郡山市議会 2022-03-07 03月07日-05号
しかしながら、従来、収用委員会を介した土地所有権の取得におきましては、権利取得の裁決及び明渡しの裁決など多くの手続が必要としてきましたが、同法第27条から第73条に規定されている特定所有者不明土地の収用または使用に関する土地収用法の特例では、都道府県知事の裁定により複数の手続を一度に処理することができるよう簡略化されたことから、所有権の取得までの期間が最短で約31か月から約21か月へと短縮できることとなります
しかしながら、従来、収用委員会を介した土地所有権の取得におきましては、権利取得の裁決及び明渡しの裁決など多くの手続が必要としてきましたが、同法第27条から第73条に規定されている特定所有者不明土地の収用または使用に関する土地収用法の特例では、都道府県知事の裁定により複数の手続を一度に処理することができるよう簡略化されたことから、所有権の取得までの期間が最短で約31か月から約21か月へと短縮できることとなります
そして、例えば先ほど私申し上げた農免道路の歩道の事業、これって実際は土地収用法に基づいて当然、事業始まっているわけですから、その後処理ができていない、やらなければこれは行政として問題だと。
6項の社会教育費の三河台学習センター整備事業でございますが、新学習センター整備の用地取得として6,558万円を翌年度に繰り越して事業を実施しているものでございまして、現在鋭意県と土地収用法に基づく事前協議、調整のほうを進め、早期の取得に向け進めているところでございます。 72ページをお開きいただきたいと思います。一番上であります。
その下、6項社会教育費、三河台学習センター整備事業6,558万円につきましては、新学習センター整備の用地取得におきまして、土地収用法に基づく手続きに不測の時間を要しており、年度内完了が困難であることが見込まれますことから、翌年度に繰り越して使用するものでございます。
10款教育費、6項社会教育費、1目社会教育総務費におきましての三河台学習センター整備事業費といたしまして、公有財産購入費6,500万円に土地収用法事業認可の手続きに係ります経費として役務費53万9,000円を加えました6,553万9,000円を追加補正させていただく内容でございます。
このため、土地収用法等の手続き等の関係上、年度内の用地取得が困難であるため、事業用地の取得を平成31年度へ変更することとしまして、その土地購入費について減額するものでございます。 続きまして、議案書その2の6ページ、7ページをお開き願いたいと思います。繰越明許の補正でございます。
現行の対応策には、土地収用法における不明裁決の制度があり、土地所有者等の氏名又は住所を確知することができなければ、調査内容を記載した書類を添付するだけで不明裁決を申請できるが、探索等の手続に多大な時間と労力が必要となっているのが現状である。
でも、先ほど言いましたように、土地収用法を使ってやれば、確かに農地法を関係なくして土地の買収が行えますから、それは確かに今回のような場合は、すぐ対応できるということで、その方法はオーケーだったんだと思います。 でも、問題はその後なんです。
また、土地収用法の事業認定の関係上、面積の1割程度を他の事業で使用することが可能となっている。一方、この事業のきっかけとなったのは、原町区長連絡協議会、原町老人クラブ連合会からの要望であり、まずは老人福祉センターに特化した施設としてつくり、複合施設というよりも運用面で建物の機能を補っていく考えである。いずれ複合施設の考えについては、今後の庁内検討、また基本設計の中での検討課題とさせてほしい。
〔山田亨教育総務部長 登壇〕 ◎山田亨教育総務部長 高瀬地域公民館駐車場の増設についてでありますが、地元の皆様から提示いただいている駐車場の候補地は農業振興地域内の第1種農地であり、土地収用法による事業認定をはじめ、農業振興地域からの除外や農地転用の手続を進めていくことが必要となるため、駐車場の規模等の検討とあわせて福島県土木部や本市農業委員会等関係機関との協議を進めてきたところであります。
〔町長 湯座一平 登壇〕 ◎町長(湯座一平) ただいまの保育行政の充実についてでありますが、まず、保育園の新園舎の用地取得の状況につきましては、一般的に公共用地等を取得する際には、税の特例を受けられるように交渉を進めてまいりますが、棚倉保育園新園舎の用地を取得する場合には、事業主である社会福祉法人棚倉保育園が土地を取得しなければ、土地収用法の適用を受けることができないことから、棚倉保育園の自主財源で
◎復興対策課長(井出寿一君) 今の経過については副村長からあったとおりでありますが、その後、実は先週でありますが、公共工事という範囲はどこまでかというところで、実は東京電力とお話し合いをして、9月2日付けで、公共工事とはということになって、現段階では土地収用法第3条に該当する事業、あるいは復興・復旧に要する事業については賠償額から差し引かないということになりましたので、村としては今後買収するにあたっては
仮置き場確保に向けてやむを得ず、土地収用法に代表されるような強制力のある手法の導入を図るべき時期に来ているのではないかと考えますが、見解をお伺いするものであります。 ○議長(平田武君) 復興企画部長。 ◎復興企画部長(阿部貞康君) 原子力発電所の事故は、我が国において類例を見ない放射性物質汚染を引き起こし、市民は健康への影響に大きな不安を抱いております。
現在、実施設計に基づく設計内容等について、地元の皆様にご説明する準備を進めているところであり、平成25年度中の完成に向け、今後、できるだけ早い時期に土地収用法に基づく事業認定や用地取得等を進めてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○大内嘉明議長 郡山北部のまちづくりにいて、遠藤義裕議員の再質問を許します。遠藤義裕議員。
平成24年度においては、土地収用法に基づく事業認定及び用地取得等を進める計画であります。 次に、操法訓練に対応する駐車場設計についてでありますが、スポーツ広場の駐車場につきましては100台程度の駐車台数を予定しており、消防操法訓練にも対応できる広さであると考えております。
そして、それらの用地を収用する場合には、これは消防の用に供するものですから、土地収用法で何ら問題なく、どこでも収用できるということでありますから、こういう年金とか、そういう関係に問題ないと思いますので、早く進めた方がよろしいのではないかなあとこう思いますが、それらの考え方はいかがなものでしょうか。 ◎市民部長(本多正広) 議長、市民部長。 ○議長(市川清純) 市民部長。
事業化のない部分での土地の先行取得という部分については、ご存知のように土地収用法の対象にもなります。そういう意味では、譲渡する側からすると、租税特別措置法の5,000万の控除も活用できないと、こういう状況にもなります。
まず初めに、松川支所と学習センターの整備についてでございますが、松川支所と学習センターの整備につきましては、本年1月に建設予定地を決定させていただき、平成20年度は、土地収用法に係る事業認定申請に必要な資料作成のため、用地の測量及び不動産鑑定を実施する予定であります。
しかし、他方ではこれまでの東日本高速道路株式会社との現予定地に関する協議において、SA施設整備に関する適地要件や当該事業スケジュール等を確保する観点から検討を行ってきており、その中では本市が予定地とする場所については共有地があり、その多くに相続発生が想定されるが土地収用法の適用が困難であるなど。
それにつきまして、先日、深谷弘議員の一般質問にも出てきましたけれども、この意義について、租税特別措置法の関係とか土地収用法という話が出てきましたけれども、それらの関係につきまして、かみ砕いてわかりやすく御説明をお願いしたいと思います。 ○大高正人議長 岡部建設部長。 〔岡部文雄建設部長 登壇〕 ◎岡部文雄建設部長 市道認定についてお答えいたします。