江東区議会 2013-03-18 2013-03-18 平成25年医療・介護保険制度特別委員会 本文
そして、第8条につきましても、前回申し上げましたけれども、指定認知症対応型共同生活介護事業所、これはグループホームでありますが、共同生活の住居数、ユニット数は3以下と示しているところです。 第9条は、区域外の事業所を指定する場合の特例を定めたところです。 附則におきまして、平成25年4月1日から施行することといたしました。
そして、第8条につきましても、前回申し上げましたけれども、指定認知症対応型共同生活介護事業所、これはグループホームでありますが、共同生活の住居数、ユニット数は3以下と示しているところです。 第9条は、区域外の事業所を指定する場合の特例を定めたところです。 附則におきまして、平成25年4月1日から施行することといたしました。
(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第64条第1項、第65条、第82条第6項第1号、第83条第3項及び第84条において同じ。) (6) 指定地域密着型特定施設(第129条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第64条第1項、第65条第1項及び第82条第6項第2号において同じ。)
(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 (2) 指定地域密着型特定施設 (3) 指定地域密着型介護老人福祉施設 (4) 指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4 号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)
第3条は、指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者に係る経過措置関係で、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数に関する経過措置。 第4条は、第3条との共通見出しで、指定認知症対応型共同生活介護事業所の居室の面積に関する経過措置。
指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、これはユニットでございます、その数は1以上3以下とするということでございます。 次に、9ページでございますけれども、9ページから別紙2になりまして、これはいわゆる介護の予防の観点からのサービスが出てまいります。こちらが議案第3号の概要でございます。
本条例の主な内容でございますが、地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び居室の基準、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数等をはじめ、指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものでございます。 本条例の施行日は本年4月1日としております。
第8条及び第9条では、指定認知症対応型共同生活介護事業所の設備に関する基準等について定めております。 なお、附則におきまして、平成25年4月1日から施行することとしております。 次に、議案第38号、江東区地域密着型介護施設条例の一部を改正する条例及び議案第39号、江東区高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
第6章第4節第123条、運営規定についての第1項第5号で、指定認知症対応型共同生活介護事業所で入居一時金の取り扱いの規定を定めることを独自で明文化をしております。 以上、宜野湾市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について御説明申し上げ、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 (従業者の員数)第9条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第111条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第72条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条第1項において同じ。)
次に、第61条から第66条にかけては、特別養護老人ホーム等に併設されている併設型と併設されてない単独型及び指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間又は食堂などで、施設の利用者とともにサービスを提供する共用型についての人員及び施設整備に関する基準を定めております。
〔審査日程について協議した結果、現地調査の 前に福祉部の所管事項調査として「指定認知症 対応型共同生活介護事業所における高齢者虐待 等について」を日程に追加することに決定し た。〕
それから、第2節に人員に関する基準は厚生労働省令に定める従うべき基準として定めるもので、第6条の従業員の人数、第7条の管理者の職務従事形態、第8条は指定認知症対応型共同生活介護事業所の代表者の資格等の基準です。
1.指定訪問介護事業所に対する県の指定取り消し等について及び2.指定認知症対応型共同生活介護事業所における高齢者虐待についての経緯、対応状況、今後の取り組みについてご報告を申し上げるものでございます。 詳細につきましては、それぞれ所管課長からご説明をさせていただきます。
平成二十一年三月三十日付厚生労働省令第五十四号により、指定認知症対応型共同生活介護事業所、グループホームでは、夜間勤務者は二ユニット、十八名の利用者につき一名の人員配置基準となっていますが、都城市内ではほとんどの事業所がその基準を上回る二ユニット二名の配置を行っております。 また、宿直者を事業所内に配置するところや緊急時に連絡ができるような体制を整えている状態であります。
116 ◆分科会員(生田哲也君) この運営推進会議のメンバーの選出状況を見てみますと、いわゆる利用者、利用者の家族、地域住民の代表、そして市町村の職員あるいは指定認知症対応型共同生活介護事業所が所在するところの碧南市の包括支援センターの職員、そういった方々が運営推進会議のメンバーになるというふうにここになっているわけですけど、その辺のところは、一応市のどなたがその
第1点の指定認知症対応型共同生活介護事業所、通称グループホームの設置についてでございます。 昨年、雲仙市内のグループホーム事業者が新たに増設という形で定員9名のグループホームを希望され、設置申請をされたわけでございます。それが、昨年6月に返答が参りました。ちょっと読み上げます。これは、島原広域圏の介護組合から広域圏の組合長名、管理者から参ったわけでございます。
7ページの諸収入、雑入、返還金、不正利得徴収金281万9,000円増の内容でございますが、本年4月に、当市の要介護認定者が利用しております指定認知症対応型共同生活介護事業所──いわゆるグループホームでございますが──が指定取消を受けております。