刈谷市議会 1991-03-05 03月05日-02号
このページの説明欄及び次をめくっていただき、24ページ、そして25ページの中段までがすべて関係分でございます。県の補助金事業でございます。特に、24ページの一番下、デイ・サービス事業補助金が計上されてございます。それから、次のページの中段でございますが、身陣者福祉ガイドマップ作成事業補助金、身障者福祉電話・ファックス設置事業補助金等が新規計上でございます。
このページの説明欄及び次をめくっていただき、24ページ、そして25ページの中段までがすべて関係分でございます。県の補助金事業でございます。特に、24ページの一番下、デイ・サービス事業補助金が計上されてございます。それから、次のページの中段でございますが、身陣者福祉ガイドマップ作成事業補助金、身障者福祉電話・ファックス設置事業補助金等が新規計上でございます。
訂正する箇所についてでございますが、議案第12条第2項中めくっていただきまして2枚目の中段辺りになるわけでございます。自転車駐車場における措置を定めております第12条そのうち第2項に前項の規定により移動した自転車等についはとしてございますが、これは誤りでございましてついてはでございます。ての字が1字脱落しておりますので加入していただきたいと存じます。大変失礼をいたしました。
次に、28ページ中段の第19条の2は字句の改正でございまして、別表第1は、休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額を引き上げる改正でございます。
又、外構のフェンス等も一つ早くやっていただくとともに真ん中の、遊園地のちょうど中段ぐらいになります、ミニゴルフの上になる所ですけれども、非常に夏の時期というのは、管理事務所の方もプールの加減で手がないということで非常に草が長い、小さい子供が行きますと、半分ぐらいは草で隠れるような状態になっておるわけでございまして、ああしたようなスペースについては陶板などを敷くなりして、ある程度草が生えないようにして
33ページ中段の附則第3条第2項及び同項の表についても、同じ理由により、この条例に基づく休業補償と他の法律よる給付との調整方法を改めるものでございます。 同ページの下段の附則第3条第1項の次に1項を加える改正は、さきに述べました附則第3条第1項の年金たる補償と他の法律による給付との調整方法の特例に係る規定を加えるものでございます。 条例改正後の適用は、昭和61年4月からいたすものでございます。
次ページでございますが、中段の県営畜産経営環境整備事業補助金でございますが、家畜ふん尿処理施設に計画変更があり、事業費の減額に伴い補正をいたすものでございます。 6目8節は、補助対象事業量が減になりましたので、減額をお願いするものでございます。11節につきましては、上と同様、県費補助金の減額決定に伴い、それぞれ各細節を減額いたすものでございます。13節は契約差金、14節も契約差金でございます。
それから、美矢井橋の上下に係る河川敷のことについてもうちょっとお尋ねをしたいわけですが、先ほど市長も、堤防敷上の道路を使って、中段の道路を使えば、往復の道路利用ができるじゃないか、こういったお話でございます。
次に、20ページの中段でございますが、第10条2では保険料の賦課限度額を定めるものでございますが、一般退職者を含め、世帯に賦課する保険料の限度額は現行30万円を32万円に改めるものでございます。 次に、第14条ですが、賦課期日後に被保険者が異動した場合の賦課額の算定について規定したものでございますが、内容は現行とほとんど同じでございます。
この物品調達基金でございますが、市の事務事業に必要とする消耗品及び原材料等を一括購入することによりまして、良質で安価な物品を必要に応じ各課に供給すること、及び購入価格の均等化を図ることを目的としておるものでございまして、原資は23ページの総括表の中段の下に記載してあります⑥基金定額800万円をもって運用をしておるものでございます。