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  1. 船橋市議会 2018-11-26
    平成30年第4回定例会−11月26日-02号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    平成30年第4回定例会−11月26日-02号平成30年第4回定例会  平成30年第4回船橋市議会定例会会議録(第2号) 〇議事日程(第2号)   平成30年11月26日(月)    午前10時開議 諸般の報告(議会運営委員の辞任及び補欠委員の任) 第1 議案第1号から第3号まで、議案第5号から第16号まで及び諮問第1号(質疑・付託) 第2 会議録署名議員の指名    …………………………………………… 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり    ─────────────────         10時00分開議 ○議長(鈴木和美) これより、会議を開きます。  議事日程は、配付したとおりであります。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) ここで、諸般の報告をします。
     報告事項は、お手元に配付したとおりであります。      [諸般の報告は巻末に掲載]    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程に入ります。  日程第1、議案15案及び諮問1件を議題とします。  これより、質疑を行います。  通告に基づき、順次質疑を行います。  石崎幸雄議員。(拍手)      [石崎幸雄議員登壇] ◆石崎幸雄 議員  公明党の石崎でございます。議案番号順に、飛び飛びでございますけども、質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  最初に、議案第1号平成30年度船橋市一般会計補正予算道路舗装維持費債務負担行為についてお尋ねいたします。工事量の偏りを解消し、年間を通じて工事量を一定、平準化することを目的としたものでございます。平成30年度中に工事の契約を締結し、31年度早々の工事着手を可能にするため、平成31年度の予算の道路舗装維持費のうち、1億円を限度として、単年度会計の特例である債務負担行為にゼロ債を設定するものでございます。イメージ的には、工事費の全額を次年度の予算から前借りするというようなイメージであると思います。  公共工事の品質確保の促進に関する法律、品確法では、発注者に計画的な発注、そして適切な工期の設定を求めております。また、この法律の基本的な方針においても、発注者は債務負担行為の積極的な活用などにより、発注・施工時期の平準化を図るよう努める、このようなことが記されております。  今回の補正予算、債務負担行為の補正は大変意義ある議案であると思います。債務負担行為の活用の効果、さらには現場での工事の施工時期が平準化する、このことで得られる効果について、まずお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。  次に、議案第3号船橋市総合計画審議会条例の一部を改正する条例でございます。新たな総合計画の策定に伴い、総合計画審議会の委員の構成等についての改正でございます。第2条、各号ぞれぞれ、1、学識経験者、2、関係団体の代表者、3、市民、そして4番目にその他市長が必要があると認める者とする改正内容でございます。  ここで、4点お伺いをいたします。  最初に、委員構成のうち第3号委員であります市民委員について、外国人を対象とするのかお尋ねをします。2番目、同じく3号の市民委員について、選任の方法によっては市議会議員が選ばれてしまうこともあり得るかなと、このようなことを危惧するものでございますけども、この点についてどのようにお考えか。3番目に、10年後、20年後の計画でございます。若い方の知見をどのように生かしていくか、この2つについてお尋ねします。4番目、第4号委員でありますその他市長が必要があると認める者と、このような選任でございますけども、どのような分野の方を想定しているのか、お尋ねをいたします。  以上、4点お願いいたします。  次に、議案第5号船橋市墓地等の経営の許可に関する条例、この条例は前条例の全面的な改正でございます。内容は、墓地等の経営の適正化、そして周辺環境との調和、3つ目は経営の許可基準についてでございます。船橋市は平成29年度に策定しました船橋市墓地等基本方針「とわにやすらぐ船橋を目指して」と、このように書かれておりますけども、この中で市全体の墓地の需要供給、これを明らかにしております。そして、課題も明確にしております。この需要供給に関する課題として10項目が掲載をされております。その中で、民間墓地に対する課題としては次の3項目が挙げられております。  1つとしては、土地利用の計画やまちづくりと整合性のとれた墓地の誘導。2つ目に墓地が及ぼす住民の不安や生活環境への影響などへの対応。3番目に民間墓地の市民の利用率が高まる取り組み、非常に市民の利用率が低いということに対する課題でございます。今回の全面的な条例改正では、この課題についてどのように反映されたものを、この議案の中で……条例の中で示されているか、お伺いをしたいと思います。  議案第6号船橋市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例。駐輪場の整備や回数券の利用導入、さらには駐車場の位置や使用料の改定をする、このような条例でございます。本市としては、放置自転車対策には多大なエネルギーを費やして、駐輪場に対する総合計画に基づいて着々と進めているところでございます。しかし、その課題と同時に、自転車を取り巻く環境も大きく広がりを見せて、自転車事故の発生、そしてその事故も非常に重大性が指摘をされて、自転車の保険加入、このようなこともさまざまな議論がされているところでございます。自転車保険の加入義務は、兵庫県など関西方面で多くの自治体が導入をしているところでございます。本市の自転車行政駐輪場管理、この運営する立場からは、駐輪場の管理と自転車の保険加入、この課題について施策を抱き合わせて進めていく、このようなことも意味があるのではないかと思います。  そのような観点から提案でございますけども、1つの案として、駐輪場の利用者の登録のときに、自転車の保険加入を優先すべき、このような施策も1つの案としてあるのではないかと思います。ご見解をお伺いいたします。  議案第10号船橋市営住宅条例の一部を改正する条例でございます。市営住宅供給計画に基づき、本市としてはURの管理する住宅を借り上げ、平成30年度中に新たな市営住宅30戸を借り上げていく予定で、名称と位置の規定を一部改正するものでございます。本年30年度は既に10戸借り上げが行われておりまして、この条例改正後、さらに新規の借上住宅として20戸を借り上げる予定と、このようなことでございます。  ここでお伺いしますけども、市の申し込み区分で言いますと、老人世帯となりますけども、高齢者の住宅、この住宅が市営住宅の申し込みの募集の倍率から見ると非常に不足をしていると、このように数字が物語っております。今年度供給する30戸ですけども、老人区分がないというような説明を受けております。今後の高齢化に対する高齢者の住宅確保のためにどのように施策として進んでいくのか、そして今後の方針についてもぜひとも積極的なご見解をお伺いしたいと思います。  議案第11号損害賠償額の決定でございます。船橋市立医療センターでのことでありまして、職員の給与支払い漏れがあったということです。未払い分を損害賠償額として定めるものでございます。この未払いの期間は、平成23年4月の給与から平成30年9月の給与であるということでございます。この対象者が医療センターに入ってからずっと続いていたというようなことでございます。損害賠償の内容としては、平成23年4月から平成28年9月までの分は事務局の過失であり、相手方に対しては賠償金として、給与の未払い相当額遅延損害金を支払うというものでございます。一方、28年10月から平成30年9月までの2年分は、その間の未払い分が発生しておりましたけども、この10月19日に支払い済みであると、このようにお聞きしております。  基本的なことで大変恐縮でございますが、今回の給与の調整額の支払い漏れ、どんなことで7年間も起こってしまったのか、7年間もミスに気がつかなかった事務の体制はどうなのか、チェック体制はどうなのか、そして今後についても、ぜひとも再発防止の対策として考えていかなければならないと、このようなことをお尋ねしたいと思います。  第1問の最後でございますけれども、議案第14号特別職の職員の給与に関する条例及び非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。一般職の職員の給与改定に倣い、市長等特別職の職員及び議長等の期末手当の支給割合を改定すると、このような条例でございます。改定の影響として金額が示されておりますけども、市長等が約28万円、議員は約185万と、このようなことでございます。一般職の給与改定に倣い、議員の期末手当を改定するということですけども、現在の条例は議員とその他の非常勤特別職が1つの条例になっているということからのことでございます。しかし、議員報酬については、単独で条例化をするほうが条例の枠組みとして一般的であると考えます。千葉県下でも進んでいると思いますけども、千葉県の自治体の条例制定、この状況をお示ししていただきながら、本市のご見解をお伺いいたしたいと思います。  以上で、第1問といたします。      [道路部長登壇] ◎道路部長(中村利雄) 所管事項についてご答弁申し上げます。  債務負担行為を活用し、工事の施工時期が平準化することで得られる効果といたしましては、公共工事の閑散期である4月早々から施工が可能となることにより、繁忙期の工事の分散化が図られることから、第1に、現場作業員の処遇改善が図られます。  また、繁忙期には、建設機械のほか、下請業者、交通誘導員などの確保が難しく、やむなく入札に参加できないなどの事象も減少し、多くの応札が期待されるところでございます。さらに、市民サービスの面では、年末や年度末の工事の減少により、工事に起因する交通渋滞の解消も期待しているところでございます。      [企画財政部長登壇] ◎企画財政部長(杉田修) 議案第3号についての4点につきまして、順次お答えさせていただきます。  まず1点目、第3号委員の市民委員につきましては、今後、公募や無作為抽出等により行うことを検討していくこととなりますが、公募の応募要件や無作為抽出の際の対象範囲、いずれの場合であっても外国人の方も対象とする予定でございます。  続きまして、2点目、船橋市総合計画審議会におきまして市議会議員を構成員としないこととする、今回の条例改正案につきましては、執行機関と議決機関の権限を明確にするということがそもそもの改正趣旨であることを勘案いたしますと、市議会議員の職にある方が第3号委員である市民委員となることにつきましては、当該趣旨にそぐわないものと、このように考えております。  3点目でございます。総合計画が今後10年、20年後の船橋市を見据えた計画であることを踏まえ、委員の方には若い方も含めました幅広い年齢層の方を選定したいというふうに考えております。  最後、4点目でございますが、総合計画審議会条例の委員構成のうち、その他市長が必要があると認める者につきましては、総合計画が市全体の今後10年後、20年後のまちづくりの指針となっていくことを勘案しまして、学識経験者や関係団体の代表者、市民委員のほかにもさらに幅広い分野の方々の参画を可能とするために設けたものでございます。具体的にどのような分野の方を選定していくかは、今後検討を行っていく予定でございますので、現段階では明確な分野等は、特定はしておりませんが、例えば市内の商業、経済関係の現状に詳しい民間企業の方などを想定しているところでございます。  以上です。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 船橋市墓地等基本方針に示されている民間墓地に関する3つの課題に関して、改正条例案においてどのように反映されているかについてお答えいたします。  まず1つ目の土地利用の計画やまちづくりと整合性のとれた墓地の誘導に関しましては、墓地の立地のほとんどが市街化調整区域の中に建てられたものが多く、その中でも住宅との距離が近いところで設置されるケースも見られました。そのほかにも、将来的に新たな土地利用が検討されているところや、良好な環境や景観となっているところにも、墓地が立地してしまうということがあり、改正条例案では、墓地の環境基準の中で、住宅等からの墓地の区域までの離間距離を150メートル以上とするほか、周辺環境との調和の観点から、市街化調整区域内の保存樹林地や浸水想定地域では立地を制限する新たな規定を定めました。なお、住宅等から墓地の区域までを150メートル以上離すこととする規定につきましては、平成30年8月に行った市民アンケートで、離間距離150メートル以上を希望する回答が66%になりましたので、市民意見を反映して設置したものでございます。  2つ目の墓地が及ぼす地域住民の不安や生活環境への影響等への対応につきましては、本市の条例が近隣自治体と比べて、申請対象要件、立地要件、住民との合意形成に関する規定が緩かったことから、このたびの条例改正案において、申請者に対して経営等の計画に係る準備書を市に提出させ、周辺住民等への周知等を義務づけました。具体的には、墓地設置区域に標識を設置すること、説明会等により周知を図ること、周辺住民等から意見があった場合の市への報告や、市から修正の検討の指導があった場合に応じるよう努めなければならないといった規定を定めました。  3点目の民間墓地の市民の利用率が高まる取り組みにつきましては、平成29年度の調査では、市内民間墓地30カ所のうち、船橋市民の使用割合が48%と半数以上が市外の利用でありました。このことからも、民間墓地が市民を対象に供給されていくよう誘導していくことが課題となっております。民間墓地につきましては、市営霊園の代替として、市民への供給を念頭に、公益性や永続性が見込まれる墓地であることが望ましいと考えますので、申請予定者に対しましては、経営計画の検討段階から向こう10年間の墓地供給計画を提出させ、その中で市民割合を高めることについて指導を行っていく考えでございます。  以上、船橋市墓地等基本方針に示されている民間墓地に関する課題については、今回の条例改正案において規定や基準に反映しており、課題の改善に資するものというふうに考えております。  以上でございます。      [都市整備部長登壇] ◎都市整備部長(伊藤英恭) 議案第6号に関するご質問にお答えします。  自転車保険加入者の優遇についてでございますが、現在、駅前等の駐輪場は需要が非常に多く、それに供給が追いつかず、多くの方がキャンセル待ちをしている状況にございます。このことから、自転車保険加入者を優遇することは、難しいことと考えております。  なお、自転車損害賠償保険の加入促進に関しましては、駐輪場の利用案内冊子への掲載やポスター掲示などの啓発活動について、市民生活部と連携して、実施してまいりたいと考えております。  以上でございます。      [建築部長登壇] ◎建築部長(井上聖一) 議案第10号に関するご質問にお答えいたします。  市営住宅供給計画では、平成28年度から32年度の5年間で新たに110戸を供給することになっております。このため、本条例の改正後に、独立行政法人都市再生機構が管理する芝山団地と行田団地から20戸を新たに借り上げ、今年度は計30戸を供給する予定でございます。来年度以降も、URの団地から借り上げにより、供給戸数を確保し、市営住宅を着実に供給してまいります。  また、平成33年度以降の方針などにつきましては、平成32年度の住生活基本計画の改定の中で、市営住宅の効率的な供給方法やあり方などについて検討してまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。      [副病院局長登壇] ◎副病院局長(村田真二) 議案第11号損害賠償の額の決定についてお答えいたします。  まず初めに、今回の支給漏れはどうして起こったのか、チェック体制は、というご質問でございます。職員を新規採用する際には、給与計算システムに個々の職員に関するデータを入力いたしますが、この職員に関しまして、給料の調整額情報の入力を漏らしたことによるものでございます。また、同時に、これまでそのことに気づかなかったチェック体制にも問題があったものと考えてございます。  次に、今後の防止策はということでございます。現在、職員の給与情報の入力につきましては、事務マニュアルに基づき、担当職員がシステムに入力した内容を、別の職員が確認しており、今後につきましても、現行の複数人によるチェック体制を徹底してまいります。また、個人個人の給与情報の中には、担当職員が手入力しなければならない項目もございますので、支給する側だけではなく、支給を受ける側のチェックも必要と考えてございます。特に新規採用職員に対しましては、給与明細書を配付する際、各項目の見方や算出根拠などをお示しし、支給を受ける職員にも確認してもらう方法につきまして、総務部とも協議の上、検討してまいります。  以上でございます。      [総務部長登壇] ◎総務部長(笹原博志) 議案第14号に関するご質問についてお答えいたします。  県内他市の状況を確認いたしますと、本年11月現在、37市中34市が単独で条例化をしております。また、改正して単独に条例を設置する場合は、議員提案にて制定されているケースが多い状況でございます。  船橋市においても、議員報酬等について単独で条例化すべきではないかとのことですが、今後私どもでさらに調査してまいりますとともに、この件につきましては必要に応じて、議員の皆様方にもご意見をいただいた上で検討してまいりたいと考えております。      [石崎幸雄議員登壇] ◆石崎幸雄 議員  ご答弁ありがとうございました。第2問、よろしくお願いいたします。  最初に、第1号議案の道路舗装維持費債務負担行為の補正でございます。国交省は、もう2年前から工事の平準化に対する具体的な取り組みを始めております。そして、先ほど申し上げました、また、議案でも提出されました債務負担行為による平準化と同時に、柔軟な工期の設定、余裕期間の制度を活用するというような制度でありますとか、速やかな繰り越し工事としての手続、さらには積算の前倒しをしながら発注年度前に設計積算を完了させて、発注年度には速やかにその手続ができるように、このようなことも仕組みとして提案をしております。さらに、早期の執行のための目標設定、上半期にはどのぐらいの執行率をするのだと、このような目標を立てながら1年間の平準化を進めていくべきだと、このような具体的な施策を国交省は示しております。今回の議案は、債務負担行為の活用でございますけども、非常に国交省の仕組みづくりとしてはいいものであるなと、このように評価をしているところでございます。  本年これから始まるところで今後のことを聞いて大変申しわけありませんけども、工事の種類としては道路の舗装工事だけではなく、土木工事、建設工事にも幅広くこの平準化への取り組みは適用できるのではないかと、このように考えております。今後、どのようにこの幅を広げていくか、お尋ねをしたいと思います。  議案第3号の総合計画審議会条例の審議委員のことでお尋ねをしました。第4号委員については、市内の商業、経済関係の状況に詳しい民間企業の方などを想定していると、このようなご答弁もいただいたところでございます。企業はたくさんありますけども、本市の事業に積極的にかかわっている企業でありますとか、スポーツ、教育などの分野で協力していただいている企業、さらには、コンビニ業界がさまざまなデータを蓄積していると、このように思います。その蓄積しているデータを生かした施策は大変重要な、また貴重なものであると思います。また、視点を変えて、市内には数多くの海外企業があります。この海外企業の知見もぜひとも生かしていただきたいと思っております。  アメリカのトランプ大統領が警戒をして、注目をしている中国の世界的な企業も船橋に進出をしてきました。このような企業の幅広い知見を生かした委員構成になることを期待をしたいと思います。これは要望とさせていただきます。  次に、議案第5号船橋市の墓地等経営の許可に関する条例でありますけども、先ほど3点ほどお伺いしましたが、今回第2問としては、条例に沿って9点お伺いしますので、よろしくお願いいたします。  1つ、経営等の計画の周知等、第4条でありますけども、経営等の計画に係る準備書を市長に提出しなければならないと、このように定められておりますけども、この準備書の内容についてお尋ねをします。  2つ目として、同じく第4条の2項、準備書を提出したとき、標識の設置、そして周辺住民に対する経営等の計画を説明しなければならないと書かれております。そうしますと、提出された準備書の内容の精査を待たずに標識が設置されて、そして住民にも説明が行われると、このようになるのか。そうなりますと、周辺の住民は標識が立って、そして事業者による住民の説明が開催されると、市がこの墓地経営を許可したと、このようなことを認識する方がいるのではないかと、このようなことを危惧するものでございます。このようなところをどのように解決していくか、お尋ねします。  3つ目は、許可の基準、第8条の第1項、申請法人の自己の所有地に墓地を設置して、永続的に経営しようと、このようなことが記されておりますけども、自分の所有地といっても、年とともにいろんな状況が変わってきますので、担保物件などが考えられます。このような権利関係が変化したときに、どのように対応していくのか、この点についてお尋ねをします。  4つ目、同じく第8条の7項、市長は法第10条の許可には必要な条件を付することができる、このように書かれておりますけども、この必要な条件とはどのようなことを指すのか、想定しているのか、お尋ねします。  5つ目、墓地の施設基準、第10条の第4号、無縁墳墓の遺骨の合葬墓の設置基準を求めております。この合葬墓の設置はどのような基準に基づいて事業者が行うのか、お尋ねいたします。  6点目、経営者の責務、第19条の第1号、墓地等の管理運営は経営者みずから行うと、このように規定されております。墓地の建設では、開発の仲介業者が墓地を開発して、石屋さんに墓地を分譲して、石屋さんが個々に持ち分を売るような形態もあるように伺っております。こういうような墓地の経営になりますと、管理責任が非常に不明確になる、このようなトラブルも起きております。このような形態はこの条例で改善できるのか、お尋ねをします。  7つ目、同じく第19条の第2項、墓地等の経営者は規則で定めるところにより経営状況等を市長に報告しなければならない、このような条文でございます。どのような経営状況を求めるのか、法人の全体の報告を求めるのか、法人の墓園事業そのものについて求めるのか、大きく違いがあると思いますけども、この点についてお尋ねをします。  8点目、許可の取り消し、第24条、市長は許可を取り消すことができるとあります。このとき、利用者の墓所使用許可の権利をどのように保護していくのか、お尋ねします。  最後に、9点目でございますけども、条文にはところどころ規則で定めるところ、規則で定める日、このような項目がございます。規則、どのように今後整備していくのか、お尋ねをいたします。  議案第6号の自転車等駐輪場の件でございますけども、残念ながら第1問でキャンセル待ちがあるので、保険加入者の優遇は難しいということでございました。そして、今後は自転車保険の加入の啓蒙活動を市民生活部と連携していくとのご答弁もありました。ぜひとも庁内でそのような仕組みで整備をしていただきたいと思います。  しかし、危険は差し迫っております。本市の自転車事故の発生状況でございますけども、平成27年は440件、28年は495件、29年度昨年は513件と、毎年増加をしております。全国に目を移しますと、交通事故の死傷者の数は自転車利用者が約25%を示していると、このようなことになっております。昨今、自転車への関心が高まり、自転車がまちづくりに欠かせないツールであると、このように言われる中、自転車の事故対策は本市においても喫緊の課題であると思います。第1問で優遇策は難しいということでありますので、別の角度で提案をさせていただきたいと思います。  自転車等駐車場利用申請書の書式を見ましたけども、この中には、記入項目として防犯登録番号、このようなことを書く欄があります。ここに自転車の保険加入の有無の欄を設けて、状況を記入していただくことを提案させていただきたいと思います。このようなことで、保険加入を誘導すると、このような効果があるのではないかと思います。ご見解をお伺いします。  議案第10号船橋市の市営住宅の条例でございますが、まず、ご答弁としては、市営住宅供給計画があって、28年から32年の5年間で110戸、この目標でやっていくと。高齢者住宅については、今後32年度改定の住生活基本計画の中で検討していくと、このようなことでございます。  しかし、戸数の供給も厳しい状況になっております。旭町の住宅で返還があります。厳しい状況の中、しっかりと計画を立ててやっていただかなければならないと、このように思います。そして、課題のある高齢者住宅の現実の課題としては、先ほども申し上げましたけど、昨年度の募集状況を見ましても高い比率を示しています。そして、船橋市としては、高齢者の居住安定確保計画、これを示しておりまして、32年度までに約4,600を確保すると、このような目標を立ててございます。この進捗状況についてお伺いをいたします。  いずれにしても、高齢者の世帯は市場を通じて住宅確保が非常に困難であると、このように言われております。であるから、市の支援によって高齢者の居住の安定を図らなければならない。そして、民間事業者にも高齢者入居の拒否をしないと、このような問題意識を示していくべきであると、このように思います。ご答弁をお願いいたします。  議案第11号医療センターの損害賠償の額でございますけども、今回の損害賠償金は、労基法による115条で、賃金の債権が時効消滅したので、未払い給与としては支払いできないので損害賠償金として支払う。損害賠償金として支払うというようなことでありますけども、この損害賠償金として支払う法的な根拠をお示ししていただきたいと思います。  第14号でございますけども、この点について条例の枠組みとしてどうかなと、このように思いました。これは平成20年に地方自治法の改正があって、議員の報酬について議員報酬と明記されたことから、同年の第3回定例会で我が会派の先輩議員が、議員報酬を単独で条例化すべきでないかと、このように質問したところ、当時の総務部長は、各市の条例の内容を調査し、議会とも相談させていただくと答弁をしていただいて、10年がたちましたことを申し添えさせていただきます。  以上で、第2問といたします。      [都市計画部長登壇] ◎都市計画部長(中村亨) 議案第1号に関するご質問にお答えいたします。  今後の展望についてどのように考えているかとのご質問でございますが、債務負担行為の対象工事に当たっては、翌年度の全体予算の見積もり前に選定しなければならないため、計画的、継続的に行われている工事の一部が対象となります。このようなことを考慮し、各分野の事業で実施できるかどうか調査しながら、対象工事を拡大してまいりたいと考えております。  以上でございます。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 議案第5号につきまして、9点ご質問をいただきました。ちょっと長くなって恐縮でございますが、順次お答えいたします。  まず1点目、第4条の準備書の内容についてでございますが、申請予定者には立案段階で墓地等の計画の概要に関して準備書として提出してもらいます。この準備書には、墓地等の予定区域図、配置図、イメージ図、土地の登記事項証明書、宗教法人等の定款や規則、墓地等を設置する意思決定をした旨を示す書類等について添付してもらう予定でございます。  2点目、準備書の内容精査を待たずに、標識設置や周辺住民説明が行われることになるのではないかということにつきましては、現行では準備書の提出規定がないため、事前協議申請書が提出された段階で、標識の設置や住民への周知を求めてまいりましたが、改正条例案ではできるだけ計画立案段階で周辺住民等へ周知するとともに、意見があった場合には、修正の反映が可能となるよう、事前協議書の提出前に準備書の提出を義務化いたしました。市では、提出された準備書一式をもとに、申請予定者墓地等経営者の要件や各種基準を満たしているかなどを確認の上受理し、その後に申請予定者が標識の設置、周辺住民への説明を行うこととなります。このときの標識の設置や住民説明について、市が許可を出したような誤った認識を与えることがないよう、申請予定者にはきちんと指導してまいります。  3点目、申請した法人の自己の所有地が担保物件等の権利関係の変化があった場合の対応についてでございますが、墓地の永続的な経営が行われるためにも、自己の所有地であるとともに抵当権等が設置されていないことが条件となります。経営許可後もこのような条件を満たしている状態が継続されていることを指導してまいります。  4点目、法第10条の許可で付することができる必要な条件についてでございますが、過去の行政実例などによりますと、例えば墓地等の造成工事完成時期に期限を付したり、計画的に永代使用料を原資とする管理基金を造成することなどが考えられるとされておりますが、一律の基準を満たしただけでは、十分に経営の適正化や周辺環境との調和、公衆衛生その他公共の福祉が果たせない場合において、個々の事例に応じて必要な措置の実施を附帯して許可することを想定しております。  5点目、合葬墓の設置基準につきましては、樹木型やガーデニング型、モニュメント型などの合祀型墓地もこれらに含まれることとなり、墓地の形態によっては収蔵数やさまざまな様式が考えられますので、条例においては特に設置基準については明確化してございません。
