立山町議会 2019-12-01 令和元年12月定例会 (第1号) 本文
議案第113号 立山町水道事業給水条例の一部改正につきましては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、指定給水装置工事事業者制度の指定に更新制度が導入されたことにより更新手数料を追加するものです。
議案第113号 立山町水道事業給水条例の一部改正につきましては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、指定給水装置工事事業者制度の指定に更新制度が導入されたことにより更新手数料を追加するものです。
次に、議第79号の守山市水道事業給水条例の一部を改正する条例案につきましては、水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制度が導入されましたことに伴いまして、その更新手数料を定めるものでございます。
次に、議第79号の守山市水道事業給水条例の一部を改正する条例案につきましては、水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制度が導入されましたことに伴いまして、その更新手数料を定めるものでございます。
そういった中で、その改正の中身といたしまして、その一つに指定給水装置工事事業者制度の改善ということが法律でうたわれておりますので、我々とすると、その点については法律に従ってこの改正を行わせていただいたということで考えております。
次に、議案第88号小浜市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてでございますが、簡易水道事業および下水道事業について地方公営企業法を適用し経営基盤の強化に努めるため所要の改正を行うもの、および水道法の一部を改正する法律の施行により指定給水装置工事事業者制度が改善されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
この指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正を受け、全国一律の指定基準により、平成10年度から制度化されましたが、現行制度は新規の指定のみであるため、事業者からの廃止、休止等の届け出がない限り、実態の把握ができず、所在不明などの事業者といった課題があり、このことから、給水装置工事を適正に行うための資質の保持や実態との乖離の防止を図るため水道法が改正され、更新制が導入されました。
改正の内容といたしましては、指定給水装置工事事業者制度の更新制導入に伴い、当該指定の更新に係る手数料を定めるものであります。 よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(吉成伸一議員) 説明が終わりました。
令和元年10月1日、水道法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されることとなりました。 現行の指定給水装置工事事業者制度では、水道法に定める指定基準のもと、水道事業者が事業者を指定するとともに、国家資格者である給水装置工事主任技術者により、適正な給水装置工事の確保が図られております。
今回、水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日より施行され、改正5項目のうち、指定給水装置工事事業者制度の改善として、指定給水装置工事事業者の資質の保持や実態とのかい離の防止を図るために、指定の期間を無期限から5年間の更新制が導入されることとなりました。
水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されたことから、新たにその更新に係る手数料を定めるものであり、全員異議なく、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 次に、議第90号 胎内市索道条例の一部を改正する条例であります。
次に、議案第17号「長門市水道給水条例の一部を改正する条例」の審査において、委員から現行制度で指定を受けている業者に対する改正内容の周知について質疑があり、執行部から10月より指定給水装置工事事業者制度における指定の更新制が導入され、更新期間は5年となるが、初回の更新までの有効期間は、本市においては合併時に一括して再指定しているため、3年間の経過措置の期間中に更新方法等を業者に周知していきたいとの答弁
今回の水道法改正、5項目のうち、指定給水装置工事事業者制度の改善として指定給水装置工事事業者の資質の保持や実態とのかい離の防止を図るため、指定期間について無期限から5年間の更新制が導入されることとなりました。 これに伴い、須賀川市水道事業給水条例の一部を改正し、その審査などに要する経費として指定給水装置工事事業者更新手数料1件につき、1万円を申請するものであります。
本議案は,水道法の改正に伴い,指定給水装置工事事業者制度に,有効期間を5年間とする指定の更新制度が導入されることから,高知市給水条例の一部を改正し,更新に係る審査手数料の新設を目的とし,条例改正を行うものです。 委員から,現行制度の課題として挙げている無届け・不良工事の実例及び改正の経過について質疑がありました。
最後に5点目として、指定給水装置工事事業者制度の改善ということで、お客様の家庭に水を配る給水装置というものの工事をする場合には、水道事業者が指定をするわけでございますが、法律の改正によりまして、5年ごとの更新制に改めることが、主な水道法改正の概要でございます。 ◆中川博司 委員 特に資産管理についてはやらなければならない。広域連携だとか官民連携はできる規定になっていますね。
水道法の指定給水装置工事事業者制度は、給水装置の構造及び材質が法令の基準に適合することを確保するため、水道事業者が工事を適切に施工することができると認められた者を指定する制度であります。この制度には更新制度がなかったために、事業実態のない、または所在の不明な事業者が存在するといった課題がありました。
議案第44号、京田辺市水道事業給水条例の一部改正については、水道法等の一部が改正され、指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制が導入されたことに伴い、所要の改定を行うものという説明があり、委員から、登録したままで現在営業していない事業者を更新時にどう整理するのかとの質疑があり、制度導入について全事業者に案内を郵送し、宛名不明等で返送されてきた事業者については、その対処について部内で協議したい。
本案は、平成30年12月12日に公布された水道法の一部を改正する法律により水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者制度について、5年ごとの更新制とされたことから、当該更新の申請に係る手数料の額を定めるほか、水道法施行令の一部改正に伴い所要の改正を行うものであります。
答弁では、公益社団法人日本水道協会による指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度の導入におけるガイドラインを参考に、人件費や印刷費を算定して決めているとの答弁でございました。 更新手数料の金額について議員間討議の希望があり、本市独自の負担軽減を考えてもよいのではないか、また、事業者は近隣市町でも登録することから、均衡性が大切との発言がありました。 以上で都市環境委員会の報告を終わります。
次に、議案第183号「川口市水道事業給水条例の一部を改正する条例」を議題といたしましたところ、指定給水装置工事事業者制度における指定の更新要件について等、質疑応答の後、採決の結果、本案は起立者全員で可決と決しました。
議第72号 高山市給水条例の一部を改正する条例については、指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入する水道法等の改正に伴い改正するもので、審査においては、法令改正の背景といった論点からの質疑に対し、現行制度では、指定事業者に対し、事業の休廃止や名称所在地等の変更の届け出について義務づけているが、届け出がなく事業者の実態が把握できない状況や、不良工事などの違反工事の問題が全国的な課題であったとの答弁があり