郡山市議会 2022-12-07 12月07日-03号
さらには、撤去費用を誰が負担し、工事の前の原状に復するのかも問題です。 そこで以下伺います。規制基準等の検討について。 以前、太陽光発電パネル設置に関し、郡山市において規制基準等に関する条例がないことを質問しましたが、その後、郡山市は規制基準等に関して検討などを行ったのか伺います。 ○塩田義智議長 橋本環境部長。
さらには、撤去費用を誰が負担し、工事の前の原状に復するのかも問題です。 そこで以下伺います。規制基準等の検討について。 以前、太陽光発電パネル設置に関し、郡山市において規制基準等に関する条例がないことを質問しましたが、その後、郡山市は規制基準等に関して検討などを行ったのか伺います。 ○塩田義智議長 橋本環境部長。
建設地内の花壇及び既設アスファルトの撤去費用でございます。また、コロナや社会情勢に伴う建設資材や機械設備等の高騰や、福島県が定める人にやさしいまちづくり条例に倣った施設設計をしておりまして、出入口のスロープ及び手すり、車椅子でも入れる多目的トイレ、点字ブロックは通常の建物には設置しませんが、社会福祉施設等の公共施設には設置することとなります。 以上でございます。
墓所の撤去費用につきましては、個人の財産処分に関することであり、公平性の観点からも慎重な対応が必要であると認識しておりますので、引き続き調査研究してまいります。 以上、答弁といたします。 ○塩田義智議長 小島寛子議員。 〔33番 小島寛子議員 登台〕 ◆小島寛子議員 再質問させていただきます。
委員が、更新対象となる消防積載車について下取りや公売の検討の考えについてただしたのに対し、執行部からは、平成27年度に1台公売実績があるが、装備撤去費用などが発生することから費用対効果が見込めず、今後も実施する予定はない。また、既存車両については廃車とし、その手続及び費用負担は新規車両の納入事業者が行う契約となっているとの答弁がありました。
この第12条に「撤去費用を積み立てる」とありますけれども、これも一般質問の中で若干触れさせていただきました。判然としない部分がありますので、改めて積立金の所有権者はどこになるのか、お伺いするものであります。 ○議長(中川庄一君) 市民生活部長。 ◎市民生活部長(星高光君) まず、第1点の第9条、第10条関係のおただしであります。
◎総務部長(新田正英君) 解体撤去費用につきましては、福島第一原子力発電所事故の影響により、施設を閉じざるを得なくなったものでございますので、その解体撤去費用については、賠償の対象とするように求めていきたいという考えでございます。
伊達市ブロック塀等撤去費補助金交付事業は、地震等災害によるブロック塀等の倒壊事故防止と避難路の確保を目的として、市内の道路、公園等に面した倒壊のおそれのある危険ブロック塀の撤去費用の一部を市が補助する事業で、本市は令和元年5月1日に要綱を制定し事業に取り組んでおります。 この事業は、地震等により既に倒壊または自己撤去している場合は対象外というような事業です。
その下、4番、合併処理浄化槽転換促進支援事業費につきましては、既設の単独浄化槽またはくみ取り便槽を撤去し、合併処理浄化槽への転換を行った場合に撤去費用の一部を補助するもので、令和元年度は18基に対して補助を行ったところです。 次に、同じ成果報告書の87ページをお開きください。
蜂の巣の撤去費用については、平均的に1か所当たり2万円程度ということで調べてございますけれども、この費用の助成等については、今後検討をさせていただくということにさせていただきたいと思います。 以上です。 ○副議長(菊地邦夫) 小嶋寛己議員。
土砂等の撤去費用としては、業者に復旧施工を依頼した際の土砂撤去費の額や、重機を借りて作業した際のレンタル代が考えられ、領収書及び請求明細書などにより、その内容を確認し、補助しております。おただしの自力による障害物除去にあっても、撤去に要した負担額が領収書及び請求明細書などにより、確認できる場合は、補助対象とさせていただいております。
これを踏まえ、市といたしましては、市が申請受け付けを開始した10日後であります令和2年1月17日までに施工業者と解体撤去の契約をした方で、3月17日までに撤去が完了し費用を支払い、3月31日までに申請した方については、市が当該家屋等について算定した基準額か、既に支払った撤去費用の額のうち、いずれか少ないほうの額を償還することとしております。
これにつきましては、従前から計画を持っておったものでありまして、その用途としては、候補地として特別支援学校を、あの土地を撤去した後に、造成をするという形になっておりますが、建物の今回の予算について、撤去費用、これについては、従前から予算を持っていたものでありまして、公共事業等の新しいものを創造する、造り出すというものには該当しないものですから、現公共事業の中での評価にはしておりません。
民間のブロック塀等の安全確保への取り組みにつきましては、本年度から、地震による倒壊のおそれのあるブロック塀等を対象に、撤去費用の一定額を補助するブロック塀等撤去支援事業を実施しているところであります。その実績といたしましては、18件に補助金の交付を決定したところであり、そのうち、14件につきましては、既に撤去され、残る4件につきましては、本年度中に撤去される見込みとなっております。
それから、2点目の公費解体のほうなんですが、これについては解体費用と、それから撤去費用と一応対象になると思うんですが、この辺の内訳はどの程度見込んでいるのかと、あと、実際にこの公費解体に関しましては期限があるかと思うんですが、いつまでの部分になっているのか、あと併せて、実際に今回の災害に関しましてはやはり被害が甚大で、高台移転も含めていろいろ被災された方という熟慮する部分で判断がなかなかつかないという
修正案に対する質疑はなく、討論では、修正案に反対、原案に賛成の意見として、今回の南相馬市の所有する資産については、現在の評価額として84万円であるが、維持費がその倍以上かかるということ、また、解体撤去費用が1,100万円を超えるという状況の中で、地域の利用する行政区へ無償譲渡する行為について、妥当である。
このほか、稲わら等の撤去費用の支援、農地等の復旧等について種々質疑が交わされました。 次に、議案第213号 令和元年度郡山市総合地方卸売市場特別会計補正予算(第2号)中、当委員会付託分については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第225号 専決処分の承認を求めることについては、当局の説明を了とし、承認すべきものと決しました。
床上浸水してどのぐらいの費用がかかったか、それから撤去費用は町が持っていただきましたけれども、でも復旧するための費用、家財の損害、そんな大きな損害が最大でいったらどのぐらいだと推測しているのか確認したいと思います。 ○議長(大縄武夫君) 町長。
また、特例運用により、既に応急措置を行った場合につきましても、市による現地確認と積算を行い対象とするとともに、河川や排水路の氾濫により堆積した土砂、流木、河川ごみなどの撤去費用につきましても、補助の対象として支援してまいりたいと考えております。
実体がないことでパネルが撤去されずに放置ということが発覚して、国もこういった事案に対応せざるを得なくなって、撤去費用の積み立てを義務づける方向性を出しましたが、ほかにもさまざま法の網目をくぐっていく事業者が多いのではないかと考えることは、リスク回避のためにも必要だと思います。
さらに、先ほど言いましたけれども、撤去費用の事後清算も可能ということでございました。 そこで、質問です。環境省の災害等廃棄物処理事業を活用すれば、宅地内に入った土砂が瓦れきとまざっている場合でも、国50%、特別地方交付税45.7%の公費で撤去が可能です。災害等廃棄物処理事業を活用すべきと考えますが、市の見解を伺います。 ◎環境部長(清野一浩) 議長、環境部長。 ○副議長(尾形武) 環境部長。