     6点目、墓地等の経営について管理運営は経営者みずからが行うこと、また組織責任体制が明確化されることに関しましても、改正条例に規定してございます。国の指針におきましても、墓地に責任者が常駐していること、管理業務を外部委託している場合は実質的に権限が経営者にないような状態になってないことなど、いわゆる名義貸しではないことを確認する必要があるとされております。この確認の手段として経営状況等を市長に報告しなければならない規定を、条例上明文化しており、提出書類等を通して不適切な実態が判明した場合については、指導を行うというふうに規定してございます。  7点目、経営状況の報告に関してでございますが、経営許可がなされている市内の墓地について、経営状況がわかる資料の添付とともに、年1回の報告をさせる予定でございます。添付書類としては、利用状況報告のほか、収支決算書や財産目録、外部委託契約書等を提出させることを考えてございます。なお、報告の範囲は、原則は許可した市内の墓地に関してのみ求める予定でございますが、経営に関して疑義があれば、必要に応じて法人事業等の経営のわかる資料の提出をお願いする場合もあるというふうに考えております。  8点目、許可の取り消しとなった場合、利用者の権利をどのように守るかにつきましては、許可の取り消しによって墓地経営者が不在となり、当該墓地区画を使用している方が別の墓地に改葬するなどの場合に、改葬許可証が発行できない事態が発生することなども考えられます。しかし、許可取り消しに至った実例がほとんどなく、こうした実態が発生した場合には、個別具体に判断することとなりますが、例えば取り消しとなる墓地経営者に対しては、別の宗教法人へ継承を指導するなど、そういう対応をとってまいりたいというふうに考えております。  最後に、条文の規則で定めるところ、規則で定める日等々についてのお答えでございますが、これまで各基準につきましては、要綱や事務処理要領など強制力のない行政指導で対応してまいりました。しかし、これらの細かい事項を条例で具体的に規定することはなじまないため、要綱や事務処理要領などで定めていた基準や期日などを規則で定めることというふうにしております。  以上でございます。      [都市整備部長登壇] ◎都市整備部長(伊藤英恭) 議案第6号の2問目についてお答えいたします。  先ほどの答弁と同じような内容になりますが、自転車損害賠償保険の加入促進について、利用申請書への記載等も含め、市民生活部と連携し、検討してまいりたいと考えております。  以上です。      [建築部長登壇] ◎建築部長(井上聖一) 議案第10号の2問目についてお答えいたします。  船橋市高齢者居住安定確保計画では、平成32年度末までに、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの高齢者向けの住宅の供給戸数を約4,600戸とすることを目標としております。計画内の平成29年度末の目標値は3,800戸となっていることに対して、供給戸数の実績は3,539戸となっており、目標戸数には若干達していない状況にありますけれども、平成32年度に向けて、今後も引き続き高齢者向け住宅の確保に努めてまいりたいと思います。  以上でございます。      [副病院局長登壇] ◎副病院局長(村田真二) 議案第11号損害賠償の額の決定についての第2問にお答えいたします。  損害賠償として支払う法的根拠をとのことでございます。この賃金債権でございますが、議員のおっしゃるとおり、労働基準法第115条の規定により、時効消滅してございます。しかしながら、病院局の全面的な過失により、また、相手方に過失がない中、相手方が正当な給与の支給を受けていないという事実は今もなお存在してございます。このようなことから、国家賠償法第1条第1項の賠償責任の規定、また、民法第709条の不法行為による損害賠償の規定の趣旨に鑑み、病院局といたしましては相手方に損害賠償として支払うことを判断したものでございます。  以上でございます。      [石崎幸雄議員登壇] ◆石崎幸雄 議員  ご答弁ありがとうございました。  最初に、第1号議案の債務負担行為でありますけども、平準化に向けた取り組み、私は現場から見ると、負担行為もそうでありますけども、速やかな繰り越しの手続、これが非常に現場にとってはありがたいことであると思います。さまざまな理由で年度内の工事、そして、市からすると支出行為が終わらない段階で、速やかに繰り越しの手続を開始するということが必要であろうかと思います。前提としては、適切な工事期間の設定があります。しかし、計画設計の諸条件の中でさまざまな要因で年度内に支出が終わらない場合には、積極的に繰越工事、繰越の制度を適用することが書かれておりますので、この点についてもお願いをしたいと思います。  現在も市内各所で建設工事が進んで、年度内工事でありますと、年明けから現場では追い込み作業になるかと思います。このような厳しい現場の中で、契約工期に過度に負担をかけるようなことがないよう、担当者においては留意をお願いしたいと思います。そして、その上での安全管理のお願いをいたします。  議案第11号の医療センターの賠償の件ですけども、賠償金としての給与の支払い分は、一時金として取り扱われ、そして源泉の対象になります。病院局の全面的な過失と、このように言われておりますので、一時金の所得税についても病院局の一定の配慮があってしかるべきかなと、このように思います。これが第1点でございます。そして、既に支払いました2年分の未払い給与は過年度分の給与所得として修正する必要が出てくると思います。病院局としては2年分の年末調整のやり直しの必要が出てき、そして、源泉徴収票の作成、給与支払票の再作成、このようなことが起きてくると思います。適切に事務を行っていただきたいことを要望させていただきます。  第16号の訴えの提起でございます。庁内の撮影禁止請求に関する訴えの提起でございます。この案件は、平成26年9月から続く違法な庁内での撮影行為であります。29年6月30日には建造物侵入容疑で逮捕もされたものでございます。その逮捕後も、同様な行為を続けている(予定時間終了2分前の合図)常習犯でありまして、動画をユーチューブに載せるなど、極めて悪質な例であると思います。  そして、本年11月6日には千葉地方裁判所より仮処分の命令があったということでありますので、本市としても市民を守る立場から訴えの提起は至極当然でございます。仮処分を受けて市としても市民の安全・安心を守るために、ぜひとも毅然とした対応をとるべきことをお願いしたいと思います。そして、このような事例では、刑法を適用して断固対応すべきであると、このように思います。ご見解をお聞かせください。  最後になりましたが、議案第8号の道路占有権でございますけども、市内の電柱、電線、変圧器の地上の施設等にガス管、水道管、地下における施設の利用料の改正でございます。そして、占用面積等の端数処理もこの条例で設置をすると、このようなことが書かれております。  新聞コラム欄にありました記事でありますけれども、写真家の港千尋さんという方が風景論という本を書かれまして、その記事が紹介されました。その中には、「電柱の国」と題するページがありまして、そこには都内の区内に立つ電柱に何十本も電線が絡んでいる写真がありまして、作者は電線の地中化がパリやロンドンでは100%達成している。また、東南アジアのシンガポールでも9割なのに、日本の各都市はわずか数%の現状であると、このようなことを指摘しながら、日本各地の観光名所で外国人観光客が最初に気づくのは、電柱と電線の織りなす異様な光景であると(予定時間終了の合図)……残念でした。(笑声)      [企画財政部長登壇] ◎企画財政部長(杉田修) 議案第16号訴えの提起についてお答えをさせていただきます。  庁舎を適正に管理していく上で、市民の安全・安心を図ることは非常に重要なことと捉えております。今まで以上に厳格な対応を図ってまいりたいというふうにも考えているところでございます。  どういった法律に抵触をするのかというお尋ねでございますが、この件につきましては、司法の判断となりますことから、市としては判断できかねるものではございますが、その対策につきましては弁護士等とも十分な相談を行った上で、適切な対応を図ってまいりたいと、このように考えております。  以上です。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 齊藤和夫議員。(拍手)      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  おはようございます。市民共生の会を代表して私から議案1号、5号、10号、11号について質疑を行います。先番議員のご質問と重なる部分もありますが、よろしくお願いいたします。  ではまず、議案第1号一般会計補正予算道路舗装維持費債務負担行為の設定についてお聞きします。予算成立後に入札契約手続を行うことで、発注・施工時期に偏りが生まれるのを避け、年間の工事量を平準化するために債務負担行為を活用するということで、大変よい取り組みだとは思いますが、工事対象となっている4つの道路は、どのような基準で選ばれたのか、対象道路選定の優先順位の設定についてご説明ください。      [道路部長登壇] ◎道路部長(中村利雄) ご答弁申し上げます。  今回選定した4路線につきましては、工業団地内の大型車交通量の多い路線や、抜け道として交通量が多い路線など、舗装の状態が非常に悪く、住民からの要望を受け、数年前より継続的に修繕工事を行ってきている路線であり、平成31年度に予定していた工事の中から、既に発注の準備並びに関係機関等との調整が整っているものを優先に選定したものでございます。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  抜け道として交通量が多い路線というご答弁がありました。確かに走行する自動二輪や自動車の安全確保という面では舗装修繕が必要なのは理解できますが、そもそも抜け道の交通量が多いのは、幹線道路の渋滞を避けるためであろうと思われます。今年度、道路部所管の予算、特に道路の拡張・新設の予算が大幅に削減されました。  議案外になるので質問はしませんが、予算編成に際しては、初めに削減ありきではなくて、ビッグデータを活用して交通渋滞の要因分析とか対策の検討を進めているというお話もありましたけれども、道路事情の改善に向けて効果的な策を講じ、使うべきところにはしっかりと予算を投下していただくことを要望します。  では、次に、議案第5号船橋市墓地等の経営の許可等に関する条例についてお聞きします。  まず、本年3月に船橋市墓地等基本方針が策定されて以降、大変大幅な改正であるにもかかわらず、スピーディーに条例改正案をまとめられたご努力に敬意を表します。  では、条例の新旧対照表をもとに、主に新たに加えられた内容についてお聞きしていきます。  まず、第4条第3項についてです。墓地もしくは納骨堂の経営の許可、または墓地の区域もしくは納骨堂の施設の変更の許可を申請しようとする者は、周辺住民等から意見の申し出があったときは、周辺住民等と協議を行い、市長に報告しなければならないと定められています。住民との協議に立ち会わない限り、どのような意見の申し出があったのか把握できず、申請予定者の報告に漏れや誤り、あるいは虚偽の報告があってもわからないと思いますが、その点はどのように確認しようとしているのでしょうか、ご説明ください。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 報告の内容確認等につきましては、規則で定める提出書類により確認を行っていく予定としております。  また、申請予定者に対しましては、説明会等の参加者への協議内容を市に報告するとともに、現地に設置する標識に説明会の実施日や市に提出した書類の提出日など、手続の過程や工程を明示することを予定しております。  これにより、住民からの意見があったにもかかわらず、手続が進められていることが住民の側からもわかるようになりますし、報告漏れや誤りがあった場合については、修正の上、再提出を求めるなど指導してまいります。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  同じく第4条の第5項について、申請予定者が住民等との協議を経て、市長から経営等の計画の修正を求められた場合、または助言もしくは指導を受けた場合、これに応じるよう努めなくてはならないとありますが、なぜ義務規定ではなく、努力規定になっているのかご説明ください。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 墓地に関する指導監督事務を行うに際しましては、平成12年に厚生省通知による墓地経営・管理の指針が示されております。その中で、墓地、埋葬等に関する法律第10条の許可につきましては、墓地の周辺に居住する者個々人の個別的利益をも目的としているものとは解しがたく、周辺住民には墓地の経営許可の取り消しを求める原告適格性を有しない判決があることにも留意すべきという見解が示されております。  これらのことから、墓地、埋葬等に関する法律の規定上、条例で義務規定とするのは難しいものというふうに考えております。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  次に、条例の第11条についてお聞きします。  墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上の場合、隣地境界に設ける緑地帯の幅3メートルに加え、追加で設けるべき緑地帯の幅に関する規定についてです。  この条例では、対象となる区域の面積が、現行の条例の3,000平方メートル以上から2,000平方メートル以上に引き下げられている一方で、現行条例では、墓地の区域の面積を細かく8つに区分していたのが、改正条例案ではこの区分が3つになり、求められる緑地帯の幅が、例えば面積4,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合は2メートルから1メートルに、1万平方メートル以上の場合は8メートル以上から5メートル以上といったように基準が緩和されています。このような改正を行う意図は何なのかをご説明ください。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) この条項の改正では、現行条例の3,000平方メートル以上から基準を2,000平方メートル以上に引き下げるとともに、隣地境界に設ける緑地帯の幅3メートルに加え、面積によって追加できる緑地帯を設ける幅の要件を、従前より区分を大くくりにいたしました。  また、この条例改正案では、駐車場を墓地区域内に含め、一体の面積で取り扱うこととしたことにより、緑地帯の緩和以上に駐車場の面積が必要となり、全体的には従前よりも厳しい基準というふうになっております。  以上でございます。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  次に、条例第16条についてお聞きします。  宗教法人または公益法人が墓地または納骨堂を引き継いで経営しようとする場合、市内の宗教法人、公益法人に引き継げないと認められるときは、市外の法人への引き継ぎを認めるという条例第8条の適用除外の規定になっていますが、この規定を悪用して、例えば市外の法人が市内の法人を使って経営許可を得させて、その後引き継ぐといった脱法的な行為が行われる危険性があるのではないかと思われますが、その点についてご見解をお聞かせください。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) この規定は、宗教法人等の廃止、合併等の特殊なケースに関しまして、経営を行う宗教法人等が不在とならないようにするため、利用者保護の視点から規定したものでございます。こうした宗教法人等の統廃合や継承の審査につきましては、特に宗教法人につきましては文化庁で厳格に行われるものであることからも脱法行為的に利用されることはないというふうに考えております。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  この議案に関する最後の質問になりますが、条例改正案に対するパブリック・コメントについてです。ことし9月から10月にかけて行われたパブリック・コメントの募集に対して、たった1件ですが、意見が寄せられ、その中に市民の利用割合に関する意見がありました。市内民間墓地の市民による利用割合が48%で、市外使用者のための供給になっているが、市民利用者をふやす方法はないのかという内容で、この意見に対する市の回答は、墓地等経営者に対し、一定割合以上を目指すことを求めるというものでした。  船橋市墓地等基本方針によりますと、市民に対する民間墓地の供給目安を定める上で、市民利用割合を10年間で平均60%まで上げることを考慮していると記されています。また、先番議員の一般質問において、墓地の経営計画の段階で市民利用割合を8割とすることを基準として示していくというご答弁もありました。この8割という目標に近づけるために、どのような方策が考えられるのか、市としてどのような指導を行っていくおつもりなのかをご説明ください。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 墓地等基本方針では、民間墓地の市民利用割合を今後10年間で全体で60%にしていく考えとしており、これに近づけるためにも、申請予定者に対して墓地の経営計画の段階で市民の利用を8割程度とするよう、指導の目安とすることについてお示しをしております。しかしながら、条例の規定において数値目標を経営許可の基準として取り扱うことにつきましては、法律の専門家からも難しいとの指摘があり、市民の利用割合について特に数値を規定することはしておりません。  このことから、墓地等経営準備書の提出段階で市民割合を高める供給計画を立ててもらうことや、広告を市内に周知することを中心に行っていただくことなど、宗教法人等に指導してまいりたいというふうに考えております。