在地は香美町小代区大谷300番地です。香美町小代ふれあい歴史公園については、ふれあい歴史公園管理組合を指定管理者としておりましたが、このたび、ふれあい歴史公園管理組合より指定管理の辞退があり、これまでふれあい歴史公園管理組合と協力関係にあったことから、引き継いで指定管理の申出がありましたので、指定管理者として指定しようとするものです。  議案第80号の公の施設の名称は香美町小代ゴンドラリフト、指定管理者としようとする団体は株式会社MEリゾート但馬です。  議案第81号の公の施設の名称は香美町小代駐車場、指定管理者としようとする団体は株式会社MEリゾート但馬です。  議案第83号の公の施設の名称は香美町小代ウォーターガーデンです。指定管理者としようとする団体ですが、名称はウォーターガーデン管理組合です。代表者は組合長田村哲夫、所在地は香美町小代区大谷503番地の1です。香美町小代ウォーターガーデンについては、ふるさと小代会を指定管理者としておりましたが、このたびふるさと小代会より指定管理の辞退があり、これまで香美町小代ウォーターガーデンを主になって管理を行っていました協力者で管理組合を作りましたことから、新たに指定管理者として指定しようとするものです。  議案第84号の公の施設の名称は香美町小代堆肥センター、指定管理者としようとする団体は小代堆肥センター利用組合です。  なお、議案資料(3)の77ページから83ページにそれぞれの施設及び管理者としようとする団体の概要を示しておりますので、ご清覧いただきたいと思います。また、議案第76号の香美町温泉保養館「おじろん」、議案第79号の香美町小代ふれあい歴史公園、議案第83号の香美町小代ウォーターガーデンの3施設については、予算の定めるところにより指定管理料の支払いを予定しております。  以上で7議案の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって、議案第45号から議案第62号、議案第64号から議案第69号、議案第71号から議案第77号、議案第79号から議案第81号、議案第83号及び議案第84号の36議案の提案理由の説明を終わります。  なお、この36議案についても3月1日に案件ごとに審議いたします。      ──────────────────────────────  日程第74 議案第63号 香美町「道の駅あまるべ」の指定管理者の指定について ◎議長(西川誠一) 日程第74 議案第63号 香美町「道の駅あまるべ」の指定管理者の指定についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、谷口眞治君の退席を求めます。                (谷口眞治 退場) ◎議長(西川誠一) 職員の議案の朗読は省略します。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第63号 香美町「道の駅あまるべ」の指定管理者の指定について、提案理由を説明いたします。  香美町「道の駅あまるべ」に係ります指定管理者の指定期間が満了することに伴い、引き続きあまるべ振興会を指定管理者として指定しようとするものでございます。  なお、あまるべ振興会につきましては、指定管理者指定申請書の提出を受け、去る1月18日に開催をいたしました指定管理者候補者選定委員会で選定を頂いております。詳細につきましては観光商工課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) それでは補足説明をさせていただきます。議案書2、21ページをご覧ください。議案第63号 香美町「道の駅あまるべ」の指定管理者の指定についてです。なお、指定管理の期間につきましては、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間としております。公の施設の名称は香美町「道の駅あまるべ」で、指定管理者として指定しようとする団体はあまるべ振興会です。あまるべ振興会は、これまでも指定管理者として適切な管理運営を行っていただいておりますので、引き続き当該施設の指定管理者として指定しようとするものでございます。  なお、議案資料3は、69ページに施設及び指定管理者としようとする団体の概要を記載しておりますので、ご清覧ください。  指定管理料の支払いはありませんが、道の駅として併設したトイレ施設、情報コーナー施設等があり、設置者である県から指定管理等の委託を受けており、管理団体であるあまるべ振興会に委託料を支払うこととしておりますので、申し添えておきます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって提案理由の説明を終わります。  なお、この議案についても3月1日に審議いたします。  本件についての説明が終わりましたので、谷口眞治君の出席を求めます。                (谷口眞治 入場)      ──────────────────────────────  日程第75 議案第70号 香美町柤大池公園の指定管理者の指定について ◎議長(西川誠一) 日程第75 議案第70号 香美町柤大池公園の指定管理者の指定についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、岸本正人君の退席を求めます。                (岸本正人 退場) ◎議長(西川誠一) 職員の議案の朗読は省略します。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第70号 香美町柤大池公園の指定管理者の指定についての提案理由を説明いたします。  