豊橋市議会 2023-03-07 03月07日-03号
愛知県救急搬送対策協議会委員の名簿を見ますと、消防機関で消防長と、医療機関では市民病院の救急科副部長兼救急外来副センター長が登録されていました。この基準にのっとっての運用がされてきていると思いますが、市民病院の軽症患者の受入れ数から見て、本市救急隊の病院選定の考え方について伺っておきたいと思います。
愛知県救急搬送対策協議会委員の名簿を見ますと、消防機関で消防長と、医療機関では市民病院の救急科副部長兼救急外来副センター長が登録されていました。この基準にのっとっての運用がされてきていると思いますが、市民病院の軽症患者の受入れ数から見て、本市救急隊の病院選定の考え方について伺っておきたいと思います。
また、手当額については、人事院規則に沿って手当の支給上限額を設定しているが、具体的な支給額は、対象の業務が発生した際に、発生する感染症の状況や上級官庁からの通知及び近隣市の状況などを踏まえて設定していくとの答弁を受け、今までは対象となる作業にどう対応してきたのかとの質疑があり、本市は保健所や市民病院、消防機関を持っていないため、これまで新型コロナウイルス感染症に係る業務を含め、新設される防疫手当の対象
○消防長(須賀基文) 多様化する災害に備え、西三河地区の四つの消防機関と合同訓練を行い、連携及び救助技術の強化を図っています。
○消防長(須賀基文) 多様化する災害に備え、西三河地区の四つの消防機関と合同訓練を行い、連携及び救助技術の強化を図っています。
(2)として、大規模災害や特殊災害が発生した場合に、被災地の消防機関などだけでは対応できないことが多くあります。そんなとき、被災地からの要請を受け、応援に駆けつける応援部隊として緊急消防援助隊があります。
緊急消防援助隊は、平成7年の阪神・淡路大震災を契機に創設された仕組みで、被災地の消防機関だけでは対処しきれない大規模災害や特殊災害が起きた際に、被災地からの要請を受け、消防庁が司令塔となり、都道府県単位で支援に向かうものです。大府市消防も、要請があれば、愛知県隊の一員として被災地に向かうことになります。
戦後、警防団は解消し、市町村に自主的な消防団が発足、その後は、昭和26年にはさらなる消防組織の強化・拡充を図るために消防機関の設置が義務づけられ、現在の消防体制になってきているというふうに認識をしております。 消防というのは自治的な活動であったため、消防団はその地域における大きな役割を果たしてきております。
繰越明許費により計上させていただいたことでございますが、当該整備は計画的なものでございますので、令和4年度の当初予算に盛り込むことを予定していましたが、各消防機関からの発注が集中しない時期に整備を行うことにより、入庫時間が短縮でき、本市のはしご車の運用ができなくなる期間を可能な限り減らすことができるため、繰越明許費により前倒しをしてするものでございます。 以上でございます。
とりわけ消防団は、我が国のほとんどの市町村に設置されている歴史ある組織で、また、消防本部、消防署に並ぶ消防機関であるということが消防組織法第9条に記されています。防災について十分な訓練と経験を積んでいることから、それぞれの地域でリーダーシップを取り、自主防災組織や住民に対する訓練指導、防災知識の普及啓発を行うことが期待されます。
平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障害者、乳幼児などの防災施策において特に配慮を要する方、いわゆる要配慮者のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿--避難行動要支援者名簿の作成を義務づけることなどが定められ、実効性のある避難支援がなされるよう、本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員等の避難支援等関係者に情報提供することなどが定められました。
これは、届出についてのことなんですが、これは火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う場合の届出になりますので、その理由といたしましては、消防機関が事前に焼却行為を把握し、誤報により消防隊が出動するなどの混乱を避けるためであります。したがいまして、生産組合のほうが行うあぜ焼きはもとより、煙を発する行為全てが該当することとなります。
今後は、訓練の実施について、消防機関との連携はもとより、市民が使用できる初期消火施設の周知を初め、地域の皆様と話し合いながら進めていきます。 以上です。 ○議長(青山直道君) 再質問はありませんか。14番伊藤祐司議員。 ○14番(伊藤祐司君) 火災の現場に居合わせた場合に、通報、初期消火、避難の順で行っていただきたい、命が大切ですから、命を守りながらということですが。
そのほか、消防組織法で定める消防機関への応援要請については、衣浦東部広域連合の警防本部が行います。 衣浦東部広域連合が行う要請には2種類あり、1つ目は、消防組織法第39条の規定により、衣浦東部広域連合が他市消防機関等と締結する応援協定に基づき消防長が要請する県内の応援隊です。
調べましたら、消防水利とは、消火活動の際に使用する、消防機関が有効であると認めた水源のことをいい、公設消火栓、私設消火栓、防火水槽、プール、河川、池、海、井戸、下水道など9つの施設が消防法で規定されておりました。
あと3点目でございますが、尾三消防への分担金を含めて、本市の消防経費全体が適正かどうかということでございますが、こちらにつきましては、消防費にかける基準財政基準額は、管内人口10万人を管轄する消防機関、ここには消防団も含みますけれども、こちらが国が考える標準的な組織、人員規模などから仮定されておりまして、そこで算出された必要経費に本市の国勢調査の人口を掛け合わせまして、さらにそこに一定の補正を掛けて
消防本部の消防署と同様、消防組織法に基づきそれぞれの市町村に設置される消防機関で、地域における消防防災のリーダーとしてその地域に密着し、住民の安心・安全を守るという重要な役割を担っており、常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、火災や大規模災害発生時に自宅や職場から現場に駆けつけ、消火活動、救助活動を行う非常勤特別職の地方公務員です。
しかしながら、緊急要請時に傷病者の罹患状況が分からず、救急搬送後にその傷病者が新型コロナウイルス感染症に感染していたと判明する場合もあり得ることや保健所のみでは対応困難な場合があることなどから、厚生労働省と総務省消防庁の協議の上、各自治体の消防機関の対応も可能となっております。
一つだけ簡単に話戻したいと思うんですけれども、国がこの制度を作った時に要支援者名簿を活用した実効性のため、要支援者本人から同意を得て、平常時から消防機関や民生委員とか支援関係者に提供ができる。本当は実際にするのは、今、2つの大きな問題があると思います。対象者の登録、何が必要、登録するには。あとは地域で、いろんな不安がある。でもそれは別々の問題だと思います。
大震災の教訓を踏まえ、災害対策基本法の改正において避難行動要支援者名簿を活用した実効性のため要支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員等の支援と関係者に情報提供すること、だいたいそれは、指針や法律の趣旨です。人を助けるため、できるだけ情報提供すること。上記の取り組みにおいてほとんどの自治体が名簿に登録手続きしやすくしました。
119番通報による感染症を疑う傷病者の救急搬送につきましては、消防機関からの情報に基づき、保健所が医療機関を選定します。救急隊は、保健所の指定した医療機関に受入れ体制を確認した後に搬送しております。 次に、2つ目、救急隊員及び救急車の感染防止対策についてでございますが、救急隊員は、指令内容により選定した防護具を着装して感染防止対策を行い、出動しています。