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  埋葬の仕方ですとか、お墓に対する考え方は今、大変多様化してきております。中には、今は市外に住んでいるけれども、かつてご実家のあった船橋にお墓をつくって、お墓参り方々定期的に船橋に帰ってきたいというような方もいらっしゃるかもしれません。市民の利用割合を余り極端に促進すると、こうした方の自由意思を抑制することにもなりますので、難しい問題だとは思いますが、このパブリック・コメントに意見を寄せた方のような不満の解消をできる限りしていただきまして、最善の策を講じていただきたいというふうに思います。  次に、議案第10号市営住宅条例の一部を改正する条例についてお聞きします。  まず、URの管理する芝山団地と行田団地から新たに20戸を借り上げるとのことですが、これで市営住宅の供給総数は何戸になるのでしょうか。      [建築部長登壇] ◎建築部長(井上聖一) お答えいたします。  独立行政法人都市再生機構(UR)が管理する芝山団地と行田団地から20戸を新たに借り上げることで、市営住宅の総供給戸数は1,437戸になります。  以上でございます。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  旭町借上住宅を契約期間満了により返還することになるとの報告がありましたが、このようなことがありますと、借り上げ数をふやしても供給数の不足がいつまでも解消できないのではないかと思われますが、ご見解をお聞かせください。      [建築部長登壇] ◎建築部長(井上聖一) 議員ご指摘のとおり、旭町借上住宅の契約満了に伴う住宅の返還により、今年度の市営住宅の供給戸数が1,407戸になる見込みであります。旭町借上住宅の返還に伴う供給戸数の不足分住宅については、今後、URの団地からの借り上げにより補完してまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  今、供給の戸数を問題にしましたが、数だけではなくいかに供給の質を確保していくか、本当に困っている人に対していかに優先的に需要に合った住宅を供給していくかが重要であると思います。この点について、ご見解をお聞かせください。      [建築部長登壇] ◎建築部長(井上聖一) お答えいたします。  市営住宅の募集は、特別の事由がある場合を除きまして、公募により行うこととなっております。特に高齢の方で市営住宅への入居希望をされる方が多く、応募者が募集戸数を超え、抽選となっております。  このような状況から、住宅に困窮している方が優先的に入居できる仕組みなどについて、現在他市の取り組みを調査し、研究しているところでございます。  以上でございます。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  住まいでお困りの方には、さまざまな事情を抱えておられる方がいらっしゃるので、なかなか一朝一夕には解決できないと思いますが、福祉部局との連携もさらに進めて、数の確保と並行して問題解決に取り組んでいただきたいというふうに思います。  では、次に、議案第11号損害賠償の額の決定について、お聞きします。  これは先番議員も取り上げられましたので、繰り返しになりますが、病院局の職員1名の平成23年4月分から平成30年9月分までの給与に調整額の支給漏れがあり、このうち平成28年10月分から平成30年9月分までの分は、賃金債権が消滅していないため10月に支払いを行った。また、それ以前の不足分については、未払い分相当額に年率5%の遅延損害金を加えた額を支払うとのことです。  まず、今回の過失について、病院局の責任をどのように捉えているのか、ご説明ください。      [副病院局長登壇
    ◎副病院局長(村田真二) 先番議員へのご答弁と重なる部分もございますが、改めてご答弁させていただきます。  今回の支給漏れでございますが、当該職員が採用されたときから支給していないという、職員の採用事務、また給与支給事務を行う当方の全面的な事務ミスによるものでございます。また、採用から現在に至るまで、支給漏れに気づかなかったというチェック体制にも問題があったものと認識してございます。  その一方で、相手方に過失が認められないことから、病院局といたしましては、全額支給するとの判断に至ったものでございます。  以上でございます。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  支給漏れに当の職員も気がついていなかったとのことですが、採用の際に職務規程や給与規程の説明はどのように行っているのでしょうか。また、今後は給与の内容について十分な説明を行う必要があると思います。先番議員のご質問に対するお答えで、給与明細を使っての説明をしていくとのご答弁がありましたけれども、何かつけ加えるべきことがあれば、それも含めてご見解をお聞かせください。      [副病院局長登壇] ◎副病院局長(村田真二) お答えいたします。  毎年度4月1日付で病院局に採用される新規職員に対しましては、病院局の組織、コンプライアンス、接遇、メンタルヘルス、医療安全に関すること、また、院内感染防止対策等、病院局職員に必要な幅広い研修を実施してございます。その中で、給与、福利厚生などについても時間をとってございます。しかしながら、その内容といたしましては、給与制度の概要でございますとか、職員が申請する手当に関する説明が中心でございまして、給料の調整額についての説明はしてございませんでした。  ことしから内容を改めまして、給与の支給明細書をお示しして、各項目の見方などについて、実は説明を始めたところでございますので、今後につきましても、職員が支給内容を理解できるよう工夫を重ねていきたいと考えてございます。  以上でございます。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  次に、給与システムについてお聞きします。  今回の支給漏れは調整額等のシステム入力漏れが原因とのことですが、調整額が生じる職員のデータにはそのように設定をして、入力がない場合はアラートが出るようにしておけば、ミスは防げたのではないかと思われますが、そのような改善策は考えられないでしょうか。      [総務部長登壇] ◎総務部長(笹原博志) お答えいたします。  給料の調整額の支給対象者は現在約740名で、そのほとんどが医療センターの職員となっております。アラート表示をするなどの対策をとるべきではとのことでございますが、給与支給のシステムは、条件が複雑である上、制度が変わるごとにシステムを変更する必要が生じるなど、チェックに対するメンテナンスにも気を使うこととなり、さらに複雑なシステムとなりかねません。  このような点を考慮いたしますと、システム改修をせずに支給データをチェックするなど、その対策につきましては医療センターと協議してまいりたいと考えております。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  システムが大変複雑化しているので、なかなかいじれないというご答弁でしたけれども、そうすると改善がなかなか難しいシステムになってしまっているということだと思うんですね。どうしても人が入力をしていますとミスというのは、どのようなチェックをしても起こる可能性があるわけですから、一度システム改修がどのように可能なのか、どれぐらいの費用がかかるのかといったことをご検討いただければというふうに思います。  最後に、今回の対応についてお聞きします。  労働基準法で賃金の請求権は2年間行わない場合においては時効によって消滅すると規定されており、この規定を適用すれば消滅時効が成立している期間の給与は支払わなくてもよいと、これは先番議員からもお話がありましたけれども、病院局としては、冒頭ご説明いただいたように、過失は全面的に自分たちにあり、相手方に過失は認められないことから、未払い額相当額に年率5%の遅延損害金を加算して支払うということであります。大変筋の通った良心的な対応であるというふうに思います。  しかし、先に報告を受けた個人住民税の課税誤りについては、まだ対応は確定はしていないと理解はしていますけれども、地方税法の規定により、税の……税額については過去5年以前の分については税額算定の変更が行われない。つまり、誤りにより多く徴収された税金を返さない可能性があるということであります。市民からすると、納税者が相手だと法を盾に市の事務ミスで多く徴収した分を返さない。一方で、身内である職員の給与の支給漏れは、全額に銀行金利を上回る遅延損害金まで加算して支払うのか、そういうそしりを免れないのではないかというふうに思います。  このような市民の声があった場合、市としてはどのように説明をされるのでしょうか。職員給与の支給漏れと市民税の課税誤りという性質の異なる案件ではありますが、いずれも全面的な市の誤りにより、過失のない人に損失を与えた場合の対応が割れるべきではないというふうに考えますが、市の見解をお聞かせください。      [総務部長登壇] ◎総務部長(笹原博志) お答えいたします。  市が市民等に不利益を与えた場合、その賠償等の対応につきましては、個々の事案の状況により、過失の度合いや適用となる法令等も異なってまいります。したがいまして、あらかじめ市として統一的な対応を定めておくことは困難であると考えております。参考とすべき過去の判例等に照らし合わせながら、その都度個別に判断してまいりたいと考えております。      [齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員  今、過失の度合いや適用となる法令も異なるとか、過去の判例等にも照らしてという話がございましたけれども、今回この2つのケースは、過失の度合いも何も全面的に市にミスがあったわけで、適用法令とか判例に照らすとかという以前の問題だと思います。市民に対する市の姿勢が問われる対応じゃないかというふうに考えます。  これ以上お話しすると議案外になってしまうので質問はいたしませんけれども、ぜひその点も考慮して、誠意ある……言ってしまえば、課税することに対する市民の信頼性を損ないかねないような話でもあると思いますので、引き続き総務委員会で議論がされるというふうに聞いておりますけれども、ぜひ誠意ある対応をお願いしたいというふうに思います。  大分時間が余りましたけれども、以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 高橋けんたろう議員。(拍手)      [高橋けんたろう議員登壇] ◆高橋けんたろう 議員  会派民主連合を代表して議案質疑をいたします。  まず初めに、議案第1号平成30年度船橋市一般会計補正予算についてです。  児童福祉施設費についてですが、高根台第二放課後ルームの定員拡大を図るため、校舎内、教室等を改修するものです。近年、戸建て、マンションがふえて、また、学区見直しによって児童数が増加傾向にあるようですが、来年度は新1年生が103名入学することが予測されています。恐らく児童数は増加していくものと推察しますが、待機児童が発生する前に先手を打っていかなければならないと考えます。  そこで伺いますが、第2放課後ルームが設置された後は、現在の定員より定員枠が33名ふえることになりますが、再来年度以降のことを考慮すると、増加枠が少ないと考えますが、ご見解を伺います。  次に、議案第5号船橋市墓地等の経営の許可等に関する条例についてです。  第4条、経営等の計画の周知等についてですが、申請者が標識を設置し、住民等に説明し、説明結果を市長に報告することになっています。また、住民等から意見があった場合は協議し、結果を市長に報告することになっております。  そこで伺いますが、住民への説明や住民との協議については何回説明、協議をすれば足りるのか、その回数、頻度についてご見解を伺います。  また、住民への説明や住民との協議については、墓地を設置する何日前までに説明し、協議をするのか、期間が明確になっておりません。これでは住民側に不利益ではないかと考えます。  そこで伺いますが、なぜ条例で期間を明確にしないのか、ご見解を伺います。  次に、第10条、墓地の設置基準についてですが、駐車場については区画数の5%以上を確保することを義務づけております。この5%は全国標準とのことです。しかし、本市は交通渋滞が発生しやすい地域であり、5%では墓参時期に交通渋滞が発生しやすくなるのではないか、懸念されます。  そこで伺いますが、本市の特徴を考慮して、10%程度の数字にしたほうがよかったのではないかと考えますが、ご見解を伺います。  また、第13条、納骨堂の施設基準においても同様の考え方で、収蔵数の2%以上の駐車場確保ではなく、数%多い数字にしたほうがよかったのではないかと考えますが、あわせてご見解を伺います。  次に、第16条、基準の適用除外についてですが、他の宗教法人等が経営していた墓地を引き継いで経営しようとする場合、市内宗教法人等に引き継ぐことができない場合で、市長が認めるときは、市外宗教法人等を認める規定を追加するものです。しかし、第8条、許可の基準においては、主たる事務所を市内に有する宗教法人等とするとなっております。第8条では市内が許可基準になっているのに、第16条では市外の宗教法人等を認めているのは正反対の内容になっているように思います。そこで伺いますが、宗派が違うと市外の宗教法人等が引き継がざるを得ないという理由は理解できますが、安易に市外の法人等を認めることは、第8条の趣旨と相反するものと感じますが、ご見解を伺います。  次に、第24条、許可の取り消しについてですが、第22条の命令に従わないときは、経営許可の取り消しができることになっております。  そこで伺いますが、経営許可が取り消しされた場合、墓地の権利者は大いに動揺することと思いますが、お骨の扱いはどのようになるのか、すぐに改葬しなければならないのか、ご見解を伺います。  次に、条例全体についてですが、条例の趣旨は民間の墓地の乱立を防ぐということです。そして、市としては、市営霊園で墓地を確保したいとのことです。しかしながら、現実には市営霊園の墓地待機者となる霊堂待機者が発生しております。  そこで伺いますが、民間の墓地乱立は防ぐべきですが、市霊園での墓地を確保することは現実的に難しい以上、民間の墓地を極端に制限することは望ましくないと考えますが、ご見解を伺います。  続いて、議案第6号船橋市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例、議案第7号船橋市船橋駅南口地下駐車場条例の一部を改正する条例については、比較対照する点もあることから、一括して伺います。  議案第6号の5条、利用区分についてですが、「午前零時から午後12時までの間における1回の利用をいう」から「24時間以内における1回の利用をいう」に改正されるものです。公平性の観点から、正しい改正と思いますが、自転車の入庫時間と出庫時間を正確に把握する必要があります。  そこで伺いますが、整理員が時間を正確に把握できるように、入庫、出庫時間を見やすくする工夫が必要と考えますが、ご見解を伺います。  次に、機械式を除く日決め利用の駐車場において、回数券利用を導入することについてですが、市民要望が多かったことと思います。ただ、残念なのは機械式を除くという点です。船橋駅南口駐輪場では、回数券利用に当たってはプリペイドカード方式となっております。もしプリペイドカード方式のようなものにすれば、機械式でも機械式でなくても回数券を利用できると考えます。  そこで伺いますが、機械式で回数券を利用できないのは、公平性の観点から苦情を受けるおそれがあると考えますが、どのようにお考えか、ご見解を伺います。  次に、船橋駅南口地下駐車場の自転車回数券の単位、金額についてですが、1回普通駐車33回分3,000円となっております。しかし、他の駐輪場では11回1,000円となっております。  