可児市議会 2021-06-23 令和3年第3回定例会(第4日) 本文 開催日:2021-06-23
その結果、議案第42号 可児市税条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、住民税の非課税限度額について、今回の改正で前年の合計所得については変更ないということかとの質疑に対し、対象となる扶養親族の範囲が変わるということだけで計算過程については変更ないとの答弁。その他種々の質疑がありましたが、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。
その結果、議案第42号 可児市税条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、住民税の非課税限度額について、今回の改正で前年の合計所得については変更ないということかとの質疑に対し、対象となる扶養親族の範囲が変わるということだけで計算過程については変更ないとの答弁。その他種々の質疑がありましたが、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。
第24条第2項の改正は、個人市民税の均等割の非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しにより、扶養親族を年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定するものです。施行日は、令和6年1月1日となります。
1点目は、扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直しを踏まえ、個人市民税の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族を除外するものです。 この部分に関する条例の施行日は、令和6年1月1日です。 2点目は、特定一般用医薬品等購入費に係る医療費控除、セルフメディケーション税制と呼ばれるものですが、これに関する特例を5年間延長しようとするものです。
第24条第2項の改正は、個人市民税の均等割の非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しにより、扶養親族を年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定するものです。施行日は、令和6年1月1日となります。
一方で非課税範囲について見直しを行い、前年の合計所得金額が125万円以下となっているが、非課税限度額を10万円引き上げ135万円以下の者とするとした。これにより、低額所得者は減税、2,400万円を超える高額所得者は増税となる。なお、施行期日は平成33年1月1日。
3点目に、生活保護基準額の引き下げに伴って、市民税の非課税限度額の引き上げから、低所得者向けの医療や福祉、年金などの施策についても連動し、影響を受けることが予想されますが、福祉部としての認識について見解を求めます。 次に、御鮨街道における道路舗装について、基盤整備部長にお尋ねをします。
附則第5条は平成33年度以降の個人市民税の所得割の非課税の範囲を規定し、非課税限度額を扶養者のある場合10万円引き上げるものでございます。 第10条の2は、第18項に中小企業の振興において、生産向上特別措置法により、先端設備等の固定資産税の特例の割合をゼロと定める規定の追加と、項ずれによるものでございます。 45ページをお願いいたします。
これらの法改正に伴い、(1)の給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振り替えに伴う調整として、障がい者等に対する非課税措置や非課税限度額において、その取扱いが法改正前と変わらないようにするため、障がい者等に対する非課税措置の合計所得要件や非課税限度額の基準額の見直しを行うとともに、(2)の高額所得者に対する基礎控除額消失に伴う規定の整備として、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者
その他の影響につきましては、行政サービスの負担額の基準となる住民税非課税限度額が旧保護基準額のまま据え置かれているため、市民の方々の負担増にはつながっているものとは考えておりません。
ほかの制度とどのように連動しているかどうかということですが、今のところその影響はないということですが、ただ今年度、平成26年度分の個人住民税に係る非課税限度額は現行どおりで行うということが国のほうで決められましたので、税金の問題とか、それに関連しまして保育料、国保料、介護保険料とか、そういったことは26年度に限っては影響は避けられるのかなというそんな感じを受けます。
次に、他制度への影響という点でございますが、生活保護基準を参照しています制度といたしましては、先ほどもお話ございましたが、個人住民税の非課税限度額、児童養護施設の運営費等がございます。さらに、個人住民税の非課税限度額を参照している制度といたしまして、介護保険料の段階区分、医療保険等の自己負担額の軽減、就学援助制度、保育料の免除等がございます。
その代表的な例が住民税の非課税限度額であります。生活保護受給者は住民税が免除されますが、受給者でなくても前年の合計所得が限度額以下であれば住民税は非課税となり、この限度額が生活保護の基準額を考慮して決められております。基準額の引き下げに伴い非課税の限度額が下がれば、住民税が免除されている低所得者の一部が課税される可能性があるということであります。
仮に、ほかに保護基準を勘案して定められている住民税の非課税限度額についてお尋ねをいたしますけれども、8月以降に行われる保護基準の引き下げで非課税限度額がどういう影響を受けるのか。また、現在個人住民税が非課税の方が課税になる世帯は何世帯、影響額は幾らであるか。また、現在の羽島市の非課税限度額、4人世帯の場合と1人世帯の場合について報告をしてください。
それから、今回の引き下げによる影響で、市町村税の非課税限度額が下がることによって影響を受けるということですが、これは、国のほうでは来年度、26年度の税制改正の中で検討をしていくということになっております。その段階で、影響については極力影響が及ばないように対応していくというのが国の方針でございますので、そのような国の税制改正を待ちたいというふうに考えます。
例えば、小中学生の学用品や給食費を支給する就学援助、それから、個人住民税の非課税限度額の算定、国保料や介護保険料の減免制度などにも、この生活保護基準というものが適用対象の目安となっているために影響してくるというふうに言われています。少なくとも40の制度に及ぶという状況があると言われています。 また、最低賃金にも、この最低基準を下回らないことが法律で明記されております。
個人住民税の非課税限度額が、やはりこれは生活保護基準と連動している部分があって、これについては政府のほうも平成26年の税制改正で行うということですが、それに伴いまして国保料とか介護保険料とか保育料とか、こういうランクが、それまで非課税世帯であったのが課税世帯になって保険料の料金のランクが上がるという、こういったことも具体的には影響が出てくるわけです。
生活保護費の基準引き下げは、ほかにも低所得世帯の子供がいる世帯に学用品などの購入費を支給する就学援助や、住民税の非課税限度額、最低賃金、保育料、国民健康保険税、介護保険料の減免制度などに影響することが予想されております。 それでは、小項目の質問に移ります。 まず、1点目です。当市の生活保護受給世帯の実態や最近の傾向はどのようになっていますでしょうか。
加えて、生活保護基準の引き下げに連動して市民税の非課税限度額も引き下げられ、高額療養費の一部負担金、介護保険料や障がい者の医療費の減免など、諸制度に大きな影響を与えることになります。 そこで、3点目ですが、本市の義務教育と深くかかわっている就学援助のことで教育長にお尋ねします。
また、住民税の非課税限度額につきましても生活保護基準を勘案して定められておりまして、この住民税の非課税が国民年金の申請免除、医療保険等の自己負担額限度額の軽減など、これも社会保障分野における低所得者の軽減措置の参考にされていることから、市民にとりましてもある程度の影響があるものというふうに考えております。
さらに、生活保護基準によって定められている制度についても、基準の引き下げに伴って、最低賃金や住民税の非課税限度額など、数多くの制度で影響を受けることになります。例えば、就学援助制度ですが、本市の場合、平成24年度で準要保護認定者は4,313人となっています。仮に生活保護基準が8%引き下げられた場合、全体の4%、175人が認定されないことになります。