香美町柤大池公園に係ります指定管理者の指定期間が満了することに伴い、引き続き柤岡あけぼの会を指定管理者として指定しようとするものでございます。  なお、柤岡あけぼの会につきましては、指定管理者指定申請書の提出を受け、去る1月18日に開催をいたしました指定管理者候補者選定委員会で選定を頂いております。詳細につきましては村岡地域局長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、村岡地域局長、山根伸浩君。 ◎村岡地域局長(山根伸浩) それでは、議案第70号の補足説明をいたします。  公の施設の名称は香美町柤大池公園、指定管理者としようとする団体は柤岡あけぼの会、この施設は指定期間が満了することに伴い、引き続き同じ団体を指定しようとするものです。指定管理者として適切な管理運営を行っていただいているところです。指定管理の期間は令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間としております。  なお、議案資料3の73ページに、施設及び指定管理者としようとする団体の概要を示しておりますので、ご清覧いただきたいと思います。  以上で議案第70号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって提案理由の説明を終わります。  なお、この議案についても3月1日に審議いたします。  本件についての説明が終わりましたので、岸本正人君の出席を求めます。                (岸本正人 入場)      ──────────────────────────────  日程第76 議案第78号 香美町小代南部健康高原の指定管理者の指定について  日程第77 議案第82号 香美町新屋農村公園の指定管理者の指定について ◎議長(西川誠一) 日程第76 議案第78号 香美町小代南部健康高原の指定管理者の指定について及び日程第77 議案第82号 香美町新屋農村公園の指定管理者の指定についての2議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、田野公大君の退席を求めます。                (田野公大 退場) ◎議長(西川誠一) 職員の議案の朗読は省略します。  議案第78号及び議案第82号の2議案を一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第78号 香美町小代南部健康高原の指定管理者の指定について及び議案第82号 香美町新屋農村公園の指定管理者の指定についての2議案について、一括して提案理由を説明いたします。  各施設の指定管理者の指定期間が満了することに伴い、引き続き新屋ふるさと村管理組合を指定管理者として指定しようとするものでございます。  なお、新屋ふるさと村管理組合につきましては、指定管理者指定申請書の提出を受け、去る1月18日に開催をいたしました指定管理者候補者選定委員会で選定を頂いております。詳細につきましては小代地域局長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、小代地域局長、井口晃君。 ◎小代地域局長(井口 晃) それでは、議案第78号の補足説明をいたします。議案第78号の公の施設の名称は香美町小代南部健康高原、指定管理者としようとする団体は新屋ふるさと村管理組合です。新屋ふるさと村管理組合は、これまでも指定管理者として適切な管理運営を行っていただいていますので、引き続き当該施設の指定管理者として指定しようとするものです。指定管理の期間は令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間としております。また、予算に定めるところにより、指定管理料の支払いを予定しております。  続きまして、議案第82号の公の施設の名称は香美町新屋農村公園、指定管理者としようとする団体は新屋ふるさと村管理組合です。新屋ふるさと村管理組合は、これまでも指定管理者として適切な管理運営を行っていただいていますので、引き続き当該施設の指定管理者として指定しようとするものです。指定管理の期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間としております。また、予算の定めるところにより、指定管理料の支払いを予定しております。  なお、議案第78号は議案資料3の79ページに、議案第82号は議案資料3の82ページに施設及び指定管理者としようとする団体の概要を示しておりますので、ご清覧いただきたいと思います。  以上で議案第78号、議案第82号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって、議案第78号及び議案第82号の提案理由の説明を終わります。  なお、この議案についても3月1日に案件ごとに審議いたします。  本件についての説明が終わりましたので、田野公大君の出席を求めます。                (田野公大 入場) ◎議長(西川誠一) お諮りいたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれにて散会することに決定しました。  次の本会議は明日2月25日木曜日午前9時30分より再開いたします。  本日は大変ご苦労さまでした。                               午後3時40分 散会 Copyright (c) KAMI TOWN ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...