そこで伺いますが、比率は同水準となっておりますが、整合性の観点から、11回1,000円に統一したほうがわかりやすいと考えますが、ご見解を伺います。  議案第9号船橋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例についてです。改正内容としては、建築基準法施行令の一部改正に伴い、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の算出方法及び既存不適格建築物に対する容積率規制の緩和に関して規定するものです。  第13条、既存の建築物に対する制限の緩和についてですが、許容される増築または改築の限度について、宅配ボックス設置部分と老人ホーム等の共用廊下の規定を追加しております。この追加規定については了とするものですが、個人住宅においてバリアフリー改修工事が進んでいる状況において、個人住宅での廊下バリアフリー工事をした際には、当該廊下についても緩和規定に追加してもよいと考えます。  そこで伺いますが、個人住宅でバリアフリー改修工事をした廊下についても、緩和規定に追加することを考えるべきではなかったかと思いますが、ご見解を伺います。  議案第16号訴えの提起についてです。平成26年9月ごろから、生活保護受給者である被告がデジタルカメラで撮影しながら分庁舎に入庁するようになり、本庁舎においても同様の行為を繰り返し、職員のみならず市民とも問題を起こしています。建造物侵入による逮捕後も、同様の行為を繰り返しており、被告にとめさせるために千葉地方裁判所へ庁舎内撮影禁止の仮処分申し立てを行い、平成30年11月6日付で撮影禁止の仮処分命令が裁判所より発令されました。この仮処分命令の効力期間は判決が確定されるまでの間とのことです。  そこで伺いますが、先番議員の中でもありました、被告の撮影行為によって市民が迷惑を受けている以上、市としては市民の安全・安心を守るため、毅然とした対応をとる必要があると考えますが、具体的にはどのような対応をとったのか、ご見解を伺います。  また、仮処分命令が発令された11月6日以降、被告の撮影行為は続いているのか、また、その行為を受けて市としてどのような対応をとっているのか、詳細についてご見解を伺って、以上、第1問といたします。      [子育て支援部長登壇] ◎子育て支援部長(丹野誠) 高根台第二放課後ルームについてのご質問でございますが、放課後ルームの増設の検討につきましては、教育委員会が毎年作成する向こう6年間の学校別の児童生徒推計をもとに、学年別の放課後ルーム入所率や、学年が1つ持ち上がる際にどの程度の割合で継続申請するかなどを加味しまして、将来の放課後ルーム入所申請者数を、予測を行っております。  現時点の推計では、高根台第二小学校の児童数は来年度以降も増加する見込みですが、先ほど申し上げました方法により、入所申請者を予測したところでは、来年度以降も今回の定員増で対応が可能であると見込んでいるものでございます。  ただ、放課後ルームを整備し、受け皿を整えることで新たなニーズを生む可能性もございますので、引き続き申請の動向など、今後の動きには注視してまいりたいと考えております。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 議案第5号について7点ご質問をいただきました。順次お答えいたします。  まず1点目、説明等に要する回数や頻度に関してでございますが、説明等の回数や頻度を規定することで、周辺住民との十分なコンセンサスを得られていないにもかかわらず、規定を満たしていることを理由に事前協議申請を行うことも危惧されております。市といたしましては、申請予定者周辺住民等と丁寧な協議や市からの助言指導により、経営等の計画の修正を固めるというプロセスを通して、周辺環境との調和のとれた墓地経営を誘導できるものと考えており、回数及び頻度については特に規定する考えはございません。  2点目についてでございますが、墓地を設置する何日前までに説明し、協議するかを条例で期間を明確にしないかについてでございますが、本条例では、墓地等の設置に当たって申請予定者と市が行う手続を明確化しております。手続ごとの要件が満たされていることを市が確認してからでないと、次の手続に進めない規定となっており、期間を明確にしなくても不十分なまま手続が進むことはございません。  また、周辺住民等への説明や協議に要する期間及び市の関係各課との協議に関しまして、事案によって異なることが想定され、期間を規定することにより、個々の事案に対応できなくなる可能性もあるため、期間を規定する考えはございません。  3点目の墓地の駐車場についてでございますが、これまでも民間墓地において駐車場が不足していることにより、交通渋滞をもたらしている様子はなく、現行でも区画数の5%以上の設置を、お願いの状況ではございますが──お願いしております。特に苦情も発生しておりませんので、区画数の5%以上の規定で問題がないと考えております。  また、あわせて納骨堂の駐車場につきましても、墓地と比較して墓参者が少ない傾向があることから、墓地よりも規定を低くしておりますが、墓地と同様に駐車場の不足が原因で交通渋滞をもたらしている様子はなく、特に苦情も発生しておりませんので、収蔵数の2%以上の規定で問題がないものと考えております。  続きまして、5点目の第16条の適用除外につきまして、現在墓地等を経営している宗教法人等が廃止や統合などで他に引き継ぐ場合に、市内の宗教法人に同一の宗派がないなど引き継ぐことができない場合に、例外的に市外の宗教法人による経営を認めるものでございます。なお、墓地、埋葬等に関する法律第1条では、墓地等の管理が宗教的感情に適合し支障なく行われることとされており、適用に際しましてはこうした法の規定に立脚しての判断となりますので、安易に市外宗教法人へ引き継ぎを認めるものではございません。  6点目、経営許可が取り消された場合の取り扱いに関しましては、現実的には既に墓地として使用されているお骨が埋蔵されている状態のところを含めて、許可を取り消しますと、墓地経営者が不在となり、この場合、善良な使用者に対して不利益を与えてしまうことになります。このため、取り消しの規定に関しましては、違反状況の悪質性や使用者に被る不利益などを含めて取り消しとするのか、または、一部使用の制限とするなど総合的に判断する必要があるというふうに考えております。  最後に、民間墓地を極端に制限することは望ましくないと考えるかとのご質問でございますが、市営霊園では多様な市民の利用意向に伴う霊園づくりを目指し、循環型で安定的な供給を図ることを念頭に、馬込霊園第5次整備計画に基づいて、合葬墓の整備等を推進していく考えを持っております。しかし、周辺環境との調和や地域住民の意向も尊重され、多様な墓地の提供が期待でき、市民が安心して利用できる市営霊園の代がえとして民間墓地が果たす役割もあると見ております。  このことから、今回の条例改正では、市民のニーズに合った小型墓地等の普及に応えられるよう、最低区画面積の規定を撤廃する一方で、墓地の無秩序な立地を防ぎ、周辺環境との調和を図ることが重要であるとの考えに立っており、民間墓地を極端に制限するものではないというふうに考えております。  以上でございます。      [都市整備部長登壇] ◎都市整備部長(伊藤英恭) 議案第6号及び第7号に関するご質問を3点ほどいただきました。順次お答えいたします。  まず、自転車の入庫時間の把握についてでございますが、日決め駐輪場を利用される方は、交付します、日決め利用票をハンドルに巻きつけて駐輪していただいております。このことから、今後はその日決め利用票に入庫日、入庫時間がわかりやすく確認できる記載欄を設けまして、整理員が容易に管理できるよう対応してまいります。  次に、機械式駐輪場への回数券導入についてでございますが、回数券利用に対応した機械式の駐輪設備は非常に少なく、発券機や精算機も特殊なものとなりまして、高額な設備投資が必要となります。このことから、今後は利用者のニーズや費用対効果等を踏まえまして、回数券の導入を検討してまいりたいと考えております。  最後に、回数券の統一についてでございます。今回地上の有人駐輪場で導入する回数券は、紙の11枚綴りのものでございます。33回分を1枚のプリペイドカードにおさめた船橋駅南口地下駐輪場の回数券とは仕様が異なります。船橋駅南口地下駐輪場では、現在35回利用のプリペイドカードによる回数券方式を採用しておりまして、長い間、利用者に多数回利用が定着しております。このことから、利用者の使い勝手を考慮し、33回の回数券としたものでございます。  以上でございます。      [建築部長登壇] ◎建築部長(井上聖一) 議案第9号についてお答えいたします。  当該条例は建築基準法及び建築基準法施行令の改正に基づき、この制限を加える条例となることとなりますので、ご質問の個人住宅のバリアフリー改修工事をしました廊下についての緩和規定を単独で当該条例に追加することは難しいものと考えております。  以上でございます。      [企画財政部長登壇] ◎企画財政部長(杉田修) 議案第16号訴えの提起に関しましてのご質問にお答えさせていただきます。  まず、市民の安全・安心を守るためにこれまで市としてどのような対応をとってきたのかということでございますが、これまでも規則改正によります撮影禁止の明示も含め、被告に対しましては再三撮影禁止である旨を文面でも口頭でも示してまいりました。しかしながら、平成29年6月1日に市役所地下1階通用口にて市民の方を撮影してトラブルになったため、警察サイドに要請をしたことを受けまして、6月7日に船橋警察署において今後の対処方法について協議を行ったところでございます。この結果、平成29年6月30日、本庁舎内の夜間通用口で撮影行為をしていた被告に退去命令を発しても退去しないため、建造物侵入容疑で逮捕されたところです。  また、来庁された市民の方々が写されそうな際には、可能な限りその間に職員が入って写されることのないように対応してきたところでもございます。  次に、11月6日の仮処分以降の撮影行為でございますが、次回、12月分の生活保護受給日がまだ来ておりませんので、現時点では発生をしていないという状況です。したがいまして、具体的な対応はこれからということになりますけれども、先番議員にもお答えさせていただきましたが、これまでは市の規則のみで禁止していた状態から、仮とはいえ裁判所により判断が行われたものがよりどころとなりますので、撮影行為が行われた際には直ちに退去命令を発するなど、今まで以上に厳格な対応を図ってまいりたいと、このように考えております。  なお、庁舎管理者の執務の正常な状態を回復するためであれば、押し出し程度の行為は許容されるところであるとの東京高等裁判所の判例もございますので、こういったことも視野に入れ、弁護士等とも相談を重ねつつ、有効な対応について検討してまいりたい、このように考えております。  以上です。      [高橋けんたろう議員登壇] ◆高橋けんたろう 議員  ありがとうございました。  次に、2問目伺います。
     議案第1号、待機児童が発生してから対応するのでは、遅いと思います。常に先々のことを予測しながら、新たなニーズに対しても常時受け入れができるよう、体制を整える必要があると思いますが、市のご見解を伺います。  次に、議案第5号についてです。説明等に要する回数頻度について規定しないとのことですが、申請者が住民に対して真摯に協議に応じることを担保できるのか、住民とのコンセンサスを十分に得られることを担保できるのか、ご見解を伺います。  次に、交通渋滞が頻発するようになった場合は、墓地、納骨堂の設置基準を見直すことになるのかどうか、あわせてこちらもご見解を伺います。  次に、経営許可が取り消された場合のお骨の取り扱いですが、状況によって取り消し、あるいは一部の使用制限といった総合的に判断するとのことです。判断結果によっては使用者が混乱する状況になるおそれがあり、判断結果を示すと同時に、適切な対応を示すべきだったと考えますが、ご見解を伺います。  次に、今回の条例改正は、民間の墓地乱立を防ぐことが目的となっており、市のまちづくりを考える観点からも、墓地の無秩序な立地を防ぎ、周辺環境と調和するという制限も非常に重要であると考えます。  現在、お骨を一時保管する霊堂待機者、馬込が81人、習志野が31人いると伺っております。馬込霊堂、習志野霊堂における遺骨収蔵数はそれぞれ約1,000体、約300体で、申請から使用許可までに約3年から4年、霊堂待機の状態であることから、間接的に霊園待機者もそれぞれ合わせると1,081体、331体以上となります。民間霊園の乱立を防いでいくことと同時に、待機者解消についても今後課題として取り組んでいく必要があると思いますが、ご見解を伺いまして、2問といたします。      [子育て支援部長登壇] ◎子育て支援部長(丹野誠) 放課後ルームについて、新たなニーズに対して常時受け入れができるように体制を整える必要があるというご指摘でございますが、放課後ルームの整備につきましては児童1人当たりの面積要件がありますことから、整備面積を検討する上での人数予測が重要となっております。  先ほどご答弁いたしました将来の入所申請者の予測につきまして、より予測の精度を高め、放課後ルームの需要を的確に把握するとともに、整備のあり方を研究してまいりたいと考えております。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 議案第5号の2問についてお答えいたします。  まず周辺住民とのコンセンサスが十分に得られることを担保できるかについてでございますが、規定上は必ずしも合意を得ることを条件とはしていないものの、申請予定者に対しては市への住民説明会の開催状況の報告と、それから周辺住民等からの意見の報告が義務づけられております。市はその内容を確認し、申請予定者に対して必要な指導を行い、申請予定者はこれに応じるよう努めるものとしておりますので、こうしたプロセスを通して合意形成が進むものと考えております。  一方、市内宗教法人へ行ったアンケートにおける回答結果では、住民とのトラブルにならないところへの立地や近隣とのトラブル防止に資する手続の明確化に対して賛成の意見が出されております。墓地経営者側としても周辺住民との合意を求めることが、その後の墓地の継続的・安定的な経営にも重要であるとの認識があるものというふうに考えております。  次に、交通渋滞が頻発するようになった場合、墓地等の設置基準を見直すことになるかについてでございますが、現時点で民間墓地においてそのような苦情は入っておりませんが、その原因が条例の基準に起因するものなのか、他の要因に起因するものなのかを総合的に勘案し、判断すべきものと考えております。  3点目の経営許可取り消しや、一部使用制限の場合の取り扱いでございますが、市民が混乱しないよう適切な対処方法を示すべきではないかとのご指摘に関してでございます。本来的には取り消し等の処分を受けた墓地経営者において、当該墓地の使用者に対する対応の責務を有しているというふうに考えておりますが、その中で市としては、例えば許可取り消しとなった場合は他の宗教法人等に引き継ぐ手続を講じてもらうなど、状況に応じて現使用者への影響が生じないような方策を適切に行ってもらうよう、墓地経営者に対して指導を行ってまいります。  最後に、市営霊堂の待機者の解消にも取り組む必要があるとのご指摘でございますが、本条例の改正は、平成29年度に策定した船橋市墓地等基本方針に示されている墓地の循環型利用の形成や周辺環境との調和や地域住民の意向も尊重され、市民が安心して利用できる市営霊園の代替となり得る民間墓地の誘導を図ることを念頭に置いたものでございます。その中で、アンケートからも明らかになった市民ニーズを考慮し、小型墓地や合祀型墓地などの多様な墓地の供給や合葬墓の原則設置の義務化など、社会情勢や市民意向に合った墓地供給ができることを期待しております。  さらに、市営霊園におきましても、馬込霊園第5次整備計画に基づき、循環型利用の視点に立って、墓地の供給が図られるよう、市民のニーズに応える体制を整え、待機者の解消を図ってまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。      [高橋けんたろう議員登壇] ◆高橋けんたろう 議員  ありがとうございました。  最後、要望をさせていただきます。  初めに、議案第1号についてです。放課後ルームの整備について、予測が難しいことはそのとおりですが、常に学校敷地内、敷地外の場所確保をシミュレーションして、待機児童が発生する前に的確な対応をとることを要望いたします。  次に、議案第6号です。回数券利用の導入については評価いたします。しかしながら、機械式においては回数券を利用することができないため、利用者間で不公平が生じてきます。今後、回数券の導入を検討するとのことから、不公平感を速やかに是正するような早急な改善を要望いたします。  次に、議案第16号です。今回行われた撮影行為は、明らかな禁止行為として裁判所から撮影禁止の仮処分命令が発令されております。今後、被告が同様の撮影行為を行った場合には、市民に迷惑がかからぬよう、速やかにしかるべき対応をとるよう要望いたします。  最後に、議案第5号です。こちらはこれまでにいただいた答弁を精査して、委員会に臨みたいと思います。  以上で、全ての質問を終わります。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ここで、会議を休憩します。         12時08分休憩    ─────────────────         13時10分開議 ○議長(鈴木和美) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第1の質疑を継続します。  関根和子議員。(拍手)      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  それでは、議案第5号船橋市墓地等の経営の許可等に関する条例についてから伺います。  新条例では、旧条例に規定されていなかった立入検査や勧告、命令、公表、許可の取り消し等について、新たに規定したことに対しては評価をしますが、一方では、墓地等の設置基準における規制緩和が見受けられますので、順次、質問をさせていただきます。  まず第4条、経営等の計画の周知等での2項では、周辺住民及び近接する土地の所有者に経営等の計画を説明しなければならないと定めていますが、周辺住民の範囲についてはどのように考えておられるのか、伺います。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) お答えいたします。  墓地設置区域の境界から200メートルまでを周辺の範囲というふうに考えております。なお、150メートル以内に関しては、住宅がないことから、住民は存在しないということになりますが、土地所有者や業者は存在する可能性がありますので、これらも対象というふうな形になります。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  第9条の2号で墓地の設置場所は住民の境界線から150メートル以上であることが定められていますが、今の200メートルまでの範囲を周辺住民の範囲とするというものについては、何によって定めるのか、伺っておきます。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) これにつきましては、現在規則で定めるということを想定しております。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  さらに、第4条5項では申請予定者は市長から経営等の計画の修正を求められた場合や助言、指導があった場合は、これに応じるよう努めなければならないと、努力規定にしています。応じなければならないと義務規定にすべきではないかと思いますが、理事者の見解をお尋ねいたします。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) お答えいたします。  先番議員にもお答えいたしましたけれども、いわゆる墓埋法の第10条の法律上の規定から、義務規定とすることは難しいというような法律の専門家の意見もいただいていることから、努力義務規定というふうにしたということでございます。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  先ほどのご答弁では、法律上の規定から難しいのだというようなご答弁でしたが、私、ほかの部分も条例中いろいろ読んでみました。しなければならないとかそういう義務規定の部分が幾つもあるんですよ。そういう中で、本当に大事なこういう住民に対する……立場に立つ重要な部分を、義務規定にしないで努力規定にすると、これは、私は大変問題があると思うんですが、ほかの条例中、しなければならないというような箇所が何カ所もありますが、それとの整合性はどうなんでしょうか、お尋ねをいたします。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 先番議員にもお答えいたしましたが、国からの通知、こちらのほうでは、過去の裁判例等を考慮して、そういう留意すべきだというような見解も付せられております。そのような義務規定とした場合、裁判等で本当に勝てるかどうかというようなところが、やはり疑義があるというふうに考えております。その一方で、具体的に設置の基準、環境基準、設備基準については、きちんと基準として設けることによって、すべきであるというような規定にすることについては問題ないというふうに考えております。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  条例中は義務規定にはできないけど、規則の中ではそれは検討すると、そういう形にしていきたいというようなご答弁だったと思うんですね。私は、旧条例に基づく事前協議実施要綱、これを読んでみました。第10条では、経営予定者は墓地等の予定区域の周辺住民である居住者や土地所有者に計画を説明し、承諾を得るように、ここでも努めなければならないとしています。そうしますと、こういう要綱に即した部分、今度規則にかわってくると思うんですね。周辺住民に説明をしたり承諾をとったり、こういうことについては義務規定にきちっとしていくつもりでいらっしゃるのか、ご答弁ください。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) お答えいたします。  どの部分を義務規定にするのか、努力義務にするのかというようなところは、やはり条例に基づいて定めなければならないというふうに考えております。  ただ、手続的な面については、そこはこういうふうな手続ですよというようなことで、その手続にはちゃんと従っていただくように、そういうような規定にする予定となっております。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  何か部長の答弁が後退しちゃったようにも聞こえるんですね。先ほどは規則で定めていくと。今まで規則はありませんでしたから、実施要綱で定められているんですが、こういう住民説明、それから土地所有者説明、さらに承諾を得る、ここまで書いてあるんですよ。承諾を得るということを努めなければならないという努力規定にしておくと、ほとんどの墓地経営者は承諾なんかとらないと思うんですよね。そういう中から、墓地の立地トラブルというのがたびたび船橋でも起きてきているのではないかと私は思っております。  こういう中で、今後、規則によってこういうところを定めるのであれば、しっかりと遵守義務とする、こういう規定にすることを求めておきます。  次に、第9条の1号から4号までに墓地の環境基準が定められていますが、これらの基準に合致し、墓地の立地が可能な地帯は、船橋市域の中どのような地域になるのか、お尋ねをいたします。  また、4号のイの浸水想定区域またはこれに類する土地の区域とは市内のどこの範囲になるのか、ご答弁をください。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) お答えいたします。  具体的にどの部分というのをなかなか表現することは難しいんですけれども、市内全域で見ると主に北部の地域と中部の地域になります。ただし、特に中部の地域につきましては、先ほどご質問にありました浸水想定地域、いわゆる河川の周辺については浸水想定地域に指定されておりますので、例えば海老川の上流部のところですとか、そういうところについては浸水想定の区域ということで墓地の立地はできないというふうな形になります。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  墓地がつくれる地域、こういうものに対して住宅がないところだとか、今のように浸水があるような場合は難しいとか、それから具体的に幾つか、保全樹林のことがありましたよね、こういうものを私はやっぱり市民に明らかにわかるような形で船橋が周知していくべきだと思うんですね。今のご答弁を聞いていても、じゃあ、市内のどこなのかということは本当に明確になりません。例えば浸水地域だって、まだまだあるんじゃないですか、海老川上流部だけじゃなくて、船橋市内に浸水が起きるところ。そういうところも含めて、しっかりとこの地域はもうつくれないんだよというところを市民に周知するような、地図上にそういうものをお示しして、市民に周知していくとか、そういう何かのしっかりとした手法をとっていただきたいと思いますが、今後そのような対応をなさるのか、ご答弁いただきたいと思います。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) お答えいたします。  昨年度、基本方針を作成したときに、住宅地等から150メートル以上の墓地の立地が可能な地帯の概要図というものをコンサルにお願いして作成しておりますので、それにつきましてはホームページ等で公表するというようなことについては考えてまいりたいというふうに考えております。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  私がお願いしたいのは、住宅だけではなくて、水害の問題、それから保全樹林なんかも含めてやはりしっかりと市民に周知をすべきだと思いますので、その検討を求めておきます。  次に、第9条2項ですが、墓地を移転する必要が出たときに、1項第2号の規定は適用しないと定めています。公衆衛生上支障があると考えるから、1項第2号で墓地の設置は住宅等から150メートル以上離さなくてはならないと定めているのに、支障がないと市長が認める場合を定めるのは、私は矛盾があると考えます。住宅等の敷地境界線から墓地の区域の境界線まで150メートル以上離れなくても、公衆衛生上支障がないと市長が認める条件とは、どういう実態を想定されているのか、伺います。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) お答えいたします。  第9条の第1項の例えば第1号、河川または海の管理の境界線から水平距離で20メートル以上、また第3号、高燥かつ飲用水を汚染するおそれのない土地、こういうことが公衆衛生上支障がないというところに該当します。ただいま議員からご質問のありました第2号、住宅等から150メートル以上、これは公衆衛生の観点というよりも、その他公共の福祉の観点から住宅地等と隣接するのは好ましくないという観点です。  ご指摘のありました第9条第2項については、災害の発生時ですとか、公共事業でどうしても墓地を移転する必要がある場合という限定されたものですので、そういう場合については公衆衛生上支障がない場合については、第2号の規定だけについては適用除外ということを定めたものです。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  ただいまのご答弁を伺いますと、災害が……それでは発生したことによって移転をしなくてはいけないというときは、住宅等から150メートル以上離れてなくても、こちらは公衆衛生上問題ないからよしとするという規定なんですね。そこを確認しておきたいと思います。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) ご指摘のとおりです。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  何か一方ではね、墓地の境界から200メートルまでは説明をするだとか承諾に係るようなことをしていくと、合意を図りたいだとか言いながら、今のご説明を聞くと、もう150メートルでいいんだよなんて、大変本当に市民の立場から立つと、そんな形でいいのかなという思いをしないでもありませんが、そういうつくりだそうでございますから、これは今後の議論になると思います。  次に、第10条の墓地の施設基準の1項4号で、墓地区域内に合葬墓設置について定め、管理運営上必要がないと市長が認める場合はこの限りでないとしておりますが、どのような管理運営であれば必要がないのか、伺いたいと思います。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) お答えいたします。  これについては、原則は合葬墓を設置することが墓地の循環を促すということで、今後新たに設置する民間の墓地について合葬墓の設置を義務づけるものでございますが、ただし、例えば循環がスムーズにいくような規定になっているとか、もしくは本当に合葬墓の設置する余地も全くないような場合については、どうしても合葬墓を設置することができない場合については、それの例外規定を認めないと、墓地自体が設置できなくなる、そういうおそれもありますので、そういうような合葬墓を設置したのと同じような効果が得られるとか、どうしても設置できない場合については、例外的に市長が認める場合もあるという例外規定を設けたものでございます。  以上です。      [関根和子議員登壇]
    ◆関根和子 議員  私はこれ、大変危険だなという感じがするんですよね。例えば無縁墓地なんかがふえてきた。墓地の管理、継承していく人がいなくなってくる。今これは都会ではうんとふえています。こういうときに、合葬墓地なんかがなかったら、墓地経営をするほうも経営が成り立たなくなる。管理料が入ってこないですから。そういうことになりかねません。今、ご答弁を聞くと、余地がないような小さな墓地の場合は、こういう合葬墓地をつくらなくても認めようかとかそんなお話をしてるんですよね。そういう墓地こそ、こういう経営の問題なんかが深刻になっちゃうんじゃないですか。再度、ご答弁をいただきたいと思います。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 墓地等の経営については、永続的にきちんと経営できるかどうか、そこは財務諸表ですとか財務の関係の書類ですとか、そういうようなことできちんと確認をしてまいります。原則は、基本的には合葬墓を設置していただいて、循環型の墓地経営を安定的に行っていくというところが目標です。例えば、連携する法人のほうで……別の宗教法人等で合葬墓があって、そちらのほうに改葬が可能だとか、そういうような場合も想定されますので、そこら辺は経営実態、それからどういう状況になるのか、そこら辺はしっかりと見ていきたいというふうに考えております。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  基本的には、新たな墓地については合葬墓をつくらせる方向だということでございますから、そのようにしっかりと取り組んでいただきたいと思います。  さらに、旧条例の墓地の施設基準で定めていた墳墓1区画当たりの面積が1.5平方メートル以上であること、こういうことが旧条例では定められていましたが、新条例では定めがなくなっております。小型墳墓のニーズがあるからとのことでありますが、私はゆとりのない、空間のない墓地整備になっていくんじゃないか、環境や景観の悪化が大変懸念されるところでありますので、どんな展開で面積基準をなくしたのか、ご答弁いただきたいと思います。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 先番議員にもお答えいたしましたが、市民の無作為で1,000件を抽出した市民アンケート、こちらのほうでもお墓を持つとした場合どういうタイプの墓地がいいかということをアンケートで聞いてますけれども、従来型の和型の墓地がいいというニーズが13%、それに対して小型墓地18%、芝生墓地14%、樹木型の墓地18%、合葬式13%というような、市民のアンケートもそういうような従来型の和型墓地よりも小型な墓地を希望する傾向が非常に濃くあらわれております。  また、宗教法人に対するアンケートも、今後どういうのを整備したいかということについては、小型墓地が39%、芝生墓地が15%、樹木型墓地15%と、こちらも非常に大きな割合を占めておりまして、むしろ和型墓地はゼロ%というような状況になってます。  これらのことも反映して、面積要件を撤廃することが市民のニーズにも、また墓地を経営する宗教法人等のニーズにも合致しているというふうに考えております。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  市民のアンケートによって、小型墓地を要望する方が多いということなんですが、その辺は私も理解をしてるんです。ただ、1区画の最低面積基準、これをまるっきりなくしてしまったわけですよね。ですから、どんな小さな区画の墓地でもつくれるわけですよ。数を多くするために、そういうちっちゃい墓地をつくっていく。そういう中で、私は高さがどうなるのか、上下はどうなるのかとすごく心配です。下の地べたがちっちゃいんですから、上に伸びるか下に伸びるか、それしかないわけですよね。お骨を入れていく中で、数を入れなくちゃいけないといったときに、そういうことを考えられますよね。そのようなことは、何か縛りがあるのかどうか、伺いたいと思います。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 基本的には、地下にそういうお骨を収納するスペースをつくるということが一般的だと思います。お墓の高さについては、これについては石材の上にどういう石材を設置するかが問題ですので、そこについては今回の条例等で規制ということについては考えておりません。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  これね、私、下に伸びるか上に伸びるかと言ったんですけど、本当に何の決まりもないんですよね。お骨は地下に入れなくちゃならないとは……ないですよね、そういうことは。だって今ロッカー式のだってあるんですから。だから私は、これね、本当に考えたときに、建物じゃないけど容積率みたいなものを決めなくちゃいけないのかしらとまで思いました、私は。きちっとしていかないと、本当に劣悪な墓地ができていっちゃうんじゃないかなと、逆に、そのように感じますので、しっかりとこういうところを研究して検討していただきたいと思います。要望しておきます。  次は、第11条、2,000平方メートル以上の墓地の基準は旧条例に比べて大幅に緑地率を引き下げています。墓地の区域面積に対して緑地帯の幅を狭くして、緑地の面積を少なくする新条例になっています。今後の墓地整備においても、できるだけ多くの緑地を設けるべきではないかと私は思っておりますが、なぜ旧条例の基準を生かさなかったのか、伺いたいと思います。  先番議員のご答弁でも、何か駐車場のことを言っていたように聞こえたんですけど、私は、この条文からは駐車場の問題というのは読みとれないんですよね。なぜこの旧条例を撤廃して新しいこのような区分にしたのか、改めて伺いたいと思います。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) お答えいたします。  これも先番議員にお答えしたとおり、今までの条例では、駐車場を敷地内に設けるという規定にはなっておりませんでした。敷地内外に設けてもいいというような形になっておりましたが、今回の条例改正において、駐車場については敷地内に含めて一体的な面積として取り扱うことになります。そのため、緑地帯については緩和をしておりますが、それ以上に駐車場の面積が必要となることから、全体的には従前よりも厳しい基準となっているというふうに考えております。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  11条では緑地帯を定めている条例なんですよね。そこに駐車場の面積を持ち込むのは、私は問題があると思うんです。条例上そんなつくりにはなってないですよ。駐車場の面積を定めているのは、その前の条項ではないですか。10条の6ですよね。ここで駐車場の面積を定めているのに、何で緑地帯のところにそれを持ち込んでくるんですか。11条ではそのことを、駐車場のことなんか一言も書いてないですよ。私はこういう駐車場をつくるから、緑地帯を減らしてもいいなんて、そういうことはこの条例のつくり方も……つくり方としてもおかしいじゃないですか。そのこと書いてないですよ。再度ご答弁ください。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 10条で、議員ご指摘のとおり、墓地の区域内に駐車場を設けると、これは従前になかった規定です。ですので、墓地の区域内に駐車場を設けると、その部分を確保しないといけなくなります。全体としては緑地の面積ということについては、周辺の緑地、こちらの面積については一部緩和をしてますけれども、その分駐車場は敷地内に設けなければならないことによって、設置できる墓地については非常に制限される形になります。  ということで、こちらについては緩和をしたということでございます。  以上です。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  ですから、緑地帯と駐車場は関係ないですよ。ただ緩和したんでしょ、これは、緑地帯を少なくしてもいいというように。今まで駐車場の規定はなかったですよ。でも、墳墓、例えば100つくって駐車台数、たったの5台ですよ。(予定時間終了2分前の合図)そういう状況に条例はなってますよね。  例えば、この3段階に緑地帯を分けました。墓地の面積に対して。これ、つくりは千葉市と同じです。でも、千葉市と違うのは、緑地の面積です。幅、千葉市は2,000平方メートルから5,000平方メートルまで、ここ、4メートルですよ。それから、次の5,000平方メートルから1万平方メートルまで、ここ、6メートル、1万平方メートル以上は8メートル、緑地帯をとりなさいとしてるんですよ。いかに船橋のこの緑地帯、緩和をして、経営者側に立った条例にしているか、明らかです。もう一度再度検討することを要望しておきます。  時間があと1分ですよね。  まだ放課後ルームなんかもやりたいところなんですが、時間がありませんので、やめておきます。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 長谷川大議員。(拍手)      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  議案質疑は議会運営委員会でエントリーの段階で7名いたんで、質問が重複しちゃってできないかなと思ってたんですけど、いつの間にやら5人になってまして、5人になったのに気がついたのはきのうなんですよ、実は。私は新たな議会における議会事務局の役割という書類を書いてまして、今56ページぐらいまで書いたんだけど、今度、これを削る作業をしなくちゃいけなくて、全然議会のほうに手がついていなくて、もともと人のふんどしでというか、皆さんが質問をしたことを聞きながら重複しないようにやろうかなと思ったものですから、全然準備してないんですよね。  困ったなと思いつつ、僕が書いている文章がことのほか進まないのは、うちの役所を見ながら書いてるんですけど、公文書のあり方について実は書いているんですね。それで、実はこの諮問のところでも公文書のひっかかりがあり、市民税のところでも公文書のひっかかりがあり、その他でもいろいろなひっかかりがあるんですね。なぜかというと、保存と廃棄の考え方が非常に危ない。先番議員がご質問なさってたんですけども、国賠との関係を考えたときに、個別の法律に基づく保存期間でいいのかどうかという考え方が、どうすればいいのかなというのがちょっと……毎日毎日そこで悩みが増大していって、頭の中での思考がとまっちゃうんですね。ちょっと議会のことまで考えていられなかったというところがありまして、何か船橋市役所みたいにできない理由を一生懸命ずらずら並べている自分がここにいるというのが、何とも情けない話なんですけども。  ちょっと順不同でいきます。  議案第5号、今一生懸命、逐条でというか、条項ごとにご質問がありました。私がこの資料をいろいろ拝見した中では……何でしたっけ、最初、墓地等基本方針を策定するところから、その後この条例の全部改正に至るわけですけれども、全部改正の新旧の対照表ですとか、さまざまな資料をいただいている中では、すとおんともう落ちているんですね。全然問題ないんじゃないかと、僕は思っています。  それが、一条一条質問が、本会議の議案質疑で出てしまうというのは、説明が足りないんじゃないかと。ちょっと本筋からはずれるんですけど、ちゃんと説明しましたか、議員さん方みんなに。      [環境部長登壇] ◎環境部長(大山泰光) 厳しいご指摘をいただきました。こちらとしては、できる限り説明したつもりでおりましたが、ちょっと足りない部分があるということであれば、その点は真摯に反省したいと、このように考えています。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  これは市民環境経済委員会で2回ぐらいご説明いただいたということなんですね。私はうちの会派の委員から詳細にわたって解説をしてもらってたんで、ある程度のところまでは理解をしていたところでありますけれども、ぜひ頑張っていただきたいと思います。  ただ、これで私、ちょっと1つだけひっかかったのが、職業に貴賤なしというわけではないんですけれども、何かピンポイントで墓地を開発する民間業者を責め立てるようなことにならないようにはしていただきたいというふうに思うんですね。なぜならばというと、このきっかけかどうかは知りませんけれども、あそこにできたことによってということだと思うんですけど、じゃあ、あの辺てどうなのといったら、市場通りは都市計画の面からいうと用途が商業で、一歩後ろに下がった瞬間に市街化調整区域でしょう。誰もがおかしいと言っているわけですよね。役所の中でもみんなおかしいと言っているわけですよ。そこの部分をさわらないでおいて、何かこういう形で特定の職業の人をピンポイントで条例で締めつけるというのは、僕はあっていいのかどうなのかというのはちょっと疑問符が残るところです。  次にいきますね。  議案第1号です。高根台第二第2放課後ルーム、放課後ルームって何ですか。      [子育て支援部長登壇] ◎子育て支援部長(丹野誠) 放課後ルームでございますが、国の制度で言うところの放課後児童健全育成事業に該当するものでして、保護者がお仕事などによって昼間家庭にいない小学生に、授業の終了後などに適切な遊びと生活の場を用意して、その健全な育成を図る事業でございます。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  何となく今の答弁で納得したんですけれども、僕がまだ初当選をしたてのころは、初当選したときはまだ公設公営じゃなかったんですよ。その後に藤代市長が公設公営をやるんだっておっしゃって公設公営になりました。そのときに、放課後ルームって何なんだという話をしたときに、当時の職員の方は非常に熱く語ってくれてたんですね。  簡単に言うと家庭なんだと。学校を終えて家に帰って、時間を過ごすのと同じ環境をつくるんですという話でした。僕はずうっとそのつもりでいたんですよ。ですが、いつの間にやらその考え方というのはどっかいっちゃったのかなと思うのは、ちょっと今回なんですね。  僕がその当時から何年か、ついこの間までそうだったと思うんですけれども、学校を終えてなので、学校の玄関は出るんです。出た後に放課後ルームの玄関から入るんです。ただいまって帰っていくんです、入っていくんですというお話だったんです。  さっき言ったように時間がなかったのできょうになっていろいろ資料を見たんですけど、今回のこの高根台第二の図面等々が全然示されてなくて、子供の動線もわからないんですよ。ひょっとすると議員個々に説明をしていただいたのかもしれないんですけど、僕は知らなかった。ごめんなさい。  子供の動線はどうなってますか、この高根台第二第2放課後ルーム。      [子育て支援部長登壇] ◎子育て支援部長(丹野誠) 特別教室棟という建物がございまして、そこの今1階に放課後ルームの高根台第二の第1が入っておりまして、そこの上の教室のところを使わせていただけるようになりましたので、同じようなところから建物に入っていって、階段を上がって、2階に上がったところという形になっております。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  てことは、学校の玄関を出て、新たな玄関、放課後ルームの玄関に入っていくという感じでいいんでしょうか。      [子育て支援部長登壇] ◎子育て支援部長(丹野誠) ご指摘のとおりでございます。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  資料を見てましたら、トイレの改修をするわけですよね。一方で、放課後ルームの資料の中には、面積にトイレは含まないみたいなことを書いてあるんですけど、トイレはどっちのものなんですか、これ。どっちって学校か、放課後ルームか。      [子育て支援部長登壇] ◎子育て支援部長(丹野誠) トイレにつきましては、その教室から離れた場所、同じ棟の中なんですが、教室から離れた場所でございますので、放課後ルームのお子様たち、当然使うわけですけれども、学校でも使い得るというところという形になっております。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  これは民生費で処理するんでしょう、お金の面。今学校って言ったでしょう。企画財政部長、おかしくないんですか。      [企画財政部長登壇] ◎企画財政部長(杉田修) 大変申しわけないんですが、今ちょっと手元に資料がないのであれなんですけれども、今おっしゃったのは、先ほど子育て支援部長が、いわゆる放課後ルームの利用者も使うし、学校のところにある既存のトイレを改修するというお話でしたので、基本考えとしては、今回の発生した事由というのが、今回の放課後ルームのいわゆる増設に伴うある意味のトイレ改修ということであれば、民生費ということでもおかしくはないというふうには考えます。  以上です。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  ごめんなさいね、僕は全然何の説明も受けてないから、説明で皆さん聞いてるかもしれないんですけど、ごめん。(笑声)  1の上と言ったでしょう、今、ルーム第2が。1の上ということは1はどこを使ってたんですか、トイレ。      [子育て支援部長登壇] ◎子育て支援部長(丹野誠) 特別教室棟に、フロアに教室が2つあって、そのうちの1階部分の1つが第1のほうで使っていて、今回その真上のところを第2にしようということでございます。(長谷川議員「トイレは」と呼ぶ)  失礼しました。トイレは棟の中で同じような形で、分かれたというか、廊下を隔てたところにございます。 ○議長(鈴木和美) 今の答弁でよろしいですか。      [長谷川大議員「いいや」と呼び、登壇] ◆長谷川大 議員  何か勉強会のやりとりみたいになっちゃうのでもうやめますけど……じゃ、やめて、トイレはこの間からひっかかってるんですよ。詰まってなかったらいいんだけど。  この間もそうだったんですけど、その前、前定例会でも中野木の議案のときに議案質疑して答えてもらったんですけど、放課後ルームを公設公営でやっていくことについてちらりと伺って、そのときの答弁で、今、保育のほうがかなり待機児童対策で、ある意味該当するお子さんたちがそのまま放課後ルームに流れていくというようなのが、これ一般的な傾向でございますという答弁だったんですね。僕は随分前だったんですけど、放課後ルームの定員って、保育所に行っている子供たちの定員からある程度の想定ができるでしょうという話をしたときに、そういう推定作業はしないぐらいのことを言われたんですよ。当時ね、当時ですよ。  今どんどん保育所の子供たちがふえてきている中で、当然のごとく放課後ルームの入所希望者というのがふえていくと思うんですけど、この何かあたかも高根台第二では、大変なような、あるいはこの間の中野木も大変なようなことを言ってますけど、これは全然何というの、推定ってしないんですか。今後のことって。今後の何年間か、これだけどんどん保育所の待機児童対策をやって、待機児童対策をしたら、その子供たちはどうなるのかって、自明の理じゃないですか。それで、何か前回の定例会では随分悠長なことを言っているんですよ。まだまだ量の拡大が続いていくと、どこまで公設でできるかというのは、これまでは推論していませんとかって言っているんですね。何をのんきなことを言っているのという気がするんですけど、これはどうなんですか。今は。  この間中野木を先議して。これもひどいですよね、話は外れますけど。その前の電話de詐欺か何かのときには、市長、副市長そろって、先議したら挨拶回っていて、今回、誰も回ってこなかったですよね。  ふざけた話なんですけども、それはそれでいいとして、今後の放課後ルームの子供たちの推移ってどこまで今考えていて、もう高根台第二第2で終わりですという話になるんですか、これは。(発言する者あり)いや、わかっているけど。(笑声)      [子育て支援部長登壇] ◎子育て支援部長(丹野誠) 先番議員にもお答えさせていただきましたとおり、教育委員会からいただいております児童生徒推計をベースにいたしまして、将来的なところについても見てはおります。  今後でございますけれども、今回高根台第二第2につきましては、学校のほうと協議が調って、こういった形で補正予算を上げることができたんですが、今後待機が発生しそうな見込みのある学校がないわけではございませんので、そういうところについてもできるだけ早く対応できるように努力していきたいと考えております。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  ごめんなさい。僕は答弁者を指名すればよかった。担当部長や局長っていうのは、当然そういう答えをするんですよ。間違いなく。だってそうでしょう。もうある程度の数字なんかは大体見えてきてるし、何というの、目の前に待機がいれば、対応していかざるを得ないわけじゃないですか。  僕が言いたいのはそこじゃないんだよね。前回も……この間も言ったけど、船橋の子供をどうするのっていうことをきっちり考えてんのっていう話ですよ。  保育所の卒園分、それから教育委員会からもらったデータ、どういう足し算引き算をしているか知らないけど、幼稚園卒園分ってどういう考え方でいるんですかね。と同時に、ここはもう責任ある立場の人に答えていただきたいんですけれども、臨時非常勤の問題はどうしましたか。いつまでやっているんですか。総務委員会でさんざん問題になっているんだけど。全然解決しようとしてないですよね。  こういう問題が解決できなければ、将来の計画なんかは立てられるわけないじゃないですか。それなのに、のおんびりやっているわけですよ。何だか知らないけど。また、緊急事態宣言でもするのかしら。ワースト幾つなんてマスコミで騒がれたら、同じようなことをやるんですか、また。ああいうやり方を。  企画財政部長に伺いたいんですけど、行財政改革の推進会議、どういう議論になっているんですか。それをうちの経営者はどういうふうに考えているんですか。企画財政部長と経営のワン、ツーでもどちらでも結構ですけど、あわせてうまく答弁していただきたい。      [副市長登壇] ◎副市長(山崎健二) お答えします。  かなり広範囲にわたってるので、きれいにどこまで語れるかはわからないんですけれども、まず、前回議員のほうからも質問がございまして、放課後ルームはこのままで大丈夫かというようなことがありまして、民間委託の考え方、その辺もちょっと今検討するように話をさせていただいてます。  推計につきましても、事ほどさようにこの前も前回の議会の中であれです、開会日に議決をいただいたあの件に関しましても、ちょっと将来推計というのは非常に気になりましたものですから、これは既にやるように考えておりますけれども、なかなか54校の各学校になってしまいますと非常にこの辺が難しいというのは担当から聞いています。そこのところをどうするか、この辺はちょっと工夫のしどころだと思ってます。
     それから、臨時非常勤、この問題はやはり国基準でいきますと、これもちゃんとどこまで議会に説明してるのかということで私のほうから担当委員に話し……これは総務部のほうにもお願いしましたけれども、国基準でいきますとかなり配置されている。ただ、市基準の話でいくと、かなり100名以上足らないという話もこの場で語られているとか、いろいろ整理すべき課題が非常に多いです。それで、今、総務部のほうで最終的な管理者ですか、責任者ですか、その辺はやっていただいておりますけれども、これが非常に問題になっているのが、管理者というのはどういう立場で管理者というふうに考えるのか。この辺が会計年度職員になってしまいますと、管理者たり得ないというような話があるんですけれども、他市ではこれをリーダー的な者として配置しているところもございます。ですから、その辺をどうするかとかいろんなことがございまして、子育て支援全般というと、ちょっと今この場ですぐお答えできません。  それから、あと行革会議の中でどういう形になっているかというと、やはりこのままふえていくのかということは出てきていますものですから、その辺をどう対応をとっていくのか、それからそれに合わせて市単事業をどう見直していったらいいのかというのが、裏腹の関係で出てきております。  ですから、そういうことをまとめて検討させていただきたいと、このように思っております。  以上です。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  問題点の抽出は大分できてるようなので、あとは決めていくだけでしょう。決めていくだけの話が何でできないの。くっだらない何、待機児童対策、この間みたいなのはぽおんとやれみたいなことを言うんだけど、同じようにやりゃあいいじゃないですか。それだけの話ですよ。  それから、次、議案第14号について伺いたいんですけれども、先番議員のご要望ですかね、条例を議員分と分ける話がございましたけれども、報酬等審議会、最近全然開かれてないみたいなんですけども、開く理由がないということなんですかね。報酬審の条例を見てみますと、例えば私たち議員の報酬について、報酬審にかける、かけないというのも、執行部側に委ねられているようなんですけれども、ちょっとこれ、自治法の改正が20年にあったときだと思うんですけども、改正されたときから、報酬審の考え方だとか、議員報酬の考え方というのは、ちょっと違う形が存在し得るんじゃないかと思うんですけど、これは本当に一本にしてることの意味合いって何かあるんでしょうか。特に今回に限らず、この条例改正があるたびに、僕は報酬審にかける必要があるんじゃないかと思うんですけど、その辺ってどんな考え方なんでしょうか。      [総務部長登壇] ◎総務部長(笹原博志) お答えいたします。  特に今回、議員の期末手当についてのご指摘だと思います。これは他市をいろいろ調べて私どもも見ております。ちょっと今手元に29年度の資料ですけれども、中核市の資料がございますが、私のほうで調べた中では期末手当も報酬審にかけているところは48市中3市ということでございまして、基本的には船橋市と同じような形でやっているというのが中核市の状況であるというふうに把握をしております。  ただここについては、いろいろ考え方もあると思いますので、今後とも研究してまいりたいというふうに思っております。  以上です。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  ちょっと瑣末な質問を1、2問。  非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例ですよね。これの費用弁償等の「等」の意味するところをちょっと教えていただきたいんですけど。      [総務部長登壇] ◎総務部長(笹原博志) 現在ちょっと手元に詳細な資料がございませんので、把握をしておりません。確認ができましたら、また何らかの形でお伝えしたいと思っております。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  最後。私たちは非常勤の特別職ですか。      [総務部長登壇] ◎総務部長(笹原博志) そのように理解しております。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  何日前だったかな、1週間ぐらい前に、議員は非常勤の特別職ではないという見解をちょっと聞かされたんです。なので、関係法令を当たっていただいて研究していただければと思います。  以上で終わります。 ○議長(鈴木和美) 以上で、質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 議案15案及び諮問1件は、お手元に配付した議案付託表のとおり、それぞれ常任委員会に付託します。      [議案付託表は巻末に掲載]    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員に、長野春信議員及び金沢和子議員を指名します。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 以上で、本日の日程は全部終わりました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 次の会議は、あす27日、午前10時から開きます。  本日は、これで散会します。         14時19分散会    ───────────────── [出席者] ◇出席議員(49人)          議 長   鈴 木 和 美          副議長   浦 田 秀 夫          議 員   松 崎 佐 智                坂 井 洋 介                齊 藤 和 夫                うめない 幹 雄                長 野 春 信                小 平 奈 緒                鈴 木 ひろ子                藤 代 清七郎                中 沢   学                渡 辺 ゆう子                池 沢 みちよ                三 宅 桂 子                三 橋 さぶろう                高橋けんたろう                鈴 木 心 一                桜 井 信 明                木 村   修                長谷川   大                いとう 紀 子                浅 野 賢 也                滝 口 一 馬                渡 辺 賢 次                佐々木 克 敏                岩 井 友 子                金 沢 和 子                朝 倉 幹 晴                つまがり 俊 明                岡 田 とおる                松 橋 浩 嗣                橋 本 和 子                藤 川 浩 子                石 川 りょう                杉 川   浩                滝 口   宏                川 井 洋 基                大 矢 敏 子                佐 藤 重 雄                関 根 和 子                神 田 廣 栄                斉 藤   誠                石 崎 幸 雄                松 嵜 裕 次                鈴 木 いくお                斎 藤   忠                島 田 たいぞう                日 色 健 人                中 村 静 雄    …………………………………………… ◇欠席議員(1人)                七 戸 俊 治    …………………………………………… ◇説明のため出席した者    市長          松 戸   徹    副市長         尾 原 淳 之    副市長         山 崎 健 二     病院局長       高 原 善 治     健康福祉局長     伊 藤 誠 二
        建設局長       大 石 智 弘     市長公室長      林   貢 作     企画財政部長     杉 田   修     総務部長       笹 原 博 志     税務部長       海老根   勝     市民生活部長     杉 本 浩 司     健康・高齢部長    野々下 次 郎     保健所理事      小 出 正 明     副病院局長      村 田 真 二     福祉サービス部長   杉 森 裕 子     子育て支援部長    丹 野   誠     環境部長       大 山 泰 光     経済部長       原 口 正 人     地方卸売市場長    今 井   正     都市計画部長     中 村   亨     都市整備部長     伊 藤 英 恭     道路部長       中 村 利 雄     下水道部長      高 橋 潤 弐     建築部長       井 上 聖 一     消防局長       高 橋   聡     会計管理者      菅 原 明 美     総務課長       林   康 夫    教育長         松 本 文 化     教育次長       金 子 公一郎     管理部長       栗 林 紀 子     学校教育部長     筒 井 道 広     生涯学習部長     三 澤 史 子     選挙管理委員会事務局長豊 田   聡     農業委員会事務局長  大 沢 一 之    代表監査委員      中 村   章     監査委員事務局長   岩 田 利 幸     …………………………………………… ◇議会事務局出席職員    事務局長        小 山 泰 生     事務局参事議事課長事務取扱                大 澤 孝 良     議事課主幹課長補佐事務取扱                押 谷   浩     議事課議事第一係長  関 谷 幸 輔     議事課主査議事第二係長事務取扱                深 澤 英 樹    ─────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    船橋市議会議長     鈴 木 和 美    船橋市議会議員     長 野 春 信    船橋市議会議員     金 沢 和 子...